自動車運転免許試験場ガス供給契約に係る入札について
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- 公告日
- 2025年10月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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自動車運転免許試験場ガス供給契約に係る入札について
公告福岡県が発注する物品の調達について、次のとおり一般競争入札に付します。令和7年 10月 15日福岡県知事 服部 誠太郎1 競争入札に付する事項(1) 契約の名称ア 福岡自動車運転免許試験場ガス供給イ 北九州自動車運転免許試験場ガス供給(2) 契約の内容及び特質等入札説明書による。(3) 契約期間令和8年1月1日から令和9年1月 31日まで(供給期間:令和8年1月の検針日の翌日から令和9年1月の検針日まで)(4) 納入場所ア 福岡自動車運転免許試験場 福岡県福岡市南区花畑四丁目7番1号イ 北九州自動車運転免許試験場 福岡県北九州市小倉南区日の出町二丁目4番1号2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第 244号)に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)3 入札参加条件(地方自治法施行令第 167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和7年 11月 10日(月曜日)現在において、次の(1)から(4)までの条件を満たすこと。(1) ガス事業法(昭和 29年法律第 51号)第3条の規定に基づき、ガス小売事業者としての登録を受けている者(2) 民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者(3) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成 14 年2月 22 日 13管達第 66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者(4) 2の入札参加資格を有する者のうち、入札参加希望業種が業種品目13-11(サービス業種その他)で、「AA」又は「A」の等級に格付けされている者4 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部総務部会計課電話番号 092-641-4141 内線22365 契約条項を示す場所4の部局とする。6 入札説明書の交付本公告上において、令和7年 10月 31日(金)午後5時 45分まで掲載する。7 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所4の部局とする。(2) 提出期限令和7年 11月 10日(月曜日)午後5時 45分(3) 提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内必着)で行う。9 開札の日時及び場所(1) 日時ア 令和7年 11月 11日(火曜日)午後2時 00 分イ 令和7年 11月 11日(火曜日)午後2時 30 分(2) 場所〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室(地下1階北側)(3) その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。10 予定価格を下回る入札がない場合の措置開札をした場合において予定価格を下回る入札がないときは、地方自治法施行令第 167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で、それ以外の場合にあっては別に定める日時、場所において行う。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積金額(消費税込みの金額)の 100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合なお、保険契約は定額補償方式に限る。イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税込みの金額)の 100分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の 100分の 10 以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合なお、保険契約は定額補償方式に限る。イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、10 により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。(1) 入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額(税込み)の 100 分の5に達しない入札(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8) 入札書の積算が誤った入札(9) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(10) 入札書に日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札13 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(3) 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。(4) その他詳細は入札説明書による。
入札説明書福岡自動車運転免許試験場ガス供給別添資料○ 仕様書○ 入札書○ 積算内訳書様式1~4○ 入札書記載例○ 委任状様式○ 委任状記載例○ 契約書(案)○ 誓約書(案)○ 質問受付実施要領福岡県警察本部会計課入 札 説 明 書「福岡自動車運転免許試験場ガス供給」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加するものは、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記6に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。1 公告日令和7年10月15日2 一般競争入札に付する事項(1)契約事項名福岡自動車運転免許試験場ガス供給(2)契約期間令和8年1月1日から令和9年1月31日までの間(供給期間:令和8年1月の検針日の翌日から令和9年1月の検針日まで)(3)供給場所福岡自動車運転免許試験場(福岡県福岡市南区花畑四丁目7番1号)3 契約内容別添「仕様書」のとおり4 入札参加資格「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和7年11月10日(月曜日)現在において、次の条件を満たすこと。(1)4の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 11サービス業種その他 AA、AAA、A (2)ガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条の規定に基づき、ガス小売事業者としての登録を受けている者(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者(4)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者6 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県警察本部総務部会計課〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-641-4141 内線22367 契約条項を示す場所6の部局とする。8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札入札に参加する者は、入札書を持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内必着)により、下記のとおり提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。(1)入札書の提出場所6の部局とする。(2)提出期限令和7年11月10日(月曜日)午後5時45分(3)入札金額は、供給料金のほか、供給に必要とする工事費、検針にかかる費用等指定する供給場所での供給に関する一切の諸費用を含むものとする。(4)入札金額は、ガス契約に係る基本料金、ガス使用量に係るガス従量料金、原料費調整額及びその他調整額(ガス契約を対象とした割引等)の総額(以下「参考総価比較額」という。)とする。併せて、様式2、様式3及び様式4にその積算内訳として、ガス契約に係る使用量区分、基本料金、従量料金単価及び原料費調整額それぞれについて、本県が提示した予定年間ガス使用量と各契約希望単価を乗じて計算した金額を記載すること。契約希望単価はガス計測器毎に異なってもよい。ただし、入札書及び様式1の参考総価比較額には、消費税及び地方消費税を含まないものとする。(5)様式2及び様式3におけるガス従量料金の区分については、事業者の約款等により区分の基準が明確である場合は変更してよい。なお、年間ガス使用量については、区分の基準に従い割り振ること。(6)様式1に示す調整料金には、割増の場合は正数、割引の場合は負数、該当する調整料金がない場合は0を記載するものとする。(7)様式2、様式3及び様式4に記載する各月の原料費調整額については、令和6年10月から令和7年9月までのガス使用料金について適用された原料費調整額を記載するものとする。(8)様式1、様式2及び様式3は、入札書と袋綴じ又はホチキス留めすること。(9)落札決定にあたっては、(4)により算定した参考総価比較額をもって行う。ただし、契約締結は、基本料金の単価、ガス従量料金の単価及び調整料金の単価にて行う。(10)代理人が入札する場合は、委任状を入札書とともに提出すること。なお、入札書に入札者(代表者)の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。(11) 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ密閉の上割印し、かつ封筒の表に「氏名(法人の場合はその名称又は商号)」、「入札件名《福岡自動車運転免許試験場ガス供給》」、「開札日」、「入札書在中(朱書記載)」を記載すること。書留郵送により提出する場合は、上述の封筒を更に別の封筒に入れ、再度封かん(割印の必要なし)し、かつ封筒の表に「入札書在中」と朱書きすること。(12)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線を引いておかなければならない。ただし、金額部分については訂正を認めない。(13)入札者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(14)入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(15)入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。10 開札(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(2)開札の場所福岡県警察本部入札室(地下1階北側)(3)開札の日時令和7年11月11日(火曜日)午後2時00分(4)開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵送入札を含む場合にあっては別に定める日時及び場所において行う。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積金額(参考総価比較額)に消費税及び地方消費税を含めた額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合入札保証保険契約は、見積金額(参考総価比較額)に消費税及び地方消費税を含めた額の100分の5以上を保険金額とし、保険契約は定額補償方式に限る。
なお、保険期間は、入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合(2) 契約保証金参考総価比較額に消費税及び地方消費税を含めた額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出した小切手等)を落札者が決定した日の翌日から7日以内に納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(参考総価比較額に消費税及び地方消費税を含めた額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合なお、保険契約は定額補償方式に限る。イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。(1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が提出期限までに納付されず、又は11の(1)に規定する金額に達しない入札(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札書に日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札(9)入札書の積算内訳の積算が誤った入札(10)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札13 落札者の決定の方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。14 支払条件(1)落札者は、ガス供給開始後、毎月一般ガス導管事業者が計量器に記録された値を読み取り、計量した使用ガス量(前月の計量から次月の計量までのガス使用量をいう。)に基づき、2の(3)の庁舎の計量器毎又は同料金体系毎にガス料金の算定を行うものとする。(2) 2の(3)の庁舎の検収後、落札者の様式の請求書により、ガス料金を発注者と受注者とが協議して決定した請求先に請求する。(3) 県は、(2)の請求を受けた日から30日以内に支払わなければならないものとする。ただし、落札者の供給条件に支払期日の定めがある場合は、供給条件により支払うものとする。15 その他(1)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(2)契約書の作成を要する。(3)契約締結に当たっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。
規格、品質等は下記、および見本のとおりですから熟 覧のうえ、入札(見積)して下さい。
契約履行期 限1 1 式2 3 4 5 6 7 8 910参 考入 札 (見 積) 仕 様 書記請求先 会計課 納入場所 指定場所 令和9年1月31日品 名 規 格 数 量 備 考福岡自動車運転免許試験場ガス供給別添仕様書のとおり合 計○ 入札金額には、供給料金のほか、供給に必要とする工事費、検針にかかる費用等指定 する供給場所での供給に関する一切の諸費用を含むものとする。
○ 入札書の提出にあたっては、金額の積算根拠として様式1、様式2及び様式3を添付す ること。(入札書、様式1、様式2及び様式3は、袋とじ、もしくは、ホッチキス止めす ること。) なお、作成にあたっては、様式1の注意書きに留意すること。
また、様式2及び様式3と異なる積算内訳の様式を使用する場合は、事前に承認を得る こと。
○ 様式4の「原料費調整額一覧」をあわせて提出すること。なお、様式4については、令 和6年10月から令和7年9月までの各月の原料費調整額が明確に判明できるのであれば 書式は問わない。
〇 本契約をもって供給元会社が変更となる場合は、速やかに引き継ぎを行うこと。
別表1供給場所 用途 使用月 数量 単位 備考福岡自動車運転空調(直焚吸収式)10月 10,160 m3免許試験場 11月 3,829 m312月 2,728 m31月 10,697 m32月 13,124 m33月 13,180 m34月 7,134 m35月 1,884 m36月 2,291 m37月 6,411 m38月 12,034 m39月 11,428 m3小計 94,900 m3空調(GHP)10月 1,304 m311月 635 m312月 314 m31月 777 m32月 768 m33月 883 m34月 420 m35月 256 m36月 188 m37月 761 m38月 1,578 m39月 1,532 m3小計 9,416 m3別表2供給場所 用途 使用月 数量 単位 備考福岡自動車運転給湯10月 15 m3免許試験場 11月 22 m312月 29 m31月 38 m32月 36 m33月 34 m34月 32 m35月 27 m36月 21 m37月 19 m38月 11 m39月 10 m3小計 294 m3合計 104,610 m3
福岡自動車運転免許試験場ガス供給契約書(案)1 件 名 福岡自動車運転免許試験場ガス供給2 供給場所 福岡市南区花畑四丁目7番1号3 契約期間 自 令和8年 1月 1日至 令和9年 1月 31 日(供給期間:令和8年1月の検針日の翌日から令和9年1月の検針日まで)4 契約単価 別紙「様式1」のとおり5 契約保証金上記のガス供給について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受注者(総則)第1条 福岡県(以下「発注者」という。)及び (以下「受注者」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、仕様書に基づき、発注者が使用するガスを契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中、発注者が使用するガスを需要に応じて供給するものとし、発注者は、その代金を支払うものとする。3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。4 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとし、協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とする。(契約保証金)第2条 福岡県財務規則第170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、中小企業等が債権のうち売掛債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関及び信用保証協会に対し譲渡する等特段の理由がある場合について書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 発注者は、受注者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の売掛債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、売掛債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。(ガス使用料の請求及び支払)第4条 ガス使用料は、月払いとする。2 受注者は、月毎に一般ガス導管事業者が計量した発注者のガス使用量に基づき、使用量に応じたガス使用料の支払を、発注者に請求するものとする。3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内若しくは受注者の供給条件に支払期日の定めがある場合は、受注者の供給条件に従って、ガス使用料を支払わなければならない。4 発注者は、月の中途において契約を締結又は解除した場合は、供給条件により算出した額を受注者に支払わなければならない。(発注者の催告による解除権)第5条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わない。(1) 履行期限までに債務の履行を終わらないとき。(2) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第6条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 債務の全部の履行が不能であることが明らかであるとき。(2) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 第8条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(7) 第3条第1項の規定に違反して売掛債権を譲渡したとき。(8) 第3条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。(9) 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為をおこなったと認められるとき。2 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反する行為(受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第 49 条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第 62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第7条 前二条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第8条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第9条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第 10 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期限までに債務の履行を終わらせることができないとき(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行 が不能であるとき2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、参考総価比較額に消費税及び地方消費税の額を加えた額の 100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この違約金の徴収は、発注者の損害賠償の請求を妨げない。(1) 第5条又は第6条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。(3) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。(4) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。(5) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。3 前二項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項(第3号から第5号までを除く。)の規定は適用しない。4 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。(賠償の予定)第 10 条の2 前条の規定にかかわらず、受注者は、第6条第2項の規定により発注者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、参考総価比較額に消費税及び地方消費税の額を加えた額の 100 分の 20 に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。(受注者の損害賠償請求等)第 11 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の原因となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第8条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第4条第3項の規定による支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(予算の減額又は削除に伴う解除等)第 12 条 この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を解除することができる。2 第 11 条第1項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(紛争の解決)第 13 条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。(補則)第 14 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、民法(明治 29 年法律第 89 号)、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256号)その他日本国の法令及び福岡県財務規則の定めるところによる。(協議)第 15 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
質 問 受 付 実 施 要 領1 入札説明書等に対する質問受付質問は、次の方法で行うこと。(1) 受付期間及び提出先令和7年10月15日(水曜日)から令和7年10月24日(金曜日)まで福岡県警察本部総務部会計課 FAX 092-622-6205メール kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp(2) 提出方法質問は、「質問書」(別添)に必要事項を記載して、FAX又はメールで提出すること。提出する際は、上記1(1)の期間内の平日の午前9時00分から午後5時45分までの時間内に下記の電話番号、担当者あてに電話連絡した上で、送信すること。電話番号:092-641-4141(内線:2236)担当:田中2 質問に対する回答質問に対する回答(質問内容を含む。)は、令和7年10月31日(金曜日)までに県警ホームページに掲載する。3 留意事項1に定める方法以外での質問は一切受け付けない。
福 岡 県 知 事 殿(警察本部会計課調度係)(福岡自動車運転免許試験場ガス供給): ( ) -: ( ) -※ 1 FAX送信先 福岡県警察本部総務部会計課 092-622-6205メールアドレス kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp2 事前に調度係(田中) 092-641-4141(内線2236)に電話連絡の上FAXまたはメールをすること。
3 質問事項ごと番号を付すものとし、用紙に収まらない場合は、A4版の別紙を使用すること。
連 絡 先担当者番 号電 話F A X別添質問事項担当部署担当者名令和年月日質問書住 所法 人 名代表者氏名
○入札における、入札保証金等の納付方法の選択については、1 入札保証金(現金)又は銀行等が保証する小切手を納付する。
2 入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する。
3 過去2年以内に履行した同種の契約の2件以上の履行証明を提出する。
(福岡県警察本部発注の契約を履行証明とする場合は、契約書の写しを提出する。)以上3通りのうちいずれかが必要になります。
事前に確認をさせていただきたいと思いますので、入札書提出の前日までに、 必ずご連絡下さい。
注、入札保証金等の納付方法の選択にあっては、連絡先 福岡県警察本部会計課調度係 田中TEL 092-641-4141(内線 2236)別添「入札保証金及び契約保証金について」をよく確認して下さい。
入札保証金等についてのお願い入札に先立ちまして、貴社が上記3通りのうちいずれかの方法を選択されるのか
様式1保証金等納付書No.
ここの決裁欄は、入札保証金についてのみ使用すること。福岡県知事(財務担当所長)殿金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり納付します。(有価証券は、下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札入札保証金保管されたい年 月 日保管してよい年 月 日係 員 課(財務担当所 )長係 員 出納員入札保証金を保管した年 月 日出納員入札保証金を払戻されたい年 月 日課(財務担当所 )長摘要備考 No.欄は年間通し番号とすること。(記名押印又は署名)
様式2(表)No.
保 管 証 書金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし(有価証券は下記内訳のとおり)住所氏名 殿記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札上記のとおり保管しました。年 月 日福岡県出納員職印1 この保管証書は大切に保管してください。2 払戻しを受けようとするときは、保証金等払戻請求書に添付して提出してください。様式4(裏)収 入印紙領収書保証金(担保金)として納付した表面保管証書の金額(現金・有価証券)の払戻しを受けました。年 月 日住所氏名支 払 方 法 支 払 年 月 日 番号 摘 要口 座 振 替隔 地 払年 月 日(記名押印又は署名)
様式3保証金等払戻請求書保管証書No.
福岡県知事(財務担当所長)殿課(財務担当所)名( )金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり払い戻してください。(有価証券は下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証券の銘柄 記号番号 額 面 枚数 附属利札摘 要(記名押印又は署名)
別紙1契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項~ ~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所商号及び営業所代 表 者 名 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和年月日証 明 者 名 印契約履行証明書
契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項H27.4.1H27.4.1 1,234,567 ~ H28.3.31H28.3.31~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名AA市長 ○○ ○○ 印発注者又は発注者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印契約履行証明書○○○ガス供給別紙2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項H27.4.1H27.4.1 1,234,567 ~ H28.3.31H28.3.31H28.4.1H28.4.1 2,345,678 ~ H28.10.31H28.10.31注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名BB市長 ○○ ○○ 印発注者人又は発注者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印○○ガス供給契約履行証明書○○○ガス供給別紙2-2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額
入札説明書北九州自動車運転免許試験場ガス供給別添資料○ 仕様書○ 入札書○ 積算内訳書様式1~4○ 入札書記載例○ 委任状様式○ 委任状記載例○ 契約書(案)○ 誓約書(案)○ 質問受付実施要領福岡県警察本部会計課入 札 説 明 書「北九州自動車運転免許試験場ガス供給」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加するものは、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記6に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。1 公告日令和7年10月15日2 一般競争入札に付する事項(1)契約事項名北九州自動車運転免許試験場ガス供給(2)契約期間令和8年1月1日から令和9年1月31日までの間(供給期間:令和8年1月の検針日の翌日から令和9年1月の検針日まで)(3)供給場所北九州自動車運転免許試験場(福岡県北九州市小倉南区日の出町2丁目4番1号)3 契約内容別添「仕様書」のとおり4 入札参加資格「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和7年11月10日(月曜日)現在において、次の条件を満たすこと。(1)4の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 11サービス業種その他 AA、AAA、A (2)ガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条の規定に基づき、ガス小売事業者としての登録を受けている者(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者(4)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者6 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県警察本部総務部会計課〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-641-4141 内線22367 契約条項を示す場所6の部局とする。8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札入札に参加する者は、入札書を持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内必着)により、下記のとおり提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。(1)入札書の提出場所6の部局とする。(2)提出期限令和7年11月10日(月曜日)午後5時45分(3)入札金額は、供給料金のほか、供給に必要とする工事費、検針にかかる費用等指定する供給場所での供給に関する一切の諸費用を含むものとする。(4)入札金額は、ガス契約に係る基本料金、ガス使用量に係るガス従量料金、原料費調整額及びその他調整額(ガス契約を対象とした割引等)の総額(以下「参考総価比較額」という。)とする。併せて、様式2、様式3及び様式4にその積算内訳として、ガス契約に係る使用量区分、基本料金、従量料金単価及び原料費調整額それぞれについて、本県が提示した予定年間ガス使用量と各契約希望単価を乗じて計算した金額を記載すること。契約希望単価はガス計測器毎に異なってもよい。ただし、入札書及び様式1の参考総価比較額には、消費税及び地方消費税を含まないものとする。(5)様式2及び様式3におけるガス従量料金の区分については、事業者の約款等により区分の基準が明確である場合は変更してよい。なお、年間ガス使用量については、区分の基準に従い割り振ること。(6)様式1に示す調整料金には、割増の場合は正数、割引の場合は負数、該当する調整料金がない場合は0を記載するものとする。(7)様式2、様式3及び様式4に記載する各月の原料費調整額については、令和6年10月から令和7年9月までのガス使用料金について適用された原料費調整額を記載するものとする。(8)様式1、様式2及び様式3は、入札書と袋綴じ又はホチキス留めすること。(9)落札決定にあたっては、(4)により算定した参考総価比較額をもって行う。ただし、契約締結は、基本料金の単価、ガス従量料金の単価及び調整料金の単価にて行う。(10)代理人が入札する場合は、委任状を入札書とともに提出すること。なお、入札書に入札者(代表者)の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(11) 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ密閉の上割印し、かつ封筒の表に「氏名(法人の場合はその名称又は商号)」、「入札件名《北九州自動車運転免許試験場ガス供給》」、「開札日」、「入札書在中(朱書記載)」を記載すること。書留郵送により提出する場合は、上述の封筒を更に別の封筒に入れ、再度封かん(割印の必要なし)し、かつ封筒の表に「入札書在中」と朱書きすること。(12)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線を引いておかなければならない。ただし、金額部分については訂正を認めない。(13)入札者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(14)入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(15)入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。10 開札(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(2)開札の場所福岡県警察本部入札室(地下1階北側)(3)開札の日時令和7年11月11日(火曜日)午後2時30分(4)開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵送入札を含む場合にあっては別に定める日時及び場所において行う。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積金額(参考総価比較額)に消費税及び地方消費税を含めた額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合入札保証保険契約は、見積金額(参考総価比較額)に消費税及び地方消費税を含めた額の100分の5以上を保険金額とし、保険契約は定額補償方式に限る。
なお、保険期間は、入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合(2) 契約保証金参考総価比較額に消費税及び地方消費税を含めた額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出した小切手等)を落札者が決定した日の翌日から7日以内に納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(参考総価比較額に消費税及び地方消費税を含めた額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合なお、保険契約は定額補償方式に限る。イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。(1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が提出期限までに納付されず、又は11の(1)に規定する金額に達しない入札(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札書に日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札(9)入札書の積算内訳の積算が誤った入札(10)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札13 落札者の決定の方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。14 支払条件(1)落札者は、ガス供給開始後、毎月一般ガス導管事業者が計量器に記録された値を読み取り、計量した使用ガス量(前月の計量から次月の計量までのガス使用量をいう。)に基づき、2の(3)の庁舎の計量器毎又は同料金体系毎にガス料金の算定を行うものとする。(2) 2の(3)の庁舎の検収後、落札者の様式の請求書により、ガス料金を発注者と受注者とが協議して決定した請求先に請求する。(3) 発注者は、(2)の請求を受けた日から30日以内に支払わなければならないものとする。ただし、落札者の供給条件に支払期日の定めがある場合は、供給条件により支払うものとする。15 その他(1)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(2)契約書の作成を要する。(3)契約締結に当たっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。
規格、品質等は下記、および見本のとおりですから熟 覧のうえ、入札(見積)して下さい。
契約履行期 限1 1 式2 3 4 5 6 7 8 910参 考○ 入札金額には、供給料金のほか、供給に必要とする工事費、検針にかかる費用等指定 する供給場所での供給に関する一切の諸費用を含むものとする。
○ 入札書の提出にあたっては、金額の積算根拠として様式1、様式2及び様式3を添付す ること。(入札書、様式1、様式2及び様式3は袋とじ、もしくはホッチキス止めするこ と。) なお、作成にあたっては、様式1の注意書きに留意すること。
様式2及び様式3と異なる積算内訳の様式を使用する場合は、事前に承認を得ること。
○ 様式4の「原料費調整額一覧」をあわせて提出すること。なお、様式4については、令 和6年10月から令和7年9月までの各月の原料費調整額が明確に判明できるのであれば 書式は問わない。
〇 本契約をもって供給元会社が変更となる場合は、速やかに引き継ぎを行うこと。
備 考別添仕様書のとおり記入 札 (見 積) 仕 様 書合 計品 名 規 格請求先 納入場所 会計課北九州自動車運転免許試験場ガス供給令和9年1月31日 指定場所数 量
北九州自動車運転免許試験場ガス供給契約書(案)1 件 名 北九州自動車運転免許試験場ガス供給2 供給場所 北九州市小倉南区日の出町2丁目4番1号3 契約期間 自 令和8年 1月 1日至 令和9年 1月 31 日(供給期間:令和8年1月の検針日の翌日から令和9年1月の検針日まで)4 契約単価 別紙「様式1」のとおり5 契約保証金上記のガス供給について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受注者(総則)第1条 福岡県(以下「発注者」という。)及び (以下「受注者」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、仕様書に基づき、発注者が使用するガスを契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中、発注者が使用するガスを需要に応じて供給するものとし、発注者は、その代金を支払うものとする。3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。4 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとし、協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とする。(契約保証金)第2条 福岡県財務規則第170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、中小企業等が債権のうち売掛債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関及び信用保証協会に対し譲渡する等特段の理由がある場合について書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 発注者は、受注者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の売掛債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、売掛債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。(ガス使用料の請求及び支払)第4条 ガス使用料は、月払いとする。2 受注者は、月毎に一般ガス導管事業者が軽量した発注者のガス使用量に基づき、使用量に応じたガス使用料の支払を、発注者に請求するものとする。3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内若しくは受注者の供給条件に支払期日の定めがある場合は、受注者の供給条件に従って、ガス使用料を支払わなければならない。4 発注者は、月の中途において契約を締結又は解除した場合は、供給条件により算出した額を受注者に支払わなければならない。(発注者の催告による解除権)第5条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わない。(1) 履行期限までに債務の履行を終わらないとき。(2) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第6条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 債務の全部の履行が不能であることが明らかであるとき。(2) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 第8条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(7) 第3条第1項の規定に違反して売掛債権を譲渡したとき。(8) 第3条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。(9) 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為をおこなったと認められるとき。2 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号)第3条の規定に違反する行為(受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第 49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治 40 年法律第45号)第96条の6又は同法第198 条の規定による刑が確定したとき。3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第7条 前二条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第8条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第9条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第 10 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期限までに債務の履行を終わらせることができないとき(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、参考総価比較額に消費税及び地方消費税の額を加えた額の 100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この違約金の徴収は、発注者の損害賠償の請求を妨げない。(1) 第5条又は第6条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。(3) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。(4) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。(5) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。3 前二項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項(第3号から第5号までを除く。)の規定は適用しない。4 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。(賠償の予定)第 10 条の2 前条の規定にかかわらず、受注者は、第6条第2項の規定により発注者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、参考総価比較額に消費税及び地方消費税の額を加えた額の 100 分の20に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。(受注者の損害賠償請求等)第 11 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の原因となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第8条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第4条第3項の規定による支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(予算の減額又は削除に伴う解除等)第 12 条 この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を解除することができる。2 第 11 条第1項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(紛争の解決)第 13 条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。(補則)第 14 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、民法(明治 29年法律第89号)、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)その他日本国の法令及び福岡県財務規則の定めるところによる。(協議)第 15 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
質 問 受 付 実 施 要 領1 入札説明書等に対する質問受付質問は、次の方法で行うこと。(1) 受付期間及び提出先令和7年10月15日(水曜日)から令和7年10月24日(金曜日)まで福岡県警察本部総務部会計課 FAX 092-622-6205メール kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp(2) 提出方法質問は、「質問書」(別添)に必要事項を記載して、FAX又はメールで提出すること。提出する際は、上記1(1)の期間内の平日の午前9時00分から午後5時45分までの時間内に下記の電話番号、担当者あてに電話連絡した上で、送信すること。電話番号:092-641-4141(内線:2236)担当:田中2 質問に対する回答質問に対する回答(質問内容を含む。)は、令和7年10月31日(金曜日)までに県警ホームページに掲載する。3 留意事項1に定める方法以外での質問は一切受け付けない。
福 岡 県 知 事 殿(警察本部会計課調度係)(北九州自動車運転免許試験場ガス供給): ( ) -: ( ) -※ 1 FAX送信先 福岡県警察本部総務部会計課 092-622-6205メールアドレス kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp2 事前に調度係(田中) 092-641-4141(内線2236)に電話連絡の上FAXまたはメールをすること。
3 質問事項ごと番号を付すものとし、用紙に収まらない場合は、A4版の別紙を使用すること。
連 絡 先担当者番 号電 話F A X別添質問事項担当部署担当者名令和年月日質問書住 所法 人 名代表者氏名
○入札における、入札保証金等の納付方法の選択については、1 入札保証金(現金)又は銀行等が保証する小切手を納付する。
2 入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する。
3 過去2年以内に履行した同種の契約の2件以上の履行証明を提出する。
(福岡県警察本部発注の契約を履行証明とする場合は、契約書の写しを提出する。)以上3通りのうちいずれかが必要になります。
事前に確認をさせていただきたいと思いますので、入札書提出の前日までに、 必ずご連絡下さい。
注、入札保証金等の納付方法の選択にあっては、連絡先 福岡県警察本部会計課調度係 田中TEL 092-641-4141(内線 2236)別添「入札保証金及び契約保証金について」をよく確認して下さい。
入札保証金等についてのお願い入札に先立ちまして、貴社が上記3通りのうちいずれかの方法を選択されるのか
様式1保証金等納付書No.
ここの決裁欄は、入札保証金についてのみ使用すること。福岡県知事(財務担当所長)殿金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり納付します。(有価証券は、下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札入札保証金保管されたい年 月 日保管してよい年 月 日係 員 課(財務担当所 )長係 員 出納員入札保証金を保管した年 月 日出納員入札保証金を払戻されたい年 月 日課(財務担当所 )長摘要備考 No.欄は年間通し番号とすること。(記名押印又は署名)
様式2(表)No.
保 管 証 書金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし(有価証券は下記内訳のとおり)住所氏名 殿記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札上記のとおり保管しました。年 月 日福岡県出納員職印1 この保管証書は大切に保管してください。2 払戻しを受けようとするときは、保証金等払戻請求書に添付して提出してください。様式4(裏)収 入印紙領収書保証金(担保金)として納付した表面保管証書の金額(現金・有価証券)の払戻しを受けました。年 月 日住所氏名支 払 方 法 支 払 年 月 日 番号 摘 要口 座 振 替隔 地 払年 月 日(記名押印又は署名)
様式3保証金等払戻請求書保管証書No.
福岡県知事(財務担当所長)殿課(財務担当所)名( )金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり払い戻してください。(有価証券は下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証券の銘柄 記号番号 額 面 枚数 附属利札摘 要(記名押印又は署名)
別紙1契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項~ ~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所商号及び営業所代 表 者 名 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和年月日証 明 者 名 印契約履行証明書
契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項H27.4.1H27.4.1 1,234,567 ~ H28.3.31H28.3.31~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名AA市長 ○○ ○○ 印発注者又は発注者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印契約履行証明書○○○ガス供給別紙2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項H27.4.1H27.4.1 1,234,567 ~ H28.3.31H28.3.31H28.4.1H28.4.1 2,345,678 ~ H28.10.31H28.10.31注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名BB市長 ○○ ○○ 印発注者人又は発注者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印○○ガス供給契約履行証明書○○○ガス供給別紙2-2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額