安芸高田市健康診断のお知らせ業務
- 発注機関
- 広島県安芸高田市
- 所在地
- 広島県 安芸高田市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月19日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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安芸高田市健康診断のお知らせ業務
公 告次のとおり一般競争入札を行うので、安芸高田市財務規則第87条の規定により公告する。
入札者は1から5の個別事項ほか別記「安芸高田市物品購入等事後審査型一般競争入札公告共通事項」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。
入札に関して必要な事項は、この公告に定めるほか、安芸高田市物品購入等事後審査型一般競争入札事務処理要綱及び安芸高田市物品購入等一般競争入札共通事項による。
2025年10月20日安芸高田市長 藤本 悦志1 発注内容等(1) 物品・業務名 安芸高田市健康診断のお知らせ業務(2) 納入・履行箇所 安芸高田市吉田町吉田791(3) 物品・業務概要安芸高田市健康診断の案内パンフレットと申込書を全世帯主宛てに送付し受診勧奨を行う。
1.健康診断のお知らせパンフレット作成及び印刷2.送付用封筒・作成と印刷3.封入封緘及び区内特別郵便仕分け作業4.納品場所への運搬作業(4) 履行期間 契約の日の翌日~2026年3月31日(5) 予定価格 事後公表(6) 落札者の決定方法 入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札者の決定を行う。
(7) 入札保証金 免除(8) 契約保証金 必要、又は実績証明(共通事項9)(9) 資格要件確認書類 【2 入札参加資格(3)その他】で指定する資格を証明できるもの(10) その他 電子データの保存等に関する申出書を開札日までに提出すること。
2 入札参加資格次の要件をすべて満たしていること。
(1)令和7・8年度安芸高田市物品等入札参加資格製造・販売―印刷類(2) 営業所の所在地 広島県内に本店又は営業所を有する者(3) その他 プライバシーマーク又はISMSを取得している者3 入札日程等手続等 期間・期日 場所・方法等(1) 設計図書の閲覧2025年10月20日から2025 年 11 月 7 日までの毎日(休日を除く)安芸高田市役所本庁 第2庁舎1階閲覧室(安芸高田市吉田町吉田791)及び安芸田市ホームページhttps://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/nyusatukoukoku/w665-copy/(2) 設計図書に係る質問2025年10月20日から2025 年 10 月 31 日までの毎日(休日を除く)安芸高田市企画部財政課入札・検査係(安芸高田市吉田町吉田791)電話 0826-42-5623 書面により提出(3)質問に対する回答書の閲覧2025 年 11 月 7 日までの毎日(休日を除く)安芸高田市役所本庁 第2庁舎1階閲覧室(安芸高田市吉田町吉田791)及び安芸田市ホームページhttps://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/nyusatukoukoku/w665-copy/(4)入札参加申請書兼入札書及び資格要件確認書類の提出2025年11月7日※必着〒731-0592郵送可能 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地安芸高田市役所 企画部財政課 入札・検査係(5) 開札日 2025年11月10日午前11時〒731-0592安芸高田市役所本庁第2庁舎1階会議室121(6)再度の入札・開札(実施する場合)2025年11月17日午前11時ただし、再度入札に係る辞退届または入札書が確認でき次第入札参加者に連絡し、開札を行う。
再度入札に係る入札書は開札日を含む 5 日以内(休日除く)に提出を求める。
(共通事項5)再度入札の回数は 2 回を限度とし、2 回目の再度入札を実施する場合の開札日等の日時は1回目の再度入札後に別途通知する。
(7) 落札業者の決定 開札後、事後審査終了時入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札者の決定を行う。
落札を決定したときは、落札者決定通知書により、その旨を当該入札に参加した全ての者に通知する。
4 入札関係様式安芸高田市ホームページにて入札関係様式をダウンロードすることができる。
http://newakitakata.top-page.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/tsuuchitooshirase/g119/5 問合せ先入札手続きに関する担当窓口安芸高田市企画部 財政課 入札・検査係安芸高田市吉田町吉田791 電話 0826-42-5623 FAX 0826-42-4376Mail:nyusatsu@city.akitakata.jp契約手続きに関する担当窓口(発注担当課)安芸高田市福祉保健部 健康・こども未来課安芸高田市吉田町吉田791 電話 0826-42-5633
契約締結の日の翌日~2026年3月31日安芸高田市吉田町吉田791委 託 概 要 履行期間業務場所健康診断のお知らせパンフレットのデザイン・レイアウト、印刷製本、送付用封筒の作成及び宛名印刷を実施する。
パンフレットを封入封緘し、区内特別扱い郵便区分け作業を行い市へ搬入する。
安 芸 高 田 市2025年度安芸高田市健康診断のお知らせ業務安芸高田市安芸高田市健康診断のお知らせ業務仕様書
仕 様 書1 業務名安芸高田市健康診断のお知らせ業務2 業務目的本市の健診内容を分かりやすく伝え、受診行動に結びつくように留意したパンフレットを作成し、本市の受診率の向上に寄与することを目的とする。
3 業務期間契約締結の日の翌日 ~ 2026年3月31日4 業務内容下記(1)~(5)に基づき業務を行うこと。
業務に関して個人情報を扱うため、プライバシーマーク・ISMSの認証を有し、個人情報の取り扱いに十分に配慮した業務を行うこと。
(1) 健康診断お知らせパンフレットのデザイン・レイアウト 印刷製本(2) 宛名データ・健診番号印刷(案内文)(3) 送付用封筒作成及び印刷(4) 封入封緘作業(5) 区内特別扱い郵便区分け作業委託業務詳細(1) 健康診断のお知らせパンフレットのデザイン・レイアウト 印刷製本パンフレットの作成にあたっては、本市の健診内容を分かりやすく伝え、受診行動に結びつくように市と共同して、デザイン・レイアウト編集を行うこと。
① 規格・紙質 A4縦(12ページ) マットコート紙70k② 印刷 全面フルカラー③ 製本 中綴じ(ハリガネ2か所止め)④ 部数 13,300部⑤ 掲載内容 おおむねの掲載内容についてはワードまたはエクセルで市から提供編集・デザイン・レイアウト編集を行うこと。
(2) 宛名データ・健診番号印刷(案内文)① 本市から提供する対象者データを基に、世帯主の住所と氏名を印字し、健診の対象となる世帯員全員の健診番号を印刷② データ形式 カンマ区切りCSV又はエクセル形式③ 1色刷 A4片面 13,200枚(3) 送付用封筒印刷① 窓あき封筒に印刷② 規格・紙質A4サイズ、クラフト85g/㎡ 糊付き、1色刷 印刷数量13,300枚(4) 封入封緘業務健康診断のお知らせパンフレット 1 部を送付用封筒へ封入封緘し、2026 年 2 月 24 日までに市へ搬入する。
発送作業及び発送日までの住民異動等による抜き取り・追加は本市で行うので業務に含まないが、封筒は町別のアイウエオ順がわかるよう整理すること。
(抜き取り作業のため)また、宛名に整理番号を付番し、その一覧データを市に提供すること。
(5)区内特別扱い郵便区分け作業町別のアイウエオ順がわかるように作業し市へ搬入すること。
1、 貸与物(1) 宛名印刷用データ宛名印刷及び健診番号印刷のために必要なデータを市から貸与する。
・データ形式 カンマ区切りCSV又はエクセル形式・外字データ・媒体 CD-ROMもしくは、総合行政システムを利用したファイル転送システムによるデータ転送これらのファイル及び媒体については、当該業務に限り使用権を貸与する。
・テストデータの貸与も行うので、必ずテストプリントを行い、市へ提出する。
・データの貸与時期は、できるだけ最新データから発送までの期間を短くするため本番データの貸与は2月第1週(2) その他受託業者は、市から受け取った委託業務に関わる磁気テープなどの記録媒体その他の資料等は、毀損あるいは紛失のないよう搬送し、十分な管理のもとに保管するものとする。
業務における利用が終わり次第、返納及び一時ファイルの削除を行い、報告すること。
2、 特記事項(1) 本業務を円滑に遂行するため、市と受託業者は協議を緊密に行うとともに、受託業者は本業務の内容に不明な点が生じた場合は、速やかに市と協議を行うこと。
(2) 受託業者は、本業務に関する専任の担当職員を1名置くものとし、受託業務全般の進行管理及び上記協議事項が発生した場合の対応を行うものとする。
(3) 本業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしたり、個人情報を目的以外に使用したりしてはならない。
(4) 本業務の成果品等の著作権、版権等の権利は市に帰属するものとする。
(健康診断のお知らせパンフレット及び健診申込書のPDF等電子データを市へ提出すること。)(5) 受託業者は、この仕様書、契約書及び市の指示に従って誠実に業務を履行すること。
(6) 本業務に関する全体日程について、受託業者は受託後、速やかに業務の詳細な工程表を提出するものとする。
(7) 受託業者は、受託業務の全部又は一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ市の承認を受けた場合は、業務の一部を委託することができる。
業務費名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備考AⅠパンフレットデザイン、レイアウト編集 1 式Ⅱ印刷製本 A4縦(12ページ) 13,300 冊マットコート紙70k全面フルカラー中綴じ(ハリガネ2か所止め)Ⅲ案内文 世帯員ごと健診番号印刷 13,200 枚B A4サイズ 13,300 枚クラフト紙85ℊ/㎡一色刷りC 町名別のアイウエオ順に区分け 13,200 枚D 納品場所へ運搬 1 式小計消費税 10%総合計安芸高田市健康診断のお知らせ業務パンフレット作成及び印刷製本封筒作成及び印刷封入・封緘作業運搬費用
個人情報の取り扱いについて1 委託する業務の遂行に当たっては、実施機関と同様の安全管理措置を講じなければならない。
また、保護法の規定及び特記事項を遵守しなければならない。
2 保護法の規定に違反した場合には、個人情報取扱事業者としての処罰だけでなく、保護法第176条及び第180条の規定に基づき、処罰される場合がある。
3 個人番号利用事務等を委託する場合には、上記1及び2に加え、番号法の規定を遵守しなければならない。
番号法に違反した場合には、番号法第48条又は第49条の規定に基づき、処罰される場合がある。
電子データの保存環境の確認当該電子データの保存状況(予定)を確認するため、「電子データの保存等に関する申出書」を、入札日に提出してください。
別記様式電子データの保存等に関する申出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)今回の入札等の結果により、 から委託された場合の業務に関して、電子データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。
1 電子データの保存に使用する媒体等の名称2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名: )3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無□ 有□ 無4 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。
)。
□ 有□ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。
2 再委託等を行う場合には、あらかじめ甲の書面による承諾を得る必要があります。
3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「電子データの保存等に関する届出書」により、オンラインストレージの利用先等の具体的な名称を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。
注 「甲」は実施機関を指す。
別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(取得の制限)第3条 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)第5条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従事者への周知及び監督)第6条 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。
(複写・複製の禁止)第8条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第9条 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)第10条 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11条 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第12条 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。
(取扱状況の報告及び調査)第13条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(漏えい等の発生時における報告)第14条 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(契約解除)第15条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第16条 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
別記2情報セキュリティに関する特記事項(総則)第 1 条 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、乙はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。
(基本的事項)第2条 乙は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。
(機密の保持等)第3条 機密の保持等については、次のとおりとする。
1 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、甲の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
本契約の終了後においても同様とする。
2 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
3 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって、甲又は甲の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合はこの限りでない。
なお、その場合にあっても、乙は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。
4 乙は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を甲に申し出なければならない。
また、内容に変更が生じた場合には、乙は甲に対して速やかに報告をするものとする。
(従事者への教育)第 4条 乙は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第 5 条 乙は、甲の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。
(再委託等に係る連帯責任)第 6 条 乙は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(資料等の返還等)第 7条 乙が本契約による業務を遂行するために、甲から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託等の相手方からの回収)第 8条 乙が、甲から提供を受けた資料や情報資産について、甲の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、乙は、甲の指示により回収するものとする。
(報告等)第9条 報告等については、次のとおりとする。
1 甲は、必要があると認めるときは、乙又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。
2 乙は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに甲にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
3 乙は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに甲にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
(立ち入り検査)第 10 条 甲は、この特記事項の遵守状況の確認のため、乙又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(甲による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第 11 条 甲は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。
(情報セキュリティの確保)第 12 条 甲は、本契約に係る乙の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
(契約解除)第13条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第14条 乙は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。
受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第 1条 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。
(セキュリティ事案発生時の連絡)第 2 条 甲が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。
1 甲の窓口に連絡すること。
2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に甲に連絡すること。
(ノートPCの持ち出しについて)第3条 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。
1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。
2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。
3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。
4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。
5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。
6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。
(書類含む情報の持ち出しについて)第4条 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。
1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。
2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。
3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。
4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。
(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5条 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。
1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。
2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。
3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。
4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。
5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。
6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。
(電子メールの送信について)第6条 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。
1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。
2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。
そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。
(オンラインサービスへの登録禁止)第 7 条 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。
【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。
1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。
□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 電子データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。
)。
□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。
【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。
2 再委託等を行う場合には、あらかじめ甲の書面による承諾を得る必要があります。
3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
注 「甲」は実施機関を指す。