令和7年度 環状北線道路改良関連 下水道補償工事(山寺)【土木一式工事B・C級(市内本店)(一抜け方式1番)】
- 発注機関
- 長野県伊那市
- 所在地
- 長野県 伊那市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年10月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 環状北線道路改良関連 下水道補償工事(山寺)【土木一式工事B・C級(市内本店)(一抜け方式1番)】
令和7年伊那市公告第1-114号様式第1号(第3条関係)入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び伊那市財務規則(平成28年伊那市規則第17号)第104条の規定により公告します。
なお、本案件の単価等適用日は、令和7年8月29日です。
入札回数は2回です。
令和7年10月14日伊那市長 白 鳥 孝記1 工事の概要(1) 工 事 名 令和7年度 環状北線道路改良関連 下水道補償工事(山寺)(2) 工事場所 伊那市 山寺区(3) 工事概要 管布設工(開削工) VUφ200管路129.2m管撤去工(開削工) VUφ200管路37.8mマンホール設置工 1号6箇所 公共ます設置1箇所 付帯工1式(4) 工 期 着手日から 約127日間(令和8年3月13日までを予定)(5) 支払条件ア 前 金 払 原則として、1件の契約金額が50万円以上の工事等について、伊那市公共工事前金払事務処理規程(平成20年伊那市訓令第3号)の規定により契約金額の10分の6の範囲内で中間前払金を含む前金払することができます。
イ 部 分 払 原則として、1件の契約金額が100万円以上の工事等について、伊那市財務規則の規定による範囲内で部分払することができます。
2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する要件伊那市建設工事等入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札者決定日まで」の間、全て満たしていることが必要です。
(1)入札参加資格(共通) ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
・伊那市建設工事等入札参加者に係る入札参加停止措置要綱(平成27年伊那市告示第329号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
・令和7・8・9年度の伊那市建設工事入札参加資格者名簿に登載された者であること。
・所在する市区町村に税の未納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)であること。
以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(2)入札参加資格業種及び区分 「土木一式工事 B・C級」(3)施工実績に関する要件 不 要(4)配置予定技術者に関する要件主任技術者を配置できること。
ただし、下請金額の総額が5,000万円以上の場合は、監理技術者であること。
請負金額が4,500万円以上の場合は、専任で配置できること。
(5)建設業の許可に関する要件 「土木工事業」を有していること。
ただし、下請金額の総額が5,000万円以上の場合は、特定建設業許可を有すること。
(6)経営事項審査 経営事項審査結果が、土木一式工事で総合評価値を有していること。
ただし、審査基準日が開札日の1年7月以内で最新のものであること。
(7)営業所の所在地に関する要件伊那市内の本店であること。
ただし、公告日において、市内本店設置後3年を経過していること。
(8)その他の参加資格要件 不 要3 入札手続等手 続 等 期間、期日及び期限 場 所設 計 図 書 の 閲 覧令和7年10月14日(火)から令和7年10月30日(木)まで注)1のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係設計図書等の入手方法設計書(金抜き)、位置図、条件明示書、図面、各種計算書等令和7年10月14日(火)から令和7年10月30日(木)まで伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/質 問 書 の 受 付(質問書は様式第2号を使用してください。)令和7年10月14日(火)から令和7年10月21日(火)午後5時まで6日間伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係メールまたは持参メールアドレス kei@inacity.jp回 答 の 閲 覧 期 間令和7年10月15日(水)から注)2のとおり最終回答期限 令和7年10月23日(木)伊那市公式ホームページアドレスhttp://www.inacity.jp/入札書等提出開始日及び入札書等提出期限① 入札書等提出開始日令和7年10月24日(金)注)3のとおり② 入札書等提出期限令和7年10月28日(火)午後5時15分まで注)4のとおり※郵送による場合一般書留又は簡易書留に限る(提出先)〒396-8617伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係開 札 日 時令和7年10月30日(木)午前 9時 00分から注)5のとおり伊那市下新田3050番地伊那市役所303会議室(3階)公表用積算内訳書の閲覧令和7年10月31日(金)午前9時~午後5時令和7年11月4日(火)午前9時~午後3時伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係積 算 疑 義 申 立 て 令和7年11月4日(火)午後3時まで伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係落 札 者 決 定 予 定 日 令和7年11月6日(木) 注)6のとおり入 札 結 果 の 公 表 落札者決定の日の翌日 注)7のとおり注)1 閲覧時間は、伊那市の休日を定める条例(平成18年伊那市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
2 質問内容により回答の閲覧(伊那市公式ホームページへの掲載)に日数がかかる場合があります。
ただし、最終回答期限までには回答します。
3 質問回答におきまして、応札のための積算に関わる事項をお知らせすることがありますので、当該日までの質問回答をご承知の上、入札書等の提出を行ってください。
4 郵送、持参にかかわらず、「10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙」を切り抜き、商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載の上、外封筒及び中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。
5 開札日当日の入札案件数又は入札者数により開札時間が遅れる場合があります。
6 落札者決定予定日は、入札参加資格要件審査の状況により変更する場合があります。
7 入札結果等は、伊那市公式ホームページに掲載するとともに、契約課での閲覧により公表します。
4 地方自治法施行令第167条の10第2項(最低制限価格)の適用の有無この入札は、伊那市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度要綱(平成21年伊那市告示第43号)に基づき最低制限価格を設けます。
5 落札者の決定方法等(1) 入札参加資格要件審査及び落札者の決定は、開札後に行います。
(2) 入札参加資格要件審査は、予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内の金額で入札した者(適合した履行がされないおそれがあると認められた者を除く。)のうち最低の価格をもって入札をした者から入札価格の低い順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1人が確認できるまで行いますので、契約課から指示のあった者は、指示があった日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に「7 入札参加資格要件審査書類」に掲げる書類を持参し、提出してください。
(3) 落札者の決定は、審査資料提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。) 以内に、FAX又は電話で連絡します。
(4) 入札参加資格要件を満たしていないことを確認された者へは、入札参加資格要件不適格通知書(以下「不適格通知書」という。)により通知します。
不適格通知書を受理した者は、その通知の発送日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により、入札参加資格要件を満たしていないことの理由について説明を求めることができます。
説明を求めた者へは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により回答します。
6 再度入札について封書郵送による初度の入札(開札)において、落札候補者がいない場合は、直ちに開札場所において、次のとおり再度入札を行うこととします。
(1) 回数は、1回とします。
(2) 初度の入札の開札時から立ち会わない入札者(又は代理人)は辞退したものとみなします。
(3) 入札書は、封筒に入れずに提出することができます。
(4) 工事費内訳書の提出は不要ですが、入札終了後、速やかに提出してください。
(5) 参加者が代表者の場合は名刺を、代理人をして入札させるときは委任状を入札前に必ず提出してください。
7 入札参加資格要件審査書類(1) 「入札参加資格要件審査書類の提出について」(伊那市公式ホームページに掲載してありますので、今回提出の内容に修正して使用して下さい。
)(2) 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写し(審査基準日が開札日の1年7月以内で最新のもの)(3) 本社若しくは支店・営業所の法人に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(4) 本社若しくは支店・営業所の代表者に係る市区町村税の納税証明書の写し(3か月以内のもの)(伊那市内に住所がない場合のみ必要)(5) 配置技術者の資格を証明する書類の写し(6) 配置技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、有効期限前の健康保険証等)(7) 配置技術者の「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習終了証」の写し(下請金額が5,000万円以上の場合)(8) 「建設業許可通知書」の写し (ただし、下請金額の総額が5,000万円以上の場合は、特定建設業許可通知書)8 その他(1) 工事費内訳書については、「工事(業務)費内訳書の提出について」をご覧ください。
提出範囲は、金抜設計書の本工事費(頁0-0008)までです。
(2) 「伊那市建設工事に係る一般競争入札(事後審査方式)入札心得」をご覧ください。
(3) 本工事は、「一抜け方式」を採用する入札で、対象工事、落札決定順位は下記一覧表のとおりとします。
一抜け対象工事一覧表落札決定順位 工事名 工事場所1 令和7年度 環状北線道路改良関連 下水道補償工事(山寺) 伊那市 山寺区2令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業黒川地区 水路撤去工事伊那市 長谷 黒河内9 入札担当(問い合わせ先) 伊那市下新田3050番地 伊那市役所契約課契約係℡0265-78-4111(内線2171,2172) 担当 松田・片桐10 外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に沿って切り取り、外封筒と中封筒の両方の表面に糊で貼り付けてください。)〒396-8617 1伊那市下新田3050番地伊那市役所契約課契約係 行開 札 日 令和7年10月30日(木)工 事 名 令和7年度 環状北線道路改良関連 下水道補償工事(山寺)工事場所 伊那市 山寺区商号又は名称担 当 者 名担当者連絡先(電話番号)担当者連絡先(FAX番号)入札書締切日 令和7年10月28日(火)11 入札用封筒受付票(入札書等を持参し、提出する場合で、提出したことを証する書類が必要な場合は、必要事項を記入し、切り取って持参してください。)キリトリ入 札 用 封 筒 受 付 票開 札 日 令和7年10月30日(木)工 事 名 令和7年度 環状北線道路改良関連 下水道補償工事(山寺)工事場所 伊那市 山寺区商号又は名称伊那市役所 契約課 受付印キリトリキリトリキリトリキリトリ
伊那市公共下水道工事共通仕様書令和7年度版伊那市 水道整備課目 次第1章 総 則 ··················································································· - 1 -第2章 一般事項 ················································································ - 4 -第3章 材 料 ··················································································· - 7 -第4章 開削工事 ··············································································· - 11 -第5章 マンホール工 ········································································· - 15 -第6章 公共ます及び取付管工 ······························································ - 17 -第7章 推進工事 ··············································································· - 18 -第8章 シールド工事 ········································································· - 20 -第9章 土圧シールド工事 ···································································· - 25 -第10章 立坑工 ··············································································· - 27 -第11章 薬液注入工 ········································································· - 28 -第12章 仮設工 ··············································································· - 30 -第13章 路面復旧工 ········································································· - 31 -第14章 検 査 ··············································································· - 32 -- 1 -第1章 総 則1-1 趣旨この仕様書は、伊那市が発注する下水道の管渠工事(以下「工事」という。)の適正な施工を図るため、請負者が履行しなければならない工事の仕様を示すものとする。
1-2 用語の定義この仕様書において使用する用語は、長野県土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)第1編 第1章 1-1-1-2によるものとする。
1-3 適用範囲1 この仕様書は、下水道の管渠工事に適用するもので、土木工事の共通的事項は、共通仕様書によるものとする。
2 この仕様書と共通仕様書が競合する事項については、この仕様書の定めるところとする。
1-4 疑義の解釈1 仕様書及び設計図書に疑義を生じた場合は書面(協議書)により監督員と協議するものとする。
ただし、協議が整わないときは発注者の解釈による。
2 設計図書に明示していない事項であっても、工事の性質上必要なものは監督員の指示に従い施工しなければならない。
1-5 工事手順の協議工事に着手する前に工事施工計画書を提出し、あらかじめ監督員と協議しなければならない。
1-6 工事現場管理1 共通仕様書に定める他、土木工事安全施工技術指針を守り、常に工事の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。
また、工事の影響により工事施工区間の住民が別の場所に車を駐車しなければならない場合は、その管理責任を負うことができない旨十分説明しなければならない。
2 建設工事公衆災害防止対策要綱を遵守し、公衆災害の防止と労働災害の防止に努めなければならない。
3 請負者は、下記の図書を現場に整備し、その趣旨を理解するとともに、施工計画書に示される作業手順に従い現場管理を行わなければならない。
・長野県土木工事共通仕様書(長野県土木部)・公共土木工事における契約実務要覧(同上)- 2 -・現場管理における実務要覧(同上)・長野県土木工事技術指針集(長野県土木部)・長野県土木工事特記仕様集(同上)・現場管理の手引き(同上)・長野県土木工事施工管理基準(同上)・下水道施設計画・設計指針と解説((社)日本下水道協会)・小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(同上)・下水道推進工法の指針と解説(同上)・下水道施設の耐震対策指針と解説(同上)・下水道工事施工管理指針と解説(同上)・認定工場制度の手引き(同上)・日本下水道協会規格(JSWAS)各規格書(同上)・下水道標準構造図(伊那市水道整備課)・伊那市型下水道用グラウンドマンホール仕様書・公共ます設置マニュアル(伊那市水道整備課)1-7 住民対応1 請負者は、工事の施工に先立ち監督員と協議の上、地元住民に工事の内容、施工方法、施工期間、環境対策及び損害補償等について説明し、理解と協力を求め、工事の円滑な進行を図らなければならない。
2 前項のほか、工事中通行者に工事の内容(迂回路等)を十分周知できる措置を講じなければならない。
3 工事施工のため、他人の土地への立ち入り、又は一時使用をする場合は、土地所有者の承諾を得て行うものとし、家屋、工作物等に損害を与えないよう施工しなければならない。
1-8 法令等の遵守請負者は、工事施行にあたり、関係する法律及びその他の関係法令、条例、規則並びに発注者が他の企業等と締結している協定を遵守しなければならない。
1-9 事故処理及び応急措置1 工事中に事故が発生したときは、直ちに応急措置を講じるとともに関係官公署に事故発生の通報の上、監督員及び関係機関の指示に従ってその拡大防止に努めなければならない。
2 第三者の家屋、工作物等に、工事の影響によって損害等が生じたときは、速やかに監督員に報告し、請負者の負担において復旧しなければならない。
また、その程度が第三者の日常生活に著しい支障を与えているときは、速やかに応急措置を講じて、その支障を取り除かなければならない。
3 応急措置を講じたときは、その内容について速やかに監督員に報告しなければ- 3 -ならない。
4 応急措置の実施に当たっては、必要により監督員も立ち会うことがある。
1-10 損害の負担1 天災その他不可抗力によって重大な損害を被った場合は、実状調査のうえ、その処置について、両者協議して決定するものとする。
2 本工事に起因して生じた路面、舗装、地上構造物、地下埋設物、用排水路等の変状に対する補償及び井戸水の枯渇に対する補償は、原則として請負者の負担とする。
- 4 -第2章 一般事項2-1 事前調査請負者は、工事着手に先立ち、次の調査のうち、当該工事に必要な調査を実施して、その結果を監督員に報告しなければならない。
(1)工事損害補償に係る家屋及び植栽等の事前調査(2)各企業者の管理台帳及び試験掘りによる埋設物調査(3)酸素欠乏危険場所及び井戸枯れ把握に係る井戸分布調査(4)地質性状及び地下水位等の調査に係るボーリング調査(5)薬液注入工事に伴う調査(6)その他必要な調査前項の調査に関する詳細については、監督員と協議しなければならない。
また、写真管理を行わなければならない。
2-2 工事測量1 請負者は、工事契約後速やかに次の内容について起工測量を実施し、設計図書との差異の有無に係わらず、監督員に結果を報告しなければならない。
・BMの確認、仮BMの設置、用地境界幅杭の確認、中心線の確認、マンホールの位置、埋設深、勾配等の確認、並びに施工延長、幅員等の確認を行うこと 。
さらに詳細な埋設物の調査が必要な場合には監督員と協議の上、試験堀を行わなければならない。
なお、仮BM及び多角点を設置するための基準点の選定は、監督員の指示を受けること。
・既設マンホールの高さ、上下流の既設管渠高さの確認を行うこと。
・近接箇所に施工中の工事がある場合は、互いのBM、仮BM高さの確認を必ず行うこと。
2 既存の用地境界杭等は原則として撤去してはならない。
なお、工事施工上やむを得ず一時撤去するときは、事前に関係者の了解を得るとともに、オフセット、写真等で現状を確認しておき、その復旧は関係者の立合いのもとに行うこと。
3 公共基準点の取扱いについては、平成19年3月30日から施行の伊那市公共基準点管理保全要綱による。
(別紙資料参照)2-3 支障物件処理1 請負者は、試掘調査などにより、工事に支障となる埋設物又は地下工作物、架空線等があるときは、速やかに監督員に報告しその処理について協議しなければならない。
2 前項の支障物件の管理者が移設、切回し等を行う場合は、請負者は必ずその工事に立合わなければならない。
3 請負者は、工事施工上やむを得ず既設構造物(水路等)の切回し又は一時撤去の必要が生じたときは、あらかじめ施工計画を定めて監督員に提出し、当該管理者の許可を受けてから実施しなければならない。
- 5 -2-4 提出書類請負者は、工事施工に係る提出書類を、「下水道工事施工の手引き」等に基づき、別に定める様式により監督員に提出すること。
なお、定めのない様式については、監督員と協議しなければならない。
2-5 工事記録写真写真の撮影は、長野県土木部写真管理基準をもとに、別に定める「下水道工事写真撮影箇所一覧表」に従い撮影すること。
なおデジタルカメラの使用に際しては、監督員と協議し、指定された方法及び様式にて撮影・提出すること。
2-6 品質及び出来形の管理基準及び規格値品質及び出来形の管理基準及び規格値は、伊那市施工監理基準によるものとする。
ただし、特記仕様書及び監督員の指示による検査を行うこととしている材料は、使用前にJIS、特記仕様書及び監督員の指示する方法により検査及び試験を行うものとする。
2 前項に規定する検査及び試験において(社)日本下水道協会の認定工場制度における製品検査資器材については、同協会が行う製品検査をもって当該検査とする。
3 前項に規定する検査及び試験において、伊那建設事務所における主要資材一括承認資材については、同所が行う検査をもって当該検査とし、材料の承認を受ける場合は、一括承認資材の旨を明示すること。
4 検査に合格した材料で、使用時において損傷、変質又は不良品の疑いのある材料は、試験等を行い合格したものでなければ使用することはできない。
3-3 材料の保管1 検査に合格した材料は、適正な保管場所に整理し、使用時までに変質しやすい材料については、その性質に適した保管管理をしなければならない。
2 硬質塩化ビニル管、リブ付硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管の保管については、風通しの良い場所に、直射日光が当たらないようにシート掛け等を行い管に曲がりやそりが生じないように保管しなければならない。
3-4 鉄筋コンクリート管鉄筋コンクリート管は、JSWAS A-1(下水道用鉄筋コンクリート管)によら なければならない。
ただし、別に定める場合は、JIS規格、その他規格によることもある。
3-5 硬質塩化ビニル管硬質塩化ビニル管は、JSWAS K-1(下水道用硬質塩化ビニル管)、JS- 8 -WASK-13(下水道用リブ付硬質塩化ビニル管)によらなければならない。
3-6 強化プラスチック複合管強化プラスチック複合管は、JSWAS K-2(下水道用強化プラスチック複合管)によらなければならない。
3-7 遠心力鉄筋コンクリート管遠心力鉄筋コンクリート管は、JIS A 5303(遠心力鉄筋コンクリート管)によらなければならない。
外圧管3種は、全国ヒューム管協会規格によるものとする。
3-8 推進工法用鉄筋コンクリート管等推進工法用鉄筋コンクリート管、同様のカラーは、JSWAS A-2(下水道推進工法用鉄筋コンクリート管)によらなければならない。
3-9 マンホール用可とう性継手マンホール用可とう性継手は、不等沈下や偏荷重に追従し、優れた屈曲性及び伸縮性並びに耐離脱性に優れたもので、使用前に技術資料及び試験成績表を提出のうえ、監督員の承諾を受けなければならない。
なお、可とう性継手の屈曲性は、1゜以上のものとする。
3-10 組立マンホール側塊組立マンホール側塊は、(社)日本下水道協会の認定工場制度における、下水道用資器材製造工場資器材Ⅱ類登録基準によらなければならない。
3-11 鋳鉄製マンホールふた1 マンホールふたは、JSWAS G-4(下水道用鋳鉄製マンホールふた)によらなければならない。
2 マンホールふたは「伊那市型下水道用グラウンドマンホール仕様書」により定められたものを使用し、マンホール管理番号付き、鍵付き、転落防止用梯子付きの構造としなければならない。
3-12 硬質塩化ビニル製ます1 ますは、インバート部、立ち上がり部、内ぶた(防護ふたの場合)、硬質塩化ビニル製ふた又は防護ふたによって構成される。
2 インバート部は、JSWASK-7(下水道用硬質塩化ビニル製ます)によらなければならない。
3 硬質塩化ビニル製ふた及び内ふたは、JSWASK-7(下水道用硬質塩化ビニル製ます)附属書によらなければならない。
- 9 -4 防護ふたは、JSWASG-3(下水道用鋳鉄製防護ふた)によらなければならない。
5 立ち上がり部は、JSWASK-1(下水道用硬質塩化ビニル管)の直管によらなければならない。
3-13 下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール1 下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホールは、インバート部、立ち上がり部、ふたによって構成される。
2 インバート部及び立ち上がり部は、JSWAS K-9(下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール)によらなければならない。
3 硬質塩化ビニル製ふた及び防護ふたの内ふたは、JSWAS K-7(下水道用硬質塩化ビニル製ます)附属書によらなければならない。
4 防護ふたは、JSWAS G-3(下水道用鋳鉄製防護ふた)によらなければならない。
3-14 管基礎材料1 可とう性管(主に硬質塩化ビニル管)の基礎材料については、砂(粒径20㎜以上のれきを含まないもの)とする。
ただしリブ付硬質塩化ビニル管については、砕石基礎とする。
2 剛性管(主に鉄筋コンクリート管)の基礎材料については、砕石又は砂とする。
なお、施工支承角は設計図書に示された断面とすること。
(JSWASA-1準拠)3-15 埋戻し材料1 可とう性管(主に硬質塩化ビニル管)の埋戻し材料(1)管上10㎝までの埋戻し部については、砂(粒径20㎜以上のれきを含まないもの)とし、がれきなど管に悪影響を及ぼす固形物を一緒に埋め込んではならない。
(JSWAS K-1準拠)(2)リブ付硬質塩化ビニル管については、管上10㎝までの埋戻し部は砕石とし、耐久性があり、ごみや不純物等をほとんど含まず、かつ凍結していないものとする。
(3)管上10㎝から30㎝までの埋戻し部については発生土とし、がれきなど管に悪影響を及ぼす固形物を一緒に埋め込んではならない。
埋戻し材として不適当と考えられた場合は、監督員と協議するものとする。
(4)管上30㎝から上の埋戻し部については、各道路の占用基準により異なるため設計図書、特記仕様書に指定されたもので、監督員が承諾したものとする。
2 剛性管(主に鉄筋コンクリート管)の埋戻し材料(1)管上30㎝までの埋戻し部については、管保護の面からかなり良質土でなければならない。
掘削土が大きな転石などを多量に含み、埋戻し材として不適- 10 -当と考えられた場合は、監督員と協議するものとする。
(2)管上30㎝から上の埋戻し部については、各道路の占用基準により異なるため設計図書、特記仕様書に指定されたもので、監督員が承諾したものとする。
3-16 再生資源材料の利用1 裏込めれき、下層路盤砕石、基礎砕石、埋戻し砕石等については、再生クラッシャーランを原則使用し、施工時にどの事業所にもストックがない場合は、事業所から出荷できない旨の証明資料を添付のうえ監督員と協議しなければならない。
2 設計図書、特記仕様書に基づき、原則として再生加熱アスファルト混合物を利用することとする。
- 11 -第4章 開削工事4-1 舗装切断工舗装の切断は、コンクリートカッター等で所定の位置を切断し、誤切断の無いように切断すること。
もし誤切断した場合は雨水等の進入が無いよう適切な補修処理をしなければならない。
4-2 舗装取り壊し工1 舗装の破砕片は直ちに工事現場から搬出するものとし、歩車道に堆積したり、路上で小割りしてはならない。
2 舗装廃材は、舗装廃材再生指定事業所へ搬出し、再利用をはからなければならない。
4-3 掘削工1 掘削は共通仕様書 第1編 第3章 第4節3-4-2によるものとする。
2 掘削機械の選定は、掘削深、掘削幅を考慮して選定すること。
3 掘削は諸材料その他の準備が整った後でなければ着手してはならない。
4 掘削は基底面に凹凸のないよう注意して施工し、山崩れ等の恐れのないよう充分堅固な山留めを設け、建物、その他に近接した場所は特に完全な防護工事を施した後に工事を開始すること。
5 掘削に際し湧水排除をおこなう場合は排水基準を遵守し関係機関に事前に協議し、監督員の承認を得なければならない。
6 常に地山の土質変化に対応できるよう万全の対策を考慮していなければならない。
7 埋設物に接近して掘削する場合は注意して行い、埋設物に損害を与えてはならない。
8 試験堀りの必要がある場合は、予定線の要点を掘削し、埋設物、土質、地下水等の状態を調査確認して監督員に報告しなければならない。
4-4 仮設工1 土留は共通仕様書 第1編 第2章 第10節2-10-5によるものとする。
2 土留においては、任意仮設を原則とするが、設計図書に示されたものについては、監督員の承認を得るものとし、任意仮設、指定仮設その他のものについても構造計算等による安全性、現場適合性を検討の上、施工計画書に明示しなければならない。
3 たて込み簡易土留(1)たて込み簡易土留の施工は、たて込み簡易土留材の設置部を先堀りしながら所定の深さに設置しなければならない。
- 12 -(2)たて込み簡易土留の施工中、土留背面の土砂の移動防止のため土留材と背面土壁に空間が生じないよう切梁による調整又は砂詰等を処置しながら、たて込みを行わなければならない。
(3)パネルの1セットは30mとして現場搬入するものとし、転用しながら施工することを原則とする。
(4)バックホウの吊込みはたて込み以外の他の工種に使用してはならない。
なお、バックホウに取り付けた金具等はたて込み終了後取外し、現場代理人又は主任技術者(専門技術)が確認しなければならない。
ただし、バックホウにクレーン設備のあるものはこの限りでない。
(5)機材の引抜きは締固め厚さごと及び地山の状況を適切に判断しながら安全に転圧出来る範囲まで引抜き、パネル部分の埋戻しと締固めを十分行い、監督員の検査を受けるか又は写真確認ができるよう管理しなければならない。
(6)バックホウのたて込み作業、又はクレーンによる引抜き作業中は運転者と作業員の連携をよくするため合図者を置かなければならない。
(7)たて込み作業中バックホウの打撃によるたて込み作業は行ってはならない。
4-5 管基礎工1 管基礎工は、各々のJSWAS規格書にある施工標準及び施工上の留意点等によるものとする。
2 基礎に使用する材料は、設計図書、特記仕様書に指定されたもので監督員が承諾したものとする。
3 基礎工は、設計図書、特記仕様書に基づき、正確、堅固かつ上載荷重が均等に分布するように仕上げなければならない。
4 締固め厚さごとに土留めパネルを引抜き、パネル部分の締固めを十分行ったうえ監督員の検査を受けるか又は写真確認できるように管理しなければならない。
5 締固めの際には管渠、その他の構造物に損傷を与えないように注意するとともに、管の移動のないよう配慮しなければならない。
6 管のおさえで使用した土襄袋は基礎施工後、埋戻し前には完全に撤去するものとする。
7 リブ付硬質塩化ビニル管については砕石基礎により施工を行い、管廻りについては締固め不足が生じないよう、基礎材を十分充填し入念に締固めること。
4-6 管布設工1 使用する管材料は、設計図書、特記仕様書に指定されたもので監督員が承諾したものとする。
2 管布設工は、各々のJSWAS規格書にある施工標準及び施工上の留意点等によるものとする。
3 管渠は、マンホール間を一直線に所定の勾配及び高さに保ち、漏水、蛇行、偏心等が生じないように布設しなければならない。
- 13 -4 管渠は10m以内毎に、その他の構造物は、その周囲の適当な位置に丁張を設け、位置、高低等を正確に表示し別に定める所定の様式「管路施工管理検査記録表(開削管渠工)」により監督員の承認を得て施工しなければならない。
ただし管布設にレーザーを使用する場合は、施工計画により監督員の承認を得なければならない。
5 管の取扱いは、管の落下、ぶつかりあいがないように慎重に取扱うものとし、管に衝撃を与えないようにしなければならない。
特に差し口、受け口が損傷しないようにしなければならない。
6 管の吊り降ろしに当たっては、ずり落ち、矢板・切梁等の衝突がないように、クレーン、巻上げ機又はロープ等で吊降ろし、管は絶対に破損させてはならない。
1 建設発生土種 別 処分条件受入施設名 運搬距離 4.1 km数 量 40 m3 40 m3直接工事費 処分費 40,000 円 運搬費 96,640 円備考 1 設計数量の処分費・運搬費を明示する。
2 建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記明示金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。
2 特定建設資材(リサイクル法)種 別 処分条件プラント名 運搬距離 3.8 km数 量 5 t 2 m3直接工事費 処分費 6,000 円 運搬費 6,006 円プラント名 運搬距離 3.8 km(1)無筋Co t m3数 量 処分費 円 運搬費 円直接工事費(2)鉄筋Co数 量 t m3直接工事費 処分費 円 運搬費 円(3)二次製品数 量 2 t 0.9 m3直接工事費 処分費 16,900 円 運搬費 1,753 円プラント名 運搬距離 km数 量 m3 m3直接工事費 処分費 円 運搬費 円備考 1 設計数量の処分費・運搬費を明示する。
2 建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記明示金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。
3 産業廃棄物種 別 処分条件プラント名 運搬距離 km数 量 空m3 m3直接工事費 処分費 円 運搬費 円プラント名 運搬距離 km数 量 空m3 m3直接工事費 処分費 円 運搬費 円プラント名 運搬 ダンプトラック数 量 270 kg 0.2 時間直接工事費 処分費 21,600 円 運搬費 1,182 円備考 1 設計数量の処分費・運搬費を明示する。
2 建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記明示金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。
アスファルト・コンクリート塊再利用(株)高坂商会伊那工場セメント・コンクリート塊再利用建設資材木材(株)キタニ別紙1 「施工条件明示事項」木くず(枝) 再利用塩ビ管(有)平澤組(株)高坂商会伊那工場処分先・運搬距離・数量・金額等処分先・運搬距離・数量・金額等木くず(抜根材)再利用処分先・運搬距離・数量・金額等残土処理
工事箇所令和7年度 環状北線道路改良関連 下水道補償工事(山寺)位置図