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湯之谷公共中継ポンプ場通報装置更新工事

発注機関
新潟県魚沼市
所在地
新潟県 魚沼市
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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湯之谷公共中継ポンプ場通報装置更新工事 下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。 以下「財務規則」という。 )第138条の規定に基づき公告します。 令和7年10月17日1 入札に付する事項等(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)番号件名履行場所履行期間概要入札日時入札場所下工単R7-37湯之谷公共中継ポンプ場通報装置更新工事魚沼市 大沢ほか 地内90日間通報装置更新 N=2箇所魚沼市役所 本庁舎(303会議室)魚沼市長 内 田 幹 夫一般競争入札の実施について(公告)(9)(10)(11)予定価格制限価格入札保証金あり免除(魚沼市財務規則第128条第2号)(12) 契約保証金 免除(魚沼市財務規則第129条)なし その他 (15)全入札参加者が入札終了後直ちに内訳書を提出(内訳書は、両面印刷していただいて結構です。)①前金払 しない②中間前金払 しない③部分払 しない内訳書の提出代金の支払(14)(13)令和7年10月30日(木) 午前 9 時 30 分設計図書 別添 設計図書のとおり事後公表202510170950542 入札参加資格要件(1)(2)(3)(4)単体又は企業体の別営業拠点共通事項その他電気通信工事注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満 たすものとします。 なし (5)(6)(7)(8)工種格付又は評点実績要件配置技術者・審査規程第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの・建設業法第26条による。 なし単体建設業法第3条第1項に規定する営業所の本店が魚沼市内に所在するもの・魚沼市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第62号。 以下「審査規程」という。 )第6条に規定する経営事項審査により算定された【電気通信工事】における総合評定値に基づく評定値を有し、入札参加資格者名簿に登載されているもの3 入札参加の手続(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を1部提出(持参)してください。 (2) 提出先(3) 入札参加申請期限(4) 受付時間〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係 (本庁舎、TEL025-792-9205) 令和7年10月22日(水)入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで※添付書類(5) 入札参加資格の決定① 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。 資格を有しない場合のみ 格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。 )② 入札参加者は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。 令和7年10月28日(火) までに書面で通知します。 (資4 その他(1) 入札書記載金額なし 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 20251017095054(2) 落札者の決定(3) 入札時の注意事項(4) 設計図書及び仕様書等に関する質問及びその回答① ② 照会先※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。 令和7年10月23日(木)午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。 受け付けた質問と回答については、令和7年10月27日(月)午後5時までガス水道局 施設課 維持係電話:025-792-1118 FAX:025-792-1119予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。 ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。 ① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。 ② 入札参加申請後であっても入札を辞退できます。 この場合は書面で届け出てください。 ③ 代表者は名刺を提出してください。 ④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。 ⑤ 本件は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設定してありますので、最低制限価格未満の入札は無効とします。 この場合において、無効入札をした者は、再入札に加わることはできません。 ⑥ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。 ⑦ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。 ⑧ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。 再入札においても落札者がない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意契約を締結する場合があります。 ⑨ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。 設計図書及び仕様書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードしていただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。 照会期限③ 回 答 ④20251017095054(5) その他※下請契約等における市内業者への優先発注等について 市では、かねてより建設工事等の発注に当たって、地域経済の活性化及び市内業者の育成・振興と地域雇用の確保を図っているところです。 つきましては、本件入札参加者におかれましては、下記事項に特段のご配慮をお願いいたします。 ア 下請発注における市内業者の活用下請発注においては、市内業者を優先して活用するように努めてください。 イ 下請発注における建設業法等の関係法令の遵守下請発注においては、適正な価格で契約するとともに、下請代金を適正な期間内 に支払うことなど、建設業法等の関連法令を遵守してください。 ウ 建設資材の購入や建設機器の借入れする場合施工に必要な建設資材の購入や建設機械を借入れする場合などは、市内業者を優 先して活用するよう努めてください。 工 事 番 号工 事 名【 適 用 範 囲 】【 工 事 目 的 】Ver.R7.4_1下工単R7-37湯之谷公共中継ポンプ場通報装置更新工事特 記 仕 様 書 本工事の施工にあたって受注者は、契約書に基づき、設計図書に従って施工するものとする。 また、設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び別紙記載の「標準仕様書」を適用するものとする。 本工事は、通報装置の更新により、施設の安定運用を図るものである。 ■ 1 建設工事請負基準約款関係■ 2 標準仕様書■ 3 施工条件総括表□ 4 建設リサイクル法の実施に関する特記仕様書■ 5 建設副産物に関する特記仕様書□ 6 再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーランに関する取扱基準(土木)□ 7 材料指定、排出ガス対策型建設機械、アスベスト含有建設資材関係に関する特記仕様書□ 8 工事実績情報システム(コリンズ)の登録に関する特記仕様書■ 9 安全・訓練等の実施に関する特記仕様書■ 10 建設業退職金共済制度に関する特記仕様書■ 11 有価物(金属くず)に関する特記仕様書□ 12 魚沼市が発注する土木工事等における週休2日取得工事特記仕様書 【土木工事】□ 13 魚沼市「熱中症対策に資する現場管理費補正」試行特記仕様書□ 14 参考資料□ 15 概算数量発注に関する特記仕様書■ 16 その他 工事独自の特記仕様書■ 別添、図面特記仕様書□ 17 特例監理技術者及び監理技術者補佐に関する特記仕様書□ 18 建設現場に設置する「快適トイレ」の特記仕様書(希望型)特 記 仕 様 書 一 覧本工事に使用する特記仕様書は以下のとおりとする。 (該当する場合は■とする)(該当する場合は■とする)■ 建設工事 建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)第1条第3項による。 ・ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、約款及び設計図書に別段の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 ・施工条件総括表、図面、仕様書、設計図書内容質問及び回答書で特別に定める場合を除く。 ■ 社会保険等加入義務約款第8条の2による。 受注者は「社会保険等未加入建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)」を下請負人としてはならない。 □ 特許権等の使用本工事における約款第9条の特許権、その他の第三者の権利の対象となっている施工方法の指示は、以下のとおりである。 ・特許権の内容: ・特許権の所有□ 履行報告 本工事において約款第12条により、履行状況報告を契約工期のほぼ中間で行うものとする。 また、監督員が指示した場合は指示した時期に報告する。 ■ 工事材料の検査本工事において約款第14条第2項の規定による検査。 ■ 監督員の立会 本工事において約款第15条による立会が必要とされるものは、以下のとおりである。 ・2.標準仕様書による。 □ 支給材料及び貸与品本工事において約款第16条に定めるものは、以下のとおりである。 ・支給材料: 数量: ・貸与品: 数量 : 貸与期間:■ 条件変更等 本工事の約款第19条に従い、同条(1)~(5)の内容について照査・精査を行い、監督員に報告すること。 その結果に伴い設計変更が生じる場合は、理由・経緯等を整理し監督員と協議すること。 □ 部分使用 本工事の約款第34条の引渡前において部分使用を求める部分は、以下のとおり・部分引渡使用の協議箇所:・使用協議内容: ・使用予定時期:□ 部分引渡 本工事において、約款第39条の工事の完成に先立って引き渡しを受けるべきことを指定する部分は以下のとおりである。 ・部分引渡を求める部分:別紙図面に示した部分・部分引渡予定時期: までとする。 ・部分引渡の金額:協議の上決定する。 ・部分引渡の検査:魚沼市建設工事検査要綱にによる。 ■ 火災保険等(工事保険)本工事は、約款第55条の定めによる「火災保険等(工事保険)」に付すべき工事である。 (付保条件)対象金額 :火災保険等の対象金額が請負金額以上。 加入期間 :契約の日から竣工予定日より14日以上。 ■ 火災保険等(法定外の労災保険)本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35号)による「法定外の労災保険」に付すべき工事である。 (付保条件)加入期間 :契約の日から竣工予定日。 ※保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問いません。 1.建設工事請負基準約款関係(該当する場合は■とする)■土木工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び「新潟県土木工事標準仕様書」を適用するものとする。 □新営建築工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築木造工事標準仕様書」を適用するものとする。 □改修建築工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築木造工事標準仕様書」を適用するものとする。 □新営電気設備工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」を適用するものとする。 □改修電気設備工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」を適用するものとする。 □新営機械設備工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本設計図「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」を適用するものとする。 □改修機械設備工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」を適用するものとする。 ■下水道電気設備工事<適用範囲>本工事の施工にあたって受注者は、契約書・設計図書に基づき施工するものとする。 設計図書のうち仕様書については、本「特記仕様書」及び日本下水道事業団編著「電気設備工事一般仕様書」を適用するものとする。 2.標準仕様書3.施工条件総括表下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになるので明示する。 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されてない制約等が発生したときは、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。 Ⅰ 関連する別途工事あり・ :・ :施工時期、時間、方法の制限あり・ :・ :・ :関係機関協議による工程条件あり・ :・ :その他Ⅱ 工事用地等の未処理部分あり・ :・ :仮設ヤードの指定あり・ :・ :その他Ⅲ 公害防止の制限あり ( □騒音・振動、 □排出ガス、 □粉じん、 □水質等 )・ :・ :家屋等の調査の必要性あり・ :・ :その他Ⅳ 交通安全施設等の指定あり・ :(勤務実績提出の必要あり)・ :近接作業制限あり ( □鉄道、 □ガス、 □水道、 □電気、 □電話等、 )・ :・ :・ :明 示 項 目 施 工 条 件工 程 関 係 1.工 事 名予 定 期 間2.時 期時 間方 法3.協 議 内 容完了予定時期4.用 地 関 係 1.処理見込時期区 間2.場 所期 間3.公 害 対 策 関 係 1.施 工 方 法作 業 時 間2.方 法範 囲3.安 全 対 策 関 係 ①.交通誘導警備員2人×1日、計2人日その他施設等2.内 容工 法 制 限作業時間制限明 示 項 目 施 工 条 件Ⅳ 発破作業あり・ :・ :・ :防護施設(落石、雪崩、土砂崩落等)・ :その他Ⅴ 一般道路を搬入路としての制限あり・ :・ :・ :一般道路の占用・ :・ :・ :仮設道路措置・ :・ :・ :・ :その他Ⅵ 仮設備の指定あり仮設備の条件指定あり仮設備の転用、兼用あり・ :・ :イメージアップあり・ :その他安 全 対 策 関 係 3.保安設備及び保安要員防 護 工作業時間制限4.内 容⑤.・建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省 告示第496号 令和元年9月2日)を遵守して災害の防止に努めること。 ・交通規制については、警察等関係機関との協議を行うこと。 ・関係機関への周知・協議を行うこと。 (下水道施設維持管理業務受注者、消防署、ゴミ収集関係、通学路関係、公共交通関係 等)工 事 用 道 路 関 係 1.搬 入 経 路期 間使用後の措置2.期 間規 制 条 件時 間 制 限3.工法指定の有無用 地 関 係安 全 施 設工事完了後の「存置」または「撤去」4.仮 設 備 関 係 1.2.3.工 種内 容4.内 容5.・交通誘導警備員については、警察等関係機関及び地域との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合や現地の状況により、これによりがたい場合は監督員と協議すること。 ・自家警備を使用する際は事前に監督員と協議し、新潟県からの通知文(令和2年12月16日 技第742号の3)に従うこと。 なお、使用する際は安全教育等を徹底し事故防止に努めること。 明 示 項 目 施 工 条 件Ⅶ 別紙「建設副産物関係に関する特記仕様書」のとおりⅧ 占用支障物件あり ( □電気、 □電話、 □水道、 □下水道、 □ガス )・ :・ :・ :占用物件重複施工あり・ :その他Ⅸ 濁水、湧水処理の特別な対策あり・ :Ⅹ 薬液注入工法あり・Ⅺ 現場発生材あり・ :・ :支給品および貸与品あり・ :・ :品質証明の対象工事である。 ・ 標準仕様書第1編(章)1-1-1-24による。 その他残土・産業廃棄物関係工 事 支 障 物 件 等 1.内 容移設、撤去、防護方法等時 期2.内 容③.・架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を着手前に行い、支障物件の有無に関わらず、監督員へ報告すること。 ※土木工事では、架空線の防護カバーは諸経費に含まれるため設計変更の対象となりません。 ・上空の電力線・NTT線に防護が必要な場合は、監督員と協議をすること。 ・移設を予定していない占用物件が支障となった場合は、監督員と協議すること。 排 水 工 1.( 濁 水 処 理 含 む ) 内 容薬 液 注 入 関 係 1.別紙条件明示による。 そ の 他 1.品 名納 入 場 所2.品 名引 渡 し 場 所3.④.・着手届には、着手前写真、主任(監理)技術者の資格者証、工程表、下請負人指導責任者配置届(下請を使用する場合)を添付すること。 ・工事着手前に工事の概要、工程等を関係者に周知を図ること。 ・工事中、沿線住民から苦情または意見等があった場合は丁寧に対応し、ただちに監督員に報告すること。 ・設計変更が生じる場合は、理由・経緯等を整理し監督員と協議すること。 1.再生資材の利用下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。 2.建設発生土の利用盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。 5.建設副産物関係に関する特記仕様書再 生 資 材 名 規格 使 用 箇 所 備考発 注 機 関 工 事 名 発 生 場 所 施工会社名・連絡先 備考3.建設発生土の搬出工事の施工により発生する建設発生土処理は、下記により積算している。 建設発生土改良土プラントへ土砂を運搬処理する場合、上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。 なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 注)受入先が建設発生土改良プラントの場合、搬出先欄には「プラント」と記載し、搬出先地名、連絡先の欄は記入しない。 4.建設廃棄物の搬出工事の施工により発生する廃棄物は、下記により積算している。 上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。 なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 搬 出 先搬 出 先 地 名連 絡 先設 計 運 搬 距 離受 入 時 間設 計 受 入 費 用仮 置 場 所 の 有 無備 考搬 出 す る 廃 棄 物 名既設通報装置等(鉄くず・雑品)設 計 運 搬 距 離受 入 時 間設 計 受 入 費 用有価物処理備 考(有)渡辺銅鉄5.舗装版切断時の濁水搬出工事の施工により発生する舗装版切断濁水は、下記により積算している。 上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。 なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 6.自ら産業廃棄物を運搬搬出する以外は委託契約書の写しを提出すること。 7.協議について 建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事業により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。 設 計 運 搬 距 離受 入 時 間設 計 受 入 費 用備 考9.安全・訓練等の実施に関する特記仕様書1. 安全・訓練等の実施 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し、現場に即した安全・訓練等を実施するものとする。 なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施することも可とする。 ① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育② 当該工事内容等の周知徹底③ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底④ 当該工事における災害対策訓練⑤ 当該工事現場で予想される事故対策⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項2. 安全・訓練等に関する施工計画書の作成(工事請負額が500万円未満の工事は、施工計画書の作成を省略できるものとする。) 施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。 3. 安全・訓練等の実施状況報告 安全・訓練等の実施状況をビデオ・写真等又は工事報告(工事月報)に記録した資料を整備及び保管する。 また、監督員から請求があった場合は保管している資料を直ちに提示するものとする。 4. 事故報告 工事の施工中に事故が発生した場合、速やかに「事故速報」を監督員に提出するものとする。 速報後は、事実確認を進めるとともに、「事故発生報告書」を監督員に提出するものとする。 なお、当該事故の原因に即した具体的な再発防止策を記載した「事故防止対策書」のほか、必要な書類を添付するものとする。 10.建設業退職金共済制度に関する特記仕様書 魚沼市が発注した建設工事にあたっては、建設労働者の福利厚生の増進を図り建設産業の健全な発展に資するため、建設業退職金共済制度の対象となる現場労働者について、適切な対応を図れるよう下記について実施すること。 1. 受注者は、建設業退職金共済制度に加入するよう努め、掛金収納書を工事請負契約締結後原則1か月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に提出すること。 なお、自社の在庫を使用する場合にあっては、在庫状況が確認できる受払簿等の写しを提出すること。 2. 受注者は、工事現場又は現場事務所の見やすい場所に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(シール)の掲示を行うこと。 3. 掛金充当実績総括表を作成し、制度の履行状況を適切に整理すること。 4. 受注者(下請契約を締結したときは、下請負業者を含む。)が、退職金支給制度(中小企業退職金共済等の加入を含む。)を有し、建設業退職金共済制度の対象となる現場労働者を使用しないで施工するときは、その旨を書面により提出すること。 5. 下請負業者への加入促進と、制度の普及について配慮すること。 1. 有価物は引取り業者へ持ち込み、引取り業者との間で有価物売払い金清算を完了すること。 2. 引取り業者から計量伝票と仕入伝票を受け取り、有価物処理がすべて完了した後、発注者へまとめて提出すること。 3. 有価物売払い金の納入方法は、市が発行する納入通知書により請負者が納入すること。 11.有価物(金属くず)に関する特記仕様書記 当該工事の金属くずが有価物になる場合は、下記のとおり取り扱うこと。 なお、有価物にならない場合は、産業廃棄物として取り扱うこと。 通報装置更新工事 特記仕様書1.適用範囲本仕様書は、以下の工事に適用する。 工事番号:下工単R7-37工 事 名:湯之谷公共中継ポンプ場通報装置更新工事2.契約事項の順守受注者は、本仕様書に定めることのほか、以下の規則等を準拠し、仕様書その他に明示されていない事項についても機能上当然必要と認められるものは、受注者が充足するものとする。 また、本仕様書の内容に疑義を生じた場合は、必要に応じて協議するものとする。 これらの基準等は、契約時点における最新のものを適用しなければならない。 1) 電気設備に関する技術基準2) 日本産業規格(JIS)3) (一社)日本電機工業会規格(JEM)4) (一社)日本電線工業会規格(JCS)5) 電気通信設備工事共通仕様書(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室)6) その他関係する規格等3.工事目的当該通報装置は、中継ポンプ場の保守管理に重要な設備であることから、老朽化した機器を更新し、施設の安定運用を図ることを目的とする。 4.履行場所1)現地作業場所魚沼市 大沢ほか 地内2)監視場所複数の担当者が会社等のパソコン、タブレット端末、スマートフォン等から施設の稼働状況、警報発生状況等の監視が可能であること。 5.工事概要受注者は、以下の機能を有するクラウドサービス型遠方監視システム(以下クラウド監視システム)へ接続可能な通報装置を設置する。 1)指定する監視対象施設の監視項目を、それぞれの場所に設置する通報装置から無線電話回線を通じて監視センターに伝送する機能。 2)監視センターに設置するデータサーバーに、伝送された監視項目を収集、蓄積する機能。 3)データサーバーはクライアントからの要求に答えて、必要な情報を整理配信する機能。 名 称 所 在 地 付 記湯之谷公共第15中継ポンプ場 湯之谷芋川68-4 マンホールポンプ湯之谷公共第21中継ポンプ場 大沢406-2 マンホールポンプ4)インターネット回線に接続された複数の監視端末(パソコン、タブレット、スマートフォン等)上の画面に、必要な監視項目を整理して表示できる機能。 5)あらかじめ設定したメールアドレスあてに警報を通報する機能。 6.監視項目今回工事の監視項目は以下に示すとおりであるが、将来、入力情報の追加において対応可能な機器構成であること。 また、既設監視施設が稼働しているため、工事実施にあたり、監視の中断が最小限であること。 工事施工方法については、着手前に協議し、承認を受けること。 1)接点入力情報ポンプ故障、ポンプ制御回路故障、異常高水位、停電、ポンプ運転信号2)通報装置情報本体停電、通信異常7.機器の仕様別紙電気設備仕様書による。 8.工事範囲1)前項記載の各機器の納入、設置及び既設設備撤去2)ポンプ制御盤機能増設制御盤等から警報発報に必要な信号の取出し(1箇所あたり)・ポンプ故障警報 2点・ポンプ制御回路故障警報 1点・異常高水位警報 1点・ポンプ制御盤停電警報 1点・ポンプ運転信号 2点3)通報装置通信回線開設・事務手続き監視センター クライアント クラウド監視型通報装置通信事業者回線データサーバー収集・蓄積整理・配信メール通報インターネット回線パソコンスマートフォンタブレットポンプ制御盤機能増設今回工事範囲通報装置通信装置クラウド監視システム4)監視センターにおけるクラウドシステム構築、セットアップ作業、機能確認試験5)その他上記に伴う諸工事及び諸手続き6)クラウド監視システムの運用と費用本工事で構築するクラウド監視システムにかかる費用について、工事期間中のクラウドサービス利用料は本工事に含めるものとする。 クラウド監視システムの管理契約は別途締結するものとし、引き渡し後、発注者はクラウドサービス利用料を支払うものとする。 9.クラウド監視システム受注者は、監視センターのデータサーバーにおいて、情報の収集・蓄積・加工・配信を行うことにより、インターネット回線を利用した専用の「クラウド監視システム」を構築する。 監視は市販のパソコンや携帯情報端末(スマートフォン、タブレット)の監視画面にて行うものとし、専用ソフトウェア等を必要としない汎用の機種が利用できるものとする。 監視システムの各種機能はクラウド方式とし、インターネット回線経由で監視用設備にデータ配信し、ID及びパスワードによりログイン管理を行えるものとする。 また、パソコンや携帯情報端末により、任意の場所からインターネットを通じてクラウドサーバーにアクセスし、各施設の監視を可能とすること。 1)数量 1式2)システム利用システム利用のためのIDは6以上を付与できること。 3)履歴情報機能監視端末(パソコン)において、監視対象設備の運転状態や警報は、下記により監視ができること。 なお、異常履歴、運転履歴のデータはCSV、PDF形式での出力ができること。 ①異常監視表示新規に警報発生した場合、警報内容、発生日時を表示できること。 また、未確認警報の一覧表示ができること。 ②発生中警報表示現在発生中の警報内容、発生日時を表示できること。 また、警報が復帰するまで表示すること。 ③異常履歴表示各機器の故障発生時刻や復旧時刻等の動作の履歴を表示すること。 異常履歴は、発生日、施設、警報種別等による検索表示ができること。 4)帳票管理機能対象監視施設、対象年月を任意に選択して、ポンプ運転時間を集計した日報、月報及び年報を表示できること。 5)メール送信機能機器故障等の異常が発生した際、発注者が指定する電子メールアドレス宛てにEメールで警報を通報できること。 ①機能内容通報先の登録件数は10アドレス以上とすること。 通報先変更については、発注者の要求により都度無償で行われるものであること。 ②メール通報内容発生時刻、発生施設名、機器名、警報名を通報できること。 6)データ更新周期故障等の異常発生時においては、更新周期に関係なく、即時データの更新が行えること。 7)データ保存期間監視センター(帳票データ):10年8)回線異常監視機能通信装置とデータセンター間の通信回線は、稼働状況を通信周期毎に監視し、通信回線の異常発生を検知した場合はEメールで通報できること。 9)携帯情報端末の監視機能携帯情報端末(スマートフォン、タブレット)は、専用の機器とせず、市販の機種を利用できること。 携帯情報端末での監視は、専用のソフトを利用せず、汎用ブラウザによる監視が可能であること。 施設別の計測値、運転停止状態、異常情報等を監視できること。 10.既設機器の取扱い本工事において発生する撤去品については数量及び写真を明確に記録、報告し、適正に処分を行うこと。 撤去品が有価物処理できる場合、受注者は処理後に明細を提出し、市の発行する納付書等によりその金額を支払うこと。 11.保証期間1)機器の保証期間は規定による引渡しを受けた日から1年間とする。 2)保証期間内に明らかに受注者の設計製作の不備に起因する故障、あるいは事故が生じた場合は、受注者の責任において直ちに修理または取替を行うこと。 12.そ の 他本仕様書に定めない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と協議を行い、これに従うこと。 備 考工 場 検 査 ■社内 □立合い □公的機関制 約 事 項 □有 ■特になし参 考 図 □有 ■無製作者指定登 録 等□有 ■無使 用 条 件 使 用 目 的 マンホールポンプの状態監視使 用 条 件 電気設備 設 置 場 所 ■屋外 □屋内接続ケーブル(信号・電源) 1式付 属 品 本体取付架台 1式台 数 1箇所あたり1台出 力 信 号 デジタル出力1点以上電 源 AC100/200V(50Hz/60Hz)はモジュール搭載の通信端末に準拠入 力 信 号 デジタル入力6点以上、積算カウンタ入力2点以上準 拠 規 格 日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及びJIS等関連規格仕 様 通 信 回 線 LTEユビキタスモジュールを接続して行うため、通信仕様のすべて電気設備仕様書名 称 非常通報装置 整理番号 数量 2 台備 考工 場 検 査 ■社内 □立合い □公的機関制 約 事 項 □有 ■特になし参 考 図 □有 ■無製作者指定登 録 等□有 ■無使 用 条 件 使 用 目 的 マンホールポンプの状態監視使 用 条 件 電気設備 設 置 場 所 ■屋外 □屋内付 属 品電 源 電 圧 DC+5V±10%(推奨+5V)台 数 1箇所あたり1台通 信 速 度 上り:最大 37.5Mbps 下り:最大 112.5Mbps無線周波数 2GHz/800MHz帯(LTE)通 信インターフェイス UARTシリアルインターフェイス通 信 方 式 パケット通信準 拠 規 格 日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及びJIS等関連規格仕 様内 臓モジュールLTEユビキタスモジュール電気設備仕様書名 称 通信端末機 整理番号 数量 2 台備 考工 場 検 査 ■社内 □立合い □公的機関制 約 事 項 □有 ■特になし参 考 図 □有 ■無製作者指定登 録 等□有 ■無使 用 条 件 使 用 目 的 マンホールポンプの状態監視使 用 条 件 電気設備 設 置 場 所 ■屋外 □屋内付 属 品個 数 1箇所あたり1個偏 波 面 垂直偏波水平面内指向 性無指向性準 拠 規 格 日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」及びJIS等関連規格仕 様 使用周波数 2GHz/800MHz帯電気設備仕様書名 称 通信アンテナ 整理番号 数量 2 個 10SASGG182.1ASG 191.1S175.8176.3SWWWG190190.2190.4200ASGCOASAS182.9AS184.0183.9187.8 185.2G197.3GCOASGAS主要地方道小出奥只見線G192.1G芋川沢川191.0190G186.7187.5187.6ASAS187.3GGGASG185.1湯之谷芋川185.9G185.9GASSPCOASGMCOSPAS177.6184.0GG183.7M195.1COASASCO188.1芋川橋184.2187.8190.2200190186.5180C188.7COAS188.4G210192.6183.5188.2G200245.4215.1222.4210SSS208.9210190240194.5176.1270233.4 6.952.45 3.55 14.901.20 3.10 10.001.60 6.65 3.202.50 2.00 5.20 3.103.40 6.502.20 7.00 2.2012.10 1.603.30 3.80 4.00 5.90 3.302.20 1.80 7.203.50 2.00 6.302.70 6.002.70 6.952.60 1.90 6.202.50 6.202.61 3.90 6.20 1/15000 100m10ASSP127.7128.6128.2128.9128.9130.1G 128.9129.8W130.1水129.2AS 129.6 水SPASASCO128.8127.9W129.1128.1128.9水128.9SP128.9W128.5129.5129.1129.1130128.9129WASW 128.3COSP128.5 CO128.8 ASSP128.4SP130.1130.1130.6AS131.1130.6131131.6AS 130.9ASW130.6SP131.2 131.5130.5131.9132131.9131.6AS132.1133.1ASMSP132.7132.5CO132.7133133.7133.7133.7133.2G134.1 AS133.5CO133.1133.6132.5 132.3CO133.3134.2COGSP133.3AS134.2G139.5135.2WW128.5129W128.6COCO128.3129.7129.8130.5128.1130129.9129.9129.9AS130.9AS129.8130SP129.3129.8128.6129.2COCOW W129.1 CO129.5W130.1 水CO130.8131.2CO130.6AS COW130.5131.1WSPAS130.8131.4水CO130.1水SPW130.0131.5CW130.1SP130.9129.8 131.2130.6WASCO 130.7 130.4W129.7ASSP131.6130AS131.3131.6131.1131.6131.4131.7W131.4131.4COG132.1W 132.1G131.9COWSP131.9132.4 CO131.8 131.6131.4130.8G131.4131.9CO131.9W131.6CO131.8130.8130.1ASAS131.3132.1CO352国道号131.6AS131.4132.9132.6132.3132.1132G 133.1133.7132132.2G134.1130.2G132.1132.7134.9W134.1WASGAS132.3COASAS132.2133.3G133.3135.1133.9AS133.1135133.1137ASG132.5 133.3133.1132.3131.9131.5132水133.9133.6ASM133.1CO132.8132.8134.1132.7132.1132.7132.8132.9COAS132.0GCOCO134.4COG133.9水水水水AS134.2134.1134.4G134.1ASG132.7132.6132.6G132.6133.1小出郷右岸用水路G133.1134.2133.8134.6ASM133.7AS134.2135.6134.4134136.3136.3134.5AS太田橋133.9 CO134.9COAS134.6CO135.1ASCO134.7AS134.3134.9134.8CO135.0AS135.1G 134.2134.1AS136.2AS水135.7135.5135248.9137.1136.4薬師山247.2250243.1AS136.6G137.0138.3M160140170140157.4200185.0173.3180227.0180211.0220大沢1/15000 100m

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