令和8年度西日本支社に係る不動産鑑定評価業務 (令和7年12月22日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年12月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和8年度西日本支社に係る不動産鑑定評価業務 (令和7年12月22日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「令和8年度西日本支社における不動産鑑定評価業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和7年12月22日(月)2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要等(1) 業 務 名 令和8年度西日本支社における不動産鑑定評価業務(2) 業務内容① 発注者の業務区域において、都市再生事業※1、団地再生事業※2、住宅等管理事業※3及び宅地管理等業務※4に係る土地等を譲渡、交換、賃貸及び取得する際又は都市再生事業に係る換地計画等を策定する際の基礎資料とするための不動産鑑定評価業務※1 都市再生事業とは、独立行政法人都市再生機構法(平成 15 年法律第 100 号)第11条第1項第1号から第10号まで、同項第17号、第2項第2号及び第3項に定める都市再生業務に関する事業をいう。※2 団地再生事業とは、同条第1項第9号、同項第13号から第15号まで及び同項第17号に定める賃貸住宅等の建替え業務に関する事業をいう。※3 住宅等管理事業とは、同項第 12 号から第 17 号までに定める賃貸住宅等の管理業務に関する事業をいう。※4 宅地管理等業務とは、同法附則第12条第1項第1号から第3号に定める事業に係る宅地管理等に関する業務をいう。② ①による不動産鑑定評価結果に関して、発注者が再鑑定を依頼した場合における不動産鑑定評価業務③ ①及び②による不動産鑑定評価結果に関して、発注者が時点修正率等の意見を求めた場合における意見書作成業務(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和8年4月1日(水)から令和9年4月30日(金)まで(予定)(5) 履行場所 発注者の業務区域(仕様書の3を参照のこと。)(6) 競争方法等- 1 -① 別紙2不動産鑑定報酬基準(以下「報酬基準」という。)における別表基本鑑定報酬額表(以下「鑑定報酬額表」という。)の報酬額から割引する率(以下「割引率」という。)にて入札に付す。② 意見書についても、上記①による割引の対象とする。③ 本件業務については、3者の不動産鑑定業者が必要となることから、入札を計3件実施し、第1順位者決定入札の落札者、第2順位者決定入札の落札者及び第3順位者決定入札の落札者の3者を契約の相手方として決定する。④ 第1順位者決定入札の落札者、第2順位者決定入札の落札者、第3順位者決定入札の落札者に対し、概ね3対2対1の件数割合となるよう案件を依頼する。この場合において、各順位者に依頼する案件は、委託業務責任者の経験等を勘案して委託者が決定する。(7) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年12月22日(月)から令和8年3月11日(水)までに当機構ホームページからダウンロードすること。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「補償」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であって、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。(6) 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会に所属していること。(7) 申請書及び資料の提出期限日時点において、不動産の鑑定評価に関する法律第15条に基づいて登録を受けた不動産鑑定士が所属していること(使用人の場合は、その法人又は団体と、直接的な雇用関係があること。なお、使用人でないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取扱う。)。(8) (3)のほか、不法な行為を行い若しくは行う恐れのある団体、法人若しくは個人又は- 2 -これらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構成員で、契約相手方として発注者が適当でないと認める者でないこと。(9) 各順位者決定入札(下記11参照のこと。以下同じ。)において、それ以前の順位者決定入札における落札者でないこと(第2順位者決定入札以降の場合に限る。)。(10) 令和5年以降(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの過去3年間をいう。
以下同じ。)に完了した、大阪府、京都府又は兵庫県のいずれかの府県における、不動産鑑定評価の実績を有すること。ただし、鑑定評価手法の適用において「不動産鑑定評価基準」(平成14年国土交通省。以下同じ。)に則った鑑定評価を行ったものに限る。
(単独元請実績に限る。)(11) 次に掲げる基準を満たす委託業務責任者を本件業務に配置できること。① 不動産の鑑定評価に関する法律第15条に基づいて登録を受けた不動産鑑定士であり、資格取得後の不動産鑑定評価業務に係る5年以上の実務経験を有する者であること。② 不動産鑑定士として、令和3年以降(令和3年1月1日から令和7年12月31日までの過去5年間をいう。以下同じ。)に完了した、大阪府、京都府又は兵庫県のいずれかの府県における、次に示す不動産鑑定評価の実績を全て有すること。ただし、鑑定評価手法の適用において不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行ったものに限る。(単独元請実績に限る。)イ 土地区画整理事業における評価基準作成に係る不動産鑑定評価ロ 地積5,000㎡以上の宅地の所有権又は賃料に関する不動産鑑定評価③ 原則として、不動産鑑定評価書の作成に係る全ての手順において担当することができる者であること。(12) 上記に定める者のほか、入札説明書等に定める事項に反する者でないこと。5 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社アセット活用部 活用企画課 電話06-4799-1600(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話06-4799-10356 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認め- 3 -られた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を共に受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 申請期間(到着期限):令和7年12月22日(月)から令和8年1月16日(金)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から前掲する日を除く翌年1月3日まで)を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 申請先:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当ハ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに5(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までにロの資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和7年12月23日(火)から令和8年1月23日(金)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から前掲する日を除く翌年1月3日まで)を除く毎日、午後5時までロ 提出場所:5(1)に同じ。ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『令和8年度西日本支社における不動産鑑定評価業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~5により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年2月20日(金)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。- 4 -② 発注者は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年3月2日(月)午後5時② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:書面は、一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年3月9日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期間:令和7年12月23日(火)から令和8年2月25日(水)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から前掲する日を除く翌年1月3日まで)を除く毎日、午後5時まで② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。
① 期間:令和8年3月2日(月)から令和8年3月11日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ5(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。9 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時:① 第1順位者決定入札:令和8年3月11日(水)② 第2順位者決定入札:同日- 5 -③ 第3順位者決定入札:同日※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。(2) 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札方法等(1) 入札書(別記様式6)は、持参すること。郵送又は電送による入札は受け付けない。(2) 入札書に記載する割引率は、算用数字及び整数によるものとする。小数点以下の記載があった入札は無効とする。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除13 開札入札者又はその代理人は、開札に立ち会うこと。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。14 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別紙3入札心得等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。15 落札者の決定方法各順位者決定入札において、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定割引率の制限の範囲内で最高の割引率をもって入札した者を落札者とする。- 6 -ただし、落札者となるべき者の入札割引率によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定割引率の制限の範囲内の割引率をもって入札した他の者のうち最高の割引率をもって入札した者を落札者とすることがある。16 手続における交渉の有無 無17 契約書作成の要否等別紙4単価契約書により、契約書を作成するものとする。なお、契約単価は、別紙2報酬基準別表鑑定報酬額表で定める各報酬額に、落札決定となった割引率を反映させた額(1円未満は切り捨て)とし、別紙3入札心得に定める期限までに提出しなければならない。18 支払条件完成払19 関連情報を入手するための照会窓口5に同じ。20 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就- 7 -職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内21 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。
なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず、或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し当機構に対してもその事実内容を報告すること。(6) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特- 8 -約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(8) 入札の結果、落札者に対して業務実施体制等を確認することがある。(9) 本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(10) 本件業務について、再委託は認めない。(11) 本件業務の落札者は、鑑定評価を行った土地等において、当機構が実施する譲渡等の公募及び当機構が取得する際のあっせんには参加することができないことを予め了承すること。(12) 落札者は、別添仕様書に鑑定評価の対象となる案件の概要が記載されている場合でもその依頼が確約されたものではないこと及び同仕様書3業務区域・業務範囲以外の物件についても発注者からの依頼により鑑定評価を行うことについて、予め了承すること。(13) 落札者は、正当な理由なく、単価契約に基づく依頼を拒否することはできない。この場合において、正当な理由とは原則として受託者の専門性の観点から受託困難な案件であると委託者が認める場合のみとする。なお、落札者が、正当な理由なく、発注者が依頼した鑑定評価の実施を辞退又は拒否した場合において、発注者は単価契約に規定する契約解除、損害賠償及び違約金の支払いのほか、指名停止措置要領に基づく指名停止又は取引停止を行うことがある。(14) 別紙4単価契約書第24条第2項及び第24条の2第1項に定める違約金については、契約単価に発注者が入札段階で想定した予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額とし、契約締結時に金額を記載する。(15) 受注者は、単価契約書の契約期間の翌年度以降の再鑑定評価等に関して別紙5覚書を契約書とあわせて同日付で締結するものとする。以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。- 9 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。
意見書(1件につき) 50,000円F自用の建物、その敷地の所有権G建物の区分所有権201,0001,200百万円を超え2,500百万円までのもの2,500百万円を超え5,000百万円までのもの5,000百万円を超え10,000百万円までのものA宅地または建物の所有権B宅地見込み地の所有権C農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権、家賃D宅地の借地権、底地(貸地)の所有権、地役権E区分地上権及び地代類型評価額- 17 -別紙3入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書(以下「執行通知書」という。)により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、業務委託契約書案、仕様書及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び現場説明書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書又は執行通知書に示した期限までに提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、入札説明書又は執行通知書に示した方法により提出するものとする。なお、発注者において書留郵便による提出方法を可能としている場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に工事等名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、当該表封筒には、押印省略の旨を朱書することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札説明書又は執行通知書に示した期限までに提出されないものは無効とする。5 発注者において入札参加者等の代理人による入札又は見積りを可能としている場合において、当該代理人に入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見- 18 -積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札割引率又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に割引率を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札割引率を意図的に開示してはならない。(実施計画書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積割引率に対応する実施計画書を用意しておかねばならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以- 19 -後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積割引率の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最高入札割引率と同率又はこれ未満の割引率をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第8条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせたうえで、入札説明書又は執行通知書に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人はこれに立会わなければならない。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第9条 落札者は、入札説明書に示した方法により決定するものとする。
2 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。3 見積りは、予定割引率の制限の範囲内で、割引率その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同率の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該者(当該者がいないときは当該者に代わって入札事務に関係のない職員)にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で- 20 -機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札参加者等の制限)第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量等に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかにこれに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上- 21 -別紙4単 価 契 約 書1 委託業務の名称 令和8年度西日本支社における不動産鑑定評価業務2 仕 様 別添仕様書のとおり3 契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年4月30日まで4 契 約 単 価 別紙1単価表及び別紙2不動産鑑定報酬基準のとおり上記の委託業務について、委託者と受託者とは、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委 託 者 住 所氏 名 ㊞受 託 者 住 所氏 名 ㊞袋綴じにする- 22 -(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。3 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(成果物の帰属)第3条 この契約の履行によって生ずる不動産鑑定評価書その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(無体財産権)第4条 業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の無体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者)第6条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打ち合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(発注手続)第9条 委託者は、業務を受託者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した委託者所定の依頼書(以下「依頼書」という。)を受託者に対して発- 23 -行するものとし、受託者はこの依頼書に基づき業務を履行するものとする。2 受託者が前項の業務の履行期限を遵守できないことが明らかな場合は、委託者は当該業務を第三者に依頼することができる。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。
この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の請求による履行期限の延長)第12条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、依頼書に記載された履行期限(以下「履行期限」という。)内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(委託者の請求による履行期限の短縮等)第13条 委託者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、当該履行期限の短縮を受託者に請求することができる。2 委託者は、前項の場合において必要があると認められるときは、別紙2の不動産鑑定報酬基準に基づき業務委託料を加算する。(損害の負担)第14条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)- 24 -第15条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第17条第1項の単価表の額が不相応になったときは、委託者と受託者が協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第16条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。4 第2項の検査に合格した日をもって、業務は完了したものとし、成果物は、同日をもって委託者に引き渡されたものとする。(業務委託料の支払い)第17条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙1の単価表及び別紙2の不動産鑑定報酬基準に基づき算定した業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(委託者の任意解除権)第18条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第20条の場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内に又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の- 25 -履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができな- 26 -い。(受託者の解除権)第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期限内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第19条又は第20条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額(金 円。以下「予定業務委託料」という。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第19条又は第20条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、同項の契約単価に予定数量を乗じた額に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、予定業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。- 27 -一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第17条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相- 28 -殺し、なお不足があるときは追徴する。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受託者は、委託者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に譲渡し、貸与し、又は利用させてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。
(契約外の事項)第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(以下余白)別紙1 単価表別紙2 不動産鑑定報酬基準別添 仕様書- 29 -機密性2別紙5覚 書委託者 及び受託者 は、令和 年 月 日付で締結した令和8年度西日本支社における不動産鑑定評価業務に係る単価契約書(以下「単価契約書」という。)に関して、次のとおり覚書を交換する。第1条 委託者は、単価契約書頭書の契約期間満了後において委託者が次の各号に掲げる業務を受託者に対して依頼することが必要と認めるときは、受託者に対し、次の各号に掲げる業務を依頼することができる。一 単価契約書の別添仕様書第4項(1)の不動産鑑定評価に係る再鑑定評価(当該第4項(1)の不動産鑑定評価と同一物件につき同一の条件において当該不動産鑑定評価の資料を活用して再度評価を行うことをいう。)二 単価契約書の別添仕様書第4項(2)の不動産鑑定評価に係る再鑑定評価(当該第4項(2)の不動産鑑定評価と同一物件につき同一の条件において当該不動産鑑定評価の資料を活用して再度評価を行うことをいう。)三 単価契約書の別添仕様書第4項(1)又は(2)の不動産鑑定評価に関して、時点修正率等の意見等を求めた場合における意見書作成四 第1号又は第2号の不動産鑑定評価に関して、時点修正率等の意見等を求めた場合における意見書作成2 前項の場合において、受託者は、単価契約書と同一条件で前項各号の業務を行う。3 第1項各号の業務の報酬に係る単価表及び不動産鑑定評価基準は単価契約書別紙1及び別紙2と同一とする。第2条 本覚書の有効期間は、単価契約書頭書の契約期間の終了日の翌日から起算して3年間とする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所氏名 印受託者 住所氏名 印- 30 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和7年12月22日付けで掲示のありました「令和8年度西日本支社における不動産鑑定評価業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※ 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日:□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式5まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 31 -別記様式2会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会会 員 番 号№本 店名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)本件業務を行う主な事務所名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)業務区域※1内の事務所※2名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)入札説明書4(10)の実績件数年 大阪府 京都府 兵庫県 合 計令和5年令和6年令和7年※1 当機構西日本支社の業務区域をいう(仕様書の3を参照のこと。)※2 業務区域内の事務所が4箇所以上ある場合は、別紙(様式自由)にて報告すること。注)以下の資料を添付すること。① 直近3ヶ年の不動産の鑑定評価に関する法律第28条第1号による事業実績等報告書② 会社案内等- 32 -別記様式3企業の令和5年以降に完了した業務の実績提出者名:要 件 入札説明書4(10)受注形態※1 単 独業務名称/TECRIS登 録 番 号契約金額履行期間履行場所※2発注機関住所TEL業務の概要※3技術的特徴※3※1 「単独」と記載すること。※2 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいう。※3 具体的に記載すること。注1 入札説明書4(10)に示す業務の実績を記載するものとする。記載する業務の実績の件数は1件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。なお、入札説明書4(10)に該当することが確認できるものであること。注3 別記様式5に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる(但し、求める期間が異なることに注意のこと。)。- 33 -別記様式4配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 委託業務責任者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2不動産鑑定士 年年年年年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後の不動産鑑定評価業務に係る実務経験年数を記載するものとし、係る経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。- 34 -別記様式5委託業務責任者の令和3年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 イ ・ ロ受注形態※2 単 独業務名称/TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所※3発注機関住所TEL業務の概要※4技術的特徴※4当該技術者の担当業務※5の内容※1 入札説明書4(11)②イ、ロに示す業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」と記載すること。※3 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいう。※4 具体的に記載すること。※5 不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針(平成21年9月公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会)にある役割分担をいう。注1 入札説明書4(11)②イ及びロに示す業務の実績をそれぞれ記載するものとする。記載する業務の実績の件数は、イ、ロにつき各1件までとし、1件につきA4版1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。なお、入札説明書4(11)②に該当することが確認できるものであること。
注3 別記様式3に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる(但し、求める業務分類が異なることに注意のこと。)。- 35 -別記様式6入 札 書割引率 %ただし、(業務名)令和8年度西日本支社における不動産鑑定評価業務上記の割引率で上記の業務を受託したく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札心得書、契約書案、及び現場説明書等承諾の上入札します。令和 年 月 日※ 登録番号住 所商号又は名称氏 名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 「登録番号」は、業者登録番号(有資格者名簿(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)から確認できます。)を記入して下さい。(注意)1 数字は算用数字を用いること。なお、割引率欄の訂正は無効である。2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。上記いずれかの社員である代理人が入札を行う場合には、併せて委任状を提出したうえで行うものとし、上記代表者等の記名を行ったうえ、「代理人氏名」と明示して代理人氏名を記入し委任状により届出た印を押印すること。- 36 -
仕様書1 業務名称令和8年度西日本支社における不動産鑑定評価業務2 契約期間令和8年4月1日から令和9年4月30日までただし、下記4(2)及び(3)の業務については、契約期間満了後においても、委託者から依頼があった場合には原則として対応すること。3 業務区域・業務範囲西日本支社業務区域内(近畿2府4県、山口県を除く中国地方、四国地方、福井県(愛知県、岐阜県、福岡県、佐賀県、の4県は宅地管理等業務に限る。))における都市再生事業、団地再生事業、住宅等管理事業及び宅地管理等業務4 業務の実施内容(1) 上記2の契約期間において、都市再生事業、団地再生事業、住宅等管理事業及び宅地管理等業務に係る土地等を譲渡、交換、賃貸及び取得する際又は都市再生事業に係る換地計画等を策定する際の基礎資料とするための不動産鑑定評価業務(2) 上記(1)による不動産鑑定評価の結果に関して、再鑑定を依頼した場合における不動産鑑定評価業務※再鑑定評価:上記(1)と同一物件につき同一条件において、(1)の資料を活用して再度評価を行うものをいう。(3) 上記(1)及び(2)による不動産鑑定評価結果に関して、時点修正率等の意見を求めた場合における意見書作成業務5 対象物件(1) 上記2の契約期間における対象物件の概要は、別表「対象物件等一覧表」のとおり。(2) 受託者は、当該仕様書記載の対象物件の評価依頼が確約されたものではないことをあらかじめ了承すること。(3) 受託者は、業務区域・業務範囲以外の物件についても、委託者の依頼により評価を行うことをあらかじめ了承すること。(4) 受託者は、正当な理由なく、単価契約に基づく依頼を拒否することはできない。この場合において、正当な理由とは、原則として受託者の専門性の観点から受託困難な案件であると委託者が認める場合のみとする。- 1 -(5) 受託者が、正当な理由なく、委託者が依頼した鑑定評価の実施を辞退又は拒否した場合において、委託者は、単価契約に規定する契約解除、損害賠償及び違約金の支払いのほか、指名停止措置要領に基づく指名停止又は取引停止を行うことがある。(6) 契約期間は令和9年4月 30 日とするが、新たな鑑定評価の依頼は令和9年3月 31日まで行うものとする。6 用語の定義(1) 指示者とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は委託業務責任者に対する指示、承諾又は協議等を行うもので、単価契約書第7条に規定する者をいう。(2) 委託業務責任者とは、契約の履行に関する運営(業務の管理及び統括)及び業務を実施する者で、別に定める資格を有し、単価契約書第6条に規定する者をいう。7 委託業務責任者(1) 委託業務責任者は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152条)第15条に規定する不動産鑑定士の登録を受けていなければならない。(2) 委託業務責任者は、受託者が法人である場合は、その役員又は使用人、受託者が個人である場合には、その者又はその使用人でなければならない。(3) 受託者は、契約締結後速やかに、単価契約書第6条により委託者に委託業務責任者を通知し、当該委託業務責任者が(1)に定める登録が完了していることを証する書面を提出しなければならない。委託業務責任者を変更する場合も同様とする。(4) 前項の場合において、通知された委託業務責任者が(1)に定める登録が完了していると認められない場合は、委託者と受託者が協議の上、受託者は速やかに委託業務責任者を変更しなければならない。この場合、(1)から(3)までに定めるところに準じて取り扱うものとする。(5) 受託者は、委託業務責任者が事故等やむを得ない事情により業務に従事できなくなった場合は、遅滞なくその旨を指示者に通知するとともに、その後の業務の実施について指示者と協議するものとする。(6) 委託業務責任者は、原則として鑑定評価書作成に関わる全ての手順において担当することとし、指示者との協議、問い合せ対応等も、原則として委託業務責任者が行うものとする。8 適正な委託業務責任者の配置委託業務責任者が下記の各号に該当する場合には、当該評価案件を受託することはできない。(1)当該業務の評価対象となる土地等に居住している者- 2 -(2)当該業務の評価対象となる土地等の利害関係者(3)(1)及び(2)に定める者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、同居の親族、代理人又は補佐人9 鑑定評価書に関する留意事項原則として、「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価書(不動産鑑定評価基準の全ての内容に従った鑑定評価書)」を作成するものとし、依頼条件等の委託者側の事情により不動産鑑定評価基準に則らない部分がある場合には、個別協議とする。鑑定評価書(不動産鑑定評価基準に則らない部分がある場合を含む)には、鑑定評価に採用した資料並びに鑑定評価の手順及び方法、並びに採用した数値等の判断根拠に関する説明を詳細に記載するものとし、記載項目・内容等について、指示者から指示があった場合には対応すること。また、依頼者から要請があった場合は、不動産鑑定評価基準各論第3章に準じて評価を行うこと。なお、以下の項目・内容についても適切に対応し、鑑定評価書に詳細に記載するように留意すること。賃料に関する鑑定評価等の他の手法においても、以下の項目・内容に準拠することとし、地代の評価に当たっては、事業採算性等を勘案した収益分析法に準ずる手法を適用すること。(1)地域分析及び個別分析・ 標準的使用及び最有効使用を判断した具体的理由を記載すること。・ 必要に応じ、日影図、天空図、総合設計等も勘案した最有効使用の判断をすること。(2)取引事例比較法・ 取引事例を明示(法令の範囲内。以下の事例についても同様)すること。各要因格差の査定根拠は指示者から問合せがあった場合には具体的に答えること。・ 対象地・取引事例ともに実効容積率を考慮して査定すること。・ 大規模地においては、対象地、取引事例ともに開発における有効率等を考慮して査定すること。(3)収益還元法・ 賃料査定根拠を明示すること(賃貸事例の明示及び分析等)。・ 各費用項目の査定根拠を明示すること。・ 還元利回りの査定根拠を示すこと(抽象的表現に止まるのではなく、取引利回り等を活用し、具体的に記載すること。)。(4)開発法・ 対象不動産に直接適用するものとし、設定した標準画地に開発法を適用した上で- 3 -対象不動産を査定することは厳に慎むこと。・ マンション分譲価格又は宅地販売価格を査定する際の取引事例を明示し、標準価格の査定に当たっては取引事例比較法を適用すること。
・ 各戸又は個別画地への個別格差補正表等(位置別・階層別効用比等)を添付すること。・ 投下資本収益率の査定根拠を示すこと。(5)試算価格等の調整・ 試算価格等の再吟味、及び試算価格等が有する説得力に係る判断について、具体的に記載すること。10 建物図面等資料の提出受託者は、鑑定評価書の提出に当たって、不動産鑑定評価の各手法を適用する際に必要となる建物図面等の資料を添付すること。原価法の適用における更地価格検討においても、必要と判断される場合は同様とする。ただし、収益還元法の適用において、最有効使用が明らかに戸建住宅と認められる場合で、かつ、委託者が了承した場合を除く。最低限必要となる建物図面等については、各階平面図、断面図又は立面図(高さ関係が分かるもの)、日影図、計画表(各階面積表等)等であり、天空率や総合設計制度等についても指示者又は委託業務責任者が必要と判断する場合には検討し、当該図面を添付すること。また、最有効使用が土地の分割利用を伴う等の場合には、区画割図(辺長等の寸法を記したもの)を添付すること。なお、図面作成等の費用は、報酬額に含むものとする。11 意見書に関する留意事項求められた意見に対して、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査・分析等を行い、採用した資料、調査・分析等の手順及び方法、並びに採用した数値等の判断根拠に関する説明を意見書に詳細に記載すること。記載項目・内容等について、指示者から指示があった場合には対応すること。12 現地調査(1) 受託者は業務に当たり、必要に応じて現地調査を実施すること。(2) 現地調査の費用は報酬額に含むものとする。ただし、不動産鑑定報酬基準9に定める旅費は除く。(3) 受託者は現地調査に当たり、委託者が管理する土地等に立ち入る場合は、建築物、樹木等の植栽物及びその他の工作物の汚損又は破損を防止し、近隣住民等に対する危険- 4 -を防止するとともに、近隣住民等の居住環境等を阻害しないよう注意しなければならない。(4) 受託者は現地調査に当たり、第三者の土地に立ち入る場合は指示者及び関係者と十分な協調を保ち、業務が円滑に進捗するよう努めなければならない。なお、やむをえない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに指示者に報告し、指示を受けなければならない。13 協議・報告(1) 受託者は業務の実施に当たり、指示者又は指示者が指定する担当者と十分な協議を行わなければならない。(2) 鑑定評価書等の提出期限までに不動産鑑定評価業務の経過等について報告を求めたときは、これに応じること。(3) 鑑定評価書製本前に、製本前成果品としてPDFデータを提出すること。(4) 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項に基づく登録を受けている不動産業鑑定業者でなくなった場合は、速やかに報告すること。14 成果品等の提出成果品は、原則として正本1通、副本1通(CD-R又は製本)及びPDFデータとする。副本をCD-Rとするか製本とするかは、指示者の指示に従うこと。15 関連法令等の遵守受託者は業務の実施に当たり、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。16 秘密の保持受託者は業務の実施に当たり、正当な理由なくその業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。上記2の契約期間満了後も同様とする。17 鑑定評価書等の公開提出された鑑定評価書等は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(法人、個人を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害する恐れがないものについては、開示対象文書となる場合がある。18 鑑定評価書等に対する問合せ等の対応- 5 -提出された鑑定評価書等について委託者が問合せを行ったときは、受託者は上記2の契約期間満了後も誠実に対応し、協力しなければならない。19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により委託者に対し報告すること。(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、指示者と協議を行うこと。(4) 暴力団員等による不当介入を受けた受託者が警察への通報等及び委託者への報告を怠った場合は、著しく信頼関係を損なう行為があったものとして指名停止等を行うことがある。20 再委託等(1) 受託者は、単価契約書第5条に関わらず、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料整理、作図などの簡易な業務については、第三者に委任し、又は請け負わせることができる。この場合において、契約書第5条第2項の規定に基づく書面による承諾は不要とする。(2) 受託者は、単価契約書第5条第2項により第三者に委任し、又は請け負わせる場合においては、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。一 委任又は請負の相手方が、入札説明書4の要件を満たしていること。二 受託者と委任又は請負の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、その相手方に対して適切な指導及び管理の下に業務を実施させること。21 業務環境改善業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別添ウイークリースタンス実施要領に基づき、指示者と確認・調整した内容について取り組むものとする。
以 上- 6 -別 表対象物件一覧表1 都市再生事業・団地再生事業(原則2社鑑定を予定)〇類型・評価額別予定数量 (単位:件数)5百万円まで 110百万円まで 215百万円まで20百万円まで25百万円まで30百万円まで 140百万円まで50百万円まで60百万円まで80百万円まで100百万円まで 1120百万円まで150百万円まで180百万円まで210百万円まで240百万円まで270百万円まで 1300百万円まで350百万円まで 1 1400百万円まで450百万円まで500百万円まで550百万円まで600百万円まで700百万円まで 1 1800百万円まで900百万円まで1,000百万円まで 11,100百万円まで1,200百万円まで2,500百万円まで5,000百万円まで 110,000百万円まで 110,000百万円超 1(注1)評価額とは、各類型に係る対象不動産にその所有権を制限する権利が存在しないとした場合における当該不動産の所有権の鑑定評価額。
F自用の建物、その敷地の所有権G建物の区分所有権A宅地または建物の所有権B宅地見込み地の所有権C農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権、家賃D宅地の借地権、底地(貸地)の所有権、地役権E区分地上権及び地代類型評価額- 7 -○委託予定物件内訳表(公知化できる物件のみ記載)No 都道府県名 類型 地区名 所在地 土地(地積) 特記事項1 大阪府 E 泉北竹城台一丁 堺市 約7,200㎡2 大阪府 E 泉北竹城台一丁 堺市 約2,600㎡3 大阪府 A 鶴山台Ⅱ期 和泉市 約28,100㎡ 自建・取壊し最有効使用4 大阪府 A 泉北竹城台三丁(東) 堺市 約13,200㎡ 自建・取壊し最有効使用5 兵庫県 A 浜甲子園Ⅴ期 西宮市 約44,300㎡(注)上表は上記「類型・評価額別予定数量」の数量に含まれる。2 住宅等管理事業・宅地管理等業務(原則1社鑑定を予定)【西日本支社エリア】〇類型・評価額別予定数量 (単位:件数)5百万円まで10百万円まで15百万円まで20百万円まで25百万円まで30百万円まで40百万円まで 150百万円まで60百万円まで80百万円まで 2100百万円まで120百万円まで150百万円まで 1180百万円まで 1210百万円まで240百万円まで 1270百万円まで 1300百万円まで 1350百万円まで400百万円まで 1450百万円まで500百万円まで550百万円まで 1600百万円まで 1700百万円まで800百万円まで900百万円まで1,000百万円まで1,100百万円まで1,200百万円まで2,500百万円まで5,000百万円まで 1 110,000百万円まで10,000百万円超(注1)評価額とは、各類型に係る対象不動産にその所有権を制限する権利が存在しないとした場合における当該不動産の所有権の鑑定評価額。
(注2)上記表は予定数量のため、実際の業務量は増減が生じる。
A宅地または建物の所有権B宅地見込み地の所有権C農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権、家賃D宅地の借地権、底地(貸地)の所有権、地役権E区分地上権及び地代F自用の建物、その敷地の所有権G建物の区分所有権類型評価額- 8 -【中部・九州エリア】〇類型・評価額別予定数量 (単位:件数)(以下余白)5百万円まで10百万円まで15百万円まで20百万円まで25百万円まで30百万円まで40百万円まで50百万円まで60百万円まで80百万円まで100百万円まで120百万円まで 1150百万円まで180百万円まで210百万円まで240百万円まで270百万円まで300百万円まで350百万円まで400百万円まで450百万円まで500百万円まで550百万円まで600百万円まで700百万円まで800百万円まで900百万円まで1,000百万円まで1,100百万円まで1,200百万円まで2,500百万円まで 25,000百万円まで10,000百万円まで10,000百万円超D宅地の借地権、底地(貸地)の所有権、地役権E区分地上権及び地代F自用の建物、その敷地の所有権G建物の区分所有権(注1)評価額とは、各類型に係る対象不動産にその所有権を制限する権利が存在しないとした場合における当該不動産の所有権の鑑定評価額。
(注2)上記表は予定数量のため、実際の業務量は増減が生じる。
A宅地または建物の所有権B宅地見込み地の所有権C農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権、家賃類型評価額- 9 -別 添ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえで、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、指示者から委託業務責任者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 10 -