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令和7年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約(オープンカウンター方式による見積合わせ))

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約(オープンカウンター方式による見積合わせ))」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/10/14です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/10/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約(オープンカウンター方式による見積合わせ)) オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和7年10月15日分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久保 武典1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和7年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約(2)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり(3)履 行 場 所 渡島森林管理署構内(4)履 行 期 間 契約締結の翌日から令和8年3月31日(火曜日)まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、渡島森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先渡島森林管理署 総務グループ 経理担当〒049-3115 二海郡八雲町出雲町13-4電話 0137-63-21414 見積書等の提出について(1) 見積書は令和7年10月15日(水)から受け付け、令和7年11月6日(木)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載してください。また、見積内訳書を見積書に添付するものとし、見積内訳書の各項目に金額を記入の上、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出してください。なお、様式については6に示す北海道森林管理局見積心得に規定された様式を使用願います。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。(2) 契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第4条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。10 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。(3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(5) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。 仕様書物件番号 規格及び予定数量等第1号 ・除雪ドーザ・スノーバケット含む70時間(排出ガス対策型・ホイール型8t級・標準山積容量1.3~1.4m3級)・ダンプトラック(ディーゼル10t・運搬排雪用・排雪用 側壁含む)40時間※上記機種の運搬経費は、拠点から作業現場までを自走とし、運転時間に含める。様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久保 武典 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし 第1号物件「令和7年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約」の代金内訳書は別紙のとおり上記のとおり、見積心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙見 積 内 訳 書令和7年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約規 格 予定数量 単価(円/時間) 金 額除雪ドーザ・スノーバケット含む(排出ガス対策型・ホイール型8t級用・標準山積容量1.3~1.4㎥級)70時間 円/時間 円ダンプトラック(ディーゼル10t運搬排雪用、排雪用側壁含む)40時間 円/時間 円計(見積金額) 円※除雪ドーザは、作業主任者無賃借料。※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久保 武典 殿1. 円2. (単価等:税抜)※除雪ドーザは、作業主任者無賃貸借料。 ※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 3. ~4. 渡島森林管理署構内5. 免 除との間において次1通を保有する。 二海郡八雲町出雲町13-4分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長契約締結日の翌日 令和8年3月31日履 行 場 所契 約 保 証 金上記契約について、賃借人 分任支出負担行為担当官 渡島森林管理署長 久保 武典 と履 行 期 間と賃貸人の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方押印のうえ各自令和7年 月 日賃借人久保 武典賃貸人 円ダンプトラック 40時間 円 円合 計(運搬排雪用、排雪用側壁含む)ディーゼル10t契 約 金 額 等予定総契約金額70時間 円 円(標準山積容量1.3~1.4㎥級)単価(円/時間) 金 額 予定数量除雪ドーザ・スノーバケット含む(うち消費税及び地方消費税 金 円)令和7年度渡島森林管理署構内除排雪建設機械賃貸借単価契約書(案)金 規 格排出ガス対策型・ホイール型8t級契 約 条 項(総則)第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約条項に従い、日本国の法律を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 賃貸人は、この契約書に基づき、頭書の期間、輸送及び運転員付機械を賃借人に賃貸するものとする。3 賃貸人の運転員等は、この作業において賃貸人に代り一切の責任を負うものとする。(作業の指示)第2条 本契約は、作業期間中賃借人の要請の都度、頭書作業に従事するものとする。(代金の確認)第3条 本契約に基づいて、賃借人が賃貸人に支払う代金は、1時間当たりの稼働単価に第4条に規定する確認時間をもって確認するものとする。(作業の確認)第4条 賃貸人は、作業に従事した時間について、その都度監督職員から確認を受けるものとし、監督職員が作成する「機械稼働及び輸送確認票」をもって確認するものとする。(権利、義務の譲渡等)第5条 賃貸人は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。(委任又は下請けの禁止)第6条 賃貸人は、この契約の履行について、第三者に委任若しくは請負わせてはならない。(監督職員)第7条 賃借人は、作業の実行について、賃借人に代わって監督又は指示する監督職員を選任することができる。ただし、この場合は別に定める様式により、賃借人は賃貸人に通知するものとする。(作業の変更及び中止)第8条 賃借人は、必要がある場合は、注文書の内容を変更し若しくは注文を一時中止し又は打ち切ることができる。(使用機種)第9条 賃貸人は、約定した機械以外の形式性能等の異なるものを使用してはならない。ただし、賃借人が認定した場合はこの限りではない。(損害の負担)第10条 作業の実行中に生じた人員その他一切の損害は、全て賃貸人の負担とする。ただし、賃借人の責に帰すべき理由による損害についてはこの限りではない。(第三者に与えた損害)第11条 賃貸人は、作業の実行中第三者及び器物に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。ただし、賃借人の責に帰すべき事由による損害についてはこの限りではない。(契約代金の支払)第12条 賃借人は、賃借機械の使用を全部又は部分完了したときは、速やかに賃貸人に連絡するものとする。2 賃貸人は、所定の手続きに従って代金の支払を請求するものとする。3 賃借人は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内に口座振込において支払わなければならない。4 賃借人の都合により支払が遅れたときは、期限の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、支払代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による遅延利息を支払うものとする。(部分払)第 13 条 賃貸人は、契約期間中に運転既済部分に対する賃貸料金を請求することができるものとする。(賃借人の解除権)第14条 賃借人は、賃貸人が次の各号の1に該当すると認めるときは、契約の一部又は全部を解除することができるものとする。(1)賃貸人が契約に違反し、契約の目的を達成することができないと認めたとき。(2)賃貸人が契約の解除を申し出たとき。(3)天災その他不可抗力以外の理由により、賃貸人が契約の解除を申し出たとき。2 賃借人は、前項の規定により契約を解除した場合、これにより生ずる賃貸人の損害は一切保証しない。3 第1項の規定により契約を解除した場合において、納入場所に納入された数量等があるときは、賃借人は第4条第1項により確認されたものについては、賃借人の所有とし、代金を支払 うものとする。(賃貸人の解除権)第15条 賃貸人は、次の各号の1に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(1)賃借人がこの契約に違反したとき。(2)第8条に規定する注文の中止期間が計画期間の3分の2以上に達したとき。(違約金)第16条 第14条第1項の規定により解除した場合、賃貸人は予定金額(予定数量に契約単価を乗じた 金額)の100分の10に相当する金額を違約金として、賃借人に納付しなければならない。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第15条に該当する場合とみなす。(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規程により選任された破産管財人。(2) 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規程により選任された管財人。(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規程により選任された再生債務者等。(4) 第15条の規定により解除した場合は、賃貸人は賃借人に対し、損害を請求することができる。その場合の損害額は、賃借人、賃貸人、協議のうえ、定めるものとする。(支払金額との相殺)第17条 この契約に基づき、賃貸人より納付する債務が生じたときは、賃借人よりの支払金額と相殺するものとする。もし賃貸人の支払うべき債務が、賃借人の支払する金額より超過するときは、賃貸人はその超過額を賃借人の指示するところにより、これを納入しなければならない。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、必用に応じて、賃借人、賃貸人、協議のうえ、定めるものとする。(紛争の解決)第19条 本契約について、紛争が生じた場合は、第三者の調停により解決するものとする。2 前項に規定する第三者については、賃借人、賃貸人、協議のうえ、定めるものとする。◎談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定してとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。◎暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の 一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場 合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体であ る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴 力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団 員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負 人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任 以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約す る場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。構内除排雪作業仕様書機械の賃貸借契約については、契約書によるほか、この仕様書に定めるところによる。1.本契約に基づく除雪作業は、積雪がおおむね10㎝以上となった場合を基本とし、それ以外は監督職員の指示によるものとする。2.賃貸人は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。3.賃貸人は、毎作業ごとに作業開始前及び作業終了後の状況を撮影した写真を監督職員に提出するものとする。4.機械の稼働時間は、原則として8時から17時までとする。ただし、監督職員の指示により変更する場合はこの限りではない。5.賃貸借料は、「運転時間確認票・集計表」の運転時間累計に契約単価を乗じて得た金額とする。この場合、運転時間累計(毎月末をもって積算する場合は、月別の運転累計)に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。6.その他必要は事項については、監督職員の指示によるものとする。運 転 時 間 確 認 票 ・ 集 計 表作業名: 機 械 名: 契約期間 自 令和 年 月 日機械番号: 至 令和 年 月 日月 時 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 運転時間 運転手名 印 監督職員 印 アワーメーター開始時日 日 累計 官職氏名 アワーメーター終了時運転時間月 整備修理休憩時間日 そ の 他記 事運転時間月 整備修理休憩時間日 そ の 他記 事運転時間月 整備修理休憩時間日 そ の 他記 事運転時間月 整備修理休憩時間日 そ の 他記 事運転時間月 整備修理休憩時間日 そ の 他記 事運転時間月 整備修理休憩時間日 そ の 他記 事【記入に当たっての留意事項】1.原則アワーメーターと確認票の時間を一致させること。 2.休憩時間中に機械を稼働させた場合は 「その他記事」欄にその差について記載すること。、令和 年 月 日検査職員 農林水産 官1/5,000渡 島 森 林 管 理 署 位 置 図八雲町公民館 ●八雲簡易裁判所 ●八雲町役場 ●渡島森林管理署八雲宮園郵便局 ●渡島森林管理署庁舎車庫倉庫除雪箇所渡島森林管理署 構内除排雪区域図渡島森林管理署宿舎渡島森林管理署宿舎堆積可能場所倉庫堆積可能場所堆積可能場所除雪箇所堆積可能場所

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