市税等収納業務委託(単価契約)
- 発注機関
- 宮城県塩竃市
- 所在地
- 宮城県 塩竃市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市税等収納業務委託(単価契約)
塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 383 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和7年10月14日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 市税等収納業務委託(単価契約)(2)委託場所 仕様書のとおり(3)契約期間 契約日から令和13年3月31日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 市民生活部収納課(6)業 務 概 要 仕様書のとおり(7)支 払 条 件 仕様書のとおり(8)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(9)入札保証金 免除(10)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする。(塩竈市契約規則第22条の規定に該当する場合は、免除とすることがある)2.入札参加資格公告日時点において下記すべての要件を満たしていること。① 令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿の役務部門「その他」または、役務部門「電算業務(システム開発)」において登録している者。(令和7年10月20日までに変更届による希望業種追加または臨時登録での受付をした者を含む。)②本市から指名停止を受けている期間中でないこと。③地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。④会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。⑤民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。⑥入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。⑦塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しないこと。⑧平成 27 年度以降に、国または地方公共団体から元請けとして受注した「コンビニエンスストアおよびスマートフォン決済を利用した公共料金等収納業務委託」の実績を有する者。3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和7年10月14日から令和7年10月27日まで② 配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所9.(2)で示す場所において閲覧できる。5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。(郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。①一般競争入札参加申請書(様式第1号)②同種業務の実績調書(様式第2号)※①~②の書類を袋とじで提出すること。※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。(2)提出期間及び提出場所提出期間 令和7年10月14日から令和7年10月27日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。(2)各単価が予定価格以内かつ想定総額が最低価格のものを落札候補者とする。ただし、契約額については、想定総額ではなく、各単価とする。(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。(4) 開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。(5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。(6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。(1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。(2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和7年10月14日から令和7年10月27日まで(2)閲覧場所塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参又はFAXすること。※FAXにて質問する場合にはFAXを送信した旨の電話連絡を必ず行うこと。(4)質問の受付期間令和7年10月14日から令和7年10月20日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和7年10月23日から令和7年10月27日まで※回答書は、9.(2)で示す閲覧場所で閲覧に供する。10.入札執行の日時場所令和7年10月28日 午前9時30分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。(2)契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。(3)入札回数は3回以内とする。(4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。(5)入札にあたっては、9.(2)閲覧場所で示す指定の入札書を使用すること。12.最低制限価格 設定しない。13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札②入札者の記名押印の無い入札③金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この制限付き一般競争入札ついては、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成10年3月20日塩竈市告示第14号)を準用する。
15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)TEL:022-355-5781FAX:022-364-5304
入 札 書令和7年10月28日塩竈市長 佐 藤 光 樹 殿 住所 商号又は名称 代表者役職 氏名 印 代理人印 塩竈市契約規則を守り、下記金額をもって請負いたいから入札いたします。
記件 名 市税等収納業務委託(単価契約)委託場所 仕様書のとおり入札金額億千百十万千百十壱月額基本料(A)円也1件当たり手数料(B)円也(想定額)億千百十万千百十壱(A)×60ヶ月(C)円也(B)×555,835件(想定件数)(D)円也想定総額(C)+(D)円也
仕様書1 件 名 市税等収納業務委託(単価契約)2 概 要市税[市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)]、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、主食費、副食費(以下、「市税等」という。)のコンビニエンスストア及びスマートフォン決済事業者(以下「コンビニ等」という。)での収納業務委託の実施をするにあたり、委託する収納業務の内容等について、必要な事項を定めるものとする。3 用語の意義この仕様書で使用する用語の意義は、次の通りとする(1) 納税(入)通知書等納付者が市税等を納付するために使用する通知書、納付書、督促状、口座振替不能通知書、催告状のことをいい、形状は、OCR併記の3連式及び4連式とする。(2)収納代行業者塩竈市からコンビニ等における収納事務を委託した者をいう。(3)収納取扱店(4)収納金納税(入)通知書等に基づいて収納取扱店において収納される市税等のことをいう。(5)振込みコンビニ等の各本部(以下「各本部」という)から収納代行業者への収納金の送金のことをいう。(6)払込み収納代行業者から塩竈市への収納金の送金のことをいう。(7)バーコード一般財団法人流通システム開発センターが定めた GS1-128 シンボルによる標準料金代理収納ガイドラインに準ずるGS1-128シンボルを1段で用いたものをいう。(8)速報データ収納データ(納税(入)通知書等に付されているバーコード情報をいう。)に基づき、直ちに送付される収納データのことをいう。(9)確報データ納付(納入)済通知書と払込みに係る収納金の金額を照合の上、確定した収納データをいう。(10)速報取消しデータ速報データを取消すために送付されるデータのことをいう。(11)収納事務次に掲げる事務のことをいう。① 塩竈市が作成した納税(入)通知書等に基づき、収納取扱店が市税等を収納する事務② 各本部が収納金のデータを収納代行業者に送付する事務③ 各本部が収納金を収納代行業者の指定する金融機関に振込む事務④ 収納代行業者が、各本部から送付を受けた収納金のデータを塩竈市に送付する事務⑤ 収納代行業者が、収納した市税等を塩竈市が指定する金融機関の口座に振込む事務(12)スマートフォン決済事業者収納代行業者と収納に関する契約を締結し、スマートフォン等を利用した代金決済システムを提供して、収納事務を行う事業者(13)スマートフォン等スマートフォン又は、タブレット端末のことをいう。4 契約期間 契約日から令和13年3月31日までとする。(本契約に係る収納事務の実施は令和8年4月1日より)5 委託場所 国内コンビニエンスストア店舗、コンビニエンスストア本部及びスマートフォン決済事業者6 収納事務に係る取扱手数料(1) 塩竈市が負担する経費の範囲は次の通りとする。① 月額基本使用料② 収納(確報データに基づく)1件あたりの手数料③ ①②に係る消費税等(消費税及び地方消費税相当分)(2) 月額基本使用料及び手数料の支払方法① 確報データに基づく手数料及び消費税等(消費税及び地方消費税相当分)については、年12回(月単位での請求・支払)の口座振込で支払う。② 収納代行業者は、手数料請求書に当該取扱い収納データにおける収納金の内訳を示した収納金内訳書を添付して提出する。塩竈市は、その請求書をもとに手数料を支払う。なお、収納金内訳書の様式は別に定めるものとする。③ 消費税については、月額基本使用料及び手数料を合算した金額に消費税率をかけるものとする。④ 月額基本使用料及び手数料の支払については、月末締翌月払いとする。⑤ 手数料に関しては、当月中に送付された確報件数を対象とする。*各年度の 年間 コンビニ収納見込件数(単位:件)R8 R9 R10 R11 R12市税 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000国民健康保険税 35,000 33,950 32,930 31,940 30,980後期高齢者医療保険料 7,100 7,800 8,350 8,900 9,400介護保険料 5,000 5,100 5,200 5,300 5,500保育料 695 695 695 650 650合計 111,795 111,545 111,175 110,790 110,5307 収納取扱いのコンビニ等(1) 市税等の収納事務を介するコンビニ等は次のものを含むものとする。セブン―イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、マルチメディアキオスク(MMK設置店)及びPayPay、楽天Pay、d払い、au PAY、Pay Bなどのスマートフォン決済(2) 代行業者は、契約後新たにコンビニ等と提携を結んだ場合、遅滞なく塩竈市に報告するものとする。(3) 塩竈市は、代行業者と提携関係にあるコンビニ等であっても、個別店舗によっては収納事務を取扱わない店舗があることをあらかじめ承諾する。8 委託科目塩竈市が代行業者に収納事務を委託する科目は、次の通りとする。(1) 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)(2) 固定資産税・都市計画税(3) 軽自動車税(種別割)(4) 国民健康保険税(5) 介護保険料(6) 後期高齢者医療保険料(7) 保育料(8) 主食費(9) 副食費なお、今後契約期間中に(1)から(9)までに掲げる取扱い科目のほか、取扱科目が追加されることがある。9 データ伝送用機器の費用データ伝送に使用する機器、通信回線にかかる費用については、塩竈市に設置するものは塩竈市が、収納代行業者に設置するものは収納代行業者が負担するものとする。10 コンビニエンスストアにおける収納事務の方法(1)収納取扱店であるコンビニエンスストアは、次の通り収納事務を履行するものとする。① 来店者が持参した納税(入)通知書等に基づいて市税等を徴収し、領収印を押印する。※押印箇所3連式:納付(納入)済通知書・原符兼払込金受領証・納付書兼領収証書4連式:納付(納入)済通知書・原符兼払込金受領証・納税通知書兼領収証書、軽自動車税納税証明書(継続検査用)② 領収印を押印した納付書兼領収証書[4連式の場合は、納税通知書兼領収証書及び軽自動車税納税証明書(継続検査用)]を来店者へ返却する。③ 原符兼払込金受領証を収納取扱店で保管し、納付(納入)済通知書を各本部に送付する。(2)収納取扱店であるコンビニエンスストアは、次の事項に留意して市税等を収納するものとする。① 来店者が持参した納税(入)通知書等の納付(納入)済通知書に付されたバーコードの情報をバーコードスキャナで読み取った上で、その情報に基づき現金を領収すること。② バーコードスキャナでの読み取りに代え、レジスターキーによりバーコードを入力してはならないこと。③ 次に掲げる納税(入)通知書等は使用できないこと。
(ア) バーコードが表示されていないもの(イ) バーコードの情報を読み取ることができないもの(ウ) 税額又は金額、バーコード等の表示内容に改ざんが認められるもの(エ) コンビニ利用期限を過ぎた納税(入)通知書等④ 前項の収納ができない納税(入)通知書等の対応は、前項(ア)及び(イ)に該当する場合は、その旨を来店者に説明し、塩竈市の窓口、または取扱金融機関での支払いを勧め、前項(ウ)及び(エ)に該当する場合は、塩竈市において再発行してもらうよう説明する。⑤ 納税(入)通知書等に誤って領収印を押印したときは、その領収印を無効とする措置を施し、来店者に返還しなければならない。11 コンビニエンスストア本部における収納事務の方法各本部は次の通り収納事務を履行するものとする。(1) 収納データは1日を単位としてとりまとめの上、速報データを作成し、収納代行業者に送付する。(2) 収納代行業者に送付した速報データと収納取扱店から送付された納付(納入)済通知書を照合する。(3) (2)の照合結果に基づき次のデータと収納取扱店から送付された納付(納入)済通知書を照合する。① 確報データ② 速報取消しデータ(4)確報データを作成し、収納代行業者に送付する。(5)確報データに係る収納金を収納代行業者に振込む。(6)収納取扱店から送付された納付(納入)済通知書を保管する。12 スマートフォン決済事業者における収納事務の方法(1) スマートフォン決済事業者は、次の通り収納事務を履行するものとする。① 支払者が、スマートフォン等にインストールした専用のアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)を利用し、納付書に記載しているバーコードをスマートフォン等のカメラで読み取ることにより収納を受け付ける。② バーコードから読み取った金額等の情報をスマートフォン等に表示し、支払者に内容を確認させたうえで収納を行う。③ スマートフォン決済事業者は、領収書の発行は行わない。ただし、手続きが完了したことをスマートフォン等の画面に表示するなどにより支払者に通知するものとする。④ 収納データは1日を単位としてとりまとめの上、速報データを作成し、収納代行業者に送付する。⑤ 確報データを作成し、収納代行業者に送付する。⑥ 確報データに係る収納金を収納代行業者に振込む。(2) 次に掲げる納税(入)通知書等は使用できないものとする。① バーコードが表示されていないもの。② バーコードがスマートフォン等のカメラで読み取れないもの。③ コンビニ利用期限が過ぎたもの。13 収納代行業者における収納事務の方法収納代行業者は、次の通り収納事務を履行するものとする。(1) 収納代行業者は、収納事務実施前に納税(入)通知書等に印字されたバーコードがコンビニにて収納可能であるか十分テストを行い、コンビニにて収納可能な納税通知書等を塩竈市が発行することに協力を行う。(2) 各本部から送付のあった速報データを塩竈市に送付する。(3) 各本部から送付のあった確報データと各本部から振込まれた収納金の金額を照合する。(4) (3)の照合の結果が一致しないときは、その原因を究明するとともに、直ちに所要の措置を講ずる。(5) (3)の照合の結果を一致させた上で、確報データ及び速報取消しデータを塩竈市に送付する。(6) 収納金の金額を確定した後、その確定した収納金を塩竈市が指定する金融機関の口座に払込む。14 収納事務予定表の作成収納代行業者は、次の通り収納事務予定表を作成するものとし、収納代行業者は、この予定表に基づき収納事務を行うものとする。(1)速報データ及び確報データの送付、収納金の払込みその他の収納事務の処理に関する1か月間の日程を記載する。なお、この場合における標準的な処理期限は次の通りとする。① 塩竈市への速報データの送付収納取扱店において市税等を収納した日の翌日(塩竈市の閉庁日にあたる場合は、翌々日以後の最初の開庁日)② 収納代行業者への確報データの送付収納取扱店において、収納日毎の締日の翌日から起算して 10 日以内(この期間中に各本部又は収納代行業者の休日が含まれる場合は、その日不算入)③ 塩竈市への収納金の払込み(ア) 収納代行業者は、確報データの取りまとめ単位(収納金取りまとめ単位)に従い、速やかに塩竈市が指定する金融機関の口座に 5・10 日毎の翌日から起算して 3 営業日以内に払い込むこと(イ) 収納金の払込回数は、月6回以上とする。ただし、年末年始その他特別な事情がある場合はこの限りではない(ウ) 確報データと収納金が一致しない事態が発生した場合は、確報データを正しいものとして優先し、収納代行業者は、速やかに原因を調査し、塩竈市に結果を報告するものとする。なお、この場合の取扱いについては、塩竈市と別途協議のうえ、行うものとする(2) 当月分の収納事務予定表は前月の25日までに塩竈市に提出するものとする。(3) 収納代行業者は、収納事務予定表を変更するときは、塩竈市に連絡するものとする。15 収納代行業者から塩竈市へのデータ送付方法(1)塩竈市への速報データ、確報データ及び速報取消しデータは、これらのデータを送付すべき日の午後4時までに収納代行業者の電子情報処理組織に登録しておく。(2)塩竈市が指定するインターネット又はLGWAN回線のいずれかの方法により(1)のデータを取得する。(3)収納代行業者は、(1)のデータに瑕疵があるときは、再度これらのデータを作成する。(4)(1)のデータについて、別紙データファイルレイアウト(塩竈市仕様伝送フォーマット)で提供すること。16 電話回線または電子情報処理組織に不具合が生じた場合の措置収納代行業者は、電話回線の不通(短時間で復旧すると認められた場合を除く。)又は事故若しくは塩竈市の電子情報処理組織の不具合により、塩竈市に速報データ、確報データ又は速報取消しデータを送付できなくなったときは、その送付できなくなったデータをあらかじめ指定されたフォーマットで磁気媒体により塩竈市に提供すること。また、それに係る費用は収納代行業者の負担とする。17 書類等の検査(1) 塩竈市は収納事務に関する収納代行業者の帳票、書類その他の物件を検査することができる。(2) 塩竈市は(1)の検査の結果必要があると認められるときは、収納事務の履行に立会い、履行状況について検査し、収納代行業者に報告を求めることができる。この場合において、塩竈市は収納代行業者の収納事務の履行が不適当と認めたときは、収納代行業者に是正を求めることができる。
18 収納事務開始までの準備作業(1) 収納代行業者は、塩竈市が指定する日に収納取扱店で市税等の収納事務を開始するためコンビニ各店のバーコード読み取りテスト等の準備作業を行うものとする。(2) 収納代行業者は、塩竈市が指定する日に収納取扱店で市税等の収納事務を開始するまでに、塩竈市及び塩竈市の指定金融機関と緊密に連携をとり、収納事務処理に助言、協力を行うものとする。また塩竈市住民情報システム側の作業(システムで発行した納付書の読取、速報・確報データの受け入れに伴う改修・テスト作業等)も見込まれることから、収納代行業者より開始までの作業スケジュール、レイアウト等の仕様を塩竈市住民情報システム導入業者に提示し、その内容に了承を得、速やかに対応を行うものとする。(3)上記の準備作業に要する経費については、塩竈市は負担しないものとする。19 書類等の保存(1)収納代行業者ならびにコンビニ本部は、不慮の事故等に備え、収納データを1年間保存するものとする。(2)コンビニ本部又は収納代行業者へ送付された納付(納入)済通知書は、事故等に備えて 5 年間保存するものとする。(3) 前号各号の保存期間が経過した書類等は、破砕、裁断、溶解等の方法により第三者が復元できないように処分するものとする。20 個人情報の保護・機密の保持収納代行業者は業務上知り得た個人情報について、「塩竈市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)」により扱うこと。21 事故の報告収納代行業者は、事故が発生したときは、直ちに塩竈市に連絡するとともに、その状況及び処理内容を文書により塩竈市に報告しなければならない。22 収納金の保全収納代行業者は、収納金の保全のための適切な措置をとるものとする。23 損害賠償収納事務の履行にあたり、次の事項のいずれかに該当し、塩竈市又は納付者等に損害が生じた時は、収納代行業者がその損害賠償責任を負うものとする。(1) その損害が収納代行業者の責に帰すべき事由により生じた場合(2) その損害がコンビニの倒産、破綻等の場合(3) その損害がコンビニ本部の倒産、破綻等の場合は、双方協議のうえ決定する。収納代行者は、損害賠償について関係団体と協議し、賠償について努力する。24 再委託の禁止収納代行業者は、塩竈市から受託した収納事務を第三者に委託してはならない。但し、書面により塩竈市より承諾を受けた場合は、この限りではない。25 協議本仕様書に定めのない事項については、双方協議の上定めるものとする。別紙レベル キー 繰返し数 項目属性 桁数 再定義 長さ 開始位置01 コンビニ入金データ 0 103 レコード区分 9 1 1 103 データ X 99 99 203 ヘッダーレコード ○ 205 ファイル作成日付 9 8 ○ 8 205 メーカーコード 9 6 ○ 6 1005 収納機関コード 9 6 ○ 6 1605 FILLER X 77 ○ 77 2205 商品識別コード 9 1 ○ 1 9905 利用区分 9 1 ○ 1 10003 データレコード ○ 205 データ識別 9 2 ○ 2 205 収納日付 9 8 ○ 8 405 収納時間 9 4 ○ 4 1205 バーコード情報 ○ 1607 データ項目 X 2 ○ 2 1607 メーカーコード X 6 ○ 6 1807 自由使用欄 X 21 ○ 21 2407 再発行区分 X 1 ○ 1 4507 支払期限 X 6 ○ 6 4607 印紙フラグ 9 1 ○ 1 5207 支払金額 9 6 ○ 6 5307 チェックデジット 9 1 ○ 1 5905 収納コンビニ店舗コード 9 7 ○ 7 6005 支払予定日 9 8 ○ 8 6705 経理処理日1 9 8 ○ 8 7505 経理処理日2 9 8 ○ 8 8305 FILLER 9 5 ○ 5 9105 小売業企業コード 9 5 ○ 5 9603 トレーラレコード ○ 205 速報 ○ 207 件数合計 X 6 ○ 6 207 金額合計 X 11 ○ 11 805 確報 ○ 1907 件数合計 9 6 ○ 6 1907 金額合計 9 11 ○ 11 2505 速報取消 ○ 3607 件数合計 X 6 ○ 6 3607 金額合計 X 11 ○ 11 4205 FILLER X 48 ○ 48 5303 エンドレコード ○ 205 レコード総件数 9 11 ○ 11 205 FILLER X 88 ○ 88 13商用="0" 試験="1"項目名 説明レコード種別「1」…ヘッダー・レコード 「2」…データ・レコード「8」…トレーラー・レコード 「9」…エンド・レコード未使用。
ファイルの作成日付が設定される。
代行センターコード収納機関を識別するコードJAN="1" EAN="2"メーカーごとの固定値を設定。
「1」固定値。
データ を再定義データ区分が"2"のレコードをデータレコードとして扱う。
速報="01",確報="02",速報取消="03"バーコードの読取を行った年月日が設定される。(西暦8桁)(領収日が設定される)バーコードの読取を行った時間が設定される。(時分(hhmm))バーコード情報がそのまま設定される。
「91」固定値。
【税】1- 5:代行会社用の値5桁を設定。
6-17:納付番号12桁を設定。
18-21:確認番号上4桁を設定。
【国保標準】1- 5:収納代行会社企業コード。
6-21:管理番号を設定。
※管理番号1- 2:賦課年度(調定年度)3- 4:対象年度(課税年度)5- 14:通知書番号15- 16:期別年月日(YYMMDD)「0」固定値。
店舗を識別するためのコードが設定される。
収入日(予定日)が設定される。
速報、および、速報取消の場合はゼロが設定される。
代行センター使用領域代行センター使用領域コンビニチェーンを識別するためのコードが設定される。
データ を再定義データ区分が"8"のレコードをトレーラレコードとして扱う。
データ を再定義データ区分が"9"のレコードをエンドレコードとして扱う。
ヘッドレコードからエンドレコードまでの総件数