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市営駐車場機器持込管理運営業務委託に係る一般競争入札について

発注機関
兵庫県たつの市
所在地
兵庫県 たつの市
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市営駐車場機器持込管理運営業務委託に係る一般競争入札について 入札募集情報令和7年10月16日公告業務番号 建住第11号業務名 市営駐車場機器持込管理運営業務委託履行場所①本龍野駅西駐車場(たつの市龍野町中村301番地3)②本龍野駅東駐車場(たつの市龍野町中村460番地)③播磨新宮駅南駐車場(たつの市新宮町新宮320番地5)④播磨新宮駅北駐車場(たつの市新宮町新宮369番地7)⑤竜野駅北駐車場(たつの市揖保川町黍田35番地8)⑥竜野駅南第1駐車場(たつの市揖保川町黍田35番地10)業務委託期間令和8年3月20日から令和13年3月19日まで※地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約担当課 都市政策部建築住宅課概要 別紙仕様書のとおり入札参加資格(全項目に該当する者)① 登録要件令和7年9月末時点で、たつの市入札参加資格者名簿(物品、役務)に登録されている者② 住所要件なし③ 資格要件平成22年4月以降において、官公庁等(国、地方公共団体、法人税法 (昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人 (地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人)が発注した「駐車場管理運営業務」を元請として完了した実績を有する者④ その他・公告日から開札日までの間、たつの市又は兵庫県から指名停止を受けていない者・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可を受けた者はこの限りではない。 ・たつの市契約等から暴力団等を排除する措置に関する要綱(平成24年告示第1号)第3条に規定する入札参加排除措置を受けていないこと。 入札方法郵便方式事後審査型(開札後に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定するので、最低価格入札者であっても落札者とならない場合がある。)入札に関する質問期限 令和7年10月22日(水)正午まで方法質問書(任意様式)により、都市政策部建築住宅課へメール送信(kenchikujutaku@city.tatsuno.lg.jp)質問に対する回答期日 令和7年10月24日(金)方法 たつの市ホームページ(入札・契約情報)で公表入札書等の提出期限 令和7年10月30日(木)必着場所都市政策部建築住宅課たつの市龍野町富永1005番地1書類① 入札書(任意の封筒に封入封かんのこと。)※金額は、業務委託期間の総額(月額に60か月を乗じた額)を記入すること。 ② 内訳書(任意様式)※仕様、各駐車場の月額内訳が把握できる書類③ 業務実績調書方法 入札書類は必ず郵送すること。 (配達証明)入札(開札)① 日時 令和7年10月31日(金)午前10時② 場所 たつの市龍野町富永1005番地1たつの市役所新館2階201会議室③ 立会(任意) 代表者又は立会人(委任状及び受任者印を持参した者は立会人となることができる。)同額入札の場合の落札決定開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、当該入札の落札者の決定を保留とします。 同額入札者本人又は委任状を持参した代理人全員が入札会場内にいるときは、その場でくじ引きにより落札者を決定します。 同額入札者(代理人)の一部又は全員が入札会場内にいないときは、翌日(休日のときは直後の開庁日)、くじ引きにより落札者を決定します。 なお、同額入札者(代理人)がこのくじ引きに参加できない場合は、当該入札事務に関係のない市職員が代わってくじを引くこととします。 (くじ引きは辞退できません。)最低制限価格 設定しない。 保証金 入札保証金/免除契約保証金/契約金額の10%以上支払条件前 金 払/無中間前金払/無部 分 払/無中間前金払と部分払の選択該当工事の別/無現場説明会 無注意事項① 関係法令等、入札制度・基準を熟知の上、入札に参加のこと。 ② 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。 ③ 指定の様式は、たつの市ホームページからダウンロードの上、作成のこと。 ④ 入札書に記載した最低価格をもって落札者を決定する。 市営駐車場機器持込管理運営業務委託仕様書1 業務目的本業務は、老朽化した市営駐車場の機器を更新し、機器の保守、駐車料金の回収及び緊急時の対応等の業務を駐車場管理運営業務に精通した者に委託することで、市営駐車場の安定的かつ効率的な運営を図るため実施する。 2 駐車場概要(位置図及び参考図面参照)駐車場名 所在地 収容台数① 本龍野駅西駐車場 たつの市龍野町中村301番地3 111台(うち月極29台)② 本龍野駅東駐車場 たつの市龍野町中村460番地 71台(うち月極36台)③ 播磨新宮駅南駐車場 たつの市新宮町新宮320番地5 124台(うち月極74台)④ 播磨新宮駅北駐車場 たつの市新宮町新宮369番地7 24台(月極なし)⑤ 竜野駅北駐車場 たつの市揖保川町黍田35番地8 32台(うち月極9台)⑥ 竜野駅南第1駐車場 たつの市揖保川町黍田35番地10 32台(月極なし)3 駐車場運営形態(1) 運営時間等24時間365日(2) 駐車料金駐車場名 駐車料金①本龍野駅西駐車場 (1)入場時から24時間以内 400円(2)入場時から24時間を経過するごとに400円加算(3)駐車券の紛失等で入場時間が確認できないとき 一律1,600円(4)月極の月額 4,000円②本龍野駅東駐車場 (1)入場時から24時間以内 400円(2)入場時から24時間を経過するごとに400円加算(3)駐車券の紛失等で入場時間が確認できないとき 一律1,600円(4)月極の月額 4,000円③播磨新宮駅南駐車場(1)入場時から24時間以内 400円(2)入場時から24時間を経過するごとに400円加算(3)駐車券の紛失等で入場時間が確認できないとき 一律1,600円(4)月極の月額 4,000円④播磨新宮駅北駐車場(1)入場時から24時間以内 400円(2)入場時から24時間を経過するごとに400円加算(3)駐車券の紛失等で入場時間が確認できないとき 一律1,600円⑤竜野駅北駐車場 (1)入場時から24時間以内 500円(2)入場時から24時間を経過するごとに500円加算(3)駐車券の紛失等で入場時間が確認できないとき 一律2,000円(4)月極の月額 5,000円⑥竜野駅南第1駐車場(1)入場時から24時間以内 500円(2)入場時から24時間を経過するごとに500円加算(3)駐車券の紛失等で入場時間が確認できないとき 一律2,000円※月極の契約及び月極の駐車料金徴収は、市が実施する。 4 契約期間等(1) 契約期間 契約締結日から令和13年3月19日まで(2) 業務委託期間 令和8年3月20日から令和13年3月19日まで※機器の設置は、令和8年3月19日までに実施すること。 ※契約締結日から令和8年3月19日までは、機器の設置等に必要な準備期間とし、契約金額の支払いは、業務委託期間に限る。 ただし、原則、機器設置完了日の翌日から管理運営を開始するものとし、令和8年3月19日までに生ずる費用は、契約金額に含むものとする。 5 業務内容(1) 機器の設置等ア 受託者は、「2 駐車場概要」に記載している駐車場に機器を設置し、管理を行うものとする。 設置する機器は別紙「駐車場機器仕様書」を満たし、「3 駐車場運営形態」に記載している内容に沿って運営できるものとする。 イ 機器は新品を設置し、業務委託期間中の部品供給等が保証されているものであること。 また、各機器への電気配線等、機器設置に必要なものは全て契約金額に含めるものとする。 ウ 本龍野駅西駐車場、本龍野駅東駐車場、播磨新宮駅南駐車場、播磨新宮駅北駐車場、竜野駅北駐車場については、機器設置時に既設機器を撤去及び処分すること。 エ 竜野駅南第1駐車場については、機器及び機器設置部分の基礎が撤去済みであるため、市が別途発注する工事で基礎設置工事(電気空配管設置工事を含む。)を行う。 本業務委託契約締結後に、基礎設置業者と基礎設置方法等について調整を行うこと。 オ 各駐車場の機器設置工事期間を事前に決定し、市と協力のもと利用者へ告知を行うこと。 カ 機器設置工事の際は、必要に応じて交通誘導員を配置し、利用者等からの苦情について、責任を持って対応すること。 キ 工事施工方法、工事期間、その他事項について市と協議の上、双方承認のもと実施すること。 (2) 管理運営業務ア 保守点検業務(ア) 受託者が設置した機器について、安全かつ安定的に運営することができるように、受託者の責任において維持管理を行うものとする。 (イ) 機器に故障・不具合等が生じたときは、受託者は至急、機器の点検・修理を行うものとする。 (ウ) 受託者は機器の故障・不具合等が生じたときは、市に連絡するとともに、その生じた理由等を報告しなければならない。 (エ) 受託者は機器の定期保守点検を各年度3回実施する。 (令和7年度を除く。)(オ) 受託者は、定期保守点検後、速やかにその報告書を市に提出する。 (カ) 機器の点検・修理に係る費用は、受託者の負担とする。 (定期保守点検も含む。)イ コールセンターの設置及び業務(ア) 受託者は、駐車場における利用者のトラブルを迅速かつ的確に解消するために、駐車場用のコールセンターを設置するものとする。 なお、受託者が当該コールセンターと同様の組織及び機能を有し、かつ、市が当該業務を遂行できると認めた場合は新たに設置しなくてよいものとする。 (イ) コールセンターは24時間365日の対応が可能とし、トラブル時は音声等により対話を行い、遠隔操作によるゲートの開閉等ができるようにすること。 (ウ) 駐車場利用者からトラブル等の緊急連絡があったときは、内容を確認し、現場での作業が必要な場合、及び駐車場機器等の専門的なメンテナンスが必要な場合は直ちに現場へ要員等が急行し対応すること。 (エ) 緊急時にはコールセンターから遠隔操作により出口ゲートの開閉が行えること。 また、ゲートの遠隔操作に応じて遠隔出庫時の駐車台数調整が行えること。 (オ) 駐車券の紛失、駐車券の磁気消えの際には、コールセンターで入場時刻を確認し、出口精算機で料金徴収が行えること。 (カ) 駐車場機器との通信機能を有し、コールセンターから遠隔にて過去数件の精算状況を確認でき、別途、領収書の再発行ができること。 (キ) 利用者との対応記録を2ヶ月程度保持していること。 ウ 管理業務(ア) 受託者は、駐車場の運営を安全かつ円滑に行うことができるように、駐車場の管理を行うものとする。 (イ) 受託者は、機器の故障・不具合、非常事態の発生、利用者のトラブルについて、迅速に対応しなければならない。 対応方法について疑義がある場合は、市と協議し、その指示に従うものとする。 (ウ) 受託者は、利用者からのトラブル等の連絡があったときは、その内容を確認の上、直ちに適切な対処方法を利用者に回答しなければならない。 (エ) 受託者は、利用者からのトラブル等の連絡又は機器からの警報等を受け、現場での作業が必要と判断されるときは、概ね1時間以内に、要員等を現場に派遣し対応しなければならない。 (オ) 受託者は、駐車場において事故が発生したときは、負傷者の救助を第一として行動し、直ちに関係機関に通報するとともに適切な処置を行わなければならない。 (カ) 受託者は、駐車場の運営に必要となる消耗品について随時補充を行い、その不足が生じないようにしなければならない。 エ 駐車料金回収等業務(現金)(ア) 駐車料金の回収業務を月3回程度実施するものとする。 (イ) 受託者は、回収した駐車料金を、月末締め、月1回の頻度で翌月末までに市が指定する金融機関等に払い込むとともに、業務報告書により、市に報告するものとする。 (金融機関等に払い込む際の手数料は受託者負担とする。)(ウ) 受託者は、駐車場利用者から請求があったときは、出口精算機より領収書を発行する。 領収書には、領収者名(インボイス登録番号)、領収年月日、領収金額等を記載する。 (領収印の押印は不要)(エ) 出口精算機の故障により領収書が発行できないとき、又は領収書の再発行の請求があったときは、受託者は別途、領収書の発行について対応するものとする。 (オ) 出口精算機の故障により駐車料金の返金が必要になったときは、受託者は利用者への返金処理を行うものとする。 (カ) 駐車料金の盗難等が発生したときは、受託者は市と協議を行い、被害額を弁償する等の対応を取らなければならない。 (キ) 出口精算機の機器の釣銭・両替金は、受託者にて準備するものとする。 オ 連絡・報告等業務(ア) 受託者は、駐車場においてトラブル等が発生したときは、市にその内容及び結果について報告しなければならない。 (イ) 受託者は、駐車場において事故が発生したときは、至急、市に状況を連絡し、事故の状況及び処置状況について報告しなければならない。 (ウ) 受託者は、施設の毀損を発見(当事者から毀損の申出があった場合を含む。)したときは、速やかに市に報告しなければならない。 (エ) 市は、受託者の業務の履行状況を確認する必要があると認めるときは、受託者の帳簿、書類その他を調査し、又は参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。 カ 保険加入受託者は、本件業務を実施するに当たり、施設所有者賠償責任保険、動産総合保険(機器を対象にした保険)に加入するものとする。 ただし、施設所有者賠償責任保険は持込み機器の対象範囲のみとする。 キ その他受託者は、本契約の業務の一部を第三者に委託するときは、市の承諾を得なければならない。 6 緊急連絡体制(1) 受託者は、事前に受託者の所在地及び連絡先、コールセンターの所在地及び連絡先、緊急時に対応する場合の連絡先等を記載した緊急連絡体制表を提出する。 (2) 受託者は、緊急連絡体制表に変更が生じたときは、速やかに市に変更した緊急連絡体制表を提出する。 7 委託料の支払方法(1) 「4 契約期間等」の「(2) 業務委託期間」に記載している業務委託期間に対して、毎月、委託料を支払う。 ただし、業務委託期間の開始月及び終了月の委託料は日割り計算とし、1円未満の金額は切り捨てとする。 (2) 受託者は、毎月10日までに前月分委託料の請求書を市に提出する。 8 経費の負担(1) 市は、次に掲げる経費を負担するものとする。 ア 駐車場内の基礎、舗装、ライン、車止め、照明灯等の既設設備の維持管理に係る経費イ 駐車場内の照明及び機器の動作に要する電気代ウ 運営に必要となる消耗品(駐車券等を含む。)に係る経費エ 社会情勢の変化に伴い必要となる機器の改造に要する経費オ 場内清掃及び粗大ゴミの処理費用カ 駐車場内での事故・盗難等の対応に係る費用キ 不法駐車(長期駐車・投棄車両等)の追跡・車両処理に係る費用(2) 受託者は、次に掲げる経費を負担するものとする。 ア 機器の調達及び設置工事に係る一切の経費イ 本龍野駅西駐車場、本龍野駅東駐車場、播磨新宮駅南駐車場、播磨新宮駅北駐車場、竜野駅北駐車場の既設機器の撤去費及び処分費ウ 遠隔操作等に伴う回線設置費及び通信費エ 運営に必要となる保険加入に係る経費オ 契約終了時における受託者が設置した機器等の撤去費及び処分費9 その他本仕様書に定めのない事項等については、市と協議の上、市の決定事項に従うものとする。 駐車場機器仕様書1 受託者が設置する機器(ゲート式システム)の構成は次のとおりとする。 駐車場名 設置機器 数量① 本龍野駅西駐車場(既設機器更新)駐車券発行機 1台出口精算機 1台カーゲート 2台バーキャッチャー 2台入口表示灯 1台出庫回転灯 1台ループコイル 1式コールセンター等用通信機器 1式コールセンター等用インターホン 1式コールセンター等用カメラ 1式② 本龍野駅東駐車場(既設機器更新)駐車券発行機 1台出口精算機 1台カーゲート 2台バーキャッチャー 2台入口表示灯 1台出庫回転灯 1台ループコイル 1式コールセンター等用通信機器 1式コールセンター等用インターホン 1式コールセンター等用カメラ 1式③ 播磨新宮駅南駐車場(既設機器更新)駐車券発行機 1台出口精算機 1台カーゲート 2台入口表示灯+出庫回転灯 1台ループコイル 1式コールセンター等用通信機器 1式コールセンター等用インターホン 1式コールセンター等用カメラ 1式④ 播磨新宮駅北駐車場(既設機器更新)駐車券発行機 1台出口精算機 1台カーゲート 2台バーキャッチャー 2台入口表示灯+出庫回転灯 1台ループコイル 1式コールセンター等用通信機器 1式コールセンター等用インターホン 1式コールセンター等用カメラ 1式⑤ 竜野駅北駐車場(既設機器更新)駐車券発行機 1台出口精算機 1台カーゲート 2台バーキャッチャー 2台入口表示灯+出庫回転灯 1台ループコイル 1式コールセンター等用通信機器 1式コールセンター等用インターホン 1式コールセンター等用カメラ 1式⑥ 竜野駅南第1駐車場(機器新設)駐車券発行機 1台出口精算機 1台カーゲート 2台バーキャッチャー 2台入口表示灯+出庫回転灯 1台ループコイル 1式コールセンター等用通信機器 1式コールセンター等用インターホン 1式コールセンター等用カメラ 1式保護フード 1式利用案内看板 2枚保護柵 6台保護ポール 3台2 機器の技術要件は次のとおりとする。 (1) 駐車券発行機・機器本体は、防雨構造の屋外対応機器であること。 ・音声案内等により、利用者にわかりやすい操作案内が行えること。 ・定期券(月極用)の使用が可能であること。 ・駐車券には、入庫日、時刻印字ができること。 ・駐車券切れの信号、機器トラブル等の信号がコールセンター等へ送信できること。 (2) 出口精算機・機器本体は、防雨構造の屋外対応機器であること。 ・音声案内等により、利用者にわかりやすい操作案内が行えること。 ・駐車券、定期券(月極用)、サービス券等に対応可能であること。 ・対応金種は、硬貨は10円硬貨、50円硬貨、100円硬貨、500円硬貨(新旧対応)とし、紙幣は、1,000円札(新旧対応)とすること。 ・インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応した領収書発行機能付きであること。 なお、領収書には領収者名、領収年月日、領収金額等を記載できること。 (領収印の押印は不要)・料金精算後、出庫回転灯へ信号出力できること。 ・定期券(月極用)の無効登録が行えること。 ・インターホン及びカメラ等を備え付けるなどによりコールセンター等と 24 時間365 日の接続が可能とし、トラブル時は音声又は画像等により対話を行い、遠隔操作によるゲートの開閉等ができるようにすること。 ・駐車料金については、厳重に保管できる仕様とし、異常時には自動発報できること。 ・各種信号(釣銭切れ、用紙(ジャーナル・レシート)切れ、金庫満杯、その他駐車場管理を円滑に行う為に必要な各信号)を発報できること。 ・出口精算機での駐車場データは入庫状態の確認、過去の売上や入出庫データをウェブブラウザ等で閲覧可能であること。 (3) カーゲート・機器本体は、防雨構造の屋外対応機器であること。 ・停電時は、手動操作によりゲートバーの開閉ができること。 (4) バーキャッチャー・機器本体は、防雨構造の屋外対応機器であること。 ・播磨新宮駅南駐車場は、バーキャッチャーを設置しないものとする。 (5) 入口表示灯、出庫回転灯・機器本体は、防雨構造の屋外対応機器であること。 ・入口表示灯は、利用者に「満車」、「空車」の状況を知らせる表示機能を有すること。 ・出庫回転灯は、歩行者、通行車両へ出庫する場合の警報を回転灯等にて行うこと。 (6) ループコイル・メーカー標準仕様とする。 (7) コールセンター等用通信機器・機器の各種異常信号、設備信号をコールセンター等へ送信できること。 ・コールセンター等から遠隔操作で出口ゲートの開閉等ができること。 また、ゲートの遠隔操作に応じて遠隔出庫時の駐車台数調整ができること。 (8) コールセンター等用インターホン・インターホンは、出口精算機付近に設置すること。 ・利用者が使用した際にコールセンター等へ接続できること。 (9) コールセンター等用カメラ・出口精算機付近に設置し、利用者及び周辺の映像をコールセンター等側で確認できる機能を有すること。 (10) 保護フード・竜野駅南第1駐車場に耐風圧等を考慮した出入口対応仕様の保護フードを設置すること。 ・竜野駅南第1駐車場以外の駐車場は、既設保護フードを使用するものとする。 (11) 利用案内看板・竜野駅南第1駐車場の駐車券発行機付近及び出口精算機付近に、約款看板(寸法W600㎜×H1,400㎜程度)を1枚ずつ設置すること。 (参考図面参照)・看板には、駐車場の名称、料金、営業時間、精算方法、使用可能金種、領収書発行、非常時・トラブル発生時の連絡先及び連絡方法等を表示すること。 ・看板の表示内容及び設置場所について市と協議を行い、了承を得ること。 ・竜野駅南第1駐車場以外の駐車場は、既設看板を使用するものとする。 (12) 保護柵、保護ポール・竜野駅南第1駐車場の出入口付近に歩行者用通路を確保するための保護柵等を設置すること。 また、機器を保護するための保護ポール等を設置すること。 (参考図面参照)・竜野駅南第1駐車場以外の駐車場は、既設の保護柵、保護ポールを使用するものとする。 位置図本龍野駅東駐車場本龍野駅西駐車場播磨新宮駅北駐車場播磨新宮駅南駐車場位置図竜野駅北駐車場竜野駅南第1駐車場位置図 -現況平面図 1:50-本龍野駅西駐車場5,20090050300 3,250 1,000 3,250 300400 350 900370屋根屋根P.B入口出口分電盤312345出 口 入 口4001 2 3 4 5駐車券発行機 1台1台2台1台1台カーゲート(バーキャッチャー有)入口表示灯出庫回転灯出口精算機・ループコイル(金属物と500mm以上離隔)左記以外新設するもの・コールセンター用機器 (通信機・インターホン・カメラ等)650 900屋根屋根300 3,520 800 900 3,500 3004,9003,3509004,50030本龍野駅東駐車場入口出口電源電源P.B12334 5-現況平面図 1:50-出 口 入 口1 2 3 4 5駐車券発行機 1台1台2台1台1台出口精算機カーゲート(バーキャッチャー有)入口表示灯出庫回転灯・ループコイル(金属物と500mm以上離隔)左記以外新設するもの・コールセンター用機器 (通信機・インターホン・カメラ等)200 5,000 2003,500 980 3,420 880 3,200880屋根屋根分電盤出口入口2133播磨新宮駅南駐車場-現況平面図 1:50-出 口 入 口1 2 3 4駐車券発行機カーゲート1台1台2台1台出口精算機入口表示灯・出庫回転灯4左記以外新設するもの・ループコイル(金属物と500mm以上離隔)・コールセンター用機器 (通信機・インターホン・カメラ等)3 入口3出口播磨新宮駅北駐車場123,05041,000 3,000 2103002703005,500750 530380 900-現況平面図 1:50-出 口 入 口屋根屋根1 2 3 41台1台2台1台駐車券発行機出口精算機カーゲート(バーキャッチャー有)入口表示灯・出庫回転灯左記以外新設するもの・ループコイル(金属物と500mm以上離隔)・コールセンター用機器 (通信機・インターホン・カメラ等)450 3,420 900 3,450 450-現況平面図 1:50-出 口 入 口出口入口屋根屋根123400 5,220 400450 785245 450P.BP.B分電盤分電盤431 2 3 4駐車券発行機 1台1台2台1台出口精算機カーゲート(バーキャッチャー有)入口表示灯・出庫回転灯竜野駅北駐車場上記以外新設するもの・ループコイル(金属物と500mm以上離隔)・コールセンター用機器 (通信機・インターホン・カメラ等)-現況平面図 1:100-1233 458 87 7 67 6 78910-現況平面図 1:100-1 2 3 4 5駐車券発行機 1台1台2台1台出口精算機入口表示灯・出庫回転灯2台4台3台6 7 8 9 10保護柵(大)(基礎共)保護柵(小)(基礎共)保護ポール (基礎共)入口約款看板 (基礎共)出口約款看板 (基礎共)カーゲート(バーキャッチャー共)竜野駅南第1駐車場1枚1枚保護フード 1式出口入口・1805002,900 2,700 1,1003,400 900 3,4006,700450 650 2,700 2,9001805002,8003,300基礎は別途工事で新設※必ず現地を測量し、設置位置等について検討・協議すること。 上記以外新設するもの・ループコイル(金属物と500mm以上離隔)・コールセンター用機器 (通信機・インターホン・カメラ等)

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