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四日市市上下水道局お客様サービス等営業業務委託

発注機関
三重県四日市市
所在地
三重県 四日市市
カテゴリー
役務
公告日
2025年10月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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四日市市上下水道局お客様サービス等営業業務委託 ( № )四日市市上下水道事業管理者 伴 光1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名(2) 業務場所(3) 業務概要(4) 委託期間 からA 単独企業及びグループの構成員に共通する資格要件(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(6) 関係法令、規則等に違反していない者B 単独企業の資格要件(1) 以下の実績を有する者・平成27年度以降に、給水人口20万人以上の日本国内の水道事業体(企業団等の特別地方公共団体を 含む。)において、業務概要に掲げる(1)から(5)までの業務(農業集落排水事業を除く)を継続して2年以上の 期間にわたり受託した実績を有すること。 ただし、現在受託中の業務で2年を経過したものは実績として認める。 また、単一の水道事業体において業務を包括的に受託していることを求めるものではなく、複数の 水道事業体において各業務を個別に受託している実績でもよい。 (2) 以下の技術者を配置できる者までD010令和7年10月20日(3) 入札の公告の日から入札の日までの期間において、四日市市から入札参加資格停止措置を受けている期間 がない者(5) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者(4) 入札の公告の日から入札の日までの期間において、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要 綱(平成20年四日市市告示第28号)に基づく排除措置を受けている期間がない者四日市市上下水道局公告 下記の業務について、次のとおり条件付一般競争入札を行うので、四日市市上下水道局契約施行規程第2条で準用する四日市市契約施行規則第23条の規定に基づき公告する。 四日市市上下水道局お客様サービス等営業業務委託四日市市 堀木一丁目及び給水区域全域 上下水道・農業集落排水事業に関する以下の受付(窓口)などを一括して委託し、円滑かつ効果的に業務を進め、市民サービスの向上を図る。 (1)受付(窓口)業務、(2)開閉栓業務、(3)検針・検算業務、(4)請求・収納業務、(5)徴収業務、(6)給水審査業務、(7)夜間・休日受付業務業務準備期間は、契約の日から令和8年3月31日まで。 2 参加資格に関する事項C グループ参加の資格要件(2) 入札の公告の日において、四日市市入札参加資格者名簿(以下名簿という。)の『物品・業務委託』の「その他事務事業、公共サービス業務、上下水道料金徴収」のいずれかに登録されている者令和13年3月31日 契約の日一般競争入札に参加できる者は、単独企業又は業務を連携して行うグループとし、次に掲げる事項の全てに該当する者とする。 (7) 本件入札に参加する単独企業及びグループの構成員は、他のグループの構成員として複数に参加していないこと。 ・業務責任者 受託者と雇用関係があり、業務概要に掲げる(1)から(5)の業務についてそれぞれ2年以上の実務経験又は監督経験を有する者で、常勤の専任配置できる者であること。 ・工事監督者 業務概要に掲げる(6)の給水審査業務のうち、給水装置工事に関する監督業務を行うにあたり、水道法施行令第5条第1項各号に定める資格(布設工事監督者の資格)を有する者で、常勤の専任配置できる者 であること。 ・主任技術者 給水装置工事主任技術者の資格を有する者で、常勤の専任配置できる者であること。 (1) 提携して業務を行うグループの全ての構成員がAに定める資格要件を全て満たしていること。 (2) 業務概要に掲げる業務を各構成員が分担し、業務を遂行する方式であること。 (3) グループ全体としてBに定める資格要件の全てを満たしていること。 ただし、業務責任者については、グループの代表者に所属する者に限る。 (4) 提携して業務を行う旨を定めた協定を締結していること。 ① 提出書類 ② 提 出 先 〒510-0076 四日市市堀木一丁目3番18号四日市市上下水道局2階管理部総務課 ③ 提出部数 1部 ④ 提出期限 (月) 午後 3 時まで (郵送の場合は必着とする。) ⑤ 提出方法 郵送または直接持参により提出すること。 (2) 入札参加資格の審査結果通知等 ① 入札参加資格が認められない者については、 (木) に電話により通知 ② 入札参加資格が認められなかった者は、 (水) 午後 3時まで に書面により、その理由について説明を求めることができる。 ③ 上記②の規定により求められた説明については、 (木) までに書面で回答する。 4 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、 (月) 午後 3 時まで に書面により申し出ることができる。 質問の提出先は四日市市上下水道局管理部総務課とする。 (2) 質問に対する回答は、 (木) までに四日市市上下水道局管理部総務課 及び四日市市上下水道局ホームページにおいて供覧する。 5 現場説明会 本業務における現場説明会は行わない。 6 入札保証金7 契約保証金8 入札の執行(1) 日時 (金) 午前 10 時 0 分(2) 場所 四日市市上下水道局3階 入札室9 入札条件(1) 様式 入札書(四日市市上下水道局指定様式【単独企業用】又は【グループ用】)(2) 記載条件(3) 再度入札(4)入札方法 (カ)使用印鑑届 [様式5] 1部(1) 入札への参加を希望する者は、次に定める書類を期限までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 令和7年11月10日 (イ)業務の履行実績書 [様式2]3 入札参加資格の確認等 (ウ)証明書類 履行実績の業務内容が確認できる履行証明書及び契約書の写し等 (ア)業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書 [様式1【単独企業用】又は【グループ用】] ※(エ)、(オ)及び(カ)は、単独企業で参加する場合は、不要とする。 令和7年11月13日する。 入札参加資格が確認できた者には連絡しない。 令和7年11月20日令和7年11月19日免除令和7年11月13日 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。 再度入札の回数は、原則として1回を限度とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 本件は、期間入札で行う。 免除令和7年11月10日 (エ)グループ協定書(グループの構成員数+1部を提出すること。) [様式3] (オ)委任状 [様式4] 1部令和7年11月28日10(3)入札書の到着期限 令和7年11月27日(木)まで(必着)(4)封筒記載事項 封筒には、入札日・入札時間・件名・入札者(住所・氏名)をもれなく記載のうえ、「入札書在中」と表示すること。 封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入札件名の特定がし難いものは、無効とする。 11 次の各号に掲げる入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格を有しない者又は虚偽の申請を行った者のした入札。 (4) 金額、氏名その他入札に関する要件を確認しがたいとき、又は押印のない入札。 (5) 入札者が協定して行った入札。 (6) 入札に際して不正の行為があった入札。 (7) 誤字または脱字等により意思表示が不明瞭である入札。 (8) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札及び入札の日付の記載のない入札。 (9) 再度の入札書に、それまでの最低入札金額と同額以上の金額が記載された入札。 (10) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ指示した条件に違反した入札。 12 本業務委託に係る予定価格の事前公表は行わない。 13 最低制限価格14 その他(3) 本業務は、四日市市公契約条例により、契約時に適正な労働条件の確保に関する報告を求める。 (別紙 特記仕様書(公契約条例関係)を参照すること。 )(4) 令和9年1月から窓口業務の時間短縮の実施について検討しています。 窓口業務の時間短縮が決定した場合は、 業務内容の変更について協議する予定です。 (2) 入札保証金を要する入札に際して、所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札。 (1) 談合情報があったときは、入札を中止するか、又は入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の数を減ずることがある。 (3) 同一事項に対し、入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは1人で同一事項に対し金額の異なった2以上の入札をしたとき。 本業務委託は最低制限価格を設ける。 算出方法は、公告別紙「最低制限価格算出方法について」を参照してください。 当価格より低い入札は無効とする。 なお、再度入札を行う場合においても、このことにより無効となる入札をした者は再度入札に参加することができない。 (2) この公告で定めるもののほか、本件入札の実施については、四日市市業務委託等条件付一般競争入札実施要綱(平成22年四日市市告示第379号)及び入札参加者心得(平成19年10月1日制定)の定めるところによる。 期間入札について(1)期間入札とは 「期間入札」とは、入札書を特定の期間内に特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵便のいずれかにより郵送する方法 又は直接持参する方法により提出して行う入札をいいます。 (2)入札書の提出方法 ①郵送の場合 ・入札書の送付先 郵便番号 510-0076 四日市市堀木一丁目3番18号 四日市市上下水道局 総務課行 ・郵送方法 差出日・届いた日が追跡・証明できる郵便(特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵のいずれか)で 郵送してください。 ②持参の場合 ・入札書の提出先 四日市市上下水道局総務課に直接持参してください。 ・提出方法 同時に、所定の「期間入札関係書類受付票」に必要事項を記入の上持参し、上下水道局総務課で受付印をもらってください。 この受付票は、開札が終わるまで保管してください。 公告別紙最低制限価格算出方法について本入札は最低制限価格の適用を行います。 最低制限価格(入札書比較価格)は、予定価格(税抜)に10分の7.5を乗じて得た額とします。 ※1万円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とします。 1四日市市上下水道局お客様サービス等営業業務委託仕様書四日市市(以下「甲」という。)が、受託者(以下「乙」という。)に対して、お客様サービスの向上と上下水道事業の円滑な運営を目的として、必要な事項を下記のとおり定める。 1 委託業務名四日市市上下水道局お客様サービス等営業業務委託2 業務実施期間令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間3 業務準備期間契約の日から令和8年3月31日まで4 委託業務の内容委託業務は下記の(1)~(7)とし、「四日市市上下水道局お客様サービス等営業業務委託 作業内容」に沿って業務を遂行するものとする。 (1) 受付(窓口)業務(2) 開閉栓業務(3) 検針・検算業務(4) 請求・収納業務(5) 徴収業務(6) 給水審査業務(7) 夜間・休日受付業務5 業務時間及び休業日(1)開庁日の業務① 業務日時は、四日市市上下水道局の開庁日(以下「開庁日」という。)の8時30分から17時15分までとする。 ② 業務の処理状況に応じて、乙の従事者が開庁日の時間外や市の休日に局庁舎内外で業務を行う場合は、「6 業務の実施体制 (1)」に記載する業務責任者の十分な管理・監督のもとで行うこと。 止むを得ない理由で開庁日の時間外や市の休日に停水解除を行う場合も同様とする。 2(2)夜間・休日受付業務① 夜間受付業務は、毎日の17時15分から翌日8時30分までとする。 ② 休日受付業務は、四日市市の休日を定める条例(平成元年3月30日条例第7号)第1条第1項に定める日の8時30分から17時15分までとする。 ③ ①②の業務の遂行において、延長することを妨げない。 6 業務の実施体制(1) 乙は、委託業務を管理遂行するため、乙を代表して業務を管理・監督する業務責任者を選任し甲に届け出し、甲の承認を得ること。 業務責任者は常勤の専任配置とし、開庁日時において原則として上下水道局内に駐在していること。 (2) 乙は、業務責任者を補佐し、または代理する副業務責任者を1名以上選任し、甲に届け出て、甲の承認を得ること。 副業務責任者は、常勤の専任配置とし、開庁日時において業務責任者が不在の場合は、副業務責任者が上下水道局内に駐在していること。 (3) 業務責任者は、乙と雇用関係があり、4の業務のうち(1)から(5)について、それぞれ2年以上の実務経験又は監督経験を有すること。 ここでいう「実務経験又は監督経験」とは、自身が業務を直接担当した経験又は、業務の責任者の立場で実務従事者を管理・監督した経験をいう。 (4) 乙は、委託業務を円滑に遂行するため、4の業務ごとに担当リーダー、副担当リーダーを選任し、甲に届け出るとともに、甲の承認を得ること。 担当リーダー、副担当リーダーは常勤の配置とし、4に掲げる他の業務との兼務を妨げない。 (5) 4の(6)に掲げる給水審査業務のうち、給水装置工事に関する監督業務として、道路工事への立会いや業者への工法指導などの業務を行うことから、乙は水道法施行令(昭和32年12月12日政令第336号)第5条第1項各号に定める資格(布設工事監督者の資格)を有する者を工事監督者として1名以上選任するとともに、それを補佐する工事立会者を2名以上選任し、甲に届け出、甲の承認を得ること。 なお、工事立会者には水道法施行令第5条第1項に定める資格を求めない。 また、工事監督者、工事立会者は常勤の専任配置とし、常時配置すること。 さらに、乙は水道法(昭和32年6月15日法律第177号)に規定する給水装置工事主任技術者の資格を有する従事者を、1名以上選任し、甲に届け出るとともに、甲の承認を得、常勤で専任配置すること。 なお、工事監督者、工事立会者との兼務を妨げない。 (6) 上記に定める事項について変更が生じる場合には、乙は書面にて申請の上、甲の承認を得なければならない。 (7) 甲は、業務運営の指示及び協議が必要な場合は、業務責任者を通して行うこととする。 3なお、書類の受渡しについては、担当リーダーへ行うことができるものとする。 7 業務実施計画の提出乙は業務を遂行するに先立ち、業務実施計画書及び業務遂行体制表並びに従事者の担当業務表を作成して甲へ提出し、承認を得なければならない。 また、変更が生じた場合は、その都度、甲へ変更内容について報告し、承認を得なければならない。 8 業務履行の報告(1) 乙は、業務履行について、別紙1「各種報告書一覧表」に示す報告書を作成・提出し、甲の承認を受けなければならない。 (2) 甲と乙は、業務及び課題の報告を行うため、毎月1回定例会議を開催するものとする。 (3) 甲は、必要に応じ業務の実施に関して調査を行い、乙に報告を求めることができる。 9 帳簿等の検査甲は、乙の本業務に関する帳票類等(現金・物品等を含む。)について、随時検査を行うことができる。 10 庁舎等の使用(1) 乙は、甲が所有する四日市市上下水道局庁舎及び庁舎敷地の一部を、業務の実施のため無償で使用することができる。 ただし、使用場所を本業務以外の用途に使用してはならない。 (2) (1)により乙が業務に使用できる場所は、庁舎1階業務窓口(お支払窓口)、宿直室、地下1階倉庫、資材倉庫棟1階事務室の一部、公用車車庫横事務室、及び局庁舎西側二輪車駐車スペース(6台分)とする。 (3) 乙は、行政財産の使用にあたっては、四日市市上下水道局庁舎管理規程(昭和43年4月1日水道局管理規程第1号)、四日市市上下水道局火気取締規程(昭和43年4月1日水道局管理規程第2号)を遵守するとともに、火気取締、整理整頓、光熱水費の節減のほか善良なる使用者として適正な管理に努めなければならない。 11 備品等の持ち込み(1) 乙は、本業務において不要な物品・備品等を持ち込んではならない。 (2) 乙は、本業務に必要な物品・備品等を持ち込む場合には、事前に種別、数量、配置場所、電気・ガス・水道等の定格消費量等及び想定使用時間等の分かる資料を添えて、この契約とは別途、甲に備品等の持ち込み許可申請を行い、甲の許可を得な4ければならない。 なお、持ち込み備品等を変更する場合は、備品等の持ち込み許可の変更によるものとし、この契約の変更の対象とはしない。 (3) 乙は、(2)により許可を受けた物品等について、甲の備品等と区別できるよう、乙が所有することを明示するラベル等の標識を貼付しなければならない。 12 甲の負担で用意するもの(1) 以下の備品等については、甲がその費用を負担し乙に貸与する。 ① 料金システム専用端末装置及び周辺機器一式(保守料を含む。)② 検針用携帯端末(以下「携帯端末」という。)、付属備品及び携帯プリンター一式(保守料を含む。)③ 水道施設情報管理システム(GIS)端末機器及び周辺機器一式(保守料を含む。)④ 内外線用固定電話機一式(通話料を含む。)⑤ 給水審査業務に用いる専用工具等一式(バルブ等の開栓キー、消火栓放水用具、残留塩素測定器、水圧測定器、金属探知機など)⑥ 電話通話録音装置一式 ※夜間・休日受付業務用1台、窓口用1台、徴収業務用1台⑦ ファクシミリ1台 ※夜間・休日受付業務用⑧ 留守番電話機(通話中メッセージ用)1台 ※夜間・休日受付業務用(2) 以下については、甲がその費用を負担する。 ① 水道料金等納入通知書、督促状、催告状、未納料金のお知らせについて(配布文書)、その他業務上必要と認める郵便物の郵送料(乙の社用文書の郵送等費用を除く。)② 業務上必要と認める光熱水費(3) 以下の消耗品等は甲が乙に支給する。 ただし、在庫管理、適正使用に充分留意すること。 ① 業務に使用する各種帳票、納入通知書、封筒等の印刷物② 料金システム、携帯端末、水道施設情報管理システムで用いる用紙、トナー等の消耗品(4) 乙は、以下の機器を無償で使用することができる。 ① 消込用OCR機器② 複合機③ メールシーラー④ 連続帳票プリンター(5) 乙は、業務に必要な場合は別紙2の備品を甲から無償で借り受けることができる。 513 乙の負担で用意するもの以下のものは乙の負担で用意すること。 ① 収納金等の一時保管のための金庫② 受付(窓口)業務、夜間・休日受付業務に用いるつり銭③ 領収日付印④ カバン等訪問に必要な補助用具類⑤ 業務従事者の制服・名札等⑥ 業務用車両(自動車、バイク、自転車等)及び駐車場と維持等の費用⑦ 業務従事者の通勤用駐車場⑧ 業務用携帯電話⑨ 使用場所に更衣室を設ける場合のロッカー、カーテン、棚など⑩ 業務で使用する文具消耗品類⑪ 業務準備期間中に生じる業務の引継ぎ、準備、研修等にかかる費用⑫ その他甲が費用を負担するものと認められないもの14 再委託の禁止(1) 乙は、本業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に再委託してはならない。 (2) 乙は、本業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ書面にて申請の上、甲の承諾を得なければならない。 15 成果品の帰属本業務において乙が作成した成果品(報告書類及び出力された帳票等)は、全て甲に帰属するものとする。 16 委託開始・終了時の取扱い(1) 乙は、定められた業務準備期間内に、前受託者が行っていたすべての業務を滞りなく引き継がなければならない。 (2) 乙は、本業務の契約が終了する時は、次に掲げることを行わなければならない。 ① 契約期間終了前に引継期間を設定し、甲及び甲が指定する者に書面及びその他の方法により、業務を支障なく円滑に引き継がなければならない。 ② 乙が設置した機器等はすべて撤去し、使用場所は原状に回復のうえ甲に明け渡さなければならない。 ③ 甲が業務遂行の目的で乙に貸し出している貸与品及び資料は、すべて甲に返却しなければならない。 6④ 甲が交付している従事者証は、すべて甲に返却しなければならない。 (3) 上記の(1)及び(2)に要する費用は、乙の負担とする。 17 委託料の支払い(1) 委託料の支払いは、委託料を5で除した金額を各年度の支払い金額とし、100円未満の端数が生じる場合は、業務実施期間の最終年度において金額を調整するものとする。 各年度における支払いは、各年度の支払い金額を12で除した金額を各月の支払い金額とする。 各月の支払い金額に1円未満の端数が生じる場合は、該当年度の最終月において金額を調整するものとする。 (2) 乙は各月の業務完了報告(月報)を甲に提出し、甲が業務の履行を確認後、甲に各月の委託料を請求できるものとする。 18 個人情報の取り扱いに関する事項この契約による業務を行うに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。 )を取り扱う場合においては、別に定める「個人情報取扱注意事項」を遵守すること。 19 暴力団等不当介入に関する事項(1) 契約の解除甲は、乙が、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。 (2) 暴力団等による不当介入を受けたときの義務① 乙は、不当介入には断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに甲へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。 ② 乙は、契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、甲と協議を行うこと。 ③ 甲は、乙が①②の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講じる。 20 障害者差別解消に関する事項(1) 対応要領に沿った対応① 乙は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、障7害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年2月28日策定。以下「対応要領」という。)に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。 ② ①に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。 (2) 対応指針に沿った対応上記(1)に定めるもののほか、乙は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 21 緊急時の対応乙は業務に従事中に事故、災害、犯罪又は異変を覚知した場合、速やかに臨機の応急処置を行うとともに、甲に報告しなければならない。 また、災害時等の対応については、業務開始1月前までに業務継続計画を提出し、甲の承認を得るとともに、災害時等にはその業務継続計画に基づき対応すること。 22 その他(1) 本契約に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2) この仕様書に定めのない事項や仕様の解釈に疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上、決定するものとする。 (3) 仕様書に定めのない事項であっても関係法令に基づき業務の実施に関し当然に必要とするものについては、業務の範囲に含めるものとする。 (4) 委託契約書中の第16条(庁舎立入の注意事項)に係る「四日市市上下水道局業務委託・工事業者届」は口頭による届出とする。 8委託業務の内容(1) 受付(窓口)業務① 電話受付では、5回線分以上の電話に滞りなく応対できる十分な人員を配置する。 ゴールデンウイーク明け、年始、年度末等の繁忙期や週明けの月曜日には使用者の指定日が集中し、それに加え、突発的なメーター取付け、指針確認を行うため、十分な人数を配置する。 ② 開栓業務(停水解除を含む。)③ 閉栓業務(使用者変更・転居・中止届の受理、中止精算等によるメーター指針確認など)④ メーター取付け・取外し(いずれも口径40㎜までのメーターとする。)ただし、作業を行う場合は、乙の給水装置工事主任技術者の指導のもとに行う。 ⑤ 開・閉栓(使用開始・中止)処理に伴い料金等の更正(調定更正)が生じるものは、9必要なデータを入力し、甲に提出する。 ⑥ 開閉栓業務にかかる付帯業務(3) 検針・検算業務検針に関する使用者からの電話による問合せに関して、開庁時間中は資材倉庫棟1階事務室の一部と公用車車庫横事務室にそれぞれ電話応対ができる人員を配置する。 (検針業務)① 定例検針は、給水区域を「北部」と「南部」の2地区に分け交互に実施する隔月検針とする(北部は偶数月、南部は奇数月検針)。 ② 定例検針の実施時期は、前半(1日~10日)、後半(11日~20日)とする。 ③ 検針日は、別途提示する「冊番町別一覧表」に基づく定例検針日の前後3日を超えてはならない。 定例検針日が1日、2日、3日の場合は前月に検針してはならない。 ④ 前半地域は当月15日、後半地域は当月25日(スケジュールにより変動あり)までに検針、再確認業務を終え請求可能な状態とする。 なお、上記の期間を越えて検針する場合は、甲の承認を得なければならない。 ⑤ 検針を実施する区域は、甲の指定による。 ⑥ 定例検針の実施に際しては、「中止中」及び「給水停止中」のメーターについても検針を行うものとする。 ⑦ 検針は甲が貸与する携帯端末、携帯プリンター等で行うものとする。 ⑧ 検針の主要作業(ア) メーター番号、メーター指示数の確認後、携帯端末への指針値の正確な入力(入力後、誤りがないか再確認すること)(イ) 携帯プリンターで「ご使用水量のお知らせ」(以下「検針票」という。)の出力後、使用者の現地のポスト等への投函納入通知書現地投函対象者については、携帯プリンターで納入通知書の出力後、所定の封筒に入れて、対象者の現地のポスト等への投函。 なお、納入通知書に入力誤りや印字の不鮮明があった場合は、速やかに差替えを行う。 (ウ) 異常水量時における使用状況等の聞き取り及び原因確認等の対応。 (エ) 検針時水量の増減、漏水の可能性等の場合における使用者への連絡(オ) メーターの埋没、故障、逆取付け、不進行、滅失及び家屋取り壊し等を原因とする検針不能時の使用者等との連絡及び甲への報告、並びに口径40mm以下のメーターの交換(カ) 無断使用・無断退去使用者への開・閉栓日等の確認(キ) 不正使用の発見時の現場状況の確認と甲への報告(ク) 浸水等による、大型メーター筐内の排水作業(ケ) 検針員への貸出備品(携帯端末、端末備品、携帯プリンター一式)の管理業務10⑨ 検針トラブル発生時における対応及び結果の迅速な報告⑩ 井戸水使用者、減量対象者などの水道の使用水量に基づかない下水道使用料について、甲が作成した下水道使用料の賦課に必要なデータを受領し、携帯端末に入力し料金システムに反映する。 ⑪ 検針業務にかかる付帯業務(検算業務)① 毎月最終開庁日までに翌月の検針地区情報の作成、検針予定の作成、検針データの作成を行う。 検針員の変更、検針地区内容の変更等があれば、当月検針終了から翌月検針データ作成までの間にデータ更新を行う。 ② 当月の検針データより、検針日ごとのデータを料金システムで作成し、携帯端末へ反映させる。 ③ 検針終了後に検針済データを携帯端末から料金システムへ反映させる。 ④ メーター取替(検定満期、不良、メーター逆取付け、口径変更等)により携帯端末からデータ入力できない場合は直接入力し、認定後検針票を送付する。 ⑤ 無人の施設やマンション、会社等別の場所へ検針票を送付する場合(以下「別送」という。)、及び検針不能による後日検針分・再発行分の検針票の出力及び送付⑥ 検針済データを検針済・未検針データに振り分け、データチェック・料金計算を行い、データ入力処理を行う。 未検針については、再検針データを作成する。 さらに、検針済データを納入通知書の発行・未発行に振り分けた後、未発行については、リストを作成する。 ⑦ 検針データチェックリスト(異常水量、中止中使用、未検針等)により現地確認等を行い、状況を料金システムに記録し、甲に報告する。 ⑧ 検針、漏水等により調定更正を伴うものは、必要なデータ入力を行い甲に提出する。 ⑨ 報告事項については、事務連絡票、検針データチェックリストによる。 ⑩ 検算業務にかかる付帯業務(4) 請求・収納業務業務の対象となる請求・収納方法は、納入通知書による金融機関及び窓口収納、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)収納、口座振替、クレジットカード(以下「クレジット」という。)収納等である。 使用者からの電話による問合せに関して、電話応対ができるよう、開庁時間中に資材倉庫棟1階事務室の一部に同時に複数の電話に応対できる十分な人員を配置する。 ① 納入通知書(現地投函分も含む。)の作成、送付、非送付分の抜取り(送付先が同一の場合はまとめて同封し、送付する。)、及び口座振替請求データ・クレジット収納請求データの作成② 乙が発送する納入通知書等の郵便物の不着に係る原因確認及び再送付業務11③ 未請求チェック④ 納入済通知書等の料金システム消込(入金)処理(OCR機器等を使用)及び金融機関窓口収納手数料算定のための資料作成⑤ 口座振替依頼書の新規受付、名義変更等に伴う料金システムへの内容入力⑥ 口座振替不能通知書の作成及び送付⑦ 口座振替のお願い(勧奨状)の送付(水道新規開栓契約者への送付と納入通知書による支払者への送付〔適時〕)⑧ 口座振替不能で預金不足事由以外の対応⑨ 振替停止取りまとめ事務及び甲への報告⑩ 口座振替データ(再振替分を含む。 )の作成、出納取扱金融機関への送信、口座振替結果データの受信及び料金システムへの消込処理⑪ その他口座振替に関する付帯事務⑫ コンビニ収納の速報データ・確報データの受信及び料金システムへの反映(収納金の消込を含む)⑬ クレジットカード払いに関する問合せへの対応、「登録依頼データ」・「請求依頼データ」の送信、「登録結果データ」・「請求結果データ」の受信及び料金システムへの反映(収納金の消込を含む)、これらに付随する事務⑭ 重複納入者、過誤納者への電話連絡、文書発送、これらに付随する事務処理⑮ 請求・収納業務にかかる付帯業務(5) 徴収業務業務の対象となる収入金は、水道料金・下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道事業受益者負担金を対象とし、その内容は滞納整理補助業務及び停水執行補助業務とする。 滞納整理補助業務とは、納期限後も未納である者への督促状・催告状の送付、未納事実の告知、自主的納付の呼びかけ等を行うものである。 停水執行補助業務とは、停水予定者一覧表を作成後、入金のない使用者に対して、停水予告や電話告知を行い、甲の示した停水予定者に対して、現場で作業等を行うものである。 (滞納整理補助業務)① 督促状の作成及び送付(督促不要の抜取り分を含む。)② 催告状の作成及び送付(滞納整理に伴う催告状送付不要分の抜取り等を含む。)③ 電話・訪問等による未納事実の告知、分納誓約の取次ぎ等の滞納整理補助④ 閉栓後の未収金の未納事実の告知(転居先が判明している分)⑤ 納付案内実施結果報告(日報、月報)⑥ 滞納整理補助業務にかかる付帯業務12(停水執行補助業務)① 停水予定者一覧表の作成(停水執行の決定は甲が行う。)② 停水執行までに、未納料金のお知らせや停水通知書等を送付又は訪問(投函を含む。)により未納事実を告知する。 ③ 停水執行までに原則2回以上の電話・訪問等による未納事実の告知、自主的納付の呼びかけを行い、料金システムに実施状況を記録する。 ④ 停水執行日には、現地における給水停止作業及び停水の解除作業等の停水執行補助業務を行うものとし、毎月5回程度実施する。 なお、停水執行日は停水解除可能な人員体制をとる。 ⑤ 再停水執行日には、停水執行補助業務を行うものとし、毎月4回程度実施する。 なお、再停水執行日は停水解除可能な人員体制をとる。 ⑥ 停水執行後も納付がない場合は、一定期間(10日以内)後に再訪問し、居住の有無を確認した上で、非居住の場合は給水停止を解除し、その報告をする。 ⑦ 停水執行補助業務にかかる付帯業務(6) 給水審査業務① 給水装置工事(新設、増設、変更、改造、取出し等)申込に伴う基礎データ入力② 給水装置に関する配水管及び給水管敷設状況の情報提供として、水栓番号、使用者名の記載されていない図面及びこれに付随する情報の提供を行う。 ③ 給水装置工事に関する監督業務として、道路工事への立会いや業者への工法指導を行う。 断水工事に伴う立会い、バルブ操作及び洗管作業補助を行う。 開発工事に関する洗管作業、水圧立会い、残留塩素確認を行う。 単価契約工事(給水管整備工事、止水栓整備工事、分水栓整備工事)現場の立会いを行う。 なお、立会い時に許可どおりの工事が実施されていないことを認めた際は、甲へ報告する。 ④ 給水工事竣工図により、現地整合確認、残留塩素確認を行い、給水装置工事竣工検査表に記入する。 識別マーカー設置とあるものについては、識別マーカー探査機で検査し、結果を同様に竣工検査表備考欄に記入する。 ⑤ ③④の業務については、乙の工事監督者及び給水装置工事主任技術者の指導のもとに行う。 ⑥ アパート等の各戸メーターの検査については、住居形態、棟数、部屋番プレート、メーター所在地、メーター番号、及びメーターボックス内の部屋番号の表記を確認するとともに、通水を行い、竣工図面の部屋番と給水先が一致するかどうかを確認する。 ⑦ ⑥において部屋番号が確定されていない場合は、検査を行わずに甲へ報告する。 ⑧ 受水槽の検査については、受水槽の形態、材質及び実容量を確認するとともに、直圧部の蛇口の設置の有無や、受水槽内のボールタップが適切に設置されているかを確13認する。 ⑨ 2次側配管がない場合のメーターの取外し⑩ メーター在庫出納業務⑪ 検定満期量水器取替分データのチェック及び料金システム入力⑫ 次年度に検定満期対象となるメーターの抽出及びメーターカードの出力⑬ 給水審査業務にかかる付帯業務(7) 夜間・休日受付業務以下に規定する業務については、前記の「(1) 受付(窓口)業務」から「(6) 給水審査業務」に関連すること並びにそれ以外の業務に関連することについて、甲が指示するそれぞれの担当課が業務管理の窓口となる。 ① 開庁日の17時15分までに宿日直室を開錠し、業務ができる体制をとること。 ② 電話や来庁による問合せに対して別に定める「受付対応マニュアル」に基づいて受付、対応及び処理をする。 ③ 必ず受付対応の内容を受付票に記録し、業務日報に記載する。 ④ 水道料金・下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道受益者負担金の納付の申し出があった場合は、領収証書を発行し収納する。 ただし、納付書を持参していない場合は、納付書を再発行する(下水道受益者負担金を除く)。 また、これに用いる領収日付印及びつり銭の管理を行う。 ⑤ 庁舎立入者の受付は、別に定める「来庁者受付簿」を宿日直室の窓口に備付け、上下水道局庁舎(附属棟を含む。)、水質管理室棟、資材倉庫棟及び敷地などに立ち入る者には、受付簿の記入を求める。 その退出時にも、受付簿の記入を求める。 ⑥ 大規模な濁水等が発生した場合の問合せに対する応答については、甲より別途指示することがある。 ⑦ 門扉の開閉(非常参集、修繕出動等特別な場合を除き22時に西門を閉門し、翌日7時までに西門を開門する。)、鍵の貸出(鍵貸出簿)、配達物の受領(受付票、業務日報へ記載、翌開庁日に甲へ受付票を添付のうえ預かり物品を提出する。)。 ⑧ 翌開庁日の8時30分に宿日直室を施錠し、甲へ宿日直室の鍵、業務日報、受付票及び預かり金品を手渡しで提出する。 ⑨ 夜間・休日受付業務を行うにあたっては、上下水道局庁舎宿日直室に常駐の従事者を配置し、業務を遂行しなければならない。 ⑩ 夜間・休日受付業務を行うにあたっては、従事者は特に必要な場合を除いて宿日直室から離れてはならない。 ⑪ 災害の発生時等、業務を円滑に遂行するために、甲から乙に対して別途指示することがある。 また、特に必要がある場合には、業務責任者の出頭を求めることがある。 ⑫ 夜間・休日受付業務にかかる付帯業務14業務遂行上の遵守事項(1) 制服等の着用業務中は常時、名札を着用し、甲と協議のうえ、乙が定めた統一的な制服を着用するものとする。 (2) 業務専念義務業務従事中は、受託業務以外の営業行為及びこれに類する行為をしてはならない。 (3) 現地訪問時の対応① 現地訪問で使用者等の土地又は建物等に立ち入るときは、目的を告げ、同意を得なければならない。 なお、留守宅を訪問する場合、任務を遂行する上で最小限の行為に留めるものとする。 ② 検針業務をはじめ現地訪問の実施にあたっては、言葉づかいに十分注意するとともに使用者等から誤解を招く行為をしてはならない。 (4) 貸与品等の取り扱い① 本業務で得たデータ及び交付を受けた帳票類は汚損又は忘失することのないよう細心の注意をもって取り扱わなければならない。 ② 乙は、甲からの貸与品の取り扱いについて、善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。 ③ 乙は、甲からの貸与品が故障等により正常な状態で使用できないときは、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。 ④ 乙は、甲から貸与された携帯端末等を保管条件に適した環境のもとで、防犯・防災等に優れた保管庫等に格納し、厳重に管理しなければならない。 ⑤ 乙は、甲からの貸与品について、乙の責めに帰すべき事由によって紛失又は破損その他返却不能となったときは、乙の負担において、賠償、修復その他の措置をしなければならない。 (5) 従事者証の携行① 乙は、本業務を遂行するにあたり、乙の従事者に甲が発行した従事者証を携行させ、現地訪問の際等に提示を求められた場合は速やかに提示すること。 ② 乙は、従事者証を紛失したときは、甲に報告するとともに、最寄りの警察署に遺失届または盗難届を提出後、直ちに甲に再交付申請書を提出し、再交付を受けなければならない。 ③ 乙は、従事者が転勤、退職等、異動があったときは、交付されている従事者証を甲15に返却しなければならない。 ④ 従事者証の発行に伴い、乙は甲に従事者の名簿を提出しなければならない。 また、途中で従事者に退職も含む変更があった場合も同様とする。 (6) 従事者研修乙は、業務が公務であることに鑑み、新任及び現任の従事者に対して業務の実施に必要な研修(接遇・個人情報保護・人権の各研修等を含む。)を計画的に実施し、計画書及び実施報告書を甲に提出すること。 また、甲が主催する必要と認められる研修、訓練にも参加すること。 (7) 法令の遵守乙は、本業務の履行にあたり、水道法、下水道法(昭和33年4月24日法律第79号)、都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年8月1日法律第292号)、労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)、四日市市水道事業給水条例(昭和35年10月1日条例第16号)、四日市市公共下水道条例(昭和34年3月23日条例第8号)、四日市市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年3月26日条例第6号)、四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年3月30日条例第8号)、四日市市公契約条例(平成26年10月6日条例第17号)、四日市市水道事業給水条例施行規程(昭和35年9月30日水道局管理規程第2号)、四日市市公共下水道条例施行規程(平成17年4月1日上下水道局管理規程第2号)、四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程(平成19年3月30日上下水道局管理規程第10号)、四日市市水道事業会計規程(平成5年4月1日水道局管理規程第4号)、四日市市下水道事業会計規程(平成17年4月1日上下水道局管理規程第4号)、四日市市農業集落排水事業会計規程(令和6年3月27日上下水道局管理規程第9号)、四日市市上下水道局庁舎管理規程及びその他関係法令を遵守しなければならない。 また、乙は上記諸法令にかかる研修の実施等により、業務の遂行に努めること。 (8) 秘密の保持及び漏えいの禁止① 乙及び乙の従事者は、業務上取り扱う事項が使用者の個人情報であることを充分に認識し、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令を遵守しなければならない。 また、業務外での情報・機器等の持ち出し、貸与機器以外での情報の処理若しくはネットワークへの接続、許可された範囲外のネットワークの接続及びデータの持ち出しを禁止する。 ② 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報や甲16の業務情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 ③ 乙及び乙の従事者が秘密の漏えいにより甲又は第三者に損害を与えた場合は、乙がその損害を賠償しなければならない。 また、これらを不当に利用し、若しくは使用した場合は、甲は本契約を解除できるものとする。 ④ 秘密の保持に関する乙及び従事者の義務は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 ⑤ 乙は、本業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (9) 業務使用印鑑等の届出乙は、甲に印鑑届及び印鑑使用者届を提出しなければならない。 (10) 収納金の取扱い乙は、窓口での収納金等について、その内訳を示す書類を添えて収納した日の翌開庁日の正午までに甲の出納取扱金融機関に預け入れなければならない。 夜間・休日受付業務で受けた収納金は、乙の厳重な管理のもとで保管し、翌開庁日に預け入れることができる。 収納金や帳票に事故があった場合は、甲に報告するとともに、乙の責任において解決するものとする。 (11) 事故発生時の対処乙は、本業務を遂行中に盗難、紛失、水漏れ事故、交通事故等が発生した場合は、乙の責任において必要な措置を講じ、甲に速やかに事故報告書を提出しなければならない。 これにより甲又は第三者に損害を与えた場合は、乙がその損害を賠償しなければならない。 (12) 信用失墜行為について① 乙は、信用失墜につながるような行為をしてはならない。 また、業務責任者は、乙の従事者が信用失墜につながるような行為をしないよう管理・取り締まらなければならない。 ② 乙は、本業務の履行について苦情や、対応上のトラブルが発生した場合は、誠意をもって解決にあたらなければならない。 また、その内容を速やかに甲に報告しなければならない。 17〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 (受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第67条に規定する義務を負う。 2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。 (秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。 2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。 3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。 4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。 この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。 (収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委18託し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。 (複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。 (持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。 2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。 3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。 (資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 別紙2貸 出可能数量事務机 オカムラ 16事務椅子 コクヨ 14レジスター CASIO SR-S200 1カウンター 3保管庫(引き違いガラス戸) 2データキャビネット 1テーブル 1レターケース 6脇机 2引き出しワゴン 1冷蔵庫 三洋電機 SR-9DJ 1無償で借受することができる市有物品の一覧種別 銘 柄 等 特記仕様書(公契約条例関係)適正な労働条件の確保に関する報告について本市では、「四日市市公契約条例」の規定に基づき、対象となる工事請負契約(予定価格1億円以上)及び業務委託契約(予定価格1,000万円以上)において、業務に従事する労働者が安心して暮らすことのできる適正な労働条件の確保と、事業の質の向上を図るため、適正な労働条件の確保に関する報告(以下「報告」という。)を提出していただくこととしております。 当入札は、対象となる契約となりますので、報告を提出していただく必要があります。 報告の提出方法等契約締結後速やかに「労働環境チェックシート」を提出していただきます。 提出いただいた「労働環境チェックシート」の内容に疑義が生じた場合は、関係書類の確認や従業員への聞き取りなどの調査を行います。 調査の結果、労働条件の確保が不適正であると認められる場合には、改善の指示を行いますので、改善内容を記載した報告書を提出していただきます。 四日市市の上下水道局の事業概要及び実績《いずれも数値は令和5年度末時点》<上下水道事業の概要>行政区域内戸数 144,879戸行政区域内人口 306,634人給水戸数 157,382戸配水量 38,239,342m3給水装置工事新設申請件数 1,620件用途・口径別の給水戸数・栓数(単位 上段:戸、下段:栓)口径用途13㎜ 20㎜ 25㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜100㎜150㎜合計一般用25 ㎜以下35,302 116,902 3,608 155,81230,480 100,364 3,405 573 125 6 1 1 134,95540 ㎜以下1,020 340 133 44 7 1,5441,020 340 133 44 7 1,544公衆浴場1 1 21 1 2臨時用2 5 1 82 5 1 8船舶用14 214 2合計35,304 116,907 3,610 1,021 340 133 58 9 157,38230,482 100,369 3,407 1,594 465 139 59 10 136,525休止栓数 13,670 10,005 700 223 61 18 20 4 24,701検針地区数 偶数月467地区 奇数月491地区【令和5年度実績】検針件数(偶数月平均)北部 76,462件 (奇数月平均)南部 72,768件督促状発行件数(月平均)4,157件 発送実績 49,886件催告状発行件数(月平均)2,373件 発送実績 28,477件停水件数(月平均) 82件再停水件数(月平均) 27件<農業集落排水施設使用料の概要(水沢、保々、内部、川島、小牧、小山田地区の一部)>組合数 11組合【令和5年度実績】納入義務者数 1,913件 内訳 口座 1,848件 納付書 65件督促状発行件数(年6回/1回あたり平均) 50件催告状発行件数(月平均) 10件参考資料1 四日市市上下水道局お客様サービス等営業業務委託作 業 内 容受付(窓口)業務1 / 5第1 全般的事項1 応対時間電話・窓口受付業務は甲の開庁日の8時30分から17時15分までとする。 ただし、定例停水日、再停水日については20時まで、電話のみ受付を行う。 2 人員配置5回線分以上の電話に滞りなく応対できる十分な人員を配置する。 また、電話受付対応中であっても、窓口受付にて同時に複数の来客に応対できる十分な人員を配置する。 なお、繁忙期には電話の受電状況や窓口の来客状況に応じた増員を行い、滞りなくお客様に応対する。 3 窓口で取り扱う料金水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道事業受益者負担金、給水審査手数料、給水分担金、使用証明手数料、中止証明手数料、納付証明手数料、上水道・下水道の指定業者の指定・更新に係る納入金、市販売のミネラルウォーター代、マイクロコピー・修繕費等、下水道負担金及び分担金 など第2 個別事項1 電話受付業務5回線分以上の電話を担当する。 主な内容としては、使用開始受付、使用中止受付、使用者等の変更受付、料金等に関する問合せ対応等がある。 (1) 使用開始受付ア 住所、氏名、前使用者の情報等でお客様番号(親番)や水栓所在地を特定する。 イ 使用開始日、使用者名、請求先住所、電話番号等を確認する。 ウ 確認した情報を料金システムへ入力する。 エ 再開栓・変更届書を印刷後、受付担当者の処理済印を押印し、所定の場所へ綴る。 (2) 使用中止受付ア お客様番号、住所、氏名等で使用者を特定する。 イ 使用中止日、使用者名、請求方法、転居先住所、電話番号等を確認する。 ウ 確認した情報を料金システムへ入力する。 エ 休止届書(精算)を印刷後、受付担当者の処理済印を押印し、所定の場所へ綴る。 (3) 使用者等変更受付受付(窓口)業務2 / 5ア お客様番号、住所、氏名等で使用者を特定する。 イ 使用者等変更日、新使用者名、新使用者の請求先住所・電話番号、旧使用者の転居先住所・請求方法・電話番号等を確認する。 ウ 確認した情報を料金システムへ入力する。 エ 旧使用者の休止届書(精算)と、新使用者の再開栓・変更届書を印刷後、受付担当者の処理済印を押印し、所定の場所へ綴る。 (4) 料金等に関する問合せ対応業務ア お客様番号、住所、氏名等で使用者を特定する。 イ 問合せ内容を確認のうえ、料金システムを閲覧して回答する。 ウ 未納者については、料金システムで未納状況を確認し、自主的納付を呼びかける。 ただし、分割納付等の相談の場合は、甲へ取り次ぐ。 エ 問合せ内容や回答内容、支払約束日等の情報を料金システムへ入力・更新する。 2 窓口業務(1)窓口で取り扱う料金等の収納、保管、領収書の発行ア 使用者が窓口にて料金等の支払いをされた場合、備付けのレジスター(以下「レジ」という。)を操作し料金等を収納する。 イ 納付書を持参されずに水道料金・下水道使用料、農業集落排水施設使用料の支払いにお越しになられた場合は、お客様番号、住所、氏名、マイナンバーカード等による本人確認により、来庁者(使用者)・支払金額を特定後、窓口専用の納入通知書を料金システムから再発行する。 ウ 納付者の面前で納付金額を確認後、レジへ入力する。 つり銭がある場合はつり銭金額を計算・準備し、収納金・つり銭双方の金額をダブルチェックする。 エ 納入済通知書、納入書(納入通知書(控))、(納入通知書兼)領収証書に領収印を押印し、領収証書部分を切り離す。 オ 納付者へ領収証書と、つり銭がある場合はつり銭を手渡しする。 カ 収納金については、業務終了まではレジ内に保管する。 業務終了後、レジ締め時に金額に相違がないかを確認し、納入済通知書とともに備付けの金庫に保管する。 (2)出納取扱金融機関への納入当日の収納金は、翌開庁日の正午までに納入済通知書とともに出納取扱金融機関へ直接納入する。 (3)料金等に関する問合せ対応業務ア お客様番号、住所、氏名等で使用者を特定する。 イ 問合せ内容を確認のうえ、料金システムを閲覧して回答する。 ウ 未納者については、料金システムで未納状況を確認し、自主的納付を呼びかける。 ただし、分割納付等の相談の場合は、甲へ取り次ぐ。 受付(窓口)業務3 / 5エ 問合せ内容や回答内容、支払約束日等の情報を料金システムへ入力・更新する。 (4)来庁者への案内・取次ぎア 使用者が窓口へ来庁された場合は、必ず用件を確認する。 イ 他の窓口への案内や、取次ぎが必要な場合は、案内先・取次ぎ先に間違いが無いことを確認のうえ、速やかに対応する。 3 業務に必要な領収日付印及びつり銭の管理(1) 領収日付印の管理ア 領収日付印は、業務時間外は備付けの金庫に保管し、第三者が容易に使用できないようにする。 イ 業務開始時に領収日付印の日付を確認し、来庁者などが手を触れることができない場所に置く。 ウ 業務終了後、備付けの金庫へ再度保管する。 (2) つり銭の管理ア つり銭は備付けの金庫へ保管する。 イ 業務開始時に備付けの金庫から窓口専用のつり銭袋を取り出し、レジ内へ移動し保管する。 ウ 業務終了後、窓口専用のつり銭袋へつり銭を戻し、備付けの金庫へ再度保管する。 (3)夜間・休日受付業務に必要な領収印・つり銭ア 夜間・休日受付業務において水道料金・下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道事業受益者負担金の領収に必要な領収印・つり銭を用意する。 なお、領収日付印・つり銭の保管は、上記の(1)及び(2)に準ずる。 イ 夜間受付業務担当者が業務開始前に領収日付印・つり銭を業務窓口に受け取りに来るので、夜間受付業務担当者が宿日直準備金管理簿に押印後、同管理簿とともに領収日付印・つり銭を預ける。 また、夜間・休日業務終了後は夜間・休日受付業務担当者から収納した水道料金等の金額に誤りがないことを確認のうえ、同管理簿とともに収納金、領収日付印、つり銭を受領する。 4 水道料金等の減免申請書、口座振替依頼書等の配付及び受付並びに口座振替停止届の受付(1) 水道料金等の減免申請書の配付及び受付ア 使用者から減免申請書の送付等の依頼があった場合は、所定の減免申請書を送付(配付)する。 イ 減免申請書を受け付けた場合は、内容を確認のうえ、甲へ提出する。 (2) 口座振替依頼書の配付及び受付受付(窓口)業務4 / 5ア 口座振替依頼書の送付等の依頼があった場合は、所定の口座振替依頼書を送付(配付)する。 イ 口座振替依頼書を受け付けた場合は、管理簿にて受付登録を行った後、取扱金融機関毎に口座振替依頼書を振り分け、送付する。 なお、この時点で口座登録不能(必要項目記載漏れ、非取扱金融機関等)である口座振替依頼書については、その理由を添付し、使用者へ返送(返却)する。 ウ 取扱金融機関から承認済の口座振替依頼書が届いたときは、お客様番号や氏名で使用者を特定し、料金システムに口座を登録する。 その後、使用者控えがある場合は使用者に返送する。 (3)口座振替停止届の受付使用者から口座振替停止の依頼を受けた場合は、対象となる使用者を確認し、甲へ提出する。 5 各種証明書の申請受付及び交付(1) 使用者から各種証明書の申請を受付ける場合は、所定の受付票に使用者の住所、氏名等を記入していただいた後、料金システムより各種証明書を発行する。 (2) 各種証明書の種類ア 使用証明書イ 中止証明書(発行及び問い合わせ対応は甲が行う)ウ 支払方法が口座振替・クレジット収納の使用者に対する納付証明書エ 支払方法が納付書の使用者に対する納付証明書オ 使用料証明書6 集合住宅料金適用申請の新規申込み及び戸数変更等受付並びにデータ入力(1) 集合住宅料金適用申請の新規申込み受付及びデータ入力使用者より集合住宅料金適用申請の新規申込みがあった場合は、集合住宅料金適用申込書に必要事項を記入のうえ押印していただき、料金システムにデータ入力する。 (2) 集合住宅料金に係る戸数変更等の受付及びデータ入力使用者より戸数変更等の申出があった場合は、集合住宅料金適用申込書に必要事項を記入のうえ、料金システムにデータ入力する。 7 水道料金・下水道使用料、農業集落排水施設使用料等の納入通知書の再発行使用者より納入通知書の再発行依頼があった場合は、住所、氏名等を確認のうえ、料金システムで納入通知書を作成し、使用者へ送付する。 受付(窓口)業務5 / 58 水道料金等に関するパンフレット等の配布及び在庫管理甲からの依頼があった場合に、パンフレット等の配布及び在庫管理を行う。 9 その他受付業務の付帯業務郵便入力・郵便チェック(1)当日に作成した郵便物について、リストを作成する。 (2)作成したリストに基づき、ダブルチェック(郵便物の種類、宛先等に間違いが無いかの確認)を行う。 (3)当日分の郵便物は15時で締めた後、甲へ引き継ぐ。 10 業務報告日報・月報・年報の業務報告を乙の請求・収納業務担当者が対応した状況と合算して受付(窓口)業務報告書にて甲へ提出する。 日報については翌日までに、月報については月末から翌月5開庁日までに、年報については年度末から翌年度5開庁日までに甲へ提出する。 開閉栓業務1 / 2第1 全般的事項1 開閉栓業務開閉栓業務とは、現地にて水道の開・閉栓、水道メーターの取付け・取外しなどバルブ操作を伴う作業を行う。 2 人員配置正確な料金を請求するために、使用者の指定日に合わせて現地を訪問し、作業を行う。 ゴールデンウイーク明け、年始、年度末等の繁忙期や週明けの月曜日には使用者の指定日が集中し、それに加え、突発的なメーター取付け、指針確認を行うため、十分な人数を配置する。 第2 個別事項1 開栓業務(停水解除を含む)(1) 窓口での案内時に、使用者から自己開栓ができないとの申し出があった場合は、立ち会い等により開栓を実施する。 また、夜間・休日受付においてメーターボックスの位置がわからないなどの問合せがあるので、対応できるように宿日直が待機する。 (2) 作業前に必ず声を掛け、在宅の有無を確認する。 ア 在宅の場合は、宅内の水道の蛇口が閉まっていることを確認したうえで作業を行う。 イ 不在の場合は、パイロットやメーター指針等で水道の蛇口が閉まっていることを確認のうえ、作業にあたる。 (3) 停水解除の際は、使用者の立ち会いは不要だが、規定の水量を通水してもパイロットが停止しない場合は、バルブを閉めておく。 その際、バルブを閉めた旨のメモを使用者のポスト等に投函する。 2 閉栓業務(1) 使用者から受け付けた中止日翌日に訪問し、閉栓作業を行う。 中止日当日に中止延期の連絡を受けた場合や、中止日が甲の閉庁日の場合は、使用者に了解を取ったうえで翌開庁日に作業を行う。 (2) 新しく開栓申込みが無い場合は、無断使用、漏水を防ぐために、メーター横バルブにて止水する。 その際、水栓箇所のお客様番号、住所、方書が記入されている中止中の札をバルブに取り付け、以前使用していた札は回収する。 (3) 新しい開始申込みがある場合は、すでに引き渡しが終わった後に訪問することがある。 その場合、バルブを閉めると、次の使用者が開栓したにもかかわらず水開閉栓業務2 / 2が止まってしまうので、閉栓作業をせず、指針確認のみとする。 (4) 閉栓業務を行う際は、必ず事前に声掛けをする。 中に入居者がいる場合は、使用者(閉栓申込者)または同居者であることを確認後、止水の了解を得たうえでバルブを閉める。 使用中の場合は、時間をおいて再訪問するか、もしくは使用者等と相談のうえ中止日を変更する。 (5) すべての現場作業が終了し、帰庁後、現地で確認した指針を料金システムに入力する。 3 メーター取付け・取外し(口径40㎜までのメーターが対象)メーターの取付け・取外しを行う際は、乙の給水工事主任技術者の指導のもと、以下のとおり行う。 (1) メーターを取付ける際は、現地の1次側、2次側に取り付けてあるキャップを外した後にバルブを開栓し、メーターボックス内の管まで水が来ていることを確認する。 (2) 通水が確認できたら、メーター取付作業を行う。 (3) 通水が確認できない場合は、副弁、道路止水を確認し、閉まっている場合は開栓する。 (4) 上記(3)の確認を行っても水が出ない場合は、甲に報告する。 (5) 配管が鉛管の場合、メーター取付けを中止し、甲に報告する。 (6) メーターの取外しは、止水をした後に行う。 取外し後、いたずら使用や管内に水泥が入ることを防ぐために、キャップ止めをしておく。 4 閉・開栓処理に伴う料金等の更正関連業務閉・開栓(使用中止・開始)処理に伴い水道料金等に変更(調定更正)が生じる場合は、料金システムに必要なデータを入力し、甲に提出する。 5 業務報告開閉栓業務の業務報告を受付(窓口)業務報告書にて月末から翌月5開庁日までに甲へ提出する。 検針・検算業務1 / 5第1 全般的事項(検針業務)1 定例検針は、甲が定めた2つの給水区域を隔月(「北部」偶数月、「南部」奇数月)に行うものとし、それぞれ前半(1日~10日)、後半(11日~20日)に分けて、日曜日以外の日を検針実施日とする。 具体的な検針日は、甲が提示する「冊番町別一覧表」にもとづく定例検針日の前後3日を超えてはならない。 ただし、定例検針日が1日、2日、3日の場合は、前月中に検針しないこと。 また、前半地域は当月15日、後半地域は当月25日(スケジュールにより変動あり)までに検針及び再確認業務を終え、請求可能な状態にする。 なお、上記の期間を越えて検針を行う場合は、甲の承認を得なければならない。 2 人員配置検針に関する使用者からの電話による問合せに関して、開庁時間中は資材倉庫棟1階事務室の一部と公用車車庫横事務室に、それぞれ電話応対ができる人員を配置する。 3 検針の主要作業携帯端末に正確な検針結果を入力し、携帯プリンターで「ご使用水量のお知らせ」(以下「検針票」という。)及び納入通知書現地投函対象者には「納入通知書」を印刷後、使用者の現地ポスト等へ投函する。 4 貸与備品の管理検針に使用する携帯端末、端末備品、携帯プリンター一式について、検針員への貸出.・返却など、適切に管理する。 (検算業務)1 検針実施日は、検針前に料金システムから携帯端末へ前回の検針データを取り込む。 また、同時に出力されるクレジット請求不能集計表を甲に提出する。 請求・収納業務6 / 7オ 仮消込・クレジット請求不能者一覧表を作成する際は、消込日を作業日ではなく、本消込日(指定納付受託者が作成するクレジット収納スケジュールの送金日)に設定する。 カ 作業日については、前月に指定された電算室作業日程表をもとに実施する。 (4)本消込業務本消込日に、料金システムへの本消込処理を行う。 10 重複納入者等対応業務(1)重複納付者等の抽出ア OCRデータ及びコンビニ収納データ消込後、料金システムにて重複納入者及び過誤納者を抽出する。 イ 抽出した重複納付者等の処理内容を別途専用のファイルに入力し、管理する。 (2)充当処理未納料金等がある場合は、以下のとおり充当処理を行う。 ア 定例納期限切れの未納料金等がある場合料金システムにて充当処理を行い、使用者に充当のお知らせを送付する。 イ 定例納期限内の未納料金等がある場合使用者へ重複納付のお知らせを送付し、使用者から充当を希望する旨の回答があった場合は、充当処理を行う。 充当を希望しない場合は過納金を還付する。 回答期限を過ぎても回答がない場合は、未納料金等に充当処理を行い、甲に報告する。 ウ 充当処理後に未納料金等が残る場合充当のお知らせとともに、残額の納入通知書を送付する。 エ 充当処理後に過納金が残る場合他に未納料金等があれば充当を、ない場合は還付処理を上記ア・イに準じて行う。 オ 充当内容を記載した主画面や該当者が印字された専用ファイルを印刷し、甲へ提出する。 (3)還付処理重複納入等が発生した使用者に未納料金等がない場合は、使用者へ還付する旨を連絡し、還付通知、回答書、返信用封筒を送付する。 ア 回答書が返送された場合は、甲に引き継ぐ。 イ 回答書の返送がない場合は、3か月を目途に再度還付通知、回答書、返信用封筒を送付する。 11 業務報告請求・収納業務7 / 7請求・収納業務に係る日報・月報・年報の業務報告を収納・徴収業務報告書にて報告する。 日報については翌日までに、月報については月末から翌月5開庁日までに、年報については年度末から翌年度5開庁日までに甲へ提出する。 徴収業務1 / 4第1 全般的事項1 対象業務業務の対象となる収入金は、水道料金・下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び農業集落排水施設使用料とする。 2 業務内容業務の対象となる収入金の滞納者に対して、督促状・催告状の送付または交付、未納事実の告知、自主的納付の呼びかけ、納付書の送付または交付、納付約束の履行確認等を行う。 また、水道料金及びこれと一緒に徴収する下水道使用料の滞納者について、停水予定者一覧表を作成後、甲の示した停水予告対象者に対する停水を通知する文書の送付もしくは交付または停水予定事実の告知、および甲の示した停水執行対象者に対する現場作業等を行う。 第2 個別事項1 水道料金・下水道使用料の徴収(1)滞納整理補助業務ア 督促状作成及び送付業務対象調定:作成月の2か月前の調定納入期限:作成月の20日(業務予定により前後する)(ア) 毎月10日頃、料金システムにてバッチ処理を実施し、督促状データを作成する。 (イ) 督促状の印刷、裁断及び圧着の作業を実施する。 (ウ) 督促状の発送不要分について抜き取り作業を実施する。 (エ) 督促状を発送する。 イ 催告状作成及び送付業務対象調定:作成月の2か月前の調定納入期限:作成月の翌月10日(業務予定により前後する)(ア) 毎月25日頃、料金システムにてバッチ処理を実施し、催告状データを作成する。 (イ) 催告状の印刷、裁断及び圧着の作業を実施する。 (ウ) 催告状の発送不要分について抜き取り作業を実施する。 (エ) 催告状を発送する。 ウ 未納事実の告知及び分納誓約の取次ぎ業務(ア) 電話、訪問等により、未納事実の告知及び自主納付の呼びかけを行う。 徴収業務2 / 4(イ) 使用者から分納誓約等の相談があれば、甲に取り次ぐ。 エ 滞納整理補助業務に係る付帯業務(ア) 滞納者又は甲からの求めに応じて納付書を送付または交付する。 (イ) 甲が行った分納誓約等の履行確認を行う。 オ 実施状況及び実施結果の報告業務(ア) 「滞納整理補助業務」に係る実施状況及び実施結果を甲に報告する。 (2)停水執行補助業務ア 停水予定者一覧表作成業務(ア) 調定後3か月入金がない使用者及び分納不履行者について、停水予定者一覧表を作成し、甲に提出する。 停水予定者一覧表は、毎月11日頃、料金システムにてバッチ処理を実施し作成する。 (イ) 調定後3か月入金がない閉栓後の使用者であって、転居先が市内であるものについて、中止未納停水予定者一覧表を作成し、甲に提出する。 (ウ) 停水予定者一覧表又は中止未納停水予定者一覧表に記載された対象者であることが分かるよう料金システムに記録する。 イ 停水を通知する文書の送付等業務(ア) 甲の示した停水予告対象者に対して、停水を通知する文書と納付書を送付または交付する。 (イ) 停水を通知する文書を送付または交付した旨を料金システムに記録する。 ウ 停水予定事実の告知業務(ア) 甲の示した停水予告対象者に対して、電話、訪問等により、停水予定事実の告知及び自主納付の呼びかけを停水執行までに1使用者につき2回以上行う。 (イ) 停水予定事実の告知等を行った旨を料金システムに記録する。 エ 停水執行作業実施業務(ア) 甲の示した停水執行対象者に対して、停水作業を実施する。 (イ) 停水作業を実施又は保留した旨を料金システムに記録する。 (ウ) 停水作業実施後、料金システムの停水者の利用区分を「使用中」から「停水中」に変更する。 オ 再停水時の停水執行補助業務(ア) 停水または再停水の執行を保留した者について、再停水予定者一覧表を作成し、甲に提出する。 (イ) 再停水予定者一覧表に記載された対象者であることが分かるよう料金システムに記録する。 (ウ) 甲の示した再停水予告対象者に対して、電話、訪問等により、停水予定事実の告知及び自主納付の呼びかけを行う。 徴収業務3 / 4(エ) 再停水予定事実の告知等を行った旨を料金システムに記録する。 (オ) 甲の示した再停水執行対象者に対して、再停水作業を実施する。 (カ) 再停水作業を実施または保留した旨を料金システムに記録する。 (キ) 再停水作業実施後、料金システムの停水者の利用区分を「使用中」から「停水中」に変更する。 カ 停水執行後の状況確認業務(ア) 停水執行対象者について、停水執行後10日以内に電話、訪問等により、状況確認を行う。 キ 停水解除作業実施業務(ア) 停水執行対象者からの入金、連絡等があった場合、速やかに甲に報告する。 (イ) 甲の示した停水解除対象者に対して、停水解除作業を実施する。 (ウ) 停水解除作業実施後、料金システムの停水者の利用区分を「停水中」から「使用中」に変更する。 ク 実施状況及び実施結果の報告業務(ア) 「停水執行補助業務」に係る実施状況及び実施結果を甲に報告する。 2 下水道事業受益者負担金の徴収(1)滞納整理補助業務ア 督促状送付業務1月、4月、7月、10月の15日頃に甲が作成し、その後に納付のあったものを抜き取った督促状を21日頃に受領して裁断し、甲が作成した送付文書とともに封入して発送する。 発送にあたっては、生活排水課からゆうびんビズカードを借りて、四日市西浦郵便局へ差し出す。 イ 催告状送付業務2月、5月、8月、11月の15日頃に甲が作成し、その後に納付のあったものを抜き取った催告状を21日頃に受領して裁断し、甲が作成した送付文書とともに封入して発送する。 発送にあたっては、生活排水課からゆうびんビズカードを借りて、四日市西浦郵便局へ差し出す。 ウ 未納事実の告知及び分納誓約の取次ぎ業務(ア) 電話、訪問等により、未納事実の告知及び自主納付の呼びかけを行う。 (イ) 滞納者から分納誓約等の相談があれば甲に取り次ぐ。 エ 滞納整理補助業務に係る付帯業務(ア) 滞納者又は甲からの求めに応じて納付書を送付又は交付する。 オ 実施状況及び実施結果の報告業務(ア) 「滞納整理補助業務」に係る実施状況及び実施結果を甲に報告する。 徴収業務4 / 43 農業集落排水施設使用料の徴収(1)滞納整理補助業務ア 督促状作成及び送付業務対象調定:甲が指示した調定納入期限:作成月の末日(甲の休日の場合は翌開庁日)(ア) 奇数月の10日頃、料金システムにて個別に督促状を作成する。 (イ) 督促状の印刷、裁断及び圧着の作業を実施する。 (ウ) 督促状の発送不要分について抜き取り作業を実施する。 (エ) 督促状を発送する。 なお、発送の際は農業集落排水事業会計用の差出表を使用する。 イ 催告状作成及び送付業務対象調定:甲が指示した調定納入期限:作成月の末日(甲の休日の場合は翌開庁日。)12月は12月25日(甲の休日の場合は翌開庁日)(ア) 毎月10日頃、料金システムにて個別に納入通知書を作成する。 (イ) 納入通知書の印刷、裁断及び圧着の作業を実施する。 (ウ) 納入義務者ごとに取りまとめ、甲が作成した催告状と同封して発送する。 なお、発送の際は農業集落排水事業会計用の差出表を使用する。 ウ 未納事実の告知及び分納誓約の取次ぎ業務(ア) 電話、訪問等により、未納事実の告知及び自主納付の呼びかけを行う。 (イ) 滞納者から分納誓約等の相談があれば甲に取り次ぐ。 エ 滞納整理補助業務に係る付帯業務(ア) 滞納者又は甲からの求めに応じて納付書を送付又は交付する。 (イ) 甲が行った分納誓約等の履行確認を行う。 オ 実施状況及び実施結果の報告業務(ア) 「滞納整理補助業務」に係る実施状況及び実施結果を甲に報告する。 4 業務の報告日報・月報・年報の業務報告を収納・徴収業務報告書にて甲へ提出する。 なお、日報については翌日までに、月報については月末から翌月5開庁日までに、年報については年度末から翌年度5開庁日までに、それぞれ甲へ提出する。 給水審査業務1 / 9第1 全般的事項1 給水装置工事に関する監督業務として、道路工事への立会いや業者への工法の助言などの業務を行うことから、水道法施行令第5条第1項各号に定める資格(布設工事監督者の資格)を有する者を工事監督者として1名以上選任するとともに、それを補佐する工事立会者を2名以上選任し、常勤の専任職員とし、常時配置する。 また、給水装置工事主任技術者を常勤の専任職員として1名以上配置する。 なお、工事監督者、工事立会者との兼務を妨げない。 2 給水審査業務に係る日報・月報・年報を給水審査業務報告書にて甲へ提出する。 日報については翌日までに、月報については月末から翌月5開庁日までに、年報については年度末から翌年度5開庁日までに甲へ提出する。 第2 個別事項(外勤)1 分岐工事立会(1)人員配置給水装置の新設、移設、撤去、口径変更など、主に道路掘削を伴う給水装置工事には、敷設の監督のため、工事件数に合わせて配置する。 (2)前日までア 工事監督者は、翌日工事の概要(平面図・立面図・工法図等)確認、使用する部材・工法の確認、及び立会ルートの確認等を前日夕刻に行う。 イ 工事監督者は、工事立会者と前日に打合せを行う。 その際、工事箇所の埋設管状況を確認する。 現場配水本管、支管の埋設図を出力し、配水管位置や土被りなどを確認しておく。 (3)当日ア 工事立会者は、施工業者に工事の概要を確認する。 実際の埋設状況に応じた工事を円滑に進めているかを確認する。 もし、疑義があれば、工事監督者を経由し、甲へ報告する。 イ 埋設管の実際の位置・土被り・道路幅などを記録する。 ウ 埋設管の管種(VP、HIVP、CIP、DCIP、PD、PLP等)・管径を確認する。 エ 管種にあったサドル付き分水栓が使用されているか確認する。 オ 分水栓設置時は水平に設置されているか、ボルトの締付けは均等になされているかなどを確認する。 カ 分水栓設置後、放水穿孔を行うとともに、残留塩素を測定し、水道水であるかを確認する。 残留塩素の測定値を記録するとともに、施工業者に伝える。 給水審査業務2 / 9キ 配水支管の管種が鋼管・鋳鉄管の場合は防食コア挿入を確認する。 (4)引込管設置状況を確認し、甲止水栓や仕切弁、管理バルブの設置がある場合ア 甲止水栓、仕切弁は道路端に設置する。 目安としては、甲止水栓の場合、蓋芯が舗装端(側溝等がある場合は、その端)から20~25cm離、仕切弁の場合は40~45cm離になるように設置すること。 また、交差点や隅切り部分には設置しない。 ただし、既設埋設管等により、これにより難い場合は、工事監督者を経由し、甲へ報告する。 イ 甲止水栓、仕切弁は、蓋の中心にくるように設置する。 蓋の開閉方向は、蝶番が水の流れる方向になるように設置する。 ウ 仕切弁蓋裏に着色してあるか確認する。 〔白色:ソフトシール仕切弁、赤色:ドレン(粉体仕切弁)、黄色:調整弁、青色:簡易仕切弁〕。 (5)給水管の水路越がある場合ア 占用許可条件に合っているか確認する。 イ 上越し・さや管方式の場合は、給水管に保温材を巻いてさや管に入れているか確認する(ただし、PD鋼管の場合を除く)。 ウ 下越しの場合、水路との離隔が30cm取れているか確認する。 (6)メーター止水栓・メーターボックス・仮設水栓がアイソメ図等に記入されている場合は、それらの設置確認も行う。 (7)その他、現地の埋設管の状況等により、配管方法を変更せざるを得ない場合は、工事監督者に報告し、工事監督者は甲に確認する。 (8)帰庁後、報告書を作成し、甲に提出する。 2 水張り・水圧テスト(1)水張り・水圧テストは、甲の指示のもと開発地内や未敷設地、敷設替えなど、配水管敷設時に工事監督者の立会いのもと行う。 (2)配水ポリエチレン管(HPPE管)の場合ア 配管後通水し洗管する。 その後、ドレンを閉めて常圧を確認する。 イ 仕切弁を閉め、0.98Mpaの水圧をかけ5分間放置する。 ウ 再び0.98Mpaまで水圧をかけ、すぐに0.74Mpaまで下げる。 そのまま1時間放置し、0.59Mpa以上で合格、又は、24時間後0.44Mpa以上で合格、写真撮影を行う。 下回る場合は再検査を行う。 エ 水圧を常圧まで下げたのち、仕切弁を開放する。 オ 帰庁後、報告書を作成する。 (3)その他の管種(HIVP・DCIP・GX管等)の場合ア 配管後通水し洗管する。 その後、ドレンを閉めて常圧を確認する。 給水審査業務3 / 9イ 仕切弁を閉め、常圧が0.6Mpa以上の場合は0.98Mpaの水圧をかけ、15分間放置する。 常圧が0.6Mpa未満の場合は0.74Mpaの水圧をかけ、15分間放置する。 水圧が下がらなければ合格、写真撮影を行う。 下がれば再検査を行う。 ウ 水圧を常圧まで下げたのち、仕切弁を開放する。 エ 帰庁後、報告書を作成する。 3 アパート検査(1)新築・建替えのアパートは、入居前にアパート検査を行う。 検査は、給水装置工事主任技術者の立会いのもと行う。 ア アパートの配管図にメーター番号を記入した検査用の書類を、甲から預かる。 イ 現地にてアパートの配管図(平面図・立面図)と相違がないかを確認する。 ウ ドレンからの放水に異常がないか確認する。 エ 道路バルブ・管理バルブの位置、バルブヘッドが正しい位置にあるか等を確認する。 オ 各部屋のメーター番号があっているかを、通水確認をしながら確認する。 カ メーターボックスの蓋裏とメーター蓋裏に部屋番号が正しく記入されているかを確認し、記入されていない場合は、立会いを中止し、甲へ報告する。 キ 直圧3階以上では、逆止弁の設置(メーターボックスの大きさ含む)を確認する。 ク 各部屋に部屋番号のプレートがついているかを確認し、ついていない場合は、立会いを中止し、甲へ報告する。 ケ アパート名を確認する。 コ 立会者の氏名を確認する。 サ 上記項目に異常があった際、その場で修正できるものは修正を指示する。 修正できないものに関しては帰庁後に甲に報告する。 シ 異常がなければ、帰庁後に竣工検査表と報告書を作成する。 ス 料金システムにアパート名・棟名など方書を入力する。 4 断水工事立会(1)T字管接続にて給水装置を設置する場合や、T字管の撤去、配水管の切替えなど、道路設置のバルブを閉め、断水が必要な場合は甲の指示に従い、工事監督者の指導のもと、工事立会を行う。 (2)前日までア 断水工事数日前に、該当するバルブ・仕切弁に開閉栓キーが入るかチェックする。 土砂などでキーが入らない場合は、スコップで土砂を取り除いておく。 イ 管路図を用いて、断水工事で影響を受ける水栓を調べる。 (3)工事当日給水審査業務4 / 9ア 現場にて、該当区域内の水栓のメーターボックスの位置を確認する。 イ 断水時間に合わせてメーター止水栓(集合住宅や複数の店舗が集まるビルなどは道路設置の止水栓)を閉めてから、仕切弁・バルブを閉め断水を行う。 ウ 工事業者がT字管の設置等工事が完了次第、通水作業に入る。 なお、埋設管の敷設状況や水圧など、仕切弁・バルブを開ける順番などは、事前に甲と打合せを行う。 エ 通水は周辺に濁りが出ないよう、バルブの開け閉めは、ゆっくり行う。 オ ドレン(現地にない場合は、適当なメーターボックスよりメーターを一時的に取り外し、ドレン用ホースを設置)より、濁りの有無やエアの抜け具合をチェックしながら放水作業を行う。 目安としての放水時間は、30分から1時間程度とする。 もし、濁りやエアがとれない場合は、工事監督者を経由し、甲へ報告する。 カ 放水作業完了後、各戸のメーター止水栓を開き、外水栓より放水し、濁りやエアを確認する。 キ 各水栓で濁り・エアが出ていないことを確認したうえで、断水が終了したことをお知らせする。 (4)帰庁後、報告書を作成し甲に提出する。 5 受水槽検査(1)大型施設やマンション等、受水槽の新規設置や入替えがあった場合は、指定工事事業者の工事責任者と立会いのうえ、受水槽検査を行う。 検査は、給水装置工事主任技術者の指導のもと行う。 (2)前日まで甲から検査票を受け取り、甲と給水装置工事主任技術者が打合せを行う。 (3)当日ア 現地にて、メーターの確認をする。 イ 受水槽の外観確認を行い、設置年月日、受水槽容量を確認する。 ウ 受水槽の材質(ステンレス・FRPなど)を確認する。 エ 受水槽周りに、水栓が設置されているかを確認する。 オ オーバーフロー管の吐水口にストレーナが設置されているかを確認する。 カ オーバーフロー管の吐水口と受水口が離れている(十分な排水口空間があるか。オーバーフローを目視できるか。)ことを確認する。 キ 受水槽上部に通気管が設置されているかを確認する。 ク 受水槽上部の蓋を開け、内部に異常が無いかを確認する。 ケ フロートが正しく設置・作動しているか、吐水口空間が確保されているかを確認する。 コ 上記確認項目全ての写真撮影を行う。 サ 帰庁後、報告書を作成し、撮影した写真とともに甲に提出する。 給水審査業務5 / 96 竣工検査(1)新設・増設・改造・口径変更など、工事申請があった給水装置工事のすべてに竣工検査を、給水装置工事主任技術者の指導のもと行う。 (2)前日までア 竣工書類から竣工図をコピーし、工事箇所や工事種別、概要及び占用許可があれば条件(舗装復旧、区画線など)を確認する。 イ 新設の場合竣工検査表を準備し、竣工図のコピーとともに持ち出し準備をする。 (3)当日ア 現地に赴き、メーターボックスの設置位置、メーター番号、メーター向きをチェックする。 イ 新設の場合(ア) 仮設水栓の設置位置を確認する。 (イ) 舗装復旧・区画線は適切に施工されているか確認する(占用許可がある場合は、許可条件どおりかを確認する。)。 (ウ) 竣工図の分水位置を確認し、識別マーカー探査器により、反応を確認し、反応が一番大きい個所に探査器を立て、深度測定を行い、記録する。 反応が無い場合もその旨記録する。 ウ 取出の場合(ア) メーター間隔棒(管)は設置されているかを確認する。 (イ) 間隔棒(管)は穴あき、もしくは通水できないものかを確認する。 エ 増設・改造などの場合(ア) 竣工図にある給水用具(散水栓・立水栓など)の設置位置や給湯器の種類・設置場所が竣工図どおりであるかを確認する。 (4)残留塩素値を測定する。 ア 異常がなければ、竣工検査表に記入・押印し、甲に提出する。 イ 異常がある場合は、帰庁後、甲に報告する。 7 その他の業務(1)40mmメーター以下の検定満期のメーターで長期不使用や更地・駐車場など2次側配管がない場合の取り外しについては、閉栓プラグを取り付ける。 また、使用者等から申し出があった場合は、不良取替や再開栓を行う。 (2)その他給水審査業務に関する、メーターの設置・撤去、現地調査などを随時行う。 (3)給水審査業務リーダーは、上記業務の業務内容報告書を甲に毎日提出する。 ア 竣工検査数・アパート検査数を報告書に記入する。 給水審査業務6 / 9イ 窓口対応数(配管図提供数)・委任状数・ファクシミリ対応数を記入する。 ウ 工事立会の工事内容・立会担当者・工事業者名・残留塩素値などを記入する。 エ 内容を確認し、業務責任者の印を押印し、甲に提出する。 第3 個別事項(内勤)1 料金システムの給水装置工事申請データ入力(1)指定工事事業者から提出される、新設・増設・改造・口径変更・本管取出などすべての工事申請に対し、基礎データの入力を行う。 (2)新設水栓・本管取出の場合ア 工事種別を入力する。 イ 給水方式を入力する(3・4・5階直圧、受水槽など)。 ウ 管径・メーター口径を入力する。 エ 道路掘削の有無を入力する。 オ 受水槽がある場合は受水槽容量を入力する。 カ 工事業者名を入力する。 キ 工事住所を入力する。 なお、登記地番で申請があった場合は、該当する住居表示の街区を地図で確認し入力する。 ク 工事申請者の氏名・住所・電話番号を入力する。 ケ 上記基礎データの入力・確認から得られる水栓番号と工事番号および入力日を、申請書類・申請図面(2枚)に記入する。 コ 入力後、申請書類一式を甲に返却する。 (3)増設・改造・口径変更の場合ア 水栓番号を入力し、該当水栓を検索する。 イ 工事種別を入力する。 ウ 給水方式を入力する。 エ 管径・メーター口径を入力する。 オ 道路掘削の有無を入力する。 カ 受水槽がある場合は、受水槽容量を入力する。 キ 工事業者名を入力する。 ク 工事住所を確認する。 なお、登記地番で申請があった場合は、該当する住居表示の街区を地図で確認し入力する。 ケ 工事申請者の氏名・住所・電話番号を入力する。 コ 上記基礎データの入力・確認から得られる工事番号と入力日を、申請書類・申請図面(2枚)に記入する。 サ 入力後、申請書類一式を甲に返却する。 給水審査業務7 / 9(4)メーターカードの抽出及び出力毎年2月ごろ、料金システムにて次年度に検定満期対象となるメーターの抽出と出力を行う(対象件数 約2万件前後)。 2 配水管・給水管敷設状況の情報提供(1)窓口・電話・ファクシミリにおいて、埋設管設置状況や宅内配管などの提供依頼があった場合は、管路管理システムから出力して管路図・本管竣工図・宅内配管図の提供を行う。 (2)管路図の提供は、水栓番号や個人情報が記載されない画面を印刷し、埋設管の管種・管径、該当メーターの口径、引込管の口径などを記入し、交付する。 (3)本管竣工図は、埋設管の位置、土被りなどの情報提供依頼があった場合に提供する。 (4)漏水修理など宅内配管図の提供依頼がある場合は、個人情報の提供に関する委任状を持参してもらい、来庁者の本人確認書類を確認したうえで提供する。 (5)まとまったエリアでの問合せ(中部電力、NTT、東邦ガス等)については、水道維持課へ案内する(目安として、提供図面が10枚を超えるもの)。 3 新設水栓入力料金システムにて以下の処理を行う。 (1)新設水栓の開始申込書の基礎データ入力を行う(竣工後)。 (2)竣工後、新規未完了一覧画面にて該当水栓番号を修正画面にて開く。 (3)検針地区・上下区分・検針員名を入力する。 (4)メーター番号・メーターボックス位置を入力する。 (5)メーター情報画面に移行する。 (6)メーター番号を確認し、型式、メーカー、検満年月、取付日、取替理由、施工業者を入力する。 (7)開始指針を入力する。 (8)使用開始画面に移行する。 (9)使用開始日、計算口径、上水用途、依頼者、依頼方法、上水統計区分を入力する。 (10)水栓使用者及び請求先の氏名・住所・電話番号等を入力する。 (11)主画面に移行する。 (12)所有者を入力する。 (13)施工閉栓状態で新設開始申込の場合は、開始日と同日で中止処理をし、料金は0円で調定する(開始は電話連絡で可能な状態)。 (14)台帳情報を印刷する。 (15)水栓情報画面と所有者情報画面を印刷する。 (16)新設開始届書に口径、製造者の名称、メーター番号、型式、検満年月、メーター指給水審査業務8 / 9針を記入し、台帳情報、水栓情報画面、所有者情報画面を添付し、入力者の処理済印を押印する。 (17)新設入力を終えた申請図面(A3版)をA4に縮小コピーし、検針担当者に渡す。 (18)入力情報に誤りがないかダブルチェックを行う。 (19)確認を終えた新設水栓の申請図は甲に提出する。 4 口径変更処理料金システムにて以下の処理を行う。 (1)口径変更工事後、水道メーター取替票に基づき、メーター情報の入力を行う。 (2)メーター番号を確認し、型式、メーカー、検満年月、取付日、取替理由、施工業者、前メーター取外し指針を入力し登録する。 (3)計算用口径が正しく表示されているかを確認する。 (4)使用者情報画面に移行し上水用途を入力し更新する。 (5)主画面を印刷し、前回検針日・メーター取替日・次回検針日を記入する。 (6)変更前メーターの使用日数と変更後メーターの使用日数を記入し、次回検針時の料金計算口径を決定する。 (7)口径変更(用途変更)確認表に、取替実施日・料金システム入力日・上下区分・定例検針日・次回検針予定日・最終検針日を記入する。 (8)検針票持帰り・検針票差替え・調定異動の要・不要を記入し、確認印を押印したうえ、主画面を印刷したものと合わせて、検針担当者に渡す。 5 メーター在庫出納業務(1)乙保管のメーター在庫確認表、メーター出納管理簿、メーター取外し一覧を作成する。 (2)メーター在庫確認表の作成ア 窓口預かりのメーター(13mm、20mm、25mm)に関しては、毎日の入庫数および出庫数を記録し、確認者はメーター在庫確認表に確認印を押印する。 イ 入庫の際はメーター札に受け者の印を押し、量水器受領票を作成したうえ、メーター入出庫管理簿にメーター番号・入庫日を記録、入庫担当者の印を押印する。 (3)メーター出納管理簿の作成ア 窓口預かりメーターを出庫する場合は、入出庫管理簿に出庫日・出庫先・出庫担当者を記録、業者に出した場合は業者名を記録する。 イ メーター管理者(この場合は給水審査業務リーダーが務める。)は毎日の記録を確認し、料金システムのメーター管理画面にてデータを入力したうえで、メーター出納管理簿に出庫日・出庫先・出庫担当者・水栓番号・水栓所在地・取付業者名などを入力。 月次で書類を出力する。 (4)取外しメーター一覧の作成給水審査業務9 / 9ア 長期不使用水栓や駐車場などの2次側配管の無いメーターに関しては、検定満期前にメーターの取外しを行う。 イ 取り外したメーターは、メーター取外しカードに水栓番号・水栓所在地・最終使用者名・メーター番号・製造者の名称・メーター口径・検満年月・作業日・データ処理日を記入し、料金システム入力後、所定の場所に保管する。 ウ メーター管理者は、メーター取外しカードと取り外されたメーターの情報が一致しているかを確認する。 エ メーター管理者は、料金システムへのデータ入力処理が正しく行われているか確認する。 オ メーター管理者は、「メーター取外し一覧」に、水栓番号・メーター取外し日・水栓所在地・メーター番号・メーター口径・取り外し担当者・データ入力日を入力。 月次出力し、甲へ月初に提出する。 6 検定満期量水器取替分データのチェック及びシステム入力(1)メーター取替後のカードがおおむね月3回(月初、10日頃、20日頃)、まとめて戻るため、戻り次第都度入力処理すること。 (2)メーター取替カード(控)に記入済みの旧メーター指針と作業日をメーター取替カードへ転記する。 (3)転記の作業が終了したあと、1件ごと料金システムで下記のことを確認する。 ・直近の定例検針の指針より旧メーター指針が少なくなっていないか。 ・取替水量から推定した2か月分の水量が、最近の定例検針の使用水量と比較して大きな差が出ていないか。 (4)上記(3)の確認内容で問題がある場合、メーター取替カードへの転記誤りがないか、実際のメーター指針の確認を行う。 転記誤りでない場合は、甲に報告する。 (5)確認作業が終了したあと、メーター取替カード(控)とメーター取替カードを切り離し、作業日順におおむね50枚から100枚程度にまとめてOCR機器で読み込し、料金システムへ取り込む処理を行う。 夜間・休日受付業務1 / 2第1 全般的事項業務時間(1)毎日の17時15分から翌日8時30分まで(夜間受付)(2)甲の休日の8時30分から17時15分まで(休日受付)第2 個別事項1 宿日直室の鍵を開錠後、受付(窓口)業務担当があらかじめ用意したつり銭及び領収日付印を受領し、「宿日直準備金管理簿」により金額に相違ないことを、領収日付印の日付に誤りが無いことを確認し、受領者欄に押印する。 2 受付対応した内容を受付票に記録し、夜間・休日受付業務報告書に記載する。 受付票は対応した内容により、「水道管修繕用」・「開始中止用」・「その他」に分けて作成する。 3 現地対応を行う場合(1)申し出内容が1次側(メーターボックス内を含む)の水道が起因のときは、夜間受付時は別棟に待機している甲の「宿直業務委託」受託者の当番に連絡する。 休日受付時は、甲に連絡する。 いずれの場合も受付票(水道管修繕用)を作成後、コピーを取り、コピーは対応依頼者に渡し、原本は保管する。 (2)申し出内容が下水道の起因のときは、下水道管路維持管理委託業者に連絡する。 (3)申し出内容が2次側のときは、水道も下水道も使用者にて対応を依頼するが、使用開始等でメーターボックスの位置が不明等の場合は、乙の開閉栓業務担当者に連絡する。 4 水道料金・下水道使用料、農業集落排水施設使用料、下水道受益者負担金の納付の申し出があった場合は、持参された納付書により領収し、領収証書を発行する。 ただし、納付書を持参していない場合は、納付書を再発行したうえで領収し、領収証書を発行する(下水道受益者負担金を除く)。 また、これに用いる領収日付印及びつり銭の管理を行う。 5 夜間受付業務終了後が開庁日の場合は、受付(窓口)業務担当につり銭・宿日直準備金管理簿を提出し、確認を受けるとともに、収納した料金があれば甲に提出する。 また、夜間・休日受付業務報告書のコピーを取り、控えとして保管し、原本と受付票を甲に提出する。 その後、宿日直室を施錠し、鍵を甲に返却する。 夜間・休日受付業務2 / 2なお、休日受付業務担当者から引き継ぎを受けた場合は、引き継いだものもあわせて受付(窓口)業務担当や甲に提出する。 夜間受付業務終了後が閉庁日の場合や休日受付業務終了後は、つり銭・宿日直準備金管理簿、収納した料金、夜間・休日受付業務報告書(原本・コピー)、宿日直室の鍵等を、次の夜間・休日受付業務担当者に引き継ぐ。 6 付帯業務(1)庁舎立入者の受付庁舎立入者の受付は、別に定める「来庁者受付簿」を宿日直室の窓口に備付け、上下水道局庁舎(附属棟を含む。)、水質管理室棟、資材倉庫棟及び敷地などに立ち入る者には、受付簿の記入を求める。 その退出時にも、受付簿の記入を求める。 (2)門扉の開閉非常参集、修繕出動等特別な場合を除き22時に西門を閉門し、翌日7時までに西門を開門する。 (3)鍵の貸出宿日直室の窓口前のキーボックス内に貸出用の鍵を保管し、貸出用の鍵の貸出を求める職員や事前に甲から通知のあった外部者に対して、宿日直室の窓口備え付けの鍵貸出簿に記入していただいたうえで、鍵を貸し出す。 その鍵の返却時にも鍵貸出簿への記入を求める。 (4)配達物の受領配達物品について、受領手続きを行ったうえで受付票(その他)に記録し、業務日報に集計のうえ保管する。 翌開庁日に、甲に受付票(その他)と預かり物品を引き渡す。 (5)マンホールカードの配布休日受付においてマンホールカードの受領希望者が来庁したときは、甲の定める手順書に従いマンホールカードを配布する。 7 業務報告夜間・休日受付業務に係る日報・月報を夜間・休日受付業務報告書にて甲へ提出する。 日報は受付票とともに翌開庁日の業務開始時に、月報については翌月の5開庁日までに提出する。 期間入札関係書類受付票期間入札の入札書等を直接持参して提出する場合は、この受付票に必要事項を記入の上、入札書等と併せて持参してください。 提出された受付票は、上下水道局総務課にて受付印を押してお返ししますので、開札が終わるまで保管してください。 1 対象件名入 札 日 令和 7年 11月 28日入 札 時 間 午前 10時 00分件 名 四日市市上下水道局お客様サービス等営業業務委託入札者の商号又は名称入札者の担当者名上記の入札案件について、入札書等を受け付けました。 (上下水道局総務課受付印)―――――――――――――――――――――――――――――――――――――<上下水道局総務課チェック欄>□封筒には入札日、時間、件名、入札者の商号又は名称 の記載はあるか□封筒に受付印は押したか <下水維持課:第下-507-300071号>委 託 契 約 書1 委託業務の名称 ストックマネジメント計画に伴う調査業務委託2 委託業務の場所 四日市市 北条町ほか14町 地内3 委 託 期 間 令和 年 月 日 から 令和 8年 2月27日まで(又は 契約の日)4 委託料 ¥うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、委託料に10/110 を乗じて得た額である。 ( 〔 〕の部分は、受託者が課税業者である場合に使用する。)5 委託料の支払方法 部分払いの回数-回以内及び完了払6 契約保証金 免 除上記の委託契約について、委託者と受託者は、次の条項により委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日四日市市堀木一丁目3番18号委託者 四日市市四日市市上下水道事業管理者 伴 光住所又は所在地受託者 氏名又は商号代表者氏名 印収 入印 紙案(総則)第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この契約書及び仕様書に従い、契約を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、甲はその委託料を支払うものとする。 3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 (契約の目的)第2条 ストックマネジメント計画の対象路線について、既設管の残存強度調査を行うものである。 (権利義務の譲渡等の禁止)第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 (著作権の譲渡等)第4条 乙は、契約の履行の成果物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。以下「成果物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該成果物に係る乙の著作権(著作権法第21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。 2 乙は、成果物が著作権に該当するとしないとにかかわらず、甲が次の各号に掲げる行為をすることについて同意するものとする。 (1)成果物の内容を自由に公表すること。 (2)成果物の利用目的の実現のために必要な範囲でその内容を改変すること。 3 乙は、成果物が著作権に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 (1)成果物に乙の実名又は変名を表示すること。 (2)成果物の内容を公表すること。 (3)成果物を使用又は複製すること。 4 乙は、乙が契約を履行する上で開発したプログラム(著作権法第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、甲が別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することに同意するものとする。 (特許権等の使用)第5条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下、「特許権等」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、甲がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (一括委託の禁止)第6条 乙は、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。 2 乙は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 (履行報告)第7条 乙は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。 (検収及び契約不適合責任)第8条 甲は、乙の委託業務の結果を速やかに検収するものとする。 2 甲は、成果物がこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という)であるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。 ただし、その契約不適合が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は修補請求をすることができない。 3 前項の場合に、定められた相当の期間内に修補されないときは、甲は、この契約の解除又はその契約不適合の程度に応じた代金の減額請求ができる。 ただし、契約不適合の程度がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除することはできない。 4 前2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告なしに直ちに代金の減額を請求できる。 (1)契約不適合の修補が不能であるとき(2)乙が契約不適合の修補を拒絶する意思を明確に表示したとき(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が契約不適合の修補をしないでその時期を経過したとき(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても契約不適合の修補がされる見込みがないことが明らかであるとき5 前3項において乙が負うべき責任は、第1項の検収に合格したことをもって免れるものではない。 6 前4項の規定による修補請求、損害賠償請求、代金減額請求及び解除は、甲が不適合の事実を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、することができない。 ただし、検収完了時に乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (業務内容の変更)第9条 甲は、必要があると認めたときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。 この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (業務の実施場所の指定及び施設等の使用)第10条 甲は、この契約に基づく業務を甲が管理する施設内で乙に実施させる場合は、仕様書において当該場所を指定するものとする。 2 乙は、業務の遂行に必要な範囲において、仕様書に定める施設及び付属設備、電気、ガス、水道等を無償で使用できるものとする。 3 乙は、業務の遂行に必要な範囲において、仕様書に定める備品等を無償で使用できるものとする。 (施設等の使用管理)第11条 乙は、前条第2項及び第3項の規定に基づく甲の施設等の使用においては、常に善良な管理者として管理しなければならない。 (損害のために生じた経費の負担)第12条 この契約の履行に当たり発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。 ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は、甲、乙協議して定める。 (履行遅延の届出、遅延賠償金)第13条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあるときは、乙は、速やかにその旨を甲に届け出て、履行期限延長の承認を受けなければならない。 2 前項の場合において、甲は、乙から履行期限延長前の履行期限(以下「当初の履行期限」という。)から遅延する日数(以下「遅延日数」という。)1日につき委託料に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息」という。)を乗じて計算した金額を遅延賠償金として徴収するものとする。 ただし、部分引渡し等がある場合には、遅延日数1日につき委託料の総額から当初の履行期限内に引渡し等を受けた部分に係る委託料を控除した額に契約日における遅延利息を乗じて計算した金額を、又は単価契約等の場合には、遅延日数1日につき当初の履行期限内に完了できなかった業務の部分に係る委託料の額に契約日における遅延利息を乗じて計算した金額を遅延賠償金として徴収するものとする。 (委託料の支払)第14条 乙は、仕様書に定めるところにより、委託料の支払を請求するものとする。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。 (秘密の保持)第15条 乙は、業務の遂行に当たって知り得た業務の内容を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 2 乙は、業務の遂行に当たって個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。 )を取り扱う場合は、別紙の「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。 (庁舎立入の注意事項)第16条 乙は、業務の遂行に当たって庁舎等に立入る場合は、その秩序及び安全の維持に努めると共に、職員の許可なく委託された業務を行う場所以外の執務室、書庫、会議室等に立入ってはならない。 2 乙は、業務の遂行に当たって庁舎等に立入る場合は、四日市市上下水道局業務委託・工事業者届を提出し、別紙「四日市市上下水道局庁舎等への業務委託業者入出注意事項」を遵守しなければならない。 3 事前に甲の承諾を得ている場合、前項に規定する四日市市上下水道局業務委託・工事業者届については、口頭による届け出とすることができる。 (特定の違法行為に対する措置)第17条 乙は、本契約の入札(見積り)に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求に基づき、違約金として委託料(単価契約等の場合については、契約単価に予定数量を乗じた額)の10分の2に相当する額を甲に支払わなければならない。 本契約終了後においても同様とする。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 (2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4)本契約に関し、乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。 (甲の契約解除権)第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく契約を解除することができる。 (1)この契約を委託期間内に履行せず、又は履行する見込みがないとき。 (2)この契約に違反したとき。 第18条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託料(単価契約等の場合については、契約単価に予定数量を乗じた額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)前条の規定によりこの契約が解除された場合。 (2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。 (2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。 (3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。 第18条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するものとして四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20年四日市市告示第 28号。以下「暴力団等排除措置要綱」という。)第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるときは、契約を解除することができる。 (1)乙又は乙の役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及びその支配人をいう。以下同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務に関する指示(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督3 委託者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。 4 前2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。 (検査及び引渡し)第26条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。 2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。 3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。 4 委託者は第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 5 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。 〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 (受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第67条に規定する義務を負う。 2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。 (秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。 2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。 3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。 4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。 この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。 (収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。 (複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。 (持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。 2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。 3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。 (資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。 2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。 (1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。 4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。 (研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。 (苦情の処理)第11 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 (定期報告及び事故発生時における報告)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 (監査及び検査)第13 甲は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられていることを検証及び確認するため、乙及び第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を受託し、又は請け負った第三者に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 (契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 〔別紙〕四日市市上下水道局庁舎等への業務委託業者入出注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、四日市市上下水道局庁舎等(以下「庁舎等」という。)の秩序及び安全の維持に努めなければならない。 (立入届出の義務)第2 乙は、当該業務を行うに当たり、乙又はこの契約による業務に従事する者(以下「乙の従事者」という。)が庁舎等内に立入る必要がある場合は、あらかじめ四日市市(以下「甲」という。)に四日市市上下水道局業務委託業者届により届け出なければならない。 2 乙は、乙が受託した業務の一部を第三者に行わせる場合は、四日市市上下水道局業務委託・工事業者届にその旨届けなければならない。 (身分明示と入退庁の記録)第3 乙又は乙の従事者は、当該業務を行うに当たって甲の業務時間外及び閉庁時に本庁舎に立入る際は、警備員にその身分を証するものを提示し、備付の記録簿に業者名、氏名、入庁時間、その他必要な事項を記入しなければならない。 2 前項の身分を証するものは、社員証又は社員名札等とする。 ただし、個人事業者については運転免許証等の公的証明とする。 3 乙又は乙の従事者は、第1項により庁舎等に立入ったのち退庁するときは、記録簿に退庁時間を記入しなければならない。 (禁止行為)第4 乙又は乙の従事者は、庁舎等内では以下の行為をしてはならない。 ただし、当該業務の遂行に必要であると認められる場合は、この限りでない。 (1)庁舎及び市有物件を損傷すること。 (2)みだりに戸、扉、窓等を開閉し、備付けの物件を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。 (3)通行の妨害となるような行為をすること。 (4)指定された場所以外で喫煙又は火気を取り扱うこと。 (5)立入を禁止された場所に立入ること。 (6)その他庁舎等の管理又は取締上不適当と認められる行為をすること。 (入退庁の特例)第5 乙が当該業務を行うに当たり、頻繁に庁舎等への入出を行う必要がある場合は、その旨を甲に事前に届出ることができる。 この場合において甲が適当と認めたときは、第3に記載する事項を行わなくてもよい。 (契約解除及び損害賠償)第6 甲は、乙又は乙の従事者がこの業務委託業者入出注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。

三重県四日市市の他の入札公告

三重県の役務の入札公告

案件名公告日
紀北町(財政課)業務委託等発注情報2026/03/10
X線CT装置保守業務委託契約2026/03/10
紀北町(学校教育課)業務委託等発注情報2026/03/09
臨床検査業務委託契約2026/03/03
令和8年度運動場等施設管理業務委託2026/03/02
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