令和8910 年度書類等の送達に関する業務(全国配送) (令和7年12月22日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- 公告日
- 2025年12月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8910 年度書類等の送達に関する業務(全国配送) (令和7年12月22日)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年12月22日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一1 調達内容⑴ 品目分類番号 58⑵ 購入等件名及び数量令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送) 一式⑶ 調達案件の仕様等仕様書による。⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。⑸ 履行場所仕様書による。⑹ 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札金額は、書類等の送達を一般荷物便と特定信書便と区別した上で、入札金額内訳書に示した発着地及び重量ごとの予定数量に運賃単価を乗じた総価とし、送達に係る一切の諸経費を含むものとする。なお、入札金額内訳書に記載した発着地及び重量ごとの運賃単価を契約単価とする。入札書には、入札金額内訳書、拠点間の送達に係る運賃単価表(一般貨物便、特定信書便)及び拠点間から外部への送達に係る運賃単価表(一般貨物便、特定信書便)を添付すること。2 競争参加資格⑴ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。⑵ 競争参加資格確認申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止の通知を受けている期間中でないこと。⑶ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。⑷ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。⑸ 一般貨物自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業に係る国土交通大臣の許可を有する者であること。⑹ 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第7項第1号及び第3号に規定する特定信書便役務に係る総務大臣の許可を有する者であること。⑺ 当該業務に関し、執行体制が整備されていることを証明した者であること。⑻ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。3 入札書の提出場所等⑴ 入札書等の提出場所及び問い合わせ先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(総合受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話045-650-0189⑵ 入札説明書等の交付方法及び申請書等書類の提出場所独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。http://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/order.html〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー(総合受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部総務課 電話045-650-0159⑶ 競争参加資格確認申請書等の受領期限令和8年1月13日(火)17時00分(郵便の場合も必着のこと。)⑷ 入札書等の受領期限令和8年2月19日(木)17時00分(郵便の場合も必着のこと。)⑸ 開札の日時及び場所令和8年2月20日(金)10時30分独立行政法人都市再生機構本社 入札室4 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金及び契約保証金 免除⑶ 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書の競争参加資格を有することを証明する書類を、競争参加資格確認申請書等の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札書においても入札書の提出期限までに提出しなければならず、入札者は開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、入札者の作成した書類は当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。⑷ 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。⑸ 契約書作成の要否 要⑹ 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市 再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。⑺ 手続における交渉の有無 無⑻ 詳細は入札説明書による。5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity : Tan keiichi, Director,General Affairs Department, Incorporated Administrative Agency/Urban RenaissanceAgency⑵ Classification of the services to be required : 58⑶ Nature and quantity of the services to be required : delivery and collectionservice for documents of the Incorporated Administrative Agency / UrbanRenaissance Agency.,1 set⑷ Fulfillment period : From 1st April 2026 to 31st March 2029⑸ Fulfillment place : As in the tender documents.
⑹ Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender are those who shall :① Not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency’s Rulesfor the Operation of Accounting practice.
② Not be currently under a suspension of nomination as instructed by the UrbanRenaissance Agency.
③ Not be a company where organized crime groups or their members substantiallyinfluence its management or a company in a similar situation④ Have been qualified for the proposal of procurement of “Service offer”in the qualifications for the Participation in the Competitive TenderingProcedures for Procuring Equipment in the East Japan district, UrbanRenaissance Agency in the fiscal year 2025 and 2026⑤ Have obtained permission from the Minister of Land , Infrastructure ,Transport and Tourism to be engage in services specified in the Act onGeneral Trucking Business and TypeⅡ Freight Forwarding Business.
⑥ Have been obtained permission from the Minister for internal Affairs andCommunications to be engaged in the postal mail or correspondence deliverystipulated in Article 2(7)-1of the Act on Delivery of Correspondence byPrivate Business Operators.
⑦ The applicant must have certified that an execution system has beenestablished in relation to the relevant business.
⑧ Thing that can respond to attendance inspection in Japan.
⑺ Time-limit for tender : 17:00, 19th February 2026.
⑻ Contact point for the notice : Accounting Team, General Affairs Department, HeadOffice, Urban Renaissance Agency,6-50-1 Hon-cho,Naka-ku,Yokohama-City,kanagawaPref. 231-8315, TEL 045-650-0159以 上
令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構が発注する令和8・9・10 年度書類等の送達に関する業務の一般競争入札については、この入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書4 提出書類一覧表5 競争参加資格確認申請書(様式1)6 業務執行体制に関する証明書(様式2)7 入札書(様式3)8 入札用封筒(記載例)9 委任状(様式4)10 単価契約書(案)11 個人情報等の保護に関する特約条項12 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項13 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について14 別紙1 仕様書15 別紙2 単価表令和7年12月22日独立行政法人都市再生機構1 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 142 調達内容(1) 品目分類番号 58(2) 件 名 令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)(3) 履行場所 仕様書による。(4) 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5) 業務内容 仕様書による。3 入札説明書等に対する質問書の提出及び回答(1) この入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(様式自由)の提出により行うものとする。イ 提出期限 令和8年2月9日(月)17時00分ロ 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部総務課(総合受付)電話 045-650-0159ハ 提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。(2) 質問に対する回答は「回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間 令和8年2月13日(金)から令和8年2月18日(水)まで(土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時。ただし、正午から午後1時の間を除く。)ロ 閲覧場所 3(1)ロに同じ4 競争参加資格確認申請書の提出期限及び提出場所(1) この競争参加資格確認申請は、次に従い、「競争参加資格確認申請書」(様式1)の提出により行うものとする。イ 提出期限 令和8年1月13日(火)17時00分郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。なお、封筒に競争参加資格確認申請書在中の旨を朱書すること。ロ 提出場所 3(1)ロに同じ(2) 提出資料 4 提出書類一覧表を参照。5 競争参加資格の確認通知(1) 通知日申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和8年1月21日(水)(予定)までに参加資格の有無を通知する。なお、確認の結果、競争参加資格がないとされた者は、通知した日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、当機構に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。当機構は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内(休日を含まない。)に書面により回答する。(2) 通知方法 郵送又は電送による。6 入札書の提出期限及び提出場所(1) 提出期限令和8年2月19日(木)17時00分郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。なお、封筒に入札書在中の旨を朱書すること。(2) 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(総合受付)電話 045-650-01897 開札の日時及び場所イ 日時 令和8年2月20日(金) 10時30分ロ 場所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構本社 入札室8 入札方法(1) 入札書は、入札書の提出期限までに入札金額内訳書及び運賃単価表を同封の上、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 入札金額は、書類等の送達を一般荷物便と特定信書便と区別した上で、入札金額内訳書に示した発着地及び重量ごとの予定数量に運賃単価を乗じた総価とし、送達に係る一切の諸経費を含むものとする。なお、入札金額内訳書に記載した発着地及び重量ごとの運賃単価を契約単価とする。入札書には、入札金額内訳書、拠点間の送達に係る運賃単価表(一般貨物便、特定信書便)及び拠点間から外部への送達に係る運賃単価表(一般貨物便、特定信書便)を添付すること。なお、当該入札金額内訳書及び運賃単価表については希望者に対して様式を、電子メールにより交付するので、令和8年2月 18 日(水)17:00 までに、独立行政法人都市再生機構本社 総務部総務課 星野(r-hoshino@ur-net.go.jp)宛に様式の電子データ送付希望と記したメールを送信すること。また、落札者となった者に対しては契約締結時に電子メールもしくは電磁的記録媒体(CD-R 等)により当該データの提出を求めるので、速やかに提出が出来るよう備えておくこと。また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否等別に定める「単価契約書」による。また、同日付けで、「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結すること。15 支払条件毎月、検査合格後一括払。詳細は単価契約書のとおり。
16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について12 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照17 問い合わせ先(仕様に関する窓口)〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部総務課電話 045-650-0159(契約に関する窓口)〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話045-650-018918 苦情本調達に係る手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14 日付政府調達苦情処理推進本部決定)に基づき、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。
(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf参照)(2) 競争参加資格確認申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止の通知を受けている期間中でないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「当機構で使用する標準契約書等について・その他」→「入札説明書等別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照されたい。)(4) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(5) 一般貨物自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業に係る国土交通大臣の許可を有する者であること。(6) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第7項第1号及び第3号に規定する特定信書便役務に係る総務大臣の許可を有する者であること。(7) 当該業務に関し、執行体制が整備されていることを証明した者であること。(8) 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1の資格を有することを証明するため、競争参加資格 確認申請書の提出期限までに、競争参加資格確認申請書(様式1)に必要書類を添えて提出しなければならない。(4 提出書類一覧表を参照。)このとき、上記1(4)に掲げる要件を満たしていない者も、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。ただし、入札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。(2) 入札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 その他(1) 入札参加者は、3入札及び見積心得書(物品購入等)を遵守すること。(2) 入札に必要な提出書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。(3) 当機構に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。(4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(5) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。以 上3 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上4 提出書類一覧表件名:令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項 番書類名称 (※使用する様式) 部数 提出期限 備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(入札説明書別紙様式1)1部令和8年1月13日(火)17:002一般貨物自動車運送事業者である許可証又は免許証の写し1部3第二種貨物利用運送事業者である許可証又は免許証の写し1部4 特定信書便事業許可状の写し 1部5業務執行体制に関する証明書(入札説明書別紙様式2)1部当該業務を行う執行体制組織図等について記載すること。6 入札書(入札説明書別紙様式3) 1部令和8年2月19日(木)17:00入札用封筒に入れること。また、入札金額内訳書及び運賃単価表を同封すること。7 委任状(別紙様式4) 1部 入札用封筒には入れないこと8使用印鑑届(別添)※「印鑑証明書」添付必須(原本:提出時3カ月以内発行のもの)1部入札書及び委任状に代表者の押印がされている場合、令和7年度以降に「使用印鑑届」または、「年間委任状」が未提出の際は、「印鑑証明書」の原本を添えていずれかを提出すること【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
5 競争参加資格確認申請書(様式1)※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名(作成者) 担当部署氏 名電話番号ファクシミリ番号令和7年 12 月 22 日付で公告のありました「令和8・9・10 年度書類等の送達に関する業務(全国配送)」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 一般貨物自動車運送事業者である許可証又は免許証の写し2 第二種貨物利用運送事業者である許可証又は免許証の写し3 特定信書便事業許可状の写し4 業務執行体制に関する証明書6 業務執行体制に関する証明書(様式2)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿所 在 地法 人 名代表者氏名 印※3業務執行体制に関する証明書「令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)」に係る入札において、業務の執行について迅速な措置が行えることを下記のとおり証明します。記1 当該業務を行う事業所の名称、所在地及び電話番号等2 当該業務を行う執行体制組織図以 上<記載上の留意点>※1 組織図については別紙添付によることも可とする。※2 当業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない点に留意すること。※3 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※4 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※3 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※4 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(代理人の場合)入 札 書金 円也(総額:税抜)ただし、令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名代理人名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
8 入札用封筒(記載例)表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿□令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務□全国配送□入札書□所在地会社名氏名封押 印 省 略(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。9 委任状(様式4)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(復代理人の場合)様式(3)複代理委任状(押印)注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(代理人の場合)様式(2)委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印省略)注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(復代理人の場合)様式(3)複代理委任状(押印)注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(代理人の場合)様式(2)委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2 委任事項は、明確に記載すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。10 単価契約書(案)単 価 契 約 書 (案)1 契約の名称 令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)2 仕様 別紙1仕様書のとおり。3 契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 契約単価 別紙2単価表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住 所氏 名印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、受注者が発行する送付票に、送達する書類等の内容、送達先の住所等を記載の上、この送付票を送達する書類等に添付するものとし、受注者はこの送付票に基づき本役務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、別紙1の仕様書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該送付票に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認確 認 内 容確認結果備考⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しな確 認 内 容確認結果備考い。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。12 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8・9・10年度書類等の送達に関する業務(全国配送)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住所氏名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。13 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組みを進めるとされているところ。これに基づき以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札又は応募又は契約の締結を行うよう注意すること。なお、案件への応札又は応募または契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札、応募又は契約の締結を行ったにも関わらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること、又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上別紙1仕 様 書1 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで2 業務の範囲(1) 3の拠点間の書類の受取、引渡し、保管及び運送(2) 3の拠点から外部(3以外の発注者の事務所への送達を含む。)へ送達する書類の受取、引渡し、保管及び運送3 拠点次の7拠点とする(詳細は別紙参照)。本社、本社情報システムセンター、東北震災復興支援本部、中部支社、西日本支社、九州支社、経理BPOセンター(7拠点)4 集配日時(1) 土日祝日、12月29日~1月3日を除く毎日。集荷時刻を概ね15時から17時までとし、配送時刻は原則として翌日9時半から 11 時までの間とする。ただし、交通事情等によりやむを得ない場合については翌日午後の配送でも可とする。(2) 発注者は(1)とは別に、別途受注者と協議の上、必要に応じて臨時の集配を依頼できるものとする。5 集配物送達する書類等は、原則として送付票を貼付した以下に掲げるものとする。なお、本業務は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第7項第1号及び第3号に規定する特定信書便役務を含む。(1)定型書類(指定した布製の袋(*)等に収納された書類をいう。)(*)受注者の負担により、「幅50cm×奥行き40cm×高さ40cm」程度の布製で施錠可能な袋及び鍵を用意し、施錠した上で送達する。(2)不定型書類(ダンボール類、ジェラルミンケース等)6 受渡し方法集配物の受渡しは、発注者が指定した担当者の指示に従い、必要に応じて当該担当者の確認を受けた上、受渡しを行うものとする。7 業務責任者等(1) 受注者は、本契約に係る総括的な連絡、調整等を行う業務責任者及び2に掲げる拠点毎に連絡、調整等を行う担当者を定め、発注者に書面で通知するものとする。(2) 受注者は、業務責任者又は担当者を変更する場合には、速やかに発注者に書面で通知するものとする。8 その他(1) 集配物は重要な情報及び個人情報を含むため、別途特約を締結することとする。(2) 当業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない点に留意すること。(3) 受注者は業務の履行に当たって細心の注意を払うこと。(4) 受注者は集配物を毀損又は滅失する等の事故が発生したとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告の上、発注者の指示の下、受注者の責任において誠実に対応すること。(5) 受注者は交通事情、悪天候等による遅延等その他業務の履行に支障が発生したとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告の上、発注者の指示に従うこと。(6) 上記(4)及び(5)の報告については必要に応じて、別途、遅滞なく書面にて発注者に通知すること。(7) 運送に係る請求書については、当該月の発送先が分かる明細書を添付の上、発送拠点に提出すること。また、履行期間が1年経過する都度及び履行期間の完了時点に、経過した期間の請求の明細を電子データ(Microsoft Office Excel 形式)により提出すること。(8) 集配作業時は、業務の従事者であることを明瞭にするため、作業に適しかつ統一された服装を着用すること。また業務の従事者であることを証明できる社員証等を携帯すること。(9) 業務の履行に当たり必要となる物品(車両を含む。)及び一切の経費(駐車料金含む。)は、受注者が負担すること。(10) 請負代金については、当月分を書類の送達を依頼した仕様書に掲げる拠点毎に取りまとめ、翌月1日以降にその支払請求書を提出するものとし、発送拠点はその請求書を受理した日から起算して30日以内に、それを支払うものとする。(11) 貨物利用運送事業法、貨物自動車運送事業法、民間事業者による信書の送達に関する法律又はその他の法令(法令により定めることとされている運送約款を含む。)に定めがあるものについては、それによるものとし、この契約に定めのない事項でそれらの法令に定めがない事項又はこの契約に関して疑義が生じた事項については、協議して定めるものとする。(12) 受注者は契約締結後、以下の書類を発注者に提出すること。提出書類の内容に変更が生じたときも同様とする。・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第10条第1項に規定する運送約款の写し(13) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(14) 履行の開始日から円滑に業務を履行できるよう、事前に準備を行うこと。また、次期(令和 11 年4月1日以降)の業務の受注者とならなかった場合、履行期間の最終日までに、次期の受注者に対して引継ぎを実施すること(次期の受注者は、概ね令和11年3月頃までに決定する。)。
以 上(仕様書別紙1)拠点事務所一覧項番 事務所名 住 所3 - 1 本社神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー9階3 - 2 本社情報システムセンター東京都江東区東陽2-2-20住友不動産東陽駅前ビル3階3 - 3 東北震災復興支援本部福島県いわき市平並木の杜263PLAZA2階3 - 4 中部支社愛知県名古屋市中区栄4-1-1中日ビル18階3 - 5 西日本支社大阪府大阪市北区梅田1-13-1大阪梅田ツインタワーズ・サウス22階3 - 6 九州支社 福岡県福岡市中央区長浜2-2-43 - 7 経理BPOセンター熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階一般荷物(単位:円)仕様書に記載の重 量2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に<特記事項>①元払いのみの取扱いとする。④1原票につき30万円を越える貨物は別途取扱いとする。
③運送保険を掛ける場合は、別途加算。⑥特別な積込、取卸、待機が発生した場合は、相当金額を別途加算。
15 別紙2 運賃単価表関 西3-5九 州3-63-7別紙2中 部・北 陸3-43-33-13-23-4 事務所項番東 北3-3関 東・信 越3-13-2九 州仕様書に記載の事務所項番3-63-7 発拠点拠点間の送達に係る運賃単価表着拠点 東 北 関東・信越 中部・北陸 関 西3-5特定信書(単位:円)仕様書に記載の重 量2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に<特記事項>①元払いのみの取扱いとする。④1原票につき30万円を越える貨物は別途取扱いとする。
②危険品・貴重品等については、認可料金を別途加算。⑤上記料金は消費税抜きの料金。
③運送保険を掛ける場合は、別途加算。⑥特別な積込、取卸、待機が発生した場合は、相当金額を別途加算。
15 別紙2 運賃単価表関 西3-5九 州3-63-7別紙2中 部・北 陸3-43-33-13-23-4 事務所項番東 北3-3関 東・信 越3-13-2九 州仕様書に記載の事務所項番3-63-7 発拠点拠点間の送達に係る運賃単価表着拠点 東 北 関東・信越 中部・北陸 関 西3-5一般荷物(単位:円)北海道 東北 関東・信越 中部・北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄青森・秋田 山梨・新潟・群馬 石川・富山 兵庫・京都 島根・鳥取 愛媛・香川 福岡・佐賀全道 山形・岩手 栃木・茨城・埼玉 福井・岐阜 大阪・滋賀 山口・広島 高知・徳島 長崎・熊本 沖縄本島仕様書に記載の宮城・福島 千葉・東京・神奈川 愛知・三重 奈良・和歌山 岡山 大分・宮崎重 量長野 静岡鹿児島2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に<特記事項>①元払いのみの取扱いとする。⑤1原票につき30万円を越える貨物は別途取扱いとする。
②各地の離島につきましては、実費料金を加算。⑥上記料金は消費税抜きの料金。
③危険品・貴重品等については、認可料金を別途加算。⑦特別な積込、取卸、待機が発生した場合は、相当金額を別途加算。
④運送保険を掛ける場合は、別途加算。
別紙2拠点から外部への送達に係る運賃単価表着 地九 州3-63-7発拠点 事務所項番関 東・信 越3-13-2中 部・北 陸3-4関 西3-5東 北3-315 別紙2 運賃単価表特定信書(単位:円)北海道 東北 関東・信越 中部・北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄青森・秋田 山梨・新潟・群馬 石川・富山 兵庫・京都 島根・鳥取 愛媛・香川 福岡・佐賀全道 山形・岩手 栃木・茨城・埼玉 福井・岐阜 大阪・滋賀 山口・広島 高知・徳島 長崎・熊本 沖縄本島仕様書に記載の宮城・福島 千葉・東京・神奈川 愛知・三重 奈良・和歌山 岡山 大分・宮崎重 量長野 静岡鹿児島2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に2kg5kg10kg20kg10kg増毎に<特記事項>①元払いのみの取扱いとする。⑤1原票につき30万円を越える貨物は別途取扱いとする。
②各地の離島につきましては、実費料金を加算。⑥上記料金は消費税抜きの料金。
③危険品・貴重品等については、認可料金を別途加算。⑦特別な積込、取卸、待機が発生した場合は、相当金額を別途加算。
④運送保険を掛ける場合は、別途加算。
別紙2拠点から外部への送達に係る運賃単価表着 地発拠点 事務所項番東 北3-3関 東・信 越3-13-2中 部・北 陸3-4関 西3-5九 州3-63-715 別紙2 運賃単価表