【入札公告】宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年10月14日沿岸広域振興局長 小國 大作1 競争入札に付する事項(1) 業務名 宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託(2) 仕様等 入札説明書による。
(3) 委託期間 契約日の翌日から105日間(4) 履行場所 宮古管内2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たすものであること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。
(2) 岩手県の県税、法人税若しくは申告所得税及び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(3) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。
(4) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。
(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下に同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 平成 27年4月1日以降に、元請又は一次下請として国(公社、公団及び独立行政法人を含む)又は地方公共団体が発注した道路標識又は土砂災害警戒区域標識の設置を行った実績を有すること。
(8) 会社として、岩手県の屋外広告業に登録されていること。
3 契約条項を示す場所(1) 閲覧令和7年10月14日(火)午前9時から令和7年10月21日(火)午後5時まで(2) 閲覧方法設計書(金抜き)、特記仕様書等の閲覧は、岩手県公式ホームページ及び沿岸広域振興局土木部宮古土木センターにおいて行う。
4 入札及び開札の場所及び日時(1) 入札予定日時 令和7年10月31日(金) 午後1時30分(2) 場 所 宮古市五月町1番20号 宮古地区合同庁舎 1階第2会議室5 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
6 入札説明書の配布入札説明書は、岩手県公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)で配布する。
なお、入札参加希望者は、本業務に申請するときは、ホームページを必ず確認し、常に最新の入札説明書及び関係様式を使用すること。
ホームページトップページ › 県政情報 › 入札・コンペ・公募情報 › その他入札情報URL https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html7 入札参加申請書の受付期限及び提出先入札参加希望者は、ホームページで配布する一般競争入札参加申請書を令和7年10月21日(火)午後5時までに11に示す提出先に持参又は令和7年10月21日(火)までに提出したことが証明若しくは確認できる送付方法により提出すること。
8 質問書の受付及び回答方法設計書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意、FAXによる提出可)により令和7年 10 月 24 日(金)午後5時までに 11 に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加資格者に対し令和7年10月29日(水)までにFAXにより送信する。
9 入札の方法等(1) 入札書は、4の日時及び場所に持参して提出すること。
(2) 落札価格の決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) その他入札に関する詳細は、一般競争入札心得によること。
10 その他(1) 7により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められたものに限り、入札に参加できるものとする。
(2) この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3) 契約書作成の要否 要(4) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21条)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5) その他詳細は、入札説明書による。
11 入札参加申請書の提出及び問合せ先郵便番号 027-0072 岩手県宮古市五月町1番20号沿岸広域振興局土木部宮古土木センター電話番号 0193-64-2221 FAX 0193-71-1239
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容(1) 業務名 宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託(2) 仕様等 別紙仕様書のとおり。
(3) 委託期間 契約日の翌日から105日間(4) 履行場所 宮古管内2 入札参加資格次の全てを満たすものであること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。
(2) 岩手県の県税、法人税若しくは申告所得税及び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(3) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。
(4) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。
(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 平成 27年4月1日以降に、元請又は一次下請として国(公社、公団及び独立行政法人を含む)又は地方公共団体が発注した道路標識又は土砂災害警戒区域標識の設置を行った実績を有すること。
(8) 会社として、岩手県の屋外広告業に登録されていること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年10月14日(火)から令和7年10月21日(火)午後5時までの間に10(2)の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加資格者は、提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
ア 一般競争入札参加申請書(様式第1号)イ 2(7)で求める履行実績を挙証できる資料ウ 納税証明書(原本・発行後3ヶ月以内のもの)なお、岩手県内に支店・営業所等を有しない者においては、岩手県の県税に係る納税証明書は除く。
エ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)(2) 沿岸広域振興局長は、入札参加者が提出した書類の確認を行い、その結果を、令和7年10月23日(木)までに通知するものとする。
なお、岩手県暴力団排除条例の施行に伴い、入札参加者から暴力団等を排除するため、暴力団等に該当するか否かについて、岩手県警察本部に照会する場合があること。
4 資本関係等にある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札及び開札の日時及び場所等日 時 令和7年10月31日(金)午後1時30分場 所 宮古市五月町1番20号 宮古地区合同庁舎 1階第2会議室(1) 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
(4) その他詳細は、一般競争入札心得によること。
6 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
7 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の 5 以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金には、利息を付さない。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(5) 契約条項は別添契約書(案)のとおりとする。
8 入札執行回数に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付することとし、その回数は初度の入札を含め3回を限度とする。
9 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年 10 月 14 日(火)から令和7年10月24日(金)午後5時までの間に書面(様式任意。
FAXによる提出可)により沿岸広域振興局土木部宮古土木センターまで申し出ることができる。
(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格者に対し令和7年10月29日(水)までにFAXにより送信する。
10 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号 027-0072 岩手県宮古市五月町1番20号沿岸広域振興局土木部宮古土木センター(管理課)電話番号 0193-64-2221 FAX 0193-71-1239
宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託特記仕様書(当初)第1条 適用範囲本特記仕様書は、岩手県が発注する「宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託」に適用するものであり、これに示す以外は土木工事共通仕様書・土木工事共通特記仕様書(令和6年4月1日以降適用 岩手県県土整備部)に基づくものとする。
第2条 業務の目的土砂災害警戒区域において注意喚起を促すための、土砂災害警戒区域標識の設置を行うことを目的とする。
第3条 土砂災害警戒区域標識の仕様等1 土砂災害警戒区域標識の仕様は以下のとおりとする。
・土砂災害警戒区域標識の規格・材質・土砂災害警戒区域標識に使用する地図については、国土地理院の基盤地図を使用すること。
・土砂災害警戒区域標識に使用する図記号については、「災害種別の図記号(JISZ8210)」を参照とすること.
・土砂災害警戒区域標識の表示方法については、「災害種別避難誘導標識システム(JIS Z9098)」を参照とすること。
・土砂災害警戒区域標識の板面については、別紙-1を参照とするものとするが、詳細については発注者と協議のうえ決定するものとする。
2 支柱並びに土砂災害警戒区域標識の設置高土砂災害警戒区域標識の設置高さ(路面から下端まで)は、電柱巻付けタイプは1.60mを標準とする。
ただし、これにより難い場合においては、発注者と協議し決定するものとする。
3 土砂災害警戒区域標識の基礎及び支柱土砂災害警戒区域標識の基板及び支柱に使用される材料については、強度、じん性、耐久材等の材質が確かなものでなければならい。
また、厚さやそり等の形状・寸法等の品質が確かでなければならない。
4 土砂災害警戒区域標識板の構造・構造の原則土砂災害警戒区域標識の構造は、当該標識板の構造形式及び付近状況を勘案し、自重、風荷重その他の当該標識板に作用する荷重及びこれらの荷重の組み合わせに対して、十分安全なものでなければならない。
・構造設計上の配慮事項土砂災害警戒区域標識の基板を支柱等に取り付けるにあたっては、歩道の通行者等の第3者に対する人的被害のおそれ等、付近の状況を勘案し、必要に応高さ 幅 材質電柱巻付タイプ 600mm 300mm 亜鉛板1じて当該標識の構造の設計において、取付け部の一部の損傷が原因となって基板が落下しないよう措置しなければならない。
・耐久性の検討土砂災害警戒区域標識の部材設計にあたっては、腐食や疲労等の経年的な劣化を考慮しなければならない。
第4条 土砂災害警戒区域標識の施工土砂災害警戒区域標識の施工にあたっては、少なくとも以下を配慮しなければな らない。
・付近の他構造物の仕様性や安全性に影響を及ぼさないこと。
・交通に影響しないこと。
・付近の通行者等の安全が確保されること。
第5条 情報共有システム本業務は、情報共有システムの利用について受発注者間で協議を行う業務とする。
契約後、情報共有システム(※)の取扱いについて別紙1により協議すること。
※情報共有システムとは、調査職員等及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することで業務の効率化を図るものをいう。
詳細については、以下のホームページ「情報共有システム(ASP)の利用について」を参考とすること。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.html第6条 その他業務の遂行にあたり疑義が生じた場合には、速やかに監督職員に協議すること。
2【別紙—1】3土砂災害警戒区域標識設置箇所調査等特記仕様書第1条 適用範囲本特記仕様書は、岩手県が発注する「宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託」のうち、土砂災害警戒区域標識設置箇所調査等(以降、本調査という)に適用するものであり、これに示す以外は本特記仕様書に定めのない事項については岩手県県土整備部制定の「測量業務等共通仕様書(令和 6 年 10 月1日以降)」及び「設計業務等共通仕様書(令和 6 年 10 月1日以降)」によるものとする。
第2条 目的土砂災害警戒区域について、現地調査を行い、板面の内容、設置方法、設置箇所等の調査を行うことを目的とする。
第3条 内容1 現地調査設置方法、設置箇所等の確認及び土砂災害警戒区域標識の設置に必要な調査を行うものとする。
2 とりまとめ現地調査の結果をとりまとめ、土砂災害警戒区域標識の板面の概略版を作成し、発注者の確認を受けるものとする。
3 管理台帳作成土砂災害警戒区域標識の設置後、設置箇所の情報をまとめた管理台帳を作成すること。
管理台帳に必要な記載内容(A4用紙1頁程度)は、発注者から指示するものとする。
第4条 業務打合せ本調査に関する打合せ協議は、着手時、取りまとめ時の計2回とする。
この他、必要が生じた場合にはその都度打合せを行うものとする。
第5条 成果品1 管理台帳 2部(A4版)2 管理台帳 2部(CD-R、DVD-R等)4別紙11 協議実施日等発注者受注者本工事で情報共有システムを利用しない場合、枠内にその理由を記載すること。
2 情報共有システムの取扱い(1)情報共有システム利用諸条件ID職名 氏名職名 氏名職名 氏名職名 氏名職名 氏名ID職名 氏名職名 氏名職名 氏名職名 氏名職名 氏名MB以内GB以内(2)情報共有システム利用対象機能発注者 受注者テクリスファイルインポート ○記事・コメント機能の利用 ○ ○発注者のスケジュール登録 ○受注者のスケジュール登録 ○業務計画書 ○業務打合せ・協議記録簿 ○貸与品借用書 ○貸与品返納書 ○発議書類作成機能・ 身分証明書交付願 ○ワークフロー機能・ 業務履行報告書 ○書類管理機能・ 事故報告書 ○工事書類等入出力・ 指示書 ○保管支援機能 承諾書 ○協議書 ○報告書 ○提出書 ○※ チェック欄には、情報共有システムを利用する場合「○」、従来どおり対面で連絡する場合「×」を記入すること。
事前協議チェックシート〔情報共有システム(ASP)〕(ASP:Application Service Provider)協議実施日 令和 年 月 日出席者利用開始日 令和 年 月 日発注者必要ID数(例:5ID) ↓ワークフロー機能対象者○、非対象者×受注者必要ID数受注者発注者作成者備考(補足情報等を記載)基本情報管理機能1データ当りの最大容量 (設定が必要な場合に記載)全データの最大合計容量 (設定が必要な場合に記載)その他特記事項掲示板機能スケジュール管理機能フォルダー チェック 書類名5電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。
電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。
ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。
2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。
(○)本業務は、電子納品を「義務」として実施する。
( )本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。
※いずれかに「○」を記入すること3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。
フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 ○DRAWING 図面PHOTO 写真 〇SURVEY 測量BORING 地質※ 作成者欄の「○」は義務を示す。
※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。
※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。
4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R)で2 部提出すること。
5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXF ブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。
6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。
6電子媒体納品書〔業務〕令和 年 月 日様受注者住 所氏 名管理技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 TECRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考CD-RISO9660(レベル1)部 令和 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日:令和_年_月_日○ CD-Rが複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印7
宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託(宮古管内)縮 小 図(当初)沿岸広域振興局土木部宮古土木センター7 繰越 国庫 実施1標準図(電柱巻付け型)岩手県沿岸広域振興局宮古管内全 1 枚 ノ 中其 1標準図(電柱巻付け型)宮古管内土砂災害警戒区域標識設置業務委託令和 7 年度縮 尺 図示※板面レイアウトは参考例とし、詳細については発注者と協議の上決定すること。