県民の安心感に関するアンケート調査業務(一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月16日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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県民の安心感に関するアンケート調査業務(一般競争入札)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年 10 月 17 日広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 業務名県民の安心感に関するアンケート調査業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月 31 日まで(4) 履行場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県健康福祉局地域共生社会推進課(広島県庁本館6階)(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「54A 調査・研究」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 統計的、専門的な見地から分析を行えるよう、受託者が ISO20252(マーケットリサーチサービス)の資格を取得している、または、専門統計調査士の資格を持つ者を実施体制に含んでいること。(6) 広島県内に本社、支社、営業所等を有し、迅速かつ具体的な連絡・調整が可能な者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県健康福祉局地域共生社会推進課(広島県庁本館6階)電話(082)513-3136(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年 10 月 17 日(金)から令和7年 10 月 29 日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、添付書類として、「ISO20252(マーケットリサーチサービス)の資格を取得していること」あるいは「専門統計調査士の資格を持つ者を実施体制に含んでいること」が分かる資料を任意様式で提出すること。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年 10 月 29 日(水) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。エ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年 11 月4日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。イ 提出期間令和7年 11 月 17 日午前9時から令和7年 11 月 18 日午後5時までとする。(4) 開札日時令和7年 11 月 19 日(水) 午前9時4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「54A調査・研究」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県健康福祉局地域共生社会推進課(広島県庁本館6階)電話 (082)513‐3136(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)502‐8744メールアドレス fukyousei@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県健康福祉局地域共生社会推進課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3136 FAX:082-502-8744業務名 県民の安心感に関するアンケート調査業務 履行期間契約締結日~令和8年3月31日まで履行場所 仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和7年10月29日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年11月10日(月) 入札期間令和7年11月17日(月)~令和7年11月18日(火)開札日時令和7年11月19日(水)9時00分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書及び電子データの保存等に関する申出書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19 年10 月1 日以降に54A 調査・研究の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 誓約書の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書■ その他(入札辞退届の様式)
県民の安心感に関するアンケート調査業務仕様書1 業務の名称県民の安心感に関するアンケート調査業務2 業務の目的広島県では、県民誰もが住み慣れた地域でつながり、生きがいや役割を持ち、助け合いながらいきいきと暮らしていくことのできる地域共生社会の実現に向け、地域の支え合い活動を進めるための仕組みづくり等に取り組んでいる。今後の施策を検討するため、インターネットを活用したアンケートにより県民の実態把握を行う。3 委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで4 委託業務の内容(1)調査の概要調査名 県民の安心感に関するアンケート調査調査先 18歳以上の者調査地域 広島県内全域集計数3,000件以上(30歳未満~70歳以上まで10歳ごとに各 500件)設問数 45問程度(別紙調査票参照)設問内容 別紙調査票をベースに校正を2回調査期間 令和8年1月から2週間程度(予定)(2)内容ア 調査設計サポート・調査票の校正公告時の調査票をベースとして調査票を作成し、2回程度校正を実施。・調査モニターの確保アンケート調査に先立ち、調査に必要なモニターを確保。なお調査対象は「4委託委業務の内容 (1)調査の概要」のとおり。・アンケート調査集計数の確保「4委託委業務の内容 (1)調査の概要」のとおり、必要な集計数を踏まえ、必要数を充足するよう調査の周知・発信に努めること。イ インターネットによるモニターアンケート調査の実施・アンケート入力フォーム作成任意のソフト・アプリケーションで作成すること。・アンケートサイト画面作成画面構成に指定はないが、回答者が回答しやすい画面とすること。・アンケート配信調査の周知発信に努め、必要数を充足するよう努めること。ウ 回答データ集計・管理回答データ集計にあたっては、委託者の求めに応じ、随時、クロス集計及び図表、グラフの作成、傾向分析を行うこと。エ 調査結果報告書の作成実施した調査の結果について取りまとめるとともに、分析の結果明らかになった傾向などをコメントとして記載すること。(3)特記事項ア 集計数が予定の数を超えたときに、年代、居住地域(質問票 問3の市区町の区分)別の回答数に大きな差異がある場合は、調査を継続すること。また、居住地域については全体の人数比が人口比と近似となるよう回収し、実情に近い回答数確保に努めること。イ 回答者の性別に大きな偏りが無いよう、性別を考慮した回答の確保に努めること。ウ 図表やグラフの作成の際は、分析コメントやスライドを含めて作成すること。エ 調査開始後、1月中旬~2月上旬を目途に集計したローデータ及び分析コメントやスライド等を速報値として県に提出すること。オ 成果物については、モノクロ印刷時に凡例が区別できるよう工夫すること。5 成果物及び納入(1)成果物ア 調査画面イ 回答ローデータ(Excel、PowerPoint等)ウ 回答集計表(Excel、PowerPoint等)エ 調査結果報告書(Excel、PowerPoint等)(2)納入期限 令和8年3月 31日(3)納品場所 広島県健康福祉局地域共生社会推進課(広島県庁本館6階)6 成果物の帰属及び機密の保持(1) 成果物の帰属本委託業務による成果物の著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第28条規定に定められた権利を含む)は、県に帰属する。ただし、受託者が従前から有する著作物あるいは第三者の著作物の利用については、事前に県と協議すること。(2) 成果物の利用県は、本業務の成果物を自ら使用するほか、本業務の趣旨に照らして適正と判断される場合は、第三者に本業務の成果物の使用を許諾できるものとする。(3) 機密の保持ア 受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として取り扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。イ 受託者は、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。7 契約に関する条件等個人情報取扱特記事項等に記載するほか、次の内容を遵守すること。(1) 業務の履行受託者は、県と定期的な連絡調整を行いながら円滑に業務を実施すること。(2) 著作権に関する措置何らかの著作権に係る問題等が生じた場合、受託者の責任により対処するものとする。(3) 個人情報の保護受託者は、本業務を履行する上で、個人情報を扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57号)及び個人情報取扱特記事項等を遵守すること。8 その他本仕様書に定めのない事項については、県と受託者が協議の上決定する。
1問 必須問1 SA1 男性2 女性3 答えたくない1問 必須問2 FA[ FA ]1問 必須問3 SA1 広島市中区2 広島市東区3 広島市南区4 広島市西区5 広島市安佐南区6 広島市安佐北区7 広島市安芸区8 広島市佐伯区9 呉市10 竹原市11 三原市12 尾道市13 福山市14 府中市15 三次市16 庄原市17 大竹市18 東広島市19 廿日市市20 安芸高田市21 江田島市22 府中町23 海田町24 熊野町25 坂町26 安芸太田町27 北広島町28 大崎上島町29 世羅町30 神石高原町31 その他[ FA ]1問 必須問4 MA1 一人暮らし2 配偶者3 子ども(0~6歳)4 子ども(7~17歳)5 子ども(18歳以上)6 親(配偶者の父母含む)7 その他[ FA ]1問 必須問5 MA1 いない2 身体障害者手帳を所持(あなた)3 療育手帳を所持(あなた)4 精神障害者保健福祉手帳を所持(あなた)5 身体障害者手帳を所持(同居の家族)6 療育手帳を所持(同居の家族)7 精神障害者保健福祉手帳を所持(同居の家族)8 その他[ FA ]1 あなた自身のことについて県民の安心感に関するアンケート調査 調査票あなたの性別を教えてください。
あなたの年齢を教えてください。
あなたのお住まいの地域を教えてください。
あなたが同居している人を教えてください。(いくつでも)あなた、もしくはあなたの同居している家族に障害のある人がいますか1問 必須問6 SA1 フルタイム2 パートタイム・アルバイト3 学生4 無職5 その他[ FA ]1問 必須問7 SA1 十分感じている2 多少感じている3 あまり感じていない4 全く感じていない5 分からない1問 必須問8 マトリクス【質問アイテム】SA 1 健康に関すること 必須SA 2 進学・就職に関すること 必須SA 3 結婚に関すること 必須SA 4 子育てに関すること 必須SA 5 家庭生活(介護等)に関すること 必須SA 6 収入や資産に関すること 必須SA 7 友人・知人・パートナーとの人間関係に関すること 必須SA 8 家族・親族との人間関係に関すること 必須SA 9 近隣・地域との人間関係に関すること 必須SA 10 学校や大学、勤務先での人間関係に関すること 必須SA 11 学校や大学での学業や勤務先での仕事に関すること 必須SA 12 地震や台風などの災害に関すること 必須【選択肢】1 十分感じている2 多少感じている3 あまり感じていない4 全く感じていない5 分からない1問 必須問9 マトリクス【質問アイテム】MA 1 普段の生活でコミュニケーションをとる人(いくつでも) 必須SA 2 最もコミュニケーションをとる人(1つ) 必須【選択肢】1 家族2 その他親族3 友人・知人4 パートナー5 職場の上司,同僚6 学校の先生7 近所の人8 インターネット上の知り合い・友人9 その他[ FA ]10 特にいないあなたが普段の生活で日常的な会話やコミュニケーションをとる方を次の中から選択してください。(いくつでも)またその中で最もコミュニケーションをとる人を1つ選択してください。
※普段の生活でコミュニケーションをとる方がいない場合は,両方とも「特にいない」を選択してください。
あなたは安心して暮らしていると感じていますか。
あなたの勤務形態を教えてください。
2 地域におけるあなたもしくは同居している家族の生活について御自身の今後の人生において以下の要素ごとに今後を考えた時に、あなたは将来も安心して暮らし続けられると感じていますか。
1問 必須問10 マトリクス【質問アイテム】SA 1 会えば挨拶をする 必須SA 2 外でちょっと立ち話をする 必須SA 3 物をあげたり、貰ったりする 必須SA 4 相談ごとがあったとき、相談したり、相談されたりする 必須SA 5 お茶や食事を一緒にする 必須SA 6 趣味をともにする 必須SA 7 病気のときに助け合う 必須SA 8 家事やちょっとした用事をしたり、してもらったりする 必須SA 9 その他[ FA ] 任意【選択肢】1 いる2 いない1問 必須問11順位プルダウン【質問アイテム】SA 1 日頃から気にかけ合う程度の関係でいたいSA 2 用事を頼む、頼まれる程度の関係でいたいSA 3 地域での役割を無理のない範囲で手伝いたいSA 4 地域での役割を積極的に引き受けたいSA 5SA 6 その他[ FA ]SA 7 なるべく関わりたくない【選択肢】1 1番 必須2 2番 任意3 3番 任意1問 必須問12 MA1 趣味・サークル・サロン活動2 町内会・自治体の活動3 社会福祉協議会の活動4 民生委員・児童委員の活動5 老人クラブの活動6 女性会の活動7 こども会の活動8 PTA・学校行事に関する活動9 放課後の子どもの居場所づくり活動10 子育て相談11 登下校の見守り12 健康づくり・スポーツに関する活動13 高齢者等の見守りや手助けなどの福祉活動14 防災・防犯・交通安全に関する活動15 文化・芸術に関する活動16 祭り・盆踊り・運動会などのイベント17 公園などの美化・清掃活動18 環境保護に関する活動19 動物保護に関する活動20 その他[ FA ]21 参加していないあなたは日常生活上、家族以外で次のような付き合いのある人がいますか。
あなたが直近1年間で参加した趣味・サークルや地域活動等についてあてはまるものを選択してください。(いくつでも)災害時に備えていざというときに助け合える関係を整えていたいあなたは地域でのつながりについてどのような関係が望ましいと思いますか。望ましいと思う順に番号をお答えください。
1問 必須問13 MA1 生活に充実感ができた2 新しい友人・知人を得ることができた3 相談相手ができた4 寂しさが解消できた5 ストレス解消につながった6 健康や体力に自信がついた7 地域社会に貢献できた8 お互いに助け合うことができた9 自分の技術、経験を生かすことができた10 社会への見方が広まった11 自分の能力を伸ばすことができた12 その他[ FA ]13 特にない1問 必須問14 SA1 そう思う2 多少思う3 あまり思わない4 思わない5 分からない1問 必須問15 マトリクス【質問アイテム】MA 1 悩み(いくつでも) 必須SA 2 最も大きな悩み(1つ) 必須【選択肢】1 健康に関すること2 進学・就職に関すること3 結婚に関すること4 子育てに関すること5 家族・親族の介護に関すること6 収入や資産に関すること7 土地や建物、墓地等の管理に関すること8 友人・知人・パートナーとの人間関係に関すること9 家族・親族との人間関係に関すること10 近隣・地域との人間関係に関すること11 勤務先での仕事や人間関係に関すること12 学校や大学での学業や人間関係に関すること13 地震や台風などの災害に関すること14 その他[ FA ]15 特に悩みはない1問 必須問16 マトリクス【質問アイテム】MA 1 悩みや不安を相談する人(いくつでも) 必須SA 2 最も相談する人(1つ) 必須【選択肢】1 家族2 その他親族3 友人・知人4 パートナー5 職場の上司、同僚6 学校の先生7 近所の人8 インターネット上の知り合い・友人9 その他[ FA ]10 特にいないあなたは、悩みや不安をどなたに相談しますか。(いくつでも)またその中で最も相談する人を1つ選択してください。
※悩みや不安を相談する人がいない方は、両方とも「特にいない」を選択してください。
参加してよかったと思うこととしてあてはまるものを選択してください。(いくつでも)困りごとや悩みに対して地域の方同士での助け合いができていると思いますか。
あなた自身、もしくはあなたの家族の普段の暮らしの中でどのようなことに悩みを感じていますか。(いくつでも)またその中で最も大きな悩みであると感じたものを1つ選択してください。
※悩みがない方は、両方とも「特に悩みはない」を選択してください。
問14で1~20(直近1年で何らかの趣味・サークルや地域活動に参加した)を選択した方にお伺いします。
2問 必須問17 マトリクス【質問アイテム】SA 1 自治会・町内会(福祉会) 必須SA 2 民生委員・児童委員 必須SA 3 老人クラブ 必須SA 4 消防団 必須SA 5 PTA・こども会 必須SA 6 社会福祉協議会 必須SA 7 地域包括支援センター 必須SA 8 居宅介護支援事業所 必須SA 9 障害者(児)相談支援事業所 必須SA 10 子育て世代包括支援センター 必須SA 11 生活困窮者自立相談支援機関(くらしサポートセンター) 必須FA 12 その他[ FA ] 任意【選択肢】1 知っており、関わりがある2 知っているが、関わりはない3 知らない1問 必須問18 SA1 理解している2 聞いたことはあるが、理解していない3 聞いたことがない1問 必須問19 マトリクス【質問アイテム】 【選択肢1】⇒ 1・2 ⇒ 【選択肢2】1 認知症や介護に関すること 必須 必須2 身体障害に関すること 必須 必須3 知的障害に関すること 必須 必須4 精神障害に関すること 必須 必須5 子育て(養育困難・不登校など)に関すること 必須 必須6 経済的困窮(住居・就労不安定を含む)に関すること 必須 必須7 ひきこもりに関すること 必須 必須8 社会的に孤立していること 必須 必須9 DVや虐待に関すること 必須 必須10 8050問題に関すること※ 必須 必須【選択肢1】1 知っている2 見聞きしたことはあるが、詳しくは知らない3 知らないし、よく分からない【選択肢2】1 テレビ・新聞などでの報道23 動画サイト(YouTubeなど)4 国や自治体等行政による広報(媒体問わず)5 自治会や町内会など地域における広報(情報誌など)6 その福祉的課題に関する講演会・シンポジウム等7 家族に課題を抱えている人がいた8 家族以外の周りの人などで、課題を抱えている人がいた9 その他[ FA ]あなたの身近な地域にある相談や見守りを行っている次の団体について、あてはまるものを選択してください。
あなたは「地域共生社会」という言葉を知っていますか。またこの内容について理解していますか。
※広島県の考え方「多様性を認め合い支え合いながら自分らしく活躍できる安心と活気あふれる共生のまち広島県」あなたは次のような福祉的な課題について知っていますか。知っている場合、そのきっかけとなったものは何ですか。
※8050問題:主に50代前後のひきこもりの子どもを80代前後の親が養っている状態SNS(X、Instagram、Facebookなど)1問 必須問20 マトリクス【質問アイテム】MA 1 困りごとや悩み(いくつでも) 必須SA 2 最も大きな困りごと(1つ) 必須【選択肢】1 認知症や介護に関すること2 身体障害に関すること3 知的障害に関すること4 精神障害に関すること5 子育て(養育困難・不登校など)に関すること6 経済的困窮(住居・就労不安定を含む)に関すること7 消費者被害や金銭トラブルに関すること8 近隣トラブルに関すること9 病気や怪我(入院・事故など)に関すること10 自殺に関すること11 ひきこもりに関すること12 社会的に孤立していること13 DVや虐待に関すること14 外国籍に関すること15 住居不衛生に関すること16 8050問題に関すること※17 その他[ FA ]18 特にない1問 必須問21順位プルダウン【質問アイテム】SA 1 テレビ、新聞、書籍等で情報を集めたSA 2 インターネットで情報を集めたSA 3 家族・親族に相談したSA 4 友人・知人に相談したSA 5 会社の同僚や上司に相談したSA 6 学校の先生に相談したSA 7 同じ悩みを持つ人やグループに相談したSA 8 インターネットの掲示板やチャットで相談したSA 9 民生委員・児童委員に相談したSA 10SA 11 行政機関に相談した12 社会福祉協議会に相談したSA 13 その他[ FA ]SA 14 特になにもしなかったSA 15 分からない、覚えていない【選択肢】1 1番 必須2 2番 任意3 3番 任意1問 必須問22 MA1 気持ちが楽になった2 自分の考えが整理できた3 視野が広がった4 新しい知識を持つことができた5 解決できた6 解決の手掛かりが得られた7 解決することができなかった8 悩みを理解してもらえなかった9 不安を払しょくすることができなかった10 その他[ FA ]11 特に変わらなかった問20で選択した最も困ったことを解決するために、あなたご自身、もしくはあなたの家族がとった行動としてあてはまるものを行動した順番に3つまでお聞かせください。
※8050問題:主に50代前後のひきこもりの子どもを80代前後の親が養っている状態あなたは問21でとった行動によって、どのように感じましたか。(いくつでも)問題に関する相談機関や個人の専門家(弁護士等)に相談したあなた自身、もしくはあなたの家族の中で、次のような困りごとや悩みを抱えていますか。(いくつでも)またその中で最も困ったことを1つ選択してください。
※困りごとや悩みがない方は、両方とも「特にない」を選択してください。
1問 必須問23 MA1 認知症や介護に関すること2 身体障害に関すること3 知的障害に関すること4 精神障害に関すること5 子育て(養育困難・不登校など)に関すること6 経済的困窮(住居・就労不安定を含む)に関すること7 消費者被害や金銭トラブルに関すること8 近隣トラブルに関すること9 病気や怪我(入院・事故など)に関すること10 自殺に関すること11 ひきこもりに関すること12 社会的に孤立していること13 ヤングケアラーに関すること14 DVや虐待に関すること15 外国籍に関すること16 住居不衛生に関すること17 8050問題に関すること※18 その他[ FA ]19 周囲にいない20 分からない1問 必須問24 マトリクス【質問アイテム】MA 1 自分が周囲の人にする対応(いくつでも) 必須MA 2 自分が周囲の人からされたい対応(いくつでも) 必須【選択肢】1 様子を気にかける2 声をかける3 話を聞く4 専門の相談機関を紹介する5 専門の相談機関に一緒に行く6 その他7 特に何もしない/してほしくない1問 必須問25 SA1 十分感じている2 多少感じている3 あまり感じていない4 全く感じていない5 分からない1問 必須問26 MA1 誰・どこに相談したらよいか分からないから2 自分で解決すべきことだと思うから3 連絡をとることや説明が面倒だから4 相手に負担をかけたくないから5 心配をかけたくないから6 恥ずかしいから7 否定されそうだから8 真剣に聞いてもらえなさそうだから9 情報がもれるのが心配だから10 公の公的機関への相談はハードルが高いから11 相談しても解決しないと思うから12 その他[ FA ]※8050問題:主に50代前後のひきこもりの子どもを80代前後の親が養っている状態あなたは悩みを相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じますか。
あなたの周囲に、次のような悩みを抱えた人はいますか。(いくつでも)※ご家族以外の近隣住民、知人・友人、職場の人などについてお答えください。
問25で1~2(悩みを相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じる)を選択した方にお伺いします。
ためらいを感じる理由をお答えください。(いくつでも)あなたは周囲の人が悩んでいるとき、どのような対応を取っていますか。(いくつでも)※周囲に悩んでいる人がいない場合は、もしもいたらという想定でお答えください。
また、あなたご自身が悩んでいるときに、周囲の人からされたいと思う対応をお答えください。
1問 必須問27 マトリクス【質問アイテム】MA 1 利用しやすい、参加してみたい(いくつでも) 必須SA 2 最も利用しやすい、参加してみたい(1つ) 必須【選択肢】1 匿名で相談できる2 声や顔をあかすことなく相談できる3 SNS等のインターネットを活用して相談できる4 24時間いつでも対応してもらえる5 予約をしなくても相談できる6 同じ悩みを持つ人とつながれる7 無料で相談できる8910 その他[ FA ]11 利用しやすい、参加してみたいと思うものはない1問 必須問28 SA1 知っているし、理解している2 聞いたことはあるが、よく分からない3 聞いたことがない1問 必須問29 SA【選択肢】1 周囲で見聞きしたことがある(又はヤングケアラーの子供を知っている。)2 周囲では見聞きしたことがない3 自身がヤングケアラーであった経験がある(又は、現在も家族のケアを継続している。)必須問30 SA【質問アイテム】 【選択肢】1 ケアを始めた時期 小学校就学前、小学生、中学生、高校生、大学生2 ケアをしていた期間 1年未満、1~3年間程度、1~5年間程度、6年間以上3 ケアの対象(家族) きょうだい、父母、祖父母、その他4 ケアの内容 家事、育児、介護、外出付き添い、見守り、通訳、その他1問 必須問31 マトリクス【質問アイテム】MA 1 自分が周囲の人にする対応(いくつでも) 必須MA 2 自分が周囲の人からされたい対応(いくつでも) 必須【選択肢】1 様子を気にかける2 声をかける3 話を聞く4 相談機関を紹介する5 相談機関に一緒に行く6 その他7 特に何もしない/してほしくない1人のカウンセラーからの意見だけでなく、たくさんの人の意見がもらえる地域と関わりの深い公的機関(地域包括支援センターなど)が実施してくれるあなたは「ヤングケアラー」という言葉を知っていますか。また、その意味について理解していますか。
※ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供をいい、 その責任や負担の重さにより、学業や友人関係、将来の進路などに影響が出てしまうことが懸念されます。
あなたの周囲でヤングケアラーと思われる人を見聞きしたことがありますか。
問29で「3」(ヤングケアラーの経験がある)と答えた方にお聞きします。ご家族のケアをしていた期間等について教えてください。
あなたの周囲にヤングケアラーと思われる人がいるとき、あなたはどのような対応を取りますか。
※周囲にいない場合は、もしもいたらどうするかという想定で回答してください。
また、あなた自身がそのような立場であったときに、周囲の人にされたいと思う対応をお教えください。
次のうち相談するにあたり、利用しやすい、参加してみたいと思うことを教えてください。(いくつでも)また選択した中で、最も利用しやすい、参加してみたいと思うのものを1つ選択してください。
※利用しやすい、参加してみたいと思うものがない方は、両方とも「利用しやすい、参加してみたいものはない」を選択してください。
1問 必須問32 MA1 家族の中に認知症の人がいる(いた)2 親戚の中に認知症の人がいる(いた)3 知り合いや友人に認知症の人がいる(いた)4 仕事を通じて接したことがある5 その他の場面で接したことがある6 自分自身が認知症の診断を受けている7 接したことがない1問 必須問33 SA1 自分で工夫しながら、今まで暮らしてきた地域で自立的に生活ができる2 医療・介護などのサポートを利用しながら、今まで暮らしてきた地域で生活ができる3 身の回りのことができなくなり、介護施設に入ってサポートが必要となる4 周りの人に迷惑をかけ、今まで暮らしてきた地域で生活することが難しくなる5 症状が進行していき、何もできなくなってしまう6 その他[ FA ]1問 必須問34 SA※既にご自身が認知症と診断されている場合は、今後どのように暮らしたいと思いますか。あなたが思う最も近いものを選択してください。
1 自分で工夫しながら、今まで暮らしてきた地域で、今までどおり自立的に生活していきたい2 医療・介護などのサポートを利用しながら、今まで暮らしてきた地域で生活していきたい3 身の回りのことができなくなってしまうので、介護施設で必要なサポートを利用しながら暮らしたい4 周りの人に迷惑をかけてしまうので、介護施設で必要なサポートを利用しながら暮らしたい5 誰にも迷惑をかけないよう、ひとりで暮らしていきたい1問 必須問35 MA※既にご自身が認知症と診断されている場合は、どのようなことに不安を感じていますか。(いくつでも)1 家族や大切な思い出を忘れてしまうのではないか2 買い物や料理、車の運転など、これまでできていたことができなくなってしまうのではないか3 誇りを持って生活できなくなるのではないか4 病院や診療所で治療しても、症状は改善しないのではないか5 どこに相談すればいいかわからないのではないか6 家族に身体的・精神的負担をかけるのではないか7 経済的に苦しくなるのではないか8 必要な介護サービスを利用することができず、現在の住まいで生活できなくなるのではないか9 介護施設が利用できないのではないか10 外出した際に家への帰り道がわからなくなったりするのではないか11 不要なものを大量に購入させられたり、詐欺的な勧誘の被害に遭ったりするのではないか12 家族以外の周りの人に迷惑をかけてしまうのではないか13 その他[ FA ]14 特にない15 わからない1問 必須問36 MA※既にご自身が認知症と診断されている場合は、何があれば安心だと思いますか。(いくつでも)1 認知症の人が利用できる介護施設2 できるだけ早い段階から、医療・介護等のサポート等を利用できる仕組み3 家族の身体的・精神的負担を減らす取組4 認知症のことを相談できる窓口・体制5 認知症の人が安心して過ごせる場、活動できる場の充実6 家族の仕事と介護の両立支援等を含めた、経済的負担を減らす取組7 県民に認知症への正しい知識と理解をもってもらうための啓発・情報提供8 認知症の人を地域で見守る体制9 悪徳商法や詐欺的な勧誘による被害を防止するための取組10 65歳未満で発症する若年性認知症の人への支援11 日常生活の中で必要となる財産管理等への支援の充実12 その他[ FA ]認知症になっても地域で安心して暮らすためには、何が必要だと思いますか。(いくつでも)あなたは、今までに認知症の人と接したことがありますか。(いくつでも)あなたは、認知症に対してどのようなイメージを持っていますか。あなたが思う最も近いものを選択してください。
もし、あなたが認知症になったとしたら、どのように暮らしたいと思いますか。あなたが思う最も近いものを選択してください。
もし、あなたが認知症になったとしたら、どのようなことに不安を感じると思いますか。(いくつでも)3 認知症に関する意識等について1問 必須問37 マトリクス【質問アイテム】1 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 必須2 認知症の日(9月21日)・認知症月間(9月) 必須3 認知症サポーター 必須4 認知症カフェ 必須5 若年性認知症 必須6 軽度認知障害(MCI) 必須7 行動・心理症状(BPSD) 必須8 認知症疾患医療センター 必須9 アルツハイマー病の新しい治療薬(レカネマブ・ドナネマブ) 必須10 成年後見制度【選択肢】1 知っている2 聞いたことがある3 知らない1問 必須問38 SA1 知っている2 知らない1問 必須問39 SA※偏見…偏ったものの見方や考え方。思い込みや決めつけ。
123451問 必須問40 SA※既にご自身が認知症と診断されている場合は、周りの人に知ってほしいですか。
1 そう思う2 ややそう思う3 どちらともいえない4 あまりそう思わない5 そう思わない1問 必須問41 MA1 見守りや声掛け2 話し相手3 外出の支援(通院の送迎等)4 買い物等の代行5 ゴミ出し等の家事の手伝い6 その他[ FA ]7 特にできそうなことはない1問 必須問42 MA1 かかりつけ医2 認知症疾患医療センター3 地域包括支援センター4 若年性認知症支援コーディネーター5 認知症の人と家族の会6 その他[ FA ]7 知っているものはないどちらともいえないあまりそう思わないそう思わないもし、あなたが認知症になったとしたら、そのことを周りの人に知ってほしいと思いますか。
認知症の人が近所にいた場合、協力できそうなことはありますか。(いくつでも)認知症に関する相談先について、知っているものはありますか。(いくつでも)次の言葉について、あてはまるものを選択してください。
あなたは、認知症は誰にでもなり得ることを知っていますか。
あなたは、世の中に認知症を理由とした偏見や差別はあると思いますか。
そう思うややそう思う1問 必須問43 MA1 認知症普及啓発イベント2 認知症を正しく理解する人を増やす取組(認知症サポーター養成講座の開催等)3 認知症の本人発信支援(認知症本人大使の任命等)4 認知症の正しい知識や介護方法等の資料の提供(認知症ケアパス等)5 相談窓口の整備(認知症コールセンター等)6 早期発見・早期対応の仕組みづくり(認知症初期集中支援チーム等)7 受診できる医療機関(かかりつけ医・認知症サポート医・認知症疾患医療センター等)の機能強化8 本人ミーティングなどの本人主体の地域づくり9 家族の交流会や相談会の充実(認知症カフェ等)10 行方不明にならないための見守りや早期発見の仕組みの充実(認知症等行方不明SOS ネットワーク等)11 若年性認知症の人や家族への支援12 認知症介護・医療従事者の研修等人材育成13 認知症の人の財産や権利が守られる仕組みの充実14 認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)等の介護施設整備15 その他[ FA ]1問 任意問44 FA[ FA ]認知症施策を進めるうえで、今後充実してほしいことは何ですか。(いくつでも)今後、認知症の方が増えていく中で、どのような社会のあり方が望ましいと思いますか。ご自由に記載ください。(自由記述)
1 県民の安心感に関するアンケート調査業務2 3 からまで4)5 6令和7年 月 日発注者 住所氏名 広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦受注者 住所氏名(2) 約款第30条第1項に定める受注者が発注者に行う業務完了通知については、完了の日から起算して20日以内に、県民の安心感に関するアンケート及びインタビュー調査業務実績報告書(別記様式第1号)を提出することによるものとする。
(3) 約款第31条第1項に定める委託料の請求は、委託料請求書(別記様式第2号)による。
広島県広島市中区基町10番52号 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
(4) 情報セキュリティに関する特記事項第12に係る委託契約業務により取得した個人情報の廃棄については、別記様式第3号により報告すること。
業 務 委 託 契 約 書履 行 場 所 広島県内(1) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙 業務委託契約約款(以下「約款」という。)の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
業 務 名特 約 事 項契約締結日令和8年3月31日委 託 料履 行 期 間金免除する。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「県民の安心感に関するアンケート調査業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。