松契一般第317号 令和7年度 航空写真撮影業務委託
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年10月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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松契一般第317号 令和7年度 航空写真撮影業務委託(PDF:354KB)
1541 2 3 4 5 6 7 財務部8(1)(2)(3)(4)ア イ9記事業名称 令和7年度 航空写真撮影業務委託事業場所 松戸市全域履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで松契一般第 317 号令和 7 年 10 月 17 日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 固定資産税課連絡先 047-366-7323事業概要 固定資産税課税資料用航空写真撮影(デジタル)、航空写真データ作成及び家屋経年異動判読予定価格 金 19,400,000円(税抜き)最低制限価格 設定あり(税抜き)動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活(1)(2)(3)(4)ア イ(5)ア イ(6)(7)(8)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)測量法(昭和24年法律第188号)第48条の規定により登録された測量士の資格を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者空間情報総括監理技術者の資格を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「測量・コンサルタント」部門の「測量:測量一般」及び「測量:航空測量」に登録があること。
本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
千葉県内もしくは東京都内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。
管理技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項過去10年以内に完了した国又は地方公共団体(公社を含む)が発注の以下の全ての業務を1つの契約として履行した実績を有すること。
①固定資産税課税資料用航空写真撮影(デジタル)②航空写真データ作成③家屋経年異動判読地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者品質マネジメントシステム(ISO9001)及び情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)を取得していること。
入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和7年10月17日 午前8時30分から 照査技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
(2)(3)ア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知令和7年10月23日 午前11時まで 申請方法 電子入札システムにより申請すること。
※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
ること。
なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードす 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分 ・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。
出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ13(1)(2)(3)直接測量費諸経費14 14時20分 松戸市役所 新館9階 入札室1516 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年10月17日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
松戸市事後審査型一般競争入札等要領第5条の規定による審査の結果について、電子入札システムにより令和7年10月28日に通知する。ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加資格の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。
契約条項等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで令和7年10月23日 午前11時まで質疑提出先メールアドレス松戸市 財務部 契約課設計図書等に関する質疑方法 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。
質疑提出期間令和7年10月17日 午前8時30分から期間 令和7年11月5日 午前8時30分から令和7年11月10日 午後3時まで方法 電子入札システムによるmcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日(質疑がない場合は掲載しない。)入札方法入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
令和7年10月29日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。
全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの開札日時場所 令和7年11月11日開札立会人(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)20電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 無 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から 過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当す るときは、入札保証金を免除する。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。
21(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札(1) 直接測量費の額(2) 諸経費の50%の額 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。
落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。
落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。
電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札25 入札に係る問い合わせ先電話番号 047-366-1151 入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
松戸市 財務部 契約課
松戸市班長 班委託価格 一金、 円委託費計 一金、 円審査委託名 令和7年度 航空写真撮影業務委託委託場所 松戸市全域事業年度 令和7年度委 託 設 計 書所属部課名 財務部 固定資産税課部長 審議監 課長 専門監 補佐 設計者第4号内訳書参照 本委託費計間接測量費計 委託費計消費税及び地方消費税相当額 委託価格諸経費間接測量費直接測量費計第3号内訳書参照打合せ協議 式 1.00航空写真データ作成 式 1.00第5号内訳書参照家屋異動判読 式 1.00航空レーザ測量地図情報レベル1000式 1.00 第2号内訳書参照航空写真撮影(デジタル、航空レーザ計測)式 1.00 第1号内訳書参照本 委 託 内 訳 書費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要直接測量費本委託費計第5号単価表参照数値写真作成 枚 第6号単価表参照GNSS/IMU計算 枚第1号単価表参照総運航 h 第2号単価表参照撮影計画第1号内訳書 航空写真撮影(デジタル、
航空レーザ計測) 一式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要地上検証点測量 点 第7号単価表参照k㎡ 61.38第3号単価表参照滞留 日 第4号単価表参照撮影 h計第10号単価表参照建物高さデータ作成 k㎡ 61.38 第11号単価表参照グリッド(標高)データ作成 k㎡ 61.38第8号単価表参照グラウンドデータ作成 k㎡ 61.38 第9号単価表参照三次元計測データ及びオリジナルデータ作成k㎡ 61.38第2号内訳書 航空レーザ測量 地図情報レベル1000 一式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要計第17号単価表参照成果品等整理 k㎡ 61.38 第18号単価表参照閲覧用航空写真画像データ作成 k㎡ 61.38第15号単価表参照オルソ画像作成 k㎡ 61.38 第16号単価表参照数値図形モデル作成 既存DEM使用 k㎡ 61.38第14号単価表参照 同時調整 k㎡ 61.38第12号単価表参照画像基準点測量 k㎡ 61.38 第13号単価表参照作業計画 k㎡ 61.38第3号内訳書 航空写真データ作成 一式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第4号内訳書 家屋異動判読 一式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第19表単価表参照家屋異動表示図用データ作成 式 1.00 第20表単価表参照家屋経年異動判読 棟 132,000.00第21表単価表参照異動家屋座標リスト作成 式 1.00 第22表単価表参照異動調書等作成 式 1.00第5号内訳書 打合せ協議 一式名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第23号単価表参照中間打合せ 業務 1.00 第24号単価表参照業務着手時 業務 1.00第25号単価表参照 成果品納入時 業務 1.00計第1号単価表 撮影計画 100k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量主任技師 人 人精度管理費 式 1.00整備士 人測量技師補 人測量助手1k㎡当り計 100k㎡当り撮影士 人材料費 式 1.00操縦士 人第2号単価表 総運航 1時間当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要航空ガソリン ㍑航空機 単発 h航空オイル ㍑精度管理費 式 1.00計 1時間当り計 1時間当り精度管理費 式 1.00電子基準点RINEXデータネットワーク型RTK-GPSデータ後処理VRSサービス(実電子基準点方式)h航空レーザ測量システム hデジタル航空カメラ 複合エリアセンサー h第3号単価表 撮影 1時間当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要撮影士 人整備士 人操縦士 人精度管理費 式 1.00計 1日当り第4号単価表 滞留 1日当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要通信運搬費 式 1.00測量主任技師 人測量技師1枚当り計 100枚当り機械経費 式 1.00精度管理費 式 1.00測量技師補 人 人第5号単価表 GNSS/IMU計算 100枚当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要1.00測量助手 人材料費1枚当り計 100枚当り精度管理費 式 1.00式機械経費 式 1.00測量技師補 人第6号単価表 数値写真作成 100枚当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人1点当り計 5点当り精度管理費 式 1.00材料費 式 1.00機械経費 式 1.00測量助手 人測量技師 人測量技師補 人第7号単価表 地上検証点測量 5点当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要1k㎡当り計 100k㎡当り精度管理費 式 1.00機械経費 式 1.00測量技師補 人測量技師 人第8号単価表 三次元計測データ及びオリジナルデータ作成 100k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要材料費 式 1.00測量助手 人1k㎡当り計 100k㎡当り精度管理費 式 1.00機械経費 式 1.00測量技師 人 人第9号単価表 グラウンドデータ作成 100k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師補1k㎡当り計 100k㎡当り精度管理費 式 1.00機械経費 式 1.00測量技師補 人測量技師 人第10号単価表 グリッド(標高)データ作成 100k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量主任技師第11号単価表 建物高さデータ作成 100k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要人測量技師 人測量技師補 人機械経費 式 1.00材料費 式 1.00精度管理費 式 1.00計 100k㎡当り1k㎡当り第12号単価表 作業計画 1000k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量主任技師 人測量助手 人測量技師補 人計 1000k㎡当り精度管理費 式 1.001k㎡当り第13号単価表 画像基準点測量 1000k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量助手 人測量技師補 人精度管理費 式 1.00計 1000k㎡当り1k㎡当り材料費 式 1.00機械経費 式 1.00通信運搬費 式 1.00第14号単価表 同時調整 1000k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師補 人測量技師 人機械経費 式 1.00測量助手 人計 1000k㎡当り精度管理費 式 1.001k㎡当り第15号単価表 数値図形モデル作成 既存DEM使用 1000k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師補 人測量技師 人精度管理費 式 1.00機械経費 式 1.001k㎡当り計 1000k㎡当り第16号単価表 オルソ画像作成 1000k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師補 人測量技師 人精度管理費 式 1.00機械経費 式 1.00計 1000k㎡当り1k㎡当り第17号単価表 閲覧用航空写真画像データ作成 1000k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師補 人測量技師 人精度管理費 式 1.00機械経費 式 1.00計 1000k㎡当り1k㎡当り測量技師補測量技師 人第18号単価表 成果品等整理 1000k㎡当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要機械経費 式 1.00測量助手 人 人精度管理費 式 1.00材料費 式 1.001k㎡当り計 1000k㎡当り測量主任技師 人計 10000棟当り精度管理費 式 1.00材料費1棟当り式 1.00機械経費 式 1.00測量助手 人測量技師補 人測量技師 人第19号単価表 家屋経年異動判読 10000棟当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要計 1式当り精度管理費 式 1.00材料費 式 1.00機械経費 式 1.00測量助手 人測量技師補 人第20号単価表 家屋異動表示図用データ作成 1式当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人計 1式当り精度管理費 式 1.00材料費 式 1.00機械経費 式 1.00第21号単価表 異動調書等作成 1式当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量助手 人測量技師補 人計 1式当り精度管理費 式 1.00材料費 式 1.00機械経費 式 1.00第22号単価表 異動家屋座標リスト作成 1式当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量助手 人測量技師補 人第23号単価表 業務着手時 1業務当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量主任技師 人計 1業務当り第24号単価表 中間打合せ 1業務当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師補 人測量主任技師 人計 1業務当り第25号単価表 成果品納入時 1業務当り名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量主任技師 人計 1業務当り1航空写真撮影業務委託 仕様書第1章 総 則(業務目的)第1条 航空写真撮影業務委託(以下「本業務」という)は、賦課期日現在における固定資産税課税のための土地及び家屋評価の適切な資料として活用するため、松戸市全域の土地利用状況及び家屋建築状況を把握することを目的とする。
そのために、航空写真の撮影及び建物高さデータの取得を行い、航空写真デジタルデータを作成し、併せて家屋経年異動判読業務を実施するものである。(適用範囲)第2条 本仕様書は、松戸市が本業務を実施するにあたり適用される主要事項を定めるものである。(実施体制)第3条 本業務を実施するにあたっては、松戸市の意図及び目的を十分理解した上で、作業内容に精通し、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するものであり、管理技術者は、測量法第48条に基づき登録された測量士の資格、照査技術者は、空間情報総括監理技術者の資格を保有した社員を配置しなければならない。(関係法令)第4条 本業務実施にあたっては、委託契約書及び本仕様書のほか、次の関係法令、規程等に基づいて行うものとする。⑴ 地方税法⑵ 測量法⑶ 作業規程の準則⑷ 千葉県公共測量作業規程⑸ 松戸市公共測量作業規程⑹ 地理情報標準プロファイル(JPGIS)⑺ 航空法⑻ その他関係法令、規程、規則及び通達等(業務指示及び監督)第5条 本業務の受託者(以下「受注者」という)は、業務を実施するにあたり、当該契約に基づき、松戸市(以下「発注者」という)が別に定める監督職員と常に密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。また、受注者は、業務上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び仕様書に明記していない事項については、発注者と事前に協議し、その指示に従わなければならない。(作業計画書の提出)第6条 受注者は、本業務着手前に作業計画書を立案し、契約締結後7日以内にこれを発注者に提出し承認を受けなければならない。併せて、飛行計画の承認を関係機関より受けたことについて、発注者に報告を行うこととする。2(工程管理)第7条 受注者は、前条の作業計画に基づき適切な工程管理を行い、作業の進捗状況を随時発注者に報告しなければならない。(関係官公署への諸手続き)第8条 受注者は、本業務の実施にあたり、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続き等、関係官公庁への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は測量業務を実施するため、関係官公庁に対する諸手続きを速やかに行うものとする。受注者は、下記の公共測量及び関係官公庁への手続き資料について、国土地理院や千葉県への提出書類(正本)と発注者保管用書類(副本)の2部を作成するものとする。発注者が関係官公庁から助言等を受けた時は、受注者は助言内容に従い作業を実施するものとする。⑴ 公共測量実施計画書(測量法第36条) (国土地理院長)⑵ 公共測量実施・終了の通知(測量法第39条) (千葉県知事)⑶ 測量成果の使用承認(測量法第30条) (国土地理院長)⑷ 公共測量成果等の提出(測量法第40条1項) (国土地理院長)⑸ その他必要な手続き(再委託)第9条 再委託は、原則禁止とする。(事故の防止)第10条 本業務は、傷害その他事故発生を未然に防止するよう努力すると共に、労働基準法その他関係法令を守り、円滑にこれを行わなければならない。(損害賠償)第11条 受注者は、本業務中に生じた事故等により、発注者及び第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負い、その発生原因、経過、被害内容等の報告を速やかに行い、発注者の指示に従わなければならない。(契約不適合責任)第12条 受注者は、本業務完了後といえども、発注者受託者間で合意した所定の仕様に適合しない契約不適合があった場合、受注者はその責を負うものとする。(成果品の管理及び帰属)第13条 成果品の管理及び帰属は全て発注者側とする。受注者が成果品を公表、貸与、使用することについては、一切これを認めない。なお、成果品の2次的な利用については、すべて発注者の判断によるものとする。(貸与資料)3第14条 発注者は、受注者に本業務に必要な資料として下記のものを貸与するものとし、業務完了後は直ちに発注者に返還するものとする。⑴ 松戸市大字全図 1式⑵ 松戸市地番現況図及び家屋現況図データ(Shape形式) 1式⑶ 航空写真データ(前年度撮影分) 1式⑷ グリッドデータまたはDSMデータ(前年度分) 1式⑸ 家屋課税マスタ(次年度向け評価済みの新築家屋及び台帳閉鎖済みの滅失家屋) 1式⑹ 異動判読調書(前年度分) 1式⑺ その他、受注者の請求により発注者が必要と認めたもの 1式(貸与資料の授受、保管及び使用)第15条 貸与資料の授受は、発注者受注者それぞれ指名した者が内容、数量等を確認の上行うものとし、受注者は、貸与資料の輸送について、その経路を明確にし、事故防止体制を確立する。発注者から貸与された資料を、受注者は、紛失、損失等の事故がないように厳重に保管するとともに、貸与資料を本来の目的以外に使用してはならない。また、発注者の承認を得ずに複写やスキャニング、もしくは第三者へ提供してはならない。(機密保持)第16条 受注者は、本業務において知り得た事項を、業務終了後ともいえども第三者に漏洩してはならない。また、情報セキュリティの観点から公的資格である情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)の保有資格登録証を発注者に提出しなければならない。(品質管理)第17条 受注者は、適切かつ厳格な品質管理を行うため、関係法令、規則等を正しく遵守するほか、公的資格である品質マネジメントシステム(ISO9001)の保有資格登録証を発注者に提出しなければならない。(納期及び納入場所)第18条 本業務の納期は概ね以下のとおりとし、納入場所は松戸市財務部固定資産税課とする。⑴ 閲覧用航空写真画像データ(JPEG形式) 令和8年1月13日⑵ 暫定版デジタルオルソフォトデータ(JPEG形式) 令和8年1月20日⑶ 建物高さ判読図及び調書 令和8年1月20日⑷ 航空写真画像データ(TIFF形式) 令和8年3月17日⑸ 航空レーザ計測または航空写真測量データ 令和8年3月17日⑹ デジタルオルソフォトデータ 令和8年3月17日⑺ 位置情報ファイル 令和8年3月17日⑻ 家屋経年異動判読表示図及び調書 令和8年3月17日⑼ その他の成果品 令和8年3月17日4第2章 業 務(業務範囲)第19条 本業務の範囲は、松戸市全域を十分判読できる範囲とし、仕様は以下のとおりとする。
⑴ 航空写真撮影① 撮影範囲 松戸市全域② 撮影縮尺 1/10,000を標準とする③ 地上解像度 12.0cmを標準とする④ 撮影高度 1,200mを標準とする⑤ 撮影コース 15コース(南北方向)⑥ 標定図作成 1部⑦ デジタルオルソフォトデータ(1/1,000) 175面⑧ デジタルオルソフォトデータ(1/500) 700面⑵ 建物高さデータ計測(以下のア・イのいずれかを選択)ア 航空レーザ計測① 計測方法 近赤外線レーザ② 計測高度 1,200mを標準とする③ スキャニング角度 23度以上④ 点密度 2m⑤ 水平精度 ±30cm⑥ 高さ精度 ±15cmイ 航空写真測量① 水平解像度 0.2m以内② 標高情報取得 0.5m毎以内③ 水平位置精度(a) 地表面 0.5m以内(b) 地表高10mの建物 1.0m以内(c) 地表面100mの建物 2.5m以内⑶ 航空写真デジタルデータ作成① 画像基準点測量 61.38k㎡② 同時調整 61.38k㎡③ 数値地形モデル作成 61.38k㎡④ オルソ画像作成 61.38k㎡⑤ 閲覧用航空写真画像データ作成 1式⑶ 家屋経年異動判読① 家屋経年異動判読 約132,000棟② 異動判読表示図及び家屋異動調書の作成 1式③ 未調査家屋リスト作成 1式④ 異動家屋座標リスト作成 1式(業務内容)第20条 本業務は、以下に掲げる内容について従って行う事とするが、関係機関と十分協議しなければならない事項については、特に留意し必要な措置を行うものとする。5(使用機器の検定及び点検)第21条 本業務に使用する航空機及び機器は、国土交通省、日本測量技術センター及び建設研修センター等で検定を受けたものを使用しなければならない。また、業務中適宜点検を行い必要な調整をしなければならない。使用するデジタル航空カメラ及びレーザ計測機器は、自社にて保有もしくは自社が出資する会社が保有するものとする。第3章 航空写 真 撮 影(趣旨)第22条 航空写真撮影とは、土地・家屋評価用空中写真及び、レベル1,000での家屋図修正が可能な画像を取得する作業をいい、後続作業に必要な画像処理及び加工の工程までを含むものとする。また、併せて次年度以降に家屋経年異動判読に活用可能な航空レーザ計測または航空写真測量も行うものとする。(航空写真撮影)第23条 航空写真撮影は、次の点に留意して行うものとする。⑴ 撮影カメラは、エリアセンサー型デジタルカメラを使用し、地上解像度は概ね 12cm を標準とする。⑵ 撮影コースは南北方向に15コースとし、直線かつ等高度とし、オーバーラップ60%以上、サイドラップ50%以上を標準として、地形等を考慮して実体空白部を生じないものとする。⑶ 撮影の主点位置は、地番現況図(縮尺1/1,000)の図郭中心及び図郭線上を指定とする。⑷ 撮影時期は、令和8年1月1日を原則として、気象状況が良好でかつ撮影に適した日に実施するものとする。また、撮影時間は日陰等の影響を最小限とするため午前9時30分から午後2時までの間に行うものとする。⑸ 撮影に使用する航空機は、必要な撮影装備をした状態で所定の高度において撮影に適した安定飛行を行い得るものとする。⑹ 撮影された画像は家屋経年異動判読調査の他、図化業務にも利用可能な精度を保持するよう充分注意し、また、他課での有効利用を目的とすることから、前年の撮影結果と同様の撮影主点になるように十分留意するものとする。⑺ 撮影に際しては、本撮影仕様を得るために調布飛行場の滑走路使用状況等を考慮した最適な高度で撮影するものとする。(標定図作成)第24条 撮影された写真より、地形図 1/50,000(国土地理院発行)及び字図 1/15,000(発注者より貸与)に写真主点及びコース両端の写真範囲を記入して、コース、写真番号を付し、標定図を作成する。更に発注者の指定する1/1,000図郭等を記入する。(点検)第25条 撮影及び画像処理が終了したときは、速やかに点検を行い再撮影が必要か否かを判定する6ものとする。(地上検証点測量)第26条 地上検証点測量は、GNSS/IMU解析処理によって得られる外部標定要素の精度を検証するために、写真上に明瞭に確認できる構造物等に位置座標の計測を行うものとする。地上検証点の配置は、原則として撮影範囲の四隅に各1点配点するほか、撮影範囲内に精度を考慮して適宜配置するものとする。(GNSS/IMU計算)第27条 GNSS/IMU計算は、GNSS/IMU観測データとGNSS基準局観測データから、航空機の位置を解析するとともに、IMUデータにより調整計算を行い、撮影時の位置及び3軸の傾きを求めたのち、所定のファイル形式(eo形式及びori形式)にて作成するものとする。(地上基準局の設定)第28条 GNSS 基準局観測データは、当該撮影範囲から 30km以内にある国土地理院設置の電子基準点を地上基準局とする。なお、観測のデータ取得間隔は1秒以下のものとする。(精度検証)第29条 作成した eo 形式ファイルをもとに、地上検証点の座標値を計測し、現地で計測した座標値と比較して精度検証を行うものとする。精度検証の結果、座標値の相違があった場合は、各データを再確認し、再度解析計算を行うものとする。解析計算の結果、再撮影が必要と判断された場合は、速やかに受注者の負担で再撮影を行うものとする。(数値写真作成)第30条 航空写真撮影により取得された数値写真は、画像全体の色調が均一であり明瞭に得られるよう作成するものとする。第4章 建 物 高 さ デ ー タ 作 成(趣旨)第31条 建物高さデータ作成は、以下に記載する第32条航空レーザ計測または、第35条航空写真測量によるいずれかの方法を選択して行うものとし、建物の位置・高さを計測してデータファイルを作成する作業をいう。(航空レーザ計測)第32条 航空レーザ計測は、航空機搭載の GNSS 受信アンテナと受信機、基準局の GNSSアンテナと受信機、GNSS解析ソフトウエア、IMU(3軸ジャイロ)及びレーザの発射装置及び受信装置にて構成した計測システムにて実施するものとする。なお、レーザ計測における諸元は、第19条のとおりとする。⑴ 航空レーザ計測の点検は、航空レーザ計測の開始前及び終了後に、以下の項目について行うものとする。なお、点検する資料は計測後に作成した計測結果の資料とする。7① GNSS基準局、航空機搭載のGNSSの作動及びデータ収録状況の良否② サイクルスリップ状況の有無③ 航空レーザ計測範囲の確保④ 対地高度及び飛行コースの良否⑵ 三次元計測データの作成は、レーザ測距儀による地上までのレーザ光の照射方向と地上までの距離を計測、解析して作成するものとし、断面表示、鳥瞰表示等により隣接する建物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー計測部分を削除するものとする。
⑶ オリジナルデータの作成は、前条で作成した三次元計測データをもとに、第26条で実施した地上検証点測量成果等との較差について検証し、市域全体について補正を行い作成するものとする。なお、三次元計測における地上座標値は1cm単位とする。⑷ コース間の重複部分点検箇所を選定し、コースごとの標高値の比較点検も行うものとする。(グラウンドデータ作成)第33条 グラウンドデータ作成とは、作成したオリジナルデータをもとに、地表面以外のデータをフィルタリング処理により除去して作成するものとする。なお、フィルタリングの対象項目については国土交通省公共測量作業規程の準則を基準とするが、詳細は発注者、受注者協議の上決定するものとする。(グリッドデータ作成)第34条 グリッドデータ作成とは、第32条で作成したオリジナルデータをもとに、内挿処理にて2m×2mのメッシュデータを形成して作成するものとする。(航空写真測量)第35条 航空写真測量は、第3章の航空写真撮影で取得した航空写真データをもとに、建物、道路、人工構造物などを含めた地上表層面の標高を取得して、建物の高さデータについてとりまとめるものとする。なお、航空写真測量における諸元は、第19条のとおりとする。⑴ デジタルステレオ図化機等を用いて、各写真画像データについて、第27条で得られたデータをもとに調整計算を行ったのち、ステレオマッチングにより航空写真画像のパスポイント・タイポイント及び調整の写真座標を自動又は手動測定し、パスポイント・タイポイントについての水平位置及び標高を求めるものとする。⑵ 自動標高抽出技術、等高線法、ブレークライン法及び標高点計算法又はこれらの併用法を用いて、数値表層モデル(DSM)を作成するものとする。なお、標高データは建物の最上部(看板などは極力除く)の標高を算出するものとし、メッシュ間隔2m以内で取得するものとする。⑶ ステレオマッチングによる画素ごとの誤差は第19条の範囲内とする。第5章 航空写真デジタルデータ作成(趣旨)第36条 航空写真デジタルデータ作成とは、第3章の航空写真撮影で撮影した航空写真画像を発注者が導入している固定資産評価支援システム(国際航業㈱製 SonicWeb-FP)の環境上で運用できるように、デジタルデータとして取得する作業とする。8(画像基準点測量)第37条 画像基準点測量とは、第3章の航空写真撮影で作成した数値写真について、デジタル図化機を用いて各写真に含まれる指標、基準点等のパスポイント及びタイポイントの座標値を測定するものとする。(同時調整)第38条 同時調整とは、前条で測定した座標値と、第3章の航空写真撮影で作成した GNSS/IMU 計算結果を統合して調整計算を行い、各写真の外部標定要素の成果値、パスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を求めるものとする。(数値地形モデル作成)第39条 数値地形モデル作成は、前条までに作業した数値写真をもとに、第33条で作成したグラウンドデータを用いて、グリッド間隔にて作成するものとする。(オルソ画像作成)第40条 オルソ画像作成は、前条で作成した数値地形モデルをもとに、前条までに作業した数値写真を正射投影画像に変換しモザイク処理にて結合させ、図郭単位1/1,000、1/500(松戸市基本図)に準拠した図郭を1ファイルとして作成するものとする。⑴ 作成されたデータは圧縮なしのTIFF形式で保存するものとする。⑵ 作成したオルソ画像について、位置情報ファイルを作成して、画像ファイルと併せて保存するものとする。⑶ オルソ画像作成後は、位置精度及び鮮明度について検査を行うものとする。⑷ 作成されるオルソ画像は他業務に使用することを考慮し、図郭中心で撮影された画像のみで作成し、市全域を解像度別に 4 階層分(10cm、20cm、100cm、400cm)のデータを作成するものとする。ただし、単写真により地番図図郭範囲をカバーできない場合は、必要に応じて隣接写真によりモザイク処理を施し継ぎ目のないデータとする。⑸ 後続の家屋経年異動判読を考慮し、高さが著しく変化する道路高架部、崖地等については航空レーザデータ及び航空写真測量をもとにブレークラインを取得し、高さ補正を行なった後に、モザイク処理を行なうものとする。⑹ 前条までに作成されたオルソ画像をJPEG形式フォーマットにも変換しバックアップ用として納品する。なお、デジタルオルソ画像には、メタデータ(使用した地形モデル、ブレークライン、モザイクの有無等が表記された資料)を添付するものとする。⑺ 令和8年1月時点の松戸市全域の現況を閲覧することを目的に、暫定版のオルソ画像(JPEG形式)を作成し、DVD-Rに記録して納品するものとする。(閲覧用航空写真画像データ作成)第41条 令和8年1月時点の松戸市全域の現況を閲覧することを目的に、オルソ処理前の画像データについて閲覧用航空写真画像データ(JPEG形式)として納品する。図郭単位1/1,000を1ファイルとして作成し、DVD-Rに記録して納品するものとする。9第6章 家屋経年異動判読業務(趣旨)第42条 家屋経年異動判読業務とは、令和7年1月現在と令和8年1月現在の2時期のカラー航空写真図により判読調査を行い、1年間の家屋の経年異動状況を把握する作業をいう。(建物高さ判読図作成)第43条⑴ 第34条で作成したグリッドデータまたは第35条で作成した DSM データをもとに、メッシュごとに令和6年度に作成したデータと建物高さを比較し、家屋の異動(滅失家屋)を把握するものとする。判読は、異動したメッシュデータが連続して 20 ㎡以上の箇所を対象とし、対象となった箇所はポリゴンデータを作成する。なお、建物の1階部分の高さを3mとし、差分が-3mを越えるメッシュについて判読するものとする。⑵ 作成したポリゴンデータと地番現況図データとを重ね、ポリゴンごとに地番を抽出するものとする。なお、ポリゴンデータと地番現況図データの重なりが10㎡以下の箇所については、地番を抽出しないこととするが、詳細は箇所ごとに発注者、受注者協議の上決定するものとする。また、抽出についてはポリゴンの重心に位置する地番のみの抽出も行うものとする。⑶ 抽出したポリゴンデータについては、家屋図形データと確認を行い、データ同士の占有率(占有率(%):ポリゴンデータ/家屋図形データ面積)を算出するものとする。⑷ 判読した滅失家屋については、1箇所ごとに確認を行い、建物の滅失として最終決定を行うものとする。⑸ 判読結果については、航空写真データ上に滅失家屋を着色表示した判読図データを作成するものとする。
なお、判読図データは、発注者が運用している固定資産評価支援システムに設定し、確認等が可能なデータとして作成するものとする。設定後、閲覧等ができない場合は再度作成するものとする。(建物高さ判読調書)第44条⑴ 建物高さ判読調書作成とは、前条で抽出した判読箇所データ(ポリゴンデータ)をもとに、地番及び棟番号の抽出を行った後、大字、地番順に調書にとりまとめるものとする。調書は別添の様式1に従うものとする。⑵ 作成した調書をもとに、発注者が貸与した家屋課税マスタとID番号をキーに照合し、原則1筆1棟ですでに評価済みの家屋については、調書の市処理欄に済と記載するものとする。(家屋異動表示図用データ作成)第45条 家屋異動表示図用データ作成は、発注者が貸与する家屋現況図データをもとに、既存情報が欠落しないよう作業用データに変換を行い作成するものとする。なお、表示図及び調書を作成する際に必要な地番現況図データについても同様の形式で貸与する。貸与する家屋現況図データ、地番現況図データは以下のとおりとし、本作業の成果品である家屋異動表示図データについても以下の形式とする。10(図形)図形名 図形要素 図形タイプ データ形式家屋 家屋外形 ポリゴンデータ Shape形式調査番号 ポイントデータ Shape形式地番 筆界 ポリゴンデータ Shape形式引き出し線 ラインデータ Shape形式地番注記 ポイントデータ Shape形式(属性)図形名 項目説明家屋 図形ID調査番号の注記文字列家屋番号の注記文字列の角度(水平が0度)地番 図形ID(筆界)図形ID(引出し線 筆界のDIDと同一の値が設定)図形ID(注記 筆界のDIDと同一の値が設定)地番注記の文字列地番注記の注記文字列の角度(水平が0度)(経年異動判読調査)第46条 令和7年1月現在のカラー写真データと令和8年1月現在のカラー写真データとを対比照合するとともに、対話型編集装置を用いて、2 時期の航空写真データを並べて表示させる目視判読手法により、松戸市全域の新築、一部減・増築等、家屋の経年異動状況を把握するものとする。なお、本作業は家屋の経年異動判読箇所を自動抽出することが可能な機械判読の手法を用いて作業することも可能である。⑴ 異動が認められる家屋については、原則として以下の区分により抽出するものとする。① 新築家屋② 滅失後新築③ 一部減・増築④ 工事中⑤ 屋根色の変化⑵ 目視判読は、技術者を替えて 2 回以上行うものとし、管理技術者による最終的な決定判読を1回行うものとする。判読は漏れのないよう精度の向上に努めるものとする。⑶ 機械判読を行った場合は、技術者による 1 回の判読作業と、管理技術者による最終的な決定判読を1回行うものとする。判読は漏れのないよう精度の向上に努めるものとする。⑷ 判読対象は建物の大小に制限を設けず、すべての建物を対象とする。なお、微細な屋根色の変化についても作業対象とする。⑸ 判読基準についての詳細は、昨年度までの判読作業との統一性を確保するために、前回の判読基準を参考に判読のサンプル集を作成して、発注者、受注者協議を行った後に決定する。(異動判読表示図及び異動判読調書の作成)第47条 異動のあった家屋については、地番・家屋現況図データ上に異動記号と異動番号を表示した異動判読表示図を作成するものとする。異動番号の付番方法は発注者、受注者協議のうえ、発注11者の指示に従うものとする。⑴ 異動した家屋に付する異動記号は以下のとおりとする。① 新築家屋・・・・・○(赤)② 滅失・・・・・・・×(赤)③ 一部減・増築・・・△(赤)④ 工事中・・・・・・コ(赤)⑤ 屋根色の変化・・・ヤ(赤)⑵ 異動判読調書は、異動表示図で表示した異動番号、異動家屋が存在する図面番号、所在地及び異動種別、調査番号を記載した調書も作成するものとする。なお、調書は別添の様式2に従うものとする。⑶ 異動判読調書は、大字ごとに取りまとめた集計結果を作成するものとする。なお、調書は別添の様式3に従うものとする。⑷ 第44条にて作成した建物高さ判読調書結果についても上記の調書に盛り込むものとする。⑸ 前条で作成した調書をもとに、発注者が貸与した家屋課税マスタと調査番号をキーに照合し、原則1筆1棟ですでに評価済みの家屋については、調書の市処理欄に済と記載するものとする。
なお、異動表示図は以下の表示とする。① 新築家屋・・・・・・○(緑)② 滅失家屋・・・・・・×(緑)(未調査家屋調書の作成)第48条 未調査家屋調書は、以下に該当する家屋について、一連番号、地区名、大字、地番などを取りまとめるものとする。結果は別添の様式2に記載するものとし、以下の要件を考慮するものとする。⑴ 昨年度に異動家屋として調書に記載したが、今年度になっても調査番号が入っていない家屋。⑵ 1筆に複数の家屋が存在し写真上だけでは調査番号が入力できない家屋。また、異動表示図には該当家屋に未として記載する。(異動家屋座標リストの作成)第49条 最終的に異動のあった家屋については、対象家屋の中心付近(滅失家屋は存在していたときの家屋中心付近)の座標値を取得し、異動番号とともに一覧表等のリストに取りまとめるものとする。なお、リストは、別添の様式4に従うものとする。リストには第44条にて作成した建物高さ判読調書結果についてもとりまとめるものとする。第7章 検 査(検査)第50条 作業の最終段階において、全般的な検査を行い、不良箇所のある場合、直ちに訂正等を行うものとする。また、必要に応じて使用器材及び工程等について、受注者立会いのもと発注者による検査を行う。12第8章 成果品(成果品)第51条 本業務における成果品は次のとおりとする。⑴ 航空写真撮影関連① 撮影画像データ(DVDまたは外付けHDD) 1式② 標定図 地形図1/50,000 1部字 図1/15,000 1部③ 撮影記録簿及び精度管理表 1式④ GNSS/IMU解析処理(eoファイル、oriファイル) 1式⑤ 地上検証点明細簿 1式⑵ 建物高さデータ作成関連① DSMデータ(DVD-R) 1式② グラウンドデータ(DVD-R) 1式③ グリッドデータ(DVD-R) 1式⑶ 航空写真デジタルデータ関連① 閲覧用航空写真画像データ(DVD-R JPEG形式) 1枚② デジタルオルソフォトデータ(DVD-R TIFF形式) 1式③ デジタルオルソフォトデータ(DVD-R JPEG形式) 1式④ デジタルオルソフォトデータ(WEB用) 1枚⑷ 家屋経年異動判読関連① 建物高さ判読図(滅失家屋) 1式② 建物高さ判読調書(滅失家屋) 1式③ 家屋異動判読表示図 1式④ 家屋異動判読調書 1式⑤ 未調査家屋調書 1式⑥ 異動家屋座標リスト 1式⑸ その他① メタデータ(航空レーザデータ、航空写真デジタルデータ) 1式② その他、協議の上、必要と認めたもの 1式HHHHH/, D@0 !1 2 3 >FAC : - 3 0 #B;@.+?*7 " 9 6 4 E % ($9 6 &)'G&)'= H<8 5 9 6 D@0 I H