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柏原林道改良工事

発注機関
林野庁関東森林管理局磐城森林管理署
所在地
福島県 いわき市
公告日
2025年10月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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柏原林道改良工事 令和7年10月15日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 328KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 410KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 264KB) (3)本工事費内訳書(PDF : 42KB) (4)特記仕様書(PDF : 563KB) (5)柏原林道改良工事に従事する労働者の放射線障害防止措置にかかる特記仕様書(PDF : 1,364KB) (6)現場説明書(PDF : 341KB) (7)図面(PDF : 717KB) (8)公表用設計書(PDF : 249KB) 本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードして下さい。 国有林野事業工事請負契約約款 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日としますのでご承知おきください。なお、契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前にお知らせします。 3.参考資料 【参考資料】電子契約システムについて(PDF : 288KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和7年10月15日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一1 工事概要等(1) 入札番号 1号(2) 工 事 名 柏原林道改良工事(3) 工事場所 福島県双葉郡葛尾村大字葛尾字野行国有林1088林班外(4) 工事内容 詳細は別途示す「本工事費内訳書等」のとおり(下記7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月6日まで(7) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案を求め、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型C)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。(8) 本工事は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(9) 本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体(以下「復旧・復興JV」という。)の参加を認める試行工事である。 (10) 本工事は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年8月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(11) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年12月15日まで余裕期間を見込んだ工事である。 なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には、監督職員との協議により工事着手できるものとする。 (12) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(13) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(14) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(15) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(16) ICT活用工事【受注者希望型】本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(17) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。復旧・復興JVにあっては、構成員のいずれか1社が上記要件を満たしていること。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事は、次のいずれかとする。(ア)林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ)農道又は市町村道の工事。(エ)治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき本工事に配置できること。ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては工事現場への専任を要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、詳細は入札説明書による。イ 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事は森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満であるものは経験として認められない。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年度間に完成し工事成績評定が行われている場合において、65点未満の工事成績評定点を通知されている企業については、本入札に関し低入札調査を受けた場合、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記の定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名配置できる者とする。オ 復旧・復興JVにあっては、構成員のうちいずれかのものにおいて、当該工事の施工実績を有した管理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できること。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。復旧・復興JVにあっては、全ての構成員について上記要件を満たしていること。(8) 上記1の工事概要等に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(入札説明書参照。))。 (10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、福島県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・宮城県・山形県内に所在すること。復旧・復興JVにあっては、構成員のいずれか1社が福島県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和7年10月16日から令和7年10月29日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 提出先:〒979-0201福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ電話 0246-66-1234メールアドレス:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得て紙入札による場合はイの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(締切日時必着。)。(3) 技術提案書は、技術提案書作成要領に基づき作成するものとし、申請書及び資料と併せて提出すること。(技術提案書作成要領及び申請書・資料等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。)(4) (2)のアに規定する期間内に技術提案書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する。ア 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 上記3の(1)の技術提案書等の資料で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。ウ 上記3の(1)の技術提案書等、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 評価項目の指針となる事項ア 企業に関する事項イ 配置予定技術者に関する事項ウ 施工体制の確保に関する事項ア及びイで最大30点の加算点とする。ウで最大30点の施工体制評価点とする。(3) 落札者の決定方法入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除した評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格})を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(標準評価値)を下回らないこと。5 入札手続等(1) 担当部局上記3の(2)のイに同じ。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和7年10月15日から令和7年11月27日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和7年11月25日9時00分、入札の締切は、令和7年11月28日14時00分とする。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。イ 紙入札方式により持参する場合は、令和7年11月28日の13時50分から14時00分までに磐城森林管理署入札室へ持参の上、入札すること。ウ 開札は、令和7年11月28日14時00分に磐城森林管理署入札室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する制約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。6 その他留意事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。(3) 工事費内訳書の提出ア 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由。)を提出すること。イ 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書に未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。ウ 工事費内訳書は必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 支出負担行為担当官等から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合は、競争参加資格のない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、支出負担行為担当官等によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 技術提案書等のヒアリング技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。資料詳細は入札説明書等による。(11) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年度農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを否定し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。(13) 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された技術提案書等は返却しない。(14) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(15) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)工事請負契約書(案)(3)本工事費内訳書(4)特記仕様書(5)柏原林道改良工事に従事する労働者の放射線障害防止措置にかかる特記仕様書(6)現場説明書(7)図面(8)公表用設計書本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。国有林野事業工事請負契約約款上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日としますのでご承知おきください。なお、契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前にお知らせします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札説明書(柏原林道改良工事)磐城森林管理署の令和7年度柏原林道改良工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本工事は、電子契約システム試行対象案件である。1 公告日:令和7年10月15日2 支出負担行為担当官分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一3 工事概要等(1) 入札番号 1号(2) 工 事 名 柏原林道改良工事(3) 工事場所 福島県双葉郡葛尾村大字葛尾字野行国有林1088林班外(4) 工事内容 詳細は入札公告の「本工事費内訳書等」のとおり(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月6日まで(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(8) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案を求め、当該競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型C)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。(9) その他ア 本工事の入札に係る技術提案書等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の窓口及び受付期間は、次のとおりである。・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。・提出期間:入札公告3の(2)のアによる。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(10) 本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体(以下「復旧・復興JV」という。)の参加を認める試行工事である。(11) 本工事は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年8月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(12) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年12月15日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(13) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(14)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(15) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(16) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(17)ICT活用工事【受注者希望型】本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)であり、詳細においては特記仕様書別紙及び、林野庁ホームページに掲載の森林整備保全事業ICT活用工事の各工事における試行実施要領によるものとする。なお、ICTの活用にかかる費用については設計変更の対象とし、森林整備保全事業ICT活用工事の各工事における試行積算要領によるものとする。林野庁HPリンク:https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.htmlICT施工技術の活用について、本工事では総合評価落札方式における「技術提案」での評価対象外とするため、記載しないこと。ただし、ICT施工技術を応用(別の技術を組み合わせて効果を高める、又は別の効果を発現する等を含む。)した技術提案については、その応用部分(付加的な内容)についてのみ評価対象とする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。 )が発注した工事にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。復旧・復興JVにあっては、構成員のいずれか1社が上記要件を満たしていること。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事は、次のいずれかとする。(ア)林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ)農道又は市町村道の工事。(エ)治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級又は2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。(ア) 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者(イ) 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32年法律第124号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」に係るもの、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ウ) 一般社団法人 日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門に限る。)を受けた者(エ) (ア)~(ウ)に該当しない者であっても、主任(監理)技術者の下で行った「工程管理」、「出来高監理」、「品質管理」及び「安全管理」のうち、いずれか2以上の職務の実績がある場合については、本工事に限り、「これと同等以上の資格を有する者」としてみなすものとする。イ 1人以上の者が(4)に掲げる同種工事の経験を有する者であること(経常建設共同企業体が施工した(4)に掲げる同種工事を経験した者にあっては、出資比率が 20%以上である構成員に所属する者に限り、当該経験を当該者の経験として認める。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者の主任(監理)技術者がアの基準及び(4)の条件を満たしていればよい。評価においては、主任(監理)技術者となる者について行う。ウ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒久的な雇用関係が資料受付日以前に3ヶ月以上あること。エ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準じる者」とは以下の者をいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者オ 復旧・復興JVにあっては、構成員のうちいずれかの者において、当該工事の施工実績を有した監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できること。(6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。復旧・復興JVにあっては、全ての構成員について上記要件を満たしていること。(8) 上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、福島県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・宮城県・山形県に内に所在すること。復旧・復興JVにあっては、構成員のいずれか1社が福島県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11) 警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等(1) 上記4の(8)の「上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・磐城森林管理署(2) 上記4の(8)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。 ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。競争参加資格確認申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、4 の(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該認定を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参又すること。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアによる。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別紙様式 1 及び 1-2)、「競争参加資格確認資料」(別紙様式 2~4)及び「技術提案書」(様式1~5)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、合計のファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、技術提案書等として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付は、入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システム又は電子メールにより提出する技術提案書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式の場合は返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 提出された技術提案書等の差し替え及び再提出は、受付期間内において申し出ることができる。(3) 申請書は別紙様式1により作成し、令和7・8年度に係る一般競争(指名競争)資格確認通知書の写し及び別紙様式1-2の営業所一覧表を添付すること。(4) 申請書に係る資料は次により作成すること。ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別紙様式2)、「配置予定の主任(監理)技術者等の資格・同種工事の経験」(別紙様式3)に記載する施工実績が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、工事成績評定通知書が紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。ア 同種工事の施工実績(別紙様式2)上記 4 の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を 1 件記載すること。イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(別紙様式3)(ア) 上記4の(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験(1 件のみ)、申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置については、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。その場合、技術提案の審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した技術提案書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。技術提案書等の取り下げは、技術提案書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、書面により行うこと。他工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。ただし、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(18.参照)できるものとする。(イ) 工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む)でかつ、工事の施工管理区域の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2項の適用ができるものとする。 この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事については、接続する工事若しくは関東森林管理局が定める技術提案を求めない比較的難易度の低い工事が含まれる場合には3件、その他の工事については2件とする(監理技術者は対象としない。)。(ウ) 配置予定技術者の資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。ウ 工事成績評定(別紙様式4)上記 4 の(7)に掲げる資格があることを確認するため、森林管理局長等(他局を含む)が発注した、土木一式工事(治山事業・林道事業)で、過去3年度間に完成し、工事成績評定が行われている工事のすべてを別紙様式4に記載し、平均を出した数値を工事成績評定点として記載すること。エ 契約書等の写しアの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容によりア、イを確認できる場合は、工事カルテの写し又は「竣工登録工事カルテ受領書」(工事名等が確認できる部分。)の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録のない工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」において工事内容を確認できない工事(簡易 CORINS)で登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類(契約書、変更協定書、合格通知書、現場代理人及び主任技術者等通知書)の写しを添付すること。また、CORINSの登録もなく契約書等を紛失したものにあっては施工証明書(別紙様式2-1)を提出すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。オ 工事成績評定通知等の写し森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事について、工事成績評定を行っている場合は、該当する工事すべての工事成績評定通知書等の写しを別紙様式4に添付すること。(5) 技術提案書の作成にあたっては、「技術提案書作成要領」によるものとする。「技術提案書作成要領等」は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)からダウンロードすることができる。(6) 競争参加資格の確認については、確認申請書及び確認資料の提出期限日をもって行う。ただし、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの期間に競争参加資格があると認めた者が関東森林管理局長からの指名停止を受けた場合、当該者に対する資格確認通知書を取り消し、競争参加資格がないことを通知する。(7) 確認申請書及び確認資料の提出期限日の翌日から起算して1日以内に競争参加資格の確認結果を通知する。(8) 期限までに確認申請書及び確認資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官等が、競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない。(9) 上記4(12)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年11月11日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を除く。)の16時まで(紙入札方式の場合は、12時から13時までを除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して1日以内(休日を含めない。)に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。8 総合評価に関する事項(1) 総合評価の方法本工事における総合評価は、以下の方法により行うものとする。ア 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合は、標準点100点を与える。イ 技術提案で示された実績等に応じて、最大30点の加算点を与える。ウ 技術提案、資料、(7)のヒアリング、追加資料等により確認された施工体制の確保状況に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 与えられた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した「評価値」をもって行う。評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点))/入札価格}(2) 総合評価における評価項目等ア 総合評価における評価項目を以下に示す。 (ア) 企業に関する事項同種工事の施工実績、工事成績評定点、低入札価格調査対象工事の有無、施工に関する表彰、地域への貢献度等、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、信頼性、企業に関する事項(賃上げ)により評価(イ) 配置予定技術者に関する事項配置予定技術者の同種の施工実績、配置予定技術者の保有資格、配置予定技術者の継続教育取得ポイントにより評価(ウ) 施工体制の確保に関する事項品質確保の実効性、施工体制確保の確実性により評価イ 技術提案、資料について、アの(ア)から(イ)までの評価項目ごとに審査のうえ、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を加算点とする。また、技術提案、資料、(7)のヒアリング、追加資料等に基づきアの(ウ)の項目ごとに施工体制の確保状況を審査し、それぞれの評価項目に得点を与え、その得点の合計を施工体制評価点とする。(3) 評価項目における評価基準及び配点(簡易型)ア 総合評価の加算点に係る各評価項目における評価基準及び評価点は以下のとおりである。評 価 項 目 評 価 基 準 評価点施工能力等企業の施工実績同種工事の施工実績(過去15年度間)発注機関別(国、地方公共団体、森林組合等)が発注した同種工事の施工実績の有無15点工事成績評定点(過去3年度間の平均)過去3年度間の評定点合計の平均低入札価格調査対象工事の有無(過去2年度間)過去の低入札価格調査対象工事の有無及び当該工事の工事成績評定点施工に関する表彰の有無(過去10年度間)優良工事として農林水産省(林野庁・局)による森林土木工事の表彰の有無配置予定技術者の能力配置予定技術者の施工実績(過去3年度間)発注機関別(国、地方公共団体、森林組合等)が発注した同種工事の施工経験の有無7点配置予定技術者の保有する資格(主任(監理)技術者)1級土木施工管理技士等、主任(監理)技術者の保有する資格配置予定技術者の継続教育取得ポイント(CPD)(過去3年度間)主任(監理)技術者の保有する継続教育の取得ポイント信頼性・社会性地域への貢献度等会社の所在地 本店・支店又は営業所の所在地7点災害協定に基づく活動実績又は緊急応急工事の実績の有無(過去10年度間)国または地方公共団体等との災害協定等に基づく活動実績、または、関東森林管理局内において森林管理署長等の要請を受けて実施した緊急応急工事の有無国土緑化活動に対する取組(過去10年度間)国又は地方公共団体の認めた法人としての緑化活動、分収育林・分収造林等の契約の実績ボランティア活動の実績の有無(過去2年度間)防災に関するボランティア及び緑化活動以外のボランティア活動、国有林等におけるクリーン作戦等の実績の有無ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組えるぼし認定等、くるみん認定、ユースエール認定の取得の有無・女性の職場生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)の有無・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定)の有無・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)の有無1点信頼性事故に対する安全管理(過去2年度間)休業8日以上の労働災害の有無0点過去2年度間の不誠実な行為の有無関東森林管理局長による指名停止処分等の不誠実な行為の有無企業に関する事項(賃上げ)賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2点 事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】賃上げ実績が賃上げ基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から 1年間に該当するかの有無-3点加算点の合計(最大値) 32点※ 1. 各項目において未記入、添付書類の不備又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については「最低の点」とする。2. 上記6の(4)のイの(ア)に従い、配置予定技術者の候補者を複数者記載する場合は、当該配置予定技術者の能力の評価項目では、候補者の点数の低い方を得点とする。3. 工事成績評定点(過去3年度間の平均)の評価の対象から除外する工事は、当該工事に係る取引において、当該事業者又は当該事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が行った入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14 年法律第101 号)、刑法(明治40 年法律第45 号)、私的独占の禁止及び公正取引の 確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)又は国家公務員法(昭和22 年法律第120 号)に違反した 行為が認められた工事とする。4. 加算点の最大が32点であることから、得られた加算点に30/32を乗じた数値を加算点として与える。イ 本工事施工体制評価点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりである。評 価 項 目 評 価 基 準 配点品質確保の実効性工事の施工に必要となるすべての費用が適切に計上されており、工事費の積算内訳が十分に合理的かつ実現的なものと認められる。15点工事の施工に必要となるすべての費用が計上されており、工事費の積算内訳が概ね合理的かつ現実的なものと認められる。5点工事の施工に必要となるすべての費用が計上されておらず、工事費の積算内訳が合理的かつ現実的なものと認められない。0点施工体制確保の確実性品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が十分確保されていると認められる。15点品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が概ね確保されていると認められる。5点品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が確保されていると認められない。0点施工体制評価点の合計(最大値) 30点(4) 落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格及び技術提案書等をもって入札し、次の条件を満たした者のうち、(1)により算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。 ただし、予定価格が1千万円を超える工事については、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(ア) 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。(イ)評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ウ 予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、下記の19に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。(5) 技術提案書等に関する審査及び評価技術提案書等及び施工体制の確保状況の審査及び評価は、関東森林管理局の技術審査会において行う。(6) 評価内容の担保等ア 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。イ 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案について履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行できなかった技術提案の提案件数1件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。カ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(7) 施工体制の審査・評価に関するヒアリングア どのように施工体制を構築し、施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを次のとおり実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。(ア) ヒアリング日時:ヒアリングを実施する場合は、入札者別にヒアリングの日時を関東森林管理局より通知する。(イ) ヒアリング場所:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局総務企画部経理課 契約適正化専門官電話 027-210-1149(ウ) その他:企業側のヒアリング出席者には、配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)を必ず含め、資料の説明が可能な者を合わせて、最大3名以内とする。イ 入札者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、技術提案書等とは別に、アのヒアリングのため、以下の追加資料の提出を求める。(ア) 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。(イ) 提出期限:追加資料の提出要請日から3日以内(休日を含まない。)。なお、追加資料の提出要請時に改めて通知する。(ウ) 提出方法:原則として電子メールにより提出すること。(エ) 提出資料:a 当該価格で入札した理由(様式1)b 積算内訳書(コスト縮減額調書アを兼ねる)(様式2-1)c 内訳書に対する明細書(コスト縮減額調書イを兼ねる)(様式2-2)d 一般管理費等の内訳書(様式2-3)e VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)f 下請予定業者一覧表(様式4)g 配置予定技術者名簿(様式5)h 手持ち工事の状況(対象工事現場付近、対象工事関連)(様式6-1,6-2)i 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 (様式7)j 手持ちの資材の状況(様式8-1)k 資材購入予定先一覧表(様式8-2)l 手持ち機械の状況(様式9-1)m 機械リース元一覧(様式9-2)n 労務者の確保計画(様式10-1)o 工種別労務者配置計画(様式10-2)p 建設副産物の搬出地(様式11)q 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)r 品質確保体制(品質管理のための人員体制、品質管理計画書、出来高管理計画書)(様式13-1~様式13-3)s 安全衛生管理体制(安全衛生教育等、点検計画、仮設設置計画、交通誘導員設置計画)(様式14-1~様式14-4)t 施工体制台帳(様式16)u 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17)v 過去に受けた低入札価格調査対象工事(様式18)w その他添付資料ウ 施工体制の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出、並びに施工体制の審査・評価に関するヒアリングに要する費用は、入札者の負担とする。エ 提出された追加資料は、返却しない。オ 提出された追加資料の差し替え及び資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に提出を求めている資料が含まれていない場合は、追加資料の提出がなかったものとみなす。カ ヒアリングの日時は、関東森林管理局より連絡するが、追加資料提出期限の翌日から5日以内とする。(8) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式5-3の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表 1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 (9) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4 期末従事員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(様式5-3に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。9 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 提出期間:令和7年10月16日から令和7年11月20日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(12時から13時を除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式自由。)。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和7年11月21日から令和7年11月27日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。10 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告5の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による入札の場合は、入札公告5の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告5の(3)のウによる。11 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び受注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款(「国有林野事業の工事の請負契約に係る契約書について」(平成7年11月28日付け7林野管第161号林野庁長官通知)別添2の国有林野事業工事請負約款をいう。以下同じ。 )第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。13 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書は、様式自由とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。ア 電子入札方式の場合(ア) 提出方法工事費内訳書を(ウ)に示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のフィールドの容量が10MBを超える場合には、次の(イ)によること。(イ) 電子メールについて工事費内訳書のファイルの容量が 10MB を超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、工事費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 書類の目録c 書類のページ数d 送信年月日、会社名、担当者及び電話番号電子メール送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記6の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。イ 紙入札方式の場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し、記号及び押印(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。14 開札開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方法による場合にあっては、競争参加者又は代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。15 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札を取り消すものとする。上記の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。また、施工体制の審査・評価に関するヒアリングに応じない者(当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む。)及び当該ヒアリングの実施にあたって、求められた追加資料の提出を期限までに行わなかった者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、天災・事故・病気などの特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかった場合又は追加資料を提出しなかった場合を除く。16 落札者の決定方法(1) 落札者決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、上記8の(4)により決定するものとする。ただし、落札者となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合には、下記の19の(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次(ア~エ)に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額(3) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。17 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。 ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)のアの理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和8年3月31日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。イ 閲覧場所:上記(1)のイに同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期間:(2)の回答書を受け取った日から7日 (休日を除く。)以内。イ 提出先:上記(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 苦情の再申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。18 配置予定技術者の確認落札決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。(1) 病気、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官等が認める事由による場合。(2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。19 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回った価格による入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認められるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。なお、低入札価格調査の事情聴取等については、別途通知する。また、別途通知を行った場合、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、関東森林管理局署等競争契約入札心得に定める入札に関する条件に違反したとしてその入札を無効とする。(2) 低入札価格調査を受けた契約相手方が関東森林管理局管内で令和 5 年 4 月 1 日から令和 7年3月31日までの2年間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された 企業は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記4の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。20 契約書作成の要否等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。落札決定後は電子契約システムによる手続きを開始することとなるので、あらかじめ利用者登録を行っておくこと。電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願【任意様式:別紙記載例あり】を提出しなければならない。電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7 日を目安として支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。21 支払条件(1) 前金払:有(2) 中間前金払及び部分払:有(落札者の選択事項であり選択するものとする。)ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6.5」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5.5」を「10分の3」に、「10分の6.5」を「10分の4」に、読み替えるものとする。22 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記6の(4)のイの資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること(6の(4)のイのただし書きの場合を除く。)。(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時まで稼働している。(4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く。)電 話:048-254-6031メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(6) 森林整備保全事業工事標準仕様書及び施工管理基準、森林整備保全事業工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針は、以下の関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://wwwrinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)また、関東森林管理局署等競争契約入札心得は関東森林管理局のホームページを閲覧すること。 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(7) 国有林野事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」からダウンロードし取得するか、磐城森林管理署において受領すること。(8) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(9) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実質変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(10) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結しようとする場合、請負代金の額にかかわらず、受注者は原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方にはできない。(11) この入札における入札参加者相互は競争相手であり、当該入札に参加した他の者が、落札者の下請業者となることは、公正な競争の確保を阻害するおそれがあることから、原則として認めない。ただし、入札に参加した業者を下請人としなければ工事の施工上著しい支障をきたす等やむを得ない特段の理由がある場合は、発注者に下請負承認願を提出し、承認を得た場合は、この限りではない。(12) 被災地域における被災農林漁業者の就労機会の確保について受注者は、工事の施工にあたっては効率的な施工に配慮しつつ、台風等による被災農林漁業者で就労希望者があった場合には、できる限りその雇用の機会確保に努めるものとする。(13) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙(紙契約方式への変更承諾願 記載例)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 ○○ ○○ 殿住 所商号又は名称 ○○株式会社代 表 者 代表取締役社長 ○○ ○○電子契約システム試行対象案件における紙契約方式への変更承諾願について貴署発注の柏原林道改良工事について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。- 1 -「除染特別地域」での作業留意事項今般、厚生労働省において「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(以下「除染電離則」)の一部が改正され、平成24年7月1日から施行されています。今回の改正は、避難区域の見直しに伴い、除染特別地域や汚染状況重点調査区域において、除染作業以外の生活基盤の復旧や営農・営林が開始・再開されることを受けたものであり、本入札に係る事業箇所は、「除染特別地域」に該当します。このため、除染電離則に基づき、事業者が作業場所の放射線量の測定などの措置を講ずる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備願います。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに磐城森林管理署にご連絡下さい。詳しくは、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002czvf.html)、文部科学省放射線モニタリングのホームページ(http://radioactivity.mext.go.jp/ja/index.html)をご確認下さい。 (様式仕-1)(森林整備保全事業工事共通特記仕様書第1条関係)令和 7 年度柏原林道改良工事特 記 仕 様 書第1条 適用範囲この特記仕様書は、森林整備保全事業標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)、森林保全事業工事共通特記仕様書(以下「共通特記仕様書」という。)を補足する事項を示すものであり、標準仕様書及び共通特記仕様書に優先する。また、林業専用道に係る工事の施工に当たっては、森林整備保全事業施工管理基準により施工管理を行うものとする。第2条 三者会議本工事は、施工者から三者会議の開催を要請された場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断する場合を除き、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的に、発注者、設計者、施工者の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想、設計条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議を開催するものとする。開催にあたっては、施工者は、発注者と協議するものとする。三者会議の運用にあたっては、「森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html )によるものとする。第3条 週休2日の取組(発注者指定方式)本工事は、現場閉所による週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。(1) 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。ア 現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間内において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。イ 対象期間とは、工事着手から工事完了までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。ウ 月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が 28.5%(8日/28日)以上の水準の状態をいう。ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が 28.5%(8日/28 日)の水準の状態を通期の4週8休という。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検、コンクリート養生等の現場管理上必要な作業(工程表の進捗が進む作業を除く。)を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。オ 工事着手とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。(3) 本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の月単位の週休2日補正係数を乗じている。土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の月単位の週休2日補正係数を乗じている。現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上ではない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。表1現場閉所の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上労務単価 1.04 1.02機械経費(賃料) 1.02 1.02共通仮設費率 1.03 1.02現場管理費率 1.05 1.03※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。表2名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上鉄筋工(太径鉄筋を含む) 1.04 1.02鉄筋工(ガス圧接) 1.03 1.02防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.02撤去 1.04 1.02防護柵設置工(落石防止柵) 1.01 1.01防護柵設置工(落石防止網) 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02道路標識設置工設置 1.01 1.00撤去・移設1.03 1.02道路付属物設置工 設置 1.01 1.01撤去 1.04 1.02法面工 1.02 1.01吹付枠工 1.03 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02橋梁用伸縮継手装置設置工 1.02 1.01橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.04 1.02表3名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上区画線工 1.04 1.02排水構造物工 1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02構造物取りこわし工機械 1.03 1.02人力 1.04 1.02橋梁塗装工 1.03 1.01塗膜除去工 1.04 1.02道路反射鏡設置工設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.04 1.02(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。 (5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。(7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。(8) 工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書(別紙4)を発行する。第4条 ICT活用工事について本事業におけるICT活用工事は「受注者希望方」とし、実施等にあっては別紙及び下記によるものとするhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.htmlICT活用工事の対象工事については、以下の(1)~(9)とする。(1)土工(2)付帯構造物設置工(3)法面工(4)作業土工(床掘)(5)舗装工(6)土工 1,000m3未満(7)小規模土工(8)擁壁工(9)治山ダム工第5条 情報共有システムの取り組みについて本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。第6条 ウィークリースタンス等の推進本工事は、ウィークリースタンスの対象である。実施にあたっては、「ウィークリースタンス実施要領」に基づき、発注者と受注者が相互に協力し、業務環境の改善等に取り組むものとする。・ウィークリースタンス実施要領https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/100319-1-21.pdf第7条 建設発生土の搬出先本工事による建設発生土の搬出は計画していない。第8条 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について共通特記仕様書第13条に記載のある各種資材について下表のとおりとする。資 材 名 規 格 調達地域等切込砕石 0-40mm福島S地区福島T2地区第9条 避難指示区域内で工事を行う場合の積算基準本工事は「避難指示区域内で工事・測量調査を行う場合等の積算基準(令和 2 年 4 月1 日以降に起工するものから適用)」(以下、「避難指示区域内積算基準」という)により、労務単価(直接人件費又は賃金)の補正を行う工事である。労務単価(直接人件費又は賃金)については、本工事の契約期間中に避難指示区域の再編、又は「福島県職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成 13 年 12 月 15 日人事委員会規則第 18 号)」の改正が行われた場合は、変更の対象とする。なお、現場での実作業時間については下記のとおりとするが、変更が生じた場合及び積算計上と現場作業に乖離のある場合は受発注者間で協議を行うものとする。本工事での実作業時間:8 時間(標準作業時間)※実作業時間:現場での拘束時間から休憩時間等を差し引いた実際に作業できる時間をいう。1.特殊勤務費帰還困難区域及び居住制限区域内で作業を行う場合は、特殊勤務費として、「福島県職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成 13 年 12 月 15 日人事委員会規則第 18号)」に定める手当(費用)を労務単価、直接人件費及び賃金(以下「労務単価等」という。)に加える。なお、帰還困難区域における屋外作業の特殊勤務費は、6,600 円(3,960 円※)とする。※( )書きは、屋外作業に従事した時間が 1 日について 4 時間に満たない場合(100分の60 を乗じて得た額)2.時間的制約を受ける作業の労務単価等の補正割増し補正の有無:無※現場での実作業時間に合わせ、必要に応じて変更する。3.その他積算基準については下記公表に準ずる。福島県ホームページ 工事等における労働者の放射線障害防止についてhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/housyasensyougai-bousi.html〇 休日取得(計画・実績)書 工事件名: ○○工事 別紙11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績休日 作業日 当月の休日数割合 休日率作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 7 20 7/27*100=25.9% 16/56*100=28.5%作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 作 作 〇 〇 作 作 作 4 12 4/16*100=25.0% 4/16*100=25.0%作 作 〇 1 2 1/3*100=33.3% 1/3*100=33.3%休日計画作業計画現場閉所率全体休日率8 20 28.5%休日計画作業計画現場閉所率16 40 28.5%※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。 法面工備考○○工事令和○年○月工程現場事務所の設置、資材の搬入林野 三郎職員 林野 四郎職員 林野 五郎下請 △△土建元請 ○○建設現場代理人 林野 太郎監理技術者 林野 一郎職員 林野 二郎職員下請 □□土木備 考24日の振休累計凡例:〇:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日20日の振替作業101/355*100=28.5%仮設工土工様式1実績変更対象費に関する実施計画書費用 費用 内容 計上額共通仮設費営繕費 借上費 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫又は材料保管場所等の敷地借上げに要する地代若しくはこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む。)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む。)小計現場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助及び交通費小計合計様式2実績変更対象費に関する変更実施計画書費用 費用 内容計上額(当初)計上額(変更)差額共通仮設費営繕費借上費 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫又は材料保管場所等の敷地借上げに要する地代若しくはこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む。)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む。)小計現場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助及び交通費小計合計様式 3「週休2日を促進する試行工事」実施アンケート1 試行工事の概要について(1)工事名:(2)工事期間:2 貴社の週休2日の達成状況及び試行工事の条件について(1)計画的に完全週休2日、月内週休2日又は工期内週休2日を達成できましたか。※「完全週休2日」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とするもの。「月内週休2日」とは、ひと月のうちで4週8休を達成するもの。「工期内週休2日」とは、工期内で4週8休を達成するもの。①完全週休2日を達成できた。②①は確保できなかったが、月内週休2日は達成できた。→(2)へ③①、②は確保できなかったが、工期内週休2日は達成できた。④週休2日を達成できなかった。回 答:(2)月内週休2日を達成できなかった理由は何ですか。(自由記載)(3)試行工事の工期設定はどうでしたか。①適切である。②余裕がある。③不足する。→(4)へ 回 答:(4)不足する理由及び不足日数を教えてください。(自由記載)不足日数3 完全週休2日の導入について完全週休2日を導入することに関して、発注者に求めること、現場や体制上の課題や不安はありますか。(自由記載)様式 4番 号年 月 日(契約の相手方)○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 殿分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 ○○ ○○〇〇工事の請負施行について(完成検査合格通知及び週休2日の取組実績証明書)月 日完成検査を実施した結果、合格と認めるので請負契約約款第 32 条2項により通知します。また、週休2日の取組状況を確認した結果、4週8休以上の現場閉所(休日確保)を達成したことを通知します。記1 工 期 令和○年○月○日~令和○年○月○日2 週休2日の取組結果4週8休(28.5%)以上を達成 柏原林道改良工事に従事する労働者の放射線障害防止措置にかかる特記仕様書第1条 適用本事業の仕様書は、関東森林管理局柏原林道改良工事特記仕様書(以下「作業業仕様書 という。)によるものとするが、放射線障害防止の観点から本特記仕様書を定めており、業業仕様書に優先する。第2条 目的本特記仕様書は、除染特別地域で行われる特定線量「業務及び特定汚染土壌等取扱業務について、放射線障害防止の観点から受注者の業業安全基準及び適正な被ばく線量管理について定めたものである。第3条 業業の履行本事業の実施にあたっては、本特記仕様書及び業業仕様書のほか、福島県の作除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正等について以通知)以平成26年1月20日付け25企技第1342号) 以下「作通知文 という。)及び作放射線障害防止措置等安全管理に関する留意事項以別紙1)を遵守して業業にあたること。なお、作除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について以平成25年12月26日付け基発1226号第19号) については、厚生労働省HP等により最新版を確認すること。【福島県HP】https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/housyasensyougai-bousi.html)【厚生労働省HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html第4条 施工計画書への記載通知文に基づく業業安全基準の現場での適用及び除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度の適用については、業業計画書に記載し、監督職員に提出すること。なお、本事業の業業計画の業成にあたっては、同一路線内での業業期間が2週間を越えないように事業区画を分割すること。第5条 被ばく線量管理業業時間内の労働者の被ばく線量を1日ごとに様式1により記録するとともに適切に管理すること。また、日々の被ばく線量を1日ごと、累積被ばく線量を1ヶ月ごとに労働者に通知すること。併せて、業業期間中の現地の空間線量率について様式2により記録し、提示できるようにすること。第6条 放射線量の測定結果の明示業業着手前に、発注者が提供する事前調査の結果以別紙2)について、調査が終了した年月日、調査方法及びその結果の概要を本事業に従事する全て労働者に書面の交付等により明示すること。なお、事業場所の空間線量率等の最大値、最小値等は「記に示すとおりである。① 空間線量率 ※1最大値:1.27μSv/h最小値:0.70μSv/h※調査地点及び結果の詳細は別紙2のとおり。② 土壌の放射性物質濃度(※1最大値:21,814(Bq/kg最小値:(3,173(Bq/kg※調査地点及び結果の詳細は別紙2のとおり。③ 以参考)業業時間当たりの被ばく線量(※2■平均的な被ばく線量以柏原林道における滞在時間ごとの被ばく線量以μSv))※ 当該林小班において業業を行った場合の被ばく線量の頻度分布を算出した結果から中央値以例えば20名が業業をした場合にうち10名が受ける可能性がある平均的な被ばく量)を表示林道名 1時間 3時間 5時間 7時間柏原林道 0.59 1.78 2.96 4.15※最も被ばく線量が高くなると考えられる人力業業による場合の値■最も多い被ばく線量以柏原林道における滞在時間ごとの被ばく線量以μSv))※ 当該林小班において業業を行った場合の被ばく線量の頻度分布を算出した結果から上位5%の値以例えば20名が業業をした場合にうち1名が受ける可能性がある最大被ばく量)を表示林道名 1時間 3時間 5時間 7時間柏原林道 0.84 2.51 4.19 5.86※最も被ばく線量が高くなると考えられる人力業業による場合の値【Sv以シーベルト)について】⚫ 放射線が人体に及ぼす影響を含めた線量。⚫ 1シーベルト以Sv)=1000ミリシーベルト以mSv)=100万マイクロシーベルト以μSv)⚫ 年間追加被ばく量の目安である20mSv/年は20,000μSv/年※1((関東森林管理局が実施した作令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業 の結果による。※2((作令和7年度旧避難指示区域等内国有林における土壌中の放射性物質濃度等調査事業 の結果に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構以JAEA)が算定した推計値。第7条 装備通知文により、該当する汚染状況や業業内容に応じて適切な装備で業業すること。放射線防護資材については、業業計画書に必要数量等を明記するものとし、変更の対象とし安全費に計上すること。第8条 放射線管理者受注者は放射線管理者を選任し、本事業に従事する全ての労働者の被ばく管理を含めた一元管理を実施させること。なお、放射線管理者は「記の放射線関係の国家資格保持者、又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等の受講者から選任することが望ましい。① 第1種放射線取扱主任者又は第2種放射線取扱主任者② 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護コース以旧:放射線防護基礎課程)、放射線安全管理コース以旧:ラジオアイソトープコース)、旧放射線管理コース、旧R1・放射線初級コース、旧R1・放射線上級コース③ 独立行政法人放射線医学総合研究所が行った放射線防護課程、放射線・影響応用課程、放射線・防護基礎課程、旧ライフサイエンス課程④ 日本原子力発電株式会社が行う原子力発電所の放射線管理員養成コース⑤ 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線・計測講座⑥ 原子力企業協会が行う放射線管理員養成講習第9条 除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度関係(1)(受注者は本事業に従事する全ての労働者が除染電離則第2条第7項に定める作土砂の除染等の業務 、作廃棄物収集等業務 、作特定汚染土壌等取扱業務 、第8項で定める作特定線量「業務 係る事業に従事する場合、除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度以別紙3)へ参加すること。(2)除染特別地域内における除染業務等については、被ばく線量登録管理制度において定める作放射線管理手帳の運用 、作線量登録及び経歴照会等の運用 、作線量記録及び健康診断結果の引き渡し の項目について参加すること。(3)(除染登録管理制度への参加の手続きにかかる詳細について不明な点等がある場合は、以公財)放射線影響協会へ問い合わせること。第10条 放射線障害防止措置に係る項目(本事業においては、「記の項目について共通仮設費の安全費に積上計上している。これによりがたい場合は、協議のうえ必要項目及び数量を決定すること。なお、健康診断費及び除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度の登録料に要する費用については、当初は計上していない。 健康診断費においては、領収書など実施状況の分かる資料を、除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度の登録料においては、業業員の被ばく線量等管理記録簿及び以公財)放射線影響協会内放射線従事者中央登録センターの領収書の写し、放射線管理手帳など登録人数を証明できる資料をそれぞれ発注者へ提出の上、必要額を変更設計で計上する。・使い捨て式防塵マスク N=84枚・手袋以インナー用、ニトリル手袋) N=84双・手袋以アウター用、ゴム手袋) N=84双・ゴーグル N=84個・空間線量測定費 N=94日・外部被ばく線量測定費 N=17日・汚染検査 N=66日第11条 その他(汚染検査に必要な機器については、下「を貸与するものとする。【貸与するGMサーベイメータの情報】型式 :TGS-146B以本体)、GP-1029以検出器)製造者 :アロカ株式会社数量 :1台様式1作業員の被ばく線量等管理簿(案)1 従事する作業員氏 名 性別 男 ・ 女 生年月日 入場時の累積被ばく線量 μSv2 作業内容及び被ばく線量等番号 現場責任者氏名作業従事年月日 主な作業内容 作業従事場所 作業従事時間(昼休み込)日当り実効線量累計の実効線量作業終了後の健康状態(自覚症状)本人確認サイン放射線測定器種類及び形式1 帰・居・避 μSv μSv2 帰・居・避 μSv μSv3 帰・居・避 μSv μSv4 帰・居・避 μSv μSv5 帰・居・避 μSv μSv6 帰・居・避 μSv μSv7 帰・居・避 μSv μSv8 帰・居・避 μSv μSv9 帰・居・避 μSv μSv10 帰・居・避 μSv μSv11 帰・居・避 μSv μSv12 帰・居・避 μSv μSv13 帰・居・避 μSv μSv14 帰・居・避 μSv μSv15 帰・居・避 μSv μSv16 帰・居・避 μSv μSv参考様式1作業員の被ばく線量等管理簿(案)1 従事する作業員氏 名 ○○ ○○ 性別 男 ・ 女 生年月日 S○.○.○ 入場時の累積被ばく線量 ○○μSv2 作業内容及び被ばく線量等番号 現場責任者氏名作業従事年月日 主な作業内容 作業従事場所 作業従事時間(昼休み込)日当り実効線量累計の実効線量作業終了後の健康状態(自覚症状)本人確認サイン放射線測定器種類及び形式(例) ○○△△ H23.9.1 人力土工 ○帰・居・避 ○○町大字△△地内 8時間 36.5μSv 36.5μSv 異常なし ×× IPX―×1 帰・居・避 μSv μSv2 帰・居・避 μSv μSv3 帰・居・避 μSv μSv4 帰・居・避 μSv μSv5 帰・居・避 μSv μSv6 帰・居・避 μSv μSv7 帰・居・避 μSv μSv8 帰・居・避 μSv μSv9 帰・居・避 μSv μSv10 帰・居・避 μSv μSv11 帰・居・避 μSv μSv12 帰・居・避 μSv μSv13 帰・居・避 μSv μSv14 帰・居・避 μSv μSv15 帰・居・避 μSv μSv16 帰・居・避 μSv μSv記載例様式2現場の空間線量管理簿(案)1 工事現場概要発注機関 工事番号 工事名 工事場所 受託者 現場責任者2 作業内容及び被ばく線量等延べ日数 年月日 作業員数 作業時間 日当たり空間線量累計の空間線量延べ日数 年月日 作業員数 作業時間 日当たり空間線量累計の空間線量1 μSv μSv 17 μSv μSv2 μSv μSv 18 μSv μSv3 μSv μSv 19 μSv μSv4 μSv μSv 20 μSv μSv5 μSv μSv 21 μSv μSv6 μSv μSv 22 μSv μSv7 μSv μSv 23 μSv μSv8 μSv μSv 24 μSv μSv9 μSv μSv 25 μSv μSv10 μSv μSv 26 μSv μSv11 μSv μSv 27 μSv μSv12 μSv μSv 28 μSv μSv13 μSv μSv 29 μSv μSv14 μSv μSv 30 μSv μSv15 μSv μSv 31 μSv μSv16 μSv μSv○1月当り(30日毎)の現場での累積空間線量 計 μSv ○当該工事での現場での累積空間線量 計 μSv(別紙1)放射線障害防止措置等安全管理に関する留意事項〇 放射線障害防止措置等安全管理に関する留意点事業者及び作業者は「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(以下「除染電離則」という。)に基づいて作業しなければならない。その際、作業内容が特定汚染土壌等取扱業務か特定線量下業務のいずれに該当するか判断し、それぞれに必要な措置を講じる必要がある。以下に特定汚染土壌等取扱業務と特定線量下業務における留意事項を示す。【特定汚染土壌等取扱業務】土壌等サンプリングなどセシウム 134 及びセシウム 137 の放射性物 質濃度の値が1万 Bq/kg を超えるおそれがある物を取扱う業務【特定線量下業務】空間線量率測定など平均空間線量率が 2.5μSv/h を超えるおそれがある場所で行う特定汚染土壌等取扱業務以外の業務なお、放射線障害の防止に関する法令の中で実効線量の線量限度に関して、「定められた5年間の平均が20mSvいかなる1年も50mSvを超えないようにする」(放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料令和5年度版より引用)とあることから、20mSv/年を超えないように作業者ごとに被ばく線量を管理する必要がある。 特定汚染土壌等取扱業務と特定線量下業務における留意事項管理項目 特定汚染土壌等取扱業務 特定線量下業務特別教育の受講除染等業務特別教育 特定線量下業務特別教育健康診断の受診受診内容:一般健康診断及び除染電離健康診断受診期間:雇入れ時又は当該業務に配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回受診内容:一般健康診断受診期間:雇入れ時及びその後1年以内ごとに1回被ばく管理 平均空間線量率が2.5μSv/h を超える場所において労働者を従事させることが見込まれる場合、個人線量計による外部被ばく線量測定※(及び測定記録の放射線影響協会への引渡し)個人線量計による外部被ばく線量測定※(及び測定記録の放射線影響協会への引渡し)放射線保 護具(高濃度粉じん作業に非該当の場合)長袖の衣服、ゴム手袋、ゴム長靴防じんマスク(捕集効率80%以上)無し(推奨:長袖の衣服、サージカルマスク、綿手袋)汚染検査 基準値:13,000cpm以下 (GM管カウント値) 実施時期:帰還困難区域 から出る際又は帰還困難区域内で飲食を行う際無し(推奨:手足の汚染検査13,000cpm以下)内部被ば く検査突発的に高い濃度の粉じんにばく露された場合に実施(推奨:3月以内ごとに一度の内部被ばく測定)無し※ 帰還困難区域内の様々な場所へ移動する場合は、個人線量計による外部被ばく線量測定を実施することを推奨■柏原林道 空間線量率等測定結果緯度 経度 測定年月日 測定時刻 天気気温(℃)湿度(%)風速(m)土壌水分量(%)測定結果(μSv/h)推定放射能濃度(Bq/kg-wet)測定結果(μSv/h)推定放射能濃度(Bq/kg-wet)測定結果(μSv/h)推定放射能濃度(Bq/kg-wet)舗装終点 37°31′42.78″ 140°47′54.05″ 2025/8/18 10:21:03 晴れ 27.6 64 1.3 7.4 0.7 0.20 10,977 0.16 6,617 0.16 7,036分岐 37°31′40″ 140°47′47.87″ 2025/8/18 11:22:38 晴れ 27 54 0 20.6 1.27 0.19 10,011 0.09 4,065 0.51 21,814分岐-200 37°31′36.85″ 140°47′41.21″ 2025/8/18 13:41:09 曇り 27.3 73 0 22.3 1.15 0.08 5,479 0.08 3,872 0.07 3,173分岐-400 37°31′35.05″ 140°47′33.69″ 2025/8/18 14:50:21 曇り 26 80 0 28.3 1.04 0.21 9,850 0.06 2,817 0.21 10,386終点 37°31′36.68″ 140°47′29.49″ 2025/8/18 15:37:13 曇り 24.8 87 0 18.4 1.15山側 中心 谷側土壌調査調査地点番号位置情報 測定条件空間線量率(μSv/h)柏原林道における土壌等調査個所位置図舗装終点分岐地点分岐200m地点分岐400m地点終点1公益財団法人 放射線影響協会放射線従事者中央登録センター除染等事業を行う事業者の皆様へ「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」について「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」(以下「除染登録管理制度」という。)は、除染等事業に携わる従事者の被ばく線量などの情報を、公益財団法人放射線影響協会 放射線従事者中央登録センターで一元的に管理することにより、各除染等事業者が従事者一人ひとりの被ばく線量を容易に把握することを可能とするとともに、被ばく記録等を散逸することなく長期間保管する目的で設立された民間の登録管理制度です。この制度では、除染従事者の放射線管理を確実にするため、登録管理制度参加事業者が登録情報を共同利用しています。国や地方自治体その他の公共法人が除染特別地域等で行う除染等業務、特定線量下業務又は事故由来廃棄物等処分業務を行う元請事業者は、本制度への参加が求められています。1 除染登録管理制度の目的及び対象① 制度の目的1)関係する元請事業者が、放射線管理手帳制度と相まって、労働者の過去の被ばく線量を必要な時に確認できる制度を構築すること2)数十年後に健康障害が発生した場合に、過去の被ばく線量の累計、所属事業者等を把握できる制度を構築すること3)既存の「原子力登録管理制度」及び「放射線管理手帳制度」との連携を図りつつ制度を構築すること2② 制度の対象範囲除染登録管理制度は下記の業務(事業)を行う元請事業者を対象としています。除染等事業 適用規則除染等業務:土壌の除染等の業務、廃棄物収集等業務、特定汚染土壌等取扱業務除染電離則第2条第7項特定線量下業務 第2条第8項事故由来廃棄物等の処分の業務に関する事業電 離 則 第2条第3項除染登録管理制度においては、表中の業務(事業)を総称して「除染等事業」と言い、除染等事業に従事する作業者を総称して「除染等業務従事者等」と言います。③ 制度の参加区分除染登録管理制度は下記の区分に応じて参加項目が異なります。除染等事業の区分 登録管理制度の参加項目除染特別地域内除染等業務特定線量下業務①放射線管理手帳の取得・運用②定期線量登録(3ヶ月ごと)③経歴照会(登録情報の共同利用)④法定被ばく線量記録及び除染電離健康診断記録※の引渡し(離職時※※)(注1)事故由来廃棄物等の処分の業務に関する事業汚染状況重点調査地域等除染特別地域以外の区域除染等業務・法定被ばく線量記録及び除染電離健康診断記録の引渡し(離職時※※)(注2)注1:定期線量登録及び記録引渡を行う元請事業者注2:記録引渡のみを行う元請事業者※ :特定線量下業務は除染電離健康診断が不要のため記録なし、事故由来廃棄物等の処分業務を行う場合は電離放射線健康診断記録※※:便宜的に登録工事の終了時にまとめてお引渡し頂きます。3④ 制度の発足及び登録等の開始★平成25年11月15日:制度の発足日★平成25年12月26日:国(環境省)が発注する除染等事業に対する制度の運用開始★平成26年 4月 1日:地方自治体又は環境省以外の国の機関が発注する除染等事業に対する制度の運用開始★平成27年 3月 2日:除染登録管理システムの本格運用開始2 放射線管理手帳の運用① 放射線管理手帳の取得1)放射線管理手帳を使用する事業●除染等事業(除染特別地域内に限る)●事故由来廃棄物の処分等の業務に関する事業(地域を問わない)2)放射線管理手帳の発行申請を行う事業者●元請事業者ただし、放射線管理業務を独自で実施できる事業者(特定関係請負人)、又は原子力施設等の作業で手帳の発行申請の経験がある事業者は、それぞれ発行申請を行うことができます。3)放射線管理手帳の発行は、「放射線管理手帳発行等申請書」を用いて「放射線管理手帳発効機関」に申請して下さい。 ② 放射線管理手帳の管理、記入1)元請事業者又は特定関係請負人が行う事項●元請事業者及びその関係請負人の作業者の手帳の保管管理●元請事業者の作業者及び関係請負人への被ばく線量の通知及び手帳への記入●除染電離健康診断若しくは電離健康診断の実施状況の把握、その結果の放射線管理手帳への記入状況の確認●元請事業者及びその関係請負人の作業者に対する特別教育の実施及び放射線管理手帳への記入、又は受講済みであることの確認4◎元請事業者又は関係請負人の作業者が除染等事業の事業場から退所(離職)する場合は、従事期間中の被ばく線量を漏れなく記入し、遅滞なく(関係請負人を通じて)本人へ返却して下さい。2)関係請負人(雇用事業者)が行う事項●元請事業者等から通知された被ばく線量の作業者への通知●新たに除染等事業(特定線量下業務を除く)に従事させる作業者の除染電離/電離健康診断の受診、及びその記録の写しの元請事業者への提出(継続して従事する期間が6か月を超えるときは、6か月ごとの受診が必要)●元請事業者等から放射線管理手帳が返却されたときは記載内容を確認し、漏れがあるときは追加して記入◎作業者が離職するときは、放射線管理手帳に必要事項を記入して、遅滞なく本人へ返却して下さい。放射線管理手帳は本人のものですから必ず返却して下さい。その際、受領書を提出させる等の運用が望ましいでしょう。3)作業者本人が行う事項●離職時には、所属会社から放射線管理手帳を必ず受け取り、従事者の指定・解除、従事期間中の被ばく線量、除染電離/電離健康診断の結果、特別教育の受講等が記入されていることなどを確認●新たな雇用先で、原子力施設又は除染等事業の事業場で放射線作業に従事する場合は、放射線管理手帳を提出㈱通商産業研究社発行53 除染登録管理制度における登録及び記録引渡し※1:所定の書面によります。ただし、定期線量登録及び記録引渡しを行う元請事業者は事業場に設置する電算機端末から一部の変更(訂正)登録を行うことができます。※2:除染登録管理システムとは、除染登録管理制度で運用する被ばく線量等を登録管理するための電算機システムをいいます。※3:記録の引渡しは、元請事業者が工事全体を取りまとめて行うこととしているため、法令上の引渡義務者である事業者(雇用主)には、元請事業者を通じて行うことを了解する旨の書面を元請事業者に提出して頂きます。※4:工期が1年を超える場合は、長期工事登録を選択すると、離職者に関する記録は、工事終了を待たずに年度ごとの引渡しが出来ます。登録の名称 内 容事業場登録元請事業者は、除染等事業のために設置した事業場の名称、連絡先、責任者名等の基本的な情報、及びその事業場が管轄する工事の件名、発注者、施工場所等の情報を、所定の手続き※1により中央登録センターへ提供して頂きます。中央登録センターは、提供された情報を除染登録管理システム※2へ登録します。定期線量登録元請事業者は、四半期ごとに、登録された工事に従事した者の個人識別情報(氏名、中央登録番号等)、作業開始・終了年月日及び被ばく線量を、報告対象四半期の終了後3か月を目途に除染登録管理システム※2へ登録します。記録引渡し※3元請事業者は、登録工事の終了後、原則として3か月以内に、法令に基づく「被ばく線量記録」及び「除染電離健康診断記録」又は「電離健康診断記録」を中央登録センターに引き渡して頂きます※4。中央登録センターは、引き渡された記録を電子化して長期間保管します。経歴照会元請事業者は、除染等業務従事者等に関して中央登録センターに登録された個人識別情報、工事ごとの被ばく線量について照会すること(経歴照会)が出来ます。※164 除染登録管理制度の概要及び原子力登録管理制度との関係注1)除染等事業に携わる作業者の被ばく線量等の情報を除染登録管理制度及び原子力登録管理制度の参加事業者が相互に確認できることとします。注2)関係請負人については、自社の労働者に係る記録についてのみ照会が可能となります。注3)除染等業務従事者等の本人は、中央登録センターに登録された自分の情報及び引き渡された自分の記録について、放射線影響協会に対し開示請求を行うことが出来ます。関係請負人(雇用事業者)除染等業務従事者手帳発効機関1.事業場登録2.定期線量登録3.法定記録の引渡し4.経歴照会放射線影響協会中央登録センター原子力登録管理システム除染登録管理システム相互照会手帳の発行登録(中央登録番号の交付)手帳の取得(発行申請)除染登録管理制度の概要及び原子力登録管理制度との関係開示請求元請事業者75 制度の運用① 負担金の支払い負担金は、毎年度の登録管理制度の収支が均衡するよう設定しています。1)定期線量登録及び記録引渡を行う元請事業者定期線量登録と記録の引渡しを行う除染等事業者については、定期線量登録(四半期)の都度、新たに登録した人数に対する負担金(内税)を、工事ごとの年額*としてお支払い頂きます。(年度の初回登録は全員が対象です。)平成25年度 : 年額3,000円/人平成26年度 : 年額4,500円/人平成27年度 : 年額2,500円/人平成28年度 : 年額1,500円/人平成29年度 : 年額2,000円/人平成30、31年度 : 年額4,000円/人令和 2、 3年度 : 年額3,000円/人令和 4年度 : 年額4,000円/人令和 5年度 : 年額7,000円/人令和 6年度 : 年額8,000円/人令和 7年度 : 年額9,000円/人*工事が年度を跨ぐ場合は、年度が変わった最初の定期線量登録時にその年度分の負担金(年額)をお支払い頂きます。2)記録の引渡しのみを行う元請事業者工事終了後に、引き渡した被ばく線量記録の人数に対する負担金(内税)を工事ごと*にお支払い頂きます。平成26、27年度 : 2,000円/人平成28年度 : 1,200円/人平成29年度 : 1,500円/人平成30、31年度 : 3,000円/人令和 2、 3年度 : 2,000円/人令和 4年度 : 3,000円/人令和 5年度 : 5,000円/人令和 6年度 : 6,000円/人令和 7年度 : 7,000円/人*工事ごとの負担金額は、計画工期の終了日を基準とします。令和8年度以降の負担金については、今後の登録人数の推移等を踏まえ、本制度の全項目に参加する元請事業者によって構成される協議会に諮り、適宜見直しを行います。注1)負担金(内税)の支払いに当たっては、放射線影響協会から適格請求書及び対応領収書の発行を行います。 注2)定期線量登録又は記録の引渡しに係る負担金の支払いから領収書発行までの手続きが工事の完了検査に間に合わない場合は、支払対象となる従事者の個人識8別項目のみを先行登録して頂くことで負担金の請求書、支払後の領収書の発行を行います。この場合、元請事業者は対象従事者の被ばく線量が確定した後、速やかに被ばく線量の登録及び記録の引渡しを行うこととします。3)制度発足前に完了した工事の特例制度発足前に工事が完了した除染等事業に係る定期線量登録又は記録の引渡しについては、負担金を徴収いたしません。詳しくは電話又はメールでご相談ください。② 端末機の利用本制度の全項目に参加する元請事業者は、事業場に設置した端末機を使って、除染登録管理システムへの工事情報、定期線量等の登録及び登録された従事者の経歴照会ができます。③ 制度参加者協議会制度の確実な運用と円滑な推進を図るため、本制度の全項目に参加する元請事業者を対象とした制度参加者協議会を定期的(年2回)に開催しています。ここでは負担金などの制度遂行上の重要な事項について協議を行う他、制度運用に係る意見交換を行います。④ 国及び地方自治体以外が実施する除染等事業民間事業者が発注する除染関連事業を請け負う元請事業者、又は除染特別地域内の自社施設を自社員が除染する場合についても、本制度へ参加することができます。(詳細は放射線影響協会ホームページに掲載しています。)除染登録管理制度については、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に関するQ&A(放射線影響協会のホームページに掲載)も併せてご参考下さい。作成:平成26年3月20日(25登総第182号)12次改訂:令和7年3月10日(2024登総第610号)問い合わせ先〒101-0044東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号 丸石第2ビル5階公益財団法人 放射線影響協会放射線従事者中央登録センター電話番号:03-5295-1558FAX番号:03-3254-8744e-mail:jyosen@rea.or.jpホームページ https://www.rea.or.jp/ 現 場 説 明 書磐城森林管理署工事名 柏原林道改良工事説明事項1 一般的事項閲覧書類は下記のとおり。 ①関東森林管理局ホームページ(全林道工事に共通し、「各種約款等」に掲載):国有林野事業工事請負契約約款、関東森林管理局署等競争契約入札心得、森林土木工事等に関する仕様書等(森林整備保全事業工事標準仕様書及び施工管理基準、森林整備保全事業工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針)②関東森林管理局ホームページ(「公売・入札に関するお知らせ」に掲載):総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領、入札における競争参加資格確認申請書の様式③関東森林管理局ホームページ(工事ごとに個別に掲載):工事請負契約書(案)、工種別数量内訳書、特記仕様書、各種図面、入札説明書(個別)なお、ホームページで取得できない場合は、磐城森林管理署会議室で閲覧すること。 2 林地の制限関係(1) 工事箇所は、避難指示区域内であるので、特に林地の保全及び流排水の処理に留意し、また、放射線障害防止の観点から作業員の安全確保等を徹底すること。 (2) 工事箇所は、水源かん養保安林区域内であるので、特に立木の保護、林地の保全及び流排水の処理に留意し、その機能維持に努めること。 3 労働安全(1)施工現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底する こと。 工事区域には、柵、表示板等を設けて一般者の立ち入りを禁止する規制措置を講じ事故の未然防止を図るとともに、工事施工に当たっては特に次のことを実施し、労働災害の防止に努めること。 ア 毎日の作業開始前の作業現場(施設を含む)点検イ 機械類の始業点検及びキーの適正な管理ウ 保護具の着用と適正な安全要員の配置エ 雇入れ時、配置換え時等の安全教育の実施と免許、資格の確認(2)本現場は、除染特別地域で行われる特定汚染土壌取扱業務に該当することから、特記仕様書等のほか、福島県の「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正等について(通知)(平成26年1月20日付け25企技第1342号)」等を遵守して作業にあたること。 4 工事着工の連絡工事着工前に、着工日を監督職員へ連絡すること。 5 余裕期間(1) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年12月15日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいる。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。 また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。 (2) 余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。 6 用地関係(1) 工事用地はすべて林道敷内である。 (2) 工事用地以外で国有林内に用地を必要とする場合は、所定の手続きを行うこと。 7 仮設工事仮設工は当初設計では計画していないが、必要がある場合は監督職員と協議のうえ、施工すること。 8 工事支障木工事支障木は当初設計に見込んでいないが、工事支障木が発生した場合は監督職員と協議のうえ、適切に処理すること。 9 残土処理残土は当初設計で見込んでいないが、残土が発生した場合は監督職員と協議のうえ、残土処理場に運搬し、降雨による流出等で下流に被害を及ぼすことのないよう適切に処理すること。 10 起点標示板(1) 工事起点附近の路肩外で決壊等の恐れのない場所に、林道工事起点標示板を設置すること。 (2) 規格については、別紙のとおり。 11 共通単価の補正事項の明示(1) 労務費の通勤補正 「1.00」12 契約について(1) 契約金額は、落札金額に10%の消費税及び地方消費税額を加算した金額とする。 (2) 前払金は、請負代金の4/10以内とする。ただし、請求時期については、監督職員に確認すること。(3) 中間前払金は支払わない。13 契約の保証(1) 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行平代理店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 磐城森林管理署 総括事務管理官 浅井 昌裕」と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。イ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一」と記載するよう申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 受注者は、工事完成後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。(保証会社の保証は除く。)ウ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長佐藤 智一」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保証保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤智一」と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(2) (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。(3) 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※ 電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。 ※ 電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※ 契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※ 認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。(4) (1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合。イ 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)第5の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位であるものを含む場合を除く。14 建設業退職金共済制度(1) 当該工事を受注した建設業者(以下「受注者」という。)は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を提出できない場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により発注者に申し出るものとする。(2) 受注者は、前項の申し出をした場合、又は請負契約額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入した場合は、この収納書を工事完成までに発注者に提出するものとする。なお、受注者は請負金額の増額変更があった場合において共済証紙を追加購入しなかったときは、発注者にその理由を書面により提出するものとする。(3) 発注者は、共済証紙の購入状況を把握するために必要があると認めるときは、受注者又は建退共都道府県支部に対し、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることができる。(4) 受注者は、現場において「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識の掲示を確実に実施するものとする。(5) 受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。(6) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額に共済証紙の購入及び貼付を促進すること。(7) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請け業者に建退共制度への加入手続き、あるいは共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の委託に努めること。15 建設副産物(1) 受注者は、次の事項に留意し、工事現場の管理を適切に行わなければならない。ア 建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。イ 計画書の内容について現場担当者の教育を十分行うこと。ウ 工事現場等において、一般廃棄物と産業廃棄物の分別及び保管を行わなければならない。特に作業員等の生活に伴う廃棄物の分別を徹底すること。(2) 森林内における建設工事等に伴い生じる根株等の利用については、工事現場内における林地への自然還元として利用すること。根株等が雨水等により下流へ流出する恐れがないように、安定した状態になるように林地への自然還元として利用すること。建設資材として利用する場合とは、①小規模な土留めとしての利用、②盛土法尻保護工としての利用、③水路工における浸食防止としての利用、④柵工・筋工・暗渠工等としての利用をいう。(3) 根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合においては、土砂等と同様のものとして取り扱われるものである。なお、この場合、林道技術基準等に基づいて、適切に利用されるよう努められたい。16 元請、下請関係の合理化について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。17 資材等の運搬関係道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い荷受人にもその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等により工事用資材及び工事用機械器 具等の運搬に際しては過積載のないように十分に注意すること。18 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速かにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。19 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について「森林整備保全事業設計積算要領」等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じるものとする。間接工事費補正係数共通仮設費1.5現場管理費1.220 本工事は、東日本大震災の被災地で適用する森林整備保全事業標準歩掛(復興歩掛)で積算しています。 22 その他(1) 「工事コンクール」の取り組みについて本工事は、治山・林道工事コンクールの対象工事となる可能性があり、契約締結金額に基づいて工事完成後の工事成績が優秀な工事については、発注署内の審査を踏まえて本工事コンクールに推薦することになるので、受注者は契約後、本工事の工種内訳等を踏まえて、1.コスト縮減、2.技術提案、3.環境配慮、4.施工管理のいずれかのテーマに沿って検討し工事施工に際して取り組むものとする。具体的な取り組み内容等については、契約締結後に監督職員と打合せのうえ受注者が主体性をもって実施し、施工過程や効果を写真及び資料にとりまとめ工事完成時に発注者に報告提出すること。(2) 設計図書に数量のみを示した工種で、施工箇所が明示されていない場合は、監督職員の指示または承諾により施工すること。(3) 施工箇所において条件変更等の事項が確認された場合は、速やかに監督職員と協議し指示承諾を得ること。別 紙災害復旧工事災害復旧工事用名板25cm令和 ○ ○ 年 度 災災 害 復 旧 事 業 (○号)施行主体 ○○森林管理署○ ○ 事 務 所受 注 者 ㈱ ○ ○ 建 設20cm林道名板B型 25cm×20cm×1cm注意 ○○は適正な用語を記入すること。 令和 7 年度柏原林道改良工事設計図図 面 枚 数 3 枚(表紙含む)分 類 森林管理道 規 格 2級位 置福島県双葉郡葛尾村大字葛尾字野行国有林1088林班外延 長720.0 m国有林 720.0 m民有林 m幅 員 3.6 m 最小半径 -勾 配最 急 平 均 設 計荷 重t -%-%磐城森林管理署位置図工事名:柏原林道改良工事工事場所:福島県双葉郡葛尾村大字葛尾字野行国有林1088林班外S=1:20000工事箇所上 層 路 盤 工 S=1:50CL車 道 幅 員敷均し厚10cm切込砕石(C-40)全 幅 員 3.6路肩 路肩1.5 1.5 0.3 0.3 工 事 名 :令 和 7 年 度 柏原林道林 道 種 類 森林管理道 幅 員工 事 箇 所森 林 管 理 局 :森 林 管 理 署 :事 務 所 名 等 : 本署国 有 林 林 道 事 業 設 計 書柏原林道改良工事路 線 名3.6福島県双葉郡葛尾村大字葛尾字野行国有林1088林班外関東森林管理局磐城森林管理署林 道 区 分 自2工 事 積 算 条 件 表 ( 公 表 用 )工事名工事場所 豪雪地域補正 無し1.041.020.00舗装工事1.00有(その他)1.030.001.50全工期 94冬期日数 0積雪寒冷地域の区分別補正係数補正無し0.001.00無1.050.001.20通常1.000.04柏原林道改良工事直接工事費通勤補正(%)週休2日補正係数 労務費週休2日補正係数 機械経費(賃料)冬期補正(%)福島県双葉郡葛尾村大字葛尾字野行国有林1088林班外4週8休以上(月単位)共通仮設費工種区分施工地域を考慮した補正係数現場環境改善費週休2日補正係数ICT間接費補正復興係数補正現場管理費施工時期冬期補正緊急工事該当補正(%)施工地域を考慮した補正係数熱中症補正週休2日補正係数ICT間接費補正復興係数補正一般管理費等国庫債務負担行為前払支出割合補正係数契約保証形態補正(%)4週8休以上(月単位)補正無し4週8休以上(月単位)補正無し有該当無し無該当なし該当なし有35%以上又は300万円未満金銭保証費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 1本工事費内訳書柏原林道改良工事式林道開設・改良費目行 1式林道土工工種行 1式路面工種別行 1m2上層路盤工 t=10cm敷均し幅3.6m 舗装面仕上有 C-40 不陸整正含む L=0.5km1号明細書4頁 1,800m路盤排水工ヤシ繊維系 t=10mm 割栗石2号明細書5頁 100式除草工費目行 1式道路除草工工種行 1km除草工(刈払機)困難 6m幅3号明細書6頁 0 720本危険木処理胸高直径10cm以上16cm未満4号明細書7頁 30式特殊勤務費費目行 1式特殊勤務費工種行 1式特殊勤務費種別行 1式特殊勤務費(帰還困難区域 屋外(従事時間≧4時間))5号明細書8頁 1式直接工事費1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 2本工事費内訳書柏原林道改良工事式共通仮設費計1式共通仮設費(積上げ分計)1式安全費 1号内訳書3頁 1式共通仮設費(率計上)1式現場環境改善費(率計上)1式純工事費1式現場管理費1式工事原価1式一般管理費等1式一般管理費等計1式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3内訳書安全費1号内訳書式放射線防護資材費 6号明細書9頁 1日空間線量測定費 7号明細書10頁 94日外部被ばく線量測定費 8号明細書11頁 17日汚染検査 9号明細書12頁 66計名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書上層路盤工 t=10cm敷均し幅3.6m 舗装面仕上有 C-40 不陸整正含む L=0.5km 1号明細書 1 m2当りm2敷均し(機械) 不陸整正+敷均し敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め1号代価表13頁 1計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書路盤排水工ヤシ繊維系 t=10mm 割栗石 2号明細書 100 m当り人土木一般世話役0 190人特殊作業員0 060人普通作業員0 440時間バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)1号単価表18頁 1%諸雑費諸雑費 2m3割栗石150-50見積単価採用7 500m2吸出防止材[ヤシ繊維系]t=10mm ( 68) 112計 1 m 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書除草工(刈払機)困難 6m幅 3号明細書 1 km当り日草刈機運転経費肩掛式 カッター径255mm2号単価表19頁 7 200人特殊作業員7 200計 1 km 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書危険木処理胸高直径10cm以上16cm未満 4号明細書 1 本当り本伐倒処理(10cm以上16cm未満) 2号代価表14頁 1本枝払処理(10cm以上16cm未満) 3号代価表15頁 1本玉切処理(10cm以上16cm未満) 4号代価表16頁 1計 1 本 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書特殊勤務費(帰還困難区域 屋外(従事時間≧4時間)) 5号明細書 1 式当り人日特殊勤務費帰還困難区域屋外 82 424計 1 式 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書放射線防護資材費6号明細書 1 式当り枚使い捨て式防塵マスク84双手袋インナー用、ニトリル手袋 84双手袋アウター用、 ゴム手袋 84個ゴーグル84計 1 式 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書空間線量測定費7号明細書 1 日当り日空間線量計損料A地区(標準損料) 1計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書外部被ばく線量測定費8号明細書 1 日当り日個人被ばく線量計損料A地区(標準損料) 1計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書汚染検査9号明細書 1 日当り日GMサーベイメーター損料A地区(標準損料) 1計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13代価表敷均し(機械) 不陸整正+敷均し敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め 1号代価表 100 m2当り人土木一般世話役0 400人普通作業員1時間バックホウ(2014規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回3号単価表20頁 5 400m3切込砕石0-40 12m2締固め 5号代価表17頁 100計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14代価表伐倒処理(10cm以上16cm未満)2号代価表 100 本当り人特殊作業員0 320人普通作業員0 320%諸雑費諸雑費 6計 1 本 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15代価表枝払処理(10cm以上16cm未満)3号代価表 100 本当り人特殊作業員0 240人普通作業員0 240%諸雑費諸雑費 8計 1 本 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16代価表玉切処理(10cm以上16cm未満)4号代価表 100 本当り人特殊作業員0 200人普通作業員0 200%諸雑費諸雑費 9計 1 本 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17代価表締固め5号代価表 100 m2当り人土木一般世話役0 300人普通作業員0 500日振動ローラ(賃料)質量3~4t長期割引4号単価表21頁 1 100計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18単価表バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 1号単価表 1 時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 170L軽油パトロール給油 8 600時間バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 1計 1 時間 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19単価表草刈機運転経費肩掛式 カッター径255mm 2号単価表 1 日当りLガソリンレギュラー スタンドT=2.01 440Lエンジンオイル2サイクルエンジンオイル 0 060日草刈機肩掛式・カッター径255mm 1計 1 日 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20単価表バックホウ(2014規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 3号単価表 1 時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 170L軽油パトロール給油 11時間バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)]クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1計 1 時間 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21単価表振動ローラ(賃料)質量3~4t長期割引 4号単価表 1 日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油パトロール給油 16日振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]質量3~4t 長期割引 1 390計 1 日 当りNo 名称 規格 単位単価(円)備考1 特殊勤務費 帰還困難区域 屋外 人日 避難指示区域内で工事・測量調査業務を行う場合等の積算基準2 使い捨て式防塵マスク 枚 令和7年度土木事業単価(福島県土木部) P5573 手袋 インナー用、ニトリル手袋 双 令和7年度土木事業単価(福島県土木部) P5574 手袋 アウター用、ゴム手袋 双 令和7年度土木事業単価(福島県土木部) P5575 ゴーグル 個 令和7年度土木事業単価(福島県土木部) P5576 個人被ばく線量計損料 A地区(標準損料) 日 令和7年度土木事業単価(福島県土木部) P5577 空間線量計損料 A地区(標準損料) 日 令和7年度土木事業単価(福島県土木部) P5578 GMサーベイメーター損料 A地区(標準損料) 日 令和7年度土木事業単価(福島県土木部) P5579 切込砕石 0-40 m3 5,550 見積単価10 割栗石 150-50 m3 6,200 見積単価採用単価一覧表 電子契約システムは、これまで紙により実施していた契約手続きをインターネットを介して行うシステムです。場所や時間の制約を最小限として契約業務等が電子的に実施できるメリットがあります。 今般、関東森林管理局では、電子契約システムの契約業務について、試行的導入を行うこととなりました。 入札公告に「電子契約システム試行対象案件」と記載されている工事・業務においては、民間利用者側も当該システムの利用者登録にあらかじめご協力をお願いいたします。 (電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合があります。)【契約業務の処理イメージ】【電子契約システム利用に当たって必要なもの】PCインターネット環境電子証明書ICカード、カードリーダ等☞電子契約システムプラグインのインストール☞ブラウザ(Edge,Chrome等)の設定☞電子契約システム利用者登録電子契約システム>> https://www.gecs.mlit.go.jp/index.html利用環境準備の詳細はこちら>> https://www.gecs.mlit.go.jp/prepare.html動画マニュアルはこちらMicrosoft Edgeご利用の方>> https://www.youtube.com/watch?v=5PRlCT2snckGoogle Chromeご利用の方>> https://www.youtube.com/watch?v=d8iD0xhSCMk

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