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(RE-12171)放射線管理区域監視カメラの増設【掲載期間:2025年10月14日~2025年11月3日】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
所在地
千葉県 千葉市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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(RE-12171)放射線管理区域監視カメラの増設【掲載期間:2025年10月14日~2025年11月3日】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所令和7年10月14日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 大小原 努記(1)件 名 放射線管理区域監視カメラの増設R7.10.14 R7.11.3 請負入 札 公 告下記のとおり 一般競争入札(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内 容(3)履行期限 令和8年3月27日E-mail:(2)令和7年 11月 3日 (月)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-3015 FAX 043-251-7979(4)令和7年 11月 4日 (火) 17時00分(5)(3)実 施 し な い財務部 契約課 新関 輝之令和7年11月17日 (月) 15時00分本部(千葉地区) 入札事務室3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 (1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。 上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和7年10月28日 (火)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和7年10月24日 (金) 17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式) 放射線管理区域監視カメラの増設仕様書国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構I 一般仕様1. 件 名 放射線管理区域監視カメラの増設2. 目 的本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下、「QST」という)が運用するNanoTerasuにおいて、放射線管理区域を監視するカメラを増設するものである。本仕様書の範囲には、カメラ機器類の調達、組立、組付け、位置決め据付調整、配線、必要な結線、試験等が含まれる。3. 納入品構成放射線管理区域監視カメラ 1 式4. 仕様範囲上記構成機器の調達、納品、試験の全てに加え、以下が含まれる。➀ 構成機器の据付、配管、通線、末端接続及び試験調整。➁ システム運用後に必要とする付属品、消耗品は1年分を納入すること。➂ 保証として納入後1年以内に明らかに設計、製作及び工事等での不備が発覚した場合は無償で速やかに復旧すること。5. 納入期限令和8年 3月 27日(金)但し、作業実施日については、契約締結後、別途打合せの上、行うものとする。6. 納入場所宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1NanoTerasu内の指定する場所7. 納入条件据え付け調整後渡しとする。据付調整作業においてはQST職員が立会うこととする。8. 検査条件(1)現地作業完了後、以下の総合動作試験検査を行うこと。・導通、絶縁テスト・総合動作テスト(2)確認図または完成図に示す納入場所に据え付け後、員数検査、外観検査及び上記(1)に定める試験検査及び提出図書の合格をもって検査合格とする。9. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。10. 提出図書a) 印刷物表1に示す図書を印刷物として提出すること。使用する言語は日本語とする。ただし、海外機器等の取扱説明書等はこの限りでない。印刷物は、原則 A4サイズ用紙で提出すること。ただし、確認図、図表等はこの限りでない。印刷物は、原則ファイルに綴じること。「完成図書」とは、(イ)~(ク)を印刷して表紙と目次を付してファイルに綴じた物に加え、これらの電子ファイルも併せた物である。完成図書の大型図面は折りたたんで収納すること。文字が判読できない縮小図は不可とする。表1 提出図書一覧図書名 提出時期 部数(ア) 工程表 契約後速やかに 2(イ) 確認図 製作開始前 2(ウ) 試験検査要領書 試験検査の前 2(エ) 打合せ議事録 実施の都度 2(オ) 試験検査成績書 試験検査の都度 2(カ) 取扱説明書 納入時 2(キ) 完成図 納入時 2(ク) 納入品目表 納入時 2(ケ) 完成図書 納入時 2b) 電子ファイル表1に示す提出図書は、特記なき限り、次の電子可読形式ファイルで提出すること。(1) CADファイル:2D-CAD:Autodesk AutoCAD LT(dwg、dxf)及びAdobe Acrobat(pdf)(2) CAD ファイル以外:Microsoft Office(docx、xlsx、pptx)又は Adobe Acrobat(pdf)提出図書の作成に使用するソフトウェアは最新バージョンを用いること。記録メディア(1) CD-R又はDVD-Rとする。(2) 数量は1枚とする。(3) 提出前に最新定義ファイルに更新されたウィルス検知ソフトでウィルスチェックを行うこと。(4) 記録メディアのレーベル面には、次の内容を直接印刷又は不滅インクによる手書きで明記すること。1) 件名2) 受注者名3) ウィルス検知ソフト名(バージョンを含む)4) データ書き込み日5) ウィルスチェック日11. 品質管理本設備の製作に係る設計・製作・据付け等は、全ての工程において、以下の項目等について十分な品質管理を行うこととする。(1)管理体制(2)設計管理(3)外注管理(4)現地作業管理(5)材料管理(6)工程管理(7)試験・検査管理(8)不適合管理(9)記録の保管(10) 重要度分類(11) 監査12. 適用法規・規格基準本設備は、放射性同位元素等の規制に関する法律のRI使用施設である。したがって、設計・製作・試験検査・据付調整等に当たっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。(1) 原子力基本法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等13. 知的財産権知的財産権については、知的財産権特約条項のとおりとする。14. 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守すること。また、契約完了後、本業務の実施に際しての貸与情報や知り得た情報は、受注者の責任において消去すること。15. 安全管理(1)一般安全管理①作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進歩を図るものとする。また、作業遂行上既設物保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。②作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。③受注者は、作業着手に先立ちQSTと安全について十分に打合せを行った後着手すること。④受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。⑤作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。⑥受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。16. 権利の帰属本仕様書によって製作されたハードウエア等の図面を含む著作物の著作権は、QSTに帰属するものとする。17. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。18. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。II 技術仕様1. 一般事項(1) 電気の技術電気配線作業や機器の設置作業は、電気に関する技術を有する者が行うこと。(2) 名簿の提出作業に係る作業員の名簿を作成し提出すること。(3) 事前確認項目契約後協議の上、機種の選定や作業手順書等の書面を作成することの確認を取ること。(4) 会議打合せの開催 等発注者と受注者間で必要に応じて会議や打ち合わせを行うこと。開催後は受注者が議事録を作成して提出すること。2. 耐震設計基準設置する各機器は、建屋の壁床天井や付帯設備のケーブルラックに適切に固定すること。 3. 使用条件各監視カメラは、リングトンネル等に設置され、映像を既設のモニタ上で表示出来るようにする。4. 各部の仕様A. 機器(1) カメラア 旋回カメライ 固定カメラウ サーモグラフィカメラB. システムの基本要件(1) カメラ要件ア カメラから直接LANケーブルに映像データを送出可能なネットワークカメラとする。イ 必要に応じて設置環境に適したカメラを選定するものとする。ただし、国内外の行政機関等によりセキュリティ・リスクなどの懸念から販売や使用等が禁止又はその検討をする対象に指定された又はされたことがあるメーカーの機種は選定しないこととする。ウ LANケーブルによる電源供給にて動作可能なカメラ機種とする。ただし、既設のネットワークスイッチは電源供給に対応していないので別途電源供給に対応したPoEスイッチを用意し用いること。(2) 記録要件ア カメラの映像データは、既存の記録サーバに記録し、(4)に示す運用上の操作等変更がないようにすること。(3) ネットワーク要件ア 既存のネットワークを流用し構築するものとすること。(4) システム要件ア カメラのライブ映像表示、表示用モニタへの映像選択、旋回型カメラの操作、記録映像の検索/再生は操作用PCより行えるものとする。イ カメラの表示映像は、監視状況に応じて単画面/4分割/6分割/9分割/12分割/16分割/25分割/1+5分割/1+7分割等に切替可能なものとする。ウ 操作はジョイスティックでの簡易な操作が可能なものとすること。(カメラ選択、旋回カメラの制御、プリセット選択)エ サーモグラフィカメラの異常発熱検知と連動し、該当カメラ映像のピックアップ表示を行えるものとすること。オ カメラの名称を操作PCから容易に変更できるものとすること。カ 記録の検索は日時指定ができる機能を有するものとすること。キ 操作PCにて、マップ表示およびアイコンの選択が可能なものとすること。ク カメラ映像の特定部分のみを撮影しないようにするマスキング機能が設定可能であること。5. カメラ単体仕様(1) 旋回カメラ 5台項目 規格有効画素数 フルHD画質(1920×1080画素)以上最低照度 0.5ルクス以下使用温度範囲 -10~+50℃ズーム比 光学35倍以上旋回角度 水平:360°、垂直:-25~205°以上(2) 固定カメラ 1台項目 規格有効画素数 フルHD画質(1920×1080画素)以上最低照度 0.5ルクス以下使用温度範囲 -10~+50℃ズーム比 光学4倍以上(3) サーモグラフィカメラ 1台項目 規格有効画素数 赤外線画像80×60画素以上測定対象物温度範囲 -10℃~+150℃温度分解能 0.10℃以下使用温度範囲 0~+50℃6. 現地据付調整(1) 現地作業①現地作業を実施する場合は、1 ヵ月前までに作業工程表を提出して確認を得ること。②作業責任者をおき、QSTにおける作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。③作業は、QSTの勤務時間内に実施すること。ただし、緊急を要しQSTが承諾した場合は、所定の手続きを経た上で業務時間外に実施することができる。④他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なくQSTに報告し、その指示に従って速やかに現状に復すること。⑤作業責任者は、現地作業終了後、速やかに作業報告書を提出すること。⑥作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。⑦QSTの構内への入退域及び物品、車両等の搬出入に当たっては、QST所定の手続きを遵守すること。(2) 作業範囲は以下のとおりとする。1) 共通事項・各機器はQSTが指定する場所に設置すること。・中央設備監視室及び中央制御室において各監視カメラ映像をモニタで監視できるものとすること。・中央設備監視室にて録画映像の確認をモニタでできるものとすること。・各監視カメラから既設のネットワークラックまでをLANケーブルで配線すること。・各ネットワークラックにはPoEカメラ電源ユニットを設置すること。・監視カメラは、必要なカメラ取付金具等を使用して固定すること。・監視機器類は必要なケーブルで接続し、QSTが指定する場所に設置すること。2) 放射線管理区域監視カメラシステムの整備・監視カメラは旋回カメラ5台(クライストロン室1台、リングトンネル内3台、電磁石電源室1台)、固定カメラ1台(蓄積リング内周通路内1台)、サーモグラフィカメラ1台(蓄積リングトンネル内1台)をQSTが指定する場所に設置する。7. 試験・検査本装置に関する試験・検査は以下の各項目を実施すること。なお、以下の検査を実施するに当たり、事前に試験検査要領書を作成し提出するものとする。・員数検査 完成図をもとに実施する。・外観検査 目視で行う。・総合動作試験検査 各機器並びに各機能が正常に動作するとともにシステムが総合的に動作することを確認する。試験検査を実施する前にQSTと協議を行ったうえ検査内容の項目を決定すること。8. 支給品・PoE-HUB 1台・表示PC用モニタ 1台不足する場合、別途協議の上支給する。(要求者)部課(室)名:高輝度放射光研究開発部基盤技術グループ氏 名:萩原 雅之知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。 (秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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