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岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事

発注機関
林野庁東北森林管理局岩手南部森林管理署遠野支署
所在地
岩手県 遠野市
公告日
2025年10月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事 令和7年10月14日分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 239KB) 2.配布資料 (1) 入札説明書(PDF : 386KB) (2) 技術提案書作成要領及び提出様式(PDF : 3,227KB) (3) 工事請負契約書(案)(PDF : 437KB) (4) 特記仕様書(PDF : 152KB) (5) 工種別数量内訳書・数量計算書(PDF : 308KB) (6) 公表用設計書(PDF : 521KB) (7) 図面(PDF : 10,652KB) (8) PCB及びアスベスト調査報告(PDF : 8,067KB) (9) 入札説明書に対する質問回答書(PDF : 70KB) (10)紙入札方式参加承諾願(PDF : 83KB) ※本公告の入札に参加する者は、入札公告記載の方法にて、必ず入札説明書等の交付を受けてください。 3.東北森林管理局競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。 なお、東北森林管理局競争入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル 4.国有林野事業工事請負契約約款 本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 307KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードををもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 - 1 -入札公告岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年10月14日分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信1 工事概要(1) 工事名 岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事(2) 工事場所 岩手県遠野市材木町129-10ほか(3) 工事内容 材木町造林倉庫及び15号宿舎解体 295.64㎡(4) 工期 契約締結日の翌日から令和8年2月20日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(8) 本工事は、令和7年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(9) 本工事は、令和7年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(10) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 東北森林管理局における「建設工事」の「土木一式工事」又は「建築一式工事」、かつ、その他「解体」の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法 律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局の一般競争参加資格の再認定を受けた者であること。)で、「土木一式工事」又は「建築一式工事」に係るD等級、C等級の認定を受けていること。- 2 -(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成 22 年 4 月 1 日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:建物の解体撤去工事であること。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・1級建設機械施工技士の資格を有する者。・技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 1級若しくは2級建築施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者を言う。ウ 平成 22 年 4 月 1 日以降に、上記(4)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。エ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。オ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。カ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(6) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 各森林管理局・署等が発注した建築工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和 5 年度から令和 6 年度の過去 2 年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(8) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある- 3 -建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「住設計事務所」である。(9) 建設業法に定める本社、支店又は営業所に基づく営業所等の所在地が岩手県内に所在すること。 また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(10) 法令等の規定により許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けている者であること。ア 建設業法の許可について建設業法第3条第1項に基づき、「土木工事業」又は「建築工事業」、かつ「解体」の許可を受けている者。イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る登録について建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条により、岩手県知事の登録を受けている者。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(12) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(13) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20 年 3 月31 日付け 19東経第 178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 4 -(2) 技術提案書等の提出期間、提出場所及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所に郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参して2部提出すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間令和7 年10月15日(水)から令和7年10 月28日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出場所〒028-0515 岩手県遠野市東舘町7-39岩手南部森林管理署遠野支署 総務G電話:0198-62-2670(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 2(13)の技術提案と資料で示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 企業の施工実績に関する事項イ 配置予定技術者の能力に関する事項ウ 信頼性・地域貢献に関する事項(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。- 5 -ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。5 入札手続等(1) 担当部署〒028-0515 岩手県遠野市東舘町7-39岩手南部森林管理署遠野支署 総務G電話:0198-62-2670メールアドレス:t_touno@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記のア及びイにおいて交付する。なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。ア 交付期間令和7年10月14日(火)から令和7年11月20日(木)までイ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。 (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和7 年11 月20日(木)午後5 時 00 分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和7年11月18日(火)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和7年11月21日(金)午前10時00分までに岩手南部森林管理署遠野支署会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和7年11月21日(金)午前10時00分に岩手南部森林管理署遠野支署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。- 6 -6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水- 7 -産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。 - 1 -入札説明書岩手南部森林管理署遠野支署が発注する材木町造林倉庫外1解体工事に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和 7 年 10 月 14 日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信3 工事概要(1) 工事名 岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事(2) 工事場所 岩手県遠野市材木町129-10ほか(3) 工事内容 材木町造林倉庫及び15号宿舎解体 295.64㎡(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年2月20日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒028-0515 岩手県遠野市東舘町7-39岩手南部森林管理署遠野支署 総務G電話:0198-62-2670(イ) 受付時間令和7年10月15日(水)から令和7年10月28日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。- 2 -(8) 本工事は、令和7年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(9) 本工事は、令和7年度 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(10) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 東北森林管理局における「建設工事」の「土木一式工事」又は「建築一式工事」、かつ、その他「解体」の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法 律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局の一般競争参加資格の再認定を受けた者であること。)で、「土木一式工事」又は「建築一式工事」に係るD等級、C等級の認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:建物の解体撤去工事であること。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・1級建設機械施工技士の資格を有する者。・技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」- 3 -とするものに限る。))の資格を有する者。・これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 1級若しくは2級建築施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者を言う。ウ 平成22年 4月 1日以降に、上記(4)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。エ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。オ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。カ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(6) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 各森林管理局・署等が発注した建築工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和 5 年度から令和 6 年度の過去 2 年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が 65点未満でないこと。 イ 令和6年 4月 1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が 65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(8) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「住設計事務所」である。(9) 建設業法に定める本社、支店又は営業所に基づく営業所等の所在地が岩手県内に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地 が、上記区域内であること。(10) 法令等の規定により許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けている者であること。ア 建設業法の許可について建設業法第3条第1項に基づき、「土木工事業」又は「建築工事業」、かつ「解体」の許可を受けている者。- 4 -イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る登録について建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 21 条により、岩手県知事の登録を受けている者。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(12) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(13) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31 日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(3)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(2)及び(4)から(15)までに掲げる事項を満たしてい- 5 -るときは、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により、締切日時まで必着で2部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和7年10月15日(水)から令和7年10月28日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、必要書類の一式を、郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため、郵送等又は持参により提出する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(9)ア(ア)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式又はZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間令和7年10月15日(水)から令和7年10月28日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出場所- 6 -上記3(7)ア(ア)に同じ。(3) 技術提案書等は、別添「技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 技術提案書作成説明会技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 技術提案書の評価技術提案書に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。 (8) 施工体制確認のための資料の提出要請及びヒアリング施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者に対して、以下により、開札後速やかに追加資料(以下「施工体制確認資料」という。)の提出を求め、ヒアリングを実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書、施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。ア 施工体制確認資料の提出入札参加者のうち、その申し込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対して、以下により施工体制確認資料の提出を求める。(ア) 提出を求める施工体制確認資料(各様式ごとに提出すべき添付書類を含む)は以下のとおりであるが、別添「施工体制確認資料」の様式及び記載要領に従い作成すること。① 当該価格で入札した理由② 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①③ 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②④ 一般管理費等の内訳書⑤ 下請予定業者等一覧表⑥ 配置予定技術者名簿⑦ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)⑧ 手持ち工事の状況(対象工事関連)⑨ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係⑩ 手持ち資材の状況⑪ 資材購入予定先一覧⑫ 手持ち機械の状況⑬ 機械リース元一覧⑭ 労務者の確保計画⑮ 工種別労務者配置計画⑯ 建設副産物の搬出地- 7 -⑰ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書⑱ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)⑲ 品質確保体制(品質管理計画書)⑳ 品質確保体制(出来形管理計画書)㉑ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)㉒ 安全衛生管理体制(点検計画)㉓ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)㉔ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)㉕ 信用状況の確認(過去5年間)㉖ 施工体制台帳(下請負人に関する事項含む)㉗ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(イ) 提出期限令和7年11月27日(木)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(ウ) 提出場所〒028-0515 岩手県遠野市東舘町7-39岩手南部森林管理署遠野支署 総務G電話:0198-62-2670(エ) 提出方法郵送等又は持参により、締切日時まで必着で1部提出すること。また、施工体制確認資料の提出後の修正及び再提出は認めない。(オ) 意向確認予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対しては、下記9(3)の開札後、速やかに施工体制確認資料の提出に対する意向の確認を求める場合がある。意向確認の結果、施工体制確認資料の提出の意向のない者については、下記9(3)の開札後、提出しない旨を上記(イ)(ウ)(エ)により書面にて提出するものとする。イ ヒアリングの実施(ア) 日時施工体制確認資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施するものであるが、ヒアリングの実施の有無及び入札参加者別のヒアリングの日時については、施工体制確認資料の提出期限後で下記(イ)に当該資料が到着した後、(イ)から追って連絡する。(イ) 場所〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 競争入札技術審査会(事務局:経理課)(ウ) 方法施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、技術提案書の配置予定技術者の1名とする。なお、配置予定技術者を複数人の候補技術者とした場合は、代表者1名とする。- 8 -また、ヒアリングへの出席者には、上記配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせて最大で3名以内とする。ウ その他施工体制確認資料の提出がない場合、内容に不備がある場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。(9) 上記4(16)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(10) その他ア 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された技術提案書等は、返却しない。エ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 技術提案書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、技術提案書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に、電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、岩手南部森林管理署遠野支署長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提 出 先上記3(7)ア(ア)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4) 岩手南部森林管理署遠野支署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付- 9 -与する。イ 技術提案書等で示された実績等により最大30点の加算点を付与する。ウ 提出された技術提案書等及び追加資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。 ア 企業の施工実績に関する事項イ 配置予定技術者の能力に関する事項ウ 信頼性・地域貢献に関する事項(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保ア 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。イ 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容を全て満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施行方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない- 10 -場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う。オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案の提案件数1件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。カ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りでない。(5) その他評価基準等詳細については、別添「技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限 令和7年10月15日(水)から令和7年11月14日(金)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 提出場所 上記3(7)ア(ア)に同じ。ウ そ の 他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)ア 期 間 令和7年10月15日(水)から令和7年11月20日(木)まで(休日等を除く。)の毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 場 所 上記3(7)ア(ア)に同じ。9 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、工事名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和7年11月20日(木)午後5時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和7年11月18日(火)の午前9時00分からとする。(2) 紙入札により入札をする場合は、令和7年11月21日(金)午前10時00分までに岩手南部森林管理署遠野支署会議室へ入札書を持参すること。(3) 開札は、令和7年11月21日(金)午前10時00分に岩手南部森林管理署遠野支署会議室にて行う。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。- 11 -(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。 (3) 予決令第第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。(4) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則とし- 12 -て、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間9(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ必要書類の一式を郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため郵送等又は持参する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、上記3(9)ア(ア)に同じ場所とする。また、郵送等の場合は二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる9(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又- 13 -は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。別 表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。- 14 -なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。 (3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事等の工期延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳エ 契約対象工事等付近における手持ち工事等の状況オ 配置予定技術者名簿カ 契約対象工事等に関連する手持ち工事等の状況キ 契約対象工事等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件ク 手持ち資材等の状況ケ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係コ 手持ち機械の状況サ 労務者等の確保計画シ 工種別労務者等配置計画ス 過去に施工した工事等名及び発注者セ 過去に受けた低入札価格調査対象工事等ソ 安全管理に関する資料- 15 -タ 財務諸表及び賃金台帳チ 誓約書ツ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 手持資材に関する数量、保管状況写真ウ 販売店等の作成した見積書等エ 手持機械の状況の写真オ 労務を供給する事業者の承諾書(造林生産事業の場合)カ 賃金台帳等キ 過去3ヵ年の財務諸表ク 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該工事の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者、または、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに分任支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書案により作成するものとし、以- 16 -下のとおりとする。ア 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。ウ イの場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。オ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有(落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10 分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。- 17 -【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031FAX番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.gp.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。 (5) 標準仕様書等国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築木造工事標準仕様書」、「建築物解体工事共通仕様書」を参照すること。(6) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。 - 1 -技術提案書作成要領(案)工事名 岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事Ⅰ 技術提案書の構成1 技術提案書の構成は次のとおりとする。(1) 表紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式1(2) 提出書類一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式1-1(3) 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料(4)同種工事の施工実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式2(5) その他の施工実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式3(6) 配置予定技術者の資格・工事経験・・・・・・・・・・・・・様式4(7) 信頼性・地域への貢献等・・・・・・・・・・・・・・・・・様式5【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について2 技術提案書のサイズはA4とする。3 技術提案書の内容は簡潔に記載するものとする。Ⅱ 技術提案書の内容1 作成する技術提案書の内容は次によるものとし、該当しない事項については「該当なし」と記載すること。(1) 企業の施工実績ア 同種工事の施工実績(a) 入札公告2(5)として提出する同種工事の施工実績と同一の施工実績を1件記載する(b) 様式2に記載する工事成績評定点は上記(a)の評価点とする(c) 記載様式は様式2とするイ その他の施工工事の工事成績評定点(a) 入札説明書4(8)として提出する点数と同一の点数を記載する(b) 記載様式は様式3とするウ 低入札価格調査対象工事(a) 過去2年度間における森林管理局等の公共工事について、通常の低入札調査又は低入札特別重点調査の対象の有無(b) (a)で有りの場合は、当該工事名及び契約締結の有無(c) (b)で有りの場合は、当該工事の成績評定点(d) 記載様式は様式3とする(e) 施工体制確認型総合評価落札方式において無効となった入札は、低入札価格調- 2 -査対象工事の対象外とする。((a)において「無」とする。)エ 施工に関する表彰実績(a) 過去10年度間において森林管理局等発注に係る公共工事の表彰実績を記載する。(b) 記載様式は様式3とする(2) 配置予定技術者の施工経験ア 主任又は監理技術者の施工経験は、入札公告2(5)として提出する同種工事の施工実績と同一施工実績を1件記載するイ 記載様式は様式4とする(3) 地域への貢献等ア 本店、支店又は営業所の所在地(a) 本店が東北森林管理局管外の場合は、支店又は営業所の名称及び住所を記載する。(b) 記載様式は様式5とするイ 災害協定等に基づく活動実績(a) 過去5年度間における国、又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績について記載する(b) 記載様式は様式5とするウ 国土緑化活動に対する取組(a) 過去5年度間における国、又は地方公共団体が認めた法人としての緑化活動、契約期間内の分収育林、又は分収造林等の実績を記載する(b) 記載様式は様式5とするエ ボランティア活動の実績(a) 過去2年度間における上記イ・ウ以外の法人としてのボランティア活動の実績について簡潔に記載する(b) 記載様式は様式5とする(4) ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定の取得ア えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定の取得の有無、及びワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況を記載するイ 認定の有無の記載様式は様式5とする。また、適合状況は様式5-1・様式5-2とする(5) 信頼性ア 事故等に対する安全管理(a) 過去2年度間において東北森林管理局長及び同局管内に所在する森林管理署等の署長等が発注した公共工事で、施工中の事故により発生した労働災害の有無を記載する。(b) 記載様式は様式5とする- 3 -イ 不誠実な行為の有無(a) 過去2年度間における東北森林管理局長による指名停止措置等の有無を記載する。(b) 記載様式は様式5とする(6) 企業に関する事項(賃上げ)ア 企業の賃上げの有無(a) 大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している有無を記載する。(b) 中小企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している有無を記載する。(c) 記載様式は様式5とし、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は様式5-3とする。イ 賃上げ実施の確認有の場合、提出した表明書(様式5-3)により表明した率の賃上げ実施の有無について、加点を受けた企業に対して事業年度又は暦年の終了後、決算書等の提出により達成状況を確認する。未達成の場合は、その後の国の調達において通知される減点処置開始の日から1年間、入札時に加点する割合よりも大きく減点する。2 添付資料(1) 様式2について様式2の添付書類欄による(2) 様式3について様式3の添付書類欄による(3) 様式4について様式4の添付書類欄による(4) 様式5について様式5の添付書類欄による3 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項(簡易型運用版)(1) 総合評価の加算点に係る各評価項目における評価基準、及び評価点は以下のとおりである。 評 価 項 目 評 価 基 準 評 価 点施 工 能 力企業の施工実績同種工事の施工実績(過去15年度間)発注機関別(国、地方公共団体等)が発注した同種工事の施工実績の有無11点工事成績評定点 森林管理局等発注の同種工事(過去- 4 -等(過去2年度間の平均) 2年度間の評定点合計の平均)低入札価格調査対象工事(過去2年度間)森林管理局等発注の公共工事での過去の低入札価格調査対象工事の有無施工に関する表彰(過去10年度間)優良工事として農林水産省(林野庁・局)による表彰の有無配置予定技術者の能力配置予定技術者の施工実績(過去2年度間)発注機関別(国、地方公共団体等)が発注した同種工事の施工経験の有無7点配置予定技術者の保有する資格(主任(監理)技術者)1級若しくは2級土木施工管理技士の資格又は同等の資格を有すると国土交通大臣が認定した者1級若しくは2級建築施工管理技士又は2級建築士以上の資格を有する者信 頼 性 ・ 社 会 性地域への貢献度等会社の所在地 本店・支店又は営業所の所在地14点災害協定に基づく活動実績(過去5年度間)国、又は地方公共団体等の災害協定等に基づく活動実施の有無国土緑化活動に対する取組(過去5年度間)国、又は地方公共団体が認めた法人としての緑化活動、分収育林・分収造林等の契約の実績ボランティア活動の実績(過去2年度間)防災に関するボランティア、及び緑化活動以外のボランティア活動、国有林等におけるクリーン作戦等の実績の有無ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定の取得の有無・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定、一般事業主行動計画の策定・届出)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)の有無信頼性事故に対する安全管理(過去2年度間)休業8日以上の労働災害、死亡災害の有無不誠実な行為の有無(過去2年度間)東北森林管理局長による指名停止措置等の不誠実な行為の有無- 5 -企業に関する事項(賃上げ)賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無・中小企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無加算点の合計(最大値) 32点*1 各項目において未記入、添付書類の不備、又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については「最低の点」とする。2 各評価項目で1項目内に複数該当する場合は、点数の高い方を得点とする。なお、配置予定技術者の候補者を複数とする場合は、当該配置予定技術者の能力評価項目では、点数の低い方を得点とする。3 工事成績評定点(過去2年度間の平均)の評価の対象から除外する工事は、当該工事に係る取引において、当該事業者、又は当該事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が行った「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」(平成14年法律第101号)、「刑法」(明治40年法律第45号)、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)、又は「国家公務員法」(昭和22年法律第120号)に違反した行為が認められた工事とする。4 加算点の最大値が32点であることから、得られた加算点に30/32を乗じた数値を加算点として加える。(2) 本工事施工体制評価点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりである。評 価 項 目 評 価 基 準 配 点品質確保の実効性工事の施工に必要となる全ての費用が適切に計上されており、工事費の積算内訳が十分に合理的、かつ、実現的なものと認められる。15点工事の施工に必要となる全ての費用が計上されており、工事費の積算内訳が概ね合理的、かつ、現実的なものと認められる。5点工事の施工に必要となる全ての費用が計上されておらず、工事費の積算内訳が合理的、かつ、現実的なものと認められない。0点- 6 -施工体制確保の確実性品質確保体制、安全管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が十分確保されていると認められる。15点品質確保体制、安全管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が概ね確保されていると認められる。7点品質確保体制、安全管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が確保されていると認められない。0点施工体制評価の合計(最大値) 30点(3) 施工体制確認型総合評価の方法等ア 入札説明書に示した参加資格を満たしている場合に「標準点」100点を与える。イ 技術提案の内容、資料で示された実績等に応じて、最大30点の「加算点」を与える。ウ 技術提案、資料、入札説明書16のヒヤリング、追加資料等により確認された施工体制の確保状況に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して得た「評価値」をもって行う。評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)÷(入札価格)}(4) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札し、次の条件を満たした者のうち、(3)により算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事については、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(a) 入札価格が予定価格の制限内であること。(b) 評価値が基準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせ落札者を決定する。ウ 予定価格が1千万円を超える工事については、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。 - 7 -4 技術提案書の作成、及びその他技術提案書の問合せに関する事項問合せ先 〒010-8550秋田県秋田市中通五丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部経理課 契約適正化専門官電話 018-836-20635 その他技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までの1年度間をいう。イ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間をいう。ウ 「過去10年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間をいう。エ 「過去15年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの15年度間をいう。様式1(用紙A4)○○年○○月○○日支出負担行為担当官東北森林管理局長 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代表取締役社長○○ ○○技術提案書の提出について令和 年 月 日付けで入札公告のありました岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事の受注を希望したいので、下記の技術資料を提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 企業の施工実績(1)同種工事の施工実績(様式2)(2)その他の施工実績 (様式3)2 配置予定技術者の資格・工事経験(様式4)3 信頼性、地域への貢献等(様式5)4 問い合わせ先担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]様式1-1提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 (省略する場合)様式2・工事成績評定通知書(写)・工事実績情報システム(CORINS)・契約書類提出/省略【記載】○○年度○○新築工事(○月○日入札)に提出済み(内容に異同はない。)様式3工事成績評定通知書(写)提出/省略〃様式4工事成績評定通知書(写)・工事実績情報システム(CORINS)・契約書類・資格証(免許)、実務経歴、健康保険被保険者証提出/省略〃様式5・実績を確認できる書類(注1) 別記様式2、3、4の上記に記載する添付書類については、内容に異同がない場合に限り、当該年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができることとする。ただし、東北森林管理局の発注物件へ申請を行う場合に限る。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。様式2(用紙A4) 同種工事の施工実績会社名:項目 \ NO 添 付 書 類工 事名称等工 事 名 左記の記載事項を証明するため、次の1から3のいずれかの書面を添付すること。(競争参加資格申請書別紙様式2及び技術提案書様式2の双方に添付すること。)なお、当該施工実績が、森林管理局長等が発注した同種工事で、令和5年4月1日以降に完成し工事成績評定が行われたものにあっては、前記書面に加えて当該工事成績評定通知書の写し、紛失等にあっては発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。1 CORINSに登録している場合は、登録内容確認書(工事実績) (工事名、工期、発注機関、契約金額、施工場所、受注者名及び協同企業体による受注の場合は出資比率が確認できる部分。以下「工事名等が確認できる部分」という。)の写し、又は竣工登録工事カルテ受領書(工事名等が確認できる部分)の写し2 CORINSに登録していない場合は、契約書(工事名等が確認できる部分)変更協定書及び検査合格通知書の写し3 契約書等の紛失等にあっては施工証明書等を添付すること発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名・番地まで)契 約 金 額 千円工事成績評定点 点工期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体(出資比率 %),他の構成員名工事概要用 途(例)○○事務所庁舎構 造(例)木造階 数(例)2階建て延べ面積(例)117.00m2技術的特記事項・施工条件(立地条件等)・仮設備工法・施工工法・環境,安全対策に係る特記事項・その他技術的な特記事項 (セールスポイント等)(注)1 工事が終了し,引き渡しが完了しているものについて記載する。(注)2 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 様式5(用紙A4)信頼性・地域への貢献等会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該 当 添付書類本店、支店又は営業所の所在地有の場合:(店名):(住所)有・無技術提案書の提出者の住所が公告指定地域内にない者については、公告指定地域内にある支店や営業所の名称・住所及び本店等との一連の組織関係が分かる「会社概要」等の写しを添付する災害協定等に基づく活動実績の有無(協定締結の有無について右欄に記載する)有・無国又は地方公共団体との協定書等の写し(協定者双方の名称、期間等の把握できる部分)ただし、活動実績がない場合は、添付の必要なし有の場合は協定に基づく活動の内容を記載する具体的内容:有・無上記記載の協定に伴う実績報告書等、協定に伴う実績の確認できる書類の写し国土緑化活動に対する取組(有無を右欄に記載する)有・無国又は地方公共団体の表彰状・感謝状・各種証明書等、活動の内容が確認できる書類分収育林等にあっては、契約期間内の契約書等の写し又は名誉オーナー認定書等の写し(認定書発行から5年間有効)ボランティア活動の実績の有無有の場合はボランティア活動の内容を記載する内容:有・無表彰状・感謝状・各種証明書等、活動の内容が確認できる書類ワークライフバランスの取組実績の有無・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定、一般事業主行動計画の策定・届出)の有無・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定)の有無・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)の有無(有無を右欄に記載する)有・無(様式5-1):認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し等、該当することを証明する書類(様式5-2):内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し等、該当することを証明する書類事故に対する安全管理過去2年度間の休業8日以上の労働災害の有無有の場合有・無(なし)休業8日以上: 件死亡 : 件不誠実な行為の有無東北森林管理局長による指名停止措置等の有無有の場合期 間:○○年○○月○○日~○○年○○月○○日有・無(なし)賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。有・無(様式5-3):「従業員への賃金引上げ計画の表明書」中小企業等は、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付。表明書は、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。(様式5-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○1段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○2段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○3段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「プラチナえるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○「くるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】※ 1~3の全項目について、該当又は該当しないものに○を付けること。※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。(様式5-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○1段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○2段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○3段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「プラチナえるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○「くるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】※ 1~3の全項目について、該当又は該当しないに○を付けること。※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し)を添付すること。工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について○ 総合評価落札方式に関する事項下記(1)から(3)により、賃上げの表明がある場合は、別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」及び【参加資格申請書】の【技術提案書】の提出欄の最後に追記の上、提出願います。(表明のない場合は追記不要。)(1)評価項目における評価基準及び配点(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 (3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙1に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計評価項目 評価基準 配点企業に関する事項賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとすし、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむをえない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。別紙1(賃)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第5項に該当する者は除く。 2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 20 年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。①自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合②主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合③資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。【賃上げ達成後、賃上げ表明者から東北森林管理局へ提出】 【記載例】令和○年○月〇日東北森林管理局総務企画部 経理課長 殿(専門官(契約適正化)扱い)○○○○株式会社総合評価落札方式において賃上げを実施した企業の加点措置に係る報告について令和○年〇月〇日付け事務連絡で通知あった下記物件の賃上げに係る一式について、下記5提出内容のとおり送付します。記1.入 札 日 令和○年○月○日2.物 件 名 ○○事業(○○・地区【契約書に記載の物件名を記載願います】3.表 明 日 令和○年○月○日4.表明期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで5.提出内容 □(大企業用)従業員への賃金引上げ実績整理表□(中小企業用)従業員への賃金引上げ実績整理表□賃金引き上げ計画の達成について(第三者の確認証明)□法人事業概況説明書□給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表【上記「5.提出内容」に該当する提出書類に「✔」を記入願います】担当:連絡先電話番号:別紙2(賃)の1 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の写しを添付してください。 別紙2(賃)の2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4(賃)の写しを添付してください。【参考】【参考】【参考】【参考】【参考】【参考】別紙5(賃)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6(賃))又は、(別紙様式7(賃))を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和6年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和6年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価 することができる。①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施 月を遅らせていないこと。)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内となる。※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙6(賃))(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。 (記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○【印鑑について、税理士等直筆の場合は押印不要、パソコン入力・ゴム印の場合は押印願います】(添付書類)【税理士等が確認した下記「添付書類」を本用紙と一緒に提出願います】・〇〇〇・〇〇〇(別紙7(賃))(事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は計誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類) 【下記「添付書類」を本用紙と一緒提出願います】・【例】給与支払一覧表・【例】計算過程上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)【印鑑について、税理士等直筆の場合は押印不要、パソコン入力・ゴム印の場合は押印願います】※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。 1 2 3 アスベスト含有建材の除去について 内訳書・数量計算書に記載している産業廃棄物処分毎の種別に応じて、運搬車に積込を行うこと。 (2) 産業廃棄物処分については、岩手県内の中間処理業者等にて処分すること。 (3) 造林倉庫には、調査の結果、石綿含有建材(レベル3)が含まれており、適正に処理すること。 (4) 記載のない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。 (PCB及びアスベスト調査報告を参照)(7) 解体撤去跡地は、バックホウにより整地する。なお、整地材料については、現地発生材を利用 するが、整地材料として不適当と認められる場合は、監督職員と協議すること。 (8) 作業足場設置に当たっては、転落防止等の安全対策を講じること。 当該財産の産業廃棄物処分及び運搬(6) 解体物は、種別毎に分類し、積込みを行うこと。 (1) 産業廃棄物処分及び運搬に当たっては、可燃物類及び不燃物類に分類し、さらに工種別数量 講じなければならない。 (4) 工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故、またはその兆候を発見した場合 は、応急な措置を講ずるとともに延滞なくその状況を監督職員に報告しなければならない。 (5) 解体等に使用する機械は、バックホウ0.5m3クラスの重機とする。 (2) 火災の予防については万全の措置を講ずるものとし、監督職員の指示事項があれば、それに 従わなければならない。 (1) 石綿作業主任者を配置できること。 (2) アスベスト含有建材の除去に従事する作業者(以下、「除去作業者」という。)は、石綿取扱作業 従事講習を受けた者とする。 (3) 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を配置できること。 特 記 仕 様 書工事名:岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事当該財産の解体撤去(1) 受注者は、常に安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。 (3) 現場に、一般者の出入りを禁止する場合は、立ち入り禁止の表示をする等、十分な規制措置を 森林管理署 岩手南部森林管理署遠野支署令 和 7 年 度森林管理局 東北森林管理局公 表 用 設 計 書工 事 名工 事 場 所 岩手県遠野市材木町129-10ほか 岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考1 解体工屋根材撤去 人力、集積共 412.65 ㎡ 291.84+120.81=木造上屋解体、内部造作撤去共人力、機械解体、分別、集積共221.58 ㎡100m2以上(造林倉庫)木造上屋解体、内部造作撤去共人力、機械解体、分別、集積共74.06 ㎡100m2以下(15号宿舎)基礎解体機械解体、圧砕機主体、集積共295.64 ㎡ 221.58+74.06=土間解体、便槽解体機械解体、圧砕機主体、集積共14.81 ㎥ 13.00+1.81=設備処理上水道キャップ止め、官庁申請共1.00 式 造林倉庫のみ荒整地 現場発生土 295.64 ㎡ 221.58+74.06=小 計2 アスベスト含有建材撤去工ルーフィング撤去 291.84 ㎡ 造林倉庫のみフェルト付モルタル撤去 18.00 ㎡ 造林倉庫のみボイラー室天井石膏ボード撤去 1.00 ヶ所 造林倉庫のみ煙突用円筒材撤去 1.00 ヶ所 造林倉庫のみ小 計名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考3 仮設工外部足場架け払い ビケ足場、シート、運搬共 585.41 掛㎡ 386.36+199.05=内部作業足場鋼製脚立、高さ4m以下、平屋建、運搬共295.64 ㎡ 221.58+74.06=重機回送 0.5㎥クラスバックホウ 1.00 往復 共通資材機材運搬重機アタッチメント、つかみ機、大割機1.00 往復 共通単管バリケード A型、運搬共 109.00 m 60.0+49.0=散水養生 散水機損料、散水労務費 295.64 ㎡ 221.58+74.06=小 計4 産業廃棄物処分費(運搬)木くず類大型車 (10t)運搬距離 61.4km (70kmまで)4.00 台盛岡市(佐藤興産)コンクリート類大型車 (10t)運搬距離 41.1km (50kmまで)10.00 台北上市(長谷川重機)ガラス・陶磁器くず類小型車 (2t)運搬距離 41.1km (50kmまで)1.00 台北上市(長谷川重機)廃プラスチック類小型車 (2t)運搬距離 41.1km (50kmまで)1.00 台北上市(長谷川重機)廃石膏ボード中型車 (4t)運搬距離 42.9km (50kmまで)1.00 台奥州市(岩手クリーンセンター)がれき類大型車 (10t)運搬距離 41.1km (50kmまで)3.00 台北上市(長谷川重機)アスベスト含有建材小型車 (2t)運搬距離 42.9km (50kmまで)1.00 台奥州市(造林倉庫のみ)(岩手クリーンセンター)焼却処理類(畳・紙・繊維くず類)小型車 (2t)運搬距離 61.4km (70kmまで)1.00 台盛岡市 (15号宿舎のみ)(佐藤興産)鉄くず類大型車 (10t)運搬距離 56.7km (60kmまで)1.00 台矢巾町(青南商事)小 計名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考5 産業廃棄物処分費木くず類 32.64 t 20.70+11.94=コンクリート類 99.94 t 77.90+22.04=ガラス・陶磁器くず類 0.68 t 0.38+0.30=廃プラスチック類 0.16 t 0.10+0.06=廃石膏ボード 3.87 t 3.80+0.07=がれき類 25.74 t 1.95+23.79=アスベスト含有建材 1.00 t 造林倉庫のみ焼却処理類(畳・紙・繊維くず類) 1.20 t 15号宿舎のみ鉄くず類 0.91 t0.40+0.51=(買取)小 計名称 摘要 数量 単位 金額 備考 直接工事費 1 式共通費共通仮設費 1 式現場管理費 1 式一般管理費 1 式 工事価格 1 式 消費税相当額 1 式 10% 請負金額 1 式※ 共通費算定については次のとおりとする。(共通費対象額は、直接工事費から産業廃棄物処分費を除くものとする。)共通費 = 共通仮設費 + 現場管理費 + 一般管理費 共通仮設費 = 直接工事費 × 率 (%)現場管理費 = (直接工事費 + 共通仮設費) × 率 (%)一般管理費 = (直接工事費 + 共通仮設費 + 現場管理費) × 率 (%) - 1 -工事名:岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項質問事項に対する回答 紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.工事名2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信(例)紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.工事名 岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードを申請中だが、手続きが遅れているため。令和 年 月 日認証カード取得予定・電子調達システムを使用できる環境が整っていないため。上記の案件は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信

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