令和7年度自動車騒音常時監視業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度自動車騒音常時監視業務委託の一般競争入札について
市川第20251007‐0254号令和7年10月16日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 令和7年度 自動車騒音常時監視業務委託2.施行場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市環境部生活環境保全課3.施行期間 令和7年11月14日から令和8年3月19日まで4.概 要 市川市内における自動車騒音の状況について、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、環境省が配布する面的評価支援システムを使用して常時監視を実施する。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「検査・分析」、中分類「騒音レベル」に登録している者及び市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「調査・計画」、中分類「交通関係調査」に登録している者(2) 次のいずれかの要件を満たす者ア 市川市内に本店を有する者イ 市川市以外に本店を有する者から入札及び契約締結の権限の年間委任を受けた支店又は営業所等を市川市内に有する者ウ 千葉県内に本店を有する者エ 千葉県以外に本店を有する者から入札及び契約締結の権限の年間委任を受けた支店又は営業所等を千葉県内に有する者(3)計量法第107条に規定する計量証明事業「音圧レベル(騒音)」及び「振動加速度レベル(振動)」の登録をしている者(4)平成28年4月1日以降に地方公共団体が発注した自動車騒音常時監視業務を元請として履行し、完了した実績を有する者(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年10月16日(木)から令和7年10月29日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(3)担当課 市川市 環境部 生活環境保全課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 3階(電 話) 047-712-6312(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参または郵送による提出とする。ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る)とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 自動車騒音常時監視業務の履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年11月5日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年11月5日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。
ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間イ 質疑提出電子メールアドレス kankyohozen@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年11月7日(金)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 3階 会議室19.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 環境部 生活環境保全課 電話047-712-6312
1/7令和7年度 自動車騒音常時監視業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 令和7年度 自動車騒音常時監視業務委託2 業務目的 本業務は、市川市内における自動車騒音の状況について、騒音規制法第 18 条第 1項の規定に基づき、環境省が配布する面的評価支援システムを使用して常時監視を実施することを目的とする3 委託場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市環境部生活環境保全課4 委託期間 令和7年11月14日から 令和8年3月19日 まで5 業務内容5-1 基礎調査別紙1「令和7年度実施計画」に示す道路(以下「監視対象道路」という。)に面する地域について、環境省水・大気環境局自動車環境対策課の自動車騒音常時監視マニュアル(以下「マニュアル」という。)第3章3.3に基づき次の事項について行うものとする。(1) 計画・準備(2) 文献調査(3) 現地踏査なお、文献調査及び現地踏査においては、土地利用状況、道路交通情勢、道路の構造等の把握を行うものとする。また、調査結果から状況変化が確認された場合は実施計画を精査し、評価区間の加除・分割・統合等の所要の見直しを行う。5-2 測定監視対象道路のうち、別紙2「令和7年度評価対象区間」に示す区間(以下「評価対象区間」という。)について、マニュアル第3章3.4(1)、第3章3.4(2)及び振動規制法施行規則第12条に基づき、次の事項(1)及び(2)について調査を行い、結果を整理するものとする。(1) 騒音・振動(2) 交通条件(交通量および走行速度)(3) データ整理なお、天候の急変や、道路工事・工場等の高騒音作業により測定が困難と判断された場合などは、測定を中止し、委託者と協議の上で再測定を行うこと。また、上記における詳細作業工程は、次のとおりとする。2/7① 事前準備測定地点については、現地踏査結果を踏まえ、委託者と協議の上で選定する。なお、測定地点は、概況が判別できるよう、周辺の写真撮影を行い、台帳を整理する。また、測定日や安全対策その他の詳細については、打合せ等において委託者と調整する。② 残留騒音の測定評価対象区間においてマニュアル第3章3.4(1)に基づき、残留騒音を実測により把握する。監視対象道路の背後地(道路騒音の影響を受けにくい地点)に騒音計を設置して、昼間・夜間の基準時間帯のうち各2観測時間(各観測時間の10分以上)測定する。測定する項目は以下のとおりとする。昼間等価騒音レベル(LAeq)夜間等価騒音レベル(LAeq)時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)最大値(LAmax)③ 騒音発生強度の測定評価対象区間においてマニュアル第3章3.4(2)に基づき、騒音発生強度を実測により把握する。当該道路の交通騒音を把握できる位置に騒音計を設置して、24観測時間(各観測時間の10分間以上)測定する。測定する項目は以下のとおりとする。また、令和7年度評価対象区間のうち1地点において、「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」に基づいた測定並びに評価を行うものとする。なお、面的評価支援システムに入力できるよう、測定箇所の道路横断情報を現地調査等により把握し、台帳に整理すること。昼間等価騒音レベル(LAeq)夜間等価騒音レベル(LAeq)時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)最大値(LAmax)④ 振動発生強度の測定評価対象区間において振動規制法施行規則第12条に基づき、振動発生強度の測定並びに評価を行うものとする。なお、観測時間は24観測時間(各観測時間の10分間以上)とし、測定する項目は以下のとおりとする。昼間時間率振動レベル(L10)夜間時間率振動レベル(L10)最大値(Lmax)⑤ 交通条件(交通量および走行速度)の測定評価対象区間のうち1区間においてマニュアル第3章3.4(2)に基づき、上下別・車種別交通量(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車)、上下別・車種別平均走行速度(大型車、小型車)を測定する。測定時間は、昼及び夜の基準時間帯でそれぞれ2観測時間とする。また、5-3面的評価を行うにあたり必要な場合には、他の区間についても測定を行う。3/75-3 面的評価面的評価支援システム(環境省自動車騒音常時監視事務支援サイトからダウンロード可能)を用いて、次の事項を行うものとする。(1) 初期設定・システム構築(2) 騒音設定(3) 面的評価(4) オブジェクト作成ただし、道路工事等により調査が困難な場合や、「5-1 基礎調査」の結果、実施計画を見直し、評価区間に変更が生じた場合等は、速やかに委託者と協議し見直しを行うこととする。
なお、面的評価における実施項目は次のとおりとする。① 沿道状況の把握住居等の属性残留騒音マニュアル第 3 章3.4(1)に基づき、評価対象区間内に存在する住居等の属性(建物の位置、戸数、環境基準の類型)を把握する。具体的には、面的評価に使用する電子地図と比較して現況が著しく異なっていないかを確認し、状況が異なっている場合は、周辺の地形、建物用途、建物形状、建物周辺の障害物の存在状況を把握・整理する。詳細は、委託者と協議の上決定する。また、環境基準の類型は、都市計画用途地域図及び環境基準類型指定地域図により把握する。② 騒音発生強度の把握評価対象区間について、マニュアル第3章3.4(2)及び上記「5-2 ③騒音発生強度の測定」の結果に基づき、騒音発生強度を把握する。③ 騒音暴露状況の把握評価対象区間について、マニュアル第3章3.4(3)及び上記「5-2 ③騒音発生強度の測定」の結果に基づき、騒音暴露状況の把握方法(下表)を整理し、委託者と協議して決定する。その上で、評価対象区間内の全ての住居等について、マニュアル第 3 章 3.4(3)に基づき、騒音暴露状況を把握する。なお、面的評価支援システムでの作業に当たっては、使用するバージョンに対応した面的評価支援システムマニュアルに基づき適切に行うこと。騒音暴露状況の把握方法 区間数○個別計算又は区間計算による方法 協議の上で決定○環境基準達成と見なす方法 協議の上で決定○既知の面的評価結果等を準用する方法 協議の上で決定④ 振動発生強度の把握評価対象区間について、上記「5-2 ④振動発生強度の測定」の結果に基づき、振動発生強度を把握する。4/75-4 打合せ・協議業務着手時、中間打合せ(2回)、成果品納入時を原則とする(全4回)。必要な場合はこの限りではない。6 添付資料別紙1 「令和7年度実施計画」別紙2 「令和7年度評価対象区間」7 業務実施日委託者と受託者が協議のうえ、業務実施日を決定するものとする。8 一般事項(1) 用語の定義本仕様書に用いる用語の定義は次のとおりとする。① 「監督職員」とは、自動車騒音常時監視業務の監督を行う委託者側の者をいう。② 「業務責任者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために委託者との連絡調整を行う者で、受託者側の責任者をいう。③ 「主任技術者」とは、受託者側の分析に係る責任者であり、環境計量士(騒音・振動関係)の資格を有する者をいう。なお、主任技術者は、業務担当者を兼ねることができる。④ 「業務担当者」とは、業務を実施する者で、業務責任者、主任技術者以外の者をいう。⑤ 「業務関係者」とは、業務責任者、主任技術者及び業務担当者を総称していう。(2) 関係法令等の遵守① 受託者は、業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図らなければならない。環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)振動規制法(昭和51年6月10日法律第64号)騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成 23 年 9 月 14 日付け環水大自発第 110914001 号環境省水・大気環境局長通知)自動車騒音常時監視マニュアル(平成27年10月)騒音に係る環境基準の評価マニュアル面的評価支援システム操作マニュアルその他関係法令等② 受託者は、業務関係者と適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならない。(3) 業務関係図書本業務の実施に当たり、委託者は「電子地図(株式会社ゼンリン Zmap-TownⅡ 千葉県市川市 2019)」を受託者に貸与する。その他業務遂行上必要と認められる資料等について5/7は、委託者と協議の上、受託者が準備すること。受託者は面的評価支援システムを環境省自動車騒音常時監視事務支援サイトからダウンロードし、GISエンジンである「面的評価支援システム(環境省)」版「Activemap.for.NET」は、受託者にて準備する。(4) 業務現場管理① 契約図書に適合する業務を完了させるため、受託者は業務管理体制を確立し、品質、工程、安全その他の業務管理を行うものとする。② 受託者は、主任技術者及び業務担当者を定め、監督職員に業務実施前に届け出るものとする。また、主任技術者及び業務担当者を変更した場合も同様とする。③ 主任技術者は、業務担当者に作業内容及び委託者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。④ 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、主任技術者がその責任者となり、労働安全衛生法その他関係法令に従って行うものとする。9 提出書類及び報告書(成果品)(1) 提出書類受託者は、業務の実施に当たり、業務開始前に次に示す書類を委託者に提出するものとする。なお、記載内容に変更が生じた場合は委託者に報告すること。① 着手届(指定様式)② 業務計画書(任意様式)実施体制、全体工程、業務実施日、業務場所、業務内容及び使用する材料・機械器具等を記載した業務計画書を提出する。③ 主任技術者等選任届(指定様式)業務に必要な資格の写し及び実務経験を証明する書類を添付すること。④ 緊急時連絡体制表(任意様式)(2) 報告書(成果品)受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次に掲げる成果品を委託者に提出するものとする。① 完了届(指定様式)受託した業務が完了した後、委託期間終了日までに提出するものとする。6/7② 成果品名称 媒体 部数 備考業務報告書※1 A4紙 1部・環境省報告様式(様式1-1~様式3-2)・位置図・詳細図・GISデータ・実施計画※2・写真(撮影場所、撮影日時、測定機材の設置状況や周辺状況がわかるように撮影したもの。)・作業日報(日時業務内容、従事者名・人数、使用機械器具等が分かる内容のもの。)・計量証明書環境省報告様式CD-ROMまたはDVD-ROM一式・環境省報告様式(様式1-1~様式3-2)・位置図・詳細図・GISデータ・実施計画※2・MENTEKI_DATA内全データ※1 業務報告書の書式は、特に定めはないが、受託者が作成し監督職員の承諾を受けるものとする。※2 上記「5-1 基礎調査」、「5-2 測定」及び「5-3 面的評価」の結果を考慮して、本市が策定した次年度以降(5カ年)の自動車騒音常時監視計画の見直しを行うこと。なお、実施計画の作成にあたっては、打合せ協議における委託者の意見を反映させるものとする。10 その他(1) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。
(2) 受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(3) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(4) 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(5) 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、業務に当たっての資料及び成果物は、全て委託者に帰属するものとし、委託者の許可なくして公表、貸与、複写及び他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(6) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。7/7(7) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。別紙1令和7年度実施計画番号 路線名 道路種別 車線数 路線延長1 一般国道14号 一般国道 4 1.5 km2 一般国道298号 一般国道 4 2.5 km3 市川浦安線(バイパス) 県道 2 0.7 km4 市川浦安線(バイパス) 県道 4 0.5 km5 船橋松戸線 県道 2 4.3 km6 船橋行徳線 県道 2 2.2 km7 高塚新田市川線 県道 2 1.9 km8 市道0101号 市道 6 1.1 km別紙2令和7年度評価対象区間一連番号路線名 道路種別評価区間の始点評価区間の終点基 礎 調 査騒音 振動残留騒音の調査騒音発生強度の把握方法面的評価交通条件の観測要請限度振動発生強度の把握方法要請限度1 一般国道14号 一般国道 一般国道14号 高塚新田・市川線 ○ 実測 実測 ○ 実測 ○2 一般国道298号 一般国道 高塚新田市川線 市川浦安線 ○ 実測 実測 ○ 実測 ○3市川浦安線(バイパス)県道 市川浦安線 若宮西船市川線 ○ 実測 実測 ○ 実測 ○4市川浦安線(バイパス)県道 東京市川線 市川市・浦安市境 ○ 実測 実測 ○ 実測 ○5 船橋松戸線 県道 船橋市・市川市境 市川市・松戸市境 ○ 実測 実測 ○ 実測 ○6 船橋行徳線 県道 船橋行徳線 市道0106号 ○ 実測 実測 ○ 実測 ○7 高塚新田市川線 県道 一般国道298号 一般国道14号 ○ 実測 実測 ○ 実測 ○8 市道0101号 市道 一般国道357号 市道0106号 ○ 実測 実測 ○ ○ ○ 実測 ○別紙2令和7年度評価対象区間(案内図)12345678