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【電子入札】【電子契約】蒸気発生器水リーク試験装置隣接管用水加熱器の水圧検査整備

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月19日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】蒸気発生器水リーク試験装置隣接管用水加熱器の水圧検査整備 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C01848一 般 競 争 入 札 公 告令和7年10月20日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 蒸気発生器水リーク試験装置隣接管用水加熱器の水圧検査整備数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年11月18日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年12月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年12月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 高速炉安全性第3試験室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課鈴木 聡志(外線:080-9422-4033 内線:803-41032 Eメール:suzuki.satoshi07@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年12月15日 14時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 蒸気発生器水リーク試験装置隣接管用水加熱器の水圧検査整備仕様書第1 章 一般仕様1.1 件名蒸気発生器水リーク試験装置隣接管用水加熱器の水圧検査整備1.2 目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構という)大洗原子力工学研究所高速炉安全性第3試験室に設置している蒸気発生器水リーク試験装置(以下、SWAT-3Rという)において、高速炉の実証炉開発に向けてナトリウム-水反応実験を実施する。 その一環として隣接管用水加熱器の水圧検査整備を実施するものである。 なお、本件は「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。 1.3 契約範囲(1) 蒸気発生器水リーク試験装置隣接管用水加熱器の水圧検査整備 一式(2)提出図書の納入 一式1.4 納期令和8年3月31日1.5 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループ高速炉安全性第3試験室1.6 提出図書No. 図書名 部数 提出時期(1) 全体工程表 3部*1 契約後速やかに(2) 品質保証計画書 1部 契約後速やかに(3) 作業要領書(検査要領書含む) 3部*1 作業開始前適宜(4) 作業報告書(検査成績書含む) 3部 作業完了後(5) 完成図書電子情報(DVD等媒体) 1部*2 検収前まで(6) 打合せ議事録 3部*1 打合せ後適宜(7) 委任又は下請負届*3 1部 作業開始前適宜(8) 作業安全組織・責任者届*4 1部 作業開始前適宜(9) 作業関係者名簿*4 1部 作業開始前適宜(10) 作業責任者認定証写し*4 1部 作業開始前適宜(11) リスクアセスメントシート*4 1部 作業開始前適宜(12) 一般安全チェックリスト*4 1部 作業開始前適宜*1 確認対象図書(作業要領書については内容に応じ適宜選定)。 初版時及び改訂で原子力機構の確認を要する時は4部提出すること。 原子力機構は、確認図書を受領したときは、1部は受領日を記載した確認印を押印して返却する。 発行後 2 週間を期限として、審査を完了し、期限を越えて修正等を指示しないときは、確認したものとする。 なお、必要に応じて他の書類の提出を求める場合がある。 *2 (1)~(3)及び(5)を適宜アズビルト化しファイルに束ねたもの*3 機構指定様式。 下請負等がある場合に提出のこと。 *4 大洗原子力工学研究所指定様式提出場所:高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループ1.7 検収条件第1.3項に定める契約範囲が完了し、第2章に定める作業内容の実施及び提出書類の合格をもって検収とする。 1.8 支給品及び貸与品(1)支給品ボイラー内に使用する純水漏えい検査用ガス現地作業にあたって必要な水及び電気を無償支給する。 必要に応じ、協議の上、原子力機構が必要と認めたものを支給する。 (2)貸与品①蒸気発生器水リーク試験装置の設計図書類②協議の上、原子力機構が必要と認めたもの1.9 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、原子力機構と受注者の協議により決定し、受注者の作成する議事録にて双方で確認した後、作業するものとする。 議事録で確認した事項は、本契約仕様書に準じた効力を持つものとする。 1.10 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.11 環境管理の遵守(1)受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を遵守し、省エネルギー、省資源に努めること。 (2)受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。 1.12 検査員及び監督員(1)検査員:一般検査 管財担当課長(2)監督員:高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループ員1.13 グリーン購入法の推進(1)本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用することとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。 1.14 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」による。 1.15 適用法規・基準本契約において第 1.3 項に定める契約範囲の実施にあたっては、該当する設備に対して下記の法規および規格等を参酌すること。 (1)労働安全衛生法(2)日本産業規格(3)ボイラー及び圧力容器安全規則(4)圧力容器構造規格(5)原子力機構大洗原子力工学研究所の定める安全関係の規定類(主は以下の通り)① リスクアセスメント管理運営規則実施要領① 作業責任者等認定制度運用要領② 作業の安全管理要領③ 安全管理仕様書必要に応じ(6)その他公的な関係法令・規格1.16 作業員の資格現地作業を実施する場合は、大洗原子力工学研究所が定める「作業責任者認定制度運用要領」により、現場責任者の認定を取得すること。 また、法令上、資格が必要な作業は有資格者に行わせること(ボイラー技士免許、溶接士、非破壊試験技術者)。 資格、資質については、当該作業が開始する前にそれを証明する資料を書面等で原子力機構に提出すること。 1.17 記録の管理本件の作業において発生する記録等の書類は、受注者が作成、管理し、原子力機構の求めに応じ速やかに提出すること。 記録に修正が生じた場合には、修正履歴が分かる形とする。 また、全面的に修正する必要がある場合は、原子力機構の確認を得た後に作成し、旧記録は誤用防止の為、廃棄処分する。 1.18 品質管理(1)受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。 (2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 (3)外部調達品受注者が外部から調達する機器類がある場合、または、作業の一部を外注する場合は、受注者の品質保証計画書に従い品質管理を徹底させる。 また、外注先の品質保証体制が不十分であると受注者が判断した場合は、受注者の品質保証のプロセスを外注先に適用させる等して、品質確保に努めること。 1.19 特記事項原子力機構より貸与される設計図書及び仕様書について施行前に十分確認、検討を行なうこと。 その結果、見直し、修正等がある場合には原子力機構の確認を得た後、当該図書を修正し提出すること。 第2 章 技術仕様2.1 実施概要高速炉安全性第3試験室SWAT-3R実験室の水系室には、注水管用水加熱器(WH400)と隣接管用水加熱器(WH500)の2系統が設置してある。 本件は水加熱器(WH500)の整備及び水圧検査を実施するものであり、ボイラー第一止弁までガス圧による気密漏えい検査を実施した後、水圧による耐圧検査を実施し、健全性を確認する。 水加熱器(WH500)については電気ヒータ加熱式の丸ボイラーで、内部構造物は無い(図-1)。 以下に仕様及び整備内容等の技術仕様を示す。 2.2 水加熱器仕様・隣接管用水加熱器(表-1参照):(刻印番号)神338052.3 WH500の整備内容及び検査方法(1)点検前準備・残圧及び残水ブローを実施する(現状は水をドレンし、アルゴンガスを封入した状態で管理)。 ・マンホール部の保温板金を取り外すこと。 保温板金は再利用するため、指定場所に保管する。 ・ブロアー等を用いて、ボイラー内の空気置換を実施し、酸素濃度測定を実施すること。 (2)水加熱器内部清掃及び外観検査・初期状態の観察記録/写真撮影を実施すること。 ・内表面のブラッシング、清掃、観察をすること。 (内部寸法検査刻印が明確に分かるようにすること)・本体及び溶接部等に亀裂、侵食、損傷等が無いことを目視にて確認する。 ・水加熱器内部寸法を測定して、図面及び過去の点検結果(貸与品)を照らし合わせて、相違がないことを確認する。 (3)安全弁分解整備・水加熱器本体に溶接固定されている安全弁の分解清掃、擦り合わせ、非破壊検査等を実施する。 ・水加熱器同様清掃前後の状態を観察・記録すること。 ・復旧時の弁噴出圧力調整については、分解時と同位置に戻すことで対応すること。 (4)水加熱器マンホールの復旧及び漏えい検査・水加熱器マンホールを復旧し、マンホール部、ボイラー第一止弁近傍配管及び安全弁までの漏えい検査を実施する。 復旧に際して必要となるガスケット類は受注者側で用意すること。 ・復旧後、以下の方法でマンホール部、ボイラー第一止弁近傍配管及び安全弁の発泡の有無を確認する。 検査用ガス:アルゴンガス(支給)検査圧力 :0.5MPa以上判定基準 :マンホール部、ボイラー第一止弁近傍配管及び安全弁の接続部からの漏えいが無いこと。 なお、原子力機構が指定する系統より加圧を実施する。 (5)水圧による耐圧検査・図-2に示すWV508-2 の下流側の配管(Cr-Mo鋼)を切断して、同材質の配管を溶接し、圧力計及び水圧ポンプ等が連結可能な加圧系統に変更する。 溶接は Cr-Mo 鋼の溶接方法に準ずることとする。 ・水圧ポンプについては、受注者側で用意すること。 なお、ボイラー内に使用する純水については、原子力機構にて準備する。 ・図-3に水圧試験を実施する加圧系統を示す。 加圧箇所はWV508-2の下流側より加圧し、ボイラーの第一止弁までとする。 加圧圧力はボイラーの最高使用圧力である24.0MPa とし、30 分以上保持し、圧力降下が無いことを確認する。 弁の開閉操作、エア抜き等の作業は原子力機構と協議の上、実施する。 なお、弁座リーク等の事象が発生した場合の対応については、原子力機構が責任を持つこととする。 (6)ガスケットの交換・気密漏えい検査、耐圧検査に問題がないことを確認したのち、マンホール部のガスケットを新品に交換する。 交換に際して必要となるガスケット類は受注者側で用意すること。 ・交換後、以下の方法でマンホール部の漏えい検査を実施する。 検査用ガス :アルゴンガス(支給)検査圧力 :0.5MPa以上判定基準 :マンホールからの漏えいが無いこと。 (7)保温・板金の復旧・漏えい検査合格後、マンホール部について保温・板金を復旧すること。 以上図1 隣接香用水加熱器表1 ボイラー明細書図3 加圧系統図ガス加圧口→別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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