映像システム整備業務委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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映像システム整備業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.10.16 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 448129 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 映像システム整備業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 154,545,000円 入札期間開始日時 2025.11.25 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.27 17:00まで 開札日 2025.11.28 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 その他(電気機械・器具) 要求課 消防局 警防部 情報指令課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 契約依頼明細書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.10.30) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年10月16日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 映像システム整備業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和9年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金154,545,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。エ 平成27年度から令和6年度までの期間に、国内の地方自治体又は消防本部に対して映像制御システム及び高所監視カメラを含む映像システムを納入した実績について、書面により証明できること。ただし、同高所監視カメラは、光学40倍以上のズーム機能を有し、遠隔制御が可能なもの。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年10月30日(木)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)(イ) 2(1)エを証する契約書の写し(業務内容がわかる仕様書を含む。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3(2)の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年10月30日(木)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年10月30日(木)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年11月13日(木)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年11月13日(木)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。
提出期限 発送期日令和7年11月18日(火)午後5時 令和7年11月21日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年10月30日(木)午後5時 令和7年11月13日(木)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年10月30日(木)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「11月28日開札映像システム整備業務委託 の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「11月28日開札映像システム整備業務委託 の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年11月25日(火)11月26日(水)11月27日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年11月25日(火)11月26日(水)11月27日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年11月27日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年11月28日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。
なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年11月28日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 25 November, 2025 to 5:00p.m.27 November, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(映像システム整備業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年10月16日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 映像システム整備業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年10月30日(木)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和9年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金154,545,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
映像システム整備業務委託仕様書京都市消防局警防部情報指令課(担当 松尾、五明 075-212-6720)第1 目的本仕様書は、本市が設置している映像システムの更新に伴い必要となる設計、調整及び整備業務の委託について必要な事項を定めるものである。第2 契約範囲1 本契約は、本市(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)との間で締結されるもので、乙は、本仕様に基づき映像システムの設計、調整及び整備に係る業務を行うこととする。本委託業務に当たり、諸法令の適用は乙の責任において行うこと。2 乙は、本委託業務に関して、システムの総合的な調整を行い、本仕様書に定める機能を満足させること。既設の装置と更新する装置とを接続する際には、事前に動作確認を行い、稼働中の既設システムの運用に支障とならないよう細心の注意を払うとともに、やむを得ず運用に影響がある作業等を実施する場合は、事前に甲の承認を得たうえで実施すること。なお、別に整備する消防指令システム、消防通信基幹ネットワーク等との接続に関して、甲の指導のもと十分な打合せを行い、責任範囲を明確にしたうえで、各整備業者と協力すること。3 乙は、契約締結後速やかに実施計画書及び行程表等の提出を行い、甲の了承を得ること。なお、必要に応じ、作業経過を甲に報告すること。甲から報告の要請があった場合も同様とする。4 乙は、本委託業務に関して、次のすべての事項を負担すること。⑴ 本委託業務の履行にかかる一切の諸費用⑵ 本委託業務の実施に際して建物、物件及びその他のものに損傷を与えた場合の修復その他の措置及びこれに要する費用⑶ 契約不適合責任における追加作業等に要する費用⑷ 関係者への説明等にかかる費用5 乙は、本委託業務に伴い不要となる既設装置、不要配線材料等を撤去すること。なお、撤去、設置作業等に伴い発生した不要設備、部材等の排出事業者については乙とする。6 乙は、整備する装置、ソフトウェア等に係る第三者の有する特許法、実用新案法又は意匠法上の権利及び技術上の知識を侵害することのないよう必要な措置を講じるとともに、その使用に当たっては全責任を負うこと。7 乙は、本委託業務の履行にあたり知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。履行後においても遵守すること。第3 契約期間、納期及び契約金額の支払い並びに履行場所1 契約期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日までただし、機器の設置は令和8年10月30日を期限とし、設置日の翌日から令和9年3月31日までは、設置した機器の機能確認期間とする。2 納期及び契約金額の支払い契約金額の支払いについては、各年度の納期ごとに実施する完成検査等による履行確認を受けたうえで、乙の請求により支払う。また、甲は、乙からの適法な請求書を受理したとき、30日以内に乙に請求金額を支払う。納期 支払年度 支払額令和8年3月31日 令和7年度 契約金額の50%令和9年3月31日 令和8年度 契約金額から既に支払った代金を減じた額※支払額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額は全て最初の支払い額に含める。3 履行場所⑴ 京都市消防局本部庁舎(以下「本部庁舎」という。)京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450-2⑵ 京都市消防活動総合センター(以下「活動センター」という。)京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内94-4⑶ 京都市消防学校(以下「消防学校」という。)京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内21-3⑷ 東部山間無線中継所(以下「東部山間」という。)京都市山科区大宅岩屋殿21-2⑸ 京都消防ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)京都市伏見区横大路千両松町第4 官公庁等への諸手続き乙は、必要な監督官庁に対する協議、申請及び届出並びにそれに必要な手続きは、迅速かつ確実に処理し、その内容及び進捗状況を甲へ報告するとともに、許可書等が発行された場合は、その書類を速やかに提出すること。第5 仕様変更等1 契約後、甲の都合又は監督官庁の指導により設計内容を変更する場合は、甲は乙と協議のうえ変更ができるものとする。2 前項の変更に伴う金額の増減については、甲は乙と協議のうえ定めるものとする。
ただし、軽微な変更に伴う金額の増減は行わないこと。3 乙の都合により設計内容を変更する場合は、変更内容のシステム性能が同等以上と認められ、かつ、変更の内容及び理由がやむを得ないものと認められた場合に限り甲が承認する。第6 疑義本仕様書に明記されていない事項又は疑義を生じた場合、甲は乙と協議のうえ定めるものとする。第7 システム仕様乙は、下記の仕様を実現できる適切なスペック及び台数の機器を調達し、システム仕様を実現すること。ただし、各仕様を包含する上位互換は許容する。1 映像制御システム本部庁舎において収集した映像を、庁内及び庁外の映像表示装置並びに関係機関の映像表示装置に配信する。⑴ 設置場所本部庁舎2階警防課及び3階通信機械室並びに消防学校4階⑵ 入出力信号一覧No 映像入力 No 映像出力1 高所監視カメラ(本部庁舎)※ 1 本部庁舎2階警防課モニタ12 高所監視カメラ(活動センター) 2 本部庁舎2階警防課モニタ23 高所監視カメラ(東部山間) 3 本部庁舎2階警防課モニタ3※4 飛行支援カメラ※ 4 本部庁舎4階会議室4面マルチモニタ5 ヘリコプターテレビ電送システム※ 5 本部庁舎4階会議室モニタ※6 ヘリサットシステム※ 6 本部庁舎7階作戦室プロジェクター7 消防用ドローンPC※ 7 本部庁舎7階作戦室モニタ※8 ラスコム※ 8 本部庁舎5階総務課STB9 京都府※ 9 本部庁舎5階会議室STB10 京都市行財政局防災危機管理室※ 10 ヘリポートSTB11 消防学校4階指令システム1※ 11 京都市行財政局防災危機管理室STB12 消防学校4階指令システム2※ 12 ラスコム※13 消防学校4階指令システム3※ 13 京都府※14 消防学校4階指令システム4※ 14 大阪ガス株式会社※15 消防学校4階指令システム5※ 15 消防学校4階指令システム1※16 消防学校4階カメラ、マイク 16 消防学校4階指令システム2※17 消防学校4階PC1※ 17 消防学校4階指令システム3※18 消防学校4階PC2※ 18 消防学校4階指令システム4※19 本部庁舎2階警防課カメラ、マイク 19 消防学校4階指令システム5※20 本部庁舎2階警防課PC1※ 20 消防学校4階指令システム6※21 本部庁舎2階警防課PC2※ 21 消防学校4階指令システム7※22 本部庁舎2階警防課PC3※ 22 消防学校4階指令システム8※23 本部庁舎2階警防課PC4※ 23 消防学校4階指令システム9※24 本部庁舎4階会議室PC1※ 24 消防学校4階指令システム10※25 本部庁舎4階会議室PC2※ 25 消防学校4階指令システム11※26 本部庁舎4階会議室PC3※ 26 消防学校4階モニタ127 本部庁舎4階会議室PC4※ 27 消防学校4階モニタ228 本部庁舎7階作戦室PC1※ 28 消防学校4階モニタ329 本部庁舎7階作戦室PC2※ 29 予備(5以上)30 本部庁舎7階作戦室PC3※31 本部庁舎7階作戦室PC4※32 予備(5以上)※既設の装置に接続できるよう、本委託業務において接続端子を用意すること。⑶ 必要要件ア 付属のソフトウェア等により、各入力映像を任意の出力先に容易に送信できること。なお、同操作は、本部庁舎2階警防課及び消防学校4階に設置する操作端末でできること。イ 任意に選択した4以上の入力映像を1のレイアウトで表示した映像を、任意の出力先に送信できること。ウ 出力する映像には、任意のタイトルを容易に表示できること。エ 本部庁舎2階警防課及び消防学校4階において、任意に選択した映像を4TB以上のハードディスクに容易に録画及び録音できること。なお、録画及び録音した映像は、任意の出力先への送信及びDVDへのダビングが容易にできること。オ カラーバー信号(基準音声を含む。)を送信できること。2 高所監視カメラ(活動センター)既設の高所監視カメラを撤去し、次の高所監視カメラ(超高感度カメラ)を設置すること。⑴ 設置場所活動センター通信鉄塔の最上部(地上高約95メートル)なお、固定方法及び視界状況を考慮し、必要に応じて支柱を設けること。階段及び固定式はしごにより作業員のアクセスは可能。また、滑車等による吊り上げは可能。ただし、クレーン車による据付けは不可とする。⑵ 必要要件ア 旋回角度 パン 360度エンドレスチルト +20度~-70度イ 有効画素数 1,920×1,080以上ウ ズームレンズ ズーム比40倍以上エ デジタルズーム 10倍以上オ 最低被写体照度 0.001ルクス以下(カラー)カ 防塵・防水性能 IP66以上キ 耐風動作性能 40m/s以上ク 動作温度 -10度~+45度ケ 昼夜を問わずに視認性の高いフルHDカラー映像を撮影でき、低照度撮影時のノイズや揺れによる影響を軽減できること。コ カメラの操作及び保守が容易であり、長期間の使用に対し、安定して運用できる構造であること。また、避雷措置を講ずること。サ 付属のソフトウェア等により、容易に下記の操作ができること。なお、カメラ操作は、上記1⑶アに記載する映像制御システムの操作端末付近でできること。(ア)電子地図上のポインター操作(マウス操作等)により旋回、ズーム等のカメラ制御ができること。(イ)撮影している範囲を電子地図上に示すこと。(ウ)撮影の制限エリアを任意に設定できること。シ 消防指令システムから送信される災害地点情報(緯度経度情報)に基づき、自動的に同災害地点にカメラを向ける機能を有すること。また、消防指令システムから送信された災害地点名称(町名等)を撮影した映像上にテロップ表示できること。3 高所監視カメラ(東部山間)既設の高所監視カメラを撤去し、次の高所監視カメラ(ネットワークカメラ)を設置すること。⑴ 設置場所東部山間の鉄塔の最上部(地上高約22メートル)なお、固定方法及び視界状況を考慮し、必要に応じて支柱を設けること。階段及び固定式はしごにより作業員のアクセスは可能。また、滑車等による吊り上げは可能。ただし、クレーン車による据付けは不可とする。⑵ 必要要件ア 旋回角度 パン 180度以上チルト 0度~90度イ 有効画素数 1,920×1,080以上ウ ズーム 光学25倍以上エ 最低被写体照度 0.05ルクス以下(カラー)オ 防塵・防水性能 IP66以上カ 耐風動作性能 40m/s以上キ 動作温度 -10度~+45度ク 昼夜を問わずに視認性の高い映像を撮影できること。ケ カメラの操作及び保守が容易であり、長期間の使用に対し、安定して運用できる構造であること。また、避雷措置を講ずること。コ 旋回、ズーム等のカメラ操作が容易にできること。なお、カメラ操作は、上記1⑶アに記載する映像制御システムの操作端末付近でできること。
4 拠点間通話用カメラ、マイク本部庁舎2階警防課及び消防学校4階に、拠点間通話用のカメラ及びマイクを設置すること。⑴ 設置場所本部庁舎2階警防課及び消防学校4階の上記1⑶アに記載する映像制御システムの操作端末付近⑵ 必要要件ア 相互の執務室内に設置したカメラで相手の顔を見ながら、マイクで会話できること。イ カメラ及びマイクは、オンオフの切替えができること。ウ 将来的にカメラ及びマイクを設置する通話拠点の増設に対応できること。5 執務室モニタ上記1⑵の映像制御システム出力先(No1,2及び26 ~28)である各執務室に、映像出力用の液晶モニタを設置すること。⑴ 設置場所本部庁舎2階警防課及び消防学校4階⑵ 必要要件ア モニタサイズ 24型以上イ 解像度 1,920×1,080以上ウ 既設の卓上に設置可能であること。6 4面マルチモニタ上記1⑵の映像制御システム出力先(No4)である会議室に、映像出力用の液晶モニタを設置すること。⑴ 設置場所本部庁舎4階会議室⑵ 必要要件ア モニタサイズ 55型以上イ 解像度 1,920×1,080以上ウ 液晶モニタを4面(2×2)並べ、大型マルチモニタとして使用できること。
また、物理的破壊が完了すればデータ消去証明書(物理的破壊含む。)を作成し、提出すること。⑷ 既設装置、不要配線材料等の撤去搬出については、適切な時期に行うこと。⑸ 撤去品の搬出に当たっては、搬入と同様に必要な養生、申請手続き等を行うこと。⑹ 撤去作業に際しては、業務に支障を与えないよう十分注意を払い行うこと。また、建物等に損傷を与えないよう十分注意を払い行うこと。⑺ 作業用として構内に設けた全ての仮設物は作業完了後速やかに撤去のうえ、構外に搬出し、後片付け、清掃及び地ならし等を行うこと。第10 成果物下記の成果物を、履行場所のうち甲が指示する場所において引き渡すこと。1 完成図書 2部2 運用マニュアル 2部また、上記図書について電子媒体(CD-R等)で2部納入すること。なお、電子媒体の納品については、Microsoft Windows で読込可能な形式で納品すること。また、ファイルはMicrosoft Office のdocx 拡張子、xlsx 拡張子又はpptx拡張子のファイル形式で作成すること。ただし、左記ファイル形式で納品が困難な場合は、発注者と事前に協議のうえ、PDF(Portable Document Format)ファイル形式で作成すること。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。