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佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(藤三郎屋敷遺跡I区)」の条件付一般競争入札を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(藤三郎屋敷遺跡I区)」の条件付一般競争入札を行います 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型・最低制限価格有)を行います。令和7年10月20日収支等命令者佐賀県文化・観光局 文化課 文化財保護・活用室室長 古川 直樹1 競争入札に付する事項(1)委 託 業 務 名 佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(藤三郎屋敷遺跡I区)(2)委託の仕様等 仕様書による(3)履行期間 契約締結の日から令和8年3月19日まで(4)履行場所 受託者の作業所2 入札参加資格に関する事項入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、佐賀県入札参加資格の決定を受け、「令和7・8年度佐賀県建設工事施行能力等級表(建設関連業)」(令和7年4月1日現在)の「その他の業種(文化財)」に佐賀県及び九州各県(沖縄県を除く)の本店・支店・営業所が登載されている者。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。(4) 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。(5) 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。(6) 過去5年以内に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、佐賀県又は他の地方公共団体と本委託業務と同規模の遺物基礎整理等業務委託を締結し、かつ、これを誠実に履行した者であること。なお、公益財団法人との契約実績は含まない。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付の上、令和7年10月27日(月)午後5時15分までに(2)の担当課に持参又は郵送(令和7年10月27日(月)午後5時15分までに担当課へ必着)すること。期限までに提出しない者又は競争資格がない者は入札に参加することができない。提出した資料について説明を求められた場合は、これに応じること。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。(1)入札参加資格確認申請書及び関係資料①入札参加資格確認申請書(様式1)※両面印刷②営業概要書(様式2)③業務場所概要書(様式3)④同種業務の履行実績調書(様式4)⑤業務管理者調書(様式5)⑥佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定による「佐賀県入札参加資格決定通知書」の写し(2)担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・観光局 文化課文化財保護・活用室 文化財調査担当電話 0952-25-72334 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和7年10月29日(水)に通知する。なお、入札参加資格がないと認めた理由に不服がある場合は、事実を知り得た日から5日(休日を含まない)以内に説明請求書(様式6)により、当該理由について説明を求めることができる。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先3(2)の担当課に同じ。(2)入札関係書類の交付方法令和7年10月20日 (月)から10月27日(月)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。) の午前9時から午後5時15分までの間、上記3(2)において交付する。また、佐賀県のホームページからも入手できる。(3)入札説明会実施しない。(4)入札及び開札の日時ア 日 時 令和7年11月6日(木)10時30分イ 場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 新館 11階 116号会議室6 入札方法等(1)入札の方法入札者又はその代理人による「入札書」(様式7)の直接持参による入札。ただし、代理人が直接持参により入札する場合は、入札前に「委任状」(様式8)を提出するものとする。(2)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。(3)入札の撤回入札者又はその代理人は、提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。(4)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(様式9)を提出するものとする。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。(2)契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第115条第3項第3号の規定により免除する。 8 業務内容等に対する質問等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、「質問書」(様式10)により行うこと。(1)質問書提出期間令和7年10月20日(月)から10月30日(木)までの午前9時から午後5時15分までとする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。(2)質問書提出方法質問内容を記入し、下記の問い合わせ先に持参又は電子メールによる。(電子メールの場合は電話にて到着の確認を行うこと)(3)回答期限令和7年11月5日(水)(4)回答方法競争入札参加資格確認申請者すべてに電子メールにて回答を送付する。9 問い合わせ先 郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・観光局文化課文化財保護・活用室(担当:文化財調査担当)TEL 0952-25-7233電子メール<bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp> 1佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(藤三郎屋敷遺跡I区)仕様書(案)第1章 総則第1条 本仕様書は、佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(藤三郎屋敷遺跡I区)(以下「業務」という。)に適用する。第2条 業務における文化財調査の調査主体は佐賀県であり、受託者は佐賀県地域交流部文化課文化財保護・活用室(以下「佐賀県」という。)の指示に基づいて出土遺物の基礎整理等業務委託を実施する。第3条 業務は文化財調査報告書作成に伴い、発掘調査によって出土した遺物の洗浄・注記・接合・復元・観察表作成等の業務を行うものである。第4条 本仕様書に定めていない事項については、佐賀県と協議し定める。第5条 受託者は、契約締結後速やかに佐賀県と協議の上業務に着手するものとし、業務が完了した場合、速やかに所定の報告書及び成果品を提出し、佐賀県の検査を受けること。第2章 基本事項第6条 業務を開始するに当たっては、佐賀県と受託者で十分に打合せを行うこと。また、業務開始前に着工届・工程表を速やかに提出すること。第7条 業務の実施にあたっては、佐賀県職員が段階毎に確認することとし、必要に応じて調整を行うこと。また、計画変更等重要な事項については、打ち合わせ協議簿を作成し提出すること。(業務管理者・技術者)第8条 受託者は、業務履行の技術上の点検・管理を行う業務管理者及び実務作業を行う技術者を定めること。2 業務管理者とは、学校教育法で定める大学で考古学又はこれに類する専門課程を専攻し卒業又は修了した者、もしくは文化財調査関連業務従事5年以上又はこれと同等の能力を有する者をいう。3 各作業の技術者とは、当該作業従事経験が概ね2年以上又はこれと同等の技術を有する者をいう。4 業務管理者の交替の必要が生じた場合は、速やかに佐賀県に報告し承認を得ること。5 技術者の交替の必要が生じた場合は、速やかに佐賀県に報告すること。(再委託)第9条 受託者は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により佐賀県の承諾を受けた場合はこの限りではない。2 業務の一部を再委託する際は、佐賀県内の業者の中から選定し委託するよう努めること。(業務場所)第10条 業務に係る作業は、入札参加資格確認申請時に申請を行った九州内(沖縄県を除く)に所在する作業所で行うこと。なお、佐賀県の承諾を得ずに作業所の変更を行ってはならない。第3章 作業概要第11条 本業務の作業概要(1)業 務 名 佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(藤三郎屋敷遺跡I区)(2) 業務場所 受託者の事業所(3) 履行期間 契約締結日から令和8年3月19日2(4)遺 跡 名 藤三郎屋敷遺跡I区(5) 業務内容 コンテナ26箱<藤三郎屋敷遺跡I区基礎整理>○土器・陶磁器類等の洗浄・注記・接合・復元※復元については隙間を埋めて補強する程度のもので着色は不要〇コンテナ台帳作成○抽出遺物観察表作成(250点程度)※対象の時代:古代・中世・近世第4章 作業内容第12条 基礎整理:洗浄(土器・陶磁器類等)(1)洗浄にあたっては、文化財であることを十分認識し、破損しないよう注意して洗浄すること。(2)墨書等、洗浄時は細心の注意を払うこと。(3) 洗浄道具は基本土器ブラシを使用するが、対象物に合わせて他の道具を使用してもよい。(4) 高圧洗浄機による洗浄は不可とする。(5) 洗浄した遺物は十分に乾燥させること。その際には、異なる地点や複数の遺構の遺物が混じらないよう乾燥用の籠を分けるなど注意すること。第13条 基礎整理:注記(土器・陶磁器類等)(1)注記は基本5cm以上の大きさのものを対象とする。(2)5cm以下のもので注記が必要と思われるものについては佐賀県と適宜協議すること。(3) 注記を行わなかったものについてはラベルと一緒にポリ袋に入れること。(4) 注記を行う位置は、のちの観察や分析、写真撮影などに際して影響が少なく、目立たない部分を選び、可読性を保持しつつ、なるべく小さな文字で注記すること。(5) 注記マシーンの使用は認める。(6) 注記事項は「TZR-○区、遺構名、層位、年月日」とし、層位がない場合は省き、年月日は例えば2021年8月20日であれば「21.8.20」とする。(7) 注記の色は基本「白色」を使用し、白色で見えない場合は「黒色」を使用すること。(8) 注記後は注記部分の保護のため薄めたニスでコーティングすること。(9) 一袋に接合する遺物がまとめて入っているものについては、すべてに注記する必要はない。注記する場所や箇所数については接合後の形を考慮して決めること。第14条 基礎整理:接合・復元(土器・陶磁器類等)(1) 表土剥ぎ時の出土遺物はグリッド単位で接合作業を行い、後に隣接グリッドとの接合を行うこと。遺構については、基本的に遺構単位で接合作業を行う。遺構内での接合で抜けがある場合はその遺構が所在するグリッド内の表土剥ぎ時出土遺物と接合を試みること。(2) 接合することが確認された破片には、双方の破片の接合部にチョーク等で印をつけてもよいが、接合後に消すこと。(3)接合は、基本的には接着力の弱いセルロース系接着剤(例えばセメダインC)を用いることが望ましい。(4) 接合中は歪みがでないよう注意して固定すること。脆い土器等には粘着力の強いテープ等使用しないこと。器表面が頑丈なものなどは、テープでの固定を行ってもよいが、長時間貼ったままにしないこと。(5) 全部接合してしまうと実測に支障が出る場合は、2・3パーツ程で接合を止めておくこと。(6) 復元は、運搬時に壊れない程度の補強する程度のもので、全体を復元する必要はない。3(7) 復元には、石膏を使用し、接合部以外に石膏がはみ出ないよう注意すること。(8) 石膏入れの後、起伏をヤスリ等で調整すること。着色は不要。第15条 基礎整理:コンテナ台帳及び抽出遺物観察表作成(土器・陶磁器類等)抽出遺物観察表(1) 復元までの作業が完了した遺物を佐賀県が指定した場所へ運搬する。(2) 佐賀県が抽出した遺物について、観察表を作成する。(3) 法量等記載項目については、佐賀県が指示したものとする。コンテナ台帳(1)佐賀県が抽出・整理後の遺物コンテナについて、台帳を作成する。(2)台帳に記載する項目については、佐賀県が指示したものとする。(3)コンテナごとの内容についても整理する。 第5章 点検第16条 受託者は、第5条の規定による検査とは別に、各作業の終了時に佐賀県職員による点検を受け、修正を要する箇所はそのつど佐賀県の指示により修正する。なお点検は基本的に佐賀県文化財調査研究資料室(佐賀県神埼市神埼町)にて行うこととし、状況によっては写真などをメールにて点検することもある。2 佐賀県職員による点検は、①接合終了後、②台帳作成後の計2回以上実施する。なお点検の回数・時期は別途協議を行うものとする。第6章 対象物の取扱い第17条 受託者は、業務遂行にあたっては、対象遺物が貴重な文化財であることを認識し、毀損・滅失のないよう十分に留意するとともに、業務の着手時・点検・完了時における対象物件の運搬(佐賀県文化財調査研究資料室(神埼市神埼町鶴3658-2)に保管)を自ら行うものとする。2 業務及び運搬に伴う事故については、受託者がその責任を負うこととし、修理・復元に要する費用は受託者が負担すること。第7章 成果品第18条 納入する成果品等は次のとおりとする。(1) 整理を完了した遺物(2)遺物観察表のデジタルデータ(3)(2)をプリントアウトしたもの(4)コンテナ台帳のデジタルデータ(5)(4)をプリントアウトしたもの(6)業務完了報告書((3)・(5)と業務履行状況を示す写真・書類、協議簿等をまとめたもの)正副の2部(7) その他必要に応じて佐賀県が指示するもの。(納品場所)第19条 納品場所は、佐賀県の指示により定める。第8章 その他第20条 業務で生じた記録類一切の帰属及び著作権は佐賀県にあり、業務遂行中も同様とする。 入 札 説 明 書この入札説明書は、佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(藤三郎屋敷遺跡I区)(以下「本業務」という。)に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加者は、次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。1 委託業務名 佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託(藤三郎屋敷遺跡I区)2 業務内容 委託業務仕様書のとおり3 入札参加者の資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、佐賀県入札参加資格の決定を受け、「令和7・8年度佐賀県建設工事施行能力等級表(建設関連業)」(令和7年4月1日現在)の「その他の業種(文化財)」に佐賀県及び(沖縄県を除く)九州各県の本店・支店・営業所が登載されている者。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。(4) 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。(5) 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。(6) 過去5年以内に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、佐賀県又は他の地方公共団体と本委託業務と同規模の遺物基礎整理等業務委託を締結し、かつ、これを誠実に履行した者であること。なお、公益財団法人との契約実績は含まない。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 入札日時日 時 令和7年11月6日(木)10時30分場 所 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県庁 新館 11階 116号会議室5 入札の方法(1) 入札の方法入札者又はその代理人による「入札書」(様式7)の直接持参による入札。ただし、代理人が直接持参により入札する場合は、入札前に「委任状」(様式8)を提出するものとする。(2) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。(3) 入札の撤回入札者又はその代理人は、提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。(4) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。7 入札の辞退入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。(1) 入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(様式9)を提出すること。(2) 参加資格通知を受けた者は、入札を辞退するときは、入札執行前まで「入札辞退届」(様式9)を契約担当者等に直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)にて行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。8 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に関する行為を行ってはならない。9 入札の無効、中止(1) 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 金額に記載のないもの又は重複記載のあるものを提出した者オ 頭書金額が訂正されているものを提出した者カ 頭書金額以外の文字または記号の訂正の際の訂正印のないものを提出した者キ 入札者の記名がなく、入札者が判明できないものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者ケ 前各号に掲げるものの他、競争の条件に違反した者(2) 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は、入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。10 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内の価格で、「佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要領」4の(2)の規定による最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。(4) 入札は、原則3回を限度とし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行う。(5) 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査にあたっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。 令和 7 年度委 託 設 計 書佐賀県室 長 参 事 副 室 長 副 室 長 係 長 検 算 者 設 計 者日間摘要委 託 期 間完成期日 令和 8 年 3 月 19 日○当該業務委託の予定価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容(図面や仕様書等の不整合を含む)に異議がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。 委 託 番 号委 託 位 置 受託者の事業所佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物基礎整理業務委託 (藤三郎屋敷遺跡I区) (一括) 委 託 名委 託 概 要総 括 情 報 表事務所名 佐賀県設計書番号設計書名 委託設計書変更回数 当初諸経費区分・適用年 公共委託 令和06年度工種区分 地質調査業務単価適用年月日 令和07年09月30日 実施(公共土木)単価地区 佐賀地区機損適用年月日 令和07年07月30日 公共歩掛適用年月日 令和06年10月30日 公共委託総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務費1 式業務費1 式地質調査業務011 式合計佐賀県1諸 経 費 設 定 情 報名 称 値<地質調査業務>【工区名称:地質調査業務01】 [工種] 地質調査業務 [調査諸経費] 率指定 しない対象額指定 しない 業務価格端数調整 万円止め [旅費交通費(調査)] 計上区分 計上しない [安全費] 率指定 する安全費率指定(%) 0 [電子成果品作成費] 率指定 する電子成果品作成費率指定(%) 0 [施工管理費] 率指定 しない [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない佐賀県2業務費内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準地質調査業務011 式直接調査費(地質調査業務)1 式直接調査費(積上)1 式遺物基礎整理 洗浄・注記・接合・復元・台帳・観察表作成単 1 号26 箱直接調査費計1 式間接調査費1 式施工管理費(率計上分)1 式純調査費1 式調査諸経費1 式佐賀県3業務費内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準調査業務価格万円止め(切り捨て)1 式消費税等相当額1 式合計佐賀県4【 第 1 号 単価表 】遺物基礎整理 洗浄・注記・接合・復元・台帳・観察表作成 10 箱 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任地質調査員内業1.71 人 定:1地質調査員内業5.96 人 定:1軽作業員28.91 人 定:1諸雑費5.00 % 参:A注記マシン1 式計単位当たり佐賀県5

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