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保健センター他5施設照明LED化工事 条件付き一般競争入札のお知らせ

発注機関
秋田県大潟村
所在地
秋田県 大潟村
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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保健センター他5施設照明LED化工事 条件付き一般競争入札のお知らせ 保健センター他5施設照明LED化工事仕様書令和7年10月 大潟村工事の目的本業務は、保健センター他5施設の照明LED化工事を行うものである。 1,工事概要(1)工事件名 保健センター他5施設照明LED化工事(2)工事箇所 大潟村保健センター他5施設(大潟村字中央1番地13他)(3)工事期間 契約締結日翌日から令和8年3月20日まで(4)工事概要 各施設照明器具のLED化工事2,工事仕様(1)現地調査において、回路調査等を十分に実施し、作業を安全かつ確実に実施すること。 (2)設置作業に使用する材料は全て新設とする。 (3)設置作業にあたっての安全管理については、監督員と打ち合わせを行い、請負者の負担で安全確保に必要な措置を講ずること。 また、設置作業により生じた施設整備、電気機器等への不安や事故については、請負者の負担により対処すること。 (4)設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。 (5)停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に監督員および施設管理者と調整し、事故及び紛争等を防止すること。 (6)搬出入経路については、施設管理運営上の支障に留意し、監督員及び施設管理者の承諾を得ること。 (7)作業車、運搬車等の車両の駐停車場所や、資材置き場、荷捌き場、搬出物の仮置き場等の場所の確保については、事前に監督員及び施設管理者の承諾を得ること。 (8)作業時間帯は、原則平日の午前9:00から午後5時までとし、その他必要な場合は、施設担当者との協議によること。 (9)個別の作業場所での作業時間帯の決定に当たっては、監督員及び施設管理者の指示に従うこと。 (10)照明器具の取付方法については、各器具の標準仕様(取付説明書記載例等)による。 取付については、既存アンカーボルト等の再使用をしてもかまわない。 ただし、その長さや位置等は、現地調査及び詳細設計の際に請負者で確認し、加工が必要な場合は、取付金物等を請負者負担で用意すること。 (11)施工のための天井等に穴あけ加工が必要な場合は、アスベスト含有みなし(レベル3相当)として対応し、請負者負担で行う事。 (12)請負者で改修した蛍光灯照明器具の誤使用が懸念される場合には、判別できるシールを貼付すること。 必要に応じて、交換目安時期を明示したシールを貼付すること。 (13)作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行うこと。 (14)作業終了後に床等の清掃を行う事。 (15)設置作業の前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がないことを書面で報告する事。 (16)設置前後の照度測定(執務室内に限り、室内中央部の机上1か所で測定する。)を実施し、その結果を書面で報告すること。 非常用照明については次項に従い対応するものとする。 (17)誘導灯・非常用照明の交換については、関係法令を遵守するとともに、所管の官公庁との協議及び届け出手続きを行うこと。 また、建築基準法第12条第4項相当の検査を実施し、報告書を提出すること。 工事期間後の点検で不備があった場合は、請負者の責任で対応するものとする。 (18)撤去した既存照明器具、安定器、ランプ等の取扱いについては、関係法令を遵守し請負者で処分するものとする。 PCBを含む安定器があった場合には、取扱いについて別途、監督員と協議するものとする。 (19)本工事に必要な電力は、原則として請負者負担とする。 (工具の充電等に必要な電源は原則として施設の利用を認めない。必要に応じ、請負者によって可搬型発電機等を準備すること。)やむを得ず、施設のコンセント等を使用する場合は、使用する工具又は電源コードリールに漏電対策、漏電ブレーカーを備えたのもに限る。 詳細は別途協議による。 (20)本仕様書に明記の無い事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議すること。 3,着手前に提出する書類(1)工事施工計画書(2)労働関係法令順守状況報告書(3)下請負契約等の通知書4,監督員及び工事監理者本業務の監督は、役場担当者が行う。 打ち合わせ事項等については、監督員、工事監理者に報告し指示を受けること。 5,工事施工計画書工事施工開始前に次の内容を記載した工事施工計画書を作成し、監督員の承認を受けること。 ((6)~(10)については、監督員から指示があった場合に作成すること。 )(1)予定工程表(2)工事範囲及び停電範囲(3)施工図面及び施工する照明器具一覧(4)現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の所属、氏名、緊急連絡先(5)廃棄物の処分計画(6)担当者の所属、人数(7)物品の搬出入経路(8)車両の入退場経路、作業車及び運搬車の車両の駐停車場所、資材置き場、荷捌き場、搬出物の仮置き場。 (9)駐車する車両の種別及び台数、駐車時間帯(10)施工に支障となる既存機器、物品の一覧(本請負内での運搬作業の要否は別途協議による。)6,照明器具の保証等(1)照明器具の保証期間は5年間とし、内2年間については交換費用も請負者において負担するものとする。 (2)保証期間内に照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に物品の取替、代替及び修理等を行うこと。 7,完成図書工事完了後に以下の書類を作成し、発注者に引き渡すものとする。 (1)完成図書(1部)内容:社内検査報告書、照度測定結果及び試験成績書、産業廃棄物管理票(紙マニュフェスト)または受け渡し確認票(電子マニュフェスト)の写し、産業廃棄物運搬行許可証の写し、産業廃棄物処分業許可証の写し、産業廃棄物処理委託契約書の写し、PCB有無報告書、工事写真、打ち合わせ記録、工事日報、官公庁届出書の写し、機器取扱説明書、保証書、下請負契約等の通知書(工事完了時点のもの)、建築基準法第12条相当の検査報告書(2)完成図内容:原図1部、二つ折り製本(A3縮小版、2部)完成図については別途電子データ(PDF、CAD)を提出すること。 (3)上記7を保証することを、記載した保証書の提出を行うこと。 8,その他(1)請負者は、施工した照明器具の仮使用を認めること。 (2)請負者は、工事目的及び工事材料等を対象とする建設工事保険又は組立保険及び第三者に対する対人・対物事故による法律上の損害賠償責任を負担できる請負業者損害賠償責任保険に加入すること。 保険期間は、契約開始日から工事目的物引き渡しの日までとする。 (3)請負者は、当該事業に対する書類提出及び質疑等を監督員に届け出るものとする。 公告 号- 1 -- 2 -

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