令和7年度ニホンジカ生息状況等調査(五島列島)の委託にかかる入札について
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- 公告日
- 2025年10月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度ニホンジカ生息状況等調査(五島列島)の委託にかかる入札について
一般競争入札の実施(公告)令和7年度ニホンジカ生息状況等調査(五島列島)の委託について、次のとおり一般競争入札を行う。
令和7年10月16日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務の名称令和7年度ニホンジカ生息状況等調査(五島列島)(業務番号:7農山村第176号)(2) 業務の仕様等仕様書による。
(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月27日まで(4) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 当該業務に関する令和7年10月16日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
(4) この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
(5) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
(6) 令和2年度以降に国及び県など地方公共団体発注の野生動物生息状況調査履行実績を有する者であること。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県農林部農山村振興課鳥獣対策班(電話)095-895-2917(直通)(提出期限)令和7年11月14日17:004 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の内容の全部又はその大部分を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県農林部農山村振興課(電話)095-895-2917(直通)6 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年11月13日(木)までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局及び県ホームページ8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所(場所)長崎県庁行政棟5階503会議室(日時)令和7年11月25日(火) 10時00分開始開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等、入札者の意思表示が確認できないとき。また、入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、顔写真付きの社員証等)による)ができないとき。
(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。
令和7年度ニホンジカ生息状況等調査(五島列島)仕様書1.調査の目的長崎県五島列島ではシカの生息頭数増加に伴い、農林業被害が顕著となった。そのため、平成27年度の法改正に基づき第二種特定鳥獣管理計画策定した後、現計画では令和8年度まで管理を図っている。
本業務は、シカの生息密度状況の把握を行うとともに、シカによる自然植生の食害状況、第二種特定鳥獣管理計画策定の基礎資料とすることを目的とする。
2.委託業務期間契約締結の日から令和8年3月27日(金)まで3.実施場所五島市及び新上五島町4.業務内容(1)ニホンジカの生息密度指標把握調査以下の方法により糞塊密度調査を実施する。
① 調査ルートの設定五島市及び新上五島町を対象として、環境省「令和2年度全国のニホンジカ及びイノシシの個体数推定及び生息分布調査」においてニホンジカの分布が確認されている5倍地域メッシュを含む2次メッシュ内のうち、ニホンジカの分布が確認されている5倍地域メッシュ1つを調査対象メッシュ(13メッシュ程度を想定)とし、その調査対象メッシュ内にそれぞれ5~6kmの調査ルートを設定する。
調査ルートは、基本的には環境省「令和3年度九州北部ニホンジカ生息密度調査」で実施したルートを踏襲し、尾根等の地形からルートが判別しやすいように設定するが、その後の環境変化や調査の実施効率上変更が望ましい場合等については、協議のうえ決定する。
② 調査の実施調査の実施時期は、協議のうえ決定する。
調査範囲は、調査ルートの左右1m、計2mの範囲内とし、その中で歩きながら確認できるニホンジカの糞を調査対象とし、調査年月日、ルート、上層植生※1、下層繁茂状況※2、糞の粒数ランク※3及び新鮮度ランク※4、糞虫の生息確認数を記録する。
これらの情報は、調査ルートを200~300m程度の区域に区切り、その区域ごとに記録・整理する。この区域は最大でも500mを超えないものとし、主な地形の変化点(尾根の合流部、小ピーク及び鞍部など)や構造物(鉄塔、三角点など)で区切ることとする。
設定された調査ルートが主要な登山道となっている場合は、シカが登山道を外れて歩くことを考慮し、調査の際には登山道に並行した林内を踏査し記録する。
なお、糞塊密度調査の未経験者が調査を実施する場合には、調査実施前に糞塊密度調査の経験者による実地指導を行うものとする。
※1 林冠を形成する植生(落葉広葉樹林、常緑広葉樹林、スギ・ヒノキ人工林の成林、スギ・ヒノキ人工林の若齢林、スギ・ヒノキ幼齢造林地、伐採地、草地など)。見られた植生すべてを記録するのではなく、左右合わせてルート全体の1/4以上あるものを記載し、最大3種類までとする。
※2 視線より下を、植物が地面を覆い隠す面積割合(被度)を、10%以上は10%きざみで、10%未満は0%、1%、5%に区別して記録する。
※3 1糞塊が10粒以上か10粒未満かを記録する。
※4 糞の表面が平滑で艶があり退色のないものを「新」、崩壊が始まり形状が変化しているものを「旧」、その中間にあるものを「中」と3段階(新・中・旧)に区分する。
(2)森林衰退状況把握調査4.(1)の生息密度指標把握調査を実施する際に、以下の方法により森林衰退状況把握調査を実施する。
① 調査地点の設定生息密度指標把握調査の調査ルート上で、調査対象メッシュごとに3~5カ所の調査地点を設定する。調査地点は、生息密度指標把握調査で設定した区域内に複数設けないこととするが、同一区域内でも始点と終点であれば距離が離れているので設定可能とする。
調査地点の条件としては、20m四方以上の落葉広葉樹林、常緑広葉樹林、及びその混交林に設定し、植林地には設定しないこと。また、樹高が8m以上の広葉樹林とし、シカの不嗜好性植物が繁茂している場所には設定しないこと。
② 調査記録内容ア 調査地点の概要・緯度経度及び落葉広葉樹林と常緑広葉樹林の割合。
・調査ルートとの位置関係(斜面方位、尾根を含む両側、など)。
・調査地点の写真(地表面及び地表から2m範囲が含まれる環境写真を最低2枚)。
イ 樹高2m以上の木本についての記録・皮剥ぎの有無。
・枯死(立ち枯れ、倒木を含む)の有無。
・2m未満の下枝の量を、多い(ある)、少ない(ほとんど見かけないが無いわけではない)、無し(全く無い)に区分して記録する。
・ディアラインの有無(有無が判断できない場合は「不明」)。
ウ 樹高2m未満を占める植生の割合・低木、ササ、草本、シダの被度を、それぞれ%で記録する。
・10%以上は10%単位、10%未満は0%、1%、5%を区別する。
・枯死したササと苔は植生に含めないが、ササの棹が生きている場合は含む。
エ 土壌とリター(落ち葉)についての記録・面状浸食の占める面積割合を、10%未満、10~25%、25~50%、50%以上、の4区分に区別して記録する。
・リル浸食の有無。
・リターの被覆度を、99%以上、75~99%、50~75%、25~50%、10~25%、10%未満、まったく無し、の7区分に区別して記録する。
(3)調査結果のとりまとめ及びデータ分析(1)および(2)の調査結果を以下によりとりまとめ、得られたデータからシカの生息密度と森林への食害の影響について分析する。
また、環境省「令和3年度九州北部ニホンジカ生息密度調査」及び長崎県「令和5年度ニホンジカ生息状況等調査(五島列島)業務」における各メッシュの調査結果との比較対照表を作成し、ニホンジカの生息域、生息密度の変動状況を分析、考察する。
① 調査結果のとりまとめ4.(1)②で調査ルートを区切った区域ごとに、Shapeファイル形式でとりまとめる。
4.(1)については、当該区域ごと、及び5倍地域メッシュごとに、踏査距離1km当たりの糞塊数を算出する。5倍地域メッシュは旧日本測地系(Tokyo Datum)に基づく測地系及びメッシュコード(https://www.biodic.go.jp/kiso/col_mesh.html)とし、調査のルート及び糞塊確認地点のGIS情報の測地系は世界測地系(wgs84)又は日本測地系2000に基づくものとする。
調査中に記録したすべての項目については、Shape ファイルにした調査ルートの区域と一対一対応できるよう通し番号を付したうえで、表としてとりまとめる。
(4)業務計画書の作成業務実施に先立ち、下記の事項を記載した業務計画書を作成し提出する。
① 業務概要② 業務実施方針③ 業務工程④ 業務実施体制⑤ その他、業務に必要な事項(5)業務打合せ初回、中間、完了時の計3回5.報告書作成(1)報告書 1部 A4版(2)報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R等) 1式電子データは、Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint)で編集可能なファイル形式とし、画像はJPEG形式とする。併せてPDFファイル形式による成果物を作成すること。
6.著作権の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、長崎県が保有するものとする。
(2)成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。
(3)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
7.情報セキュリティの確保別に定める取扱いに従うこと。
8.その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、 あるいは本仕様書に記載のない細部については、担当者と速やかに協議しその指示に従うこと。
なお、本仕様書により難い事由とは、現地調査等における天候不順、災害等の発生により本仕様書で示した調査等の実施が不可能となった場合を含むものとする。