令和7年度 諏訪市都市公園等遊具定期点検業務委託
- 発注機関
- 長野県諏訪市
- 所在地
- 長野県 諏訪市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 諏訪市都市公園等遊具定期点検業務委託
諏訪市公告第115号令和7年10月16日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所遊具定期点検業務委託 1式履 行 期 間2.入札に参加できる者の条件(2)本件入札公告日から起算して過去5か年の間に、同種業務(公園等の遊具点検)の元請履行実績(本件入札公告日において完了しているものに限る。)を有すること。
(5)諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する入札参加資格の条件を満たしていること。
事後審査型一般競争入札の執行について 諏訪市が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。
令和7年度 諏訪市都市公園等遊具定期点検業務委託諏訪市内18公園業 務 概 要(4)(3)の技術者は、本件入札参加申請日以前に入札参加者と直接的かつ恒常的雇用関係を有していること。
(3)本業務の管理技術者として、仕様書に記載した要件を満たす者を配置することができること。
契約締結の日 から 令和8年3月6日 令和7・8・9年度諏訪市入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしている者。
(1)諏訪市入札参加資格者名簿に登録された本店又は支店等の事業所(その他役務の提供等業務部門に登録されたものに限る。)を有すること。
3.入札の日程等入札手続き等からからまでからからまで開 札 日 時 ・ 場 所入札参加資格確認申請書提出について落 札 者 の 決 定 等入 札 結 果 の 公 表4.入札事項等最低制限価格制度低入札価格調査制度入 札 保 証 金契 約 保 証 金前 金 払部 分 払入 札 執 行 回 数業 務 費 内 訳 書5.その他の事項6.提出先及び問い合わせ先 諏訪市役所 企画部財政課(本庁3階) ℡0266-52-4141 内線313必ず持参すること。必要に応じて提出を求める。
(1)「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」「諏訪市最低制限価格制度実施要綱」「低入札価格 調査制度事務処理要綱」「諏訪市入札心得」を熟読のうえご参加ください。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)初回の入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、当該入札に係る落札者がいない場合 における再度の入札に参加できないものとします。
適用なし免除免除適用なし適用あり入札回数 2回 見積回数 2回適用なし回 答 閲 覧 期 間令和7年10月27日(月)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年10月29日(水)入 札 日 時 ・ 場 所令和7年10月30日(木)諏訪市役所 502会議室(本庁5階)午前9時00分入札日時・場所に同じ・提出書類は「事後審査型一般競争入札入札参加資格要件確認書類(様式第2号~第4号)」とする。
・落札候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に提出すること。
・提出場所 諏訪市役所 企画部財政課 (本庁3階)・落札者の決定は、原則として、確認書類が提出された日から起算して2日(閉庁日を除く。)以内に行うものとする。
・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等で通知する。
・入札参加資格がないと認められた場合は、文書により通知する。
・入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から4日以内に市長に対して文書により、その理由について説明を求めることができる。
・説明を求めた者に対しては、文書により回答する。
契約を締結した後、諏訪市役所企画部財政課にて公表する。
(注意)上記申請又は閲覧等の受付時間は、定めがある場合を除き、諏訪市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
設計図書等の閲覧入 手 等令和7年10月16日(木)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年10月29日(水)設計図書等に関する質 問 受 付令和7年10月16日(木) ・質問書様式は自由(具体的に記載することとし、社印及び社判(代表者印)を押印すること)。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年10月23日(木)まで午後4時期間・期日等 場所・留意事項等入札参加申請受付令和7年10月16日(木) ・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)」とする。
・諏訪市役所企画部財政課へメール、持参又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年10月21日(火)まで午後4時
市 長副市長部 長課 長専 決係 長精算者設計者令和7年度 諏訪市都市公園等遊具定期点検業務委託 設計書諏訪市内18公園設 計 大 要施 工 方 法遊具定期点検業務委託 1式 施 工 期 間 日間 起工年月日 令和 年 月 日竣工年月日 令和8年3月6日契約保証方法委託設計用紙 諏 訪 市委託くるみ台公園(街区)諏訪中央公園(地区)沖田公園(近隣)新井下公園(街区)青木公園(街区)白狐公園(街区)六反公園(街区)角間新田公園(街区)文学の道(その他)末広公園(その他)くるみ台第2公園(その他)豆田公園(街区)押堀公園(街区)栗の城公園(街区)高島公園(近隣)立石公園(近隣)位置図11301300125013601340132013101280130013401320129012701220128012601290124012701240124012001250124012501230126012201210123012301210123011801260129011701160120012301220124012501200121011701190122011601150118012201260115012801250131013501320133013101330134013401330131013201260121012701230125012301200119012001150117011801140113011601180111012501190123011901160111011401160126012801150113011801150124025012401200121012301190124012201270126012501230126013001270125012201190130012301330120012401230129013001170116012001180116011801130116011501170115012101200115011201180117012101210120011901210125012801320130013001280124012501240122012001230125012701264.71265.71265.31265.51285.31308.61276.91263.41264.91250.91239.41241.01252.31368.31344.81266.71297.41360.81399.01300.01321.91321.21244.01284.01300.51306.71242.01289.81257.01231.51253.71240.81219.41260.71255.61286.91203.31222.91228.71316.01271.01209.41205.01215.01190.01194.21172.11183.01220.91216.01187.51175.31238.01264.61246.11224.51161.61193.11178.91171.11305.01268.21256.81263.61299.61205.91265.31242.11178.71195.21154.11143.01164.31156.0 1146.31282.21250.71196.61148.31137.11119.41141.61112.11184.91200.71204.51111.11128.81233.81358.31345.31336.31316.11318.71351.01353.31319.01330.81277.41352.81282.51293.31245.81311.51258.71239.21171.91233.01165.01151.41193.21227.71121.61217.21176.31266.81251.61194.31132.01134.41146.31083.41263.21362.41251.81269.81226.91264.41265.51266.81275.11272.41266.21243.71267.41197.11225.51261.91261.51257.51264.51238.71218.51131.51252.31268.71267.51243.41251.51249.11164.31193.51152.11113.01178.41165.21233.31168.61194.91161.71192.11227.31219.71226.31167.81203.51190.31194.21217.11219.41222.61238.41242.11241.11253.41248.11268.81270.81280.0 1313.31293.41331.8 1307.81259.01254.51223.61198.91154.91189.91239.1 1286.71238.41211.91230.91287.71244.5下諏訪町上諏訪主白諸線小樺道湖地方要諏訪大見山橋諏訪市清掃センター選定木等リサイクル施設諏訪市森林体験学習館いずみ湖公園研修の家下諏訪町川間角いずみ湖蓼の海位置図第四接合井第三接合井角間沢足倉配水池夫婦清水上接合井上水道集水溝角間新田墓地蓼の海公園グラウンドキャンプ場大見山蓼の海公園(総合)起 工 理 由金 円内 訳 明 細 書本 工 事 費 内 訳 書 施工内訳表工 種 名 称 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要劣化点検 定期点検単体遊具(A) 基 46 第1号単体遊具(B) 基 17 第2号単体遊具(C) 基 7 第3号単体遊具(D) m 3 第4号複合遊具(小) 基 6 第5号複合遊具(中) 基 1 第6号 打ち合わせ打ち合わせ 式 1 第7号業務原価計一般管理費 式 1合計消費税 10%点検業務合計単体遊具(A) 劣化点検 第1号区分 材 名 単位 数 量 単 価 金 額 摘要1) 公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費直接物品費 式 1.00直接業務費 計業務管理費 式 1.00報告書出力費**合計****1基当たり**遊具25基当たり 施工内訳表 (一社)日本公園施設業協会積算基準単体遊具(B) 劣化点検 第2号区分 材 名 単位 数 量 単 価 金 額 摘要1) 公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費直接物品費 式 1.00直接業務費 計業務管理費 式 1.00報告書出力費**合計****1基当たり**施工内訳表 遊具25基当たり(一社)日本公園施設業協会積算基準単体遊具(C) 劣化点検 第3号区分 材 名 単位 数 量 単 価 金 額 摘要1) 公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費直接物品費 式 1.00直接業務費 計業務管理費 式 1.00報告書出力費**合計****1基当たり**施工内訳表 遊具25基当たり(一社)日本公園施設業協会積算基準単体遊具(D) 劣化点検 第4号区分 材 名 単位 数 量 単 価 金 額 摘要1) 公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費直接物品費 式 1.00直接業務費 計業務管理費 式 1.00報告書出力費**合計****1m当たり**施工内訳表 ローラー滑り台30m当たり(一社)日本公園施設業協会積算基準複合遊具(小)(100㎡未満) 劣化点検 第5号区分 材 名 単位 数 量 単 価 金 額 摘要1) 公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費直接物品費 式 1.00直接業務費 計業務管理費 式 1.00報告書出力費**合計****1基当たり**施工内訳表 遊具5基当たり(一社)日本公園施設業協会積算基準複合遊具(中)(100~300㎡) 劣化点検 第6号区分 材 名 単位 数 量 単 価 金 額 摘要1) 公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人技術員 人直接人件費直接物品費 式 1.00直接業務費 計業務管理費 式 1.00報告書出力費**合計****1基当たり**施工内訳表 遊具3基当たり(一社)日本公園施設業協会積算基準打ち合わせ2回(事前打ち合わせ、
調査報告) 第7号区分 材 名 単位 数 量 単 価 金 額 摘要1) 公園施設製品安全管理士 人公園施設製品整備技士 人直接人件費直接業務費 計業務管理費 式 1.00**合計**施工内訳表 1式(一社)日本公園施設業協会積算基準○遊具一覧表18公園遊具A 46基遊具B 17基遊具C 7基遊具D 基(ローラー滑り台) 3m小型複合遊具 6基中型複合遊具 1基公園名 施設名称 種別 備考米田公園 鉄棒 R6新規米田公園 ニョッキー R6新規米田公園 クリーパー R6新規中島公園 鉄棒 R6新規中島公園 ジャングルジム R6新規中島公園 アスレチックウォンキーコネクション R6新規高田公園 鉄棒 R6新規高田公園 滑り台 R6新規高田公園 セベレル・スパイラル R6新規高田公園 ハニー(スプリング遊具) R6新規高田公園 ビー(スプリング遊具) R6新規二反田公園 ツイストモック R6新規二反田公園 チューリー R6新規押堀公園 ジャングルジム 遊具B押堀公園 滑り台 遊具B押堀公園 ブランコ 遊具B押堀公園 ブランコ境界柵 遊具A新井下公園 砂場 遊具A新井下公園 ブランコ 遊具B新井下公園 トラックジャングル R6新規新井下公園 滑り台 R6新規六反公園 砂場 遊具A六反公園 ブランコ 遊具B六反公園 ブランコ境界柵 遊具A六反公園 ジャングルクライムバー R6新規上川公園 鉄棒 遊具A上川公園 砂場① 遊具A上川公園 砂場② 遊具A上川公園 ブランコ(4連) 遊具C上川公園 ブランコ境界柵 遊具A上川公園 アスレチックウォンキーコネクション R6新規上川公園 ウサギ(スプリング遊具) R6新規角間新田公園 鉄棒 遊具A角間新田公園 滑り台 遊具B豆田公園 滑り台 遊具B豆田公園 クップル R6新規栗の城公園 築山(スライダー) 遊具C栗の城公園 滑り台 遊具B栗の城公園 ブランコ 遊具B栗の城公園 ブランコ境界柵 遊具A遊具数公園数公園名 施設名称 種別 備考尾玉公園 チューブ&スクウェア R6新規尾玉公園 ブランコ R6新規くるみ台公園 砂場 遊具Aくるみ台公園 アスレチックコネクト R6新規青木公園 鉄棒 遊具A白狐公園 健康遊具(バランス円盤) 遊具B白狐公園 健康遊具(けんすい) 遊具A白狐公園 健康遊具(腹筋ベンチ) 遊具A白狐公園 健康遊具(うんてい) 遊具A白狐公園 健康遊具(平行棒) 遊具A白狐公園 健康遊具(背伸ばしベンチ) 遊具A白狐公園 スプリング遊具(車) 遊具A白狐公園 スプリング遊具(ゾウ) 遊具A白狐公園 砂場 遊具A白狐公園 ブランコ 遊具B白狐公園 ブランコ境界柵 遊具A白狐公園 滑り台 遊具B公園名 施設名称 種別 備考沖田公園 鉄棒 遊具A R4新規沖田公園 複合遊具 小型複合遊具 R4新規高島公園 複合遊具 小型複合遊具 R4新規立石公園 スプリング遊具(バイク①) 遊具A立石公園 スプリング遊具(バイク②) 遊具A立石公園 スプリング遊具(馬) 遊具A立石公園 シャベル① 遊具A立石公園 砂場 遊具A立石公園 滑り台 遊具B立石公園 複合遊具チビッコボイジャー小型複合遊具 R4新規立石公園 複合遊具ムシっこコンビ2 小型複合遊具 R4新規立石公園 複合遊具クモの巣コンビ_ 小型複合遊具 R4新規中屋敷公園 ジャングルクライムバー R6新規宮川公園 スプリング遊具(ツリー) R6新規諏訪中央公園 健康遊具(サイ) 雲梯D判定諏訪中央公園 健康遊具(キリン) 遊具A諏訪中央公園 健康遊具(オオカミ) 遊具A諏訪中央公園 健康遊具(カバ) 遊具A諏訪中央公園 健康遊具(クマ) 遊具A諏訪中央公園 健康遊具(オットセイ) 遊具A諏訪中央公園 健康遊具(シカ) 遊具A諏訪中央公園 健康遊具(ゾウ) 遊具A R7一部更新諏訪中央公園 スプリング遊具(バイク) 遊具A諏訪中央公園 スプリング遊具(馬) 遊具A諏訪中央公園 木製ジャングルジム 遊具C諏訪中央公園 インクルーシブ遊具 小型複合遊具 R4新規諏訪中央公園 複合遊具 中型複合遊具 ※ローラー滑り台:約3m蓼の海公園 ぶらぶら吊り橋 遊具C R5新規蓼の海公園 バランス&ラダー 遊具C R5新規蓼の海公園 ロープウェイ付き見晴らしトリデ 遊具C R5新規蓼の海公園 縦走アタック 遊具C R5新規蓼の海公園 ジャンボリフォレスト R6新規蓼の海公園 高原渡り R6新規くるみ台第2公園 滑り台 遊具Bくるみ台第2公園 スプリング遊具(クジラ) 遊具Aくるみ台第2公園 スプリング遊具(ブルドーザー) 遊具Aくるみ台第2公園 ネットクライマー 遊具B文学の道 スプリング遊具(ブタ) 遊具A文学の道 スプリング遊具(ウマ) 遊具A文学の道 ブランコ 遊具B文学の道 複合遊具 D判定文学の道 健康遊具(背伸ばしベンチ) 遊具A文学の道 健康遊具(うんてい棒) 遊具A文学の道 健康遊具(腹筋ベンチ) 遊具A文学の道 健康遊具(けんすい) 遊具A末広公園 滑り台 遊具B末広公園 ラダー 遊具A令和7年度諏訪市都市公園等遊具定期点検業務委託仕様書諏訪市建設部都市計画課令和7年度 諏訪市都市公園等遊具定期点検業務委託 仕様書第1章 一般事項1.1 適用範囲(1) 本仕様書は、令和7年度 諏訪市都市公園等遊具定期点検業務委託に適用する。(2) 本仕様書に規定する事項は、特に定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。(3) すべての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(a)、(b)の順番とする。(a) 契約書(b) 本仕様書1.2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、下記による。(1) 「監督職員」とは、遊具等の管理業務に携わる者で、遊具等の定期点検業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。(2) 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約者の規定により定めた受注者側の管理技術者をいう。(3) 「管理技術者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施する為に監督職員との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。ここでいう管理技術者とは、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品安全管理士(以下「安全管理士」という。)又は公園施設点検管理士(以下「点検管理士」という。)でなければならない。(4) 「担当技術者」とは、管理技術者の指導管理・監督により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。ここでいう担当技術者とは、(一社)日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品整備技士(以下「整備技士」という。)、公園施設点検技士(以下「点検技士」という。)、安全管理士又は点検管理士でなければならない。(5) 「業務関係者」とは、管理技術者及び担当技術者を総称していう。(6) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対して書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することをいう。(7) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を書面によって示すことをいう。
(8) 「監督職員と協議」とは、協議事項について、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(9) 「業務検査」とは、契約書に規定する全ての業務の完了確認又は支払いの請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。(10) 「作業」とは、本仕様書で定める遊具等の定期点検業務をいう。(11) 「定期点検」とは、安全管理士及び整備技士等が摩耗状況や変形並びに経年劣化などについて点検する「劣化点検」のことをいう。(12) 「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が低下することをいう。ただし、地震、火災等の災害によるものを除く。1.3 受注者の負担の範囲(1) 点検業務の実施にあたり必要な施設の電気、ガス、水道等の使用にかかる費用は、受注者側の負担とする。ただし、公園内にその機能を有するものがある場合、監督職員の承諾を得て使用することができる。(2) 点検業務に必要な工具、測定機器等は受注者側の負担とする。1.4 点検業務報告書の様式(1) 報告書の様式は、発注者が定める場合を除き、(一社)日本公園施設業協会の「公園施設の定期点検に関する基準JPFA-ID-S:2014」に記載する「定期点検総括表」「定期点検表」「写真台帳」に基づき作成すること。(2) 「定期点検総括表」「定期点検表」は、(一社)日本公園施設業協会が公表する最新版を使用すること。(3) 報告書をデジタルデータで納品する場合は、容易に改ざんできないようにすること。1.5 関係法令の遵守(1) 点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。第2章 業務関係図書2.1 業務計画書(1) 管理技術者は、点検業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、作業手順、担当技術者が有する資格等必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、監督職員の承諾を受けること。ただし、軽微な業務の場合において監督職員の承諾を得た場合は、この限りでない。(※安全管理士、整備技士、点検管理士、点検技士の認定証の写しを添付すること。)(※点検作業中に利用を中止した方が良いと判断された遊具等の取扱、処置方法、連絡手順について事前に決めておくこと。)2.2 作業計画書(1) 管理技術者は、業務計画書に基づき作業実施日、作業内容、作業範囲、管理技術者名、担当技術者名等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に監督職員の承諾を受けること。2.3 業務の記録(1) 監督職員と協議した結果については、指定様式に記録し整理すること。第3章 業務現場管理3.1 業務管理(1) 業務契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し品質、工程、安全、法令遵守等の業務管理を行うこと。3.2 管理技術者(1) 受注者は、管理技術者を定め監督職員に届け出ること。また、管理技術者を変更した場合も同様とする。(2) 管理技術者は、担当技術者に作業内容及び監督職員の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。(3) 管理技術者は、担当技術者以上の経験、知識及び技能を有する者で「安全管理士」又は「点検管理士」であること。3.3 業務条件(1) 業務を行う月日及び時間等は、作業計画書により実行すること。(2) 業務契約図書に定められた業務月日に変更が生じた場合は、監督職員と協議の上、変更届を提出し承諾を受けたのち業務の実施にあたること。第4章 業務の実施4.1 担当技術者(1) 担当技術者は、その作業等の内容に応じた必要な知識及び技能を有する者で、「点検技士」、「整備技士」、「点検管理士」又は「安全管理士」であること。4.2 点検の範囲(1) 点検業務の対象公園及び遊具等は、別紙による。(2) 遊具等の点検内容は、(一社)日本公園施設業協会が規定する「定期点検総括表」「定期点検表」に基づいて実施し、その結果について報告すること。(※定期点検業務には、原則としてボルト、ナット類の増し締め、グリス等の注油は含まない。)(※防食テープ類が巻かれている場合は、点検箇所や点検方法について事前に協議すること。)4.3 点検の実施(1) 点検を行う場合には、あらかじめ監督職員から使用状況、劣化及び修理経歴等の状況を聴取し、点検の参考とすること。(2) 点検業務の中で測定を行う必要がある場合は、定められた測定機器又は(一社)日本公園施設業協会認定のJPFA点検器具を使用して行うこと。(3) 高難度系遊具や大可動系遊具の安全領域内の設置面の衝撃吸収性能の測定を行う場合は、JPFA方式又はASTM及びENの規格基準に適合した測定器を使用して行うこと。(4) 「管理技術者」と「担当技術者」の職務については、兼ねることができる。4.4 定期点検の回数(1) 定期点検の実施回数は1回であり、期間は契約書による。4.5 安全対策(1) 点検作業においては、作業中であることを表示するとともに、公園利用者へ危害・迷惑をかけることのないように十分な安全対策を講ずること。(2) 点検の結果、緊急な使用禁止が必要と判断される遊具等については、業務計画書等で事前に監督職員と打ち合わせた手順に従うこと。4.6 作業服装(1) 業務関係者は、業務及び作業に適した服装にて作業を実施すること。4.7 点検業務の報告(1) 管理技術者は、作業の結果を記載した点検業務報告書を作成し、監督職員へ契約書に定められた期日内に報告すること。第5章 業務の検査5.1 業務の検査(1) 受注者は、下記の書類を提出し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。(a) 点検業務報告書※(一社)日本公園施設業協会の「公園施設の定期点検に関する基準JPFA-ID-S:2014」に記載する定期点検総括表・定期点検表の様式及び写真台帳に基づいたもの(b) 修繕、撤去、更新等が望ましいと判断される遊具等についての修繕方法等と概算見積書※「(a) 定期点検業務報告書」は、ファイル綴じ1部(A4サイズ)及びCD等の記録媒体にて提出すること。第6章 その他6.1 疑義(1) 本仕様書に記載なき事項又は疑義が生じた場合は、双方協議のうえ、監督職員の指示に従うこと。6.2 その他(1) 緊急撤去等のやむを得ない事由により、点検が不可能な状態であった場合は、設計変更の対象とする。