令和8~10年度 浦戸地区生活ごみ等収集運搬業務委託
- 発注機関
- 宮城県塩竃市
- 所在地
- 宮城県 塩竃市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8~10年度 浦戸地区生活ごみ等収集運搬業務委託
塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 386 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和7年10月16日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令和8~10年度 浦戸地区生活ごみ等収集運搬業務委託(2)仕 様 別紙仕様書の通り(3)履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 市民生活部環境課(6)支 払 条 件 月末締め翌月払い(7)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(8)入札保証金 免除(9)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする。
(塩竈市契約規則第21条の規定に該当する場合は、免除とすることがある。)2.入札参加資格公告日時点において下記すべての要件を満たしていること。
① 令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者。
(令和7年10月23日までに変更届による希望業種追加または臨時登録での受付をした者を含む。)②物品・役務部門の「廃棄物」又は「運送」において登録している者。
③本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
④地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑤会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑥民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑦入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑧塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しないこと。
3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和7年10月16日から令和7年10月30日まで②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。
ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所塩竈市契約規則、塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱等は9.(2)で示す場所において閲覧できる。
5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。
(郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。
① 一般競争入札参加申請書(様式第1号)※上記①の様式はすべて(市HP内)本公告文掲載ページ上から入手し使用すること。
※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。
※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。
(2)提出期間及び提出場所提出期間 令和7年10月16日から令和7年10月30日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 宮城県塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱第8条の規定により審査する。
(2)予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。
(4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。
(5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。
(6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。
7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。
また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。
(1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。
(2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。
9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和7年10月16日から令和7年10月30日まで(2)閲覧場所塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参すること。
(4)質問の受付期間令和7年10月16日から令和7年10月23日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和7年10月28日から令和7年10月30日まで(6)回答書の閲覧場所9.(2)で示す場所10.入札執行の日時場所令和7年10月31日 午前9時30分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。
(2)入札書に記載する金額は仕様書に掲げる事業全体の総額とし、契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。
(3)入札回数は3回以内とする。
(4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。
12.最低制限価格 設定しない。
13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札② 入札者の記名押印の無い入札③金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この事後審査型制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱(平成19年12月28日塩竈市告示第116号)を準用する。
15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)TEL:022-355-5781FAX:022-364-5304
令和8~10年度浦戸地区生活ごみ等収集運搬業務委託( 仕 様 書 )塩竈市市民生活部環境課11.委託件名 令和8~10年度 浦戸地区生活ごみ等収集運搬業務委託2.委託目的浦戸地区において日常生活から排出された生活ごみを各島の岸壁集積所から船舶により定期的に収集し、市の指定する処理・処分場まで運搬する業務を委託するもの。
また、定期的に収集できない粗大ごみ類について、船舶により海上運搬を行い、市の指定する処理・処分場まで運搬する業務を委託するものである。
3.委託業務で取り扱うごみ(1) 生活ごみ収集運搬浦戸地区の一般家庭から発生した可燃ごみ、不燃ごみ及び資源物で、市の指定袋等により排出されたもの。
種類は、可燃物、不燃物、資源物、プラスチック製容器包装とする。
※年間収集量(令和6年度実績量)可燃物:27t、不燃物:2t、資源物(紙類、ペットボトル、ビン・缶等):19tプラスチック製容器包装:3t(2) 粗大ごみ収集運搬生活ごみ収集運搬では収集できない粗大ごみ及び鉄屑類とする。
また、使用済自動車、廃家電などその他廃棄物の運搬を行うものとする。
※年間収集量(令和6年度実績量)粗大ごみ(破砕物、埋立物、有害物):7t鉄屑類:6t使用済自動車:8台廃家電(洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エアコン類):9台委託各年度において同程度の収集予定であるが、増減があっても契約変更の対象とならない。
4.委託場所(1) 生活ごみ収集運搬①収集地域 浦戸桂島・石浜・野々島・寒風沢・朴島②搬入場所 可燃物:塩竈市清掃工場(塩竈市字杉ノ入裏39番地47地内)不燃物:塩竈市廃棄物埋立処分場(利府町赤沼字中倉21番1地内)資源物:塩竈市伊保石リサイクルセンター(利府町赤沼字須賀3番地13)2プラスチック製容器包装:塩竈市新浜リサイクルセンター(塩竈市字杉ノ入裏39番地47地内)③計量場所 可燃物:塩竈市清掃工場不燃物:塩竈市廃棄物埋立処分場資源物:塩竈市廃棄物埋立処分場プラスチック製容器包装:塩竈市清掃工場(2) 粗大ごみ収集運搬①収集地域 浦戸桂島・石浜・野々島・寒風沢・朴島②搬入場所 粗大ごみ:塩竈市廃棄物埋立処分場(利府町赤沼字中倉21番地1地内)資 源 物:塩竈市伊保石リサイクルセンター(利府町赤沼字須賀3番地13)使用済自動車、その他廃棄物:塩釜漁港岸壁(塩竈市新浜町三丁目地内)③計量場所 粗大ごみ:塩竈市廃棄物埋立処分場資 源 物:塩竈市廃棄物埋立処分場※搬入場所及び計量場所に変更が生じた場合は、市の指示に従うものとする。
※受託者は契約締結後、業務開始日まで、岸壁集積所の位置と収集経路を確認し、業務に支障の出ないよう万全を期することとする。
5.委託期間令和8年4月1日 から 令和11年3月31日 まで6.委託業務の内容(1) 生活ごみ収集運搬①浦戸各島での積替え岸壁集積所に排出されているごみを、船上にあるコンテナに積替えること。
※積替え時には、海面への落下、飛散や汚染等が無いよう、十分注意すること。
②塩釜漁港岸壁での積替え積替えは漁港岸壁を使用し、船が岸壁に接岸した後、トラッククレーンによりコンテナを船からトラックに積替えること。
※積替え時には、海面への落下、飛散や汚染等が無いよう、十分注意すること。
③搬入車両への積替え搬入先へ運搬するための車両へ積替えし、市の指定した場所に搬入する。
※ごみの飛散、流出、地下浸透、悪臭などが発生しないよう、必要な措置を講じるものとする。
また、あらかじめ積替え場所及び方法などを示した計画書を市に提出するものとする。
3(2) 粗大ごみ収集運搬①浦戸各島での積替え岸壁集積所に排出されている粗大ごみや資源ごみなどを船上のトラッククレーンなどで積替える。
※積替え時には、海面への落下、飛散や汚染等が無いよう、十分注意すること。
②塩釜漁港岸壁での積替え積替えは漁港岸壁を使用し、船が岸壁に接岸した後、トラッククレーンにより積替える。
※積替え時には、海面への落下、飛散や汚染等が無いよう、十分注意すること。
③搬入車両への積替え搬入先へ運搬するための車両へ積替えし、市の指定した場所に搬入する。
※ごみの飛散、流出、地下浸透、悪臭などが発生しないよう、必要な措置を講じるものとする。
また、あらかじめ積替え場所及び方法などを示した計画書を市に提出するものとする。
④使用済自動車について自動車リサイクル法に基づき、最終所有者から使用済自動車を引き受け、海上運搬し、漁港岸壁において陸揚げ後、最終所有者が指定する引取業者へ引渡す。
その際、本市指定の書類に必要事項を記入のうえ、後日、提出すること。
⑤廃家電について所有者から廃家電(洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エアコン)を引き受け、海上運搬し、漁港岸壁において陸揚げ後、引取業者へ引渡す。
※その他、本委託に伴い発生する業務(ごみの収集に係る事前周知など)について、受託者は必要な限り発注者に協力するものとする。
7.業務実施日と業務時間帯業務実施日、業務時間帯、施設の搬入時間は、原則として次のとおりとする。
(1) 生活ごみ収集運搬①業務実施日は、原則として令和8~10年度塩竈市一般廃棄物処理実施計画(各年度3月頃に告示予定)に定める「塩竈市生活ごみ収集カレンダー(浦戸地区)」のとおりとする。
(令和8年度103日、令和9年度104日、令和10年度103日)②業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、ごみ量の増減により、業務完了時間に変更がある場合は、市の承諾を得ることとする。
③施設の搬入時間は、午前8時30分から午後4時までとする。
ただし、ごみ量の増減により、業務完了時間に変更がある場合は、市の承諾を得る4こととする。
(2) 粗大ごみ収集運搬①業務実施日は、各年度2回(春・秋)を予定し、受託者との協議により決定する。
②収集運搬業務は、原則として収集地域(浦戸4島5地区)を当日収集し、同日に塩釜漁港岸壁まで運搬する。
また、翌日に搬入場所へ運搬する。
※天候不良などの理由で実施不能となった場合は、翌週に順延する。
8.法令等の遵守①受託者は、委託業務遂行にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び道路交通法等の関係法令を遵守すること。
②使用人に対する諸法令等の運用・適用は、受託者の負担と責任の元で行うこと。
9.安全管理と緊急時の措置①受託者は、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、関係法令の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講じること。
②万一事故が発生したときは、ただちに市及び関係機関に連絡するとともに、速やかに必要な措置を講じること。
③前項の通報後、受託者は事故の原因、経過及び被害状況等を調査の上、その結果を書面にてただちに市に届けること。
10.市民との協調①受託者は、岸壁集積所周辺の清潔保持や他の車両等の通行障害にならないように務めるとともに、市民に対して必要に応じ、作業内容を説明し、理解と協力を得ること。
②受託者は、市民からの要望、交渉があったときは、遅滞なく市に申し出、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果を速やかに報告すること。
③受託者は、市民と接する際は服装、言語、態度等に留意し、使用人についても十分監督指導すること。
④使用人の行為については、受託者がその責任を負うこと。
11.損害賠償及び補償①受託者は、搬入場所の施設に損害を与えた場合は、ただちに市に報告し指示を受けるとともに、速やかに原型に復すること。
②受託者は、作業にあたり万一注意義務を怠ったことにより、岸壁集積所や第三者などに損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負うこと。
512.その他①受託者は、原則としてこの業務を第三者に委託(委任)し、又は、請負わせてはならない。
②受託者は、現場代理人と互いに連絡を密にするとともに市からの連絡を確実に受け、受託業務に従事する者に対し明確な指示を行うことができる体制をとっておくこと。
③本業務にあたり、船及び車両への過積載は絶対に行わないこと。
④当該業務は、海上運送を行うことから、宮城県漁港岸壁使用申請において使用船舶についての占用許可申請を行う必要がある。
そのため、受託者は、船舶検査証書の交付を受け、十分な輸送能力を有する船舶を確保している必要がある。
なお、宮城県漁港岸壁使用における占用申請については本市が行い、海上保安部との調整等海上運搬に必要な関係機関への届出については受託者が行うものとし、関係機関からの指示事項があった場合は、すみやかに市に報告すること。
⑤天候不良などにより、業務実施日に業務を中止する場合は、可能な限り事前に市に連絡するとともに、中止した原因が解決した後は速やかに業務を再開すること。
⑥業務内容の変更が生じた場合は、速やかに協議を行うこととする。
13.提出書類①受託者は、契約締結後すみやかに次の書類を提出すること。
・着手届・現場代理人届・主任技術者届②委託業務の実施にあたっては、市の指示により受託者は次の書類を作成し、市の承諾を受けること。
また、変更する場合においても同様とする。
なお、作成にあたっては、ごみ量の大幅な増減が見込まれる時期などを考慮し、委託業務が常に適正に遂行できるようにすること。
・業務計画書・職務分担表・緊急連絡体制表・収集運搬船及び車両使用届・その他必要な届出書、積替え場所及び方法などを示した計画書 等③受託者は、業務計画書にかかる業務が完了したときは、次の書類を10日以内に提出し、市の検査を受けること。
・完了報告書・(生活ごみ収集運搬の場合)業務月報・(粗大ごみ収集運搬の場合)運搬明細書、業務写真614.業務の引継ぎ①現受託者は、契約期間の終了に際しては、次期受託者に対し、速やかに業務の引継ぎを行わなければならない。
② ①の引継ぎは、本業務が支障なく継続されるように、引継書類及び現地教育、訓練指導を適切に実施するものとし、書類の内容については、市と協議し、その承認を得るものとする。
③ ②に係る費用は、現受託者の負担とする。
④ ①~③の記載事項は、現受託者が次期受託者となる場合は適用しない。
15.支払方法月末締め翌月払いとする。
委託期間各年度の支払額は、総契約額の 1/3 とし、端数が出た場合、市と受託者協議の上、契約初年度又は契約最終年度の支払いとする。
また、毎年度各月の支払額は、その年度支払額の1/12とし、端数が出た場合、市と受託者協議の上、年度当初又は年度最終月の支払いとする。
以 上