Microsoft365(12 月開始分)調達
- 発注機関
- 新潟県新潟市
- 所在地
- 新潟県 新潟市
- 公告日
- 2025年10月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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Microsoft365(12 月開始分)調達(PDF:284KB)
新潟市契約公告第84号入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を行いますので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第8条及び新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 19 年新潟市規則第 88 号)第 3 条の規定に基づき公告する。なお、この入札に係る調達は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものである。令和7年10月17日新潟市長 中 原 八 一1 入札に付する事項(1)件 名 Microsoft365(12月開始分)調達(2)品質・規格・数量など 仕様書のとおり契約方式は,総価での入札とする。(3)契約の条項を示す場所 新潟市総務部情報システム課の指定する場所(4)入札日時・場所 令和7年11月27日 午前10時00分新潟市役所本館入札室(5)履行期限・納品場所 履行期限は仕様書参照新潟市総務部情報システム課の指定する場所(6)入札保証金 新潟市契約規則第10条による。(7)入札を無効とする場合 新潟市契約規則第17条第1項の規定に該当するときは無効とし,入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる場合はその入札の全部を無効とする。(8)入札を中止とする場合 新潟市契約規則第19条第1項の規定に該当する場合は,入札を中止することがある。(9)談合情報等により公正な入札が行われないおそれがあるときの措置談合情報等により,公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは,入札期日を延期し,または取りやめることがある。(10)契約保証金 新潟市契約規則第33条及び第34条の規定による。(11)予定価格 公表しない。(12)最低制限価格 設けない。(13)契約締結について議会の議決を要するための仮契約無(14)その他特記事項 なし2 入札参加資格の要件(1) 本市の入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(3) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者(4) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表第2の9の措置要件に該当しない者(5) その他入札説明書で定める要件を満たしていること3 入札の参加手続一般競争入札に参加を希望する場合,次により申請すること。なお,入札参加申請者名は入札終了まで公表しないものとする。(1)提出先 郵便番号 951-8550所在 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市役所本館5階 新潟市総務部情報システム課電話 025-226-2475ファクス 025-228-5500電子メール info_sys@city.niigata.lg.jp(2)入札説明書等の公開期間及び入手方法本公告の日から新潟市財務部契約課ホームページでダウンロードすること。https://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top/(3)一般競争入札参加申請書の提出期間,場所及び提出方法持参の場合:令和7年11月7日(金)午後5時までに上記3(1)の場所に持参。郵送の場合:書留郵便に限る。令和7年11月7日(金)午後5時まで上記3(1)の場所に必着。(4)受付期間 入札公告の日から申請期限の日の午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)4 質疑書の提出について質疑事項がある場合は,次により質疑書を提出すること。(1) 様式 別紙様式2号に準じて作成すること。(2) 提出期限 令和7年10月30日(3) 提出先 3(1)に同じ。(4) 提出方法 電子メールのみとする。(5) 回答方法 回答は,提出期限後7日以内に新潟市財務部契約課ホームページ内の一般競争入札公告一覧に掲載する。(6) その他 電話での受付は一切行わないものとする。5 入札時の注意事項(1)入札参加申請後に入札を辞退する場合は,書面で届け出ること。(2)入札時間に遅れた場合は,入札に参加できない。(3)入札場所に入室できるのは,入札参加申請者毎に原則1名とする。(4)代理人が入札する場合は,委任状を提出すること。(5)落札者の決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数の金額を切り捨てた金額)をもって落札者の入札価格とする。入札参加申請者は,消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお,入札金額の訂正は無効とする。(6)予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度入札を一回行う。ただし,初度入札で無効とされた者,失格となった者及び最低制限価格を設けたときであって最低制限価格未満の入札を行った者は,再度入札に参加できない。(7)予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者が2者以上ある場合は,くじ引きで落札者を決定する。6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札の無効ア 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札イ 入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札ウ 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札エ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札オ 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札カ 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札キ 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札ク その他入札に関する条件に違反した入札ケ 入札書記載の金額を加除訂正した入札コ 上記エ,オに該当する入札は,その入札の全部を無効とすることがある。(3)落札者の決定方法ア 有効な入札書等を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札を決定する。
ウ 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。(4)契約書作成の要否:要(5)当該調達に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。(6)競争入札参加資格の決定を受けていない者の参加上記2(1)に掲げる競争入札参加資格の決定を受けていない者が競争に参加するためには,令和7年10月31日(金)までに新潟市財務部契約課に入札参加資格審査申請書を提出し,入札参加資格の認定を受けなければならない。(7)詳細は入札説明書による。7 Summary(1)Type and amount of services to be procuredMicrosoft365, starting in December(2)Licence periodFrom December 1, 2025 to November 30, 2026 (12 months)(3)Date and time for submission and opening of tenders10:00 a.m., November 27 (Thu.), 2025(4)Contact and inquiriesInformation System Division, General Affairs Department,Niigata City1-602-1 Gakkocho-dori, Chuo Ward, Niigata City951-8550 JapanPhone: 025-226-2475 (From outside Japan: +81-25-226-2475)Fax: 025-228-5500 (From outside Japan: +81-25-228-5500)E-mail: info_sys @city.niigata.lg.jp
入札説明書件名:Microsoft365(12月開始分)調達令和7年10月新潟市総務部情報システム課この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号),新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。),新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号。以下「特例規則」という。),本件に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.競争入札に付する事項(1) 件名Microsoft365(12月開始分)調達(2) 履行の内容等別紙仕様書のとおり(3) 履行場所新潟市の指定する場所(4) 履行期間別紙仕様書のとおり(5) 入札方法総価で入札に付する。なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.入札に参加する者に必要な資格(1) 本市の競争入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(3) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。(4) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表第2の9の措置要件に該当しない者3.問い合わせ先郵便番号951-8550新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市総務部情報システム課(担当:佐々木)電話:025-226-2475(直通)ファックス:025-228-5500電子メール:info_sys@city.niigata.lg.jp4.競争入札参加申請等(1) 様式第1号「一般競争入札参加申請書」を令和7年11月7日(金)午後5時までに上記3の場所に持参または郵送(書留郵便に限る)にて提出すること。なお,持参する場合の受付時間は,市役所開庁日の午前9時から午後5時までとする。(2) 入札者は,提出された書類に関し説明を求められた場合は,随時それに応じなければならない。(3) 提出書類に基づき審査を行い,入札参加の可否を決定し,一般競争入札参加資格確認結果通知書を令和7年11月18日(火)までに発送する。(4) 申請書提出後に入札参加を辞退する場合は,書面で届け出ること。5.入札保証金新潟市契約規則第10条第2号により,入札保証金は免除する。6.入札及び開札(1) 入札・開札日時及び場所ア 日時 令和7年11月27日(木) 午前10時00分イ 場所 上記3の同所本館2階 入札室ウ 郵送による入札書等の提出期間及び提出先令和7年11月26日(水)午後5時までに上記3の場所へ提出すること(書留郵便に限る)(2) 入札参加者又はその代理人は,別添の仕様書,契約書(案)及び規則を熟知の上,入札をしなければならない。仕様書について疑義がある場合は,様式第2号「質疑書」を令和7年10月30日(木)午後5時までに上記3へ電子メールにより提出すること。(3) 入札参加者又はその代理人は,本件に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)並びに代理人をして入札させる場合においては,入札権限に関する委任状を提出すること。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することはできない。(8) 入札参加者又はその代理人は,様式第3号「入札書」及び様式第4号「委任状」を使用すること。(9) 入札参加者又はその代理人は,次の各号に掲げる事項を記載した様式第3号「入札書」を提出しなければならない。ア 入札参加者の住所,会社(商店)名,入札者氏名及び押印(外国人にあっては,署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)イ 代理人が入札する場合は,入札参加者の住所,会社(商店)名,受任者氏名(代理人の氏名)及び押印ウ 入札金額エ 履行場所オ 品名(件名)及び数量カ 品質・規格詳細に記載すること。ただし,「仕様書のとおり」という記載でも構わない。(10) 入札書等及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示とすること。(11) 入札書等は封書に入れ,かつ,その封皮に入札の日付,品名,入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を記載し,入札公告に示した日時に入札すること。
なお,郵便(書留郵便に限る。)により入札する場合については,二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きする。上記で示した入札書等ほか,一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信,電報,電話その他の方法による入札は認めない。(12) 入札書等及び委任状は,ペン又はボ-ルペン(鉛筆は不可)を使用すること。(13) 入札参加者又はその代理人は,入札書等の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておくこと。(14) 入札参加者又はその代理人は,その提出した入札書等の引換え,変更,取消しをすることができない。(15) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することがある。(16) 談合情報等により,公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは,抽選により入札者を決定するなどの場合がある。(17) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 開札した場合においては,入札参加者又はその代理人の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,6.(1)の入札・開札日時以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については,別途指示する。また,下記7の各号に該当する無効入札をした者は,再入札に加わることができない。(19) 再入札は1回とし,落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により,再入札において有効な入札を行った者のうち,最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。7.入札の無効次の各号に該当する入札は,これを無効とする。(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札(2) 入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札(5) 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札(8) その他入札に関する条件に違反した入札(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(10) 上記(4),(5)に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることがある。8.落札者の決定(1) 有効な入札書等を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札を決定する。(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。9.契約の停止等本契約に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。10.契約保証金新潟市契約規則第33条および物品契約等に係る履行保証事務取扱い要領の2により,契約金額を1年間当たりの額に換算した金額の100分の10以上の金額とし,現金若しくは銀行が振り出し,若しくは支払い保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てる。ただし,同規則第34条の各号のいずれかに該当する場合は,契約保証金を免除する。11.契約書の作成(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日の翌日から起算して10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる。(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。12.支払いの条件本契約に係る代金は,当市の検査に合格した後,適正な請求書に基づいて支払う。13.契約条項別添「契約書(案)」による。14.競争入札参加資格審査申請第4項第1号で規定する一般競争入札参加申請時に,第2項第1号で示す名簿に登載されておらず,本入札に参加を希望する者は,「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書」を令和7年10月31日(金)までに次の申請先へ提出しなければならない。申請書類は,新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか,新潟市財務部契約課で交付する。この場合,入札参加者は,本申請書類の一部である「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請受付確認票」の写しを第4項第1号で規定する提出書類に含め,一般競争入札参加申請を行うこととする。申請(問い合わせ)先 郵便番号951-8550新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市財務部契約課物品契約係電話:025-226-2213(直通)https://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top15.その他入札書の到着確認,入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。別記様式第1号一般競争入札参加申請書年 月 日(あて先)新潟市長(申請者)所在地称号又は名称代表者氏名下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
記項 目 摘 要入札公告年月日 令和7年10月17日公 告 番 号 新潟市契約公告第84号調達物品名 Microsoft365(12月開始分)調達競争入札参加資格者名簿への登録□済 □申請中業者コード:添 付 書 類連絡先担当者電 話FAXe-mail(押印不要)別記様式第2号質 疑 書年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(担当者 )(電話番号 )(電子メールアドレス )1 公告番号 新潟市契約公告第84号2 件 名 Microsoft365(12月開始分)調達質 疑 事 項注1 この質疑書は、仕様書等について質問がある場合(入札に必要な事項に限る)にのみ提出してください。注2 提出期限は令和7年10月30日(木)午後5時です。提出期限を過ぎた場合は受理しません。注3 回答は、提出期限後7日以内に新潟市財務部契約課ホームページ内の一般競争入札公告一覧に掲載します。(押印不要)別記様式第3号入札(見積)書年 月 日新 潟 市 長 様住 所氏 名㊞受 任 者 ㊞新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。金 額百 千 円履行場所 新潟市総務部情報システム課の指定する場所品 名Microsoft365(12月開始分)調達品 質・規 格仕様書のとおり数 量一式単 価金 額(注)入札(見積)額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。・代表者本人が入札する場合は記入不要です。・委任する場合は、受任者名を記入し、委任状と同じ印を押印してください。別記様式第3号[記載例]入札(見積)書○○年○○月○○日新 潟 市 長 様住 所 ○○県○○市○○区○○町○丁目○○番○○号氏 名 △△株式会社代表取締役 ○○ ○○ ㊞受 任 者 ○○ ○○ ㊞新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。金 額\百○ ○ ○千○ ○ ○円○履行場所 新潟市総務部情報システム課の指定する場所品 名Microsoft365(12月開始分)調達品 質・規 格仕様書のとおり数 量一式単 価○○○○円金 額○○○○○円(注)入札(見積)額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。総額(税抜)の金額を記入してください。下記内訳の「金額」欄の合計と同額。新潟市入札参加資格申請で登録している所在地、名称及び代表者を記載し、登録している「使用印」を押印してください。(委任状を提出する場合は、社印・代表者印は省略できます)別記様式第4号委 任 状年 月 日新 潟 市 長 様私は次の者をもって、下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。委 任 者 住 所氏 名 印受 任 者 氏 名 印記件 名 Microsoft365(12月開始分)調達別記様式第4号[記載例]委 任 状年 月 日新 潟 市 長 様私は次の者をもって、下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。委 任 者 住 所 ○○県○○市○○区○○町○丁目○○番○○号氏 名 △△株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印受 任 者 氏 名 ○○ ○○ 印記件 名 Microsoft365(12月開始分)調達新潟市入札参加資格申請で登録している所在地、名称及び代表者を記載し、登録している「使用印」を押印してください。仕様書1 品名 Microsoft 365 Apps for Enterpriseライセンス2 ライセンス数 5,271ライセンス3 用途 職員の通常事務用4 指定銘柄 M365 Apps Enterprise Sub Per User (VL 権付き)ライセンス12か月分 令和7年12月開始分の継続ライセンスプログラム:ESA5 納期 令和7年11月30日まで6 納入場所 新潟市役所情報システム課7 納入方法 新潟市の指定する場所に納品すること。適用先のMicrosoft365テナントは別途指示する。8 その他 契約終了後,この契約に関しての業務評価をいたします。納品終了後,ライセンス数と内容の分かる資料を提出してください。
ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄 託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項各号の金員は,契約金額の100分の10以上としなければならない。3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当 該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付し たときは契約保証金の納付を免除する。4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第 34条第3号,第4号,第6号又は第7号のいずれかに該当するときは,第1項各号に掲げる保証 を付すことを免除する。5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保 証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。(権利義務の譲渡等の制限)第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。(特許権等の使用)第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその材料,製造方法等を指定 した場合において,仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知ら なかったときは,甲は,その使用に関して要した費用を負担しなければならない。(再委託の禁止)第5条 乙は,第三者に対し,業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。2 乙は,前項ただし書に基づき再委託を行うときは,再委託先の名称及び再委託する業務の内容 を書面により甲に通知するものとする。3 乙は,第1項ただし書に基づき再委託を行う場合は,再委託先をしてこの契約に定める乙の義 務と同等の義務を遵守させるものとし,再委託先が当該義務に違反したときは,再委託先による当 該義務違反は乙の違反とみなして,その一切の責任を負うものとする。(履行の監督)第6条 甲は,契約の履行中において,その適正な履行を確保するため,業務の実施状況について随時立会いその他の方法により監督し,又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め,又は必要な指示をすることができる。(情報セキュリティポリシーの遵守)第7条 乙は,この契約を履行するに当たり,新潟市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。(一般的損害)第8条 業務の実施に伴い生じた損害については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。(第三者に及ぼした損害)第9条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは,乙は甲に速やかに報告するものとし,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により 生じたものについては,甲が負担する。2 前項の規定,又はその他の事項について第三者との間に紛争が生じた場合は,甲乙協力してそ の処理,解決に当たるものとする。(履行届書の提出)第10条 乙は,業務を完了したときは速やかに業務の成果に関する報告書(以下「履行届書」という。)を甲に提出しなければならない。(検査)第11条 甲は,履行届書を受理したときは,業務の成果について,その日から起算して10日以内に乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行 うことができる。ただし,これらの期間の末日が休日であるときは,その翌日(その翌日が休日であるときは順延した日)を末日とする。2 甲は,前項の検査に不合格となった業務の成果について,業務の再履行又は委託料の減額を求 めることができる。この場合においては,第16条の規定を準用する。3 乙は,前項により業務の再履行の請求があったときは,甲の指定する期間内にその指示に従い これを履行しなければならない。この場合においては,前条及び第1項の規定を準用する。4 第1項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査に要する費用は全て乙の負担とする。(引渡し)第12条 業務の成果が物の引渡しを伴うものである場合,乙は,成果品を履行場所に納入したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。2 成果品の検査については,前条の規定を準用する。3 甲は,成果品が前項の検査(第6項の検査をしたときは,同項の検査。以下これらを「検査」 という。)に合格したときは,その引渡しを受けるものとする。4 成果品の所有権は,前項の引渡しを受けた時に,乙から甲に移転するものとする。5 甲は,検査に不合格となった成果品について,成果品の修補,代替物の納入,不足分の納入又 は委託料の減額を乙に求めることができる。この場合においては,第16条の規定を準用する 。6 乙は,前項の成果品の修補,代替物の納入又は不足分の納入をしたときは,直ちにその旨を甲 に通知しなければならない。この場合における検査は,第2項の定めるところによるものとし,そ の後の手続については,第3項から前項までの規定を準用する。(不合格品の引取り)第13条 乙は,検査の結果,不合格とされた成果品については,甲が指定した期間内に,自己の負担により,履行場所から搬出しなければならない。2 甲は,乙が前項の規定に違反した場合は,乙の負担により,同項の成果品を返送し,又は処分 することができる。この場合において,甲は,同項の成果品の滅失,損傷等について責めを負わな いものとする。(委託料の支払)第14条 乙は,検査に合格したときは,書面をもって当該委託料の支払を請求するものとする。2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に当該委託料を 支払わなければならない。
3 甲が第1項の規定による請求を受けた後,その請求の内容の全部又は一部が不当であることを 発見したときは,甲は,その事由を明示して,その請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。この場合において,その請求の内容の不当が軽微な過失によるものであるときにあっては,当該請 求の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた請求書を受理した日までの期間は,第2項 の期間に算入しないものとし,その請求の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるときにあっ ては,請求があったものとしないものとする。4 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった ときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決 定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。(履行期限の延長)第15条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の 延長を申し出なければならない。2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅 延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲 乙協議の上,履行期限を延長するものとする。(履行遅滞の場合における違約金等)第16条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに業務の履行ができない場合は,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日を起算日として検査 に合格する日までの日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし,履行期限までに既に業務 の一部を履行しているときは,その部分に相当する委託料の額を契約金額から控除した額を契約金 額として計算した額とする。3 第1項の違約金は,委託料の支払時に控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これ をもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。(契約不適合責任)第17条 業務の成果が種類,品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は,甲は,乙に対し,期間を指定して,業務の再履行又は委託料の 減額を求めることができる。2 乙が前項の規定による業務の再履行に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者に業務を 履行させることができる。3 前2項の請求は,契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,することが できない。4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2 項の請求をすることができない。ただし,乙が履行届書の提出の時に契約不適合を知り,又は重大 な過失によって知らなかったときは,この限りでない。5 第1項及び第2項の請求について,民法第562条第1項ただし書は適用しないものとする 。6 第1項及び第2項の請求は,甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。(契約の変更)第18条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。2 前項の場合において,契約金額,履行期間その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲 乙協議の上,文書をもって定めるものとする。(甲の解除権)第19条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。(1) 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 正当な理由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。(3) 乙又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避したとき。2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちにこの契 約を解除することができる。(1) この契約の締結又は履行について,不正があったとき。(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他この契約の相手方として必要な資格を失ったとき。(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき。(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき。(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき,又は同法第7条に 基づき,公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき。(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき。3 甲は,前2項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。4 乙は,第2項各号のいずれかに該当したときは,速やかに甲に報告しなければならない。5 乙は,第1項及び第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損 害賠償請求をすることができない。(反社会的勢力の排除)第20条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴 力集団,その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社 会的勢力を利用していると認められる関係イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運 営に協力し,又は関与している関係ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他名称を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと。(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会的 勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方とし ていた場合(オに該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為キ その他アからカに準ずる行為2 乙について,次の各号のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この 契約を解除することができる。(1) 前項第1号から第3号の確約に反したことが判明した場合(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,甲の被った損害を賠償す るものとする。4 乙は,第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求 をすることができない。(談合その他不正行為による解除)第21条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。(1) 公正取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求を することができない。(解除に伴う措置)第22条 乙は,甲が第18条第1項若しくは第2項又は第20条の規定により契約を解除した場合,業務の履行の前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期 間内に支払わなければならない。2 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは ,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える 分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。(賠償額の予定)第23条 乙は,この契約に関して第20条第1項各号のいずれかに該当するときは,業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金 を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除 する。なお,この契約が終了した後も同様とする。(1) 第20条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。(2) 第20条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分 につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。こ の場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に 支払わなければならない。(乙の解除権)第24条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をする ことができる。2 甲は,前項の規定による申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履 行を中止することができる。3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償 の請求をすることができる。(危険負担)第25条 成果品の引渡し前に生じた成果品の滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。2 第10条の検査に合格する前(成果品の引渡しを伴う場合は,第11条の引渡しの前)に生じ た災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって業務が履行できなくなったときは,甲は,この契約を解除することができる。この場合において,甲は,委託料の支払を 拒むことができる。(費用の負担)第26条 この契約の締結に要する一切の費用は,乙の負担とする。(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)第27条 乙は,この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。
)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあ ると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。(疑義の決定)第28条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。