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確定申告書作成等支援事業の入札者公募

発注機関
京都府精華町
所在地
京都府 精華町
公告日
2025年10月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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確定申告書作成等支援事業の入札者公募 一般競争入札の実施について下記のとおり一般競争入札を実施するので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告する。 令和7年10月10日精華町長 杉 浦 正 省1.概要(1)案 件 名 令和7年度 確定申告書作成等支援事業(2)履行場所 精華町役場(3)内 容 ①確定申告書作成等支援業務②確定申告会場案内及び課税資料整理等業務③確定申告書相談等対応業務ア.業務の実施期間及び派遣依頼人数「派遣業務仕様書」4.を参照すること。 イ.就業時間「派遣業務仕様書」4.を参照すること。 (4)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(5)発注担当課 住民部 税務課(6)入札方式 紙入札2.入札参加資格要件等ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 イ.令和7・8年度精華町物品役務競争入札参加資格の登録業者であること。 ウ.本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という)等の提出期限から入札執行の日までの期間に、精華町または京都府の指名停止措置を受けていないこと。 エ.労働者派遣事業の厚生労働大臣の許可を受けていること。 オ.一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマークまたはISO27001(ISMS)の資格を認証取得していること。(ただし、過去に地方公共団体で確定申告会場における課税資料の入力補助の人材派遣業務又はこれと同等の業務を受注した実績が有る場合を除く。)3.本契約締結の要件落札者が入札執行日から本契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。 4.入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法精華町ホームページからダウンロード若しくは下記により交付します。 ア.交付期間 令和7年10月10日(金)から令和7年10月23日(木)まで(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後4時まで。)イ.交付場所 精華町役場 住民部 税務課ウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成作成説明会は実施しない。 (3)入札参加申請書等の受付ア.受 付 日 令和7年10月22日(水)から令和7年10月23日(木)まで(午前9時から午後4時まで。午前11時30分から午後1時までは除く。)イ.受付場所 精華町役場 住民部 税務課ウ.提出書類①一般競争入札参加申請書②令和7・8年度物品役務に係る競争入札参加資格審査申請の受付票の写し③労働者派遣事業の厚生労働大臣の許可を受けていることが確認できるものの写し④入札参加申請書の提出時点において、プライバシーマークまたはISO27001(ISMS)の資格を認証取得していることが確認できるものの写し、または過去に地方公共団体で確定申告会場における課税資料の入力補助の人材派遣業務を受注したときの契約書の写しエ.提出部数 提出書類①~④各1部オ.そ の 他 入札参加申請書等は持参することとし、郵送又はファクシミリ等によるものは受け付けない。 5.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本案件の入札参加者出席の基で、入札書の提出により執行する。 (2)入札予定日時令和7年11月11日(火) 午前11時00分より(3)入札場所精華町役場 3階 入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格の設定 無エ.入札及び契約等の事務取扱については、精華町契約規則、精華町工事等競争入札心得、法令その他の定めるところにより行う。 オ.入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により税務課へ届けること。 カ.入札会場への入場は、1業者1名とし、出席者名簿と同じ番号の座席に着席すること。なお、代理人による入札は、委任状を提出すること。 委任状の様式は、精華町工事等競争入札心得(様式1)を参考とする。 キ.入札金額の積算根拠を明確にするため、入札執行時に「本業務内訳書」の提出を求める場合がある。なお、落札候補者については、入札執行時前述の内訳書の提出を求める。 ク.落札者は、落札決定通知書を受けた後、指定した日までに契約書を作成しなければならない。 ケ.本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。 コ.入札書の様式は、精華町工事等競争入札心得(様式2)を参考とする。 サ.入札参加者は、入札書の必要事項すべてを記入しなければならない。また、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札書に記載する金額は、内訳書の合計金額(消費税相当額を除く合計金額)を超えないこと。 シ.質問等について、入札参加申請書及び資格確認資料に関する質問は、電話等による問い合わせを随時受け付ける。(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)設計図書等に関する質問については、別記様式に記入し、当該公告に示す期限までに提出(郵送または持参)すること。(電話等口頭によるものは受け付けない。)設計図書等に関する質問の回答については、入札参加予定者に電子メールまたはファクシミリにより回答します。 質問の受付:令和7年11月4日(火)正午まで質問の回答:令和7年11月6日(木)正午までに回答します。 (5)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者の行った入札。 イ.申請書等に虚偽の記載した者や提出しなかった者の行った入札。 ウ.記名押印のない入札。 エ.金額、氏名、その他重要な部分の誤脱もしくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。 オ.内訳書の提出が必要な入札案件においては、開札の日時において有効な内訳書を提出しなかった入札及び内訳書の記載がない入札。 カ.同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者の行った入札。 キ.入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の行った入札。 ク.予定価格が事前公表された入札においては、予定価格を超える価格での入札。 ケ.最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格未満の価格での入札。 コ.入札関係職員の指示に従わない等入札の秩序を乱した者の入札。 サ.その他、入札に関する条件に違反した者の入札。 6.その他(1)設計図書等については、公告の日から精華町役場住民部税務課にて閲覧できる。 (2)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有するものではない。 (3)入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 (4)提出された資料は、返却しない。 (5)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該案件の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置等を行うことがある。 (6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (7)予定価格に対して、著しく低い金額で応札が行われた場合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定されている不当廉売の疑いがあるものとして、公正取引委員会に報告することがある。 (8)入札金額欄に記載した金額と入札金額内訳欄に記載した金額が一致しない場合は、当該入札は無効となることがあるので、留意すること。 (9)入札参加者が1者のみの場合は入札を取り止めることとする。 (10)無効又は失格の入札をした者は再度入札に参加できない。 (11)派遣労働者は、派遣期間中は他の職や他の事業と重複勤務は行わないこと。また、「ワード(Win):書式設定、文書作成」、「エクセル(Win):作表、四則演算、初期関数」を操作できる程度の技能を有すること。「派遣業務仕様書」3.中(3)確定申告書相談等対応業務に従事する派遣労働者については、税理士資格の所有者又は行政庁での税務業務の経験者若しくは行政庁実施の確定申告会場での申告相談対応業務の経験者であること。 (12)派遣労働者には派遣元に対し、別記1の誓約事項についての守秘義務の遵守に関する誓約書を提出させること。 (13)別記2の個人情報取扱特記事項の内容を遵守すること。 (問い合わせ先)精華町役場 住民部 税務課電話番号 (0774)95-1916FAX番号 (0774)95-3974メールアドレス zeimu@town.seika.lg.jp (別記1)誓約事項(1) 在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 (2) 前号に違反した場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により処罰されてもこれに従うこと。 (3) この業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならないこと。 (4) この業務に関して知り得た個人情報及び機密情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならないこと。 (5) この業務を処理するために、派遣先から提供を受け、又は派遣労働者自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならないこと。 (6) 派遣先が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならないこと。 (7) 派遣先が承諾した場合を除き、派遣先が指定する場所以外の場所で、この業務による個人情報を取り扱う事務を処理してはならないこと。 (8) 派遣先の指示又は承諾があるときを除き、この業務を処理するために、派遣先から提供を受け、又は派遣労働者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。 (9) この業務を処理するために、派遣先から提供を受け、又は派遣労働者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この業務の終了後直ちに派遣先に返還し、又は引き渡すものとすること。ただし、派遣先が別に指示したときはその指示に従うものとすること。 (10) この業務に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに派遣先に報告し、派遣先の指示に従うものとすること。 (11) その他この業務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項を遵守しなければならないこと。 (別記2)1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他関係法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、責任者及び作業現場の責任者を設置する等、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 2 受注者は、個人情報を取り扱うにあたっては、部署名及び事務名等により、個人情報を取り扱う事務従事者を明確化し、発注者に対して、その責任者及び内容をあらかじめ書面により報告しなければならない。この場合において、部署名及び事務名等により担当者の範囲が明確にできない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。 (事務従事者への周知及び指導監督)第4条 受注者は、この契約による事務に従事している者(派遣労働者を含む。以下同じ。)に対して、次に掲げる事項を周知するとともに、必要な指導監督を行わなければならない。 ⑴ 在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 ⑵ 前号に違反した場合は、個人情報保護法の規定により処罰される場合があること。 ⑶ その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項(再委託の禁止)第5条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。 2 受注者は、発注者の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託(以下「再委託」(別記2)2という。)する場合は、再委託の相手方に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 3 受注者は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、その状況等を委託者に適宜報告しなければならない。 (取得の制限)第6条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取得する場合は、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第7条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (適正管理)第8条 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 受注者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 3 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、発注者が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理してはならない。 (複写又は複製の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (資料等の返還等)第10条 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 (報告及び実地調査)(別記2)3第11条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに関し、報告を求め、及び実地に調査をすることができる。 (事故発生時における報告)第12条 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 (指示)第13条 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うものとする。 (契約の解除)第14条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (損害賠償)第15条 受注者が本特記事項に違反し、又は怠ったことにより、発注者に損害を与えた場合は、受注者は発注者に対し損害を賠償しなければならない。 1確定申告書作成等支援事業派遣業務仕様書1.件名令和7年度 確定申告書作成等支援事業2.契約(1) 契約形態労働者派遣契約型(2) 契約金額契約金額は、確定申告書作成等支援業務、確定申告会場案内及び課税資料整理等業務、確定申告書相談等対応業務に従事する各々の一人1時間当たりの単価契約とする。(交通費等すべての諸費を含めた一人1時間当たりの単価とすること。)委託金額は一人1時間当たりの各々の単価金額(入札書記載金額)に、業務実施時間数を乗じて得た金額に100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。 (3) 契約書契約者は、落札決定通知を受け取った日から5日以内に契約書を作成のうえ、町へ提出すること。 3.業務内容(1) 確定申告書作成等支援業務確定申告期間内に申告会場にて申告書等作成支援に関する人材派遣① 確定申告書・町府民税申告書データ入力及び作成業務ア 納税者が持参した各種資料を本町指定のシステム等へのデータ入力業務イ 入力したデータを基に確定申告書・町府民税申告書の作成業務② 確定申告書及び町府民税申告書出力後の添付資料確認業務ア 確定申告書及び町府民税申告書の添付資料の確認業務イ 確定申告書及び町府民税申告書の添付資料の添付支援業務③ 確定申告書等の整理業務 ほかア 確定申告等の受付名簿の作成業務イ 確定申告書等の課税資料の整理業務ウ 確定申告書等への世帯識別番号・個人番号の検索及び記載業務エ 確定申告書等のファイリング及び保管作業(2) 確定申告会場案内及び課税資料整理等業務確定申告期間外に課税資料の整理業務等に関する人材及び確定申告期間内に申告会場案内業務等に関する人材派遣2① 課税資料等の整理業務ア 給与支払報告書の整理業務イ 公的年金支払報告書の整理業務ウ その他課税資料の整理業務エ 上記ア~ウのファイリング及び保管作業② 確定申告会場での受付、相談、入力などの各コーナーへの誘導業務③ 確定申告書等の整理業務 ほかア 確定申告等の受付名簿の作成業務イ 確定申告書等の整理業務ウ 確定申告書等のファイリング、及び保管作業(3) 確定申告書相談等対応業務確定申告書会場における申告相談対応業務① 確定申告書・町府民税申告書作成に向けた課税資料整理業務ア 納税者が持参した各種資料のうち、申告に必要となる書類の整理業務イ 申告のため来場した来庁者の簡易な申告相談対応業務② 確定申告会場での受付、相談、入力などの各コーナーへの誘導業務③ 確定申告書等の整理業務 ほかア 確定申告等の受付名簿の作成業務イ 確定申告書等の課税資料の整理業務ウ 確定申告書等への世帯識別番号・個人番号の検索及び記載業務エ 確定申告書等のファイリング及び保管作業4.業務の実施期間と派遣依頼人数① 実施期間「3.業務内容」内の(1)、(2)、(3)について、以下のとおりとなる。 (1)確定申告書作成等支援業務令和8年2月10日(火)~令和8年3月16日(月)(土・日・祝除く)(2)確定申告会場案内及び課税資料整理等業務令和8年1月19日(月)~令和8年3月31日(火)(土・日・祝除く)(3)確定申告書等相談対応業務令和8年2月13日(金)~令和8年3月16日(月)(土・日・祝除く)② 就業時間「3.業務内容」内の(1)、(2)、(3)について、以下のとおりとなる。 (1)確定申告書作成等支援業務39:00~16:30(土・日・祝除く)※ただし、3月16日(月)は9:00~12:00(2)確定申告会場案内及び課税資料整理等業務確定申告期間内と期間外で勤務時間が以下のとおりとなる。 ・確定申告期間外 9:00~16:00(土・日・祝は除く)なお、確定申告期間外については、以下の日程とする。 令和8年1月19日(月)~令和8年2月13日(金)令和8年3月17日(火)~令和8年3月31日(火)・確定申告期間内 9:00~16:30(土・日・祝は除く)なお、確定申告期間内については、以下の日程とする。 令和8年2月16日(月)~令和8年3月16日(月)(3)確定申告書等相談対応業務9:00~16:30(土・日・祝除く)※ただし、3月16日(月)は9:00~12:00③ 休憩時間12:00~13:00④ 実働時間「3.業務内容」内の(1)、(2)、(3)について、以下のとおりとなる。 (1)確定申告書作成等支援業務6.5時間/日※ただし、3月16日(月)は3.0時間/日(2)確定申告会場案内及び課税資料整理等業務確定申告期間外 6.0時間/日確定申告期間内 6.5時間/日なお、確定申告期間外、確定申告期間内とは、「4.業務の実施期間と派遣依頼人数」②(2)を参照すること。 (3)確定申告書等相談対応業務6.5時間/日※ただし、3月16日(月)は3.0時間/日⑤ 派遣依頼人数「3.業務内容」内の(1)、(2)について、以下のとおりとなる。 (1)確定申告書作成等支援業務7名登録中5名派遣(令和8年2月10日(火)及び2月12日(木)は入力等の研修のため、登録した7名全員を派遣)(2)確定申告会場案内及び課税資料整理等業務4名登録中3名派遣(3)確定申告書等相談対応業務3名登録中3名又は2名派遣(令和8年2月13日(金)は相談業務等の研4修のため、登録した3名全員を派遣。週休3日制とし、シフトは別途調整を行い決定する。)◎予定延べ時間数(1)723.5時間(2)912.0時間(3)340.5時間5.派遣先(就業場所)について(1) 精華町役場 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地(2) 指揮命令者・責任者 精華町 住民部 税務課長6.派遣労働者の決定派遣元は派遣労働者の決定に際し、以下の項目を満たし、決定後に派遣先の責任者へ文書で提出すること。 (1) 派遣労働者の氏名(2) 派遣労働者は、「ワード(Win):書式設定、文書作成」、「エクセル(Win):作表、四則演算、初期関数」を操作できる程度の技能を有すること。 (3) 「3.業務内容」内の(3)確定申告書等相談対応業務に従事する派遣労働者については、税理士資格の所有者又は行政庁での税務業務の経験者若しくは行政庁実施の確定申告会場での申告相談対応業務の経験者であること。 (4) 派遣労働者は、派遣期間中には他の職や他の事業と重複勤務は行わないこと。 (5) 派遣労働者は、「3.業務内容」内の(1)、(2)、(3)の業務を同日中に重複することはできない。 7.派遣労働者の服装派遣労働者は、就業場所において、一般常識としてふさわしい服装をすること。 8.派遣労働者の義務等(1) 派遣労働者は、作業の履行にあたっては善良なる管理者の注意をもって履行すること。 (2) 上記義務に違反した場合、派遣元はその責務を負う。 (3) 原則として、派遣労働者が退職する場合は、1週間前までに派遣元から派遣先に報告すること。 (4) 派遣元は別に定める個人情報取扱特記事項の内容を遵守すること。 9.秩序維持派遣労働者が、指揮命令に忠実に従い、職務の規律、秩序及び施設管理の諸規則、作業心得等を厳守し、就業の諸規則を違反しないように、教育指導等の適切な措置を5講ずること。また、派遣労働者は派遣元に対し、別記の誓約事項についての守秘義務の遵守に関する誓約書を提出すること。 10.派遣労働者への便宜供与業務処理に必要な施設(建物を含む)、機器、備品、消耗品及び光熱水道料等は無償で使用できるものとする。ただし、これらの使用にあたっては、派遣労働者は善良な使用者の注意を払うとともに、施設内管理上の指示事項を厳守すること。なお、派遣労働者の重大な過失により被害を被ったときは、両者協議の上、本件派遣元の責任において速やかに復元すること。 11.派遣労働者からの苦情の処理体制派遣元又は派遣先において派遣労働者から苦情の申し出を受けたときには、直ちに各々の責任者へ連絡するものとし、各々の当該責任者が中心なって、誠意をもって、遅滞無く、当該苦情の適正かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者へ通知する。なお、解決が容易であり即時に処理した苦情のほかは、相互に遅滞無く通知するとともに、密接な連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。 12.派遣労働者の継続性の確保(1) 派遣元は、むやみに派遣労働者を交代してはならない。 (2) 派遣労働者が長期にわたる病気等により、派遣労働者の人員に欠員が生じる場合、派遣元は責任をもって代替要員の確保を図ること。その際には、同派遣労働者と同等の作業を求めることとする。 13.派遣労働者の交代以下のいずれかの事情が発生した場合は、派遣先の責任者はその理由を示して、派遣労働者の交代を求めることができるものとする。 (1) 派遣労働者が業務処理に必要な要件を著しく欠いている場合。 (2) 指揮命令に従わない場合。 (3) 正当な理由なく作業を著しく遅延し、また作業に着手しない場合。 (4) 作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合。 (5) 派遣就業中に業務に関連のない事業の勧誘や布教活動等を行った場合。 14.その他(1) 派遣労働者は、業務を行うにあたっては誠実かつ公正に作業を行うこと。 (2) 派遣労働者は、派遣業務遂行に際して知りえた個人情報の管理については次の事項を遵守すること。 ① 派遣労働者は、個人情報を漏洩又は紛失してはならない。 ② 派遣労働者は、個人情報を口外又は他の目的に使用してはならない。 6③ 派遣労働者は、派遣先責任者の許可なくして個人情報を取り扱ってはならない。 ④ 派遣労働者は、万一上記に係る事故等が発生した場合には、即時に派遣先責任者へ、発生した日時・場所・内容・対応状況を報告するものとして、派遣先責任者の指示に従うものとする。 ⑤ 派遣労働者は、上記のほか別に定める個人情報取扱特記事項の内容を遵守するものとする。 (3) 緊急時に直ちに報告する必要がある場合は、派遣先責任者へ漏れなく報告を行うこと。 (4) 派遣元が派遣労働者に支払う本契約業務に基づく報酬は京都府最低賃金を下回ってはならない。 令第 和7年号 10 設 履行地名 精華町役場月 計10 調 設計書名 令和7年度 確定申告書作成等支援事業 設計書 日 査委託金会社名代表者名 ㊞ 事 業 日 数 事 業 の 概 要 起 工 理 由事業執行方法 令和8年 3月31日限 確定申告会場の運営補助職員を確保してスムーズな会場運営と国が進める電子申告の普及を図り、給与支払報告書等の課税資料の整理業務を行う補助職員を確保して課税資料等の適正な管理を目的とする。 補助職員の臨時雇用により毎年混雑を極める確定申告会場のスムーズな運営と確定申告書の電子作成の補助・支援を行い国が進める電子申告の普及を図るため。 精華町種 別 細 別 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要令和7年度 確定申告書作成等支援事業確定申告書作成等支援業務 時間 723.5 (2/10~3/16=35日間 実雇用22日) 研修期間 2/10、2/12(9:00-16:30×2日) 時間 916.5時間×2日×7人 申告期間 2/16~3/13(9:00-16:30) 時間 617.56.5時間×19日×5人 申告期間(最終日) 3/16(9:00-12:00) 時間 153.0時間×1日×5人 総 括 表精華町種 別 細 別 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要令和7年度 確定申告書作成等支援事業確定申告会場案内及び課税資料整理等業務 時間 912 (1/19~3/31=72日間 実雇用49日) 申告期間 2/16~3/16(9:00-16:30) 時間 3906.5時間×20日×3人 申告期間外 1/19~2/13、3/17~3/31(9:00-16:00) 時間 5226.0時間×29日×3人総 括 表精華町種 別 細 別 名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要令和7年度 確定申告書作成等支援事業確定申告書相談等対応業務 時間 340.5 (2/13~3/16=32日間 実雇用18日 ※週休3日制) 研修期間 2/13(9:00-16:30) 時間 19.56.5時間×1日×3人 申告期間 2/16~3/13(9:00-16:30) 時間 3126.5時間×16日×3人 申告期間(最終日) 3/16(9:00-12:00) 時間 93.0時間×1日×3人計 消費税及び地方消費税(10%)合 計総 括 表精華町

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