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令和7年10月17日公告 北地区雨水桝等修繕の一般競争入札(下水道施設管理課)

発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
公告日
2025年10月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年10月17日公告 北地区雨水桝等修繕の一般競争入札(下水道施設管理課) 一 般 競 争 入 札 公 告盛岡市上下水道局修繕について、次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和7年10月17日盛岡市上下水道事業管理者 長 澤 秀 則記1 入札に付する事項(1) 修繕の名称 北地区雨水桝等修繕(2) 修繕内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 修繕の場所 盛岡市紺屋町地内(4) 修繕の期間 契約締結日の翌日から72日間2 入札等の予定日時及び場所(1) 入札日時 令和7年10月31日(金)14時(2) 入札場所 盛岡市東安庭二丁目8番3号 盛岡市上下水道局下水道施設管理課執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 水道料金及び下水道使用料を滞納していない者であること。 (7) 令和6・7年度盛岡市上下水道局建設工事請負契約競争入札参加資格者で、「土木一式工事甲C」の資格を有する者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等及び契約条項は、公告の日から入札の前日まで盛岡市上下水道局公式ホームページ>お知らせに掲載している。 5 入札参加申請入札参加希望者は、次により入札参加の申請を行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 (2)入札参加申請手続きア 申請方法 持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る。)イ 受付期限 令和7年10月29日(水)正午までとする。 (受付期限までに必着)ウ 受付場所 盛岡市上下水道局下水道施設管理課(盛岡市東安庭二丁目8番3号)6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1)入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2)代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数3回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額で作成すること。 決定も 一括総額とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本修繕は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否 要 修繕契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5(1)に掲げる入札参加申請書類に虚偽の記載をした者の入札(3) 入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5(1)に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) 心得に記載の「市長(心得第21条3項第5号を除く)」は「市上下水道事業管理者」と読み替える。 (6) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和7年10月27日(月)12時までに電子メール又は文書(ファックス可)により下水道施設管理課あて提出すること。 回答は、盛岡市上下水道局公式ホームページ>お知らせで令和7年10月28日(火)までに公表する。 電子メールアドレス sisetukanri@city.morioka.iwate.jp盛岡市上下水道局下水道施設管理課 Tel 019-624-4332、Fax 019-622-4290 特 記 仕 様 書(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、北地区雨水桝等修繕(以下「修繕」という。)に適用する。 本修繕の実施にあたっては、関係法令を遵守のうえ別紙の設計図書及び本特記仕様書のほか、次に掲げる仕様書等により実施しなければならない。 なお、本特記仕様書と重複する場合は本特記仕様書を優先するものとする。 (1)「土木工事共通仕様書(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)」令和6年度4月1日以降 岩手県県土整備部(2)「盛岡市下水道工事標準仕様書」令和7年4月1日以降 盛岡市上下水道局(3)「下水道管路施設維持管理マニュアル2023」公益社団法人日本下水道管路管理業協会(4)「下水道施設維持管理積算要領~管路施設編~2020年版」公益社団法人日本下水道協会(修繕の内容)第2条 修繕の内容は、次の各号に掲げる内容とし、設計図書に基づき実施するものとする。 (1) 修繕箇所 盛岡市紺屋町地内(2) 修繕内容 取付管およびます工、取付管布設工、付帯工(提出書類の様式)第3条 受注者が提出する書類は、盛岡市市営建設工事請負契約書に基づく各種提出書類の様式について(平成19年3月1日付け18盛契第 137号財政部長通知)に定める様式に準ずるものとする。 (契約締結後の提出書類)第4条 受注者は、契約締結後、次の各号に掲げる書類を速やかに発注者に提出すること。 (1) 修繕着手届(2) 修繕工程表届(3) 現場責任者通知書(4) その他、発注者が必要と認めるもの(着手前の提出書類)第5条 受注者は、現場着手に先立ち、次の各号に掲げる書類を発注者に提出すること。 (1) 修繕計画書届(2) 修繕材料承諾願(3) その他、発注者が必要と認めるもの(完了時の提出書類)第6条 受注者は、修繕完了時、次の各号に掲げる書類を速やかに発注者に提出すること。 (1) 修繕完了届(2) 竣工図(3) 修繕写真(4) 出来形管理及び品質管理書類(法令の遵守)第7条 受注者は、当該修繕に関する諸法令を遵守し、修繕の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 (安全管理)第8条 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、令和4年2月)、建設機械施工安全技術指針(国土交通大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号、令和元年9月2日)を参考にして、常に修繕の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (局地的な大雨に対する安全対策)第9条 当該業務では大雨により増水する危険性があることから、日頃から危機管理意識の徹底を図り、現場特性を把握した適切な対策を講じ危機を未然に回避すること。 2 降雨に関する注意報及び警報の内容や、局地的な大雨に関する気象予測の現状について、事前に理解しておくこと。 また、作業を行う地域及び上流域を対象とする気象情報を確認しておくこと。 3 業務従事者は、注意報及び警報の発表前や降雨前の時点でも、気象状況の変化に注意を払い、大雨の予兆を捉えること。 (周辺住民等への周知等)第10条 受注者は、修繕の実施にあたり住民等に対して修繕内容を説明し、理解と協力を得るよう努めること。 2 休日、早朝または夜間に修繕を実施する際は、予め監督員と打ち合わせを行い、周辺住民等への周知を行った後に実施すること。 3 受注者は、住民等からの要望もしくは交渉があったときは、遅滞なく監督員に報告すること。 (損害賠償及び補償)第11条 受注者は、修繕の実施にあたり第三者及び下水道施設等に損害を与えないよう、十分注意すること。 2 万一、第三者に損害を与えたときは、応急救急措置を講じた後、直ちに監督員に報告しその指示を受けるとともに、被害者に誠心誠意対応し、その被害の回復及び賠償には全責任を負うこと。 3 下水道施設等に損害を与えたときは、直ちに防護措置を講じた後、監督員に報告しその指示を受けるとともに、受注者の費用をもって速やかに原形に復旧すること。 (その他)第12条 修繕箇所または修繕箇所以外であっても、下水道施設に破損、不等沈下及び腐食等の異常を発見した場合は、直ちに事故防止の措置を取った後、監督員に報告しその指示を受けること。 2 通行人及び周辺住民等からの問い合わせ、苦情等があった場合には、適切に対応すること。 なお、必要に応じその内容を監督員に報告し指示を受けること。 (疑義)第13条 修繕の実施にあたり疑義が生じた場合は、双方協議してこれを定める。 ただし、軽微なものについては、監督員の指示によること。 修 繕 契 約 約 定(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の修繕契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別途示す仕様書、図面等その他の参考図書(以下「仕様書等」という。)に従い、これを履行しなければならない。 2 仕様書等に明示されていないもの、又は疑義があるものについては、発注者と受注者とが協議して定めることとし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。 (関係法令の遵守)第2条 受注者は、この修繕の履行にあたり、労働基準法その他の法令上受注者に課せられた責務を負わなければならない。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはならない。 ただし、受注者が中小企業信用保険法(昭和25年法律第 264号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、信用保証協会法(昭和28年法律第 196号)第2条に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 前項ただし書に基づいて売掛金債権を譲渡した場合における市の対価の支払による弁済の効力は、盛岡市上下水道局財務規程(平成22年4月1日上下水管規程第3号)第33条第3項に規定する支出負担行為の確認を金銭出納員が行った時点で生ずるものとする。 (一括再委任又は一括下請負の禁止)第4条 受注者は、修繕の全部又は主要部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、やむを得ずこの契約の一部を委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 (臨機の措置)第5条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 2 前項において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見をきかなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。 3 受注者は、第1項の措置をとったときは、延滞なくその内容を書面により発注者に通知しなければならない。 (監督員)第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者の修繕の履行について監督員を派遣することができるものとし、受注者は、監督員の職務執行に協力するものとする。 (一般的損害等)第7条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (契約の変更及び中止)第8条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等を変更し、若しくは作業を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。 この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めるものとする。 (危険負担)第10条 発注者と受注者双方の責めに帰することができない事由により、受注者が修繕の全部又は一部を完了することができない場合には、発注者は契約を解除することができる。 (検査)第11条 受注者は、修繕が完了したときは、速やかに発注者に対して報告しなければならない。 ただし、発注者が必要でないと認めるときはこの限りではない。 2 発注者は、前項の報告を受けたときはその日から10日以内に速やかに業務完了の確認検査(以下「検査」という。)を行うものとする。 3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり補正を命じられたときは、速やかに当該補正を行い、発注者の再検査を受けなければならない。 この場合、再検査の実施については前項の規定を準用する。 (履行遅滞の場合の損害金)第12条 受注者の責に帰すべき事由により、契約期間内に修繕を完了することができない場合において契約期間後に完了の見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を徴収することができる。 ただし、検査又は再検査に要した日数は遅延日数に算入しないものとする。 (代金の支払)第13条 契約代金は、一括払いとし、発注者の検査完了後、受注者の適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、不正な手段により支払われた場合、受注者は、その部分について代金を発注者に返還するものとする。 3 受注者は、発注者の責に帰すべき事由により、前項の規定による修繕代金の支払が遅れたときは、発注者に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条の規定により指定された率をもって計算した遅延利息の支払を請求することができる。 (発注者の解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。 (2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。 (3) 契約の履行にあたり、監督員その他職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。 (4) この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。 (5) 前4号に掲げるほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (6) 第9条の規定により、契約期間の延長を申請した場合で、発注者が、発注者の責に帰し難い事由により、その変更に応ずることができないとき。 (7) 第16条の規定によらず、契約の解除を申し出たとき。 (8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時修繕契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 発注者は、前項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。 この場合におけるその効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。 (契約が解除された場合等の違約金)第14条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するとみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者3 受注者は、第1項の違約金を超えて発注者に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。 ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (談合その他の不正行為等に係る発注者の解除権)第15条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。 (2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第 198条による刑が確定したとき。 (受注者の解除権)第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。 (1) 第8条第1項の規定による契約内容の変更により、契約金額が3分の2以上減少するとき。 (2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。 (契約不適合責任)第17条 発注者は、成果品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、受注者は、発注者の事前の承諾を得て、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追加の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。 4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が発注者の供した材料の性質又は発注の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。 ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。 5 発注者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (秘密の保持)第18条 発注者及び受注者はこの契約の履行に関し、知り得た相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。 (損害賠償額の予約)第19条 受注者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。 契約を履行した後も同様とする。 ただし、発注者が特に損害額がないと認める場合は、この限りでない。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を越える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (契約外の事項)第20条 この契約について定めのない事項及び発注者と受注者間に紛争または疑義の生じた事項については、そのつど発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 盛岡市競争入札参加者心得1令和2年12月25日施行(趣旨)第1 この心得は,競争入札の公告又は競争入札の通知書(以下「公告等」という。)に示した事項のほか,市が行う競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)の心得について必要な事項を定めるものとする。 (基本的事項)第2 入札参加者は,入札前に指定場所においてこの心得,仕様書,図面その他の書類を閲覧し,現場等を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において,この心得,仕様書,図面その他の書類について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。 (入札保証金)第3 入札参加者は,見積る入札金額の100 分の3以上の額の入札保証金を市に納付し,又は第5に規定する入札保証金に代わる担保を提供しなければならない。 ただし,第4の規定に基づき当該入札保証金の納付又は担保の提供について全部又は一部を免除された場合は,この限りでない。 2 入札参加者は,前項ただし書の場合において,入札保証金の納付又は担保の提供を免除された理由が第4第1号に該当するときは,同号に掲げる入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。 (入札保証金の納付の減免)第4 市長は,入札参加者が次に掲げる場合に該当するときは,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことがある。 (1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 条。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したものであって,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (入札保証金に代わる担保)第5 政令第167条の7第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により入札参加者が入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は,次の各号に掲げるものとし,その保証価格は,それぞれ当該各号に定める額とする。 (1) 国債及び地方債 額面金額全額(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価額)の8割に相当する額(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額(入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供の方法)第6 入札参加者は,入札保証金を市に納付し,又は入札保証金に代わる担保を提供しようとするときは,公告等に示すところにより行わなければならない。 (入札保証金又は入札保証金に代わる担保の還付)第7 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,入札終了後において還付する。 ただし,落札者に対しては,契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後,第 23 の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約締結後において還付する。 (入札参加者資格の確認)第8 入札参加者は,入札書を提出する前に契約担当職員による入札参加資格を有することの確認を受けるとともに,電子入札にあっては,電子証明書(物品の買入れ等の場合にあっては,利用者登録用ID・パスワード)を取得し,電子入札システムにて利用者登録を行っていなければなければならない。 (入札の方法)第9 入札参加者は,入札書を入札に付する事項ごとに作成し,公告等に示された入札の日時及び場所において提出しなければならない。 2 郵便による入札にあっては,前項の規定にかかわらず,入札書を書留郵便により公告等に示された日時までに所定の場所に提出しなければならない。 3 電子入札にあっては,前2項の規定にかかわらず,入札参加者は,入札金額その他所定の情報を公告等に示された入札の日時に電子入札システムに入力することにより,入札書を作成し,提出しなければならない。 (代理入札)第 10 入札参加者は,その代理人により入札するときは,入札前に委任状を入札を執行する職員に提出しなければならない。 この場合において,同時に2以上の件数の入札を行うときは,それらの入札の件名を連記した1通の委任状によることができる。 2 入札参加者及びその代理人は,当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 (入札書の書換え等の禁止)第 11 入札参加者は,その提出した入札書又は総合評価落札方式技術提案書(以下「技術提案書」という。)の書換え,差替え又は撤回をしてはならない。 (公正な入札の確保)第 11 の2 入札参加者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格,入札意思又は技術提案についていかなる相談も行わず,独自に入札価格又は技術提案書の記載内容を定めなければならない。 3 入札参加者は,落札者の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格及び技術提案書の記載内容を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第 12 市長は,入札参加者が連合し,不穏の行動をする等により,入札を公正に執行することができないと認めたときは,当該入札の執行を延期し,又は取りやめることがある。 2 市長は,入札の執行の際公告等に示した入札の場所において,次の各号のいずれかに該当する行為があると認めたときは,当該行為を行った者をその場所から退去させることがある。 (1) 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとすること。 (2) 公正な価格の成立を害し,又は不正な利益を得るため連合すること。 (入札書記載事項等)第13 入札書には次の事項を記載しなければならない。 (1) 頭書に「入札書」である旨(2) 入札金額(3) 入札件名(4) 盛岡市競争入札参加者心得を承諾のうえ入札する旨(5) 入札年月日(6) 入札参加者住所・氏名(法人にあっては商号,代表者職氏名)・押印,ただし,代理人が入札を行う場合は,委任者住所・氏名(法人にあっては商号),代理人氏名・押印(7) あて名2 前項の規定に関わらず,電子入札にあっては,電子入札システムに入札金額その他必要な事項を入力し,提出したことをもって,前項各号の事項が記載されたものとみなす。 3 落札者の決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札参加者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ2令和2年12月25日施行るか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 ただし,別途指示のあるものについては,その指示によるものとする。 4 物品の買入れ等において電子入札システムにより入札を行う場合にあっては,システムで「見積」と表示されるものは「入札」と,「見積書」と表示されるものは「入札書」と,「本件見積に関する見積説明書及び契約条項を熟知し,下記の金額により見積いたします。」と表示されるものは「盛岡市競争入札参加者心得を承諾のうえ入札します。」とそれぞれ読み替えるものとする。 (開札)第 14 開札は,公告等に示された入札の場所において,入札参加者全員が入札書を提出したことを確認した後,開札する旨を宣言し,入札書を提出した者(以下「入札者」という。)を立ち会わせて行う。 この場合において,入札者が立ち会わないときは,当該入札の事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 2 前項の規定にかかわらず,電子入札にあっては電子入札システムで開札を行う。 (入札の無効)第15 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。 (1) 公告等に示した入札の日時及び場所(郵便による入札又は電子入札の場合を除く。)以外でした入札(2) 競争入札に参加する資格のない者のした入札(電子入札にあっては,利用者登録のない者のした入札)(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 第4の規定により入札保証金の納付を免除された者を除き,入札保証金を納付せず又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札(5) 記名押印を欠く入札(電子入札案件にあっては,電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第1項に規定する電子署名のない入札(市長が別に定める方法によるものを除く。))(6) 金額を訂正した入札(7) 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭である入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 同一事項の入札について同一人が同時に2通以上提出した入札(10)一定の資本関係又は人的関係のある複数の者のした入札(11)技術提案書を提出しなかった者又は提案内容の記載がない者,技術提案の審査のための指示に応じない者のした入札(12)郵便による入札において,入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しない入札(13)郵便による入札において,一般書留又は簡易書留以外の方法で提出した入札(14)郵便による入札において,入札書が同封されていない入札(15)郵便による入札において,内封筒に指定された事項が記載されていない入札(16)郵便による入札において,内封筒に記載された事項と入札書に記載された事項が相違する入札(17)電子入札において,市長の承諾を得ずに又は指示によらずに紙入札をした入札(18)電子入札において,電子入札システムによる入札と紙入札を二重にした入札(19)電子入札において,入札参加者又は第三者が不正な手段により情報を改ざんした入札(20)第 13 第1項に規定された記載事項が入札書に正しく記載されていないもの(21)前各号に掲げるもののほか,入札に関する条件に違反した入札(入札が無効となった者との再度入札)第 16 入札が無効となった場合にあっても,当該入札を行った者は,再度入札に参加することができる。 ただし,電子入札にあってはこの限りでない。 (入札の辞退)第 17 入札参加者は,入札の執行の完了に至るまでは,いつでも入札を辞退することができる。 ただし,各回の入札において,既に入札書を提出した者は,辞退することができない。 2 入札参加者は,入札の辞退をしようとするときは,その旨を次に掲げるところにより届け出るものとする。 ただし,電子入札にあってはこの限りでない。 (1) 入札の執行前にあっては,辞退届を契約担当職員に直接持参し,又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)をすること。 (2) 入札の執行中にあっては,辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する職員に直接提出すること。 3 入札を辞退した者は,これを理由として当該入札以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 4 提出した辞退届は,いかなる理由があっても撤回することができない。 (建設工事における辞退)第 17 の2 電子入札システムを用いて行う建設工事の入札において,落札候補者となった者が当該入札に係る建設工事について予定した技術者の配置ができないときは,第11及び第17第1項の規定に関わらず,入札参加資格確認書類に代えて辞退届の提出を行うことができる。 この場合において,市長は,当該落札候補者の行った入札を無効として取扱うものとする。 (落札者の決定)第 18 落札者は,予定価格の制限の範囲内で最低(収入の原因となる契約にあっては最高)の価格をもって入札した者とする。 ただし,契約の内容に適合した履行を確保するため,特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格(総合評価落札方式にあっては,失格基準価格。以下「最低制限価格等」という。)を設けたときは,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格等以上の価格をもって入札した者のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし,総合評価落札方式にあっては,落札者は,価格その他の条件が最も有利な者とする。 2 落札となるべき同価の入札をした者又は価格その他の条件が最も有利なものをもってした落札候補者が2人以上あるときは,当該入札をした者にくじを引かせて(電子入札にあっては電子くじにより)落札者を決定する。 この場合において,当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札の事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 3 落札者を決定したときは,直ちに入札者にその氏名(法人にあっては,その名称)及び金額を告知及び公表する。 (再度入札)第 19 第 14 の規定により開札した場合において,入札参加者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格等を設けた場合にあっては,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格等以上の価格の入札がないとき)は,直ちに再度の入札を行う。 ただし,第1回目の入札に参加しなかった者及び最低制限価格等を下回る価格をもって入札した者は,再度の入札に参加できない。 2 前項の規定により再度の入札を行うときは,第1回目の入札における入札保証金をもって再度の入札における入札保証金とみなす。 (落札とならないときの処置)第 20 第 19 の規定により再度入札に付した結果,落札者が決定しなかったときは,入札を打ち切る。 (契約の締結)第 21 落札者は,契約担当職員から示された契約書の案に基づいて契約書を作成し,記名押印の上落札者として決定された日から7日以内にこれを提出しなければならない。 2 落札者が前項の期間内に契約書等を提出しないときは,契約の相手方としない場合がある。 3令和2年12月25日施行3 落札者決定後,契約書を作成し契約が確定するまでの間において,当該落札者が次に掲げるいずれかの事由に該当した場合は,当該落札者と契約を締結しないものとする。 (1) 市営建設工事請負契約を締結する場合において,建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第2項に規定する経営事項審査(平成16年3月1日以降に申請したものにあっては,総合評定値を取得しているものに限る。以下「経営事項審査」という。)の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過したとき。 (2) 市営建設工事請負契約を締結する場合において,法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を対象工事に対する業種について岩手県を含む地域で命ぜられたとき。 (3) 前号の場合のほか,当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖を命ぜられたとき。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされているとき。 (5) 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)に基づく指名停止措置又は文書警告を受けたとき。 (6) 役員等(個人である場合のその者,法人である場合の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者であるとき。 4 議会の議決を要する契約にあって,既に仮契約を締結した場合においても,議決までの間に前項各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合は,仮契約を解除するものとする。 (契約保証金)第22 落札者は,契約書を提出するときまでに,契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を市に納付し,又は第 24 に規定する契約保証金に代わる担保を提供なければならない。 ただし,第 23 の規定に基づき当該契約保証金の納付又は担保の提供について全部又は一部を免除された場合は,この限りでない。 2 落札者は,前項ただし書の場合において,契約保証金の納付又は担保の提供を免除された理由が第 23 第1号に該当するときは,同号に掲げる履行保証保険契約に係る証券を,第 23 第2号に該当するときは,同号に掲げる工事履行保証契約に係る証券を契約書に添えて提出しなければならない。 3 入札保証金を納付し,又は入札保証金に代わる担保を提供した者は,当該保証金又は担保をもって契約保証金又は契約保証金に代わる担保に充当することができる。 (契約保証金の減免)第 23 市長は,落札者が次に掲げる場合に該当するときは,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことがある。 (1) 落札者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (2) 落札者から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 (3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (4) 物品を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。 (契約保証金に代わる担保)第24 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により落札者が契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は,次の各号に掲げるものとし,その保証価格は,それぞれ当該各号に定める額とする。 (1) 国債及び地方債 額面金額全額(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価額)の8割に相当する額(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額(4) 債務の不履行により生じる損害金の支払に係る銀行,契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 保証する金額(契約保証金又は契約保証金に代わる担保の還付)第 25 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,契約履行後に還付する。 ただし,市長は,財産の売払いの契約において,契約保証金(第 24 第3号の銀行が振出し又は支払保証をした小切手を含む。)を売払代金に充当することにより売払代金が完納されることとなり,かつ,買受者が契約上のその他の義務の履行を怠るおそれがないと認めたときは,契約保証金を売払代金に充当することができる。 2 市長は,契約の変更により契約金額に減少があったときは,その減少額に相当する契約保証金又は契約保証金に代わる担保を還付することがある。

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