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【環境センター】走行サーベイシステム機器の購入に係る条件付一般競争入札を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
物品
公告日
2025年10月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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【環境センター】走行サーベイシステム機器の購入に係る条件付一般競争入札を行います 1次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年10月17日収支等命令者佐賀県環境センター所長 江 口 充 宏1 競争入札に付する事項(1) 調達名称及び数量走行サーベイシステム機器・車載型検出器 2式(走行サーベイ機器 2台、監視端末 2台)・データ収集サーバ(クラウドサーバ) 1式・走行サーベイ車専用治具 2ケ(2) 納入場所 佐賀県環境センター(佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝119-1)(3) 納入期限 令和8年3月31日(火)2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を有すること。(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形2又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7) 入札仕様書で定める要求事項を満たす機器を納入できること。3 入札参加資格を得るための申請の方法(1) 2の(1)の資格のない者で競争入札への参加を希望する者は、佐賀県所定の入札参加資格認定申請書様式に必要事項を記入の上、アの場所に直接持参して提出すること。ア 入札参加資格認定審査を担当する部局の名称及び申請書の提出場所佐賀県出納局総務事務センター 用度・車両担当(新館2階)郵便番号 840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号3電話番号 0952-25-7194電子メールアドレス soumujimu@pref.saga.lg.jpイ 申請書様式の入手先アの部局又は佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)(2) (1)については、令和7年10月24日(金)までに申請書を提出し、競争入札参加資格の確認を受けること。4 入札者に求められる義務(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び応札仕様書(仕様書に示す要件をすべて満たすことが確認できる書類)を、令和 7年10月24日(金)までに、5の(1)の部局へ持参し、又は郵送すること。 提出された書類を審査の上、入札に参加する資格を有すると認められた者に限り、入札の対象者とする。なお、審査の結果は、令和7年10月29日(水)までに文書で通知する。(2) 提出した関係書類について説明を求められた場合は、これに応じること。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。5 入札手続き等に関する事項(1) 担当部局佐賀県環境センター環境理学課郵便番号 849-0932佐賀市鍋島町大字八戸溝119番地1電話番号 0952-30-1616電子メールアドレス kankyousenta@pref.saga.lg.jp(2) 入札仕様書の交付方法4令和7年10月17日(金)から10月24日(金)まで、佐賀県ホームページに掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)。(3) 入札書の提出場所等(1)の部局に入札者が直接持参すること。到着期限を過ぎて到着した入札書は無効とし開封しない。また、「令和7年度 入札書在中」と朱書きすること。(4) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和7年10月31日(金)午後3時イ 場所 佐賀県環境センター 会議室1(5) 入札の延期天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は延期することもあるので、事前に(1)の部局に確認すること。(6) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(7) 入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を5乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(8) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、入札金額が入札書比較価格(税抜きの予定価格)以下で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を契約の相手方とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札を行う。 ただし、郵便により入札書を提出した者が、開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。(9) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(10) 入札の無効6次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のないものカ アからオまでに掲げる者のほか、競争入札の条件に違反した者(11) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(12) 入札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札者の負担とする。ア 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(13) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。6 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日7本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号)の規定により納付すること。ただし、同規則第103条第3項第2号及び第115条第3項第3号に該当するときは免除する。(3) 契約書作成の要否 要(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(6) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)、規則及び佐賀県特定調達契約規則(平成7年佐賀県規則第64号)の定めるところによる。(7) 詳細は、入札仕様書による。(8) 公告の内容に質問がある場合は、質問書に質問内容を記載し、令和7年 10 月 22 日(水)午後5時までに5の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。質問を受理した場合、質問のあった者に対しては速やかに電子メールで回答し、県のホームページ上で閲覧に供する。なお、回答日時以降に入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールで回答を送付する。(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。 1走行サーベイシステム機器 購入仕様書第1章 総則1 目的緊急時における防護措置実施判断を目的とした空間線量率の測定については、原子力災害対策指針の補足参考資料に基づき実施される。また、広範囲にわたる空間放射線量率の分布を把握のため、走行サーベイによる測定を行うことが求められている。本仕様書では、走行サーベイシステム(以下、本システム)についての仕様を定める。2 品名及び数量・車載型検出器 2式(走行サーベイ機器 2台、監視端末 2台)・データ収集サーバ(クラウドサーバ) 1式・走行サーベイ車専用治具 2ケ3 納入場所佐賀県環境センター(佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝119-1)4 契約の範囲本事業の適用範囲は、以下のとおりとする。(1)設計及び製作(2)機器の納入及び運搬(3)通信設備の設置、通信回線の設定・調整(4)試験及び調整、機器校正(5)装置の操作、運用に携わる職員への技術指導(6)その他装置の運用等に必要と考えられる事項5 納入期限令和8年3月31日(火)とする。ただし、天災等により受注者の責に帰さない理由により、納期までの納入が著しく困難な場合には県及び受注者が協議の上別に定めるものとする。6 指示,承認及び報告等本仕様書により指示及び承認を受ける場合及び報告を行う場合は,文書及び図面で行うものとする。ただし,急を要するもの及び軽微な事項についてはこの限りではない。7 搬入及び調整等受注者は,機器等の搬入,据付け調整等を行う場合は,事前に日程,内容を県担当者と調整し,その作業内容,予定日,作業員等記載した作業予定表を作業実施の1週間前までに県に提出すること。8 並行測定の支援現行の走行サーベイシステム機器との並行測定を行うため、契約後2週間以内に納入予定機器と同じ型式の機器を県に貸し出すこと。また、県が測定、データ解析を行う際、機器取り扱2い等について支援を行うこと。また同型機器の貸し出しができない場合は、県が納入予定機器との並行測定を年度内に実施できるように機器の準備を行うこと。10 適用法令,規則等機器の整備に係る設計,構築に当たっては本仕様書によるとともに以下の法令,規格,基準等に準拠するものとする。なお,関連法令に定められた申請,届出等の書類を作成するとともに,関係法令に定められた提出期限等も遵守,管理するものとする。また,申請,届出等に伴う費用は,受注者が負担するものとする。(1)電気設備に関する技術基準を定める省令(2)日本産業規格(JIS)(3)日本電機工業会標準規格(JEM)(4)電気規格調査会標準規格(JEC)(5)電気電子技術者協会(IEEE)(6)国際標準化機構規格(ISO)(7)放射性同位元素等規制法および関係法令(8)電気事業法(9)電気通信事業法(10)有線電気通信法(11)電波法および同法関係規則(12)電気通信設備工事共通仕様書(国土交通省大臣官房電気通信室編集)(13)道路交通法(14)道路運送車両法(15)原子力災害対策指針補足参考資料(16)放射能測定法シリーズ(17)その他関係規格・基準11 関係書類の提出受注者は、次表により関係書類を提出するものとする。書類の大きさはA4判を原則とし、日本語表記のもの2部を提出すること。その他県が指定する資料については、別途県と協議して決定する。書類名 提出期日1 計画図書(作業工程表、連絡体制表、) 契約後2週間以内2 県との打合せ議事録 打合せ後7日以内3 内容確認仕様書(機器構成図、構造図) 設計完了後4 完成図書(機器外観図、システム構成図、インターフェイス仕様書、検査成績書、取扱説明書、保守要領書、保守体制及び連絡先一覧)納入時5 取扱説明書(走行サーベイ機器及び監視用端末) 納入時6 その他県が指定する資料 必要の都度312 検査受注者は機器等納入完了後、その旨を県に通知すること。県が通知を受けた時は、受注者立会の上完成検査を行い、検査結果を通知する。検査結果が不合格の場合、受注者の負担において指摘事項について改修することとする。13 検収現地検査の合格及び提出図書の完納をもって検収とする。14 保証期間保証期間は検収後1年間とする。保証期間内に正常な管理のもとに発生した、設計又は製造上の原因による故障等は、受注者の責任において、すみやかに修理、部品交換等を行うものとする。保証期間内に本事業で整備した装置等の保守点検を1 回実施し、その結果を書面にて県に提出し報告することとする。なお、点検内容については、県が別途定めるが、校正線源を用いた校正を含め実施すること。その際、故障内容、原因及び処置について、速やかに県に報告書を提出すること。また、次年度の保守点検の際、遮蔽係数の算出を行うこと。15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合は、県及び受注者が協議の上、決定するものとし、受注者の一方的な解釈によってはならない。16 技術指導受注者は、県の職員に対し、機器の運用に必要な事項について技術指導等を行うものとする。技術指導等の場所、方法、時期等については、県と受注者が協議の上定めるものとする。17 費用弁償等次の事項に要する経費は、受注者の負担とする。(1)検査、検収、県職員の技術指導に要する経費(2)本契約に関して第三者に与えた損害等の補償に要する経費(3)本契約に伴い第三者が有する著作権、特許権及び実用新案等の使用に関する経費(4)本機器に係る各回線及びクラウドサービス契約時に係る経費(5)通信費、クラウドサービス利用料等の本機器の引き渡し日を含む月の月末までに生じる経費(6)その他必要な経費4第2章 機器仕様1 機能概要表1に示す車載型検出器を任意の車両に搭載し,走行しながら以下のデータが取得可能であること。・測定日付時刻・緯度経度情報・周辺線量当量率取得データはデータ収集サーバに送信・蓄積され,任意の端末でデータ収集サーバに接続することにより,ほぼリアルタイムで取得データの確認が可能であること。また,走行モニタリングの経路及び各地点における周辺線量当量率の測定結果が視覚的に容易に把握できるよう取得データを地図上にマッピングする機能を有すること。2 構成本機器の構成を表1及び図1に示す。表1及び図1に示す機器及びネットワークを整備すること。なお,表1に示す機器については,必要なソフトウェア一式を導入した上で納入すること。 表1 機器構成図1 車載用放射線検出器構成概要分類 機器類数量[式]車載型検出器走行サーベイ機器 2監視用端末 2データ収集サーバ(クラウドサーバ) 153 個別仕様⑴ 車載型検出器ア 放射線測定器以下の仕様を満たすこと。検出器 CsI(Tl)シンチレーション式検出器等※以下の仕様を満たすよう複数の検出器を備えてもよい測定線種 γ線測定項目 周辺線量当量率測定線量率範囲 バックグラウンド付近 ~ 500μSv/h測定エネルギー範囲 60keV~3.0MeV線量率特性 0.2μSv/h~500μSv/h(3秒値)において相対レスポンス0.85~1.22であること。指示値の変動係数要件自然環境下での測定データ(3秒値)で指示値の変動係数が0.2以下であること。エネルギー特性 レスポンス比が60keV-1.5MeVの範囲で0.7-1.3であること。方向特性 JISZ4325(2019)のAⅢ型以上とすること温度特性 JISZ4333(2014)記載の試験方法で、-13%-+18%(使用温度範囲内で+20℃を基準)使用温度範囲 -10℃~50℃本体重量・寸法 片手で持ち運べること電源 車両の中で安定して測定、監視ができるように、電源を確保すること。電源の供給は、AC電源及び充電バッテリーであって、バッテリーにより連続20 時間以上の測定ができること。校正 国家標準にトレーサブルな線源と同等なものを用いて校正を行い、校正証明書及び標準のトレーサビリティ証明書など校正に使用した線源に関する資料を完成図書に添付すること。その他機能 職員が容易に車内外補正係数の設定ができること。製造元(メーカ)が国内製造であることイ 位置情報取得機能GPSにより測定地点における緯度・経度情報(世界測地系)が取得可能であること。なお,GPSの測位誤差は,10m以内であることが望ましい。ウ 測定間隔3秒以下で設定できること。(2) 監視用端末以下の仕様を満たしかつ,以下の「機能」の項目に記載の内容を実現する上で,十分な性能を有すること。なお、システムの機能等については納品までに県と協議を行うこと。端末種別 タブレット型端末OS Windows 11 Proディスプレイ 7~13型程度、カラー液晶、タッチパネル機能 1モニタリングデータ表示機能6測定器との通信により以下のデータがリアルタイムで表示可能であること。・測定日付時刻(秒単位まで)・測定地点の緯度経度情報・周辺線量当量率(数値表示及びトレンドグラフ)2 モニタリング情報閲覧機能測定器との通信により、以下の情報を表示できること。・GPSによる測定経緯度情報・測定日付時刻・空間放射線量率・空間放射線量率トレンドグラフ・測定器等機器状態3 警報機能空間放射線量率、機器状態について警報を発報し、警報音を発すること。4 データ読み出し・出力機能走行サーベイ機器内に保存されているデータファイルを読み出す機能を有すること。また、Web ブラウザ経由でデータ収集サーバに格納する機能を有すること。5 走行サーベイ測定条件設定機能走行サーベイに係る各種設定が行えること。6 車内外遮蔽係数監視用端末にて職員が容易に車内外遮蔽係数の設定ができることまた、測定データとともにデータ収集サーバに送信する機能を有すること。7 地図表示(モニタリングデータマッピング)機能走行モニタリングの経路及び周辺線量当量率の分布状況がリアルタイムに把握できるよう取得データを地図上に表示できる機能を有すること。なお,各測定点は線量率の大きさに応じて色分けして表示できること。また、測定結果を地図表示した画像をスクリーンショットなどの方法で保存できる機能を有すること。なお、使用地図は、使用許諾なしに印刷物やweb上で公開可能なものであることとする。その他 ・Bluetooth接続のマウスとキーボードを付属すること。(3) データ収集サーバ以下の要件を満たすデータ収集サーバを構築することとし、その設置場所については受託業者で設置場所、設置場所の賃貸および保守を担うこととする。ア 設計方針①データ収集サーバはアマゾンウェブサービス(AWS)にて構築すること。②将来、走行サーベイシステムの追加又は変更の必要が生じた場合、容易に対応できる設計とすること。7③物理的に日本国内にあり以下のスペックを満たすこと。CPU 2.5GHz以上 4コア以上メモリー 16GB以上④コンピュータウイルス対策ウイルス対策ソフトウェアを導入すること。最新のウイルスへの対策(パターンファイルの更新)を行うこと。イ 設置箇所設置箇所については受注者が発注者と協議の上調整すること。ウ 構成データ収集サーバの構成は図2のとおりとする。なお、格納したデータを原子力規制庁が指定する放射線モニタリングプラットフォーム(以下、「RAMP」という。)に送付する。なお、送付先についてはいずれかのリージョン RAMP サーバに送信することとする。図2.データ収集サーバ構成エ データ収集サーバ機能①データ収集機能・走行サーベイシステムから任意のタイミングで送信されるデータを受信する機能を有し、かつ、受信したデータを直ちに適切な形式のデータファイルに記録する機能を有すること。・走行サーベイ測定器とデータ収集サーバとの通信はSSLなどの十分な強度を持った暗号通信を採用すること。8②伝送機能インターネット回線を経由して、格納したデータをRAMPに速やかに伝送する機能を有すること。また、RAMPにデータ送信ができなかった際にリトライ送信し続ける機能を有すること。③測定データ間隔測定データ間隔については、秒及び分単位で任意に設定出来ること。④登録機能データ収集が通信回線の不良等により自動で行えなかった場合に、Web ブラウザから、手動により直接、データ収集サーバに書き込むことができること。⑤データ保存測定データ(3秒平均値、1 日8 時間稼働)を2ヶ月分以上蓄積できること。また、測定データについては県が指定する外部記憶装置(外付けHDD、DVDやCD-Rなど)へのデータ移行が可能であること。(4)通信回線の構成ア 走行サーベイ機器~データ収集サーバ間通信回線の構成利用する通信回線については、LTE回線とする。また、詳細等は県と協議を行うこと。 また,当該任意端末から公衆インターネット網経由でデータ収集サーバに接続し,取り出した伝送情報をデータ収集サーバに反映可能であること。②監視用端末を Wi-Fi 等の代替回線に接続することで,伝送情報のデータ収集サーバへの反映が可能であること。また,伝送情報をSDカード等の記憶媒体を介して別の監視用端末に取り出した場合も,同様の操作が可能であること。ウ データ収集サーバ~RAMPサーバ間通信回線の構成インターネット回線を経由した回線とすること。詳細等は県、原子力規制庁及びRAMP・9テレメータ部開発業者と協議の上、決定するものとする。なお、RAMPへの伝送方法、伝送周期等については以下のとおりとし、詳細な仕様については、県と十分に協議・調整し、設計等を行うこと。(データ収集サーバ~RAMP間の伝送方式等)・電文書式: JSON形式若しくはCSV形式・伝送方式: HTTPS・伝送頻度: 1 ファイル/分(3 秒平均値×20個分で1 ファイルも可能とすること)(5)走行サーベイ車専用治具県が指定した走行サーベイ車に設置した場合に検出器位置を地上1mにするような架台を付属すること。なお、測定状態で3名が乗車可能であり、荷室に荷物が積載可能であることとする。

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