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NotebookLMエンタープライズエディションライセンス提供等

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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NotebookLMエンタープライズエディションライセンス提供等 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.10.16 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 448509 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 NotebookLMエンタープライズエディションライセンス提供等 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年12月31日まで 履行場所 総合企画局 デジタル化戦略推進室 予定価格(税抜き) 113,022,000円 入札期間開始日時 2025.11.25 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.27 17:00まで 開札日 2025.11.28 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 総合企画局 デジタル化戦略推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 契約依頼明細書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.10.30) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年10月16日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 NotebookLMエンタープライズエディションライセンス提供等予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和8年12月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金113,022,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年10月30日(木)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年10月30日(木)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年10月30日(木)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年11月13日(木)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年11月13日(木)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年11月18日(火)午後5時 令和7年11月21日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。 ( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年10月30日(木)午後5時 令和7年11月13日(木)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年10月30日(木)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「11月28日開札NotebookLMエンタープライズエディションライセンス提供等 の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「11月28日開札NotebookLMエンタープライズエディションライセンス提供等 の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年11月25日(火)11月26日(水)11月27日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年11月25日(火)11月26日(水)11月27日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年11月27日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年11月28日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年11月28日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(物件供給契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 ⑵ Period of tenders: 9:00a.m 25 November, 2025 to 5:00p.m.27 November, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(NotebookLMエンタープライズエディションライセンス提供等)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年10月16日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 NotebookLMエンタープライズエディションライセンス提供等予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年10月30日(木)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和8年12月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金113,022,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(物件供給契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 仕 様 書総合企画局デジタル化戦略推進室(担当 中川・原 電話 075-222-3376)件 名 NotebookLMエンタープライズエディションライセンス提供等ライセンス提供期間 令和8年 1月 1日 ~ 令和8年 12月 31日利用環境の構築期間 契約の日の翌日 ~ 令和7年12月31日契約条件1 内容別紙「NotebookLM エンタープライズエディション ライセンス提供等支援業務仕様書」のとおり。「電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(令和5年4月1日改定)」を遵守すること。2 支払方法半期払い。適法な支払い請求書を受理後、30日以内に支払いを行う。本業務の対価に関するすべての支払いは、日本円(JPY)にて行うものとする。⑴ 令和7年度下半期契約金額の12分の3及び端数⑵ 令和8年度上半期契約金額の12分の6(小数点切り捨て)⑶ 令和8年度下半期契約金額の12分の3(小数点切り捨て)3 契約変更契約期間中、日本円と米ドル等の外国通貨との為替レートの変動その他一切を理由として金額を含む変更契約は行わない。4 予算が減額された場合等の措置本契約は、京都市長期継続契約に関する条例に規定する「長期継続契約」とする。 ⑴ 本市は、令和8年度において、本契約に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ 前項の規定により本市が契約を解除した場合において、受注者は、本市が令和8年度に支払いを予定した使用料を請求することはできない。⑶ 受注者は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により本市が契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。 5 注意事項⑴ 落札後、速やかにデジタル化戦略推進室担当者に連絡をとること。⑵ その他、本仕様書に定めなき事項については、京都市契約事務規則によるほか、京都市の指示によるものとする。注 本仕様について不明な点がある場合は,契約課の指示に従ってください。(別紙)NotebookLMエンタープライズエディション ライセンス提供等支援業務仕様書1 業務の背景及び概要本市では、職員の業務の生産性及び市民サービスの質の向上を目指した生成AIの利活用を推進しており、今回、その一環として NotebookLM エンタープライズエディション(以下「NotebookLM」という。)を市長部局の職員7,000名に導入する。本業務の受託者(以下、「受託者」という。)は、職員がNotebookLMをイントラネットパソコンから利用するために必要なライセンス及びライセンス認証を行うための認証サービスを整備・運営し、また、NotebookLMの利活用を促進するためのサービスを提供する。2 調達範囲本市職員がNotebookLMを利用するために以下を調達範囲とする。以下の調達に当たって本市と受託者の間で使用する言語は、すべて日本語とする。⑴ 利用環境の構築(令和7年12月31日まで)ア プロジェクト実施計画書等の提出受託者は、受託後すみやかに下記3⑴に記載のプロジェクト計画書、WBS、要件定義書、基本設計書、テスト計画書を提出すること。イ NotebookLMライセンスの調達受託者は、本市職員がNotebookLMを令和8年1月1日から本市のGoogleCloudテナントにおいて利用できるよう、NotebookLMについて7,000ライセンスを調達すること。その際、当該ライセンスについて本市とグーグル・クラウド・ジャパン合同会社との間でのGoogleCloud Enterprise Agreement(EA)契約締結に向けてサポート・仲介を行うこと。ライセンス調達後は、すみやかに下記3⑴に記載のライセンス証書を提出すること。ウ ユーザ認証に係る環境構築受託者は、本市職員がNotebookLMを令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間利用できるよう、令和7年12月31日までに本市のIDaaS(HENNGE社製:HenngeOne IdPエディション)との連携に必要な GoogleCloud テナントの設定等を支援すること。IDaaS 側の設定は本市にて実施するが、適宜設定作業のサポートを行うこと。なお、GoogleCloudテナントの設定等に係る対応業務の費用、CloudIdentityライセンス費用等が発生する場合には、これらの費用は本契約の調達範囲として契約金額に含めるものとする。本環境構築については、テスト計画書により認証テストを行った後すみやかに、下記3⑴に記載のテスト結果報告書を提出すること。エ 管理者のサポート受託者は、契約期間を通じて、管理者(デジタル化戦略推進室職員)が本市の GoogleCloud テナントの管理(アクセス制御、権限管理等)、NotebookLMユーザの管理(追加・削除等)をするために必要な機能等の使用方法に関する情報を提供し、操作等についてサポートすること。このサポートの具体的な内容は以下のとおりとする。・Google Cloud管理コンソール及びNotebookLMの管理機能に関する問い合わせ対応(Q&A)・アクセス制御、権限管理、ユーザの管理等に必要な技術的支援あわせて、これらのサポートを行うための本市向け担当者(本市専任担当でなくてもよいが、GoogleCloud のプロフェッショナル認定資格を保有しているなど、組織のクラウド環境の設定やビジネス要件に応じたサービスやソリューションのデプロイに関する十分な知識・経験を有すること。 受託後、当該担当者の保有する GoogleCloud プロフェッショナル認定資格の保有状況及び過去の本業務に関連する業務経験の状況が分かる書面を提出すること。)を配置し、必要に応じてグーグル・クラウド・ジャパン合同会社の担当者とも連絡・連携しながら迅速にサポートを行うこと。下記3⑴に記載の運用手順書(管理者用)を作成し、令和7年12月22日までに提供すること。また、管理者が円滑に運用を開始できるよう、提供した運用手順書(管理者用)に基づき、管理者向け説明会(2 時間程度。実施形式についてはオンライン又は対面とする。)を 1 回実施すること。なお、この管理者サポートに関して費用が発生する場合には、その費用を本契約の調達範囲として契約金額に含めるものとする。⑵ ライセンス提供期間(令和8年1月1日~令和8年12月31日)ア 利用環境の提供受託者は、上記⑴ア及びイによりライセンス調達し、ユーザ認証設定等を環境構築したものについて、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間、間断なく本市職員が利用できるよう利用環境を提供すること。イ サポート受託者は、本市でのNotebookLMの運用等に関する課題対応、障害発生時の対応等に際して、デジタル化戦略推進室からの問い合わせに対応するため、電子メール又は電話によるサポートを提供するとともに、これらに伴いグーグル・クラウド・ジャパン合同会社への連絡等が必要な場合は、受託者はその窓口となり、デジタル化戦略推進室の指示に従い原則として当日内に対応すること。なお、受付時間については、法令で定める休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、月曜日から金曜日までの8時45分から17時30分を含むものとし、遅滞なく対応可能な体制を確保すること。ウ サービス情報の提供等NotebookLMについてアップデートやサービス仕様の変更等が生じた場合、デジタル化戦略推進室への電子メール、電話又はその他適切な方法により速やかに情報提供すること。また、本市のGoogleCloudテナントの設定(IDaaSとの連携設定等)変更等の必要が生じた場合、その対応策をデジタル化戦略推進室へ提供するとともに、課題解決までのサポートを行うこと。(本サポートに関する費用が発生する場合には、その費用を本契約の調達範囲として契約金額に含めるものとする。)エ 職員教育コンテンツの提供受託者は、本市職員向けにNotebookLMの基本的な操作方法や活用事例等をまとめた研修動画(総再生時間は30分程度とする。)を作成し、令和8年1月31日までに提供すること。この職員教育コンテンツの提供に関する費用が発生する場合には、その費用を本契約の調達範囲として契約金額に含めるものとする。なお、作成にあたっては以下の手順で進めることとし、本市は初稿版に対し、1回に限り修正指示を行うことができるものとする。・ 研修動画内容の本市担当者との打合せ・ 研修動画初稿納品・ 本市チェック後、最終版の研修動画の納品また、このほかにも受託者負担で提供可能な職員研修、研修動画、ウェビナー等がある場合は随時本市へ提案し、提供すること。3 成果物(1) 成果物の納品本業務における成果物は下表のとおりとする。このうち、「運用手順書(管理者用)」の納期は令和7年12月22日まで、「研修動画」の納期は令和8年1月31日までとし、その他の成果物の納入時期については、受託者と協議のうえ、本市が別途指定する。成果物 内容プロジェクト実施計画書本調達内容の実現に必要なプロジェクトの目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。WBS本調達内容の実現必要な受託者及び本市の作業を細分化し、作業項目を明確化するとともに、それぞれの作業項目に係るスケジュール及び工数を記載したもの。要件定義書本調達を実現するためにシステムに要求される内容を整理し、技術的観点からまとめたもの。基本設計書要件定義書に記載された内容を実現するために、実装すべき機能や基礎的な事項をまとめたもの。テスト計画書構築した本市テナント、ユーザ認証等の環境の品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの。テスト結果報告書 テスト計画書に基づき実施したテストの結果をまとめたもの。ライセンス証書 ライセンス証書またはそれに代わる資料(ライセンス詳細を含む。)運用手順書(管理者用)管理者(デジタル化戦略推進室担当者)がユーザ管理、ライセンス管理、 アクセス制限、障害対応等を行うための運用方法をまとめたもの。研修動画ユーザ向けに NotebookLMの基本的な活用方法や、自治体向けの活用事例をまとめた動画(総再生時間は30分程度とする。)(2) 納入方法上記⑴に記載の成果物については、内容等について本市担当者と事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。ドキュメント等の成果物については、原則として本市が指定するクラウドストレージ(Googleドライブ)への電子データの保存により納品することとする。ただし、本市が指定するクラウドストレージを利用できない場合は、当該納品物を記録した光ディスクメディア2部を納品すること。4 実施体制(1) 実施体制ア 契約締結後すみやかに本業務を確実に履行できる体制を構築し、本市に対し明示すること。イ 本業務の履行に当たっては、上記アの体制のもと、着実なプロジェクトの進行管理を行うこと。ウ 本業務の履行に際し、上記2⑴「利用環境の構築(令和7年12月31日まで)」の段階においては、進捗状況の共有のための定例会その他必要な会議を行うこと。2⑵ 「ライセンス提供期間(令和8年1月1日~令和8年12月31日)」の段階においては、本市業務の履行に当たり必要な場合には、本市と協議のうえ適宜会議を行うこと。受託者は、本市と会議を行った場合は、議事録を3営業日以内に本市担当者に提出すること。なお、これらの会議をオンラインで実施する場合は、受託者がWeb会議を設定することとする。(2) 作業場所等ア 本市の庁舎内において作業を実施する場合は、作業期間及び作業時間について事前に本市と協議すること。イ 本市の庁舎内では、上記アにより本市が承認した作業場所以外での作業を行わないこと。(3) 情報セキュリティ本業務の履行に当たっては、本市情報セキュリティ対策基準を遵守し、本市が要求する情報セキュリティ水準を満たすこと。また、システムのアクセスログ、操作履歴、障害記録など、必要なログを取得し、本市から提供の求めがあればすみやかに本市に提供すること。 5 留意事項(1) 本業務の遂行にあたり、契約期間中または契約期間終了後において、受託者はデジタル化戦略推進室以外の本市職員を含む何人に対しても、業務上知り得た一切を漏らさないこと。また、本市が提供する資料等を第三者に提供したり、目的外に使用したりせず、業務終了後速やかに返却すること。(2) この調達に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した設計書類、マニュアル、動画及び開発部分(市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。)の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)その他権利については、本市に帰属するものとし、受託者は成果物に関する著作者人格権を行使しないこと。また、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受託者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約にかかる一切の手続きを行うこと。(3) 本仕様書に定めのない事項については、都度デジタル化戦略推進室と協議の上、対応すること。また、本業務の履行にあたり疑義が生じた場合についても、デジタル化戦略推進室と協議のうえ、対応すること。(4) 受託者の社名及び担当者等が変更になった場合、遅滞無くデジタル化戦略推進室に連絡すること。6 契約解除及び契約期間満了時の引継ぎ(1) 本市は、受託者が本仕様書の内容に違反していると認めるときは、契約を解除することができる。 また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 (検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第3条第2項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第3条第2項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第3条第2項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第3条第2項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。

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