長崎県庁舎・出島交流会館建築物及び建築設備等点検業務委託に係る一般競争入札
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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長崎県庁舎・出島交流会館建築物及び建築設備等点検業務委託に係る一般競争入札
一般競争入札の実施(公告)長崎県庁舎・出島交流会館建築物及び建築設備等点検業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和7年10月17日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県庁舎・出島交流会館建築物及び建築設備等点検業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月23日まで(4) 履行場所長崎県庁舎(行政棟、議会棟及び駐車場棟)及び出島交流会館(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。(6) 契約方法電子契約又は書面契約(選択方式)2 入札参加資格長崎県庁舎・出島交流会館建築物及び建築設備等点検業務委託に関する令和7年10月17日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-895-2181(提出期限)令和7年10月28日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-895-21816 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年10月28日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。なお、県のホームページから入手することもできる。8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年11月6日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。
1長崎県庁舎・出島交流会館建築物及び建築設備等点検業務委託仕様書1.業務目的本業務は、建築物・建築設備及び防火設備について専門的見地から点検等により劣化及び不具合の状況を把握し、故障・不具合を防止し、安全かつ円滑な利用と災害時における機能発揮に支障がない状態の維持に資することを目的とする。2.業務対象範囲(1)業務対象範囲は、下記の県庁舎等とする。業務対象場所 長崎市尾上町 長崎県庁舎 長崎市出島町 出島交流会館施設概要 行政棟、議会棟 駐車場棟 出島交流会館1)建物概要 RC造、地上8階、地上5階RC造、地上3階 SRC造、地上11階2)延床面積 51,138㎡ 11,429㎡ 4,576㎡(2)点検の内容及び数量は、仕様書別紙1及び別紙2による。3.業務内容本業務は、建築基準法第 12 条第2項及び第 4 項に基づく、建築物・建築設備及び防火設備の定期点検業務を行うものとする。※別紙2の調査結果表の調査項目のうち、灰色で着色した部分は調査対象外とする。(1)建築物点検項目、調査方法及び結果の判定は、平成20年国土交通省告示第282号(改正:令和7年国土交通省告示第53号)による。※外壁・軒裏の打診調査について①調査対象は「仕様書別紙3」を参照すること。(実施にあたっては、必要に応じ図面等の提供を行うものとする)②調査は、全面打診調査を行う。③調査対象建築物に隣接する駐車場及び敷地内通路等に車両等が駐車している場合は、車両等の移動調整についても本業務に含まれる。④調査内容は写真、図面等にわかりやすく記録すること。⑤外部にあるコンクリート等の庇、階段、バルコニー、軒裏等も含めて調査範囲とする。⑥調査に際して、今にも落下しそうな剥離部分を見つけた場合は、その場でハンマー等により剥ぎ取ること。剥ぎ取れないものについては、速やかに報告すること。⑦赤外線による調査を行う場合、監督員との協議により承諾を得ること。(2)建築設備点検項目、方法及び結果の判定は、平成20年国土交通省告示第285号(改2正:令和7年国土交通省告示第53号)による。非常照明装置、換気設備及び排煙設備は「仕様書別紙1」のとおりである。また、消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は省略する。(3)防火設備点検項目、方法及び結果の判定は、平成28年国土交通省告示第723号(改正:令和7年国土交通省告示第53号)による。防火設備は「仕様書別紙1」のとおりである。4.業務体制(1)点検者・受託者の点検者は、建築設備及び防火設備の点検時に必要な有資格者を専任で配置することとし、点検時及び必要に応じて当該有資格者が現場で適切に指導する体制をとり、業務を実施すること。※必要な有資格者点検内容 資格建築物の敷地及び構造 一級・二級建築士又は、特定建築物調査員昇降機以外の建築設備 一級・二級建築士又は、建築設備検査員防火設備 一級・二級建築士又は、防火設備検査員(2)業務計画書・受託者は、委託業務の実施に先立ち具体的な計画書及び工程表を県に提出し承諾を得ること。(3)点検者の名簿①受託者は、点検者の氏名及び資格等の名簿を提出すること。なお、その際、資格証書の写しを提出すること。②県は、点検者が委託業務を実施するのに著しく不適当と認められるときは、その理由を示した書面をもって、必要な措置を取るべきことを求めることができる。5.作業実施時間受託者は、県庁舎等内に作業員等を適正に配置し、作業を行うものとし、原則として、下記時間帯に行うものとする。なお、下記の時間帯以外に作業を行う場合は事前に協議すること。(1)行政棟・議会棟・駐車場棟 (点検は2月に実施すること)①平日:7:00~21:00②休日:9:00~21:00(土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日))(2)出島交流会館3①平日:9:00~17:006.報告・通知(1)報告内容受託者は、点検終了後、次の書類を県に提出の上、検査を受けること。① 報告書は、建築基準法施行規則第5条第3項及び第6条第3項に規定された報告書様式を準用して作成すること。また、報告書には平成20年国土交通省告示第282号(改正:令和7年国土交通省告示第53号)、同285号(改正:令和7年国土交通省告示第53号)、平成28年国土交通省告示第723号(改正:令和7年国土交通省告示第53号)で定める検査結果表を添付のこと。② 要是正箇所がある場合は、建物ごとの報告書に是正の優先順位を付すこと。③ 報告書は、A4版に製本し(A4版紙ファイルもしくはチューブファイルを表紙とする。)2部提出とする。電子データーをCD等に保存し1部提出とする。④ 業務実施状況写真⑤ その他、県が必要と認め提出を求めた書類(2)通知義務受託者は、次の場合連絡又は報告すること。① 点検者に事故があったとき。② 受託業務の実施が著しく困難となる事情が発生したとき。③ 建物・設備等の重大な異常を発見したとき。④ 建物・設備等の点検中に破損、汚損等を発見したとき。⑤ その他必要と思われる事項。7.点検に伴う注意事項(1)点検及び保守の実施の結果、対象部分の機能、性能を現状より低下させてはならない。(2)点検及び保守の実施に当たり、仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ県の承諾を受けること。8.法令等の遵守受託者は、委託業務の実施にあたり、次の諸法令等を遵守しなければならない。(1)建築基準法(2)消防法(3)その他関係法令、条例、規則、要綱等9.支給材料等(1)業務に必要な電気、ガス、水道等の光熱水料は、県の負担とする。4(2)点検に必要な工具、計測機器等は、受託者の負担とする。(3)保守に必要な消耗品、付属品等又は材料、油脂等は、受託者の負担とする。(4)点検に使用する高所作業車及び脚立等は受託者の負担とする。10.その他(1)各施設・機器等の安全な運用を確保するための改修並びに工事が必要と認められる時は、速やかに意見を付して県に報告し指示を受けるものとする。(2)庁舎内の電気設備の点検等においては、各設備等に支障がないよう措置を講じるものとする。(3)本仕様書に記載のない事項について、特に必要と認められるものについては、双方協議し状況に応じた対応を行うものとする。ただし、業務遂行上必要と認めたものについては、契約金額の範囲内で受託者が実施するものとする。(4)県の要請による保全関連の会議については協力し参加するものとする。<添付資料>別紙1 対象設備一覧表別紙2 調査結果表別紙3 外壁見付面積
対象設備一覧表長崎県庁舎・出島交流会館建築物及び建築設備等点検業務委託1 <建築物> 1式 1 式 調査前準備現地調査、整理、法令等の検討 報告書・調査書作成 建物管理者への報告・説明※出島交流会館で全面的な打診調査あり ※<建築設備>2 非常用の照明装置 照明器具 1,749 17 203 1,969 灯3 換気設備 取入・排気ガラリ 200 1 12 213 箇所 給気口・排気口 1,907 1 12 1,920 箇所 防火ダンパーFD 284 - - 284 箇所4 排煙設備 機械排煙設備(排煙口) 7 - - 7 箇所 機械排煙設備(排煙機) 2 - - 2 箇所5 給水設備及び排水設備 衛生器具 1,072 12 218 1,302 箇所<防火設備>6 防火扉 防火戸(煙感知器連動) 132 - - 132 枚7 防火シャッター 電動式シャッター(煙感知器連動) 181 13 - 194 枚高所作業足場設置〈行政棟1階(エントランスホール4枚)、議会棟1階(風除室1枚)、2~4階(吹抜ロビー5枚)点検用〉1式 - - 1 式番号 建物名称(住所) 用途 構造建築年月日改修年月日1 行政棟(長崎市尾上町3-1) 事務所 RC造 H29.11 -2 議会棟(長崎市尾上町3-1) 事務所 RC造 H29.11 -3 駐車場棟(長崎市尾上町3-1) 駐車場 RC造 H29.11 -4 出島交流会館(長崎市出島町2-11) 事務所 SRC造 S50.11 H17.3別紙1機器番号 機器名称設置場所 合計庁舎については今回は建築物点検対象外行政棟・議会棟駐車場棟 出島交流会館 数量 単位別記第一号(A4) 別紙2代表となる調査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)調査結果表(第四第一号に掲げる建築物)耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁等に限る。)指摘なし担当調査者番号調査結果鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況サッシ等の劣化及び損傷の状況躯体等その他の調査者組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況当該調査に関与した調査者番号調 査 項 目■県有施設については、灰色部は検査対象外外装仕上げ材等基礎令第112条第18項に規定する区画の状況外壁に緊結された広告板、空調室外機等屋上面敷地敷地内の通路屋上面の劣化及び損傷の状況機器本体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況敷地内の通路の確保の状況擁壁の劣化及び損傷の状況有効幅員の確保の状況敷地内の通路の支障物の状況組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況窓サッシ等支持部分等の劣化及び損傷の状況土台(木造に限る。)基礎の沈下等の状況基礎の劣化及び損傷の状況土台の沈下等の状況土台の劣化及び損傷の状況木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況屋上及び屋根外壁鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況はめ殺し窓のガラスの固定の状況屋根(屋上面を除く。)機器及び工作物(冷却等設備、広告塔等)パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況防火区画防火区画の外周部鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況金属笠木の劣化及び損傷の状況笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況調査者番号 氏 名組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況屋根の防火対策の状況建築物の内部塀擁壁擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況敷地内の排水の状況屋上周り(屋上面を除く。)支持部分等の劣化及び損傷の状況部材の劣化及び損傷の状況敷地及び地盤建築物の外部地盤屋根の劣化及び損傷の状況機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況準耐火性能等の確保の状況補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況壁の室内に面する部分鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況躯体等(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁非常用エレベーターその他の設備等避難上有効なバルコニー物品の放置の状況屋上広場の確保の状況避難上有効なバルコニーの確保の状況物品の放置の状況非常用の進入口等の設置の状況非常用の進入口等の維持保全の状況排煙設備の設置の状況付室等の排煙設備の設置の状況物品の放置の状況防煙壁バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分特定天井幅員の確保の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況手すり等の劣化及び損傷の状況常閉防火設備等(防火扉を除く)の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況各階の主要な常閉防火設備等(防火扉を除く)の閉鎖又は作動の状況居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況屋上広場常時閉鎖した状態にある戸の固定の状況防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸(令第112条第19項第2号に掲げる戸に限る。
)屋外に設けられた避難階段階段屋内に設けられた避難階段防火扉又は戸の開放方向令第120条第2項に規定する通路の確保の状況吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況令第120条第2項に規定する通路物品の放置の状況手すりの設置の状況幅員の確保の状況屋内と階段との間の防火区画の確保の状況開放性の確保の状況階段各部の劣化及び損傷の状況木造の床躯体の劣化及び損傷の状況室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)躯体等石綿等を添加した建築材料囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況採光の妨げとなる物品の放置の状況換気のための開口部の面積の確保の状況換気設備の設置の状況排煙設備防煙区画の設置の状況廊下避難施設等出入口非常用の進入口等避難器具の操作性の確保の状況直通階段の設置の状況物品の放置の状況出入口の確保の状況吹付け石綿等の劣化の状況除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況照明器具、懸垂物等居室の採光及び換気 採光のための開口部の面積の確保の状況床区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況部材の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況排煙口の維持保全の状況階段排煙設備等防煙壁の劣化及び損傷の状況特別避難階段付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況物品の放置の状況スプリンクラー設備の設置の状況スプリンクラー設備の劣化及び損傷の状況スプリンクラー設備令和6年国土交通省告示第284号第1第1号又は第2号ニに規定するスプリンクラー設備※延べ面積が3,000㎡を超える3階以下の木造(全部又は一部)の建築物で、上記告示の緩和を適用しているものが対象階段室の構造の確保の状況壁の室内に面する部分準耐火性能等の確保の状況常閉防火設備等(防火扉を除く)の本体及び枠の劣化及び損傷の状況警報設備 警報設備の設置の状況警報設備の劣化及び損傷の状況令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況天井(33)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)7(1)(2)(3)(4)(5)(1)番号改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬⑭付帯金物の劣化及び損傷の状況膜張力及びケーブル張力の状況免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)上部構造の可動の状況避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況煙突本体の劣化及び損傷の状況膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況煙突令第138条第1項第1号に掲げる煙突非常用の照明装置膜構造建築物の膜体、取付部材等免震構造建築物の免震層及び免震装置その他の設備等非常用の照明装置の設置の状況その他 要是正とされた調査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付してください。
配置図及び各階平面図を別添1の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してくださ調査項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
避雷設備建築物に設ける煙突 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第1(い)欄に掲げる調査項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
その他確認事項法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無□有( 階) □無 「その他確認事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。)及び随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
7「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目等を付加している場合に、当該調査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて調査結果等を記入してください。
(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の2様式第一面3欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、その他の調査者欄は記入不要です。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、記入不要です。
該当しない調査項目がある場合は、その「調査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
「調査結果」欄は、別表第1(い)欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
特記事項上記以外の調査項目特殊な構造等可動式防煙壁の作動の状況 防煙壁建築物の内部閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況扉の取付け状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況固定の状況人の交通の用に供する部分に設ける常閉防火扉の作動状況常時閉鎖した状態にある防火扉(以下この表において「常閉防火扉」という。)避難施設等別記第三号(A4) 別紙2代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)2(1) 予備電源(2)(3)(4) 分電盤(5) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)7番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月照明の妨げとなる物品の放置の状況照度非常用の照明器具使用電球、ランプ等照明器具の取付けの状況蓄電池の性能充電器自家用発電装置配線及び充電ランプ常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況上記以外の検査項目等絶縁抵抗電源の切替えの状況始動の状況蓄電池の設置の状況発電機の発電容量自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限接地線の接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況電圧自家用発電装置の取付けの状況燃料及び冷却水の漏洩の状況予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能照度の状況電池内蔵形の蓄電池キュービクルの取付けの状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況切替回路蓄電池蓄電池室の換気の状況蓄電池等の状況電解液の温度発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力充電器室の防火区画等の貫通措置の状況非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況検査項目等 改善策の具体的内容等自家用発電装置排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況特記事項自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況 自家用発電装置等の状況運転の状況自家用発電装置の性能電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置予備電源から非常用の照明器具間の耐熱配線処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配線電源別置形の蓄電池蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況電解液比重その他の検査者検査者番号照明器具検査結果表(非常用の照明装置)番号検 査 項 目 等■県有施設については、灰色部は検査対象外検査結果担当検査者番号指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名①②③ ④ ⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪⑫ ⑬ ⑭ 検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は記入不要です。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
2(2)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表(別表4)を添付してください。
7「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
「検査結果」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に〇印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
(注意)別記第一号(A4) 別紙2代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 自然換気設備(11)(12)(13)(14)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)4番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月特記事項上記以外の検査項目等検査項目等 改善策の具体的内容等煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)換気扇による換気の状況機械換気設備の換気量煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況 機械換気設備防火ダンパーの設置の状況中央管理方式の空気調和設備排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ★各居室の気流換気設備を設けるべき調理室等★各居室の二酸化炭素含有率煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況防火ダンパーの温度ヒューズ給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況空気調和設備の設置の状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況防火区画の貫通措置の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無給気機又は排気機の設置の状況給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の侵入等の防止措置の状況★各居室の換気量防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況自然換気設備及び機械換気設備風道の取付けの状況各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況各居室の給気口及び排気口の取付けの状況排気筒、排気フード及び煙突の材質排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能換気扇による換気の状況 氏 名 検査者番号その他の検査者法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室番号検 査 項 目 等■県有施設については、灰色部は検査対象外★:平成20年国土交通商告示第285号第1に基づく国土交通大臣が定める3年以内ごとに行う点検項目検査結果担当検査者番号指摘なし法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)★中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観検査結果表(換気設備)空気調和設備の性能 ★各居室の温度★各居室の相対湿度★各居室の浮遊粉じん量★各居室の一酸化炭素含有率各居室の給気口及び排気口の設置位置当該検査に関与した検査者①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫⑬ ⑭ ⑮ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
4「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
1(10)「各居室の換気量)」については、法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(別表1)を添付してください。
2(13)「機械換気設備の換気量」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(別表2)を添付してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
「検査結果」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は記入不要です。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
別記第二号(A4) 別紙2代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)排煙口排煙風道特殊な構造の排煙設備給気送風機の給気風量機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙機 排煙機の外観排煙機の性能特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観機械排煙設備の排煙口の性能煙感知器による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況排煙出口の周囲の状況排煙口の位置排煙口の周囲の状況排煙口の開放と連動起動の状況手動開放装置による開放の状況排煙風道の材質防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの取付けの状況排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況排煙出口の設置の状況屋外に設置された排煙出口への雨水等の防止措置の状況特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口★中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況機械排煙設備の排煙口の外観令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等排煙口の取付けの状況手動開放装置の周囲の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況排煙機の排煙風量防火ダンパーの温度ヒューズ排煙口の開放の状況★排煙口の排煙風量作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況手動開放装置の周囲の状況防火区画の貫通措置の状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能★排煙口の排煙風量★中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況給気口の周囲の状況排煙風道の材質給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況給気口の手動開放装置の周囲の状況吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口給気風道の材質指摘なし当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者検査結果表(排煙設備)番号検 査 項 目 等■県有施設については、灰色部は検査対象外★:平成20年国土交通商告示第285号第1に基づく国土交通大臣が定める3年以内ごとに行う点検項目検査結果担当検査者番号給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の外観給気口の性能給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気口の開放の状況給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26) 直結エンジンの性能5番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況給気部及び排気管の取付けの状況 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面8欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限排気の状況直結エンジンの設置の状況 1(9)「排煙機の排煙風量」及び1(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表(別表3)を添付してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は記入不要です。
「検査結果」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
発電機及び原動機の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況手動降下装置による連動の状況加圧防排煙設備令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁の防煙区画中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況自家用発電装置の取付けの状況予備電源煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質手動降下装置の作動の状況 可動防煙壁発電機の発電容量自家用発電装置電源の切替えの状況吸込口の周囲の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況 自家用発電装置等の状況給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況始動の状況運転の状況自家用発電装置の性能接地線の接続の状況絶縁抵抗Vベルト直結エンジンの外観コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況直結エンジン始動及び停止並びに運転の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況特記事項上記以外の検査項目等 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
検査項目等 改善策の具体的内容等空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況空気逃し口の作動の状況給気口の開放と連動起動の状況給気送風機の作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況吸込口の設置位置給気送風機の外観給気送風機の性能★遮煙開口部の排出風速屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況給気送風機の吸込口空気逃し口の外観圧力調整装置の外観計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況圧力調整装置の大きさ及び位置⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
5「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
2(24)「遮煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表(別表3-3)を添付してください。
1(37)「排煙口の排煙風量」及び1(49)「給気送風機の給気風量」については、排煙風量測定記録表(別表3-2)を添付してください。
別記第四号(A4) 別紙2代表となる検査者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13) 排水トラップ(14) 阻集器(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月間接排水の状況排水ポンプの設置の状況★雑用水の用途止水弁の設置の状況保温措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況給水タンク等の内部の状況排水漏れの状況掃除口の取付けの状況飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況排水設備雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況排水槽の通気の状況排水再利用配管設備(中水道を含む。)排水槽排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況配管の標識等給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の取付けの状況排水槽のマンホールの大きさ通気管 通気開口部の状況改善策の具体的内容等特記事項雨水系統との接続の状況配水管通気管の状況検査項目等飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプその他衛生器具の取付けの状況上記以外の検査項目等飲料用の配管設備、排水設備飲料水の配管設備 雑用水給水栓の表示の状況その他の検査者検査結果表(給水設備及び排水設備)当該検査に関与した検査者番号検 査 項 目 等■県有施設については、灰色部は検査対象外★:平成20年国土交通商告示第285号第1に基づく国土交通大臣が定める3年以内ごとに行う点検項目検査者番号 氏 名担当検査者番号指摘なし検査結果給水用圧力タンクの安全装置の状況給水ポンプの運転の状況継手類の取付けの状況防火区画等の貫通措置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給水タンク等の設置の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況給湯設備の腐食及び漏水の状況配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況給湯設備(循環ポンプを含む。)給湯管及び膨張管の設置の状況消毒装置給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ この書類は、建築物ごとに作成してください。
要是正とされた検査項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
4「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に〇印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
(注意) 「検査結果」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第四(ろ)欄に掲げる検査事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
検査対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は記入不要です。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面16欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
別記第一号(A4) 別紙2代表となる検査者要是正既 存不適格(1) 閉鎖の障害となる物品の放置の状況(2) 扉の取付けの状況(3) 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況(4) 常閉防火扉 固定の状況(5) 人の通行の用に供する部分に設ける防火扉作動の状況(6) 設置位置(7) 感知の状況(8) 温度ヒューズ装置 設置の状況(9) スイッチ類及び表示灯の状況(10) 結線接続の状況(11) 接地の状況(12) 予備電源への切り替えの状況(13) 劣化及び損傷の状況(14) 容量の状況(15) 設置の状況(16) 再ロック防止機構の作動の状況(17) 防火扉(常閉防火扉を除く。)の閉鎖の状況(18) 防火区画の形成の状況番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬上記以外の検査項目特記事項指摘なし総合的な作動の状況連動制御器連動機構用予備電源番号煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器検 査 項 目検査事項■県有施設については、灰色部は検査対象外 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、別添1の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
「上記以外の検査項目」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
(注意) 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
検査者番号 氏 名当該検査に関与した検査者担当検査者番号自動閉鎖装置連動機構防火扉検査結果 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
検査項目 改善の具体的内容等 この書類は、建築物ごとに作成してください。
「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
該当しない検査項目がある場合は、その「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
検査結果表その他の検査者(防火扉)別記第二号(A4) 別紙2代表となる検査者要是正既 存不適格(1)設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況(2) 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※(3) スプロケットの設置の状況※(4) 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※(5) ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況(6) スラット及び座板の劣化等の状況(7) 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況(8) ケース 劣化及び損傷の状況(9) まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況(10) 危害防止用連動中継器の配線の状況(11) 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況(12) 危害防止装置用予備電源の容量の状況(13) 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況(14) 作動の状況(15) 設置位置(16) 感知の状況(17) 温度ヒューズ装置 設置の状況(18) スイッチ類及び表示灯の状況(19) 結線接続の状況(20) 接地の状況(21) 予備電源への切り替えの状況(22) 劣化及び損傷の状況(23) 容量の状況(24) 自動閉鎖装置 設置の状況(25) 手動閉鎖装置 設置の状況(26) 防火シャッターの閉鎖の状況(27) 防火区画の形成の状況番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
検査結果表(防火シャッター)当該検査に関与した検査者 氏 名 検査者番号その他の検査者番号 検 査 項 目検査事項■県有施設については、灰色部は検査対象外検査結果担当検査者番号指摘なし防火シャッター連動機構用予備電源危害防止装置(人の通行の用に供する部分に設ける防火シャッターに係るものに限る。)カーテン部駆動装置特記事項検査項目 改善の具体的内容等連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器連動制御器総合的な作動の状況上記以外の検査項目 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
「上記以外の検査項目」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、別添1の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
該当しない検査項目がある場合は、その「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
(注意) この書類は、建築物ごとに作成してください。
外壁(見付)面積出島交流会館南 側 立 面壁面 壁面1 ㎡ 40.05 13.70 1 548.69壁面2 ㎡ 7.80 1.20 1 9.36庇1 ㎡ 0.60 14.90 2 17.88庇2 鼻先 ㎡ 0.80 2.60 1 2.08庇2 上裏 ㎡ 4.80 2.60 1 12.48小計 ㎡ 590.49 0.00 590.49北 側 立 面壁面 壁面1 ㎡ 40.05 13.70 1 548.69 壁面2 ㎡ 7.80 1.20 1 9.36壁面3 ㎡ 3.45 3.50 1 12.08庇1 ㎡ 0.60 14.90 2 17.88庇2 鼻先 ㎡ 0.80 2.60 1 2.08小計 ㎡ 590.08 0.00 590.08東 側 立 面壁面 壁面1 ㎡ 40.05 32.50 1 1,301.63 壁面2 ㎡ 7.80 1.20 1 9.36庇1 ㎡ 0.60 33.70 2 40.44庇2 鼻先 ㎡ 0.80 4.80 1 3.84庇3 鼻先 ㎡ 0.90 6.30 1 5.67小計 ㎡ 1,360.94 0.00 1,360.94西 側 立 面壁面 壁面1 ㎡ 40.05 32.50 1 1,301.63 壁面2 ㎡ 7.80 1.20 1 9.36 庇1 ㎡ 0.60 33.70 2 40.44庇3 鼻先 ㎡ 0.90 6.30 1 5.67庇3 上裏 ㎡ 3.50 6.30 1 22.05小計 ㎡ 1,379.15 0.00 1,379.15塔屋南側塔屋 EV3 機械室 ㎡ 2.40 16.70 1 40.08 北側塔屋 EV2 機械室 ㎡ 2.40 19.60 1 47.04 壁面(見付)合計小計 ㎡ 87.12 0.00 87.12※ ▲:削除面積 △:三角形面積別紙3縦長(m)×横長=(m)=面積(㎡)南 側 立 面区分対象部位単位縦長(m) 横長(m)数量対象壁・削除面積 積算-削除備考(積算壁面) 短辺(m) 長辺(m) 壁積算面積 削除面積 面積(㎡)南側立面北 側 立 面区分対象部位単位縦長(m) 横長(m)数量対象壁・削除面積 積算-削除備考(積算壁面) 短辺(m) 長辺(m) 壁積算面積 削除面積 面積(㎡)北側立面東 側 立 面区分対象部位単位縦長(m) 横長(m)数量対象壁・削除面積 積算-削除備考(積算壁面) 短辺(m) 長辺(m) 壁積算面積 削除面積 面積(㎡)東側立面西 側 立 面区分対象部位単位縦長(m) 横長(m)数量対象壁・削除面積 積算-削除備考(積算壁面) 短辺(m) 長辺(m) 壁積算面積 削除面積 面積(㎡)西側立面塔屋区分対象部位単位縦長(m) 横長(m)数量対象壁・削除面積塔屋4,007.77積算-削除備考(積算壁面) 短辺(m) 長辺(m) 壁積算面積 削除面積 面積(㎡)