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令和8~10年度 資源物選別回収業務委託

発注機関
宮城県塩竃市
所在地
宮城県 塩竃市
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8~10年度 資源物選別回収業務委託 塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 387 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和7年10月16日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令和8~10年度 資源物選別回収業務委託(2)仕 様 別紙仕様書の通り(3)履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 市民生活部環境課(6)支 払 条 件 月末締め翌月払い(7)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(8)入札保証金 免除(9)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする。 (塩竈市契約規則第21条の規定に該当する場合は、免除とすることがある。)2.入札参加資格公告日時点において下記すべての要件を満たしていること。 ① 令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者。 (令和7年10月28日までに変更届による希望業種追加または臨時登録での受付をした者を含む。)②物品・役務部門の「廃棄物」又は「設備等保守管理」において登録している者。 ③本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 ④地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑤会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑥民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 ⑦入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑧塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しないこと。 ⑨一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格を有する者※を総括責任者として配置できること。 ※一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格を有する者「塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第13条各号のいずれかに該当する者。 3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和7年10月16日から令和7年11月4日まで②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。 ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所塩竈市契約規則、塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱等は9.(2)で示す場所において閲覧できる。 5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。 (郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。 ① 一般競争入札参加申請書(様式第1号)② 一般廃棄物処理施設における技術管理者に関する調書(様式第3号)※上記①~②の様式はすべて(市HP内)本公告文掲載ページ上から入手し使用すること。 ※①~②の書類を袋とじで提出すること。 ※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。 ※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。 (2)提出期間及び提出場所提出期間 令和7年10月16日から令和7年11月4日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 宮城県塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱第8条の規定により審査する。 (2)予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 (3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。 (4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。 (5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。 (6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。 7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。 また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。 (1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 (2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。 (2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。 9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和7年10月16日から令和7年11月4日まで(2)閲覧場所塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参すること。 (4)質問の受付期間令和7年10月16日から令和7年10月28日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和7年10月30日から令和7年11月4日まで(6)回答書の閲覧場所9.(2)で示す場所(7)現地視察令和7年10月16日から令和7年10月28日まで(土曜、日曜、祝日を除く)現地視察を希望する場合は希望日の1営業日前までに塩竈市市民生活部環境課クリーン対策係(022-365-3377)に電話予約を行うこと。 予約が無い場合は現地視察を認めない。 参加者は1者あたり5名までとする。 現地視察参加の際は、参加者の所属企業が確認できる身分証明書を、参加者各自が持参すること。 10.入札執行の日時場所令和7年11月5日 午前9時30分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。 (2)入札書に記載する金額は仕様書に掲げる事業全体の総額とし、契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。 (3)入札回数は3回以内とする。 (4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。 12.最低制限価格 設定しない。 13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札② 入札者の記名押印の無い入札③金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この事後審査型制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱(平成19年12月28日塩竈市告示第116号)を準用する。 15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)TEL:022-355-5781FAX:022-364-5304 1令和8~10年度資源物選別回収業務委託仕様書塩竈市市民生活部環境課21.件名 令和8~10年度 資源物選別回収業務委託2.委託業務の期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで3.委託料の支払い 月末締め翌月払い。 (関係書類は翌月7日まで提出)委託期間各年度の支払額は、総契約額の 1/3 とし、端数が出た場合、協議の上、契約初年度又は契約最終年度の支払いとする。 また、毎年度各月の支払額はその年度支払額の1/12とし、端数が出た場合、協議の上、年度当初又は年度最終月の支払いとする。 4.業務内容 別記のとおり※受注者は、原則としてこの業務を第三者に委託(委任)し、又は、請負わせてはならない。 5.提出書類(1)受注者は、契約締結後すみやかに次の書類を提出すること。 (受託年度毎提出のこと。)作成書類は以下のとおり、任意の様式の場合、事前に担当課と協議すること。 ・着手届・現場代理人届・配置技術者届 (バケットローダー及びフォークリフトの技能講習修了証の写し)(2)受注業務の実施については、市の指示により受注者は次の書類を作成し、提出すること。 また変更する場合についても同様とする。 (受託年度毎提出のこと。)なお、作成にあたっては、定期選別回収日が休日と重なる日の次回の選別日で選別回収量の増加が見込まれる時期や減少が見込まれる時期など考慮し、適切な処理が履行されるよう最善の努力をすること。 ・年間業務計画書・職務分担表・緊急連絡体制表(3)受注者は、履行期間は施設ごとの「日報」を毎日作成し、市の指示により提出すること。 (4)受注者は、月毎の業務が完了したときは、すみやかに次の書類を提出し、市の検査を受けること。 ・完了報告書6.法令等の遵守(1)受注者は、委託業務遂行にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに業務遂行に必要な各種関連法令等を遵守すること。 (2)受注者は、労働安全対策マニュアル等を策定し、自らの責任で労働安全衛生法及び関係法令を遵守するものとする。 また、業務従事者に対し、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて十分な安全衛生教育を行い、労働災害の防止に努めること。 3(3)受注者は、使用人に対する諸法令等の運用、適用を受注者の負担と責任のもとで行い、法令に反する行為が無いよう管理すること。 7.施設の維持管理受注者は、施設・設備の使用にあたっては善良な管理者の誠意をもって維持管理するものとする。 ※受注者が委託業務の履行にあたり、必要な光熱水費は、市の負担とするが、常に運転の効率化を図り、市施設の管理運営に係る経費の削減に努めること。 8.安全管理と緊急時の措置(1)受注者は、労働災害、交通災害及び物件損害等の未然防止に努め、関係法令等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講じること。 (2)万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに市及び関係官庁に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講じること。 (3)前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面によりただちに市に届け出ること。 (4)緊急事態発生時の対応として災害、機器の故障、停電等の緊急時においては、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるために停止させることに協力し、二次災害の防止に努めなければならない。 (5)災害が発生したときは、直ちに運転を停止し、人身の安全を確保すること。 9.市民との協調(1)受注者は、施設及び使用備品の清潔保持や一般車両等の通行の障害にならないように努めるとともに、市民に対して必要に応じ作業内容を説明し、理解と協力を得ること。 (2)受注者は、市民からの要望等があった時は、遅滞なく市に申出てその指示を受け、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。 (3)受注者は、市民と接する際は、服装、言語及び態度等に留意すること。 また、使用人についても上記について十分監督指揮を行うこと。 (4)使用人の行為については、受注者がその責任を負うこと。 10.損害賠償及び補償(1)受注者は、作業にあたり施設及び重機類、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償をしなければならない。 ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき事由により、生じたものについては、発注者が負担する。 (2)受注者の法令等の遵守に関する重大な違反行為があった場合、処分場及び施設等の原状回復は受注者の責任において実施し、その費用については受注者が負担すること。 11.この仕様書に定めのない事項又は、この仕様書の事項に疑義が生じた場合は、必要に応じて、市と協議して定めるものとする。 412.業務の引継ぎ(1)現受注者は、契約期間の終了に際しては、次期受注者に対し、速やかに業務の引継ぎを行なわなければならない。 また、現受注者は、現年度の業務が次期年度に繰越した場合、残存未処理業務の処理を行うこと。 (2)前号の引継ぎは、市の施設の運営・管理が支障なく継続されるように、引継書類及び現地教育、訓練指導を適切に実施するものとし、書類の内容については、市と協議し、その承認を得ること。 (3)前項にかかる費用は、現受注者の負担とする。 (4)上記(1)から(3)までの記載事項は現受注者が次期受注者となる場合は適用しない。 5【各リサイクルセンターの業務】Ⅰ 新浜リサイクルセンター業務1.委託業務の目的塩竈市内から新浜リサイクルセンター(以下「施設」という。)に収集運搬された資源物「プラスチック製容器包装」(商品の容器包装に使われている製品類、ポリ袋、ラップ類、トレイ、パック類、カップ、チューブ類、レジ袋類など)を機械装置及び手選別により分別し、有価物として、選別回収、保管及び指定法人へ引渡す業務を委託するものとする。 2.委託業務の場所 塩竈市字杉ノ入裏39番47地内 新浜リサイクルセンター3.委託業務の内容(1)令和8~10年度塩竈市一般廃棄物処理実施計画(令和8~10年3月告示予定)に基づく、一般家庭の日常生活から排出される資源物(プラスチック製容器包装)(商品の容器包装に使われている製品類、ポリ袋、ラップ類、トレイ、パック類、カップ、チューブ類、レジ袋類など)を手選別回収、圧縮、梱包、一時保管及び指定法人へ引渡すまでの業務を行うものとする。 ※年間処理量(令和6年度実績量):260t(2)施設及び敷地内にある清掃工場への搬入車両の受付窓口業務を行うものとする。 ・窓口受付時間は午前8時30分から午後4時00分までとする。 ただし、搬入車両の搬入状況によっては終了時刻を延長することがある。 ・搬入車両の案内、指導、搬入車両混雑時の誘導業務。 ・一般搬入車両の一般廃棄物手数料の徴収、つり銭管理業務。 ・搬入車両のトラックスケール業務(機器の操作・集計・管理)。 ・手数料の確認及び集計表の事務所職員への引継ぎ。 (3)選別回収において生じた不適合物を可燃ごみ、不燃ごみ、資源物(缶類・ペットボトル)に分別し、下記の所定の施設まで運搬する。 ・可燃ごみ 塩竈市清掃工場塩竈市字杉ノ入裏39番47・不燃ごみ 塩竈市廃棄物埋立処分場(中倉埋立処分場)宮城郡利府町赤沼字中倉21番地の1・資源物 伊保石リサイクルセンター(資源物プラスチック製容器包装以外) 宮城郡利府町赤沼字須賀3番地の13(4)維持管理業務各設備の正常な運転の確保及び故障予防保全のために以下の作業を行うこと。 点検等により発見した比較的軽微な不具合箇所、また故障、事故等により、発生した比較的小規模な破損箇所について、備え付けの工具を用いて修繕及び交換作業を実施すること。 6〈日常点検〉① 機器及び設備の劣化の状況を確認し、常に正常に作動するよう調整、給油、清掃及び記録等の作業を原則として毎日行うこと。 ② 異常を発見した場合は、市に連絡をするとともに、本市の指示に従い措置を行うものとし、以後の経過についても報告を行う。 (5)清掃・整頓等の取扱い受注者は施設及び敷地内の清掃を随時行い、清潔を保持し、施設等の運営に支障が無いように努めるものとする。 特に手選別等の業務実施場所は常に清潔が保てるよう清掃を行なうこと。 ① 受注者は施設の業務実施場所を常に清掃し、施設環境の美化に配慮しなければならない。 ② 受注者は常に必要な重機、工具を整理整頓し、事故のない安全な施設環境の維持に努めること。 ③ 冬季に処理棟建物や搬入通路が凍結する恐れがある場合、除雪(融雪)、凍結防止剤の散布等、車両の搬出入用通路の確保をすること。 (6)施設におけるごみの受入れ① 施設に搬入されるプラスチック指定ごみ搬入車をプラットホームまで誘導し、一時ストックヤードに搬入し荷卸しさせる。 ② 荷下ろし後の搬入車の退場。 ③ 直接搬入車に荷卸しスペースでの指示、指導。 4.業務要員の人数並びに車両の運転要件(1)業務要員の人数は、普通作業員2名(現場責任者含む)、選別作業員2名、破袋作業員2人とする。 (2)バケットローダー、フオークリフトの運転・操作は資格を有する者とする。 5.業務実施日と搬入時間等業務実施日と搬入時間等は、原則として次のとおりとする。 (1)資源物収集日見込:(令和8年度:247日、令和9年度:251日、令和10年度:248日)別途作成予定の「令和8~10年度生活ごみ収集予定表」(令和8~10年2月頃完成予定)のとおりとする。 (2)施設への搬入時間午前8時30分から午後4時00分までとする。 但し、選別回収量の増減により、搬入時間に変更がある場合は、その都度市の承諾を得ること。 また、本業務担当課の業務時間は、原則午前8時30分から午後5時15分なので、その時間内は、担当課からの業務連絡に対応可能なこと。 76.市の費用の負担次に掲げるものに係る費用は、市の負担とする。 施設に係る照明・機械装置の電気料、水道料、電話料及び大規模な修繕費。 ※電話については、業務遂行に必要な目的で、施設で設置する電話設備の使用を認める。 7.受注者の費用の負担次に掲げるものに係る費用は、受注者の負担とする。 (1)施設内で使用する設備、機械装置及び重機(下記記載)については受注者へ無償で貸出するものとし、原則として、その燃料費、軽微な修繕費、前項で塩竈市が負担するもの以外は受注者の負担とする。 ①バケットローダー:日立 ZW20②フォークリフト:コマツ FG15T-17③圧縮減容機:鎌長製衡(株) PL-1000A(2)受注業務に要する消耗品費(事務用品、日用消耗品費、被服費等)8.関係書類等(1)本業務に係る関係帳簿、作成書類は業務完了後5年間保管すること。 (2)受注者は、次に掲げる書類及び帳簿類を現場に備え付け、常に整理しておかなければならない。 ① 業務委託契約書の写し② 仕様書の写し③ 業務日誌:可燃物所属別日報、所属別累計日報、計量記録日報、新浜リサイクルセンター日報④ 業務月報:可燃物搬入量表、許可別月報(可燃物)⑤ 事故報告書⑥ その他、市が指示する書類等Ⅱ 伊保石リサイクルセンター業務1.委託業務の目的塩竈市内から伊保石リサイクルセンター(以下「施設」という。)及び委託施設に収集運搬された資源物(ビン類、缶類、アルミ、ペットボトル類等)を機械装置及び手選別により分別し、他の資源物(紙、新聞紙、雑誌類、段ボール類、ウエス等)を手選別により有価物として選別回収や保管、売却並びに指定法人へ引渡す業務を委託するものとする。 2.委託業務の場所(1)宮城郡利府町赤沼字須賀3番地の13地内 伊保石リサイクルセンター(2)ペットボトル保管場所は、市の指定する場所83.委託業務の内容(1)令和8~10年度塩竈市一般廃棄物処理実施計画(令和8~10年3月告示予定)に基づく、一般家庭の日常生活から排出される資源物「紙類・段ボール・新聞・布類・古着・衣類・ボロ布・毛布・缶類・スチール缶・アルミ缶・スプレー缶・ビン類(無色・茶・その他の色のガラス)・ペットボトル等」を有価物として下記の種類に手選別回収、圧縮、梱包、一時保管、選別回収及び売却並びに指定法人へ引渡すまでの業務を行うものとする。 ※年間処理量(令和6年度実績量):1,565t(2)施設及び敷地内に搬入車両の案内、搬入指導業務(3)搬入車両の計量の集計及び管理(4)受入選別作業等で生じた不適合物(紙類・段ボール・新聞・布類・古着・衣類・ボロ布・毛布・缶類・スチール缶・アルミ缶・スプレー缶・ビン類(無色・茶・その他の色のガラス以外)を可燃物ごみ、不燃ごみ、資源ごみ(プラスチック容器包装)に分類し、所定の清掃工場、処理施設、処分場まで運搬搬入し、計量を記録すること。 ただし、ペットボトルについては施設で選別、圧縮、梱包、一時保管し、回収後、市の指定する保管場所で、指定法人へ引渡すものとする。 ① 紙類(ア)新聞紙 (イ)ダンボール (ウ)雑誌等② 布類(ア)古着等 (イ)衣類 (ウ)ボロ布 (エ)毛布等③ 缶類(ア)アルミ製 (イ)スチール製④ 金属類(ア)鉄千地 (イ)その他の金属⑤ ビン類(ア)生瓶類 (イ)ガレット(3種類 無色・茶色・その他の色のガラス)⑥ ペットボトル(ア)ペットボトル(5)受入選別作業等で生じた不適合物を可燃ごみ、不燃ごみ等に分別し、下記の所定の施設まで運搬する。 ① 可燃ごみ 塩竈市清掃工場塩竈市字杉ノ入裏39番47② 不燃ごみ 塩竈市廃棄物埋立処分場(中倉埋立処分場)宮城郡利府町赤沼字中倉21番地の1③ 資源ごみ 新浜リサイクルセンター (プラスチック製容器包装)塩竈市字杉ノ入裏39番47但し、運搬場所と期間に変更が生じた場合は、市の指示に従うものとする。 (6)資源物の売払により生じた売払金は、「資源物々品売払単価契約書」を本市と受注者で別途締結し、その契約金額に応じて市に納めること。 9(7)不適合物の搬出にあたっては、通行人、搬入車両等に危険を及ぼさないよう注意し、また、不適合物の飛散や汚水などの流出、事故、火災等を防止するため、原因になると思われる危険物の除去に努めること。 (8)「資源回収箱」の美観及び清潔を保持するため、適宜洗浄を行なうこと。 (9)維持管理業務各設備の正常な運転の確保及び故障予防保全のために以下の作業を行うこと。 点検等により発見した比較的軽微な不具合箇所、また故障、事故等により、発生した比較的小規模な破損箇所について、備え付けの工具を用いて修繕及び交換作業を実施すること。 〈日常点検〉① 機器及び設備の劣化の状況を確認し、常に正常に作動するよう調整、給油、清掃及び記録等の作業を原則として毎日行うこと。 ② 異常を発見した場合は、市に連絡をするとともに、本市の指示に従い措置を行うものとし、以後の経過についても報告を行う。 (10)清掃、整頓等の取扱い受注者は施設及び敷地内の清掃を随時行い、清潔を保持し、施設の運営に支障が無いように努めるものとする。 特に手選別等の業務実施場所は常に清潔が保てるよう清掃を行うこと。 ① 受注者は業務実施場所を常に清掃し、施設環境の美化に配慮しなければならない。 ② 悪臭の対応各ヤード及び一時貯留ヤードにおいて悪臭が発生した場合は、消臭を行うこと。 ③ 清掃業務プラットホーム及びストックヤード等の業務実施場所は、常に清潔が保たれるよう高圧洗浄装置等を用いて清掃を行うこと。 4.業務要員の人数及び資格条件並びに車両の運転要件(1)業務要員の人数は、普通作業員6人(現場責任者含む)、選別作業員4人、軽作業員1人とする。 (2)業務要員のうち1名は、一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格を有する者※を技術者とし、普通作業員または選別作業員、軽作業員と兼務でも可とする。 ※昭和49年6月27日条例第23号にて公布された、「塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第13条各号のいずれかに該当する者。 (3)バケットローダー及びフォークリフトの運転・操作は資格を有するものとする。 5.業務実施日と搬入時間等業務実施日と搬入時間等は、原則として次のとおりとする。 (1)業務実施日資源物収集日見込:(令和8年度:247日、令和9年度:251日、令和10年度:248日)10別途作成予定の「令和8~10年度生活ごみ収集予定表」(令和8~10年2月頃完成予定)のとおりとする。 (2)施設への搬入時間午前8時30分から午後4時00分までとする。 但し、本業務担当課の業務時間は、原則午前8時30分から午後5時15分なので、その時間内は、担当課からの業務連絡に対応可能なこと。 6.業務に必要な機械装置選別に必要なベルトコンベア、圧縮・梱包機、バケットローダー、フォークリフトは、受注者で準備すること。 7.市の費用の負担次に掲げるものに係る費用は、市の負担とする。 施設に係る照明・機械装置の電気料、水道料、作業員詰所・トイレの維持管理料、電話料。 ※電話については、業務遂行に必要な目的で、施設で設置する電話設備の使用を認める。 8.受注者の費用の負担次に掲げるものに係る費用は、受注者の負担とする。 受注業務に要する消耗品費(事務用品、日用消耗品費、被服費等)9.関係書類等(1)本業務に係る関係帳簿、作成書類は業務完了後5年間保管すること。 (2)受注者は、次に掲げる書類及び帳簿類を現場に備え付け、常に整理しておかなければならない。 ① 業務委託契約書の写し② 仕様書の写し③ 業務日誌:伊保石リサイクルセンター操業日報、各計量伝票等④ 業務月報:資源物選別回収業務委託完了報告書、資源物々品売払報告書、資源物売払調書、伊保石リサイクルセンター操業状況報告書⑤ 事故報告書⑥ その他、市が指示する書類等

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