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(令和8年1月21日公告)令和8年度秋田労働局管内各労働基準監督署及び各公共職業安定所庁舎機械警備業務委託

発注機関
厚生労働省秋田労働局
所在地
秋田県 秋田市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(令和8年1月21日公告)令和8年度秋田労働局管内各労働基準監督署及び各公共職業安定所庁舎機械警備業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年1月21日支出負担行為担当官秋田労働局総務部長 立花 剛◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 051 調達内容(1) 品目分類番号 75(2) 件名 令和8年度秋田労働局管内各労働基準監督署及び各公共職業安定所庁舎機械警備業務委託(3) 調達案件の仕様等 仕様書による。(4) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 履行場所 仕様書による。(6) 入札金額は年間総額とし、賃金・最低賃金上昇予定分、一般管理費等その他当該業務にかかる全ての費用を見込むこと。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項等(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(4) 経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者で、適正な契約の履行が確保される者であること。(5) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。(6) 令和7・8・9年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」「B」「C」又は「D」等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(7) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)の制度が適用される者にあっては、これに加入し、該当する制度の直近2年間(労働者災害補償保険及び雇用保険は2保険年度)の保険料の滞納がないこと。(8) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用した応札及び入札手続きにより実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面による申し出の上、紙入札方式によることができる。4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先郵便番号010-0951 秋田県秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎4階秋田労働局総務部総務課会計第一係 電話 018-862-6681(2) 入札説明書の交付方法本公告の日から上記4(1)に示す場所にて交付する。また、秋田労働局ホームページにも掲載する。(3) 入札書の提出期限 令和8年2月18日(水) 10時00分(4) 開札の日時及び場所 令和8年2月18日(水) 11時00分 上記4(1)に示す場所5 その他(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 会計法第29条の4、同条の9及び予算決算及び会計令第77条第2項、第100条の3第3号により免除。(3) 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書及び仕様書に記載された書類を提出しなければならない。なお、入札者は支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否 要契約書類の授受は電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。(6) 落札者の決定方法 競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) 詳細は入札説明書による。 庁舎機械警備業務委託仕様書支出負担行為担当官 秋田労働局総務部長(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に委託する、甲の所有管理に属する警備対象に対する機械警備業務(以下「業務」という。)については、本仕様書に基づくこととする。1 業務の名称令和8年度秋田労働局管内各労働基準監督署及び各公共職業安定所庁舎機械警備業務委託2 目的管内各労働基準監督署及び各公共職業安定所における火災、盗難を防止し、その他の不良行為を排除するとともに、施設物品の保全を図り、もって、その業務の円滑なる運営に寄与することを目的とする。3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日4 警報装置等の設置・撤去等警報機器及びこれに付帯する一切の設備(以下「警報装置等」という。)については乙の所有に属し、乙がこれを設置し、契約開始日より正常な警備が開始できる体制を整備すること。ただし、委託契約期間開始までに警報装置等が設置できない場合は、設置完了まで人的警備を配置すること。警報装置等の設置及び委託期間終了時の撤去に係る費用については、乙の負担とすること。ただし、甲の都合による警報装置等の移動、付加、撤去等に係る費用については、甲の負担とする。乙は、本契約が終了したときは、遅滞なく警報装置等を撤去し、取付けの必要上履行物件に施された孔穴、その他変更部分について原状回復の義務を負うものとし、その費用は乙が負担するものとする。甲は、履行物件の増改築、模様替え、レイアウト若しくは用途変更(以下「増改築等」という。)をしようとするときは、その日から起算して30日前までに乙に通知しなければならない。甲は、履行物件の増改築等により既設の警報装置等の移動又は変更等の必要が生じた場合は、乙に通知するとともに当該工事費用は甲が負担するものとする。新たに警報装置等の設置が必要と認められる場合には、甲乙協議の上、設置することとし、これに伴い契約金額を改定できるものとする。5 警備対象別紙1「庁舎機械警備業務委託先一覧表」のとおり6 警備任務(1)火災、盗難及び不良行為の拡大防止(2)事故確知時における関係先への通報、連絡(3)事故報告書の提出(4)その他警備に付随する事項で、甲乙双方協議の上定めた事項7 警備方法甲の所有管理に属する警備対象に各種警報装置等を取付け、「防犯」監視、「防災」監視を間断なく実施すること。(異常感知装置、自動通報装置及び警備員による対応を含めた総合警備。)乙は警報・警備信号に対して、速やかに警備員を急行せしめ事態の拡大防止に努めるとともに、甲の緊急連絡者・関係先へ通報すること。8 警備運営上の権限甲は乙に対し警備業務遂行のために必要な警備上の権限を付与するものとする。9 警備担当時間平日(月曜日~金曜日) 17:15~翌日8:30休日(土曜・日曜・祝日・年末年始の閉庁日) 8:30~翌日8:3010 警備責任時間甲からの警報装置作動開始の信号を受けたときに始まり、甲からの警報装置作動解除の信号を受けた時に終わる間の時間とする。11 警備実施要領(1)警備機構① 警報装置警備対象物で発生した異常事態を乙の監視センターへ自動的に通報する機能を有する。② 乙の監視センター乙は警備実施時間中、警報受信装置を間断なく監視するとともに、常に警備員との連絡を保持する。③ 警備員常に乙の監視センターと連絡を保持し、警備対象物の異常事態に備える。(2)警備開始時と終了時の取扱い① 警備開始時における取扱いⅰ 甲における取扱いア 甲の最終退庁者は防火、防犯その他の事故防止上必要な処置をなし、確認ランプで各警報装置等のセット状況を確認する。イ 次に最終退庁者は、警備セットスイッチ等をON(警戒)の状態にセットする。ⅱ 乙の監視センターの取扱い甲の最終退庁者の警備セットスイッチ等の操作により自動的に表示されるON(警戒)の信号を確認し警備を開始する。② 警備終了時における取扱いⅰ 甲における取扱い甲の最初の入庁者は、警備セットスイッチ等をOFF(解除)にセットする。ⅱ 乙の監視センターにおける取扱い甲の最初の入庁者の警備セットスイッチ等の操作により自動的に表示されるOFF(解除)の信号を確認し警備を終了する。(3)警備実施時間中における甲の臨時入庁原則として認めない。ただし、真にやむを得ない場合のみ次の要領により行う。① 甲の臨時入庁者は、警報セットスイッチ等を確実にOFF(解除)の状態に操作した後入庁し、以後甲の責任において処理するものとする。② 甲の臨時入庁中の警備は、甲の責任において実施する。12 異常事態発生時における乙の処置(1)警報受信装置により甲の警備対象物に異常事態が発生したことを確知したとき、乙は警備員を速やかに急行させ、異常事態を確知するとともに事態の拡大防止にあたる。(2)警備対象物に到着した警備員は異常事態を確認後、監視センターへその状況を連絡し、必要に応じて関係機関へ通報する。(3)あらかじめ届出のある甲の当該緊急連絡者へ連絡する。13 事故報告書等の提出警備実施時間中に事故が発生したときは、乙は事故報告書を甲の警備責任者に提出する。14 鍵の預託警備実施に必要な鍵は、甲・乙相互に預託(甲から乙へは異常事態発生時の立入りのため庁舎出入口の合鍵を預託、乙から甲へは警備セットスイッチ等用の鍵を預託)し、預託された鍵はそれぞれ厳重な取扱いと保管をなすものとする。15 警報装置の保守点検設置された警報装置等について、常に円滑に運用できるよう、乙は適宜保守点検を行うものとし、点検の都度その結果を甲に報告する。16 甲の機器取扱い甲は、警報装置等の取扱いについて、過誤のないよう日常注意するとともに、警報装置等について故障又は異常を発見したときは、速やかに乙に報告する。17 警報装置等の補修警報装置等の補修又は交換に要する費用は、その原因が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲が負担するものとする。警報機器の配線の自然磨耗により、乙の委託業務に支障が生じた場合は、乙の負担で配線の補修又は取替えを行うものとする。18 損害の免責(1) 天変地異、その他不可抗力により生じた損害の場合。(2) 警報装置等が正常に作動したにもかかわらず、乙の責に帰すことのできない事由で通信回線により送信が行われない状態にあったために生じた損害の場合。(3) 甲の責に帰すべき事由により警報装置等が正常に作動しなかったことにより生じた損害の場合。 19 甲の緊急連絡者名簿の提出(1)甲は乙に対し、あらかじめ緊急連絡者名簿を提出する。(2)緊急連絡者名に変更のあるときは、遅滞なくその都度変更した名簿を提出する。20 警備記録の提出乙は、毎月の委託業務完了後、警備開始・警備解除時刻等を記載した警備記録を翌月10日までに甲へ書面にて提出すること。21 その他(1)業務の遂行に当たり知り得た個人情報若しくは甲が秘密保持すべき対象として指定した情報等については厳に秘密を保持し、甲の事前の承諾なくしてこれらを第三者に開示又は漏洩してはならないこと。また、業務遂行後、これらの情報に係るデータを消去し、資料を返却すること。(2)当該入札に係る現場確認については、別紙1「庁舎機械警備業務委託先一覧表」の各所属あて連絡の上、実施すること。(3)本仕様書に定めのない事項については、別途協議するものとすること。(4)再委託についての要件は、別紙2のとおりとする。(5)契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮の上、入札参加に応じること。別紙1庁 舎 機 械 警 備 業 務 委 託 先 一 覧 表庁 舎 名 住 所 電話番号大館労働基準監督署 大館市字三ノ丸6-2 0186-42-4033横手労働基準監督署 横手市旭川1-2-23 0182-32-3111秋田公共職業安定所 秋田市茨島1-12-16018-864-4111部門コード51#秋田公共職業安定所男鹿出張所男鹿市船川港船川字新浜町1-3 0185-23-2411能代公共職業安定所 能代市緑町5-29 0185-54-7311大館公共職業安定所 大館市清水1-5-20 0186-42-2531大館公共職業安定所鷹巣出張所北秋田市鷹巣字東中岱26-1 0186-60-1586大曲公共職業安定所 大仙市大曲住吉町33-3 0187-63-0335大曲公共職業安定所角館出張所仙北市角館町小館32-3 0187-54-2434本荘公共職業安定所 由利本荘市石脇字田尻野18-1 0184-22-3421横手公共職業安定所 横手市旭川1-2-26 0182-32-1165湯沢公共職業安定所 湯沢市清水町4-4-3 0183-73-6117鹿角公共職業安定所 鹿角市花輪字荒田82-4 0186-23-2173別紙2再委託についての要件1.再委託について(1)落札者は、委託業務の全部を一括して第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することはできない。(2)落札者は、再委託する場合には、契約書に定める様式により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。(3)落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業者に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。(4)落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、落札者がこの契約を遵守するために必要な事項について、契約書の内容を準用して、再委託者と約定しなければならない。2.再委託先の変更(1)落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が上記1の(2)のただし書に該当する場合を除き、契約書に定める様式の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。(2)落札者は、再委託者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令に違反したことにより送検された場合において、発注者が再委託先の変更を求めた場合にはこれに応じなければならない。3.履行体制(1)落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に提出しなければならない。(2)落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに契約書に定める様式により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。①受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。②事業参加者の住所の変更のみの場合。③契約金額の変更のみの場合。(3)上記3の(2)の場合において、発注者は契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。秋田公共職業安定所既存庁舎1階秋田公共職業安定所増築庁舎1階秋田公共職業安定所既存庁舎2階秋田公共職業安定所増築庁舎2階

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