入札公告(令和7年度 白石市空家等実態調査業務)
- 発注機関
- 宮城県白石市
- 所在地
- 宮城県 白石市
- 公告日
- 2025年10月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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入札公告(令和7年度 白石市空家等実態調査業務)
白石市公告第81号 条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
白石市長 山 田 裕 一1 条件付一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令和7年度 白石市空家等実態調査業務(2)業務場所 白石市内(3)業務概要 市内全域の空家対象・空家候補の調査 机上調査による空家候補の抽出・空家現地調査 抽出した空家候補の現地調査 空家所有者の特定 GIS搭載用データベースの構築・報告書取りまとめ(4)履行期間 契約日の翌日 から 令和 8年 3月13日 まで(5)支払条件 全額完了払い(6)入札方式 条件付一般競争入札2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項満たす者であること。
(1)宮城県内に本店・支店または営業所等の競争入札参加者登録があること。
(2)過去10年間(平成27年度以降)に国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関(公団、公社、事業団等)が発注した空家等実態調査業務を受託し、完了した実績を有すること。
(3)次に掲げる要件①又は②のいずれかの認証を取得していること。
①情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS:JISQ27001(ISO/IEC 27001))②プライバシーマーク(JISQ 15001)(4)地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと。
白石市から建設工事等入札参加業者指名停止要領(昭和61年白石市告示第32号)に基づく(5)指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)当該業務に係る仕様書、設計図書を閲覧していること。
(7)白石市入札契約暴力団等排除措置要綱(平成20年白石市告示第83号)別表1各号に該当するものでないこと。
※入札参加希望者は閲覧前に財政課から現場説明閲覧調書を受け取り、閲覧後、財政課に提出 又は市ホームページ掲載されている仕様書、設計図書を閲覧後、現場説明閲覧調書を入札参 加資格承認申請書とあわせて提出すること。
提出がない場合は、入札に参加出来ません。
白石市の令和7・8年度競争入札参加資格が承認された者で、次に掲げるすべての要件を入 札 公 告令和 7年 10月 20日3 設計図書等の閲覧当該業務に係る仕様書、設計図書等を閲覧に供する。
(1)閲覧の期間及び時間令和7年10月20日(月)から令和7年11月4日(火)まで午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)但し、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
(2)閲覧場所白石市役所3階財政課前及び市ホームページ希望者には、当該業務に係る仕様書、設計図書等を貸出しする。
4 設計図書等に対する質問について設計図書等について質問があるときは、閲覧場所に備え付けてある又は市ホームページに掲載されている質問書に記入し、持参またはFAXにより財政課に提出すること。なお、回答書はFAXにより質問者に送付し、閲覧場所及び市ホームページで閲覧に供する。
(1)質問の受付期間及び時間令和7年10月20日(月)から令和7年10月29日(水)まで午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)但し、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
(2)回答の閲覧期間及び時間令和7年10月20日(月)から令和7年11月4日(火)まで午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)但し、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
5 入札参加資格の確認(1)申請書類等入札参加を希望する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を2部(正本1部、副本1部)を提出し、入札参加資格審査及び資格承認を受けなければならない。
① 入札参加資格承認申請書(様式1)② 上記①の申請書に次の書類を添付すること。
イ 令和7・8年度の白石市競争入札参加資格承認書の写し(資料1)ロ 入札公告に定める業務実績を記載した書面(資料2)ハ 「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS:JISQ27001(ISO/IEC 27001))」又は 「プライバシーマーク(JISQ 15001)」のいずれかの認証を取得していることが確認でき る書類の写し(資料3)(2)入札参加資格承認申請書の受付期間及び提出場所① 受付期間 令和7年10月20日(月)から令和7年10月31日(金)までの土曜日、 日曜日及び祝日を除く日の午前9時から午後4時(正午から午後1時までを 除く。)までとする。
② 提出場所 白石市総務部財政課(〒989-0292 宮城県白石市大手町1番1号)提出方法は、上記提出先への持参並びに一般書留又は簡易書留による郵送 (郵送の場合は、受付期間内での必着)とする。
③ 申請書類の交付 市ホームページよりダウンロードすること。
(3)入札参加の審査等 不適格者についてのみ令和7年11月4日(火)午後5時までにFAXにより申請者に通知します。
6 入札執行の日時及び場所(1)日 時 令和7年11月5日(水) 午後1時15分(2)場 所 白石市役所3階 第3会議室7 入札保証金入札保証金は免除する。
8 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者(指名停止中の者も含む)のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする。
9 最低制限価格 無し10 落札者の決定(1)予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2)入札回数は3回を限度とする。
(3)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)郵送、電報、ファクシミリその他の電気通信による入札は認めない。 11 契約保証金 落札者は、契約書提出と同時に白石市財務規則第108条の規定に基づき、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付し又は提供すること。
12 その他(1)入札参加者は、白石市入札参加心得を熟読し、遵守すること。
(2)その他不明な点についての照会先は次のとおり白石市総務部財政課契約係電話0224-22-1332(財政課直通)FAX 0224-24-48611.業 務 名2.業 務 場 所3.業 務 概 要 別冊仕様書、設計図書のとおり4.一般的事項白石市財務規則(昭和59年8月29日規則第11号。以下「市財務規則」という。)及び関係法令等を遵守すること。
5.履 行 期 間 契約日の翌日から(土曜日及び日曜日を除く。)令和 8年 3月13日 まで6.検 査白石市財務規則に基づく検査を行う。
7.契約代金の支払方法全額完了払い8.保 証 関 係1)入札保証金 免除する。
2)契約保証金 次に指示する事項のいずれかとする。
(1)契約保証金(契約金額の10%以上・1円未満切り捨て)の納付 (2)以下に掲げる担保(契約保証金相当額とする)の提供 イ)金融機関等の保証 ロ)保証事業会社の保証 (3)以下に掲げる免除要件の成立(保証金額は、契約保証金相当額とする) イ)市を被保険者とする履行保険契約に係る保険証券の提出 ロ)公共工事履行保証証券の提出現 場 説 明 事 項令和7年度 白石市空家等実態調査業務白石市内9.公正入札違約金契約締結後において談合の事実が明らかとなった場合は、受注者から契約代金の100分の20に相当する額を公正入札違約金として徴収するものとする。
10.事 務 分 担事業担当課 建設課現説及び入札執行担当課 財政課11.閲覧用仕様書、設計図書等の貸出し1)仕様書、設計図書等の貸出を財政課窓口で行う。
2)貸出期間は、翌日16:00までとする。
3)閲覧会場備え付けの書類は持ち出さないこと。
12.閲覧者確認閲覧調書に記名押印のうえ、財政課窓口に提出。同時に仕様書、設計図書等の借用を希望する場合は申し出ること。ただし、貸出希望者が複数の場合は、貸出期間を調整のうえ制限することがありますのでご了承願います。
市ホームページで閲覧した場合は、閲覧調書に閲覧した日を記入して提出すること。
13.質問事項及び回答質問がある場合は、別紙様式に質問事項を記入し、公告の質問締切日時までに財政課へ持参又はFAX等で提出のこと。回答は、質問者へ個別へ行うほか、質問者の商号又は名称を伏せた状態で、公告で示した日時まで閲覧場所及び市ホームページで公開します。
財政課 FAX 0224-24-4861
白石市空家等実態調査業務仕 様 書白石市2第 1 章 総 則(適用範囲)第1条 本仕様書は、白石市(以下、「発注者」という。)が実施する「白石市空家等実態調査業務」(以下「本業務」)について、受注者が行う必要な業務に適用する。(目的)第2条 平成26年11月に成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)の施行に伴い地方公共団体において空家の所在・所有者等の特定を行い必要な措置を講じることが求められるようになりました。本業務は白石市全域における空家等の実態調査を行い、空家数や分布状況、空家の老朽化を把握し、空家対策に資することを目的とする。(関連法令等)第3条 本業務は本仕様書によるほか、下記の法令、規程等を遵守し実施するものとする。(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)(2) 空家対策の推進に関する法律の施行期日を定める政令(平成27年2月20日政令第50号)(3) 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年2月26日総務省告示・国土交通省告示第1号)(4) 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(5) 地方公共団体における空家調査の手引きVer.1(平成24年6月国土交通省住宅局)(6) その他関係法令、通達等(資料の貸与及び返還)第4条 発注者は、本業務に必要な資料及びデータを受注者に貸与する。2 受注者は、本業務に必要な資料及びデータの貸与については書面をもって発注者に申請するものとし、その取り扱いにおいては汚損等の無いように充分注意するものとする。また、業務終了後は、速やかに返還するものとし、複製したデータ等の消去を行うこととする。(提出書類等)第5条 受注者は、本業務の実施にあたり、以下の書類を作成し提出するものとし、発注者の承認を得なければならない。また、これを変更する場合においても同様とする。(1)業務計画書(2)着手届(3)業務工程表(4)管理者等選任通知書(5)経歴書(担当者)(6)その他、発注者が指示するもの32 受注者は、業務履行中において、業務実施状況報告書及び打合せ記録簿等を発注者へ提出し、承認を得るものとする。(管理技術者)第6条 受注者において本業務の計画を立案し、管理統括する者を選任するものとする。2 管理者は、本業務の特性上、空家の対策及び利活用に対する専門的な知識をもとに発注者に対し適切な提案・助言等を実施する必要があるため、他の地方自治体における同種業務において、業務履行完了実績を有し、本業務の性質、特徴を理解でき、かつ十分な技能と経験を有する者を配置しなければならない。3 受注者は上記の内容を満たす要件として、過去に同等規模の業務実績を証する書類を発注者に実績として提出するものとする。(調査員)第7条 現地調査員は、受注者が作成し発注者の承認を得た「調査マニュアル」に準じた調査を行う。2 調査員は、住民クレームとならないよう細心の注意を払い、受注者は調査員に対し、マナーに関する指導を徹底するものとする。(工程管理)第8条 受注者は、業務工程表を作成し、適切な工程管理を行うものとし、発注者が報告を求めた場合は、速やかに作業進捗の報告を行うものとする。(身分証明書の携帯等)第9条 現地調査では、発注者が発行する身分証明書を必ず携帯して業務にあたるものとする。2 身分証明書は、土地等の所有者、住民、その他関係人等から請求があったときは、これを提示するものとする。3 身分証明書の紛失及び破損等の無いように十分注意し管理を行い、業務完了後は速やかに貸与された資料を返却すること。万一紛失、もしくは破損した場合には、発注者に速やかに報告し、受注者の責により原状復帰するものとする。(成果物の帰属)第10条 成果品の所有権は、すべて発注者に帰属するものとし、発注者の承認を得ずして公表、貸与、使用してはならない。(権利義務の譲渡等)第11条 受注者は、本委託業務の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。但し、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りではない。4(損害の賠償)第12条 本業務の実施にあたり受注者は、安全管理に充分努めなければならない。2 本業務中に生じた諸事故や第三者に与えた損害については、すべて受注者の責任において解決するものとする。(守秘義務)第13条 受注者は、本業務により知り得た事項について、その一切を他に漏らしてはならない。(検査)第14条 受注者は、業務完了後速やかに、品質評価書と合わせて成果品を提出し、管理技術者が立会いのうえ、検査を受けなければならない。また、業務完了後に過失や疎漏等に起因する不良箇所が発見された場合は、受注者の責で速やかに対処するものとする。(疑義)第15条 本仕様書に定めの無い事項及び疑義等が生じた場合は、発注者と受注者で協議を行い、発注者の指示を受けるものとする。(貸与資料)第16条 受注者は、発注者が貸与する業務上必要な資料を収集し整理を行い、調査範囲の確認および貸与資料内容について確認を行うものとする。発注者より受注者に貸与可能な資料は、以下のとおりとする。(1) 発注者が既に保有している空家情報(2) 家屋・地番現況図(shapeデータ)(3) 家屋・土地課税台帳(Excelデータ)(4) その他、発注者が保有している関係資料2 なお、本業務中において発注者が、貸与資料を必要とした場合は、速やかに発注者の指示に従うものとする。(データ授受)第17条 業務に必要となる個人情報を含む発注者と受注者のデータの授受は、CD、DVD、USB 等の媒体によるハンドキャリー等で行うものとし、メールや一般のインターネット回線などのセキュリティリスクの可能性があるデータ授受を実施せず、セキュリティを高めた状態でデータの授受を行うものとする。5第 2 章 業 務 内 容(業務概要)第18条 本業務の概要は、下記のとおりとする。(1)計画準備・調査方針の検討(2)空家候補の調査(空家候補の抽出、空家情報の整理、関係資料の整理)(3)現地調査(4)空家と思われる建物の所有者の特定地番現況図及び課税台帳を利用し所有者の特定調査結果の入力・集計(5)報告書取りまとめ(6)GIS 搭載用データベースの構築(7)成果品の作成① 調査結果の集約(Excel データ及び写真jpg データ)② 空家台帳カルテの作成③ 打合せ記録簿・報告書の作成(対象区域)第19条 本業務の現地調査対象区域は白石市全域とする。(業務期間)第20条 本業務の期間は契約締結日から令和8年3月13日とする。
(計画準備)第21条 受注者は、業務計画書により業務の全体計画を発注者に対し立案するとともに、工程計画・人員配置の検討を行い、業務方針を決定し発注者の承認を得るものとする。(調査方針の検討)第22条 発注者が受注者に貸与した資料、または受注者が必要に応じて収集した資料を活用して空家の状況を事前調査し、調査方針については、発注者と受注者での協議の上決定するものとする。(打合せ協議)第23条 打合せ協議は業務着手時、中間時(適宜)、成果品納入時に行うものとする。なお、本業務の適正な遂行を図るため、また手戻りの生じないよう監督員と密接な連絡をとり、その都度打合せ記録簿を作成し、相互に確認を行うものとする。6(空家候補の調査)第24条 現地確認調査対象について、水道契約情報及び住宅地図における空家情報の確認を行い抽出する。詳細については、発注者と受注者での協議の元決定するものとする。また、事前に受注者が白石市内の空家と思われる所在地等の情報を所有している場合は、現地確認調査対象とすることができる。この場合においては、受注者は発注者に当該情報の内容を説明し承諾を得なければならない。(1)空家情報の整理①上記情報を集約し、空家情報をGIS上で整理し現地調査の資料とする。②その他、発注者保有の情報を整理し現地調査の資料とする。(現地調査)第25条 受注者は、机上調査で抽出した建物に対し、現地におもむき目視において空家を特定するが下記の建物については対象外とする。・国または地方公共団体が所有する建物・集合住宅において居住者ありの建物(1)現地調査準備① 「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に則った調査を実施すること。② 現地確認調査においては、下記の調査項目を基本とし、必要に応じ修正等を加えた項目で準備すること。調査項目 内容① 調査日 調査実施日② 調査番号 調査対象番号③ 位置 所在地④ 外観区分 建て方(一戸建の住宅、長屋・共同住宅、その他)⑤ 居住状況区分 カーテン開閉状況、雨戸開閉状況、電気・ガスの利用状況、郵便受けの状態、不法投棄やごみの状況、汚物や落書き状況、動物等のふん尿その他の汚物放置状況⑥ 構造 木造、非木造、その他(鉄筋コンクリート造等)⑦ 階数 地上階数⑧ 敷地区分 接道状況、前面道路幅員、門扉、塀、庭、擁壁、雑草等の繁茂⑨ 危険度区分 判定レベル(普通、一部損傷、複数損傷、著しい損傷、特に著しい損傷)⑩ 備考 その他の情報(2)現地外観調査① 現地確認調査において、受注者は建物の状況が確認できるように近景・遠景写真、主な確認箇所の写真を撮影し、調査図及び現地調査票に確認項目を記載する。なお、私有の敷地内への立ち入りは行わず、外観からの不良度判定を行うものとする。7②「空家定義書及び判定基準の作成」今後発注者による調査を実施することも想定し、「空家定義書及び判定基準」を作成するものとする。③ 「危険な空家」現地調査時に、損傷度が著しく、周辺環境に悪影響を与えるおそれのある空家については、発注者に報告するものとする。(空家と思われる建物の所有者特定)第26条 受注者は現地調査結果を踏まえ、空家と思われる建物の所有者特定を行う。発注者より提供する地番現況図及び課税台帳等を利用し所有者情報を特定するが、地番現況図上で建物の特定が困難な場合や、事情により特定が出来ない場合は、不明の一覧を発注者に提出するものとする。(調査結果の入力・集計)第27条 現地確認調査結果及び空家台帳(空家カルテ)として整理する。項目については下記を原則とするが、用紙サイズ詳細については、発注者と受注者で協議のうえ決定するものとする。また、空家カルテはファイリングし作成する。(1) 空家候補の立地場所2カット(広域図、詳細図)詳細図は近隣建物名称等を含む(2) 空家候補の外観写真(近景・遠景等)※現地写真は空家管理台帳のデータベースと関連付けできるようリストを協議のうえ作成するものとする。(3)空家の定義となる選択肢(例:電気メーターが回っていない、郵便物が溜まっている庭の草が伸び放題になっているなど)(4)空家候補の老朽度の選択肢(例:建物が傾いている、外壁が壊れたままになっている、窓が割れたままになっている、屋根に穴が開いたままになっているなど)2 本業務で得た調査結果を参照できるGISデータを作成する。内容については下記を原則とするが、詳細については発注者と受注者との協議の上、決定するものとする。作成するデータは発注者で運用する総合型GIS上で閲覧・運用が可能となるよう,留意し作成するものとし、データの搭載に際し不具合が生じた場合は受注者の責任のもと修正に応じるものとする。(1)データ構成データ種類 属性内容空家調査結果 ① 現地調査項目、住所、建物の位置情報(緯度経度)② 住宅地図ページ③ 所有者(納税義務者)情報、④ 写真(2)データ形式本業務で作成するデータ形式は以下の通りとする。データ形式:属性Shape形式、写真JPG形式8(報告書作成等)第28条 本業務の成果として、調査結果について集計的報告書を作成する。内容等については協議にて決定することとする。第 3 章 成 果 品(成果品)第29条 本業務における成果品は、下記のとおりとする。
(1)報告書 1式(2)空家台帳カルテ(ファイリング) 1式空家台帳カルテ(PDF 形式、Excel 形式) 1式(3)統合型GIS 用データベース属性:Shape 形式 写真:JPG 形式 1式(4)所有者情報リスト 1式(5)所有者特定不明リスト 1式(6)対象建物の位置、管理番号をプロットした空家分布図 1式(7)打合せ記録簿 1式(8)その他、発注者及び受注者の協議により、決定したもの 1式令和 7 年 度白石市空家等実態調査業務白 石 市参 考 明 細 書業 務 名業 務 場 所設 計 額 金項 目 名 称 金 額 摘要直接業務費諸経費合計 消費税相当額 総 合 計令和7年度 白石市空家等実態調査業務白石市内円也積 算 総 括 表白石市建設課1/4項 目 名称 金額 摘 要1 白石市空家等実態調査業務2 直接経費計白石市建設課2/4項目 名称 種 別 ・ 形 状 数量 単位 単 価 金額 摘要1 白石市空家等実態調査業務1-1 空家候補調査 1.0 式1-2 空家現地調査 1.0 式1-3 報告書とりまとめ等 1.0 式1-4 打合せ協議 1.0 式小 計白石市建設課3/4項目 名称 種 別 ・ 形 状 数量 単位 単 価 金額 摘要2 直接経費2-1 成果品作成費 1.0 式2-2 旅費交通費 1.0 式小 計白石市建設課4/4参 考 資 料 参考資料は、設計図書ではなく、設計図書のほかに発注者の標準的な考え方としての資料に過ぎず、入札参加者等への適正・迅速な業務費の見積に供するものである。
種 別 測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 測量補助員単価(円)1-1① 3.0② 3.0 2.0③ 3.0 2.09.0 4.0直接人件費代価表項目 名 称 金 額 摘要空き家候補調査計画準備調査方針の検討空家候補の抽出小 計白石市建設課1/4種 別 測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 測量補助員単価(円)直接人件費代価表項目 名 称 金 額 摘要1-2① 7.0 60.0② 10.0③ 5.0 17.0④ 3.013.0 7.0 5.0 77.0GIS搭載用データベースの構築小 計空き家現地調査空家の特定(現地確認調査)空家所有者の特定調査結果の入力・集計白石市建設課2/4種 別 測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 測量補助員単価(円)直接人件費代価表項目 名 称 金 額 摘要1-3① 4.04.0報告書とりまとめ等報告書類とりまとめ小 計白石市建設課3/4種 別 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員単価(円)1-4① 0.5 0.5 0.5 1回② 1.5 1.5 1.5 3回③ 0.5 0.5 0.5 1回2.5 2.5 2.5摘要直接人件費代価表名 称 項目 金 額業務着手時中間打合せ成果物納入時小 計打合せ協議白石市建設課4/4