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【置賜総合支庁地域産業経済課】令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業(令和7年11月13日入札)

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2025年10月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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【置賜総合支庁地域産業経済課】令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業(令和7年11月13日入札) 公 告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業について、一般競争入札を次のとおり行う。令和7年10月17日山形県知事 吉村 美栄子1 入札の場所及び日時(1) 場所 米沢市金池7丁目1-50 山形県置賜総合支庁502会議室(5階)(2) 日時 令和7年11月13日(木)午前10時2 入札に付する事項(1) 入札に付する物件の名称及び数量1.ス ギ:845本(材積 1,157.74㎥)2.カラマツ: 70本(材積 78.33㎥)合 計 915本(材積 1,236.07㎥)(2) 入札に付する物件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 引渡期限 仕様書による。(4) 引渡方法 仕様書による。(5) 引渡場所 米沢市大字入田沢 地内(6) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 森林組合及び森林組合連合会並びに木材業(育林業、素材生産業、特用林産物生産業、林業サービス業、製材業、木製品製造業、造作材・合板・建築用組立材料製造業またはこれらに準じる業)を2年以上引き続き営んでいる個人及び法人とする。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(3) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(4) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等社会保険に加入している者(加入する義務のないものを除く)。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(7) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等米沢市金池7丁目1-50 山形県置賜総合支庁産業経済部地域産業経済課総務係電話番号0238(26)6041(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等山形県置賜総合支庁産業経済部地域産業経済課総務係で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 入札見積価格の100分の5に相当する金額以上の額(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 落札者の決定の方法規則第120条第1項の規定により作成された予定価格以上で最高の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。8 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書を令和7年10月28日(火)午後3時までに山形県置賜総合支庁産業経済部地域産業経済課総務係に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により売却手続の停止等があり得る。(4) 詳細については入札説明書による。 入札説明書等配布一覧表入札に付する物件名[令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)・競争入札参加資格審査申請書(別紙様式第1-1号)・競争入札に関する質問書(別紙様式第2号)・入札保証金納付申出書(兼)入札保証金口座振込申出書(別紙様式第3号)・入札書(別紙様式第4号)・委任状(別紙様式第5号)・誓約書(別紙様式第6号)・物件売払契約書及び物件売払契約約款1部2 仕 様 書 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県置賜総合支庁産業経済部地域産業経済課入 札 説 明 書令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約に関する事務を担当する部局等〒992-0012 山形県米沢市金池7丁目1-50山形県置賜総合支庁産業経済部地域産業経済課総務係電話番号0238(26)60412 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿に登載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ) 競争入札参加資格者名簿に登載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書(別紙様式第1-1号)及び添付書類(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知(1) 入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年11月6日(木)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和7年 10 月 28日(火)午後3時までに1の契約担当部局等に別紙様式第2号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県置賜総合支庁産業経済部地域産業経済課において閲覧に供する。6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約金額の100分の5に相当する金額以上の額。※入札保証金の取扱いは以下のとおりとする。ア 入札保証金の納付は、「入札保証金納付申出書(兼)入札保証金口座振込申出書」(別紙様式第3号)を令和7年10月28日(火)午後3時までに1の契約担当部局等に提出し、納入通知書の発行を受け、入札日の前日までに納付すること。イ 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当できるものとする。落札者以外の者の入札保証金は、入札終了後、申し出のあった口座に速やかに返還する。ウ 落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は返還しない。(2) 契約保証金契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。7 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する物件等の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。8 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第4号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとし、郵送による提出は認めない。(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物件等の名称」を記載すること。(4) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第5号)を作成し提出させること。(5) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(6)入札者又は入札者の代理人は入札保証金納付を証する書面(領収印の押印された納入通知書(原本))を持参すること。(7) 当該物件は現状引き渡しとし、輸送、仕分け、梱包等必要とされる諸経費は別途買受者負担とする。9 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。10 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。 )のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) 納付した入札保証金により産出される入札限度額を超えた入札(8) その他入札に関する条件に違反した入札11 再度入札予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。12 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された予定価格以上で最も高額となる価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。13 契約の締結山形県知事と落札者とは売買契約を遅滞なく締結することとする。14 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別添「令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業」に係る売払契約約款による。(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。別紙様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記物件の売却に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有することについては事実と相違ないことを誓約します。記1 売却物件等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年10月17日(2) 物件等の名称 令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。別紙様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競争入札参加資格審査申請書下記物件の売却に係る入札に参加したいので、入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有することについては事実と相違ないことを誓約します。記1 売却物件等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年10月17日(2) 物件等の名称 令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業2 添付書類個人 法人 必 要 書 類〇 - 身分証明書〇 - 成年後見人、被保佐人等に登録されていないことの証明書- 〇 登記事項証明書〇 〇 実印・代表社印の印鑑証明書〇 〇 「山形県税」納税証明書(県税の滞納がない証明書)〇 - 「個人県民税」納税証明書(個人県民税の滞納がない証明書)〇 〇 「消費税及び地方消費税」納税証明書〇 〇 暴力団排除に関する誓約書(別紙様式第6号)別紙様式第2号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記物件の売却に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 売却物件等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年10月17日(2) 物件等の名称 令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業2 質問事項等別紙様式第3号(入札保証金用)入札保証金納付申出書(兼)入札保証金口座振込申出書令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印令和7年10月17日付けで公告のありました、令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業に係る入札に参加したいので、金 円を入札保証金として納付しますので、納入通知書を発行願います。なお、入札保証金が返還される場合は、下記の口座に振り込み願います。記【入札保証金返還振込口座】金融機関名本支店名預金種別 1普通 2当座 3その他口座番号(フリガナ)口座名義人【入札保証金の納入にあたって】・入札保証金の納付金額により入札できる金額の上限(入札限度額)が決定します。・入札限度額を超える入札があった場合、当該入札は無効となるので注意してください。・下記の数式を活用し、納入する入札保証金に対応した入札限度額(税込)、入札書に記載できる上限額(税抜)がいくらになるかをご確認ください。売却物品名 数 量入札限度額(税込)(A)入札書記載上限額(税抜){(A) ÷110/100}入札保証金{(A)×5/100}スギ:602本 776.91㎥【算定例】スギ:602本 776.91㎥ 4,400,000 4,000,000 220,000別紙様式第4号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。 ただし、売主の承諾を得た場合は、この限りでない。(所有権の移転)第5条 契約物件の所有権は、買受人が契約金額を売主に納付したときをもつて売主から買受人に移転するものとする。2 契約金額を納付したときから契約物件を引き取るまでに生じた損害で、売主と買受人のいずれの責めにも帰することのできないものは、すべて買受人の負担とする。(履行延期)第6条 売主は、買受人がその責めに帰する理由により納期限までに契約金額を納付することができないときは、買受人の申請により納期限を延長することができる。この場合において、原納期限の翌日から起算して納付の日までの遅延日数に応じ、契約金額(既納付額がある場合は、契約金額から当該納付額を控除した額)に年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。2 買受人は、契約金額の納付に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納期限までに契約金額を納付することができないときは、売主に対し、遅滞なくその理由を付して納期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、売主と買受人とが協議して定め、遅延利息は、徴収しないものとする。第7条 売主は、買受人がその責めに帰する理由により引渡期限までに契約物件を引きとることができないときは、買受人の申請により引渡期限を延長することができる。この場合において、原引渡期限の翌日から起算して延長した引渡日までの遅延日数に応じ、契約金額(既引渡分がある場合は、契約金額から当該引渡分の代金相当額を控除した額)に年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。2 買受人は、契約物件の引取りに支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、引渡期限までに契約物件を引き取ることができないときは、売主に対し、遅滞なくその理由を付して引渡期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、売主と買受人とが協議して定め、遅延利息は、徴収しないものとする。(売主の解除権)第8条 売主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。 ただし、その債務の不履行が売主の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。(1) 買受人が納期限までに契約金額を納付しないとき。(2) 買受人が引渡期限までに契約物件を引き取らないとき。(3) 前二号に掲げる場合のほか、買受人がこの契約条項に違反したとき。(4) 買受人が詐欺その他不正の行為をしたとき。(5) 買受人が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 売主の都合により契約の解除を必要とするとき。2 前項第1号から第5号までの規定による契約解除の場合には、契約保証金は、売主に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合は、買受人は、売主に対し、解約違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。3 前項の場合において、売主の受けた損害額が当該契約保証金又は解約違約金の額をこえるときは、買受人は、その不足額を売主に納付しなければならない。この場合の損害額は、売主と買受人とが協議して定める。4 売主は、第1項第6号の規定により契約を解除した場合において、買受人に損害を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、売主と買受人とが協議して定める。5 買受人は、引渡しを受けた契約物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。(談合等に係る契約解除及び賠償)第9条 売主は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 買受人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2) 買受人が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3) 買受人が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。(4) 買受人(法人の場合にあつては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。2 買受人は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、売主が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を売主の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、売主が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行の完了後に、買受人が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになつた場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となつた違反行為により売主に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、売主がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(約款外の事項)第10条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて売主と買受人とが協議して定める。 この仕様書は、令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業に係る立木を山形県が買受人に売却するにあたり必要な事項を定める。 1 物件の所在地 米沢市大字入田沢 地内(別添事業計画図参照)2 物件名及び数量 林小班466-イ-1-8 : スギ・カラマツ立木 915本(立木材積 1,236.07㎥)3 物件の契約代金の納入方法及び期限 売払物件の契約代金については、県が発行する納入通知書により県が定める納入期日 までに納入すること。 4 物件引渡しの期限、場所及び方法 (1) 売払物件の引渡しの期限は、契約代金の完納後15日以内に行う。 (2) 売払物件の引渡しの場所は、1の物件の所在地とする。 (3) 売払物件の引渡しの方法は、買受人立合のもとその場で物件を引渡しするものと し、買受人は、受領書(様式1)を知事に提出すること。 (4) 売払物件の引渡しは、区域引渡しとし、外縁木の根ぎわに極印を押印して行う。 5 物件搬出期限 売払物件の搬出期限は、令和9年10月8日とする。 6 物件の異議申し立て 売買契約後、買受人は、売払物件の数量、規格、伐採採取の箇所若しくは面積等に錯 誤があり、或いは物件に隠れたる傷がある場合でも異議の申し立てができない。 7 物件搬出済届 買受人は、搬出終了後、遅滞なく搬出済届(様式2)を知事に提出し、搬出跡地の検 査を受けること。 8 物件の伐採等 (1) 買受人が売払物件を伐採する際は、印影を損傷しないように根ぎわの極印押印位 置より上部を伐採するとともに、胸高部の樹幹番号を該断面に移記すること。 (2) (1)の伐採面以下を根株とし、根株は売払外とする。 (3) 搬出済届があった場合又は契約で定める搬出期間が満了した場合において搬出さ れない立木があるときは、当該林産物は、県に帰属するものとする。 (4) 売払い箇所については、搬出跡地検査後直ちに再造林を計画しているため、買受 人は、伐倒した残材(立木の梢端部と枝葉等)を搬出しない場合は、移動しないよ う安定した状態で等高線に沿って筋置きすること。ただし、現場監督の指示が別に ある場合は、これに従うこと。 (5) 買受人は、集材のための作業路及び土場を設置する場合は県に協議することとし、 切土や盛土等は必要最小限に抑え、極力地形に沿った形状とすること。 (6) 買受人は、売払物件以外の樹木を損傷したときは、県の指示を受けること。 (7) 買受人は、売払物件搬出のため林道等を著しく損傷した場合は、買受人が修繕す ること。 (8) 買受人は、売払いに係る立木の引渡しを受けた後において搬出されない立木を譲 渡しようとするときは、当該立木について当該買受人が県に対し有する権利義務は 譲渡の相手方が継承する旨を記載した書面にその相手方と連署して知事に届け出る こと。 (9) (8)の場合には、買受人は譲渡の相手方と連帯してその責に任ずるものとする。 仕 様 書9 県の承認を要する事項 買受人は、下記の行為をしようとする時は事前に県の承認を得なければならない。 (1) 引渡し前における物件の転売及び伐採 (2) 日の出前、日没後の物件の伐採、採取又は搬出 (3) 搬出期限後の物件の搬出10 その他 本物件は、森林法第11条の規定に基づき認定を受けた森林経営計画対象森林である。 (様式1) 令和 年 月 日引渡し下記県有林産物 1 2 3 4 5 6 7 8 上記のとおり受領致しました。 令和 年 月 日 山形県知事 吉村 美栄子 殿住 所氏 名受 領 書箇 所面 積樹 種本 数材 積価 格搬 出 期 限代金納入月日(様式2) 令和 年 月 日契約の下記県有林産物 1 2 3 4 5 6 7 上記のとおり搬出しましたので届出ます。 令和 年 月 日 山形県知事 吉村 美栄子 殿住 所氏 名面 積搬 出 済 届箇 所樹 種本 数材 積価 格搬 出 期 限 印審査者(業務管理者)設計者(事務主任者)施行主体 山 形 県所在箇所 米沢市 大字 入田沢 地内所属・職 氏 名令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業公 示 設 計 書県営林名 三 沢 県 営 林作業種 主 伐米沢市 大字 入田沢 地内【466-イ-1-8 林班】搬出期限その他令和9年10月8日(金)令和7年度三沢県営林立木売払い処分事業設計説明書物件の所在地物件の内容①樹種:スギ本数:845 本材積:1,157.74 ㎥材積:78.33 ㎥合計本数:915 本②樹種:カラマツ本数:70 本合計材積:1,236.07 ㎥別記様式第1号樹 種 : スギ・カラマツ植栽年度 : 植栽 S33林小班米沢市大字入田沢 地内最 寄 市 場 名 係 経 差 利 算 評 本 材 価用 出樹 材 品 径 市単 数 率 価 定場価費 格種 種 質 級(a) (b)引(f) (x)価 数 積 格本 m3 円J 0.86 468 741.830.83 365 407.100.78 4 3.610.77 8 5.200.82 26 31.470.82 44 46.86計 915 1,236.0710%合計企 業 利 益 率 (r)月 当 金 利 率 (p)資 本 回 収 月 数 (m)算 出 者 職 氏 名令和7年度 三沢県営林立木売払い処分事業市場逆算価による立木価格算定書算式 X = f( a / 1+r+mp - b): 466-イ-1-8所 在 地 名( 置 賜 )(a/1+r+mp)スギ直材スギ曲材スギ二又スギ先折カラマツ直材カラマツ曲材1 + r + mp =消費税県営林Aの内の費用 円 傾斜 平均立木 功程 補正率 損料 1㎥功程費用 利用率 1㎥当素材 人件費 1㎥当費用 利用率 1㎥当素材A 横取 材積 B C D R=A/(B*C) F 費用 R/F E S=E/(B*C) F 費用 S/F-平均胸高直径 28cm以上集材距離 200mG H※運賃 素材㎥当 1台当り 素材㎥当1m3 (J) 1m3当り 人件費 (L) (Q)= L/K10t - - -(P)M 0 G+(P) N 0 H+(Q)勤退共掛金 (金額:円未満四捨五入)1m3当り N* 0.20585 M* 0.05米沢市内トレーラー土場合 計O諸経費5%合計 素材1m3当経費(M+O)Ⅱ.間接経費労務厚生費等林道使用料保険料等難易平均丸太単材積m3功程 1台当m3(K)~30km距離4.トラック運賃(ヒアブ車)トラック項 目 車種運転手1人(軽作業員)小計2 機械造材 素材1m3当たり1m3当り人 件 費1㎥功程当林班 466-イ-1-8 J番号作 業 費事 業 経 費 単 価 表樹種 スギ・カラマツ 林齢 S34 植栽 面積 1.51 ha 林地名 三沢備 考5.作業費+トラック運賃 費用合計林地~山土場まで 4 トラクター集運材3 集材(車輌系)素材1m3当たり 1 人力伐倒備 考難易事 業 費功程 材積当費用Ⅰ.直接経費費用運転手1台人№1 単価表 ※ 山形県県営林伐出作業積算因子及び代価表100本 当たり平均胸高直径28cm以上名称 数量 単位 単価 金額 備考特殊作業員 0.63 人普通作業員 0.63 人諸雑費 6 % チェーンソーの損料、燃料及びチェンオイル等計1本当り立木1㎥当たり素材1㎥当たり適用する。 №2 単価表 ※ 山形県県営林伐出作業積算因子及び代価表10m3 当たり 名称 数量 単位 単価 金額 備考特殊運転手 0.30 人バックホウ(バケット0.45㎥) 1.90 hアタッチメント(0.7m級) 1.90 h燃料(軽油) 16.30 L計素材1㎥当たり№3 単価表 ※ 山形県県営林伐出作業積算因子及び代価表10m3 当たり 平均胸高直径28cm以上名称 数量 単位 単価 金額 備考特殊運転手 0.26 人普通作業員 0.52 人諸雑費 65 %計素材1㎥当たり備考1 本表は、プロセッサまたはハーベスタを用いて行う造材(枝払・玉切)の作業に適用する。 人力伐倒備考1 本表は、伐木し、伐倒木を地面に引き落とす工程及び伐倒木の幹が地面に着くまでの枝払いをする工程に備考2 諸雑費は、チェーンソーの損料、燃料及びチェンオイル等の伐倒に必要な機械器具の使用に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 機械造材集材(車輌系)備考1 本表は、車輌系機械による集材の工程及び集造材地点までの木寄せ等の工程に適用する。 備考2 諸雑費は、集材に必要な機械器具の損料及び燃料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。 備考3 諸雑費の内訳は、機械器具の損料51%及び燃料の費用14%とし、機械器具の損料の内訳は、償却費11%、維持修理費17%及び管理費23%とする。 №4 単価表 ※ 山形県県営林伐出作業積算因子及び代価表1.0日 当たり グラップル付きフォワーダ5.0トン級 集運材距離 200m名称 数量 単位 単価 金額 備考特殊運転手 1.0 人トラクター(5.0t級) 1.0 日燃料 65.0 ㍑計素材1㎥当たり№5 単価表 ※ 山形県県営林伐出作業積算因子及び代価表1m3 当たり 山元土場~米沢市内(~30km)名称 数量 単位 単価 金額 備考トラック運賃 1.00 m3 ヒアブ付き、10t積、積み下ろし含む計素材1㎥当たり備考3 集材距離は、集造材地点から荷卸しする土場までの平均距離とする。 備考4 最大積載量6.0㎥、運搬回数17回、標準工程102㎥/日備考1 本表は、山元土場から最寄りの市場等までトラックを用いて行う運送作業に適用する。 トラック運送トラクター集運材備考1 本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸を行う作業に適用する。 備考2 積卸作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いりことを基本とする。 市 場 単 価 算 定 表県営林名 樹種 スギ ※木材価格は、木材需給関係資料参考平 均 径 級 径級区分別 形級区分率 木材価格形 質 径 級 樹 高 本 数 立木材積 出材係数 丸太材積 区 分 丸太材積 C D C×D ~10 利用率f=B/A 0.8612~20 16 4 0.73 0.6261 0.46 小 0.46 市場単価E22~30 22 66 45.04 0.7333 33.03 伐 根 率 -直 材 32~40 25 213 266.29 0.8135 216.63 中 249.66 0.39 被 害 率 0.8442~50 28 145 298.49 0.8875 264.91 E*伐根率*被害率=52~ 31 40 131.28 0.9609 126.15 大 391.06 0.61計 468 A 741.83 B 641.18 641.18 1.00 ~10 利用率f=B/A 0.8312~20 17 18 3.93 0.6334 2.49 小 2.49 0.01 市場単価E22~30 22 141 89.42 0.7333 65.57 伐 根 率 -曲 材 32~40 25 140 170.37 0.8135 138.60 中 204.17 0.61 被 害 率 0.8442~50 29 59 123.24 0.9020 111.16 E*伐根率*被害率=52~ 31 7 20.14 0.9609 19.35 大 130.51 0.39計 365 A 407.10 B 337.17 337.17 1.01 ~10 利用率f=B/A 0.7812~20 小 市場単価E22~30 23 3 2.36 0.7480 1.77 伐 根 率 -二又材 32~40 26 1 1.25 0.8272 1.03 中 2.80 1.00 被 害 率 0.8442~50 E*伐根率*被害率=52~ 大計 4 A 3.61 B 2.80 2.80 1.00 ~10 利用率f=B/A 0.7712~20 16 3 0.56 0.6261 0.35 小 0.35 0.09 市場単価E22~30 23 3 2.14 0.7480 1.60 伐 根 率 -先折材 32~40 26 2 2.50 0.8272 2.07 中 3.67 0.91 被 害 率 0.8442~50 E*伐根率*被害率=52~ 大計 8 A 5.20 B 4.02 4.02 1.00 E ~10 1.37m312~20 25 5.22 3.30 小 3.30 26m22~30 213 138.96 101.97 36cm計 32~40 356 440.41 358.33 中 460.30 26cm42~50 204 421.73 376.07 0.270m352~ 47 151.42 145.50 大 521.57計 845 A 1157.74 B 985.17 985.17 E5.平均丸太単材積(4.0m)三沢1-8明細1.平均立木材積2.立木調査集計表平均樹高3.立木調査集計表平均胸高直径4.平均丸太末口径(D*3/4)市 場 単 価 算 定 表県営林名 樹種 カラマツ ※木材価格は、木材需給関係資料参考平 均 径 級 径級区分別 形級区分率 木材価格形 質 径 級 樹 高 本 数 立木材積 出材係数 丸太材積 区 分 丸太材積 C D C×D ~10 利用率f=B/A 0.8212~20 18 1 0.28 0.6407 0.18 小 0.18 0.01 市場単価E22~30 21 5 3.15 0.7186 2.26 伐 根 率 -直 材 32~40 25 16 20.56 0.8135 16.73 中 18.99 0.74 被 害 率 0.8242~50 28 4 7.48 0.8875 6.64 E*伐根率*被害率=52~ 大 6.64 0.26計 26 A 31.47 B 25.81 25.81 1.01 ~10 利用率f=B/A 0.8212~20 17 2 0.42 0.6334 0.27 小 0.27 0.01 市場単価E22~30 20 18 9.75 0.7039 6.86 伐 根 率 -曲 材 32~40 25 15 18.09 0.8135 14.72 中 21.58 0.56 被 害 率 0.8242~50 28 8 15.44 0.8875 13.70 E*伐根率*被害率=52~ 31 1 3.16 0.9609 3.04 大 16.74 0.43計 44 A 46.86 B 38.59 38.59 1.00 E ~10 利用率f=B/A12~20 小 市場単価E22~30 伐 根 率二又材 32~40 中 被 害 率42~50 E*伐根率*被害率=52~ 大計 E ~10 利用率f=B/A12~20 小 市場単価E22~30 伐 根 率先折材 32~40 中 被 害 率42~50 E*伐根率*被害率=52~ 大計 E ~10 1.12m312~20 3 0.70 0.45 小 0.45 24m22~30 23 12.90 9.12 34cm計 32~40 31 38.65 31.45 中 40.57 24cm42~50 12 22.92 20.34 0.230m352~ 1 3.16 3.04 大 23.38計 70 A 78.33 B 64.40 64.40 E5.平均丸太単材積(4.0m)三沢1-8明細1.平均立木材積2.立木調査集計表平均樹高3.立木調査集計表平均胸高直径4.平均丸太末口径(D*3/4) 令和7年度 三沢県営林立木売払い処分事業 位置図物件箇所山形県森林クラウド 令和07年08月18日 印刷日: 林政企画担当この森林計画図は、空中写真等の間接調査法により調査・作成しており、所有界、面積等土地に関する諸権利について証明するものではない。 この森林基本図から複製(第2原図作成、コピー)することは、測量法に違反します。 令和7年度立木売払い処分事業区域 466-ィ-1-8林道八谷沢線

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