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沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)に係る一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)に係る一般競争入札 (案)沖縄県が提供を受ける電気通信役務契約書1 役 務 名 沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)2 契約期間 役務の提供期間は、契約締結日から令和8年2月28日までとする。 3 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は消費税法第28条第1項及び 第29 条の規定並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 ただし、契約期間中に消費税及び地方消費税額の税率に変動がある場合、甲乙協議のうえこれを改定する。 4 契約保証金 金 円上記について、沖縄県知事 玉城 康裕(以下「甲」という。)と受託者 ○○○○(以下「乙」という。)は、別添の条項に基づき信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和7年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙(案)(総則)第1条 甲及び乙は、本契約書及び別紙「沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、次の条項により契約を締結する。 (契約内容)第2条 契約の対象となる業務の内容は、別紙仕様書に定める。 (完了検査等)第3条 乙は、仕様書に定めた旧県立図書館における沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設後、正常な状態で使用できる疎通試験まで行うものとする。 2 乙は、回線等を納入したときは、速やかに、納入報告書により、甲に報告しなければならない。 3 甲は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに検査を行い、検査に合格したときはその旨を乙に通知するものとする。 4 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了後に、第2項の規定を適用する。 5 第3項の規定により検査に合格し、正常な状態で使用できる回線の開通をもって回線調達の完了とみなすものとする。 6 前項の規定による回線調達が完了せず、役務の提供開始が当初の期日より遅れる場合、その間の代替回線調達については、乙の負担により行い、ネットワークの機能を停止させないものとする。 7 乙は、その責に帰すことができない事由により期限までに回線調達を完了することができないときは、あらかじめその理由を明示した書面により甲に報告し、その指示を受けなければならない。 8 甲は、乙の責に帰すべき事由により期限までに回線調達を完了することができない場合においては、沖縄県財務規則第109条に基づき、未済部分の契約金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の損害金の支払を乙に請求することができる。 (契約期間)第4条 役務の提供期間は、令和7年 月 日から令和8年2月28日までとする。 (契約金額の請求及び支払)第5条 乙は、第3条第5項に基づく検査完了後、回線開通をもって、甲に対し、前条第2項に係る回線調達に要した費用を書面により請求するものとする。 支払請求書には、完成図書を添付するものとする。 2 甲は、前2の規定による乙からの適法な支払請求書を受理してから 30 日以内に乙に支払うものとする。 3 乙は、甲の責に帰すべき事由により料金の支払いが遅延した場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)により計算した額の損害金の支払を甲に請求することができる。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は,本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (案)ただし、書面により甲の承諾を得た場合はその限りではない。 (再委託の制限)第7条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならない。 4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、事前に再委託承認申請書を甲に提出するととともに、事前に書面による甲の承認を得なければならない。 ただし、甲が仕様書で示した「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、請け負わせるときはこの限りでない。 5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請け負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。 これにより乙又は業務の一部を委任し、又は請け負わせた第三者に発生した損害について甲は賠償責任を負わないものとする。 (立入及び秘密の保持)第8条 乙は、契約期間中、回線敷設への対応等のため、履行場所に立ち入ることができる。 この場合は、あらかじめ甲の承認を得るものとする。 2 甲及び乙は、本契約期間中、契約期間満了後及び契約解除後も、それぞれ知り得た相手方の技術上、経営上及びその他の一切の秘密を第三者に開示し漏洩してはならない。 3 乙は、業務の処理に伴い甲より提供を受けた資料及び情報を適切に管理するとともに、業務の処理の終了時には、甲より提供を受けた資料及び情報を速やかに返還しなければならない。 ただし、甲が別に指示したときはその方法によるものとする。 (セキュリティポリシーの遵守)第9条 乙は、本契約の履行に際し、沖縄県情報セキュリティ基本方針及び沖縄県立学校情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)を遵守しなければならない。 2 乙は、業務に先立ち、責任者以下、従業員に対し情報セキュリティポリシーについて教育を実施しなければならない。 (契約の解除等)第10条 甲は、乙が次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) その責に帰すべき事由により、契約期間内に履行が完了しないと明らかに認められるとき。 (2) 正当な理由がなく、契約の履行を怠ったとき。 (3) 情報セキュリティポリシーの遵守が守られていないと認められるとき。 (4) 本契約の締結または履行について、不正の行為があったと認められるとき。 2 甲は、前項に基づき本契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。 (案)3 甲又は乙は、天災その他その責に帰さない事由により、この契約を変更又は解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出し、協議するものとする。 (暴力団等(排除対象者)の排除等)第 11 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人の役員等(役員または支店若しくは営業所の代表者)が暴力団員であるとき。 (2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 (6) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (7) 再委託契約又はその他の契約に当たりその相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (8) 乙が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、自ら又は再委託者等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託者等をしてこれを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (損害賠償)第 12 条 乙は、本契約による履行を行うにあたって、故意若しくは重大な過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 2 乙は、第15条第1項又は第16条第1項により甲が本契約を解除したとき、その損害に相当する金額を損害賠償額として甲に支払わなければならない。 3 第1項及び第2項の損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (報告義務)第 13 条 甲及び乙は相手に対し、設備その他の保全状況に関し報告を求めることができるものとし、甲又は乙は誠意をもってこれに応じるものとする。 (労働関係法令の遵守及び調査)第14条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認められるときは、乙に対して前項の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。 (個人情報の保護)第15条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (案)(契約の費用)第16条 本契約の締結に要する費用は乙の負担とする。 (管轄裁判所)第17条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を第一 審の管轄裁判所とする。 (協議事項)第18条 本契約に定めのない事項またはこの契約に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、双方誠意をもって解決するものとする。 別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。 2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。 3 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。 また、当該事項に変更があった場合も同様とする。 (作業場所の特定・持ち出しの制限)第5 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。 (事務従事者への周知等)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第 11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。 ⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第 13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第 14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。次項において同じ。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第 16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。 2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。 別記参考様式1(第4の2(別記特記事項第4及び第5)関係)個人情報の管理体制等報告書年 月 日沖縄県教育委員会教育長 殿住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名〇〇委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者 (所属・役職) (氏名)※個人情報取扱責任者:この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 事務従事者に関する事項事務従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※事務従事者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 3 個人情報の保管、管理に関する事項作業場所保管場所及び保管方法盗難、紛失等の事故防止措置等(具体的に記入すること)別記参考様式2(第4の2(別記特記事項第4及び第5)関係)個人情報の管理体制等変更報告書年 月 日沖縄県教育委員会教育長 殿住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名〇〇委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しましたので報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者 (所属・役職) (氏名)※個人情報取扱責任者:この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 事務従事者に関する事項事務従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※事務従事者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 3 個人情報の保管、管理に関する事項作業場所保管場所及び保管方法盗難、紛失等の事故防止措置等(具体的に記入すること)※作業場所及び保管場所の変更にあたっては、あらかじめ報告すること。 一般競争入札参加資格登録申請について提出書類業務名:沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設) 提出期限:令和7年10月29日(水)午後5時 提出場所:沖縄県庁13階 教育庁教育DX推進課 提出する書類ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 法人については登記証明書ウ 個人については身元(分)証明書エ 財務諸表(直近の賃借対照表、損益計算書その他財産及び損益を示すもの。)オ 申請する日前の直近2年間の事業税及び県民税について滞納がないことを示す証明書カ 直近2事業年度以上の営業実績を証する書類 留意する事項ア 上記④のイ~オについては、直近3ヶ月以内に発行されたものを提出すること。 イ 通知用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、切手(84円分)を貼った長形3号封筒を申請書にあわせて提出すること。 一般競争入札参加資格登録申請書令和 年 月 日 沖 縄 県 知 事 殿申請者 郵便番号 住所又は所在地名称又は商号代表者名 印電話番号 沖縄県が実施する沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)に係る一般競争入札に参加したいので、別紙書類を添付のうえ一般競争入札参加資格者の登録を申請します。 なお、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者でないこと、並びに申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1.一般競争入札参加資格確認 申請書記載責任者名: 電話番号 : E-mail :2.資格確認項目(1)登記事項証明書(2)直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益を示す書類(3)県税(法人事業税及び法人県民税)に関し未納がないことを示す納税証明書(4)同種・同規模契約の履行実績(第2号様式と契約書の写し等を提出)<留意事項>1.提出された申請書のみでは、資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場合がある。 2.沖縄県は、申請書等を公表又は無断で他の用途へは使用しないものとする。 3.申請書等の作成にかかる費用は、申請者の負担とする。 (様式1)一般競争入札参加申込書 令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿 住所 氏名又は名称 及び代表者名 印 電 話 番 号 下記により一般競争入札に参加したいので、書類を添えて申し込みます。 記 件名:沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設) 入札保証金の納付方法 ①納付書による納付 ②免除規定に該当 (該当するものを○で囲む)添付書類(1)身分証明証(個人の場合)※身分証明証は、市町村が発行しています。 (2)令和7年10月 日付け一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)に係る入札参加資格を有すると認められた者(3)その他(入札保証金関連)① 納付書による納付の場合は、入札保証金納付書発行依頼書(第4号様式)及び債務者登録票(第3号様式)② 入札保証金の免除規定に該当する場合(該当するものを○で囲む) ア.入札保証保険契約書 イ.契約実績表(第2号様式)※アに該当する場合、原本の提出を令和7年10月29日(水曜日)までとする。 契約実績書(第2号様式),契 約 実 績 書,沖縄県知事 殿,発注者,件名,金額(税込),着手年月日,完了年月日,円,※契約書の写し及び契約を履行したことを証明する書類を添付してください,令和 年 月 日,住所,氏名又は商号及び代表者名,㊞, (第3号様式)債 務 者 登 録 票 郵便番号電話番号(フリガナ) 住 所(フリガナ)会社名(フリガナ)代表者名預金種別1:普通預金 2:当座預金(フリガナ)金融機関名銀行 支店口座番号(フリガナ)口座名義人納付金額上記のとおり登録をお願いします。 令和 年 月 日 住 所 沖縄県知事 殿 登録者氏 名 印PAGE (第4号様式)入 札 保 証 金 納 付 書 発 行 依 頼 書(現金で納付する場合使用)令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿住 所氏 名 又 は 名 称及 び 代 表 者 名 印電 話 番 号下記により、一般競争入札に参加したいので、入札保証金納付の為の納付書の発行をお願いします。 記沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)に係る入札に参加します。 入 札 保 証 金 額億千百十万千百十円注 金額の記入は、算用数字を使用して鮮明に記載し、その頭部に「¥」を記入して下さい。 (第5号様式)入 札 保 証 金 返 還 請 求 書令和 年 月 日沖 縄 県 知 事 殿住 所氏 名 又 は 名 称及 び 代 表 者 名 印電 話 番 号令和7年 月 日付け入札において落札とならなかったため、下記入札にかかる入札保証金の返還を請求します。 記 1.件名 沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設) 2.入札保証金: 円 3.口座振込先: 金融機関名預金種類口座番号口座名義 入札書(第8号様式),入 札 書 (工事を除く),拾,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札金額,入札の目的,沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設),履行場所,旧県立図書館,履行期間,契約締結の日から令和8年2月28日まで,履行の方法,仕様書のとおり,入札保証金額,内 容,品名,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設),仕様書のとおり,一式,上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、契約条項(請書条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御呈示の事項を承知して入札いたします。 , 令和年月日,入札者,住所,氏名,印, 沖縄県知事,殿, (第9号様式)委 任 状 私は、 を代理人と定め、下記業務の入札に関する一切の権限を委任致します。 記1 沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)に係る入札に関する件2 代理人使用印鑑 令和 年 月 日住 所委 任 者 商 号氏 名印 沖縄県知事 殿 (第10号様式)質 問 書令和 年 月 日 住所 商号 代表者名 担当者名 電話番号 FAX番号 E-mailNo仕様書の項目質 問 内 容 一般競争入札公告沖縄県が発注する「沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)」について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 令和7年10月17日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 入札に付する事項⑴ 件名 沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)⑵ 仕様等 入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間 入札説明書及び仕様書による。 2 入札に参加する者に必要な資格及び資格に関する文書を入手するための手段⑴ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 ア 令和7年10月17日付け一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)に係る入札参加資格を有すると認められた者⑵ 資格に関する文書を入手するための手段 沖縄県教育委員会のホームページから様式をダウンロードすること。 3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所⑴ 時期 令和7年10月17日(金曜日)から同月29日(水曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 沖縄県教育庁教育DX推進課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-894-32654 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間 令和7年10月17日(金曜日)から同月29日(水曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 3⑵の場所5 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年11月5日(水曜日)午後13時15分⑵ 場所 沖縄県庁13階第2会議室6 入札保証金 見積る契約金額の100分の5以上の金額を5⑴の日時までに3⑵の場所に納付すること。 ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 ⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書面を提出する場合7 入札の無効 次の入札は、無効とする。 ⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札8 仕様を示す期間及び場所⑴ 期間 令和7年10月17日(金曜日)から同月29日(水曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 沖縄県教育委員会のホームページから入手すること。 9 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 10 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県教育庁教育DX推進課⑵ 所在地 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号11 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨12 その他必要な事項⑴ 入札書の提出の方法 入札書は、郵送による場合を除き、5⑴の日時に5⑵の場所へ持参すること。 電報及び電送による入札は、認めない。 ⑵ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法ア 期限 令和7年11月4日(火曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県教育庁教育DX推進課に提出すること。 ⑶ 最低制限価格 設定しない。 ○一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告沖縄県が発注する「沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)」について、一般競争入札に参加できる者の資格、申請方法等について、次のとおり公告する。 令和7年10月17日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 調達する物品等の種類 沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)2 一般競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 ⑴ 営業年数が令和7年10月1日現在において3年以上であること。 ⑵ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額が500万円以上であること。 ⑶ 従業員の数が5人以上であること。 ⑷ 電気通信工事等(LAN環境の敷設)に関し直近2事業年度以上の営業実績を有していること。 3 一般競争入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの4 申請の方法等⑴ 申請の方法 この公告による一般競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接又は書留郵便により⑵に掲げる場所に提出するものとする。 ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 法人にあっては、登記事項証明書ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書エ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類オ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近2年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類カ 電気通信工事等に関し直近2事業年度以上の営業実績を有することを証する書類キ その他知事が定める書類⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段、申請書等の提出場所並びに申請に関する問合せ先ア 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段 イの場所で配付又は沖縄県教育委員会ホームページから様式をダウンロードすること。 イ 申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先 沖縄県教育庁教育DX推進課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-894-3265⑶ 申請書等の受付期間 令和7年10月17日(金曜日)から同月29日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。 ⑷ 申請書等に使用する言語及び通貨ア 言語 日本語イ 通貨 日本国通貨5 入札参加資格の審査結果 直接又は郵便により通知する。 6 入札参加資格の有効期間 入札参加資格を付与された日から令和8年3月31日(火曜日)までとする。 7 入札参加資格に係る登録事項の変更 入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。 ⑴ 商号又は名称⑵ 住所又は所在地⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)⑷ 使用印鑑⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額⑹ 電話番号8 入札参加資格の取消し等⑴ 入札参加資格の取消し等 入札参加資格を有する者が、3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 ⑵ 入札参加資格の取消しの通知 入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。 9 入札参加資格の適用範囲 この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)に係る一般競争入札に限り、適用する。 入 札 説 明 書一般競争入札の公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。 1 公告日 令和7年10月17日(金曜日)2 競争入札に付する事項 沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)⑴ 契約方法一般競争入札とする。 ⑵ 契約期間契約締結の日から令和8年2月28日⑶ 契約の内容仕様書及び入札説明書による⑷ 納入内容及び場所仕様書のとおり⑸ 入札金額ア 入札金額は、LAN配線・スイッチやアクセスポイントの設置及び設定その他に係る一切の費用を含めた金額とする。 イ 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 設置費用については別紙2のとおり。 ⑺ 落札金額入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。 ⑻ 入札執行の日時及び場所ア 日時 令和7年11月5日(水曜日)午後13時15分イ 場所 沖縄県庁13階第2会議室3 入札保証金に関する事項別紙1「入札保証金説明書」による4 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上であるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。 なお、再度の入札は原則として2回を限度とする。 ⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、随意契約ができるものとする。 6 入札執行人及び立会人沖縄県教育庁教育DX推進課職員7 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地名称 沖縄県教育庁教育DX推進課学校ネットワーク整備班所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号8 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る9 その他⑴ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ア 入札参加資格のない者のした入札イ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札ウ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札エ 入札書の表記金額を訂正した入札オ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札カ 入札条件に違反した入札キ 連合その他不正の行為があった入札ク 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札⑵ 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。 ア 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約(契約額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合入札説明書(別紙1)入札保証金説明書1 入札保証金の額見積もる契約金額の100分の5以上とします。 もし足りない場合、入札は無効となります。 入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。 2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後に還付します。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。 3 入札保証金の免除次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができます。 ⑴ 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和7年10月29日(水曜日)午後5時までに提出した場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を令和7年10月29日(水曜日)午後5時までに提出した場合※ 現金で入札保証金が納付された場合、手続が複雑になる上、取扱に配慮が必要となりますので、可能な限り「3 入札保証金の免除」の手続きをとって下さるようご協力をお願いします。 ※ 現金で納付する場合、事前に教育庁教育DX推進課へ連絡をお願いします。 4 現金で納付する場合納付方法 ⑴「債務者登録票」(第3号様式)及び「入札保証金納付書発行依頼書」(第4号様式)に必要事項を記入し、教育DX推進課へ令和7年10月22日(水)午後5時までに提出する。 ⑵「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づき納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを教育DX推進課へ令和7年10月29日(水)午後5時までに提出する。 ※「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」受付後、2日程度で納付書を発行する予定。 納付場所 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、沖縄県農業協同組合、商工組合中央金庫那覇支店、沖縄県信用漁業協同組合連合会本店、鹿児島銀行、指定されたみずほ銀行納付期間 発行から令和7年10月29日(水)まで還付方法 ⑴入札終了後、「入札保証金返還請求書」(様式第5号)に必要事項を記入し、教育DX推進課へ提出する。 (落札者以外)⑵「入札保証金返還請求書」を提出後、約20日程度で登録した口座へ振り込む。 (落札者以外)⑶落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。 5 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。 入札説明書(別紙2)アクセスポイント等の設定作業費用について入札額には校内LAN保守業務受託事業者の設定作業費用も含めてください。 参考見積価格は以下の通り。 設定費用:\324,610(税込)入札説明書(別紙3)旧県立図書館の現場確認について入札額の積算にあたり下記のとおり現場確認を実施する。 1 現場確認日令和7年10月27日(月)14時~15時30分 ※最大2 参加申込現場確認の参加を希望する場合は、以下のとおり申し込みを行うこと。 (1)申込期限:10月23日(木)17時まで(2)申込方法:教育DX推進課アドレス(aa318900@pref.okinawa.lg.jp)へメール申込。 ※メール送付後、電話にて送付確認を行うこと。 (3)報告事項:会社名、参加者氏名、駐車場の使用可否。 3 留意事項(1)現場確認を希望する会社が1社もいなかった場合は、現場確認を行わない。 (2)旧県立図書館は現在も工事中のため限られた人数及び車両制限での現場立入となります。 そのため、参加は各社2名まで、車両乗り合わせや公共交通機関の利用によりご参加ください。 (3) 安全のためヘルメットの着用と熱中症対策をお願いいたします。 なお、ヘルメットは各社でご用意ください。 仕様書沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設)本仕様書は、沖縄県が提供を受ける電気通信役務(旧県立図書館沖縄県教育情報ネットワーク回線敷設等)の仕様を定めるものである。 1 目的現在、沖縄県庁13階に設置している沖縄県教育情報ネットワーク(以下、「OPEN」という。)について、本庁舎(行政棟)改修に伴い、教育庁は旧県立図書館へ移転することから、移転先の旧県立図書館へOPEN回線を敷設する。 2 委託期間契約締結日から令和8年2月28日までとする。 3 業務場所旧県立図書館(沖縄県那覇市寄宮1-2-16)4 業務内容(1) L3スイッチ1台、L2スイッチ2台及びアクセスポイント11台(以下、「アクセスポイント等」という。)を別紙「設置予定図面」に基づきLANケーブル及び電源ケーブル(以下、「LANケーブル等」という。)を配線すること。 (2) アクセスポイント等は沖縄県教育DX推進課(以下、「当課」という。)保有の機器を使用すること。 インターネット回線について、当課が調達する回線(フレッツ光ネクスト隼)を利用すること。 (3) 敷設するLANケーブルはカテゴリー5e以上とすること。 (4) LANケーブル等を配線後、「設置予定図面」に基づきアクセスポイント等を設置すること。 設置にあたって、当課と協議の上、天井または壁等に取り付けること。 また、落下防止策を講じること。 (5) アクセスポイント等の設定に関して、当課が別途契約している「校内LAN保守業務受託事業者」と連携し対応すること。 (6) 1~3階にHUBボックス(計3台)を設置すること。 なお、以下の機能と同等以上のものを用意すること。 ・HUBボックス3U(THD21-565):1台・HUBボックス2U(THD16-565):2台(7) 業務にあたっては、騒音等に配慮しつつ、既存設備に支障がないようにすること。 万一、支障がでた場合、受注者にて復旧作業を行うこと。 (8) OPEN回線敷設後に、必ずネットワークの接続試験を行い、稼働確認を行うこと。 (9) その他、本仕様書によることが困難または不都合な場合が生じたときは、必ず発注者と協議すること。 5 体制・スケジュール以下の要件を満たす体制、スケジュールを確保すること。 (1) 令和8年1月中にOPEN回線の敷設を完了し、2月1日から業務場所でインターネットが利用できる状況を整備すること。 (2) 作業責任者は、作業全体の管理・運営に十分な能力を持つ人材であること。 6 保証配線や設定の不備等により、LAN環境に不具合が生じた際は速やかに受注者の責任において対応すること。 7 完成図書以下の内容をまとめたものを完成図書として提出すること。 (1) 作業前、作業後の写真。 (2) 設置したLAN経路に関する図面。 (3) LANケーブル試験表。 8 再委託の禁止について(1) 一括再委託の禁止契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。 また、以下の業務(以下「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委任、又は請負わせることができない。 ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ甲が書面で認める場合は、これと異なる取り扱いをすることがある。 ○契約の主たる部分・LANケーブル等の配線に関して契約金額の50%を超える業務(2) 再委託の相手方の制限指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 (3) 再委託の範囲本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる業務等の範囲は以下のとおりとする。 ○再委託により履行することのできる業務の範囲・アクセスポイント等の設定に係る業務・その他(協議の上、定める)(4) 再委託の承認契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。 ただし、以下に定める「その他、簡素な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。 ○その他、簡素な業務・資料の収集・整理・複写・印刷・製本、原稿・データの入力及び集計9 その他(1) 本仕様書を遵守するために要する経費及び本仕様書に明記されていない事項であっても業務の実施に当然必要と思われる作業はすべて実施すること。 なお、その費用は見積もりに含めるものとする。 (2) 本仕様書に明記されていない細部の事項については、甲と協議の上決定する。 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