令和7年度国有林林道施設点検管理業務(一ツ瀬川森林計画区)
- 発注機関
- 林野庁九州森林管理局
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- 公告日
- 2025年10月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度国有林林道施設点検管理業務(一ツ瀬川森林計画区)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和 7年 10月 16日支出負担行為担当官九州森林管理局長 眞城 英一1 競争に付する事項(1)業 務 名:令和 7年度 国有林林道施設点検管理業務(一ツ瀬川森林計画区)(2)業務内容:別添国有林林道施設点検管理業務仕様書による(3)履行場所:九州森林管理局管内(西都児湯森林管理署管内)の林道(4)履行期限:契約締結日の翌日から令和8年 3月 16日(5)予定価格が 1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 85条の基準に基づく調査基準価格を設定する対象業務である。(6)予定価格が 100万円を超え 1,000万円以下の場合、業務品質確保の観点から九州森林管理局長が品質確保基準価格を設定する対象業務である。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下 「予決令」 という。)第 70 条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2)令和 7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、営業品目が「調査・研究」に登録されている者で、競争参加を希望する地域において「九州・沖縄」を選択している者であること(会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再確認を受けていること。)。(3)「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4)「競争参加資格確認申請書」(以下 「申請書」 という。) 及び「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6月11日付け 59林野経第 156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」 (平成 26年 12月4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)九州森林管理局管内に本店又は支店(営業所等を含む)が所在すること。(6)入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、会社等又は会社等の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし(イ)については、会社の一方が更生会社又は更生手続きが存続中の会社等である場合は除く。(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(7)林道管理、業務、点検の経験者(森林管理局、地方公共団体等での経験者、林道の調査・設計や開設工事の主任技術者等の経験者)などの林道施設の構造に精通した人員を有する者。上記の「林道施設の構造に精通した人員」には、次の①から⑤までのいずれかの要件を満たす者も含まれる。① 技術士(森林土木、道路)又は技術士補(森林、建設)② 林業技士(森林土木)③ 土木施工管理技士(1級又は2級)④ 林道施設点検管理業務の経験者(森林管理局、地方公共団体等での経験者)⑤ シビルコンサルティングマネージャ(RCCM)(森林土木、道路)(8)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年 12月7日付け 19経第 1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対して、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札方法(1) 本件は電子調達システムにより入札を行う。なお、電子調達システムにより難い場合は、令和7年 10月30日 17時までに別添「紙入札による申出書」を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により、下記4(1)に提出し、認められた場合に限り紙入札を行うことができる。この場合においては、下記6の入札、開札の場所及び日時に入札書を持参するものとする。(電子調達システムのホームページ)https://www.geps.go.jp/(2)入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、落札者の入札書に記載された金額に消費税相当額{(入札書に記載された金額の 10パーセント)(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとする。)}を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項等を示す場所及び日時(入札説明書、仕様書及び契約書案等)(1)場 所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 森林整備部 森林整備課電 話 096-328-3682メールアドレス:ky_seibi@maff.go.jp(2)日 時:令和 7年 10月 16日から令和 7年 11月 18日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から 17時まで(12時から 13時までを除く。)。5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書等の提出期限及び提出場所等① 電子調達システムにより参加する場合令和 7 年 10 月 17 日9時から令和 7 年 10 月 30 日 17 時までに、電子調達システム上でPDF ファイル形式により送信すること(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)。② 紙入札方式により参加する場合令和 7年 10月17日9時から令和 7年 10月 30日17時までに、持参、郵送(書留郵便に限る。)電送又は電子メール(締切日時必着)で提出すること(提出された申請書等については返却しない。)。提出場所:上記4(1)に同じ。
(3)申請書等は、入札説明書に示す様式により作成すること。(4)上記(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者、又は競争参加資格がないと認められた者は本入札に参加できない。(5)競争参加資格の有無については、令和 7年11月 5日までに競争参加希望者へ書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は、令和 7年11月 7日までに提出先(上記4(1))に確認をとること。なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。(6)上記(5)の決定通知において、競争参加資格がないと認められた者は、その参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。① 請求期限:令和 7年 11月 14日 17時② 請求場所:上記4(1)に同じ。③ 請求方法:電子メール又は書面の持参による。電子メールによる場合は、送信後に上記4(1)に提出した旨を電話により通知すること。④ 回 答:令和 7年 11月 17日までに電子メール又は書面により回答する。6 入札、開札の場所及び日時開札は以下の場所及び日時に実施する。なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。(1)入札場所 九州森林管理局1階会議室(2)開札日時 令和 7年 11月 19日 11時 35分① 電子調達システムにより参加する場合令和 7年 11月14日 9時から令和 7年 11月 19日11時 30分までに電子調達システムで入札すること。② 紙入札方式により参加する場合令和 7年 11月19日 11時 30分までに入札場所へ入札書を持参し入札すること。郵送(書留郵便に限る)による入札の受領期限については令和 7年 11月 18日 17時までに九州森林管理局経理課(主計係)に必着すること。ただし、予定価格の制限に達せず再度入札となった場合は、入札の資格はないものとする。③ 競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官による資格審査結果通知書及び委任状がある場合は委任状を持参すること。7 入札の無効(1)本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札、業務費内訳書の合計金額が入札金額と異なる入札並びに入札者注意書、その他の説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(2)九州森林管理局長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において指名停止期間中である者等入札時点において競争参加資格のない者のした入札は無効とする。8 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から、予決令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が 1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。9 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金:免除契約保証金:免除(3)業務費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該業務費内訳書の提出のない者の入札は無効とする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者(支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記5の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。)のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第 1 項の規定に基づく指名停止又は第 10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5)契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。(6)本公告に記載なき事項は入札説明書等による。以上、公告する。
令和7年度 国有林林道施設点検管理業務(一ツ瀬川森林計画区)入札説明書支出負担行為担当官九州森林管理局長 眞城 英一令和 7 年度 国有林林道施設点検管理業務(一ツ瀬川森林計画区)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下 「予決令」 という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条項中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の 「役務の提供等」において、営業品目が「調査・研究」に登録されている者で、競争参加を希望する地域において 「九州・沖縄」を選択している者であること(「会社更生法」(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。(3)「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4)「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)及び「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)九州森林管理局管内に本店又は支店(営業所を含む)が所在すること。(6)入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、会社等又は会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(7)林道管理、業務、点検の経験者(森林管理局、地方公共団体等での経験者、林道の調査・設計や開設工事の主任技術者等の経験者)などの林道施設の構造に精通した人員を有する者。上記の「林道施設の構造に精通した人員」には次のいずれかに該当する者を本業務にそれぞれ配置することができる。① 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門、道路部門の登録に限る。)及び技術士補の登録(森林部門、建設部門の登録に限る。)を受けた者。② (一社)日本林業技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。以下同じ。)を受けた者(以下 「林業技士」 という。)③ 建設業法の規定に基づく土木施工管理に関する1級又は2級の技術検定に合格した者(以下 「1級又は2級土木施工管理技士」 という。)④ 林道施設点検管理業務の経験者(森林管理局、地方公共団体等での経験者)⑤ (一社) 建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャの登録(森林土木、道路部門の登録に限る。以下 「RCCM」 という。)を受けた者。(8)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第 1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対して、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1)本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。2(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、2(1)及び(3)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において2(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が入札に参加するためには、開札の時において2(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。申請書及び資料の提出は、以下により提出すること。① 電子調達システムにより参加する場合令和7年10月17日9時から令和7年10月30日17時までに、電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)。② 紙入札方式により参加する場合令和7年10月17日9時から令和7年10月30日17時までに、持参、郵送(書留郵便に限る。)電送又は電子メール(電子メール送信容量は、1 通につき7MB以内とする。)(締切日時必着)で提出すること(提出された申請書等については返却しない。)。提出場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 森林整備課電 話 096-328-3682メールアドレス:ky_seibi@maff.go.jpなお、電子メールによる提出資料のファイル形式については、次のいずれかの形式により作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル画像ファイルJPEG形式又はGIF形式圧縮ファイルZIP形式(2)(1)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加できない。(3)申請書及び資料は、次に従い作成すること。① 申請書は、別記様式1により作成すること。② 資料は、別添1により作成すること。
③ 別添1について、担当予定者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。④ 申請書及び資料に記載した事項を証明するための書面として、2(2)に係る一般競争参加資格申請審査に係る 「資格確認通知書」 の写し、「技術士及び技術士補登録証明書」の写し、「林業技士登録証明書」 の写し、「1級及び2級土木施工管理技士合格検定証明書」の写し、「林道施設点検業務」の実績が確認できる契約書等の写し、「RCCM登録証明書」の写し、本店又は支店(営業所等を含む)の所在が証明できる書面の写しを添付すること。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限日をもって行う。(5)入札参加資格の有無については、競争参加資格確認通知書を令和7年11月5日までに通知する。なお、参加資格 「無」 とした者に対しては、当該通知書において、その旨の理由を付して通知する。(6)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の担当者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。4 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年11月14日 17時までとする。② 提出場所:上記3(1)②に同じ。③ 提出方法:電子メール又は書面の持参による。電子メールによる場合は、提出後、上記3(1)②に提出した旨を電話で通知すること。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和7年11月17日までに説明を求めた者に対し、電子メール又は書面により回答する。5 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 受領期間:令和7年10月17日から令和7年11月12日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く9時から17時まで(12時から13時までを除く)とする。② 提出場所:上記3(1)②に同じ。③ 提出方法:電子メール又は書面の持参による。電子メールによる場合は、提出後、上記3(1)②に提出した旨を電話で通知すること。(2)(1)の質問に対する回答書は、電子メール又は書面により回答する。① 回答期間:令和7年11月18日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く、9時から17時まで(12時から13時までを除く)とする。6 入札及び開札の日時及び場所等入札公告のとおり7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除8 入札及び開札(1)競争参加者は、入札書を電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て入札書を紙により提出する場合は、入札書を直接提出しなければならない。ただし、郵便入札を当発注機関が入札公告によって認めた場合のみ書留郵便に限り認める。電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。(2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。(3)入札する金額の単位は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告のとおりとする。(5)発注者の承諾を得て紙により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示、並びに当該代理人氏名を記名し押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(6)発注者の承諾を得た紙による入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって書留郵便入札を認めた場合のみ)は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(7)発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者、又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(9)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(10)支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。(11)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があったときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(12)競争参加者の入札金額は、契約者購入とされる物品の価格のほか、輸送費、保険料、関税、役務費等の一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13)開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(14)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び、上記(13)の立ち会い職員以外の者は入場することができない。(15)発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(16)発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出すること。なお、「競争参加資格確認通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(17)発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(18)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(19)発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(20)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立ち会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。また、その他の場合にあっては支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。なお、郵送による入札者については、引き続き再度の入札を行うこととなった場合、参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。(21)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 業務費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、業務費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。また、郵便入札による場合には、業務費内訳書の一式を入札書とともに上記3(1)②に送付するものとする。(2)提出された業務費内訳書は返却しない。(3)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び業務名を記載し、記名及び押印を行った業務費内訳書を提出しなければならない。また、支出負担行為担当官が提出された業務費内訳書について説明を求めることがある。なお、当該業務費内訳書の提出がない者がした入札及び不備等があった者の入札は無効とする。10 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書この場合は、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において、2に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。なお、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第 1 項の規定に基づく指名停止又は第 10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(2)競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書(3)委任状を持参しない代理人のした入札書(4)請負に付される事業名に重大な誤りのある入札書(5)入札金額の記載が不明確な入札書(6)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書(7)競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書(8)入札公告等においてに示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)(9)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札書(10)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札書(11)入札物件の第1回目の入札に際し、業務費内訳書の提出がなかった入札書及び業務費内訳書の合計金額が入札金額と異なる入札書(12)その他入札に関する条件に違反した入札書11 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1)製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建築士事務所業務、計算証明業務(「競争参加者選定事務取扱要領の制定について」(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。) 2、4、5及び7に掲げる業種)及びその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに 10分の6から 10 分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(2)製造その他の請負契約のうち、一般調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(3)製造その他の請負契約(上記(1)及び(2)に掲げる業種に係る契約を除く。)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に 10 分の6を乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(4)調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。12 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を契約の相手方とする。(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)上記(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。(4)支出負担行為担当官は、下記 13 に記した調査を行った場合、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を当該契約の相手方とすることがある。(5)落札者が支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。13 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合には、落札の決定を「保留」とし、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この場合は、この調査期間に伴う当該業務の履行延期は行わない。なお、低入札価格調査に応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として入札の無効とし、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。14 品質確保基準価格(1)予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務において、品質確保の観点から九州森林管理局長が定めた価格(以下「品質確保基準価格」という。)により、その価格を下回った場合は、「13調査基準価格を下回った場合の措置」と同一の措置を行うものとする。(2)品質確保基準価格の算出方法は、上記 11(1)から(3)の調査基準価格に準じて算出するものとする。15 契約書の作成(1)別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。また、落札者が決定した日から7日を目安として、支出負担行為担当官が定める期日までに契約を締結するものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。16 その他必要な事項(1) 支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。(2)競争参加者又は契約の相手方が本件に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3)本件申請等に関しての問合せ先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(4)落札者は、上記3(3)③の資料に記載した担当予定者を当該業務に配置すること。以上。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官九州森林管理局長 眞城 英一 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名)令和 年 月 日付けで公告のありました、令和 年度国有林林道施設点検管理業務( 森林計画区)に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。記1 公告年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和 年度国有林林道施設点検管理業務( 森林計画区)3 資格審査事項(1)競争参加資格の格付けに関する書面別紙(資格審査結果通知書)写しのとおり(2)林道施設の構造に精通している人員として次の①から⑤までのいずれかの要件を満たす者を有している者。① 技術士(森林土木、道路)又は技術士補(森林、建設)② 林業技士(森林土木部門)③ 1級又は2級土木施工管理技士④ 林道の施設等点検の経験者(森林管理局、地方公共団体等での経験者)⑤ RCCM(森林土木、道路)別添1のとおり別添1林道施設の構造に精通している人員として次の①から⑤までのいずれかの要件を満たす者を有している者。① 技術士(森林土木、道路)又は技術士補(森林、建設)② 林業技士(森林土木部門)③ 1級又は2級土木施工管理技士④ 林道の施設等点検の経験者(森林管理局、地方公共団体等での経験者)⑤ RCCM(森林土木・道路)担当予 定 者氏 名 生年月日所属・役職林道管理、業務、点検等に関する経験(年数)上記業務に関する履歴担当予 定 者氏 名 生年月日所属・役職林道管理、業務、点検等に関する経験(年数)上記業務に関する履歴担当予 定 者氏 名 生年月日所属・役職林道管理、業務、点検等に関する経験(年数)上記業務に関する履歴
令和 7 年度 国有林林道施設点検管理業務(一ツ瀬川森林計画区) 設計書区分 工 種 種 別 数量 単位 単価 金 額 摘 要 備 考一般事項 業務打合せ 1 式 着手時及び成果品納入時の2回 単価-1現地調査 1 式 林道施設点検調査 単価-2施設点検報告書作成 1 式 単価-3一般事項 旅費交通費(打合せ旅費) 1 式 着手時及び成果品納入時の2回(高速道路料金を含む) 単価-1施設点検 旅費交通費(乗込・引揚・現場旅費) 1 式 林道施設点検調査 単価-2報告書作成 1 式 報告書作成直接人件費の5%調査器材 1 式 現地調査直接人件費の5%諸経費 1 式 諸経費=直接人件費×0.9端数整理額 一万円未満端数切捨額0消費税 10 %合計消費税計諸経費令和 7 年度 国有林林道施設点検管理業務(一ツ瀬川森林計画区)業務内訳書総計直接人件費施設点検計旅費計資材等計諸経費業務費合計消費税単価1① 局との打合せは2回とする。
➁ 各署との打合せ日数は、調査日数に含むものとする。
森林管理局との打合せ 打合せ協議旅費※1回当たりの時間が8時間を越える場合は、宿泊を計上する。*中間打ち合わせが必要な場合は、別途算出する。
*通勤により打合せを行う場合は交通費(ライトバン経費、高速料金)のみ計上する。
単価2①施設点検の拠点は最寄りの県庁とする。(拠点から地区を巡回し拠点に戻る)ただし、各署経由通過とするが、 旅費算出拠点から地区までの距離が30km未満の場合は通勤による点検を行う。
②複数週に及ぶ場合、休日等で拠点に戻る経費は諸経費に含まれる。
③各署との打合せ日数は、調査日数に含むものとする。
ライトバン経費単価・歩掛 ※通勤のみ計上÷ =÷ = *旅費は「調査・測量・設計及び計画業務旅費交通費積算要領5-(3)③(6)」による÷ = *通勤により点検を行う場合は交通費(ライトバン経費、高速料金)のみ計上する。
× = *旅費積算は税抜き金額とする(1円未満切り捨て)× = *宿泊日数が30日以上の場合は、滞在旅費(30日以上)を適用する※署間の移動が片道150㎞以上の場合は高速道路適用する。
÷ =÷ =÷ = 単価3× =現地調査(1日当たり)①報告書作成統括は主任指導員(技師A)で2日を見込む。
➁報告書作成者(指導員(技師C)、助手(技術員))は森林管理署単位×2日とする。
計1.0 日1.0 日移動日の日当7.0h× 0×2計0.5乗込引揚旅費打合せ旅費高速道路往復(2回分)県庁→局日当(2回分) 技術者賃金 宿泊(2回分)点検署 通勤距離西都児湯署旅費区分ライトバン経費高速道9 h時間16 h 25 h 260.7km 322.2km120.0km 宮崎市→九州森林管理局(往復)時間 時間 合計一般道距離(林道間移動)林道距離(点検延長)行 程打ち合わせ時間(1回当たり)単 価60 日日数30 ㎞/h20分20 ㎞/h60 日49箇所322.2km30 ㎞/h指導員(技師C)助手(技術員)計区 分施設点検宿泊1回当たり水路料金(税抜)11.0 h4.0 h7.0 h時間1.0 日1.0 日移動日数高速料金(税抜)水路距離 高速距離240.0km宮崎地区地区名ℓh単位計ガソリン備 考ライトバン(1500cc)5人乗り円/時間2.71数 量 単 価 金 額宿泊宿泊980分960分打合せ業務×60分×60分(1箇所当)人件費一般道距離西都児湯署8分20 ㎞/h80 ㎞/h80 ㎞/h名 称機械損料×60分(1箇所当)×60分260.7km高速道一般道施設数(橋梁)計点検施設数林道(点検延長)林道(点検延長)高速道単 価着手時10.5成果品納入時人工数0.50.51経路25.625.6一般道距離1 h1 h時間 高速距離日当 技術者賃金 単価0.50.5移動日数交通費 高速料金(税抜) 水路距離計計助手(技術員)指導員(技師C)区 分乗込引揚交通費計助手(技術員)指導員(技師C)助手(技術員)指導員(技師C)主任指導員(技師A)区分滞在旅費日額旅費(30日未満)29 日29 日日数 旅費額直接人件費 単価2 2 2歩掛令和 7 年度 国有林林道施設点検管理業務(一ツ瀬川森林計画区)人件費宿泊 旅費額 日当単価 移動日の日当旅費(2回分)助手(技術員)指導員(技師C)区 分計単価乗込引揚旅費(税抜)旅費額(30日以上)単価31 日ライトバン経費現場運行旅費(税抜)ライトバン経費外業日数31 日備考30日以上31 日日数水路料金(税抜)施設点検報告書作成業務旅費区分外業日数 備考滞在日額旅費(税抜)施設数(安全施設) 3,301箇所 8分 (1箇所当) 26,408分 29 日 30日未満区 分現地点検日数の算出一般道 540分 ×60分×60分1業務当たり(2回)時間復路往路30日未満30日以上60 日計28,888分1 時間 …J1 G*J1 円 U1+V1 円 円1 時間 …J2 G*J2 円 U2+V2 円 円一ツ瀬計画区内林道 0 時間 …K1 G*K1 円 ③ 円 円 宿泊 …Ⅱ-1A 1時間当り燃料消費量 2.7 L S1 一般道路距離 25.6 km 一ツ瀬計画区内林道 0 kmB 1L当りガソリン単価 円・税抜 T1 高速道路等距離 0 km 0 kmC ライトバン損料 円/h U1 高速道路等通行料 円・税抜 円・税抜D 一般道路設計速度 30 km/h V1 水路料料金 円・税抜E 高速道路設計速度 80 km/h S2 一般道路距離 25.6 kmT2 高速道路等距離 0 kmG ライトバン運転経費(A*B+C) 円/時間 U2 高速道路等通行料 円・税抜V2 水路料料金 円・税抜備考:調査・測量・設計及び計画業務旅費交通費積算要領交通費区分 時 間 ライトバン経費 高速料金・船賃 計乗込引揚交通費(※宿泊の場合のみ)円乗込引揚・現場運行交通費計算書備考…Ⅰ現場運行交通費乗込引揚(総行程) 現場運行(往復)① 一般道路距離単 価 ・ 歩 掛② 高速道路等距離③ 高速道路等通行料【現地作業旅費】No1 起点 ~ 宿泊地 km km 円 km 円 日 日分2 宿泊地 ~ 起点 km km 円 km 円 日 日分3 ~ km km 円 km 円 日 日分4 ~ km km 円 km 円 日 日分5 ~ km km 円 km 円 日 日分6 ~ km km 円 km 円 日 日分あり あり:外業の30/22(1.36)を補正 なし:滞在日数=外業実日数(1.00)No1 宿泊地 ~ km km 円 km km2 ~ km km 円 km km3 ~ km km 円 km km4 ~ km km 円 km km0 ~ km km 円 km km乗込引揚(※宿泊の場合のみ)宿泊地 乙地方 甲地方は財務省令で定める地域その他これに準ずる地域で、乙地方とはその他の地域をいう。
(※宿泊する場合に入力します)経 路(片道) 一般道距離 高速距離 高速料金(税込) 水路距離 水路料金(税込)0.00 0.00.00 0.00.00 0.0移動日数 移動日の日当西都児湯署 宮崎市 25.6宮崎市 西都児湯署 25.6 0.25 0.00.25 0.00.00 0.0現場休日補正 1.36経 路(往復) 一般道距離 高速距離 点検施設数箇所箇所箇所箇所箇所高速料金(税込) 点検延長 林道間距離西都児湯署 260.7 3,301 49現場一ツ瀬計画区内林道 322.2【打合せ旅費】No 1 工種起点 ~ 日分km hkm 円 円 h 日円 円km 円 円km 円 円 日km 円 円No 2 工種起点 ~ 日分km hkm 円 円 h 日円 円km 円 円km 円 円 日km 円 円施設点検 打合せ区分 業務着手時 打合せ回数移動日数旅費区分宿泊 宿泊数 1 移動日の日当 11経路 宮崎市 各(支)署、現地又は宿泊地 九州森林管理局 宿泊地 乙地方高速道 時間は時速80km/hで計算 240 3 1.0 ライトバン一般道 時間は時速30km/hで計算 120経 費鉄 道 1人分の料金施設点検 打合せ区分 成果物納入時 打合せ回数 1バス路線 1人分の料金公共交通 水 路 1人分の料金 0.0移動日数旅費区分宿泊 宿泊数 1 移動日の日当 1 経路 宮崎市 各(支)署、現地又は宿泊地 九州森林管理局 宿泊地 乙地方高速道 時間は時速80km/hで計算 240 3 1.0 ライトバン一般道 時間は時速30km/hで計算 120経 費鉄 道 1人分の料金公共交通 水 路 1人分の料金 0.0バス路線 1人分の料金4項 目 往復距離 往復料金(税込) 往復料金(税抜) 時間4項 目 往復距離 往復料金(税込) 往復料金(税抜) 時間入力対象入力対象入力対象点検路線 次林道ま延長 橋梁 安全施設等 での距離 西都児湯(km) (箇所数) (箇所数) (km) 路線名 橋梁 ガ-ドレ-ル 標識類等 落石防止網等 法面 横断暗渠 擁壁 安全施設等計西都児湯 一ツ瀬 119 平山林道(征矢原側) 1.489 16 36.0 署から 平山林道(征矢原側) 4 1 3 8 16412 平山林道(林専) 2.674 23 接続林道 平山林道(林専) 5 1 17 23410 平山1011林道(林専) 4.052 7 接続林道 平山1011林道(林専) 1 6 7106 平山林道 3.014 3 12 接続林道 平山林道 3 3 2 7 12102 木和田林道 7.302 36 4.8 木和田林道 6 1 7 22 36110 木和田林道17支線 0.747 6 接続林道 木和田林道17支線 2 4 6109 木和田林道15支線 2.148 13 接続林道 木和田林道15支線 6 7 13117 郷田林道 7.472 42 接続林道 郷田林道 1 8 16 17 42118 尾鈴林道36支線 1.500 50 22.6 尾鈴林道36支線 4 4 8 34 50104 尾鈴林道 8.468 87 接続林道 尾鈴林道 6 16 4 9 52 87112 尾鈴林道33支線 1.746 2 接続林道 尾鈴林道33支線 1 1 2114 尾鈴林道31支線 0.364 1 2 接続林道 尾鈴林道31支線 1 2 2120 矢研林道 6.000 2 81 接続林道 矢研林道 2 2 19 1 15 44 81120 矢研林道(宮崎北部署管内) 4.000 22 接続林道 矢研林道(宮崎北部署管内) 8 14 22113 矢研林道28支線 3.197 3 接続林道 矢研林道28支線 2 1 3418 尾鈴1019林道(林専) 0.513 接続林道 尾鈴1019林道(林専)116 矢研林道27支線 1.230 6 接続林道 矢研林道27支線 1 1 2 2 6108 水無林道 3.680 1 13 3.9 水無林道 1 5 1 7 13402 川北尾鈴1043林道(林専) 1.500 接続林道 川北尾鈴1043林道(林専)105 袋谷林道 10.287 5 73 1.0 袋谷林道 5 5 16 20 32 73416 尾鈴1041林道(林専) 2.051 5 接続林道 尾鈴1041林道(林専) 1 2 2 530 黒谷林道 9.151 2 46 接続林道 黒谷林道 2 7 15 1 3 20 4638 黒谷林道上春山支線 2.818 接続林道 黒谷林道上春山支線28 大内藪林道 9.655 3 94 接続林道 大内藪林道 3 2 10 1 22 59 94111 大内藪林道56支線 1.887 10 接続林道 大内藪林道56支線 4 2 4 10115 大内藪林道52支線 3.021 24 接続林道 大内藪林道52支線 2 6 4 12 24405 尾鈴245林道(林専) 7.142 30 接続林道 尾鈴245林道(林専) 8 11 11 30107 大内藪林道鹿猪和田支線 2.416 19 1.5 大内藪林道鹿猪和田支線 2 1 3 13 19103 白髭林道 4.204 26 3.4 白髭林道 9 5 12 2637 浜口林道 2.323 23 10.8 浜口林道 12 4 7 2336 板屋林道 5.733 1 9 23.2 板屋林道 1 1 1 1 6 929 矢櫃林道 8.958 1 160 6.0 矢櫃林道 1 4 10 6 14 126 16032 板谷林道 6.446 99 9.1 板谷林道 2 23 2 14 58 9933 板谷林道16支線 3.823 56 接続林道 板谷林道16支線 3 11 12 30 5634 板谷矢櫃林道 6.579 2 114 接続林道 板谷矢櫃林道 2 15 28 4 11 56 114401 尾鈴213林道(林専) 3.201 7 接続林道 尾鈴213林道(林専) 1 6 7408 尾鈴206林道 0.907 1 接続林道 尾鈴206林道 1 126 春山林道 9.335 5 135 8.3 春山林道 5 10 48 1 20 56 13527 春山林道25支線 1.210 2 23 接続林道 春山林道25支線 2 3 4 16 23411 蔭谷林道(林専) 2.930 19 0.3 蔭谷林道(林専) 4 12 3 1939 蔭谷林道 2.322 1 14 接続林道 蔭谷林道 1 8 3 3 1428 大瀬内林道 9.655 468 1.4 大瀬内林道 174 83 11 13 31 156 46835 大瀬内林道鵜懐支線 5.870 1 50 接続林道 大瀬内林道鵜懐支線 1 17 12 1 1 19 5031 樫林道 10.911 138 接続林道 樫林道 2 30 20 86 13817 白水林道 4.461 28 接続林道 白水林道 4 6 18 287 現王屋敷林道 1.680 38 10.5 現王屋敷林道 2 8 3 25 386 古城林道 13.124 6 211 接続林道 古城林道 6 2 29 1 27 152 211421 古城林道70支線 0.100 接続林道 古城林道70支線10 一ツ瀬林道 8.133 1 207 14.9 一ツ瀬林道 1 14 27 1 6 17 142 207415 一ツ瀬林道(林専) 2.739 10 接続林道 一ツ瀬林道(林専) 2 2 6 1013 一ツ瀬林道黒原支線 1.540 1 接続林道 一ツ瀬林道黒原支線 1 1406 白水76林道(林専) 1.440 17.1 白水76林道(林専)23 長谷林道 1.926 34 36.4 長谷林道 12 6 6 10 3424 板子林道29支線 2.344 22 接続林道 板子林道29支線 3 13 6 22419 吹山32林道 0.366 1 接続林道 吹山32林道 1 11 板子林道 8.419 1 175 接続林道 板子林道 1 5 28 3 23 116 17511 板子林道12支線 1.705 接続林道 板子林道12支線5 折登林道 14.833 2 199 接続林道 折登林道 2 5 33 4 28 129 19916 折登林道50支線 0.813 接続林道 折登林道50支線22 折登林道45支線 1.641 3 接続林道 折登林道45支線 2 1 321 折登林道42支線 4.146 41 接続林道 折登林道42支線 2 7 1 5 26 4115 折登林道東仙支線 1.876 4 接続林道 折登林道東仙支線 4 420 折登林道36支線 2.908 32 接続林道 折登林道36支線 1 13 1 17 3214 吹山林道 7.769 4 144 接続林道 吹山林道 4 8 32 2 17 85 14418 吹山林道角禅谷支線 2.219 41 接続林道 吹山林道角禅谷支線 2 6 2 7 24 4119 吹山林道角禅谷支線18分線 1.690 12 接続林道 吹山林道角禅谷支線18分線 2 1 1 8 1212 吹山林道赤木谷支線 2.900 21 接続林道 吹山林道赤木谷支線 1 5 15 2140 宮ノ下林道(板子側) 0.600 13 接続林道 宮ノ下林道(板子側) 5 2 6 139 宮ノ下林道 0.820 1 接続林道 宮ノ下林道 1 1 43 寒川林道 17.028 1 12.9 寒川林道 1 51 54 1 6 31 1484 寒川林道133支線 0.926 接続林道 寒川林道133支線 1 1 1 22 前谷林道 13.330 3 接続林道 前谷林道 3 1 19 1 30 3525 前谷林道104支線 1.650 接続林道 前谷林道104支線 3 29 囲林道 2.953 9.5 囲林道403 長迫2林道(林専) 1.820 6.0 長迫2林道(林専) 1404 長迫3林道(林専) 0.380 21.1 署まで 長迫3林道(林専)小計 75 路線 322.210 49 3,301 260.7 計 49 368 684 18 85 523 2,016 3,301点検施設内訳(対象施設)令和 7 年度 国有林林道施設点検管理業務(一ツ瀬川森林計画区)対象路線一覧表森林管理署等 森林計画区路線番号路 線 名点検施設数量