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伊豆市立こども園等給食調理業務委託

発注機関
静岡県伊豆市
所在地
静岡県 伊豆市
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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伊豆市立こども園等給食調理業務委託 1.所在地 ・2.同種業務の実績 ・3.その他 ・・ ・日 時場 所地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと公告日において、伊豆市における「物品製造・販売・役務提供等」の競争入札参加資格の認定を受けていること公告の日から本業務の入札までの間、伊豆市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(令和元年伊豆市告示第66号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと令和7年11月7日(金) 午前10時00分~伊豆市役所 本庁2階 小会議室入 札 執 行 日( 開 札 )入札参加資格要件入 札 公 告 伊豆市制限付き一般競争入札の公告を下記のとおり行う。 なお、この入札は、郵便入札により執行する。 令和7年10月16日 伊豆市長 菊 地 豊記入 札 番 号業 務 名履 行 場 所履 行 期 間業 務 概 要要件なし平成27年度以降に、静岡県東部保健所管内の保育所、認定こども園、又は学校教育法第1条に規定する学校に、1日50食以上の給食を提供する調理業務を3年以上継続して履行した実績を有すること※静岡県東部保健所管内とは、沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町をいう。 第 (郵)7-12-(制一)105 号伊豆市立こども園等給食調理業務委託伊豆市加殿、熊坂、土肥地内令和8年4月1日 から 令和11年3月31日 まで伊豆市内こども園等の給食業務(献立作成、食材の納品、調理、配膳等給食の提供に係る業務)1 2 ださい。 詳細は「郵便入札について」を御確認ください。 総務部 資産経営課 契約検査室 契約検査スタッフ FAX:0558-74-3067Mail:keiyaku@city.izu.shizuoka.jp問 合 せ 先入札書の提出方法入札書提出期限入札書の提出先設 計 書 等 に関 す る 質 疑そ の 他 ホームページに掲載してありますので御確認ください。 開札場所に入札書を持参されても無効です。 ※ 開札立会いを希望する場合は、事前に「開札立会申込書」を提出してく(8) 伊豆市郵便入札実施要領の規定に反して提出された入札書は無効とする。 電話:0558-72-9866 を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者 であるか免税業者であるかを問わず見積もった契約希望金額(期間全体の総額)※ 入札心得、郵便入札実施要領、郵便入札について、入札書式等は伊豆市(7) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相 当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額※ 入札書は上記「入札書提出期限」必着で提出してください。 開札当日に の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (郵送)〒410-2499 修善寺郵便局留伊豆市 総務部 資産経営課 契約検査室(持参) 伊豆市小立野38-2 伊豆市役所本庁地下1階伊豆市 総務部 資産経営課 契約検査室質問受付(6) 入札回数は、2回を限度とする。 (2) 入札保証金 免除(3) 契約保証金 免除(4) 支払い条件 月ごとの事後払い令和7年10月22日(水)までに電子メールにより下記問合せ先に提出してください。 回答方法(1) 最低制限価格 無令和7年10月24日(金)までに伊豆市ホームページに回答を掲載します。 (5) 契約書の作成 要同種業務の履行実績入札参加申請期限縦覧及び入札参加手続について令和7年10月16日(木) から 令和7年11月6日(木) まで 設計書等縦覧期間設計書等縦覧場所入 札 参 加 手 続申 請 書 提 出 先入札参加資格確認結 果 通 知 書令和7年10月28日(火) に「入札参加資格確認通知書」を郵送します。 〒410-2413 伊豆市小立野38-2令和7年11月6日(木) 午後4時00分 必着一般書留、簡易書留若しくは特定記録郵便により郵送 又は 直接持参令和7年10月23日(木) 午後4時00分まで伊豆市ホームページ (http://www.city.izu.shizuoka.jp/)(業務担当課) 詳細については、生きいきプラザ内 子育て支援課までお越しください。 伊豆市 総務部 資産経営課 契約検査室次の書類を郵送又は直接持参にて提出してください。 郵送による場合は、一般書留、簡易書留若しくは特定記録郵便での郵送とし、入札参加申請期限必着としてください。 入札参加資格確認申請書 1伊豆市立こども園等給食調理業務委託仕様書1 件名 伊豆市立こども園等給食調理業務委託2 総則ア.伊豆市立こども園給食調理業務委託事業(以下「本事業」という。)の実施にあたり、受託業者(以下「乙」という。)は、豊富な経験と運営技術を活用し、伊豆市(以下「甲」という。)の指示のもとで、協調を図りながら甲の業務方針の遂行に努めるものとする。 イ.本仕様書は甲が本事業を実施するに当たり、乙が行う業務の内容及び履行方法について示すものとするが、この仕様書に掲載しておらず、施設・園児及びその保護者の満足度を高めるために必要な事項は、甲、乙協議の上決定する。 3 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日(3年間)4 履行場所 修善寺東こども園(児童発達支援センター含む) 伊豆市加殿熊坂こども園 伊豆市熊坂土肥こども園 伊豆市土肥5 調理場運用方式 ドライ方式、ドライ運用6 対象及び食数定員 総数職員数(昼食・午前及び午後おやつは検食のみ)幼稚部(昼食)保育部(午前おやつ・昼食・午後おやつ)修善寺東こども園 150 90 10 80 28児童発達支援センター10 10 010(昼食・午後おやつ)11熊坂こども園 101 70 5 65 19土肥こども園 75 35 5 30 13総数は令和7年4月入園実数を基に、令和8~10 年度の予定見込み数を計上。 職員数は3年計画で7人増加見込み数を計上。 上記数を見込み数とする。 27 給食時間時間は調理室における配膳の完了時間平日 土曜日午前おやつ 9:00(乳児) 9:00(乳児)昼食 11:00(乳児、担当職員分) 11:30(乳幼児、担当職員分)11:30(幼児、担当職員分)午後のおやつ 14:00(乳児、幼児) 午後のおやつの準備あり8 業務従事者(1) 人員配置修善寺東こども園児童発達支援センターフルタイム栄養士1人(正規職員もしくは同等の職にある者)、フルタイム調理員2人、パート調理員2人熊坂こども園 フルタイム調理員2人(うち 1 人が正規職員もしくは同等の職にある者)、パート調理員1人土肥こども園 フルタイム調理員2人(うち 1 人が正規職員もしくは同等の職にある者)、パート調理員1人(2) 調理従事者ア.乙は、委託業務を履行するために必要な調理業務従事者数を配置すること。 なお、児童福祉施設等の調理経験を有している業務従事者を半数以上配置すること。 イ.乙は、調理従事者の休暇及び調理業務に従事できない場合には、速やかに調理員を補充することとし、調理業務に支障のないように対応すること。 ウ.乙は「仕様書」、「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び甲の定める「伊豆市給食業務マニュアル」、「伊豆市ノロウイルスマニュアル」、「伊豆市食物アレルギー等マニュアル」等を業務従事者に対し、業務内容について十分な理解を計らせること。 (3) 業務責任者及び業務副責任者ア.乙は、履行場所3園を統括する、正規職員もしくは同等の職にある者の栄養士を1人選任すること。 その職員は3園の食物アレルギー対応の業務責任者とする。 イ.乙は、調理業務に従事する職員のうちから正規職員もしくは同等の職にある者を責任者として、園毎に1人選任すること。 ウ.乙は、イの他に調理業務に従事する職員のうちから副責任者を、園毎に1人選任すること。 3エ.乙は、委託業務が常に適切かつ円滑に遂行されるよう、業務責任者及び業務副責任者の安定した配置に留意すること。 オ.調理業務に従事する業務責任者は次にあげる要件をすべて満たすものとすること。 (ア)業務責任者は栄養士、又は調理師の資格を有していること。 (イ)児童福祉施設等の給食調理業務の経験を有していること。 カ.業務責任者は、委託業務遂行上の責任を負い、業務従事者を指揮監督し、園長又は園長が指定する者(以下「園長等」という)との連絡調整にあたること。 キ.業務副責任者は、業務責任者を補佐し、業務責任者が不在の時は、その職務を代行すること。 ク.土曜日の勤務については、必ずしも業務責任者又は業務副責任者が従事することを要しないが、いずれも不在の場合は同等の技能を有する者がその職務を代行すること。 ケ.業務責任者及び業務副責任者は、毎月1回、甲が主催する給食会議に出席すること。 コ.業務責任者及び業務副責任者は、各園で行う食物アレルギー面談及びこども園の運営に必要となる打ち合わせ等に出席要請があった場合出席すること。 (4) 食品衛生責任者及び火元責任者ア.乙は、委託業務に従事する正規職員もしくは同等の職にある者のうちから食品衛生責任者及び火元責任者を選任し、食品衛生法及び消防法に基づく業務に従事させること。 イ.業務責任者は、食品衛生責任者及び火元責任者を兼ねることができる。 (5) 業務従事者の届出ア.乙は、常勤配置する業務従事者の他、その欠員・休暇等の際に臨時に従事させる要員として、代替業務従事者を選任しておくこと。 イ.乙は、業務従事者を選任するときは、予め届出を行うこと。 また、業務従事者を変更する場合も届出を行うこと。 従業員名簿(写真を撮った履歴書と有資格者にあっては、その資格を称する書類の写しを添付したもの)を作成し、甲に提出すること。 ウ.乙は、イの届出にあたり、「腸内細菌検査成績報告書」及び「健康診断結果報告書」を添付すること。 エ.業務従事者を変更する場合は、受託内容の引継ぎを確実に実施し業務が滞ることのないように努めること。 49 業務内容乙は業務遂行にあたり、下記事項を遵守するほか、「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び甲の定める「伊豆市給食業務マニュアル」、「伊豆市ノロウイルスマニュアル」、「伊豆市食物アレルギー等マニュアル」等に準拠して対応するとともに、乙の定めるマニュアルと、甲の定めるマニュアルに相違がないようすり合わせを行うこと。 (1)給食管理ア. 献立作成(ア) 乙の栄養士は、園児の発達段階や健康状態に応じた食事や乳児食、食物アレルギー等への対応等、安全・衛生面及び栄養面に配慮した献立作成を行うこと。 (イ) 食物アレルギー事故の人的リスクを減らすため、給与栄養目標量の範囲内で昼食に限り、卵、主食であるパン類、飲料としての牛乳以外はアレルゲンがない献立を作成すること。 (ウ) 食育の観点から、行事食や季節の食材を取り入れ、年間を通し変化のある立にすること。 (エ) 3歳未満児の午前のおやつ及び全園児の昼食には、水分補給や栄養面を考慮し、牛乳を提供すること。 なお、牛乳のアレルギーを持つ児には、牛乳の代わりに豆乳を提供すること。 (オ) 献立は月単位で作成し、甲の承認を得ること。 (カ) 給食実施予定日は、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除いた日とする。 (キ) 離乳食、食物アレルギー対応食など、園児一人ひとりの状況に対応した給食の提供を行うこと。 (ク) 障害のある園児に対し、他の園児と異なる食事を提供する場合は、甲と乙との連携を密にし、園児一人ひとりの心身の状態、特に、咀嚼や嚥下の摂食機能や手指の運動機能等の状態に応じた給食提供に努めること。 (ケ) おやつは手作りを基本とするが、献立内容、園の行事等により市販品の使用も可能とする。 (コ) 食育の観点から、毎日のサンプル食を提示すること。 (サ) 市の健康課題解決に向け、減塩を心がけた給食提供を行うこと。 (シ) 給食に出さないアレルゲンの給食を提供する場合の配膳は、甲と乙が確認をし、書類上においても安全が確保されれば、保護者の同意のもと、教室内での※追加盛りを可能とすること。 ※追加盛りとは、「いただきます」の前に残った給食を希望する園児に提供すること。 (ス) 園児と職員の提供量を算出及び計測して提供すること。 イ.嗜好調査の企画・実施・報告5乙は、年1回以上嗜好調査を計画、実施し、甲に報告を行うこと。 ウ.検食の実施乙は園児が喫食する30分前に甲の園長または、園長代理者の検食を受けること。 不適当と認められた時はその指示に従い手直しをすること。 エ.食育の連携・実施(ア) 甲が計画、実施する食育計画等の実施については、甲と乙が連携を取り、園の実情に合わせ、実施及び補助する。 (イ) 乙が計画、実施する食育教室等の実施については、甲と乙が連携を取り、園の行事等に支障がない範囲で計画的に実施すること。 その場合、乙は計画書を作成し、甲に提出すること。 オ.関係官庁等に提出する食事の提供関係の書類等の作成作業に必要な各種帳票類の作成、保管、管理を行い、関係省庁等の調査・監等に協力し、対応すること。 調査・監査等の結果、関係省庁等から指示、指導を受けた場合には、甲乙は両者協力し、速やかに対応すること。 (2) 連絡調整ア.甲は給食業務に関わる全般を円滑に履行することを目的に、毎月1回給食会議を開催し、乙はそれに参加すること。 イ.甲との連絡・調整すること。 (3)栄養管理乙は、「日本人の食事摂取基準2025」を目安に給与栄養目標量を作成し、甲の承認を得て、献立を作成すること。 (4)作業管理ア.作業仕様書、作業計画書の作成(食物アレルギー食、療養食の調理に対する指示を含む)イ.調理作業(下処理を含む)ウ.保存食の確保・保存エ.調理・盛付等の実施オ.保存食(原材料・調理済み食品)の確保、保存カ.配膳、下膳キ.食器・調理器具類の洗浄・消毒ク.調理室・貯蔵庫・排水路(屋外を含む)・油水分離槽等の清掃ケ.管理点検記録の作成6(5)施設等管理ア.給食施設、主要な設備の管理乙は甲の所有する施設、設備、器具等を使用すること。 使用に当たっては、善良なる管理者としての注意義務をもって管理すること。 また、目的外の使用は一切禁止する。 なお、乙の利用に供する甲所有の施設、設備、器具等については、甲も使用する。 イ.その他設備(調理器具・食器等)の保守管理ウ.使用食器の確認エ.激甚災害等において、甲の要請があった時は園再開を最優先にした上で、給食施設内の安全が確認された場合、甲と連携し、避難者及び地元住民への食事供給に協力すること。 (6) 材料管理ア.食材の調達(契約・発注・検収まで)(ア) 食材の納入時には、調理従事者が必ず立会い、甲の指定する場所で検収を行う。 また、搬入の時刻、生産地、温度(生鮮食品)、賞味期限、消費期限、鮮度等を記録すること。 (イ) 食材はアレルゲンの有無を確認、区分し、所定の場所に保管する。 (ウ) 食材の調達における契約については、乙が行うものとする。 (エ) 米、肉、魚、野菜の食材の調達は、市内業者を使用すること。 また、市内業者での取り引きが難しい場合は甲に申し出ること。 なお、アレルゲンの混入の可能性の高い食材は、安全性が確保されている業者から取り寄せること。 (オ) 乙の指定業者を使用する場合は、可能な限り国産の食材を使用すること。 年1回は食品規格書、成分等表示等を取り寄せ、安全を確保すること。 (カ) 発注に使用する予定食数は甲に確認し、承認を得ること。 イ.食材の保管・取り扱いウ. 在庫食材受払簿の作成・在庫管理エ. 甲が実費請求としている食材について、食育等で必要な場合、給食提供に支障がない範囲で使用できること。 (7)業務管理ア.勤務表の作成(ア) 業務分担・職員配置表の提示7(8)衛生管理ア.食材の衛生管理イ.施設・設備(調理器具・食器等)の衛生管理(ア) 衛生管理は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める基準以上のものであること。 特に調理場は、毎日作業後直ちに適切な方法で清掃及び洗浄消毒を行い、常に清潔保持に留意すること。 (イ) 厨房及び残菜は、所定の場所に集積し、その他廃棄物は種類ごとに分別し集積する。 資源ごみ等は、甲の回収方法に合わせること。 ウ.納入業者に対する直接的な衛生管理指示エ.衛生管理簿の作成(9)研修・教育ア. 調理従事者に対する定期的な教育・訓練(食物アレルギー、衛生管理)(ア) 食物アレルギーや衛生管理に関する知識や技術の習得のため、初任者研修や教育研修を行うこと。 (年4回以上)(イ) 保健所の指導を受け、教育及び研修を受けること。 (ウ) 準備期間中に模擬給食を実施する際に、栄養士、調理員の業務研修を行うこと。 (10)労働安全衛生ア.健康管理計画の作成イ.定期健康診断の実施ウ.健康診断結果の保管エ.検便の定期実施(ア) 乙は、年1回以上従業員の健康診断を行い、その結果を速やかに甲に報告すること。 (イ) 検便の回数や項目は以下とする。 結果を速やかに甲に報告すること。 実施回数 月2回検査項目 細菌検査赤痢菌及びサルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O-157、O-26(ウ) ノロウイルス検査を冬季の期間に1回実施しその結果を速やかに甲に報告すること。 (エ) 乙は、イ、ウの結果、食品衛生上支障のあるもの、あるいは下痢症状・発熱・咳・外傷・皮膚病・その他伝染性疾患等のものを調理業務に従事させてはならない。 オ.事故防止対策の策定810 視察甲は、必要に応じ、乙の給食運営、喫食状況の確認、また調理作業、納品・材料管理状況、施設・労働管理状況等の視察を行う。 11 防火管理ア.火元責任者の設置乙は、火元責任者を設置し、火気の使用および消火設備・機器の取り扱いに関する指導及び監督を行うこと。 イ.防災訓練への参加等乙は、災害防止責任者を定め災害防止に努めること。 また、施設が計画する防災訓練等には、積極的に参加・協力すること。 12 情報管理乙は、本件給食業務委託に関わる書類・帳票類及び個人情報を適切に管理し、情報の漏洩、滅失および毀損の防止に努めること。 業務従事者は、その業務に関して知り得た個人情報及び業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 その業務を退いた後も同様とすること。 13 受託業務の代行ア.乙は、やむを得ぬ事情により受託業務の遂行が困難となった場合の保証のため、あらかじめ代行業者を定めておくこと。 乙の申し出により甲が代行の必要性を認めた場合は、代行業務を履行すること。 イ.業務を代行させる場合には、理由、期間、代行業者、期間中の調理体制、代行業者の業務責任者、業務内容について甲の承認を受けること。 14 準備行為ア.契約締結日から給食開始までに、営業許可等、法令等に基づく保健所等行政機関への届出・許可等、業務受託にあたって必要な諸手続き・準備を遅滞なく行うこと。 イ.準備期間は、契約締結日から給食開始の前日までとし、給食の本格提供が適正に行える体制で調理訓練などの準備を甲と協議しながら行うこと。 ウ.準備期間中に模擬給食(調理・配膳・洗浄等)を2回程度実施するとともに、関係者を対象に試食会を実施する。 実施日、食数は双方で調整すること。 エ.準備期間の経費については乙の負担とすること。 オ.模擬給食で生じた食材等の経費は乙の負担とする。 915 業務内容及び分担 (甲:市、乙:受託者)区分 業務内容 甲 乙給食管理 ・施設給食運営の総括 〇・献立表・給食だよりの作成 〇・食数の指示・把握 〇・食数の確認 〇・嗜好調査の企画・実施・報告 〇・嗜好調査の把握 〇・喫食状況の把握 〇 〇・検食の実施・評価 〇・食育の連携・実施 〇 〇・関係官庁等に提出する食事の提供関係の書類等の確認・提出・保管管理〇・上記書類等の作成 〇・上記以外の食事の提供関係の伝票の整理・報告書の作成・保管〇・上記書類の確認 〇連絡調整 ・給食会議の開催・運営 〇・給食会議への出席 〇 〇・甲との連絡・調整 〇栄養管理 ・給与栄養目標量(療育対象児等を含む)の作成 〇・上記の確認 〇作業管理・作業仕様書、作業計画書(食物アレルギー食・療養食の調理に対する指示を含む)の作成〇・作業実施状況の確認 〇・調理作業(下処理を含む) 〇・保存食(原材料・調理済み食品)の確保、保存 〇・調理、盛付等の実施、確認 〇・盛付等の確認 〇・配膳、下膳 〇 〇・食器、調理器具の洗浄・消毒 〇・調乳 〇・哺乳瓶の洗浄・殺菌 〇・調理室・貯蔵庫・排水路(屋外含む)・油水分離槽の日常での清掃〇・油水分離槽の定期清掃 〇・管理点検記録の作成 〇10作業管理 ・管理点検記録の確認 〇・上記作業状況の確認 〇施設等の管理・給食施設、主要な設備の設置・改修・法定点検 〇・給食施設、主要な設備の管理 〇・その他設備(調理器具・食器等)の保守管理 〇・給食施設内の調理器具等使用一覧の作成 〇・使用食器の確認 〇材料管理 ・食材の調達(契約・発注) 〇・食材の検収 〇・食材の保管・取り扱い 〇・在庫食品受払簿の作成・在庫管理 〇・上記の確認 〇業務管理 ・勤務表の作成 〇・業務分担・職員配置表の提示 〇・業務分担・職員配置表の確認 〇衛生管理 ・衛生面の遵守事項の作成 〇・食材の衛生管理 〇・施設、設備(調理器具・食器等)の衛生管理 〇・被服、作業者等の清潔保持状況等の管理・確認 〇・納入業者に対する直接的な衛生管理の指示 〇・衛生管理簿の作成 〇・衛生管理簿の点検・確認 〇・緊急対応を要する場合の指示 〇・残飯、塵芥の適切な処理 〇研修・教育 ・調理従事者に対する定期的な教育・訓練(衛生管理・食物アレルギー)〇労働安全衛生・定期健康診断の実施 〇・健康診断結果の保管 〇・健康診断実施状況等の確認 〇・検便の定期実施 〇・検便結果の確認 〇・事故防止対策の策定 〇1116 経費負担区分 (甲:市、乙:受託者)経費の内容 甲 乙光熱水費等 〇防鼠防虫駆除及び消毒等 〇消防設備等の保守点検等管理等 〇油水分離槽清掃(日常) 〇油水分離槽清掃(定期) 〇冷暖房空調及び保守点検等管理等 〇設備及び機器の購入、補修、償却 〇調理機器備品及び調理用具の購入、補充、補修(まな板・鍋・機器付属品等)〇食器の購入・補充等 〇栄養事務室備品(栄養事務机、ロッカー等) 〇調理機器等洗浄用洗剤等 〇食材料費等(とろみ剤・保存食・検食分を含む) 〇乙が業務で使用する通信、工事費・複写機の利用費等 〇乙が雇用する従業員の人件費及び法定福利費等 〇乙が実施する福利厚生費等 〇乙が実施する保健衛生費等(健康診断、検便費) 〇乙が雇用する従業員の被服費(シューズ等含む)及び洗濯・クリーニング費等〇乙が雇用する従業員に対する教育研修費等 〇火災、天災、労働争議、行政処分等における業務代行保障費用等 〇消耗品全般調理場用洗剤、手洗い用洗剤、手指用消毒液、床用消毒液、残飯用等ゴミ袋、業務用ラップ、アルミホイル、アルミカップ、食材保管用等ゴミ袋、検食保管袋、ペーパータオル、タオル、ヘアキャップ、使い捨て前掛け、スポンジ、たわし、クッキングペーパー、紙マスク、衛生手袋(安全基準適合品であること)、事務用品、施設清掃用具、その他〇※ 上記以外で費用負担区分が不明確なものが発生した場合は、乙との協議により決定する。 ※ 明らかな乙に起因する過失等により、破損、故障が生じた場合で補充・修理・購入が必要となった場合は、乙の負担とする。 1217 委託料の算定及び支払い方法委託料は以下のとおり(1ヶ月単位)とし、消費税は別途とする。 ア. 管理費は月額定額とし、人件費、食材費以外のその他経費を管理費とする。 イ. 人件費ウ.食材費 1人1日当たり(ア)食材費は、利用者1人当たりの昼食及びおやつ、それぞれ当該月の申し込み食数及び検食に応じて支払うものとする。 (イ)下記の金額を上限とし、食材費は実費請求とする。 (契約額の範囲内)乳児※1(8か月~2歳児)幼児(3~5歳児)職員※2午前おやつ 30円 ― ―昼食 280円 280円 380円午後おやつ 50円 50円 ―合計 360円 330円 380円※1 修善寺東こども園のみ8か月児から、熊坂こども園及び土肥こども園は1歳児から提供を実施する。 ※2 職員は3歳児量の1.5倍とすること。 エ.支払い方法請求書は、毎月末日で締切り、翌月10日までに甲へ請求し、甲は照合検算の上、請求額について正当であると認めたときに、請求を受けた日より30日以内に、乙の指定する口座へ振り込む。 ただし、振込手数料は甲の負担とする。 乙の職員給食費については、甲の指定する口座に振り込むこと。 また、年度毎に支払計画を作成し、提出すること。 18 市内業者業者名 住所 電話 取り扱い食品魚安八木沢店 八木沢1349-2 0558-99-0833 魚水口精肉店 土肥465-3 0558-98-0155 肉香貫屋商店 土肥251-1 0558-98-0113 野菜平田米店 小土肥91-1 0558-98-0704 米井村酒店 本立野355 0558-72-0428 野菜杉山水産 修善寺302-3 0558-72-0119 魚谷口精肉店 柏久保555-3 0558-72-0537 肉大城米穀 瓜生野501 0558-72-4171 米13金子精米店 日向419-3 0558-72-0434 米磯精肉店 八幡747-3 0558-83-0155 肉大地讃頌 下船原6-1 0558-87-0818 肉 野菜魚梅商店 柏久保625-6 0558-72-1087 魚菅田商店 柏久保625-6 0558-72-0203 野菜農の駅伊豆・修善寺営農センター柏久保108 0558-72-4461 野菜JA農の駅土肥 土肥683-1 0558-98-0316 野菜八百康商店 土肥435-2 0558-98-2158 野菜 食料品高田青果店 土肥355 0558-98-0158 野菜 果物農協共済中伊豆リハビリテーションセンターあゆみ冷川1523-108 0558-83-2111 野菜特定非営利活動法人えーる下白岩700-1 0558-83-5102 野菜特定非営利活動法人かざぐるま フレンドワーク かざぐるま柏久保601-4 0558-72-0757 野菜YES 大平848-5 080-7244-6817 野菜社会福祉法人 春風会プラム月ヶ瀬408-1 0558-85-1919 野菜浅田ファーム 湯ヶ島1348 090-1280-3472 野菜中伊豆体験農園管理組合下白岩1160 0558-83-1993 野菜※上記以外で、記載のない市内業者に関しては甲の承認を得て追加する。 19 その他本仕様書は、業務の大要を示すものであるので、定めのない事項であっても、本仕様書に付随する業務で、甲と乙とが協議を行い、決定する。 しかし、年度途中で仕様書の変更がある場合は、協議の上、変更契約をする。 円) (内消費税業 務 委 託 設 計 書業務名称: 伊豆市立こども園等給食調理業務委託業務場所: 修善寺東こども園(児童発達支援センター含む)、熊坂こども園、土肥こども園業務価格履行期間: 令和 8年 4月 1日から令和 11年 3月 31日伊豆市立こども園等給食調理業務委託名 称 形状寸法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1 人件費 労務費(月額) 1.00 式2 管理費(月額)健康診断費 1.00 式検便費 1.00 式被服費 1.00 式事務費 1.00 式業務管理費 1.00 式教育研修費 1.00 式消耗品費 1.00 式3 食材料費(月額) 1.00 式小計36.00 ヶ月消費税相当額 10.00 %合計№ 1

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