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防災行政用無線石垣中継局自営受電線路改修設計業務に係る一般競争入札(公告)

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2025年10月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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防災行政用無線石垣中継局自営受電線路改修設計業務に係る一般競争入札(公告) 第2号様式(1)-③ (案)(単体発注・事前審査型) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで発 注 形 態準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 単体発注資 格 審 査 方 法 事前審査型令和7年10月20日業 務 名 防災行政用無線石垣中継局自営受電線路改修設計業務業 務 場 所 石垣市(3) 業 務 内 容自営受電設備から石垣中継局受電盤までの電線路に係る改修設計業務(別冊仕様書のとおり。)その他適用のある法 令 、 制 度 等最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において県内コンサルタント名簿に登載され、本社住所が(5)に示す地域に所在していること。 -地 域 要 件業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント (1)の業種において、(2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に登録があること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿令和7・8年度登 録 業 種 電気又は電気設備積算 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において(3)の業種が登録されていること。 有 資 格 者 -格 付 け沖縄県内(8) 適用する技術者単価令和7年度 設計業務委託等技術者単価債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。 ※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 - - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 入札参加資格申請書の提出期限から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の- 1 -(9)(10)自 至手持ち業務建築設備士、技術士(電気電子または総合技術監理部門(電気電子))、一級建築士、設備設計一級建築士、一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士又は実務経験を5年以上有すること担当技術者国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。)※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。 ※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をいう。 ※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 業務実績延 べ 面 積(11)資 格建築設備士、技術士(電気電子または総合技術監理部門(電気電子))、一級建築士、設備設計一級建築士、一級電気工事施工管理技士― ・管理技術者と担当技術者は兼任できない。 ― 下記の要件を満たす担当技術者を配置できること。 分担業務分野発 注 者―主 た る 構 造 ― 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。 対 象 期 間平成27年4月1日 左記の期間内に下記の全てを満たす1件以上の業務実績を有すること。 令和7年10月28日建 築 物 用 途―(12)配置予定技術者雇 用 関 係入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 機 械―雇 用 関 係業 務 実 績平成27年4月1日以降に完了した1件以上の、(11)に示す業務実績を1件以上有していること。 技術者の兼任電 気管理技術者下記の資格、業務実績及び雇用関係を満たす管理技術者を配置できること。 業 務 内 容 次のいずれかに該当する業務であること。 ア 電気設備の新築、改築又は改修に係る実施設計業務備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 入札に参加しようとする者との間で、入札日前に直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 手持ち業務―総 合- 2 -(13)(14)3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札参加資格審査申請書等の提出(火) まで電話:098-866-2036(4) 入札参加資格の確認(木)(5) 入札日時等(水) 場所:県庁14階 防災無線統制室郵送により入札をする場合は、令和7年11月4日(火)17時必着とする。 入札の方法(1) 入札書は持参又は郵送により提出することとし、一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しも併せて提出すること。 (2) 郵送による入札を行う際は、事前に6-(1)の問い合わせ先に連絡を行うこと。 二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒に業務名、入札日時を記載の上封書し、簡易書留郵便により契約担当者あて提出するものとする。 積算内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(様式事由)を提出すること。 (2) 積算内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、業務名、経費名称、数量、単位、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所を記載すると共に、代表者印を押印すること。 (3) 提出された積算内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が説明を求めることがある。 入札時の注意事項(1) 積算内訳書を入札時に情報基盤整備課へ提出すること。 提出がない場合、入札が無効になることがある。 (2) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (3) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。 (4) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 (5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(計画通知等申請手数料は非課税額として見積る契約金額に含まれます。)を入札書に記載すること。 入札日時令和7年11月5日 10:00【URL】 https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1025948/1029234.html電子入札 本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を電子入札システムで行う電子入札対象業務である。 ただし、代表者の変更等で電子入札によりがたい場合は、紙入札へ移行することができる。 ※電子入札に関する事項については、「8 電子入札に関する事項」を参照すること。 紙入札 本業務は、入札手続き(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う紙入札対象業務である。 ・電子入札システム利用者が紙入札へ移行する場合「紙入札方式移行申請書」(様式第4号)・紙入札により電子入札案件へ参加する場合「紙入札方式参加申請書」(様式第3号) 【沖縄県電子入札ポータルサイト>4.様式・マニュアル】 http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/ebidportal/download/index.html配 布 方 法沖縄県ホームページに掲載する。 ・本業務の主たる部分を再委託することはできない。 ・業務の一部を再委託する場合、再委託先である協力事務所は、当該協力事務所が本県の指名停止措置を受けていないこと。 -期 間問い合せ先 沖縄県企画部 情報基盤整備課 電話: 098-866-2036令和7年11月5日業 務 の 再 委 託そ の 他 の 条 件 本入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、提出期限までに申請書及び関係資料を提出しない者並び入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 提 出 期 限 令和7年10月28日 12:00提 出 先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号提出部数1部沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 方 法持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること)。 ※郵送の場合は、封筒に必要書類を一部同封し、封筒表に「入札参加資格審査申請書」及び「親展」と朱書きし、提出すること。 提 出 資 料・一般競争入札参加資格確認申請書・(様式1)業務の実績・(様式2)配置予定技術者の資格等・(様式3)企業概要表・各様式に係る証明資料 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。 令和7年10月30日 (予定)- 3 -(6) 入札の辞退等(7) 落札者の決定方法(8) 本入札に係る資料の取扱い(9) その他4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(火)電話:098-866-2036 FAX:098-867-2998E-Mail:xx013005@pref.okinawa.lg.jp(火) まで(火) 12:00 まで提 出 先ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 入札参加資格申請後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html入札保証金(現金の場合)提 出 期 限 令和7年11月4日②県が一般競争入札参加資格確認結果と併せて発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)をメール、FAX又は持参にて提出すること。 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html提 出 期 限 令和7年10月28日提 出 先受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 有価証券等沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階提 出 方 法持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること)。 持参する場合は、事前に連絡すること。 その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、証明できる書類(次の①、②)と併せて提出すること。 なお、実績として認められる業務は、2(11)の業務実績とする。 ①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)②業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 方 法持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること)。 持参する場合は、事前に連絡すること。 そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。 入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限 令和7年11月4日 17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 方 法①令和7年10月28日(火)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること。)。 持参する場合は、事前に連絡をすること。 沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班17:00 まで沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階 沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。 入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。 *)見積る契約金額とは、入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消 費税相当額を加えたものをいう。 (計画通知等申請手数料は非課税額として、見積る契約金額に含まれます) ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認められる資料の提出があった場合。 (3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。 (4) その他有価証券等の提出があった場合。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 ア 開札後、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 なお、最低価格で入札をした者が2者以上いる場合は、 電子入札システムの電子くじにより 1位の者を落札者とする。 イ 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。 この場合において、 再度の入札は直ちにその場で行うものとする。 再度の入札は2回までとする。 なお、この場合において、当該入札者のうち、開札に立ち会わない者(郵送による 入札の場合も含む)がいるときは、再度の入札はできないものとする。 ウ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項 第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 -- 4 -(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効(3) 支払条件(4) 契約締結の時期等(5) 業務委託料の変更等(6) 入札参加者等の遵守事項6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話:098-866-2036 FAX: 098-867-2998E-Mail:xx013005@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (木) 12時まで(水)7 苦情申立て(1)※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-33 】 https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班098-866-2036前 金 払 契約金額の30%以内 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建築設計業務委託契約約款A(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 提 出 期 間 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで提 出 方 法 メール又はFAX ※提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 令和7年10月23日問い合せ先※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 提 出 先 沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、沖縄県ホームページに掲載する。 URLは3(2)を確認すること。 期間回答日~ 令和7年11月5日入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班部 分 払 ―(1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納めなければならない。 ただし、沖縄県財務規則第101条第2項の各号のいずれかに該当する場合は、免除とする。 なお、実績として認められる業務は、2(11)の業務実績とする。 病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html- 5 - 建築設計業務委託共通仕様書沖縄県土木建築部令和6年4月- 1 -建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1 適用⑴ 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。 ⑵ 設計仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次のアからオの順序のとおりとする。 ア 質問回答書イ 特記仕様書ウ 共通仕様書⑶ 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 (1) 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 (2) 「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 (3) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 (4) 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 (5) 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 (6) 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。 (7) 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 (8) 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 (9) 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 (10)「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 - 2 -(11)「特記」とは、1の⑵のアからエに指定された事項をいう。 (12)「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 (13)「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 (14)「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 (15)「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 (16)「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。 (17)「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 (18)「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (19)「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (20)「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。 (21)「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 (22)「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 (23)「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 設計業務の内容及び範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。 (1) 一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。 (2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。 第3章 業務の実施1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施の- 3 -ため調査職員との打合せを開始することをいう。 2 設計方針の策定等(1) 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書又は調査職員の指示をもとに設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。 (2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 (3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。 3 適用基準等(1) 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。 (2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。 (3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 4 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 (2) 共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。 (4) 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。 5 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 (2) 業務計画書の内容は、特記による。 (3) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度- 4 -調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 (4) 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 7 再委託(1) 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。 (2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。 (3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 (4) 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 (5) 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 (6) 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。 9 調査職員(1) 発注者は、契約書の規定に基づき、設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 (2) 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 (3) 調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。 (4) 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 - 5 -(5) 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 10 管理技術者(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 (2) 管理技術者の資格要件は、特記による。 (3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 (4) 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 (5) 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 11 貸与品等(1) 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。 (2) 受注者は、貸与品等の必要が無くなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。 (3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 (4) 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 13 関係官公庁への手続等(1) 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続の際に協力しなければならない。 (2) 受注者は、設計業務を実施するために、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。 (3) 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 14 打合せ及び記録(1) 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 - 6 -(2) 設計業務着手時及び設計仕様書の定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 15 条件変更等(1) 受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合17 履行期間の変更(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 (2) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。 18 修補(1) 受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。 (2) 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。 なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。 19 設計業務の成果物(1) 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。 (2) 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。 (3) 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行わなくてはならない。 - 7 -20 検査(1) 受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。 (2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 (3) 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次のア及びイの要件を満たすものとする。 ア 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 イ 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 (4) 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会いのうえ、契約図書の規定に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。 ア 設計業務成果物の検査イ 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)21 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。 -1-建築設計業務委託特記仕様書標準書式(令和7年7月版)第1章 業務概要1 業務名称 :防災行政用無線石垣中継局自営受電線路改修設計業務2 計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。 (1) 施設名称 :防災行政用無線石垣中継局自営受電線路(2) 敷地の場所:石垣市(3) 施設用途 :無線中継局に係る受電設備(令和6年国土交通省告示第8号 別添二 第 号 第 類とする。)(4) 業務概要 : 本業務は、於茂登岳頂上付近にある自営受電設備から石垣中継局受電盤までの電線路を改修するための設計業務(※各受電設備への接続も含む)である。 3 履行期間 : 契約締結の日の翌日から令和8年3月31日まで4 特記仕様書の適用(1) 特記仕様書に記載された特記事項については「・」に「○」印の付いたものを適用する。 (2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。 (3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。 5 設計与条件(1) 敷地の条件ア 敷地の面積 : ㎡イ 用途地域及び地区の指定 : 地域、 地区(2) 施設の条件ア 施設の延べ面積 : ㎡イ 主要構造及び階数 : 造 地上 階、地下 階ウ 耐震安全性の分類「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による耐震安全性の分類は、次のとおりとする。 (ア) 構造体 : 類(イ) 建築非構造部材 : 類(ウ) 建築設備 : 類エ 標準と著しく相違する建具の有無:・有り ・無し(3) 建設の条件ア 予定工事費 : 千円(消費税抜)イ 建設工期 : 約 日間(4) その他○・作成する図面の図面目録は別紙のとおりとする。 ○・現地踏査の結果を取りまとめ、受電線路のケーブルの全てまたは一部を改修するか発注者と協議し、決定すること。 ○・別途発注している於茂登岳自営受電設備等敷設工事設計業務委託の受託者と自営受電設設備への接続に係る工程等の調整を行うこと。 -2-第2章 業務仕様本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、建築設計業務委託共通仕様書(令和6年4月沖縄県土木建築部)(以下「共通仕様書」という。)による。 1 管理技術者等の資格要件(共通仕様書第3章10(2))(1) 管理技術者の資格要件は次による。 なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ・建築士法(昭和25年法律第 202号)に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第 202号)に規定する建築設備士・社団法人日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士又は建築積算士○・入札公告による(2) 設備設計担当者の資格要件は次による。 ・建築士法(昭和25年法律第 202号)に規定する建築設備士若しくは建築設備士に準ずる資格を有する者○・入札公告による(3) 積算担当者の資格要件は次による。 ・社団法人日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士又は建築積算士2 業務計画書(共通仕様書第3章5)業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書(第5号様式)及び管理技術者等通知書(第6号様式)を作成し、調査職員に提出する。 なお、プロポーザル方式、総合評価落札方式等により本業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 (1) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去 10 年以内の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(第6号様式「別紙1」)【(2) 各主任担当技術者の担当分野(【総合、構造、電気、機械】)、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去 10 年以内の同種又は類似業務の実績及び手持ち業務の状況(第6号様式「別紙2」)】(3) 担当技術者の氏名、生年月日、所属・担当分野、保有資格、実務経験年数、過去 10 年以内の同種又は類似業務の実績及び手持ち業務の状況(第6号様式「別紙2」)(4) 業務の一部を再委託する場合は、協力事務所の商号(又は名称)、代表者名、住所、業務内容、契約金額、協力を受ける理由及び具体的内容及び担当技術者氏名(第9号様式)(5) 【総合、構造、電気、機械】以外の分担業務を追加する場合も(3)、(4)による(6) 設計方針の説明に関する資料(令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項第一号イ及び第二号イに掲げる基本設計及び実施設計の方針)(7) 業務工程表(第4号様式)3 設計業務の内容及び範囲(共通仕様書第2章)(1) 一般業務(共通仕様書第2章(1))ア 基本設計項 目 対 象 外 業 務・設計条件等の整理 ・条件の整理 ・・-3-・設計条件の変更等の場合の協議・・・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ・法令上の諸条件の調査・・・計画通知に係る関係機関との打合せ・・・上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ・・・基本設計方針の策定 ・総合検討 ・・基本設計方針の策定及び発注者への説明・・・基本設計図書の作成 ・・概算工事費の検討 ・・基本設計内容の発注者への説明等 ・イ 実施設計項 目 対 象 外 業 務○・要求等の確認 ○・発注者の要求等の確認・・○・設計条件等の変更等の場合の協議・・○・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ○・法令上の諸条件の調査・・○・申請物に係る関係機関との打合せ・・○・実施設計方針の策定 ○・総合検討 ・○・実施設計のための基本事項の確定・○・実施設計方針の策定及び発注者への説明・○・実施設計図書の作成 ○・実施設計図書の作成 ・○・申請物に係る図書の作成・・概算工事費の検討 ・○・実施設計内容の発注者への説明等 ・ウ その他○・委託業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易な透視図、日影図及び各種技術資料を含む。)○・委託業務の対象となる工事の実施に当たり法令上必要となる、各種の申請に用いる資料の作成-4-・工事費概算書の作成(2) 追加業務(共通仕様書第2章(2))・建築積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成○・電気設備積算業務○・積算数量算出書の作成○・単価作成資料の作成○・見積収集○・見積検討資料の作成・給排水衛生設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・空気調和・換気設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・昇降機設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・透視図作成等・模型製作等・建築基準法第 18 条第2項に基づく計画通知手続業務(必要な資料の作成を除く。 また、履行期間内に確認済証を受けること。 なお、申請手数料については、精算により業務委託料に追加計上する。 )・建築基準法第18条第4項に基づく構造計算適合性判定に係る手続業務・判定を依頼する構造計算適合性判定機関:・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務(標識看板の作成、設置報告書の届出)・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続業務・リサイクル計画書の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。 ○・概略工事工程表の作成・営繕事業広報ポスターの作成・災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する県公共施設(沖縄県土木建築部が行う建築物及びその他の付帯施設をいう。以下、同じ。)の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する-5-室の設計に係る特別な検討等)・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号)第 13 条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る業務、同法第 20 条第2項に規定する建築物の建築に関する通知及び同法第 34 条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務・建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務・県有建築物等の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務・都市の低炭素化の促進に関する法律第 53 条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定に係る業務・建築基準法に基づく許可申請手続業務(許可申請内容: )・都市計画法に基づく許可申請手続内容(許可申請内容: )・沖縄県福祉のまちづくり条例に基づく手続業務(手続内容: )・沖縄県景観評価システムに基づく検討業務・設計概要リーフレットの作成・コスト縮減検討中間報告書の作成基本設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。 ア コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項イ 今後の実施設計の中で具体的に検討のうえ採否を決めるべき事項(営繕事業における共通検討課題を含む。)・コスト縮減検討報告書の作成実施設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。 ア コスト縮減検討中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討結果(コスト縮減提案の最終採否)イ その他、実施設計時にコスト縮減対策として採択した事項・沖縄県赤土等流出防止条例に基づく手続業務(手続内容: )・特殊な屋外付帯施設に係る設計業務(3) 設計に必要な調査業務等・敷地測量(内容は別紙のとおり)・地盤調査(内容は別紙のとおり)・電波障害調査○・現地踏査(管理技術者、担当技術者、技術員、各2回(1泊2日))○・関係省庁協議(管理技術者、担当技術者、各2回(日帰り))4 業務の実施(1) 一般事項ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。 イ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。 ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。 エ 積算業務には、(一財)建築コスト管理研究所の積算システム(RIBC2)の内訳書作成システムを利用する。 ただし、調査職員と協議のうえ承諾を得た場合は、承諾した方法によることができるものとする。 (2) 提出書類本業務の実施に当たっては、別表の書類を各1部、遅滞なく提出すること。 (3) 電子納品対象業務本業務は電子納品対象外業務とする。 ただし、設計図面や工時積算資料等の電子データを記録媒体に保存し、1部提出すること。 -6-本業務は電子納品対象業務とする。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマット基づいて作成されたものを指す。 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途調査職員と協議するものとする。 (4) 打合せ及び記録(共通仕様書第3章14(2))打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出すること。 ア 業務着手時イ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時ウ その他( 納品時 )(5) 適用基準等(共通仕様書第3章3(1))適用基準等は関係法令のほか、次の基準等による。 基 準 等 制定又は監修 年版等ア 共通○・建築工事積算基準○・建築工事共通費積算基準○・建築工事標準単価積算基準○・建築工事積算基準等資料・電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)・沖縄県公共建築物景観形成マニュアル・地質・土質調査業務共通仕様書・沖縄県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル・建築物解体工事共通仕様書・公共住宅建設工事共通仕様書・官庁営繕事業におけるBIM活用ガイドライン・官庁営繕事業におけるBIM活用実施要領・BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県子ども生活福祉部国土交通省※1公共住宅事業者等連絡協議会国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1平成29年版令和7年7月令和7年7月令和7年7月令和7年5月平成11年令和6年7月平成28年5月令和4年版令和4年度版令和6年版令和6年版令和4年版イ 建築・建築工事特記仕様書(建築工事編)・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築木造工事標準仕様書・建築設計基準・建築工事設計図書作成基準・建築工事標準詳細図・木造計画・設計基準・敷地調査共通仕様書・擁壁設計標準図・構内舗装・排水設計基準・構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項沖縄県土木建築部国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2国土交通省※2沖縄県土木建築部令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和6年版令和2年版令和4年版令和7年版令和4年版平成12年版平成27年版令和4年4月ウ 建築積算・公共建築数量積算基準・営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編)・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1令和5年版令和6年版令和5年版-7-・公共建築工事見積標準書式(建築工事編)・公共住宅建築工事積算基準国土交通省※1公共住宅事業者等連絡協議会令和7年版令和5年度版エ 設備○・建築工事特記仕様書(電気設備工事編)○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)○・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)○・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・建築工事特記仕様書(機械設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)○・建築設備計画基準○・建築設備設計基準○・建築設備工事設計図書作成基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針○・建築設備設計計算書作成の手引沖縄県土木建築部国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1沖縄県土木建築部国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和6年版令和6年版令和6年版平成28年版平成26年版令和6年版オ 設備積算○・公共建築設備数量積算基準○・営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編)・営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編)○・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)○・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)・公共住宅電気設備工事積算基準・公共住宅機械設備工事積算基準国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1公共住宅事業者等連絡協議会公共住宅事業者等連絡協議会令和7年版令和5年版令和5年版令和5年版令和7年版令和5年度版令和5年度版※1 国土交通省制定※2 国土交通省監修※3 年版等は令和7年7月現在(6) 貸与品等(契約書第19条、共通仕様書第3章11(1))貸与品名及び数量・石垣中継局高圧引込線埋設工事竣工図面(紙)・管路位置図(CADデータ)引渡場所(情報基盤整備課) 引渡時期(契約締結後受注者希望日)返却場所(情報基盤整備課) 返却時期(受注者希望日 )(7) 業務委託料の変更等(契約書第29条)・建築設計業務を実施した結果の当該設計内容に基づき算出された延べ面積又は工事費と、当初の設計業務等の委託料の積算の基とした延べ面積又は工事費との差による業務人・時間数の変更は、原則として行わない。 ・本業務の契約変更を行う場合又は本業務と関連する業務(当該工事に係る工事監理業務を含む)を本業務受注者と随意契約する場合の業務委託料の算定は、本業務の落札率(当初の契約金額から消費税等相当額を減じた額を当初予定価格のもととなる業務内訳書記載の業務価格で除した比率)を変更対象となる業務価格又は関連業務の業務価格に乗じた額に消費税等相当額を加えた額で行うものとする。 (8) 部分払(契約書第39条)受注者は契約書の規定に基づき部分払を請求するときは、当該請求に係る既履行部分における成果品等の資料を整理し、検査を受けなければならない。 -8-(9) 指定部分の範囲(契約書第40条)( )(10)債務負担行為に係る契約の前金払の特則(契約書第42条)・契約書第42条の特則は適用しない。 ・本年度の前金払は行わないものとし、翌年度に本年度分と翌年度分の前金をあわせて請求できるものとする。 (契約書第42条第2項)・本年度の前払金は、翌年度分の前払金を含めて請求することができる。 (契約書第42条第3項)(11)保険等(契約書第59条)受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。 ○・労働者災害補償保険・(12)成果物の提出場所 : 沖縄県庁(13)成果物の取り扱いについて提出されたCADデータ等については、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成に使用するなど、建築設計業務委託契約書第8条第1項の規定の範囲内で使用することがある。 (14)業務実績情報の登録について(共通仕様書第3章4(3))委託金額 500 万円以上の業務については、業務完了検査後 10 日(ただし、土、日曜及び祝日等は除く。)以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 (15)再生資材の使用について工事において使用する資材は、再生資材を積極的に使用すること。 また、使用する再生資材は原則として「沖縄県リサイクル資材評価認定制度認定資材(ゆいくる材)」とすること。 (16)再資源化施設への搬出について建設廃棄物を工事現場から搬出する場合の再資源化施設は、原則として「ゆいくる材の認定を受けた施設」とすること。 (17)ウィークリースタンス実施要領に基づく取組の実施について業務環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定すること。 なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有すること。 (18)書面の取扱いについて設計仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下同じ。)において書面で行わなければならないとされている受注者間の手続き(以下、「書面手続」という。)の方法は、原則としてアによる。 ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合は、イによる。 ア オンラインによる場合書面手続きは、押印を省略し、電子メール等を利用する場合は(ア)、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。以下同じ。)を利用する場合は(イ)による。 (ア) 電子メール等を利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行うものを特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。 b 電子メールの送信は、原則としてaで共有した者のうち複数の者に対して行うこと。 c 受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスがaで共有したものと同じであるか確認すること。 d ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、aで共有した者の間で、調査職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。 (イ)情報共有システムを利用する場合-9-a 業務着手後の面談等において、受発注者双方の情報共有システム利用者を特定し、氏名及び連絡先を共有すること。 b 受発注者は、情報共有システムを利用するための ID 及びパスワードの管理を徹底すること。 イ オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載する。 ただし、業務着手後の面談等における受発注者間相互の本人確認以降、受発注者間の面談等において提出される書面については、押印の省略にあたっては責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載しなくてもよい。 ウ その他(ア) アで用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の運用方法を受発注者間で協議し、定めること。 (イ) 検査は、書面手続きに電子メールを利用した場合は受注者が保管した電子データで情報共有システムを利用した場合は同システムに保存した電子データで行う。 (ウ) 電子成果品として納品する場合に電子データの仕様等については、「電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)」によることを原則とする。 5 成果物及び提出部数業務成果品は、電子媒体で(正)1部提出する。 電子納品に関する基準は、「電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)」による。 各種電子納品要領・基準等で特に記載が無い項目については、調査職員と協議の上決定すること。 (1) 基本設計成 果 物 規格 縮尺 部数 適 用建築□総合□一般業務・計画説明書・仕様概要書・仕上概要表・面積表及び求積図・敷地案内図・配置図・平面図(各階)・断面図・立面図・工事費概算書・設計内容説明資料(簡易な透視図、日影図、各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃1/100追加業務・土質調査報告書・・・建築□構造□一般業務・構造計画説明書・構造設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追・-10-・・・電気設備一般業務・電気設備計画説明書・電気設備設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・給排水衛生設備一般業務・給排水衛生設備計画説明書・給排水衛生設備設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・空調換気設備一般業務・空調換気設備計画説明書・空調換気設備設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・昇降機等一般業務・昇降機等計画説明書・昇降機等設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・(2) 実施設計成 果 物 規格 縮尺 部数 摘 要建 築 □ 総一般業務・建築物概要書・仕様書・仕上表・面積表及び求積図A4〃〃〃-11-・敷地案内図・配置図・平面図(各階)・断面図・立面図(各面)・矩計図・展開図・天井伏図(各階)・平面詳細図・部分詳細図・建具表・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(簡易な透視図、日影図、各種技術資料等)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃1/30〃1/1001/30〃1/501/100追加業務・建築工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃建築□構造□一般業務・仕様書・構造基準図・伏図(各階)・軸組図・部材断面表・部材詳細図・構造計算書・工事費概算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃1/30〃追加業務・建築工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃電気設備一般業務○・仕様書○・敷地案内図○・配置図○・受変電設備図○・構内配線系統図○・構内配線図A4〃〃〃〃〃1/100〃〃〃-12-○・管路詳細図○・既設HH詳細図・非常電源設備図・幹線系統図・電灯、コンセント設備平面図(各階)・動力設備平面図(各階)・通信・情報設備系統図・通信・情報設備平面図(各階)・火災報知等設備系統図・火災報知等設備平面図(各階)・屋外設備図○・工事費概算書○・各種計算書・計画通知申請資料○・関係法令申請資料○・設計内容説明資料(各種技術資料等)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃追加業務○・電気設備工事積算数量算出書○・単価作成資料○・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃給排水衛生設備一般業務・仕様書・敷地案内図・配置図・給排水衛生設備配管系統図・給排水衛生設備配管平面図(各階)・消火設備系統図・消火設備平面図(各階)・排水処理設備図・その他設置設備設計図・部分詳細図・屋外設備図・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃〃〃〃〃追加業務・給排水衛生設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃空調一般・仕様書・敷地案内図A4〃-13-・配置図・空調設備系統図・空調設備平面図(各階)・換気設備系統図・換気設備平面図(各階)・その他設置設備設計図・部分詳細図・屋外設備図・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃〃〃〃追加業務・空調換気設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃昇降機等設備一般業務・仕様書・敷地案内図・配置図・昇降機等平面図・昇降機等断面図・部分詳細図・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃追加業務・昇降機設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・・A4〃〃(3) その他の成果物○・工事監理用観音開き製本図面(規格、数量については調査職員と協議すること。)○・入札用図面(バラ又はPDFデータ)(規格、数量等については調査職員と協議すること。)○・設計原図 (規格、数量等については調査職員と協議すること。)・-14-(4) 図面の形式等ア 図面の形式は次による。 (ア) 表 紙(イ) 設計図イ 発注機関審査印及び設計者印の様式は次による。 (ア) 発注機関審査印工事名称 工事年度 令和 年度工事場所 図面名称縮 尺発注機関摘 要 図面番号審 査 課長 (副参事) (設備事業監) 班長 主幹 担当者設計者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地(イ) 設計者印工事名称 工事年度 令和 年度工事場所 図面名称縮 尺発注機関摘 要 図面番号検 印管理建築士 設 計 製 図設計者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地※法適合確認等が必要な場合、検印欄は調査職員と協議の上、適宜変更すること。 発注機関審査印設計者印-15-(5) 電子納品としない成果物の製本方法第2章4(3)又は電子納品事前協議により電子納品としないこととした成果物については、契約用設計図書(ラベル:契約用)及び各種計算書・設計内容説明資料(ラベル:資料)を次のとおり製本すること。 ア 表紙(背表紙) (表 紙)契約用工事名令和○年度発注機関名契約用工 事 名令和○年度発注機関名(ア) 工事名の例 : ○○○○○新築工事(建築)(イ) 発注機関名 : 沖縄県土木建築部○○課※土木建築部内等の技術協力物件の場合、調査職員と協議すること。 イ 製本の内容(ア) 契約用設計書(ラベル:契約用)a 工事費積算数量算出書(仕訳書・内訳書)b 単価作成資料c 図面・A1判白焼き図面をA4判に折り曲げ○・A3判白焼き図面をA4判に折り曲げ(イ) 各種計算書・設計内容説明資料(ラベル:資料)a 工事費積算数量算出書(数量調書、数量算出書)b 見積書及び見積検討資料c 構造計算書、設備設計計算書d 設計内容説明資料e 打合せ記録簿(ウ) ファイルの留め金はドッチ式とする(6) 計画通知書の記入方法ア 計画通知書(建築物・工作物)(第1面)通知者官職 沖縄県知事 ○○ ○○-16-(第2面)【1.官庁所在地】【イ.郵便番号】900-8570【ロ.住所】 那覇市泉崎1丁目2番2号【ハ.電話】 098-○○○-○○○○【2.連絡者】【イ.氏名】 (担当者名)【ロ.郵便番号】900-8570【ハ.住所】 那覇市泉崎1丁目2番2号【ニ.電話】 098-○○○-○○○○イ 建築計画概要書(第1面)【1.建築主】【イ.氏名のフリガナ】オキナワケンチジ ○○ ○○【ロ.氏名】 沖縄県知事 ○○ ○○【ハ.郵便番号】 900-8570【ニ.住所】 那覇市泉崎1丁目2番2号【ホ.電話】 098-○○○-○○○○ウ 建築工事届(第1面) 建築主氏名 沖縄県知事 ○○ ○○郵便番号 900-8570住所 那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号 098-○○○-○○○○エ 委任状(代理人) (商号及び氏名を記入)(委任事項) 建築基準法に基づく諸手続き(手続き) 計画通知等(建築主) 住所:那覇市泉崎1丁目2番2号氏名:沖縄県知事 ○○ ○○-17-別表提 出 書 類(着手時)契約締結後14日以内書 類 名 様式 根拠規定等 備 考着手届 共通第2号様式 -業務工程表 共通第3号様式 契約書第3条管理技術者通知書 共通第4号様式 契約書第16条管理技術者の経歴等 共通第4号様式(別紙) 共通第4号様式 免許等の写しを添付業務計画書 共通第5号様式 共仕第3章5業務管理体制系統図 建設第1号様式 特記仕様書管理技術者の経歴等 共通第4号様式(別紙) 特記仕様書主任担当技術者の経歴等 建設第2号様式 特記仕様書担当技術者の経歴等 建設第3号様式 特記仕様書協力事務所の名称等 建設第4号様式 共仕第3章7設計方針の説明に関する資料 - 特記仕様書(必要時)書 類 名 様式 規定根拠等 備 考管理技術者等変更通知書 共通第4-1号様式 契約書第16条 変更後遅滞なく提出履行報告書 共通第6号様式 契約書第18条業務一部再委託(変更)承諾願 共通第7号様式 契約書第12条履行体制に関する書面 共通第7号様式(別紙) 共通第7,9号様式業務一部再委託(変更)通知書 共通第9号様式 契約書第12条是正等の措置請求について 共通第10号様式 契約書第17条是正等の措置結果について 共通第11号様式 〃業務条件確認請求書 共通第12号様式 契約書第21条履行期間変更請求書 共通第16号様式 契約書第26,27条協議開始日の通知について 共通第17号様式 契約書28,29,32条成果物の〔全部・一部〕使用承諾書 共通第19号様式 契約書第35条業務履行部分確認請求書 共通第20号様式 契約書第39条業務〔指定・引渡〕部分完了通知書 共通第21号様式 契約書第40条 指定・引渡部分等がある場合解除通知書 共通第22号様式 契約書第47~49,51,52条打合せ記録簿 共通第23号様式 共仕第3章14(完了時)書 類 名 様式 規定根拠等 備 考業務完了通知書 共通第24号様式 契約書第33条 業務完了後遅滞なく提出修補完了報告書 共通第25号様式 〃 修補する必要があったとき業務〔成果物・報告書〕引渡書 共通第26号様式 〃 検査合格後遅滞なく提出※1 契約書:建築設計業務委託契約書※2 共仕 :建築設計業務委託共通仕様書-18-【別紙】作成する図面目録一覧1 電気設備工事図面番号 図 面 名 称 縮尺 複雑度E-01 表紙・図面目録E-02 特記仕様書1E-03 特記仕様書2E-04 特記仕様書3E-05 案内図等E-06 全体配置図E-07 構内配線系統図E-08 構内配線図E-09 管路詳細図E-10 既設HH詳細図E-11 その他(他必要となる図面) 入札保証金納付書発行依頼書令和 年 月 日住 所 商号又は名称代表者名印 下記の委託業務について、入札保証金を納付したいので納付書の発行をお願いします。 記委託業務名防災行政用無線石垣中継局自営受電線路改修設計業務納付(予定)日納付金額 注1)入札保証金の金額は、見積る契約金額(入札金額に消費税を加えた金額)の 100分の5以上である。 不足した場合は入札が無効となるので注意すること。 注2)情報基盤整備課へ本書を郵送又は持参し、納付書の交付を受けること。 納付後は、領収書を公告に記載の期日までにメール又はFAXにより提出すること。 (別記様式1)入札保証金払戻請求書1 委託業務名 防災行政用無線石垣中継局自営受電線路改修設計業務 2 請求金額 円 3 還付の事由 落札者とならなかったため 上記のとおり入札保証金の払戻を請求します。 令和 年 月 日住 所 商号又は名称代表者名 印 沖縄県知事殿(口座振込先) 金融機関名預金種類 口座番号 口座名義

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