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八尾市特別児童扶養手当システム標準化対応業務に伴う一般競争入札の実施について

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
公告日
2025年10月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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八尾市特別児童扶養手当システム標準化対応業務に伴う一般競争入札の実施について 八尾市告示第464号八尾市特別児童扶養手当システム標準化対応業務について、一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和7年10月14日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市特別児童扶養手当システム標準化対応業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。 ⑶ 履行期間 契約締結日から令和8年12月28日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が「OA機器・OA用品」又は「情報処理関連」で登録されていること。 ⑵ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)を受けていないこと。 ⑶ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 ⑷ 大阪府内に本店又は支店等を有していること。 3 一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ⑵ 申請書は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。 ⑶ 申請書を郵送により提出する場合は、次の方法によること。 ア 申請書は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。 イ 申請書は、受付期間内に到達するように郵送すること。 ただし、公告の日から令和7年10月24日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。 ウ 申請書を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。 電話連絡先 八尾市こども若者部こども若者政策課電話 072-924-3839(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和7年10月24日までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館7階八尾市こども若者部こども若者政策課6 入札参加資格審査の結果通知入札参加資格を審査し、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 公告の日から令和7年11月14日午後4時30分までイ 問合せ先 八尾市こども若者部こども若者政策課電話 072-924-3839(直通)電子メールアドレス kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和7年11月20日以降に電子メールにより通知する。 ただし、入札参加資格を認められなかった者のした質問は含まない。 8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を満たさなかった者⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館7階八尾市こども若者部こども若者政策課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年12月1日(月)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室12 入札の中止等建設工事等競争入札心得第5条に定めるところによる。 13 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 14 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 15 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 16 その他⑴ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。 ⑵ 入札の参加人数は、1事業者2人までとする。 17 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市こども若者部こども若者政策課電話 072-924-3839(直通)電子メールアドレス kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp 八尾市特別児童扶養手当システム標準化対応業務調達仕様書令和7年9月八尾市こども若者政策課目 次1. 本業務の概要.. 1(1) 背景と目的.1(2) 本業務のスコープ.22. 移行計画.. 3(1) 対象システム.3(2) ガバメントクラウドの構成.3(3) スケジュール.53. インフラ要件.. 7(1) 端末セットアップ.7(2) 周辺機器セットアップ.7(3) ネットワーク回線.7(4) 共通機能・共通基盤.8(5) 検証環境要件.94. 標準準拠システム要件.. 10(1) 機能・帳票要件.. 10(2) データ要件.. 13(3) データ連携要件.. 14(4) 非機能要件.. 18(5) 文字情報の移行要件.. 185. 標準準拠システムを導入するための役務要件.. 19(1) プロジェクト管理(補助対象経費:共通).. 19(2) 調査等準備(補助対象経費:A).. 20(3) データ移行(補助対象経費:B).. 21(4) 環境構築(補助対象経費:C).. 22(5) テスト・研修(補助対象経費:D).. 22(6) データ連携(補助対象経費:E).. 24(7) 成果物(補助対象経費:共通).. 24【別紙】別紙1 標準オプション機能・帳票要件一覧(特別児童扶養手当システム)別紙2 帳票一覧(特別児童扶養手当システム)別紙3 現行データ連携一覧11. 本業務の概要(1) 背景と目的国は、以下に示す自治体情報システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化対象事務について、標準化基準に適合した情報システム(標準準拠システム)の利用を義務付ける「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」を令和3年5月に成立させ、令和3年9月に施行された。 標準化・共通化の取組により、人的・財政的な負担の軽減を図り、自治体の職員が住民への直接的なサービス提供や地域の実情を踏まえた企画立案業務などに注力できるようにするとともに、オンライン申請等を全国に普及させるためのデジタル化の基盤を構築することを目的に掲げており、令和 7 年度までの標準準拠システムへの円滑な移行を目指している。 特に財政的な負担の軽減としては、「システム運用のコストを3割削減」という具体的な目標が掲げられている。 本市においても平成20年以降、順次、住民情報系各システムのオープン化、クラウド化を進めてきたところではあるが、自治体情報システムの標準化・共通化により、さらなるコスト削減、職員負担の軽減、並びにオンライン申請やAI等の最新技術の活用による住民サービスの向上を目指し、本事業に取り組むものとする。 【自治体情報システムの状況】自治体ごとにおける情報システムのカスタマイズにより、・ 維持管理や制度改正時の改修等において、自治体は個別対応を余儀なくされ負担が大きい・ 情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まない・ 住民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全国へ普及させることが難しい 等の課題が発生2(2) 本業務のスコープ本業務のスコープは「特別児童扶養手当システムの標準化対応(標準システムに移行すること)」であり、その詳細を以下に示す。 ① スコープ範囲内のもの標準仕様書に準拠した特別児童扶養手当システムの提供(サービス提供)※標準システムの本稼働までに施行される特別児童扶養手当の法制度等改正について、必須機能については標準仕様書に指定される適合基準日までの対応とし、オプション機能については本市と別途協議にて決定すること。 システムの稼働に必要なガバメントクラウド環境の整備現行システムから標準準拠システムへのデータ移行他業務システムとのデータ連携機能の構築標準準拠システムの導入に必要な各種支援作業の実施(プロジェクト管理、システム説明、F&G支援(要件定義の過程にて実施)、環境構築、テスト・研修、マニュアル作成等)② スコープ範囲外のものガバメントクラウドの利用契約本市庁内ネットワークからガバメントクラウドへの接続環境※本市デジタル戦略課にて一括で整備するため。 ただし、受注者が提供するシステムを利用するために必要なネットワーク設定等(ガバメントクラウド内の仮想ネットワーク(以下、VPC)の設定、VPC内のファイアウォールやロードバランサの設定、他のVPCとの接続等)は、受注者にて構築すること。 本稼働以降のサービス利用及び運用保守業務※本業務には含まないが、別途契約を締結する。 32. 移行計画(1) 対象システム本業務の対象システムは以下のとおり。 対象システム名 現行システム 対応する標準仕様書 ※特別児童扶養手当システム 特別児童扶養手当管理システムきりん障害者福祉システム標準仕様書【第2.1版】(2) ガバメントクラウドの構成本市が想定するガバメントクラウドの要件を以下に示す。 ① ガバメントクラウドの構成※上記は配置イメージであり、本業務の対象である「特別児童扶養手当システム」を独立した ASP共同利用領域に配置することを求めている訳では無いことに留意すること。 ガバメントクラウド市役所本館市役所西館各出張所(龍華、久宝寺、西郡、大正、山本、竹渕、南高安、高安、曙川、志紀)CSP現行プライベートクラウドアクセス回線区間CSP接続区間接続部区間回線接続区間中継区間ガバメントクラウド接続サービスASP共同利用領域共通機能住基 印鑑 年金(庁内データ連携)共通基盤・・・・・・共通機能・・・マネージドサービス・・・(標準化対象外システム)ガバメントクラウド運用管理補助者※標準化対象外システムとの連携(ファイル連携・統合DB)、外字配布等システム運用支援SE後期 戸籍 戸籍附票 子どもASP共同利用領域児手ASP共同利用領域個人固定法人軽自ASP共同利用領域ASP共同利用領域ASP共同利用領域ASP共同利用領域ASP共同利用領域国保介護選挙 健康管理児扶手学齢簿就学援助密接関連(税務)ASP共同利用領域障害福祉医療 期日前他ASP共同利用領域生活保護レセプト管理(申請管理、団体内統合宛名)ASP共同利用領域特児扶4② ガバメントクラウドの詳細No 項目 要件1 CSP 本業務の受託者の提案に基づき協議のうえ決定する ※12 ASP 本業務の受託者 ※23 ガバメントクラウド運用管理補助者 本業務の受託者が一体で担う4 利用方式 共同利用方式 ※35 分離方式 ネットワーク分離方式※1 CSPは、受託者の提案に基づいて協議のうえ、本市の責任において利用契約を締結する。 ※2 ASPが提供するサービスで利用されるサーバのセキュリティ対策ソフトは、受注者が用意し、定義ファイルの更新や検知時の報告等の運用も合わせて実施すること※3 共同利用方式での提供に際しては、別途、本市にて整備・管理する予定の単独利用領域におけるCSP上の共通ネットワークアカウントから接続することを想定する(接続方法等を提示のうえ、本市単独利用領域のガバメントクラウド運用管理補助者と接続設定のための調整・協議を行うこと)5(3) スケジュール① 全体スケジュール本市の標準化対応の全体スケジュールは以下のとおり。 分類 システム 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度インフラ ネットワーク共通機能・共通基盤 ▼一次稼働(R7/5)住民基本台帳 ▼印鑑登録 ▼国民年金 ▼選挙人名簿管理 ▼二次稼働(R7/11)就学(学齢簿)就学(就学援助)三次稼働(R8/1~3)後期高齢者医療障害者福祉国民健康保険児童扶養手当児童手当介護保険健康管理生活保護・レセプト管理四次稼働(R8年度)特別児童扶養手当戸籍戸籍の附票子ども・子育て支援固定資産税個人住民税法人住民税軽自動車税※戸籍、戸籍の附票、子ども・子育て支援の稼働日は調整中未定6② 本業務のスケジュール本業務の想定スケジュールは以下のとおり。 令和7年度 令和8年度11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月運営環境構築ガバクラ等の稼働環境設定特別児童扶養手当利用設定文字・データ移行文字情報基盤文字への対応データクレンジングデータ抽出・移行関連システムとの連携関連システムの稼働環境への接続設定等連携プログラム等の修正連携テスト研修・テスト操作研修システム運用テスト端末クライアント環境移行切替★キックオフ★本稼働 令和9年1月★★切替クライアント環境(テスト用/本番用))用)用★★★★★★★★★マネジメント会議73. インフラ要件(1) 端末セットアップ特別児童扶養手当システムを利用する端末台数を以下に示す。 各端末については、標準システムが利用できるよう、本市が行うセットアップ作業に必要な支援を行うこと。 (端末自体は本情報提供依頼のスコープ外)課名 既存端末台数 新規端末台数 利用する業務機能 備考こども若者政策課13台 0台 児童手当業務、児童扶養手当、特別児童扶養手当業務合計 13台 0台※既存端末・・・現行システムで利用している端末を再セットアップして継続利用するもの※新規端末・・・標準化対応に合わせて新しい端末を調達しセットアップして利用するもの(2) 周辺機器セットアップ特別児童扶養手当システムで利用する周辺機器を以下に示す。 各周辺機器については、標準システムが利用できるよう、本市が行うセットアップ作業に必要な支援を行うこと。 (端末自体は本情報提供依頼のスコープ外)機器名 既存機器台数 新規機器台数 型番 メーカ 備考学務給食課プリンタ(レーザ) 1台 0台 SP8400 リコー (参考)型番は現行利用機器認証装置 13台 0台 PalmSecure-SL富士通バーコードリーダ 2台 0台 AID-3010 WELCOM※既存機器・・・現行システムで利用している機器を再セットアップして継続利用するもの※新規機器・・・標準化対応に合わせて新しい機器を調達しセットアップして利用するもの(3) ネットワーク回線ガバメントクラウドの利用に係る庁内LAN及びアクセス回線等については、本市の責任において整備する。 (LAN回線は既存のネットワークを、アクセス回線はデジタル庁が整備する「ガバメントクラウド接続サービス」を利用する予定。)特別児童扶養手当システムの移行においては、しかるべき時期に本市庁舎とガバメントクラウド間のネットワークが整備されている前提とする。 8(4) 共通機能・共通基盤現時点で想定する、共通機能の実装方針は以下のとおり。 標準仕様書における共通機能現行共通基盤での該当機能 実装方針申請管理機能 申請管理機能MICJET 番号連携サーバ「引越し手続オンラインサービス」用に導入した現行共通基盤の申請管理機能を、令和7年度までに共通機能標準仕様書に則った申請管理機能に拡充する。 庁内データ連携機能 データ連携基盤InterCommunity21 デジタルルータ共通機能標準仕様書に則った庁内データ連携機能を令和7年8月(予定)に導入し、各業務システムの標準化に合わせて段階的に拡張する。 現行共通基盤のデータ連携基盤は、「庁内データ連携機能」にその役割を段階的に移管し、全業務システムの標準化対応が完了した段階で廃止する。 住登外者宛名番号管理機能なし 住登外者宛名番号管理は引き続き各業務システムで実施することとし、本機能は導入しない。 団体内統合宛名機能 団体内統合宛名機能MICJET 番号連携サーバ令和 7 年度までに現行の団体内統合宛名機能から切り替える。 (又は現行の団体内統合宛名機能を引き続き利用する。)EUC機能 なし EUC 機能は引き続き各業務システムで提供することとし、本機能は導入しない。 統合収納管理機能・統合滞納管理機能なし 収納管理・滞納管理は引き続き各業務システムで実施することとし、本機能は導入しない。 職員認証 統合認証基盤・PCログオン認証システム(FUJITSU Security SolutionAuthConductor)現行の機能を継続利用する。 (共通機能の「職員認証」機能に位置付ける。)職員ポータル なし 検討中統一コード なし 検討中帳票印刷 大量印刷用高速プリンタ(デジタル戦略課)個別プリンター(各課)等現行の機能を継続利用する。 決裁 なし 本機能は導入しない。 本業務におけるデータ連携機能の開発は、上記「庁内データ連携機能」の実装状況が大きな影響を及ぼす。 上記実装方針を前提に開発を進めた上で、状況に変化があった場合は可能な範囲で柔軟に対応すること。 9(5) 検証環境要件本番環境とは別に、職員が利用可能な検証環境を設けること。 (バッチ処理のテスト実行や、システムバージョンアップ時の検証等で利用する。)検証環境は、本番環境とはデータベースやアプリケーションが分離され、検証環境でのいかなる操作も本番環境に影響を及ぼさない構成とすること。 104. 標準準拠システム要件(1) 機能・帳票要件本市が特別児童扶養手当システムに求める機能・帳票要件は下図の通り、6つの類型に分類している。 機能要件・帳票要件の類型整理図業務全体標準準拠システム(標準仕様書・パッケージ)実装必須機能・帳票(類型1)実装不可機能・帳票(類型2)標準オプション機能・帳票(類型3)独自機能・帳票(類型4)システム外運用(手作業)他業務システム(標準化対象外)他業務システム(標準化対象20業務)庁内データ連携機能(共通機能)標準化対象外機能・帳票(類型5)データ連携要件(既存連携IF)データ連携要件(標準連携IF)データ連携要件(個別連携IF)(外付け機能・システム)データ連携要件※ 破線の要件は導入対象外密接関連システム(類型6)11それぞれの類型の具体的な要件については、以下に示す。 ① 実装必須機能・帳票(類型1)各システムの標準仕様書において、「実装必須機能・帳票」とする要件数は以下のとおり。 No システム名 機能要件 様式・帳票要件1 台帳管理機能 15件 0件2 進達管理機能 2件 0件3 一覧管理機能 3件 0件4 支払管理機能 0件 0件5 集計表作成機能 0件 0件6 帳票出力機能 1件 0件7 マスタ管理機能 1件 0件これらの要件はカスタマイズ等することなく、標準仕様のまま導入する。 ② 実装不可機能・帳票(類型2)各システムの標準仕様書において、「実装不可機能・帳票」とする要件数は以下のとおり。 No システム名 機能要件 様式・帳票要件1 台帳管理機能 0件 0件2 進達管理機能 0件 0件3 一覧管理機能 0件 0件4 支払管理機能 0件 0件5 集計表作成機能 0件 0件6 帳票出力機能 0件 0件7 マスタ管理機能 0件 0件これらの要件は導入対象外とする。 ③ 標準オプション機能・帳票(類型3)各システムの標準仕様書において、「標準オプション機能・帳票」とする要件数は以下のとおり。 No 業務名 機能要件 様式・帳票要件(うち本市が求める要件) (うち本市が求める要件)1 特別児童扶養手当 33件 0件(16件) (0件)2 進達管理機能2件 0件(1件) (0件)3 一覧管理機能 5件 0件(3件) (0件)12No 業務名 機能要件 様式・帳票要件(うち本市が求める要件) (うち本市が求める要件)4 支払管理機能 12件 0件(5件) (0件)5 集計表作成機能 1件 0件(0件) (0件)6 帳票出力機能 34件 0件(8件) (0件)7 マスタ管理機能 1件 0件(1件) (0件)詳細は別紙 1「標準オプション機能・帳票一覧(特別児童扶養手当システム)」および別紙2「帳票一覧(特別児童扶養手当システム)」に示す。 ④ 独自機能(類型4)独自機能(標準化対象事務において、標準化の対象外と明記されていないが、標準仕様書に位置づけられていない機能)については、原則実装不可であるが、当該機能の取扱を標準仕様書の作成・更新過程において検討することが予定されている。 本市が求める要件としては、現行システムにおいて利用中だが標準仕様書に位置づけられていない機能・帳票のうち、必要不可欠と思われるものを抽出している。 本業務において独自機能は求めない。 ⑤ 標準化対象外機能(類型5)標準化対象外機能(標準仕様書において、明示的に標準化の対象外としている施策に係る機能)については、標準準拠システムと疎結合した形で別に構築することが求められる。 本業務において標準化対象外機能の実装は求めない。 ⑥ 密接関連システム(類型6)密接関連システムとは、標準準拠システムと業務データのAPI 連携等をガバメントクラウドにおけるシステム間の通信により行うシステムであって、共同利用を促すため機能等の情報を公開することやガバメントクラウドのクラウドサービス等の利用状況をモニタリングすることができること等のデジタル庁が別途定める条件を満たしたものをいう。 本業務において密接関連システムは求めない。 13(2) データ要件① 標準準拠システムにおけるデータ要件特別児童扶養手当システムに求めるデータ要件は、本業務開始時点で国から示されている以下の仕様書のとおりとする。 「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書(総論)【第2.0版】」「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書(障害者福祉)【第2.1版】」14(3) データ連携要件① データ連携の基本方針データ連携の基本方針を以下に示す。 デジタル庁から公表されている「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」に準じる。 (令和5年3月【第2.0版】)以下、主な仕様を抜粋する。 ■同一ベンダー内(パッケージ内)の連携であれば必ずしも標準仕様書に示された要件を順守する必要はない。 デジタル庁から公表されている「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書(2.2 庁内データ連携機能)」に準じる。 (令和5年3月【第2.0版】)以下、主な仕様を抜粋する。 ■標準システム間のデータ連携、及び標準システムと標準化対象外システム(標準システムへ移行する前の標準化対象業務を含む)間のデータ連携は、「共通機能」の「庁内データ連携機能」を利用する。 各業務システムが標準システムに移行する際は、連携先の標準化対象外システムや標準化対応前のシステムにできる限り改修等が発生しないよう、現行の連携IFとの調整を行う。 ■上述のとおり、標準仕様書で定義されているデータ連携については全て 「庁内データ連携機能」を利用する。 ■データ連携において取り扱う文字セットは MJ+、文字コードは JIS X 0221:2020、文字符号化方式はUTF-8とする。 15② 現行システムのデータ連携要件現行の特別児童扶養手当システムのデータ連携に関する全体イメージを以下に示す。 現行の連携IFの詳細は別紙3の「現行データ連携一覧」を参照のこと。 ③ 標準準拠システム移行後のデータ連携要件標準準拠システム移行後のデータ連携要件は、前述のとおり「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」(令和5年3月【第2.0版】)に準じることとしており、本業務に関しては機能別連携仕様(障害者福祉)に基づいたデータ連携機能を実装すること。 一方で、連携先の標準化対象外システムや標準化対応前のシステムにできる限り改修等が発生しないよう、現行の連携IFと調整する方針としていることから、以下に示す、「現行のデータ連携を踏まえた過渡期のデータ連携」も併せて実装すること。 標準化対象外業務標準化対象業務 本業務の範囲住基共通基盤個人住民税手動・随時手動・日次現行番号連携自動・日次(凡例) 特児扶→他システムシステム相互連携他システム→特児扶 標準化対象外標準化対象(標準化後)標準化対象(標準化前)特児扶手動・随時16令和9年1月時点のデータ連携【ポイント】・ 住民基本台帳システムと特別児童扶養手当システムとのデータ連携は、新たに庁内データ連携機能(共通機能)を介した機能別連携仕様に基づくデータ連携機能を実装する。 ・ 個人住民税システムについては令和9年1月時点で標準化対応されている予定であり、庁内データ連携機能(共通機能)を介した機能別連携仕様に基づくデータ連携を可能とする。 ・ 庁内データ連携機能(共通機能)は令和7年8月の稼働を予定しているが、状況によっては本稼働時期を後ろ倒しにする可能性がある。 その場合、住民基本台帳システム及び個人住民税システムとのデータ連携については、当面の間、何らかの代替手段を用いて連携させる可能性がある旨留意すること。 ・ 児童扶養手当システム、生活保護システムと、子ども子育て支援システムとのデータ連携の実装要否は、本業務の構築期間において本市と協議のうえ決定する。 標準化対象業務本業務の範囲住基特児扶個人住民税自動・日次自動・日次(統合DB)共通基盤 現行児扶手※連携の実装は要検討自動・日次共通機能 新生保自動・日次(凡例) 特児扶→他システムシステム相互連携他システム→特児扶 標準化対象外標準化対象(標準化後)標準化対象(標準化前)番号連携自動・日次標準化対象外業務子ども自動・日次17各データ連携インターフェースの詳細仕様を以下に示す。 (ア) 自動連携IF連携元 連携先 連携情報 連携方式 連携単位 頻度インプット住民記録システム特別児童扶養手当システム住民基本台帳情報(個人番号あり/なし)、支援措置対象者情報共通機能連携差分 随時個人住民税シ ス テ ム(現行)個人住民税納税義務者情報、個人住民税課税情報、個人住民税扶養情報差分 日次番号連携サーバ形式済み申請データ 直接連携 全件 随時申請管理への情報照会等に関する各種情報全件 随時連携元 連携先 連携情報 連携方式 連携単位 頻度アウトプット特別児童扶養手当システム子ども子育て支援システム特別児童扶養手当決定児童情報共通機能連携全件 日次生活保護システム全件 日次18(4) 非機能要件特別児童扶養手当システムに求める非機能要件は、「地方自治体の業務プロセス・情報システムの非機能要件の標準【第1.1版】」で示された「選択レベル」のとおりとする。 なお、一部の非機能要件については本市の業務量に応じて要件が確定するため、特に特別児童扶養手当システムに関する本市の業務量を以下に示す。 非機能要件 本市の業務量 特別児童扶養手当「B.1.1.1 ユーザ数」 13ユーザ「B.1.1.2 同時アクセス数」 通常期・繁忙期 約13ユーザ「B.1.1.3 データ量(項目・件数)」※R7.7.1時点受付簿マスタ 28553件受給者マスタ 2123件受給者履歴マスタ 6639件児童マスタ 2386件児童履歴マスタ 17240件所得判定者マスタ 4482件所得判定者履歴マスタ 40897件なお、「B.1.2.1 運用時の制約条件」における「リモートからの運用の可否」については、「制約有り(重要な制約のみ適用)」という選択レベルが示されているため、可否についてはリモート接続の環境や接続範囲等を個別に判断して決定する。 (5) 文字情報の移行要件標準準拠システムへの移行にあたっての文字情報については「MJ+」を用いるものとする。 また、他標準化対象システムとの連携においても「MJ+」で連携を行うものとする。 195. 標準準拠システムを導入するための役務要件標準準拠システムを導入するための役務要件(作業要件)を以下に示す。 (1) プロジェクト管理(補助対象経費:共通)① プロジェクト管理標準準拠システムへの移行を適切に遂行するため、プロジェクト計画を作成した上で、プロジェクト管理(進捗、課題、リスク、変更、要員など)及び品質管理を行うこと。 主な管理業務を次に示す。 進捗管理月次で進捗報告書を作成し、本市担当課に対して報告すること。 遅延が発生している場合は、その対応策についても報告すること。 品質管理成果物(各種設計書、テスト結果報告書など)の品質について、本市担当課に対して報告すること。 また、各工程が完了した段階で工程完了判定報告書も作成すること。 課題管理システム開発期間において、発生した課題を管理し、その対応策とともに本市担当課に報告すること。 ② プロジェクト体制標準準拠システムへの移行を実施するプロジェクト体制について、次の点を要件として、体制を整備すること。 標準準拠システムへの移行が確実に履行できるプロジェクト体制を確立した上で、業務開始時にプロジェクト体制図を本市に提出し、本市の確認を得ること。 プロジェクト体制において、「プロジェクト責任者:全体の指揮命令及びマネジメント全般を管理」「プロジェクトリーダ:各業務システムの移行におけるとりまとめ」の各1名以上を配置すること。 標準準拠システムへの移行に従事する要員は、必要な知識や技術に精通し、当該業務システムについての実務経験を有していること。 主要な担当者について、氏名とともに資格、経歴、実績、経験年数を業務開始時に提出すること。 原則として、標準準拠システムへの移行期間内のプロジェクト体制の変更は行わないものとする。 ただし、やむを得ない場合には、本市と協議の上で確認を得ること。 ③ 会議体管理標準システムへの移行において想定する会議体を次に示す。 これらの会議体の実施及び管理に対応すること。 マネジメント会議:プロジェクト計画の変更判断など、プロジェクト全体会議での決定が困難な事項が発生した場合に、本市責任者とベンダー責任者との間で最終決定を行う。 プロジェクト進捗会議:プロジェクト全体の進捗状況を把握し、プロジェクトを進める上での20懸念事項化や課題に対して、全体的な視野から対応方法を検討し、決定する。 個別レビュー会議:業務システム及びガバメントクラウド基盤等の各作業別に仕様検討、課題検討を行う。 システム連絡会議:本市が統一的に調整する共通機能(ガバメントクラウド環境)に関する情報共有及び懸念事項や発生した課題についての対応方法を検討し、報告する。 会議体として定めた各会議は以下のとおりの運用を想定する。 なお、会議の実施形態についてはWeb会議を原則とし、必要に応じて対面会議、書面報告等の最適な形態を協議のうえ決定するものとする。 № 会議 目的 頻度出席者本市 ベンダーデジタル戦略課担当課 コンサル 責任者 リーダ 担当1 マネジメント会議重要決定事項の協議(プロジェクト計画の変更等)適宜 ○ 責任者 ○ ○ ○2 プロジェクト進捗会議プロジェクト全体の進捗・課題管理月次 責任者担当者○ ○ ○3 個別レビュー会議個別の仕様・課題検討週次程度担当者 ○ ○4 システム連絡会議共通機能等に関する連携調整、情報共有適宜 ○ 担当者 ○ ○ ○(2) 調査等準備(補助対象経費:A)① 標準準拠システムの説明本市担当課に対して、標準準拠システムの説明を行うこと。 ② 標準準拠システムパッケージに対するフィット&ギャップ支援本市担当課職員が標準準拠システムを理解し、自らフィット&ギャップ分析を実施する上で、次の支援を行うこと。 ・ 標準準拠システムパッケージリリースされた段階で、パッケージ機能と現行システム機能間のフィット&ギャップ分析を本市担当課職員が行うため、パッケージの独自機能やEUC対応など、現行システムとのギャップとなっている機能に対する標準準拠システムでの対応方法を要件定義の過程等において説明すること。 なお、説明を求める機能については本市にて指定する。 ・ パッケージ機能の理解のため、検証環境等に本市担当課職員が自由に操作可能な環境を構築すること。 ・ 本市担当課職員からの質問に対して、SEの来庁説明、電話・電子メール等で回答すること。 ・ 見直しが必要になった事務について、システムの導入範囲に限定することなく、事務見直しに必要な事項全般について他市事例の紹介、その他提案等の可能な範囲における助言・支援を行うこ21と。 (3) データ移行(補助対象経費:B)データ移行及びシステム移行は、次に示す前提条件及び内容に基づき対応すること。 ① 移行の前提条件特別児童扶養手当のデータ移行について現行の特別児童扶養手当システムで保有している全データ(履歴を含む)を移行対象とする。 ただし、過去データについては参照のみとする。 ② 移行計画策定スケジュールや役割、作業内容などを明確にした実施計画を策定すること。 現行システムからの抽出対象データ、凍結タイミング、データ項目の意味合いなどは、必要に応じて受託事業者と本市で協議を行い、決定すること。 ③ 現行システムからのデータ抽出移行計画に基づき、移行データ検証や移行リハーサル、本番移行のために必要な現行システムからのデータ抽出を実施する。 ただし、現行システムからのデータ抽出作業は本市にて行い、現行システムのデータ形式にて提供し受託事業者にて変換することを前提とする。 ④ 移行プログラム作成本市の移行対象データを分析し、新システムで必要な形式に加工するためのデータ移行用プログラムなどを作成すること。 ⑤ 移行データ検証データ移行テストを実施し、移行したデータを現行システムと比較して、データが正しく移行できているのかを確認し、検証すること。 ⑥ 移行リハーサル本番移行実施までに、移行計画書に基づくデータ移行及びシステム移行を検証するためのリハーサルを実施すること。 移行リハーサル仕様書に基づいたテスト項目を実施し、リハーサル結果を検証すること。 移行リハーサルでは、移行計画で定めた移行手順の検証、各工程の作業実施時間を測定し、本番移行実施に向けた「移行タイムチャート」を完成させること。 ⑦ 本番移行データ移行及びシステム移行を検証する移行リハーサルの結果に基づき作成した「移行タイムチャ22ート」に基づき、標準準拠システムへの本番移行を実施すること。 (4) 環境構築(補助対象経費:C)標準準拠システムの稼働に必要なガバメントクラウド環境等の構築を行うこと。 標準準拠システムの利用にあたって必要な端末機器、周辺機器、及びそれらにインストールされているソフトウェア等の環境設定、検証を行うこと。 (5) テスト・研修(補助対象経費:D)受託事業者が主体となる各種テストへの対応は、適時適切なタイミングで、テスト実施体制と役割、作業及びスケジュール、テスト環境、テスト方法・シナリオ、テストデータ、合否判定基準等を検討した上で、テスト実施計画書を作成し、本市の確認を得た上で適切に実施すること。 なお、テストの結果は、本市が判断可能な形で報告すること。 各種テストで使用する消耗品については、本委託の範囲に含むこととする。 ① 総合テスト標準準拠システムは完成されたアプリケーションをサービス利用する形態を想定しており、機能要件に対する検証は本市へのサービス提供の前に完了し、問題がないことを前提とする。 標準準拠システムを本市がサービス利用するにあたっての設定及びシステム内の一連の処理についての検証を実施し、業務運用に問題がないことを本市に対して報告すること。 なお、総合テストは本市の実データを用いることとし、独自機能への対応を「外付けシステム」とした対象の検証も行い、本市に対して報告すること。 ② 連携テスト他システムとの連携テストを実施すること。 連携テスト実施に際して、連携対象システムの開発及び運用保守事業者との間で調整・協議を行い、本市も含めた双方に課題がない中で実施すること。 なお、本システムが本稼働する時点で、標準化対応が完了していない連携化対象システムがある場合には、連携対象の移行前現行システム、移行後標準準拠システムとの連携テストの実施が必要な点も考慮すること。 ③ 性能テスト、障害回復テスト実際の運用でのトラフィックを想定した性能テスト、障害回復テストを可能な範囲にて実施、または支援すること。 ④ 運用テスト支援運用テスト(ユーザテスト)は、本市が中心となって行い、標準化に伴う業務見直しも含めて、本市の観点で業務の遂行に問題の無いシステムが実現されているかを確認する。 受託事業者は総合テスト内容についての情報提供とともに、本市における運用テスト仕様書の作成とテストの実施を支援すること。 23⑤ 研修標準準拠システムの利用開始までの間に研修期間を設け、ガバメントクラウド環境及び標準準拠システムの業務機能に関する操作研修を次に示す内容に従い、実施すること。 管理者向けの研修は、システム管理者に必要なシステムの利用、保守、管理方法を習得できる内容であること。 利用者向けの研修は、システム利用者に必要なシステムの画面、帳票、操作方法が習得できる内容であること。 具体的な研修実施スケジュール、研修方法(集合型、オンライン型など)、研修対象、研修内容、実施回数、会場などの事項に基づく研修計画書を作成し、本市の確認を得た上で、研修を実施すること。 ⑥ マニュアル作成研修での利用も考慮した上で、本市の業務に適用した次に示す内容の運用マニュアル・操作マニュアルを提供すること。 マニュアルの媒体や形式は問わず、オンラインマニュアルでもよい。 なお、市独自の内容である、外部システムとのデータ連携、独自機能への対応を「外付けシステム」とした対象の機能についての解説もマニュアルに含めること。 利用者向け運用マニュアルとして、本市が実施する各業務の流れに従い、標準準拠システムの処理手順が具体的に示されたマニュアルを想定する。 操作マニュアルとして、本市が実施する各業務の流れに従い、各機能単位の画面構成や入力方法、各種メッセージを示す標準準拠システムを操作するためのマニュアルを想定する。 システム管理者向け運用マニュアルとして、本市のシステム管理者が対応する標準準拠システムの利用・保守・管理方法、障害発生時の対応方法などを示すシステムを管理・運用するためのマニュアルを想定する。 ⑦ その他システム構成等の情報提供特定個人情報保護評価書(PIA)の作成自体は本市にて担当するが、そのために必要なシステム構成や特定個人情報データの抽出や漏洩などの事態を発生させるリスク分析、そのリスクを軽減するための適切な措置など、必要に応じて可能な支援を行うこと。 ⑧ 適合性確認支援標準仕様書に基づき、本システムが機能標準化基準に確実に適合していること(機能ID単位の実装確認)を確認の上、その結果を本市に提出すること。 「地方公共団体情報システム標準化基本方針」に基づき、本システムが機能標準化基準に適合していることを本市が確認する際に、その確認作業の支援を行うこと。 データ要件や連携要件に関する共通標準化基準への適合について、デジタル庁が提供するツールを用いて、本システムが標準準拠システムとして適合していることを確認の上、結果を本市に提出すること。 24(6) データ連携(補助対象経費:E)データ連携要件に基づき、他業務システム、標準化対象外機能(システム)、密接関連システムとのデータ連携を構築すること。 (7) 成果物(補助対象経費:共通)標準準拠システムへの移行に関する成果物は次に示す内容を想定している。 なお、これらの内容は本市の想定であるため、最終的には本市との協議の上で決定する。 工程 成果物 納入時期移行 パラメータ設定書 設計終了時環境設定実施報告書 設計終了時データ移行計画書 データ移行前データ移行実施報告書 データ移行終了時テスト テスト実施計画書(単体、結合)※開発部分がある場合 テスト実施前テスト実施計画書(連携テスト) テスト実施前テスト実施計画書(総合テスト、運用テスト) テスト実施前テスト実施計画書(性能テスト、障害回復テスト) テスト実施前テスト実施報告書 テスト終了時研修 研修計画書 研修実施前研修実施報告書 研修終了後操作マニュアル 研修実施前検収 検査仕様書(成果物一覧) 検収前業務完了報告書 業務終了時プロジェクト管理プロジェクト計画書 契約締結後 1 か月以内会議資料、打合せ議事録 随時プロジェクト管理資料(進捗、課題、リスク、障害などの管理) 随時その他 本市と事業者において、別途協議の上で定めたもの 随時以上 機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221145 12.1.1. 特別児童扶養手当の申請・届出情報(認定請求、転入、再認定、額改定請求、額改定届、証書亡失届、障害状況届、変更届、所得状況届、所得状況変更届、支給停止関係届、辞退届、喪失、死亡、転出、未支払請求、取下げ、職権処理を含む)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能221146 12.1.2. 申請・届出等情報を管理できること。 【管理項目】申請日※申請、届出を受理した日申請区分コード喪失日喪失理由コード進行状態コード整理番号進達日誓約有無備考◎・誓約有無は、認定請求書、額改定請求書、額改定届、資格喪失届、未支払特別児童扶養手当請求書、記載事項変更届、障害状態再審査(診断)請求書の誓約事項の有無を管理する項目である。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221147 12.1.2. 申請・届出等情報を管理できること。 【管理項目】受付日返付日再提出日再返付日再々提出日返戻日※進達後に都道府県から返戻された日再返戻日再進達日※返戻後に再進達した日再々進達日審査済日不備不足書類種類コード※10種類まで管理できること不備不足書類コード※不備不足書類種類コードに対して非該当、該当を選択添付書類種類コード※10種類まで管理できること添付書類コード※添付書類種類コードに対して非該当、該当を選択改定事由コード旧住所地への移管通知日新住所地への移管通知日変更日再提出有無喪失理由 ※日本語で内容を管理改定事由 ※日本語で内容を管理〇・受付日、返付日等は、自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ・不足書類は、返付管理があるため、添付書類ではなく不足書類としており、自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ・受付日、返付日等は、自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ・不備不足書類は、返付管理があるため、添付書類ではなく不備不足書類としており、自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ・再提出有無は、機能ID:0221221「特別児童扶養手当関係書類提出書」を再提出とする場合に「有」を入力する。 未入力時は提出とする。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221148 12.1.3. 申請者(受給者)情報を管理できること。 【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名郵便番号住所コード住所住所方書生年月日通称名通称名カナ英字名氏名優先区分コード在留資格コード在留期限※1個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2障害者福祉用世帯で、特別児童扶養手当の受給者として紐づけてよい※3電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎※3について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、ー体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。 ※3について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。 ●1/11機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221149 12.1.3. 申請者(受給者)情報を管理できること。 【管理項目】国籍コード英字名氏名優先区分コード養育者種別コード旧住所転入日新住所転出日〇・旧住所は、「特別児童扶養手当受給資格者移管通知書」の「変更前住所」を印字するために管理する項目である。 ・旧住所は、「特別児童扶養手当受給資格者移管通知書」の「変更前住所」を印字するために管理する項目である。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221150 12.1.4. 配偶者情報を管理できること。 【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名郵便番号住所住所方書生年月日続柄コード通称名通称名カナ英字名氏名優先区分コード在留資格コード在留期限※1個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2障害者福祉用世帯で、特別児童扶養手当の配偶者として紐づけてよい※3電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎※3について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、ー体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。 ※3について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221151 12.1.4. 配偶者情報を管理できること。 【管理項目】該当日非該当日国籍コード〇 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221152 12.1.5. 扶養義務者情報を管理できること。 【管理項目】個人番号宛名番号世帯番号氏名カナ氏名郵便番号住所住所方書生年月日続柄コード通称名通称名カナ英字名氏名優先区分コード在留資格コード在留期限※1個人番号、住基情報で保持している管理項目は、他システムを参照し表示することで、保持までしない場合を含む※2障害者福祉用世帯で、特別児童扶養手当の扶養義務者として紐づけてよい※3続柄は住民票上の続柄ではなく、申請者から見た続柄とすること※4電話番号、携帯番号は障害者福祉共通での管理とする◎※ムについて、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、ー体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。 ※4について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221153 12.1.5. 扶養義務者情報を管理できること。 【管理項目】該当日非該当日国籍コード英字名氏名優先区分コード※扶養義務者は候補も含めて5名まで管理できること〇 ●2/11機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221154 12.1.6. 支給対象障害児情報を管理できること。 【管理項目】個人番号宛名番号児童氏名児童カナ氏名児童生年月日児童続柄コード児童世帯番号児童父宛名番号児童母宛名番号児童同居別居区分コード別居時の郵便番号別居時の住所別居時の住所方書児童主な日中の所在(在学学校名等)児童障害分類コード ※複数選択可児童障害等級コード ※児童障害分類コード毎に設定児童有期認定年月※児童障害分類コード毎に設定児童障害総合等級コード児童診断書様式コード(診断書1〜8号、身障手帳、療育手帳)※児童障害分類コード毎に設定児童該当日児童該当事由コード児童非該当予定日児童非該当日児童非該当事由コード児童通称名児童通称名カナ児童英字名児童氏名優先区分コード児童在留資格コード◎福祉行政報告例用障害分類コードは、福祉行政報告例第26で必要な項目であるため、「外部障害、内部障害、知的障害、知的+精神障害、精神障害、重複障害」の管理を想定している。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221155 12.1.6. 支給対象障害児情報を管理できること。 【管理項目】児童障害名児童国籍コード児童年金受給状態コード児童年金種別コード不支給年月※児童障害分類コード毎に設定不支給解除年月※児童障害分類コード毎に設定不支給理由※児童障害分類コード毎に設定不支給決定日※児童障害分類コード毎に設定不支給解除決定日※児童障害分類コード毎に設定時効による不支給有無時効予定日〇不支給に係る管理項目は、有期認定の更新が遅れた場合等に遅れた月数分や1級=2級の差額を不支給とするために利用する。 支給停止に係る管理項目は所得制限によるものであるため、別項目としている。 不支給に係る管理項目は、有期認定の更新が遅れた場合等に遅れた月数分や1級⇒2級の差額を不支給とするために利用する。 支給停止に係る管理項目は所得制限によるものであるため、別項目としている。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221156 12.1.38. 支給対象障害児情報として以下を管理できること。 【管理項目】福祉行政報告例用障害分類コード〇福祉行政報告例用障害分類コードは、福祉行政報告例第26で必要な項目であるため、「外部障害、内部障害、知的障害、知的+精神障害、精神障害、重複障害」の管理を想定している。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221157 12.1.35. 特別児童扶養手当支給対象障害児情報独自施策利用項目として以下を実装すること。 【管理項目】区分1コード〜区分5コード日付1〜日付5備考1〜備考5※1利用有無を設定できること※2項目名称を設定できること※3未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4EUC機能で扱えること※5帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること〇 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221158 12.1.36. 特別児童扶養手当支給対象障害児障害分類情報独自施策利用項目として以下を実装すること。 【管理項目】区分1コード〜区分35コード※児童障害分類コード毎に設定日付1〜日付35※児童障害分類コード毎に設定備考1〜備考35※児童障害分類コード毎に設定※1利用有無を設定できること※2項目名称を設定できること※3未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4EUC機能で扱えること※5帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること〇 -3/11機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能221159 12.1.7. 所得情報を管理できること。 【管理項目】所得判定年度所得状況届提出日誓約有無所得判定日所得確定区分コード被災有無支給該非コード本人、配偶者、扶養義務者について、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則」第4条(様式第6)を管理できる所得情報の項目を満たすこと※1扶養義務者候補も同様に管理できること※2対象児童は扶養義務者候補として同様に管理できること◎・所得状況届に記載されている所得情報の管理項目は個別に定めず、施行規則に記載の項目を満たすこととしている。 なお、所得や控除に係る管理項目は、所得状況届の裏面の注意事項も留意すること。 ・所得判定に係る要件は、機能ID:12.1.15.〜12.1.22.に記載している。 ・所得状況届に記載されている所得情報の管理項目は個別に定めず、施行規則に記載の項目を満たすこととしている。 なお、所得や控除に係る管理項目は、所得状況届の裏面の注意事項も留意すること。 ・誓約有無は、所得状況届の誓約事項の有無を管理する項目である。 ・所得判定に係る要件は、機能ID:0221171〜0221178に記載している。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221160 12.1.33. 特別児童扶養手当所得情報独自施策利用項目として以下を実装すること。 【管理項目】区分1コード〜区分5コード日付1〜日付5金額1〜金額5備考1〜備考5※1利用有無を設定できること※2項目名称を設定できること※3未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4EUC機能で扱えること※5帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること〇 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221161 12.1.8. 所得判定の結果、支給停止、支給停止解除を管理できること。 【管理項目】支給停止年月支給停止解除年月支給停止理由コード支給停止解除理由コード◎ ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221162 12.1.9. 支払口座情報を管理できること。 【管理項目】金融機関コード支店コード口座種別コード口座番号ゆうちょ銀行記号ゆうちょ銀行番号口座名義人カナ公金口座区分コード※ゆうちょ銀行の記号・番号から振込用の支店コード・口座種別・ロ座番号へ変換できること〇権限移譲されていない自治体においては管理不要であるため標準オプションとしている。 権限移譲されていない自治体においては管理不要であるため標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221163 12.1.39. 支払口座情報を履歴管理できること。 【管理項目】有効開始日有効終了日〇 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221164 12.1.10. 認定結果等情報を管理できること。 【管理項目】判定日判定結果コード証書交付日証書番号支給開始年月改定年月資格状態コード※1判定日は判定結果に応じた日付とする※2判定結果コードには却下、認定の他に取下も含むこと◎資格状態は、申請、認定、却下、取下、喪失を管理するものとし、差止・差止解除、支給停止・支給停止解除、現況届未提出は各管理項目の入力状態で管理する。 資格状態は、申請、認定、却下、取下、喪失を管理するものとし、差止・差止解除、支給停止・支給停止解除、現況届未提出は各管理項目の入力状態で管理する。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221165 12.1.10. 認定結果等情報を管理できること。 【管理項目】1級児童数2級児童数手当月額証書記号却下理由転入前住所地最終支給年月〇証書記号は、都道府県事務取扱準則、指定都市事務取扱準則により都道府県、指定都市ごとに定められており、都道府県、指定都市をまたがる住所変更時は、転出先にて新たな証書記号による証書を作成するため、証書記号は標準オプションとしている。 証書記号は、都道府県事務取扱準則、指定都市事務取扱準則により都道府県、指定都市ごとに定められており、都道府県、指定都市をまたがる住所変更時は、転出先にて新たな証書記号による証書を作成するため、証書記号は標準オプションとしている。 -4/11機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221166 12.1.11. 支給情報を管理できること。 【管理項目】支給年月支払状態区分コード支払方法コード ※口座振替・送金定時随時区分コード支給額支給決定日振込日金融機関コード支店コード口座種別コード口座番号ゆうちょ銀行記号ゆうちょ銀行番号口座名義人カナ〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221167 12.1.12. 支給の差止、差止解除を管理できること。 【管理項目】差止年月差止解除年月差止理由コード〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221168 12.1.13. 特別児童扶養手当独自施策利用項目として以下を実装すること。 【管理項目】区分1コード〜区分5コード日付1〜日付5金額1〜金額5備考1〜備考5※1利用有無を設定できること※2項目名称を設定できること※3未入力時のエラー又はアラートを設定できること※4EUC機能で扱えること※5帳票詳細要件に記載の印字項目の設定対象とすること〇独自に管理したい項目及び既存システ厶において管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。 独自に管理したい項目及び既存システムにおいて管理している情報のうち標準準拠システムへ移行したい項目も想定し、区分、日付、備考をそれぞれ5項目管理できることとした。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221169 12.1.14. 整理番号は、手入力の他に自動付番もできること※1手入力した場合に重複番号を抑止すること※2自動付番後に手修正できること※3自動付番は、通番とすること(管理組織単位での通番や年度毎に通番しない)※4自動付番は、認定請求書の受理時点、認定者の転入時とすること(「特別児童扶養手当市町村事務取扱準則について」の第二(8)に従う)〇整理番号の自動付番は、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。 整理番号の自動付番は、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221170 12.1.40. 最新の台帳履歴情報が申請・進達中の状態に対して、更に申請・届出情報を登録し、更に進達できること。 ※1当機能を利用するかはパラメタ等で設定できること※2申請・進達中情報がある場合は、申請・進達中情報に対する登録か追加登録かを選択できること※3申請・進達中の履歴が複数ある場合は、明示的に気づける仕組みとすること※指定都市・権限移譲自治体以外の要件〇所得状況届や再認定等は支給停止や資格喪失、支給額等に影響する可能性があるため、都道府県へ進達(送付)する自治体に対する要件としている。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221171 12.1.15. 申請・届出情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報を照会できること。 管理できる履歴の件数は上限が無いこと。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221172 12.1.16. 世帯内最高所得者を総所得額にて自動判定し、扶養義務者に自動設定できること。 ※扶養義務者の手入力は実装必須である〇自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221173 12.1.17. 所得情報は、税情報と連携できる場合は自動で取得し、自動で所得判定できること。 転入者等手入力の場合や税連携不可能な「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族数」等は手入力後に自動で所得判定できること。 〇自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221174 12.1.18. 本人、配偶者、扶養義務者等の所得判定後、自動で支給該非を判定できること。 〇自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221175 12.1.19. 現況時、バーコードから対象者を確定できること。 〇自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221176 12.1.20. 現況時、新年度の所得情報(受給者、配偶者、扶養義務者)を一括登録できること。 ※特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条(様式第6)を管理できる所得情報の項目のうち、税情報と連携できる管理項目に対して一括で登録すること〇自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 ●5/11機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221177 12.1.21. 現況時、所得状況届を一括で受付登録できること。 ※1登録する管理項目は、所得状況届提出日、進達日のいずれか、もしくはその両方※2年度ごとに個人を一意に識別し、一括登録すること〇自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221178 12.1.22. 現況時、所得判定、支給該非判定を一括で登録できること。 ※現況時の所得状況届の入力が完了した後の処理である〇自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221179 12.1.23. 現況時、所得状況届の進達結果を一括で登録できること。 ※現況時の所得状況届を都道府県へ進達後、その結果を受理した後の処理である〇自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221180 12.1.34. 現況時、所得状況届の未提出者について差止状態に一括で登録できること。 ※現況時の所得状況届を都道府県へ進達後、その結果を受理した後の処理である〇自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221181 12.1.24. 対象者検索は、証書番号でできること。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221182 12.1.25. 証書番号は、手入力の他に自動付番もできること※1手入力した場合に重複番号を抑止すること※2自動付番後に手修正できること※3自動付番は、通番とすること(管理組織単位での通番や年度毎に通番しない)〇証書番号の自動付番は、都道府県及び権限移譲市町村になるため、標準オプションとしている。 証書番号の自動付番は、都道府県及び権限移譲市町村になるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221183 12.1.26. 申請者(受給者)および支給対象障害児の住基の死亡・転出等の減異動情報を基に、自動で差止、額改定もしくは喪失できること。 ※1自動処理した申請者(受給者)、対象児童は、一覧により確認できること※2自動処理の対象とする異動事由をパラメタ等で設定できること〇住記の異動情報から直接台帳情報へ反映させる機能は、自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 住基の異動情報から直接台帳情報へ反映させる機能は、自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221184 12.1.27. 20歳到達者を一括で資格喪失できること。 〇 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221185 12.1.37. 支給対象障害児に変更がない場合、前受給者の資格情報を引き継いで新受給者の資格情報を登録できること。 〇例えば受給者(父親)の死亡により、配偶者(母親)を受給者とする等、受給者変更が発生する場合に、資格情報を引き継いで効率的に資格情報を登録するための要件である。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221186 12.1.42. 都道府県からの判定結果ファイルを一括して取込みできること。 ※ベンダの実装範囲の機能とする〇・都道府県は市町村の標準準拠システムのベンダの実装内容(ファイルレイアウトやチェック条件、エラー後の処理等)を確認の上、判定結果ファイルを作成すること。 ・標準準拠システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること。 -12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221187 12.1.28. データ登録時、入力した整理番号又は証書番号が重複した場合は禁止(エラー)とすること。 ただし同一人物の場合は注意喚起(アラート)とし登録も可能とすること。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221188 12.1.29. データ登録時、入力した認定情報の支給開始年月以降の所得情報の存在チェックを行い、所得情報が無い場合は注意喚起(アラート)ができること。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221189 12.1.30. 支給対象障害児が他の受給者の支給対象障害児となっている場合は注意喚起(アラート)ができること。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221190 12.1.31. データ登録時、有期認定年月は(3月、7月、10月、11月)以外が入力された場合は禁止(エラー)又は注意喚起(アラート)とすること。 エラー又はアラートのいずれとするかはパラメタ等で設定できること。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221191 12.1.32. データ登録時、口座情報が無い場合は注意喚起(アラート)ができること。 〇支給開始年月、証書番号等は、判定結果が認定の場合は必須入力となるが、項目間の必須入力チェックはデータ要件に定めるが共通的な要件となるため、機能ID:1"・18・に記載している。 支給開始年月、証書番号等は、判定結果が認定の場合は必須入力となるが、項目間の必須入力チェックはデータ要件に定めるが共通的な要件となるため、機能ID:0220162 に記載している。 ●12.特別児童扶養手当12.1台帳管理機能0221192 12.1.41. データ登録時、施設入退所情報がある場合は注意喚起(アラート)ができること。 ※1障害福祉サービス等で管理する療養介護、障害者支援施設の入退所情報※2介護保険システムと連携を行う場合は、介護保険施設入退所者情報※3機能ID:0220128の管理項目を管理する場合は、当該情報〇 -6/11機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.2進達管理機能0221193 12.2.1. 進達状態を管理できること。 ※進達日、進達中、進達未(申請中)を把握できること◎ ●12.特別児童扶養手当12.2進達管理機能0221194 12.2.2. 進達対象者を抽出し、進達の一括登録ができること。 〇進達の一括登録は、自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 進達の一括登録は、自治体の運用により必要有無分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.2進達管理機能0221195 12.2.3. 進達を履歴管理でき、過去の履歴を照会できること。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.2進達管理機能0221196 12.2.4. 都道府県へ送付するための進達情報ファイルを作成できること。 ※EUC機能の利用又はベンダの実装範囲の機能とする〇・ファイルレイアウトは都道府県と市町村間で取り決めること。 ・都道府県システムに取り込むためにコード値や文字等の変換が必要である場合は、標準準拠システム外で実施すること-12.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能0221197 12.3.1. 診断書再提出者を一覧で確認できること。 〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能0221198 12.3.2. 進達対象者を一覧で確認できること。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能0221199 12.3.2. 再進達対象者を一覧で確認できること。 〇 -12.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能0221200 12.3.3. 指定する年度の現況対象者を一覧で確認できること。 〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能0221201 12.3.4. 指定する年度の現況届提出・未提出者を一覧で確認できること。 〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能0221202 12.3.5. 指定する年月における20歳到達者を一覧で確認できること。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能0221203 12.3.6. 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。 ※1障害者福祉共通に記載のEUC機能を満たすこと※2表示項目は台帳管理項目の全てを対象とし、任意に指定できること※3対象児童の住民記録情報、身体障害者手帳情報、療育手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報を付加もしくは参照できること※4最新履歴、全履歴、特定期間の履歴等、表示する履歴は任意に指定できること◎※1について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、ー体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。 ※1について、特別児童扶養手当を児童扶養手当システム(いわゆる児童福祉システム)等の他の標準化対象20業務と一体的に調達・利用する場合は、一体的に調達・利用する標準化対象20業務の標準仕様書に準拠すること。 ●12.特別児童扶養手当12.3一覧管理機能0221204 12.3.6. 指定条件で抽出し、一覧を確認、加工できること(EUCができること)。 ※実装必須の※2に対して支払実績情報も含めること〇 ●12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221205 12.4.1. 定例払い(4月、8月、11月又は12月)及び随時払い(新規認定、喪失時等)ができること。 〇支払処理の実施は指定都市及び権限移譲市町村になるため、標準オプションとしている。 12.4.支払管理機能の利用は指定都市及び権限移譲市町村になるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221206 12.4.2. 定例払い(4月、8月、11月又は12月)を選択している場合、あらかじめ定められている支給月(3月・7月・10月又は11月)以外で決定した場合は禁止(エラー)又は注意喚起(アラート)とすること。 エラー又はアラートのいずれとするかはパラメタ等で設定できること。 〇 -12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221207 12.4.3. 特別児童扶養手当用レイアウトで支払用ファイルを作成できること。 ※1支給停止期間、一時差止期間、不支給期間はデータが作成されないこと※2証書番号、管理場所コード、金融機関コード等での並び順を指定できること〇 ●12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221208 12.4.4. 支給月額の改定がある場合、改定後の支給月額で支払いができること。 〇 ●7/11機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221209 12.4.5. 支払前に支払額(支給月ごとの内訳を含む)や口座有無、公金口座区分コードを一覧で確認できること。 また、支給対象期間中に20歳を迎える支給対象児童を確認できること。 ※1公的給付支給等口座が変更されていないかを確認するために、支払前に公金口座区分コードが”有”の対象者を確認できること※2管理場所コードや金融機関コードごとに確認できること〇 -12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221210 12.4.13. 資格喪失者への過払いを抑止するために、支払前に、施設入退所情報を一覧で確認できること。 ※1障害福祉サービス等で管理する療養介護、障害者支援施設の入退所情報※2介護保険システムと連携を行う場合は、介護保険施設入退所者情報※3機能ID:0220128の管理項目を管理する場合は、当該情報〇 -12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221211 12.4.11. 所得状況届未提出、診断書未提出の場合は、一時差止、支給停止、不支給の登録有無に関わらず、支払データが作成されないこと。 【補足説明】過払いによる債権回収を低減させることを第一義とする機能である。 当機能を実装しない場合は、一時差止、支給停止、不支給の登録内容に従って支払データが作成される。 〇 -12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221212 12.4.12. 受給者の在留期限又は支給対象障害児の児童在留期限が到来した月(在留期限月)以降は、一時差止、支給停止、不支給の登録有無に関わらず、支払データが作成されないこと。 【補足説明】過払いによる債権回収を低減させることを第一義とする機能である。 当機能を実装しない場合は、一時差止、支給停止、不支給の登録内容に従って支払データが作成される。 〇 -12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221213 12.4.6. 直近の支払処理の取消、再処理による支払用ファイルの作成ができること。 ※オペレーションミスや登録漏れが発覚した際に、直近の支払処理結果を無かったことにし、再度できるようにするための要件〇 -12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221214 12.4.7. 遡り認定等の支払の際、過去の支給単価での支払額を自動的に計算できること。 ※支払額の手入力による修正もできること〇 ●12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221215 12.4.9. 過誤に対して支給額、又は振込不能に対して再支払を調整できること。 【管理項目】調整区分コード調整日調整理由調整額※1返納の場合は、過払い月の支給額と調整できること※2過払い分を次期払いする場合は、支払処理へ反映できること※3不足分を追加支給する場合は、随時払いへ反映できること※4手当支払集計表へ反映できること〇デジタル庁が定める基本データリスト(コード一覧)のコード名:調整区分コードを以下のとおり補足する。 001:戻入 過払いが発生しその債権を回収した際に回収額を入力して、次の定例払時に影響させないようにする場合002:差引 過払いが発生した際にまだ支給していない手当から過払いとなった金額を差引く場合003:支払 未払いや遡及認定等により追加で支払う額が発生した際、次の定例払時ではなく、随時で支払う場合004:充当 未払いや遡及認定等により追加で支払う額が発生した際、次の定例払時に追加して支払う場合●12.特別児童扶養手当12.4支払管理機能0221216 12.4.10. 支払情報を履歴で管理することができ、支払金額、支払月、支払先口座情報が一目で確認できること。 ※画面のみならずcsvファイルや帳票による管理を含む〇 -12.特別児童扶養手当12.5集計表作成機能0221217 12.5.1. 福祉行政報告例「第26特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況」の集計数値を出せること。 ※1様式は問わない(固定帳票ではない)※2集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること〇 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221218 12.6.1. 「特別児童扶養手当関係書類提出受付処理簿」をEUC機能を利用して作成できること。 ※市町村事務取扱準則様式第1号◎ ●12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221219 12.6.2. ■帳票詳細要件01、02■01「市町村特別児童扶養手当受給資格者名簿(表面)」02「市町村特別児童扶養手当受給資格者名簿(裏面)」を出力できること。 ※1市町村事務取扱準則様式第2号※2指定都市・権限移譲自治体以外の要件〇 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221220 12.6.3. ■帳票詳細要件03、04■03「指定都市特別児童扶養手当受給資格者台帳(表面)」04「指定都市特別児童扶養手当受給資格者台帳(裏面)」※1指定都市事務取扱準則様式第3号※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇 -・転出先自治体への送付について、個人情報保護の観点から的確に保護するための処置を行うことを前提に、電子データ(PDF化したファイル等)で送付することも差し支えない。 ・自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ・転出先自治体への送付について、個人情報保護の観点から的確に保護するための処置を行うことを前提に、電子データ(PDF化したファイル等)で送付することも差し支えない。 ・自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 8/11機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221221 12.6.4. ■帳票詳細要件05■「特別児童扶養手当関係書類提出書」を出力できること。 ※1市町村事務取扱準則様式第4号※2指定都市・権限移譲自治体以外の要件※3出力対象データに機能ID:0221147の「再提出有無」が「有」のデータが存在する場合は、提出と再提出を分けて出力(改ページ)すること"〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221222 12.6.5. ■帳票詳細要件06■「特別児童扶養手当証書受領書」を出力できること。 ※1市町村事務取扱準則様式第5号※2指定都市・権限移譲自治体以外の要件〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221223 12.6.6. ■帳票詳細要件07■「特別児童扶養手当住所・支払金融機関変更届処理済報告書」を出力できること。 ※1市町村事務取扱準則様式第7号※2指定都市・権限移譲自治体以外の要件〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221224 12.6.7. ■帳票詳細要件08■「証書の交付について」を出力できること。 ※一括出力できること〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221225 12.6.8. ■帳票詳細要件09■「障害状態再審査(診断)請求書の提出について」を出力できること。 ※1一括出力できること※2障害状態再審査(診断)請求書とセット出力を選択できること〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221226 12.6.9. ■帳票詳細要件10■「所得状況届の提出について」を出力できること。 ※1一括出力できること※2所得状況届とセット出力を選択できること※3現況届とセット出力を選択できること〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221227 12.6.10. ■帳票詳細要件11■「所得状況届」を出力できること。 ※1施行規則第4条様式第6号※2一括出力できること〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221228 12.6.11. ■帳票詳細要件12■「現況届」を出力できること。 ※一括出力できること〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221229 12.6.12. ■帳票詳細要件13■「特別児童扶養手当認定通知書」を出力できること。 ※1施行規則第17条様式第11号※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221230 12.6.13. ■帳票詳細要件14■「特別児童扶養手当支給停止通知書」を出力できること。 ※1施行規則第17条様式第11号の2※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221231 12.6.14. ■帳票詳細要件15■「特別児童扶養手当認定請求却下通知書」を出力できること。 ※1施行規則第18条様式第12号※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221232 12.6.15. ■帳票詳細要件16■「特別児童扶養手当額改定通知書」を出力できること。 ※1施行規則第19条様式第13号※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221233 12.6.16. ■帳票詳細要件17■「特別児童扶養手当額改定請求却下通知書」を出力できること。 ※1施行規則第17条様式第14号※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221234 12.6.17. ■帳票詳細要件18■「特別児童扶養手当資格喪失通知書」を出力できること。 ※1施行規則第24条様式第15号※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221235 12.6.18. ■帳票詳細要件19■「特別児童扶養手当受給資格者移管通知書」を出力できること。 ※1「特別児童扶養手当都道府県事務取扱準則について」様式第7号※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇・自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ・「特別児童扶養手当指定都市事務取扱準則について」では様式は示されていないが、実運用において当様式を利用していることから要件として定めている。 ・自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ・「特別児童扶養手当指定都市事務取扱準則について」では様式は示されていないが、実運用において当様式を利用していることから要件として定めている。 -9/11機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221236 12.6.19. ■帳票詳細要件20■「特別児童扶養手当有期認定通知書」を出力できること。 ※1「特別児童扶養手当における有期認定の取扱いについて」別紙様式※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221237 12.6.20. ■帳票詳細要件21■「特別児童扶養手当証書」を出力できること。 ※1「特別児童扶養手当証書の様式を定める省令」様式※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221238 12.6.21. ■帳票詳細要件22■「特別児童扶養手当認定請求書」を出力できること。 ※1施行規則第1条様式第1号〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221239 12.6.22. ■帳票詳細要件23■「特別児童扶養手当額改定請求書」を出力できること。 ※1施行規則第2条様式第4号〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221240 12.6.23. ■帳票詳細要件24■「特別児童扶養手当額改定届」を出力できること。 ※1施行規則第3条様式第5号〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221241 12.6.24. ■帳票詳細要件25■「特別児童扶養手当証書亡失届」を出力できること。 ※1施行規則第10条様式第8号〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221242 12.6.25. ■帳票詳細要件26■「特別児童扶養手当資格喪失届」を出力できること。 ※1施行規則第11条様式第9号〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221243 12.6.26. ■帳票詳細要件27■「未支払特別児童扶養手当請求書」を出力できること。 ※1施行規則第13条様式第10号〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221244 12.6.27. ■帳票詳細要件28■「特別児童扶養手当記載事項変更届」を出力できること。 〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221245 12.6.28. ■帳票詳細要件29■「特別児童扶養手当転出届」を出力できること。 〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221246 12.6.29. 「現況届対象者一覧」をEUC機能を利用して作成できること。 ※様式は問わない(固定帳票ではない)〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221247 12.6.30. 「現況届所得一覧」をEUC機能を利用して作成できること。 ※様式は問わない(固定帳票ではない)〇自治体の運用(都道府県の運用を含む)により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221248 12.6.31. ■帳票詳細要件30■「特別児童扶養手当障害状態再審査(診断)請求書」を出力できること。 ※一括出力できること〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221249 12.6.32. ■帳票詳細要件31■「特別児童扶養手当支給停止解除通知書」を出力できること。 ※1「特別児童扶養手当指定都市事務取扱準則について」様式第7号※2指定都市・権限移譲自治体の要件〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221250 12.6.33. ■帳票詳細要件32■「特別児童扶養手当再交付申請書」を出力できること。 〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221251 12.6.34. ■帳票詳細要件33■「特別児童扶養手当所得状況届督促通知書」を出力できること。 〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 -12.特別児童扶養手当12.6帳票出カ機能0221252 12.6.35. ■帳票詳細要件34■「特別児童扶養手当支払対象者一覧表」を出力できること。 【補足説明】厚生労働省へ支払データと合わせて送付するものである。 〇自治体の運用により管理有無が分かれるため、標準オプションとしている。 ●10/11機能・帳票要件[実装区分]◎:実装必須機能、〇:標準オプション機能、×:実装不可機能 [実装区分]●:実装が必要、▲:可能なら実装、-:実装は任意大項目 中項目 小項目 機能名称機能ID(新)機能ID(旧)機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考対応区分備考12.特別児童扶養手当12.7マスタ管理機0221253 12.7.1. 所得判定に係る所得限度額等のマスタを管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ◎ ●12.特別児童扶養手当12.7マスタ管理機能0221254 12.7.2. 支払に係る支給単価等のマスタを管理(登録・修正・削除・照会)できること。 〇支払の管理は指定都市及び権限移譲市町村になるため、標準オプションとしている。 支払の管理は指定都市及び権限移譲市町村になるため、標準オプションとしている。 ●11/11 帳票レイアウト一覧(特別児童扶養手当)帳票タイトル必須/オプション対応区分対応帳票 補足01.市町村_特別児童扶養手当受給資格者名簿(表面) ○ ○02.市町村_特別児童扶養手当受給資格者名簿(裏面) ○ ○03.指定都市_特別児童扶養手当受給資格者台帳(表面) ○ ‐04.指定都市_特別児童扶養手当受給資格者台帳(裏面) ○ ‐05.特別児童扶養手当関係書類提出書 ○ ‐06.特別児童扶養手当証書受領書 ○ ‐07.特別児童扶養手当住所・支払金融機関変更届処理済報告書 ○ ‐08.特別児童扶養手当証書の交付について ○ ○09.特別児童扶養手当障害状態再審査(診断)請求書の提出について ○ ○10.特別児童扶養手当所得状況届の提出について ○ ○11.特別児童扶養手当所得状況届 ○ ○12.特別児童扶養手当現況届 ○ ○13.特別児童扶養手当認定通知書 ○ ‐14.特別児童扶養手当支給停止通知書 ○ ‐15.特別児童扶養手当請求却下通知書 ○ ‐16.特別児童扶養手当額改定通知書 ○ ‐17.特別児童扶養手当額改定請求却下通知書 ○ ‐18.特別児童扶養手当資格喪失通知書 ○ ‐19.特別児童扶養手当受給資格者移管通知書 ○ ‐20.特別児童扶養手当有期認定通知書 ○ ‐21.特別児童扶養手当証書 ○ ‐22.特別児童扶養手当認定請求書 ○ ‐23.特別児童扶養手当額改定請求書 ○ ‐24.特別児童扶養手当額改定届 ○ ‐25.特別児童扶養手当証書亡失届 ○ ‐26.特別児童扶養手当資格喪失届 ○ ‐27.未支払特別児童扶養手当請求書 ○ ‐28.特別児童扶養手当記載事項変更届 ○ ‐29.特別児童扶養手当転出届 ○ ‐30.特別児童扶養手当障害状態再審査(診断)請求書 ○ ‐31.特別児童扶養手当支給停止解除通知書 ○ ‐32.特別児童扶養手当再交付申請書 ○ ‐33.特別児童扶養手当所得状況届督促通知書 ○ ○34.特別児童扶養手当支払対象者一覧表 ○ ○「実装区分」について ○:実装が必要 ‐:実装は任意1 / 1 ページ (別紙3)現行データ連携一覧(特別児童扶養手当)業務名Noデータ作成元システム方 向データ連携先システム連携情報名・主な項目連携方式連携単位データ形式 処理タイミング標準外連携コード変換の有無コード変換の仕様 連携手段 備考(例) 個人住民税 → 後期高齢者医療 課税情報 手動全件及び差分固定長 年次及び月次 〇 ASCII→EBCDIC 共通基盤連携1『どうぶつえん』児童手当・特別児童扶養手当共通システム→ 個人所得税・住民税 課税情報依頼 手動全件及び差分固定長 随時 ● 媒体連携(職員介在)児童手当システム・特別児童扶養手当システムそれぞれで対象者を出力。 本データを基盤が取得し、No.5のデータを基盤側にて作成。 2 個人所得税・住民税 →『どうぶつえん』児童手当・特別児童扶養手当共通システム課税情報 手動全件及び差分固定長 随時 × 媒体連携(職員介在)共通フォルダを介して『どうぶつえん』システムでバッジ取込(手動)3 住民基本台帳 →『どうぶつえん』児童手当・特別児童扶養手当共通システム住基データ 手動 差分 CSV 日次 × 媒体連携(職員介在)共通フォルダを介してバッジ取込(手動)4『どうぶつえん』児童手当・特別児童扶養手当共通システム→連携統合宛名番号情報マイナンバー依頼 自動 差分 日次 ● 共通基盤連携フラグファイルの送信基盤にてフラグファイルの有りの場合、No.8のデータを基盤側にて作成。 5連携統合宛名番号情報→『どうぶつえん』児童手当・特別児童扶養手当共通システムマイナンバー 自動 差分 CSV 日次 × 共通基盤連携1/1

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