凍結防止剤の購入 [その他のファイル/1.64MB]
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年10月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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凍結防止剤の購入 [その他のファイル/1.64MB]
1/3南部町公告第32号-61.競争入札に付する事項(1)番号 建設物第2号(2)件名 凍結防止剤の購入(3)納入場所 南部町地内(4)業種 物品・役務等(建設・建築資材【凍結防止剤】)(5)納入期間 令和8年3月31日(6)内容 ・塩化カルシウム(日本製)25㎏/1袋・購入予定数量 N=11,200袋詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 入札執行後に公表する(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年南部町規則第14号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成 18年南部町規則第50 号)第 107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月 28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 三戸郡・八戸市に本社(店)、支社(店、営業所等)を有する単体企業なお、支社(店、営業所等)の場合は、契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(建設・建築資材【凍結防止剤】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和7年10月27日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和7年10月27日(月)正午までの必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和7年 10 月 29 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
2/3(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和7年 11 月4日(火)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和7年 11 月7日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和7年10月20日(月)から令和7年11月12日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和7年10月20日(月)から令和7年11月4日(火)正午(3)質問書に対する回答令和7年11月7日(金)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和7年11月13日(木)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午前9時10分から午前9時30分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②同等品承認申請書により担当課から納入予定物品の事前承認を受け、入札執行日の入札受付時に同等品承認書の写しを提出すること。
同等品の承認は、入札後は行うことはできないので、同等品承認申請書に記載の期限までに承認を受けること。
3/3③入札書に記載する金額は、25㎏/1袋の単価とすること。
④入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
なお、本業務は、単価契約となるので、契約単価に予定数量(11,200 袋)を乗じた額の 100 分の5以上とすること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
令 和 7 年 度建 設 物 第 2 号凍結防止剤の購入仕 様 書三 戸 郡 南 部 町凍結防止剤単価契約仕様書1.品 名 塩化カルシウム 25kg入2.仕 様① 形 状 白色粒状(日本製)② 粒 度 分 布 中心粒径1.5mm~5.0mmが85%以上で、7.0mm以上、10.0mm以下がそれぞれ1%以下とする。
③ 組 成 塩化カルシウム分70%以上とする。
④ 品 質 保 証 保管中著しく変質または固結等している場合には、全て受注者の責任において取り替えるものとし、これに要する費用の別途支払は行わないものとする。
⑤ 品質証明書 公的な機関による品質証明書(成分分析試験)の写しを提出すること。
⑥ 原産地証明書 国内で製造・加工したものとし、国産表記または、確認ができる製品写真を提出すること。
3.契約単価 契約単価には、凍結防止剤の原価、販売手数料、運搬費、充填費、袋代、保管料、倉庫への倉入れ、凍結防止剤の納入に要するすべての費用を含むものとする。
4.契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで5.納入場所、購入予定数量等 別表参照6.そ の 他 ・使用済みの空袋処理等は発注者で行う。
・安定的、適正かつ迅速な供給が長期にわたり可能であること。
・本仕様書に明記されていない事項については、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。
別表納入場所、購入予定数量等〇納入予定場所 6箇所納入場所 納入期間1回当りの予定納入数量(袋)全体の予定納入数量(袋)備 考南部町大字福田 地内(重機械車両車庫内)11月~3月 400~800 4,0001袋ずつ手作業での下ろし作業南部町大字森越 地内(散布作業委託業者車庫)11月~3月 400~800 2,400クレーンでの荷物下ろし可能南部町大字下名久井 地内(散布作業委託業者車庫)11月~3月 400~800 2,000クレーンでの荷物下ろし可能南部町大字平 地内(南部町役場車庫裏)11月~3月 200 200クレーンでの荷物下ろし可能南部町大字沖田面 地内(散布作業委託業者車庫)11月~3月 400~800 2,400クレーンでの荷物下ろし可能南部町大字沖田面 地内(南部町民体育館裏)11月~3月 200 200クレーンでの荷物下ろし可能※ 予定数量は過去の実績に基づいて積算したものであり、増減が生じる場合があります。
区分 項目 規格寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘要凍結防止剤 機械撒用塩化カルシウム 25kg 袋 1消費税額合 計 額凍 結 防 止 剤 単 価 内 訳 書
令和 年 月 日(あて先)建設課長住 所名称又は商号代表者氏名担当者氏名担当者連絡先同 等 品 承 認 申 請 書下記の物品について、次のとおり事前物品承認の申請をします。
番号 件名参 考 品メーカー・品番・規格等同 等 品 等メーカー・品番・規格等建設物第2号 凍結防止剤の購入 別紙仕様書のとおり(注)1 令和7年11月11日(火)までに納入予定物品の承認を受けること。
また、入札前の関係書類提出時に本承認書の写しを提出すること。
2 発注情報内で製品指定なしの場合及び参考品の同等品申請をする場合に提出する。
3 申請する物品が国内で製造・加工したものであることを証明できる書類を添付する。
4 公的な機関による品質証明書(成分分析試験)の写しを添付する。
5 代表者等の押印は不要。
同 等 品 承 認 書上記のとおり、同等品承認申請がありました物品について承認します。
令和 年 月 日担当課 建設課担当者 ㊞
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む*入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *10月24日(金)から10月30日(木)までクラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。
契約締結日の翌日から契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認書面(紙) 電子申請・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額保証書作成日…契約日かそれ以前の日工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出日提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
物品購入単価契約書発 注 者 南 部 町受 注 者上記当事者間において、番号 建設物第2号 件名 凍結防止剤の購入について、次のとおり(ただし、第2条(A)、第11条(A)及び(B)を除く。
)契約を締結した。
(売買物品及び売買単価)第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買単価により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
物 品 の 表 示単 位売 買 単 価品 名 形 状・規格等凍 結 防 止 剤(塩化カルシウム)粒 状 25kg(日本製)1袋 円(税抜)※予定数量 11,200袋2 前項の物品の表示又は発注者があらかじめ受注者に示した見本、仕様書、図面等によっても売買物品の品質等が明らかでない場合における売買物品の品質等は、発注者の指示によるものとする。
(契約保証金)第2条(A) 契約保証金は¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第2条(B) 契約保証金は免除する。
(売買物品の納入方法)第3条 受注者は、発注者の発注あるごとに、その指定する数量を、指定する場所及び期日までに売買物品を納入するものとする。
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期日までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(売買物品の検収等)第4条 発注者は、売買物品の納入があったときは、受注者の立会いの下に検収を行うものとする。
2 発注者は、前項の検収の結果、合格と認めた場合は、納品書と引換えに受領書を交付するものとする。
次項ただし書の場合もまた同様とする。
3 第1項の検収に合格しなかった場合は、受注者は、遅滞なく納入しようとした売買物品を引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
ただし、発注者が当該納入しようとした売買物品が使用上支障がないと認め、かつ受注者が売買代金の減額に応じたときは、この限りでない。
4 前条第2項及び第3項並びに前項の規定は、代品の納入について準用する。
(遅延利息)第5条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期日までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期日の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金(既納売買物品に係る部分を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、またはその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(所有権の移転時期)第6条 売買物品の所有権は、第4条第2項の受領書の交付があった時、発注者に移転するものとする。
(売買代金の支払い)第7条 受注者は、売買物品の所有権が移転した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
この場合において、第5条の規定によって受注者が納付しなければならない遅延利息があるときは、当該遅延利息の額を控除して支払うものとする。
(契約不適合)第9条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに売買代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約期間)第9条 凍結防止剤の購入の契約期間は次の通りとする。
契約期間は、契約締結日の翌日から令和8年3月31日までとする。
(契約の解除)第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期日までに売買物品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において前条の違約金の額を越えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その越えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第14条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注と者発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部町 長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
物品購入単価契約書発 注 者 南 部 町受 注 者上記当事者間において、番号 建設物第2号 件名 凍結防止剤の購入について、次のとおり(ただし、第2条(B)、第11条(B)を除く。
)契約を締結した。
(売買物品及び売買単価)第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買単価により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
物 品 の 表 示単 位売 買 単 価品 名 形 状・規格等凍 結 防 止 剤(塩化カルシウム)粒 状 25kg(日本製)1袋 円(税抜)※予定数量 11,200袋2 前項の物品の表示又は発注者があらかじめ受注者に示した見本、仕様書、図面等によっても売買物品の品質等が明らかでない場合における売買物品の品質等は、発注者の指示によるものとする。
(契約保証金)第2条(A) 契約保証金は¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第2条(B) 契約保証金は免除する。
(売買物品の納入方法)第3条 受注者は、発注者の発注あるごとに、その指定する数量を、指定する場所及び期日までに売買物品を納入するものとする。
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期日までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(売買物品の検収等)第4条 発注者は、売買物品の納入があったときは、受注者の立会いの下に検収を行うものとする。
2 発注者は、前項の検収の結果、合格と認めた場合は、納品書と引換えに受領書を交付するものとする。
次項ただし書の場合もまた同様とする。
3 第1項の検収に合格しなかった場合は、受注者は、遅滞なく納入しようとした売買物品を引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
ただし、発注者が当該納入しようとした売買物品が使用上支障がないと認め、かつ受注者が売買代金の減額に応じたときは、この限りでない。
4 前条第2項及び第3項並びに前項の規定は、代品の納入について準用する。
(遅延利息)第5条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期日までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期日の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金(既納売買物品に係る部分を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、またはその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(所有権の移転時期)第6条 売買物品の所有権は、第4条第2項の受領書の交付があった時、発注者に移転するものとする。
(売買代金の支払い)第7条 受注者は、売買物品の所有権が移転した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
この場合において、第5条の規定によって受注者が納付しなければならない遅延利息があるときは、当該遅延利息の額を控除して支払うものとする。
(契約不適合)第9条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに売買代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約期間)第9条 凍結防止剤の購入の契約期間は次の通りとする。
契約期間は、契約締結日の翌日から令和8年3月31日までとする。
(契約の解除)第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期日までに売買物品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において前条の違約金の額を越えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その越えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第14条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注と者発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部町 長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
物品購入単価契約書発 注 者 南 部 町受 注 者上記当事者間において、番号 建設物第2号 件名 凍結防止剤の購入について、次のとおり(ただし、第2条(A)、第11条(A)及び(B)を除く。
)契約を締結した。
(売買物品及び売買単価)第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買単価により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
物 品 の 表 示単 位売 買 単 価品 名 形 状・規格等凍 結 防 止 剤(塩化カルシウム)粒 状 25kg(日本製)1袋 円(税抜)※予定数量 11,200袋2 前項の物品の表示又は発注者があらかじめ受注者に示した見本、仕様書、図面等によっても売買物品の品質等が明らかでない場合における売買物品の品質等は、発注者の指示によるものとする。
(契約保証金)第2条(A) 契約保証金は¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第2条(B) 契約保証金は免除する。
(売買物品の納入方法)第3条 受注者は、発注者の発注あるごとに、その指定する数量を、指定する場所及び期日までに売買物品を納入するものとする。
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期日までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(売買物品の検収等)第4条 発注者は、売買物品の納入があったときは、受注者の立会いの下に検収を行うものとする。
2 発注者は、前項の検収の結果、合格と認めた場合は、納品書と引換えに受領書を交付するものとする。
次項ただし書の場合もまた同様とする。
3 第1項の検収に合格しなかった場合は、受注者は、遅滞なく納入しようとした売買物品を引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
ただし、発注者が当該納入しようとした売買物品が使用上支障がないと認め、かつ受注者が売買代金の減額に応じたときは、この限りでない。
4 前条第2項及び第3項並びに前項の規定は、代品の納入について準用する。
(遅延利息)第5条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期日までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期日の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金(既納売買物品に係る部分を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、またはその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(所有権の移転時期)第6条 売買物品の所有権は、第4条第2項の受領書の交付があった時、発注者に移転するものとする。
(売買代金の支払い)第7条 受注者は、売買物品の所有権が移転した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
この場合において、第5条の規定によって受注者が納付しなければならない遅延利息があるときは、当該遅延利息の額を控除して支払うものとする。
(契約不適合)第9条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに売買代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約期間)第9条 凍結防止剤の購入の契約期間は次の通りとする。
契約期間は、契約締結日の翌日から令和8年3月31日までとする。
(契約の解除)第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期日までに売買物品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において前条の違約金の額を越えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その越えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第14条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注と者発注者とが協議して定めるものとする。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部町 長 工 藤 祐 直受注者(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
物品購入単価契約書発 注 者 南 部 町受 注 者上記当事者間において、番号 建設物第2号 件名 凍結防止剤の購入について、次のとおり(ただし、第2条(B)、第11条(B)を除く。
)契約を締結した。
(売買物品及び売買単価)第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買単価により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
物 品 の 表 示単 位売 買 単 価品 名 形 状・規格等凍 結 防 止 剤(塩化カルシウム)粒 状 25kg(日本製)1袋 円(税抜)※予定数量 11,200袋2 前項の物品の表示又は発注者があらかじめ受注者に示した見本、仕様書、図面等によっても売買物品の品質等が明らかでない場合における売買物品の品質等は、発注者の指示によるものとする。
(契約保証金)第2条(A) 契約保証金は¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第2条(B) 契約保証金は免除する。
(売買物品の納入方法)第3条 受注者は、発注者の発注あるごとに、その指定する数量を、指定する場所及び期日までに売買物品を納入するものとする。
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期日までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(売買物品の検収等)第4条 発注者は、売買物品の納入があったときは、受注者の立会いの下に検収を行うものとする。
2 発注者は、前項の検収の結果、合格と認めた場合は、納品書と引換えに受領書を交付するものとする。
次項ただし書の場合もまた同様とする。
3 第1項の検収に合格しなかった場合は、受注者は、遅滞なく納入しようとした売買物品を引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
ただし、発注者が当該納入しようとした売買物品が使用上支障がないと認め、かつ受注者が売買代金の減額に応じたときは、この限りでない。
4 前条第2項及び第3項並びに前項の規定は、代品の納入について準用する。
(遅延利息)第5条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期日までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期日の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金(既納売買物品に係る部分を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、またはその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(所有権の移転時期)第6条 売買物品の所有権は、第4条第2項の受領書の交付があった時、発注者に移転するものとする。
(売買代金の支払い)第7条 受注者は、売買物品の所有権が移転した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
この場合において、第5条の規定によって受注者が納付しなければならない遅延利息があるときは、当該遅延利息の額を控除して支払うものとする。
(契約不適合)第9条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに売買代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約期間)第9条 凍結防止剤の購入の契約期間は次の通りとする。
契約期間は、契約締結日の翌日から令和8年3月31日までとする。
(契約の解除)第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期日までに売買物品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金)第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において前条の違約金の額を越えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その越えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第14条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注と者発注者とが協議して定めるものとする。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部町 長 工 藤 祐 直受注者(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。
到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 工事番号/番号:工事名/件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。
契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。
1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等