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旧多目的研修センター他1施設解体工事 [その他のファイル/47.29MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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旧多目的研修センター他1施設解体工事 [その他のファイル/47.29MB] 1/4南部町公告第32号-31.競争入札に付する事項(1)工事番号 商工第6号(2)工事名 旧多目的研修センター他1施設解体工事(3)工事場所 南部町大字上名久井地内(4)工種 解体工事(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和8年3月13日(6)工事概要 ・旧多目的研修センター 鉄骨造平屋建 594.0㎡・特用林加工センター 木造平屋建 75.49㎡・敷地内樹木、敷地内建物電気、機械設備詳細については別紙仕様書のとおり(7)予定価格 48,488,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。 (3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。 (4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。 (7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成 23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 南部町に本店(社)を有する単体企業〇登録工種等(1)登録工種 解体(2)格付等級 A2/4(3)建設業許可 特定又は一般〇配置技術者(1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。 配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 (2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。 3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和7年10月27日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和7年10月27日(月)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和7年 10 月 29 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和7年 11 月 4 日(火)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和7年11 月 7日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和7年10月20日(月)から令和7年11月12日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和7年10月20日(月)から令和7年11月4日(火)正午(3)質問書に対する回答令和7年11月7日(金)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 3/46.入札執行日時等(1)入札日時 令和7年11月13日(木)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。 なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時10分から午前9時30分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。 工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札4/4者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。 (3)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 特 記玉川設計 作図 図面名〒039-0813 青森県三戸郡南部町杉沢あけぼの13-83 TEL 0178-84-3584 FAX 0178-84-4830一級建築士事務所 青森県知事登録第 1665 号管理建築士玉川典行 一級建築士登録第 219727 号図面番号 検図 工事名称株式会社Tamakawa年月日縮尺R7.7表 紙旧多目的研修センター他1施設解体工事NON符 号 符 号 符 号 符 号 意 匠 図 構 造 図 電 気 設 備 図 機 械 設 備 図 縮 尺 縮 尺 縮 尺 縮 尺取壊し特記仕様書 N O N A - 0 1 S - 0 1 E - 0 1 M - 0 1A - 0 2A - 0 3A - 0 4A - 0 5A - 0 6A - 0 7A - 0 8A - 0 9A - 1 0A - 1 1A - 1 2A - 1 3S - 0 2S - 0 3S - 0 4S - 0 5S - 0 6S - 0 7S - 0 8S - 0 9S - 1 0E - 0 2E - 0 3E - 0 4E - 0 5E - 0 6E - 0 7E - 0 8E - 0 9E - 1 0M - 0 2M - 0 3M - 0 4M - 0 5M - 0 6M - 0 7M - 0 8図 面 リ ス ト旧多目的研修センター他1施設解体工事配置図・案内図・棟別解体建物概要敷地求積図建物求積図平 面 図排煙計算書仕 上 表立面図・断面図( 1 )立面図・断面図( 2 )立面図・断面図( 3 )立面図(多目的ホール)建具キープラン建 具 表 ( 1 )A2:1/400A4:1/800A2:1/300A4:1/600A2:1/300A4:1/600A2:1/100A4:1/200A2:1/150A4:1/300NONA2:1/100A4:1/200A2:1/100A4:1/200A2:1/100A4:1/200A2:1/100A4:1/200A2:1/100A4:1/200建 具 表 ( 2 )展 開 図 ( 1 )展 開 図 ( 2 )展 開 図 ( 3 )展 開 図 ( 4 )展 開 図 ( 5 )展 開 図 ( 6 )A2:1/50A4:1/100A2:1/50A4:1/100A2:1/50A4:1/100A2:1/50A4:1/100A2:1/50A4:1/100A2:1/50A4:1/100A2:1/50A4:1/100A2:1/50A4:1/100A - 1 4A - 1 5A - 1 6A - 1 7A - 1 8A - 1 9A - 2 0A - 2 1A - 2 2A - 2 3A - 2 4A - 2 5A - 2 6A - 2 7A - 2 8断 面 詳 細 図  ( 1 )断 面 詳 細 図  ( 2 )断 面 詳 細 図  ( 3 )工事概要・仕上表・求積図(特用林加工センター)(特用林加工センター)(特用林加工センター)(特用林加工センター)(特用林加工センター)A2:1/30A4:1/60A2:1/30A4:1/60A2:1/30A4:1/60平 面 図立 面 図断面詳細図展開図・建具表A2:1/50A4:1/100A2:1/20,30A4:1/40,60A2:1/50A4:1/100A2:1/100A4:1/200A2:1/200A4:1/400杭伏図・基礎伏図基 礎 詳 細 図柱伏図・小屋伏図軸 組 図 ( 1 )軸 組 図 ( 2 )鉄 骨 詳 細 図基礎伏図・小屋伏図 (多目的ホール)軸 組 図(多目的ホール)鉄骨詳細図(多目的ホール)基礎伏図・小屋伏図 (特用林加工センター)A2:1/100A4:1/200A2:1/30A4:1/60A2:1/100A4:1/200A2:1/100A4:1/200A2:1/100A4:1/200A2:1/30A4:1/60A2:1/100A4:1/200A2:1/100A4:1/200A2:1/30A4:1/60A2:1/100A4:1/200A2:1/100A4:1/200A2:1/300A4:1/600A2:1/100A4:1/200A2:1/100A4:1/200NONNONA2:1/100A4:1/200A2:1/300A4:1/600NONA2:1/50A4:1/100特 記 仕 様 書配 置 図放送設備等平面図電灯・コンセント設備平面図照明器具姿図動力・自動火災報知機系統図非常警報設備・火災報知設備平面図電気設備配置図 (特用林加工センター)電気設備図 盤結線図・照明器具姿図 (特用林加工センター)電気設備図 電灯動力・コンセント・電話配線図(特用林加工センター)NONS:1/300S:1/600S:1/100S:1/200S:1/100S:1/200S:1/100S:1/200S:1/20S:1/40A2:1/300A4:1/600A2:1/50A4:1/100特 記 仕 様 書配 置 図暖房設備平面図換気設備平面図機械設備 給排水配管図 (特用林加工センター)機械設備 屋外給排水配管図 (特用林加工センター)浄化槽詳細図給排水設備平面図A - 00特 記玉川設計 作図 図面名〒039-0813 青森県三戸郡南部町杉沢あけぼの13-83 TEL 0178-84-3584 FAX 0178-84-4830一級建築士事務所 青森県知事登録第 1665 号管理建築士玉川典行 一級建築士登録第 219727 号図面番号 検図 工事名称株式会社Tamakawa年月日縮尺1)本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。 建築工事標準図(令和4年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課《2.2.1》騒音・粉じん等の対策 ・防音パネル ・防音シート ・養生シート ・ 設置範囲及び高さ ・図示( / 図による) ・ ・足場等 (2.2.4)「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月24日)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 ・山留めの撤去 《2.4.3》鋼矢板等の抜き後の処理 ・ ※直ちに砂等で充填する・杭の解体 《3.9.2》杭 ・行う ・行わない杭の解体工法 ・引抜き工法 ・粉砕による解体・樹木等 《3.11.1》樹木の伐採抜根及び移植 ・行う( / 図による)・地下埋設物・ 埋設配管 《3.12.1》地下埋設物及び埋設配管の解体 ・行う( / 図による)・解体後の整地 《3.13.1》解体後の埋戻し及び盛土 ・行う 整地高さ・現状GL ・図示( / 図による) 埋戻し及び盛土の材料・山砂の類・他現場の建設発生土の中の良質土・再生コンクリート砂 埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。 解体後の地均し ・基礎部分等の撤去範囲の地均しを行う ・敷地全体の地均しを行う ・敷地の地均しを行わない ・行わない・施工計画調査 《5.1.2》《6.1.3》 ・石綿含有建材の除去工事 ※石綿含有建材の事前調査工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査する。 調査範囲(※施工範囲全て ・図示 ) 貸与資料(・アスベスト関係材料調査票 ・既存図面)・分析による石綿含有建材の調査分析対象アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、 クリソタイル、クロシドライト、トレモライト分析方法・石綿粉じん濃度測定《6.3.2、3》 ・石綿含有吹付け材の除去 工法・※6.3.2(1)除去対象範囲 ・図示 ・ 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 ※湿潤化 ・固形化除去した石綿含有吹付け材等の処分 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・石綿含有保温材等の除去《6.4.1》 除去対象範囲 ・図示 ・ 工法・破砕して除去 ・原型のまま手ばらし 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の処分 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・石綿含有成形板の除去《6.5.1》除去対象範囲 ・図示除去した石綿含有成形板の処分 ・石綿含有せっこうボード※埋立処分(管理型最終処分場) ・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板・埋立処分(安定型最終処分場)・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・石綿含有仕上塗材の除去 《6.6.1》除去対象範囲 ・図示 ・ 工法 ・集じん装置付き超高圧水洗工法(100Mpa以上)・湿式集じん装置付きディスクグラインダー工法・乾式集じん装置付きディスクグラインダー工法・剥離剤(薬品)工法・超音波ケレン工法・ 除去した石綿含有仕上塗材の処分 ・埋立部分(安定型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・石綿含有の設備資機材の除去アスベスト含有の設備資機材の処理については、取りこわ し特記仕様書(電気設備の部)及び(機械設備の部)による。 採取箇所 ・図示 ・ 《6.1.4》測定時期、場所及び測定点・石綿粉じん濃度測定測定名称測定方法測定方法・測定4・測定5材料名 厚さ(mm) 調査を行う範囲※図示 ・工事対象範囲※図示 ・工事対象範囲※図示 ・工事対象範囲※図示 ・工事対象範囲測定名称ィルタ直径(mm)試料の吸引流量(L/min) min)25 5 3025 10 12047 10 240メンブレンフ試料の吸引時間(・JIS K 3850-1に基づいた測定・測定4・測定5・測定・・測定・材料名定性分析方法 定量分析方法JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2 S A 1481-4・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所JIS A 1481-3またはJI・ 箇所 ・ 箇所 ・自動測定器による測定粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定測定場所測定箇所数(各施工箇所ごと)・計 点・計 点・計 点・計 点出口吹出し風速1m/sec以下の位置・計 点・計 点・計 点・計 点・計 点処理作業室内調査対象室外部の付近処理作業室内セキュリティゾーン入口集じん・排気装置の排出口(処理作業室外の場合)処理作業室外・施工区画周辺・敷地境界処理作業室内処理作業室内調査対象室外部の付近測定1処理作業前測定2測定3処理作業中測定4測定5測定6測定7処理作業後(シート養生中)測定8 処理作業後シート撤去後1週間以降 測定9適 用測定名称測定時期・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・1.工事場所2.敷地面積3.工事種目Ⅰ 工事概要工事特記仕様書章 項 目 特 記 事 項章仮設工事2章1解体施工3章特別管理産業廃棄物の処理等5章アスベスト含有建材の除去及び処理6章1)項目は、・印の付いたものを適用する。 Ⅱ 解体工事仕様(1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書(建築工事編) (令和4年版)」(以下「解体共通仕様書」という。)による。 図面、本特記仕様書及び解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下「改修標準仕様書」という。)による。 (2)本特記仕様書の表記2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 3)特記事項に記載の 《  .  .  》内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 5)特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4.指定部分  ・有 ・無   対象部分( )   指定部分工期 年 月 日5.工事範囲は除く)及び仕上げ材すべてとする。 すべての躯体(捨てコンクリートまでとし、砂利地業詳細は配置図参照とする。 各章共通事項等の対策・騒音・粉じん・適用基準33 3提出報告書アスファルトルーフィング窯業系サイデングパルプセメント板アスファルトルーフィング窯業系サイデングパルプセメント板t=15t=6.322kg旧多目的研修センター他1施設解体工事旧多目的研修センター他1施設解体南部町大字上名久井字大渋民山 地内 A 多目的センター棟B.特用林加工センター棟取壊し取壊し敷地内樹木 (配置図による)敷地内建物電気・機械設備等取壊し取壊しC. その他鉄骨造平屋建  594.0 ㎡木造平屋建   75.49 ㎡NONR7.8取り壊し特記仕様書アスファルト舗装 そのままA - 01 サンプル数 1箇所あたり1サンプル2 2241付帯設備等油タンク(架台付)2 3特 記玉川設計 作図 図面名〒039-0813 青森県三戸郡南部町杉沢あけぼの13-83 TEL 0178-84-3584 FAX 0178-84-4830一級建築士事務所 青森県知事登録第 1665 号管理建築士玉川典行 一級建築士登録第 219727 号図面番号 検図 工事名称株式会社Tamakawa年月日縮尺 A - 02旧多目的研修センター他1施設解体工事 R7.8道 路NA2:1/400A4:1/800埋戻:山砂【仮設計画注意事項】 ・工事車輌の搬出入の際には、誘導員等設置し、近隣住民への安全を図る。 【直接仮設計画注意事項】 Ⅰ. 解体撤去工事 ・仮設工事着工前に、事前に施工計画書を提出し、監督員と協議し承諾を得た後、 施工すること。 ・労働基準監督署への届出は遅延なく行うこと。 (足場等) ・足場は既存軸組等に適切につなぎ、又は控えを設置し、安全な構造であることを 構造計算等により確認すること。  又、その計算書については、監督員に着工前に提出し、承諾を得ること。 ・足場階段には、階段開口部手摺や階段手摺を設置すること。 注 記鋼製(490L用)防油提共敷地内樹木 敷地内樹木は伐採、配置図によるN案 内 図配置図・案内図・棟別解体建物概要-2.0-1.6-1.0-0.2±0±0±0-2.0-2.0-2.0-1.0水道本管埋戻:山砂埋戻:山砂棟別解体建物概要書区 分 施 設 等 用途及仕様㎡建築面積又長さ㎡解体後仕上げ延床面積埋戻:山砂埋戻:山砂 特用林加工センター 木造平屋建 75.49埋戻:山砂集会室棟多目的ホール棟鉄骨造平屋建鉄骨造平屋建 270.00324.00配 置 図 S=1/400単管バリケード : 3.0m x 0.8m x 2台楕円内の数値は地盤レベルを示す:誘導員A 位置を示す(累計60日)渡廊下A-1 集会棟A-2 多目的ホール棟B 特用林加工センターA-1A-2B CC-1C-3C-2C-2C-2C-2C-2C-2C-3C-3C-3●●-2.0C-3C-3C-3外灯・浄化槽・グリーストラップ・浸透桝等撤去 屋外関連設備等-1.0足洗い場樹木(伐根)樹木(伐根)樹木(伐根)樹木(伐根)樹木(伐根)樹木(伐根)浸透桝(撤去)グリーストラップ(撤去)浄化槽(撤去)灯油タンク490L(撤去)チェリウス水道メーターφ25㎜撤去旧多目的研修センターアスファルト舗装そのまま単管バリケード誘導員A外灯撤去外灯そのまま(引込線の改修)特 記玉川設計Tamakawa作図 縮尺 図面名〒039-0813 青森県三戸郡南部町杉沢あけぼの13-83TEL 0178-84-3584 FAX 0178-84-4830一級建築士事務所 青森県知事登録第 1665 号管理建築士玉川典行 一級建築士登録第 219727 号図面番号 検図 工事名称株式会社年月日R7.7A2:1/100A4:1/200旧福地多目的センター解体工事平 面 図S=1/100 1 階 平 面 図集会室 集会室 集会室押入押入床間倉 庫玄関 風除室押入休養室事務室講義室実習機械室湯沸室ピロティ男子WC 女子WC倉 庫ロビー渡り廊下別紙参照N大ホール10,8006,3001,8004,050 1,350 1,800 7,20012,000 13,500 8,500 1,5004,500 4,500 2,000 2,50022,5007,000 3,000 3,000 3,000 6,50016,000 1,5002,500 4,500 4,500 4,50021,0005,500 5,000 5,000 5,500A -05 内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考工 事 名 旧多目的研修センター他1施設解体工事工 事 場 所 南部町大字上名久井地内設 計 額 ¥. 円(内消費税相当額 円)差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計P - 1内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計Ⅰ 直接工事費 一般工事 一般 式 1.0 総括表より その他工事 その他 式 1.0 〃小 計 発生材処分費 総括表より小 計 産業廃棄物税相当額 総括表より直接工事費 計Ⅱ 共通仮設費 一般工事 式 1.0Ⅱ-1 共通仮設積上げ分 式 1.0 その他工事 その他 式 1.0共通仮設費 計純工事費Ⅲ 現場管理費 一般工事 一般 式 1.0 その他工事 その他 式 1.0現場管理費 計工事原価 計 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額P - 2内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計Ⅳ 一般管理費 一般管理費率 式 1.0 契約保証補正率 式 1.0一般管理費 計工事価格 計Ⅴ 消費税相当額 10.00% 式 1.0合 計P - 3内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考直接工事費総括表A1 多目的研修センター(集会室棟) 一般 式 1.0その他 式 1.0A2 多目的研修センター(多目的ホール棟) 一般 式 1.0その他 式 1.0B 特用林産加工センター 一般 式 1.0その他 式 1.0C 付帯設備等 一般 式 1.0その他 式 1.0E 電気設備工事 一般 式 1.0その他 式 1.0F 機械設備備工事 一般 式 1.0その他 式 1.0G 発生材処理 その他 式 1.0発生材処分費 式 1.0産業廃棄物税相当額 式 1.0一般 式 1.0その他 式 1.0発生材処分費 式 1.0産業廃棄物税相当額 式 1.0合 計差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計P - 4 内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考A-1 多目的研修センター 集会室棟 解体直接工事費1 直接仮設工事 一般 式 1.02 解体工事 一般 式 1.0その他 式 1.0一般その他計差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計P - 1内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計1 直接仮設工事(A-1:多目的研修センター 集会室棟)外部足場 枠組手すり先行、W=600 30日 掛m2 324.7 県6安全手摺 30日 m 90.2 県9シート養生 30日 防炎 Ⅰ類 掛m2 324.7 県21脚立足場 15日 m2 324.0 県10階段足場 15日 m2 18.0 県1仮設材運搬 枠組手すり先行 W=600 m2 324.7 県27仮設材運搬 安全手摺 m 90.2 県27仮設材運搬 シート類 m2 324.7 県28仮設材運搬 脚立足場 m2 324.0 県27仮設材運搬 階段足場 m2 18.0 県28一般その他小 計P - 2内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計2 解体工事(A-1:多目的研修センター 集会室棟)埋め戻し 均し、締固め共 m3 58.7 施市8埋戻し土 山砂 m3 58.7 県1009土工機械運搬 バックホウ 往復 1.0 施市8建物解体工事他 鉄骨建物上屋解体 圧砕機主体 m2 339.7 施456他 土間コンクリート解体 圧砕機・大型ブレーカー併用 m3 21.6 施456他 鉄骨造建物基礎解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 m3 102.8 施456他 内部造作材撤去 集積共 m2 339.7 施456他 屋根 成形板撤去非飛散性アスベスト含有石綿スレート(カラーベスト)板m2 42.8 コ469他 屋根 成形板撤去非飛散性アスベスト含有ASルーフィングm2 42.8 見積他 軒天 成形板撤去非飛散性アスベスト含有石綿スレート板m2 58.7 コ469他 床 成形板撤去非飛散性アスベスト含有Pタイルm2 216.1 コ469他 基礎杭撤去工事 φ300~440、6.0m、65本 式 1.0 見積※A2棟を含む一般その他小 計P - 3内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考A-2 多目的研修センター 多目的ホール棟 解体直接工事費1 直接仮設工事 一般 式 1.02 解体工事 一般 式 1.0その他 式 1.0一般その他計差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計P - 4内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計1 直接仮設工事(A-2:多目的研修センター 多目的ホール棟)外部足場 枠組手すり先行、W=600 10日 掛m2 533.2 県6安全手摺 30日 m 75.6 県9シート養生 30日 防炎 Ⅰ類 掛m2 533.2 県21棚足場 15日 H=7.2m m2 246.0 県15仮設材運搬 枠組手すり先行 W=600 m2 533.2 県27仮設材運搬 安全手摺 m 75.6 県27仮設材運搬 シート類 m2 533.2 県28仮設材運搬 棚足場 m2 246.0 県28一般その他小 計 一般P - 5内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計2 解体工事(A-2:多目的研修センター 多目的ホール棟)埋め戻し 均し、締固め共 m3 27.3 施市8埋戻し土 山砂 m3 27.3 県1009土工機械運搬 ※A1棟に含む建物解体工事他 鉄骨建物上屋解体 圧砕機主体 m2 252.0 施456他 土間コンクリート解体 圧砕機・大型ブレーカー併用 m3 1.7 施456他 鉄骨造建物基礎解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 m3 54.5 施456他 内部造作材撤去 集積共 m2 252.0 施456他 屋根 成形板撤去非飛散性アスベスト含有石綿スレート(カラーベスト)板m2 299.0 コ469他 屋根 成形板撤去非飛散性アスベスト含有ASルーフィングm2 299.0 見積他 軒天 成形板撤去非飛散性アスベスト含有石綿スレート板m2 57.3 コ469他 床 成形板撤去非飛散性アスベスト含有Pタイルm2 239.5 コ469他 鉄骨 耐火被覆材撤去 吹付材t=30、アスベスト含有なし m2 1,015.6 見積他 基礎杭撤去工事 φ300、6.0m、65本 式 1.0※A1棟に含む一般その他小 計P - 6内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考B 特用林産加工センター棟1 直接仮設工事 一般 式 1.02 解体工事 一般 式 1.0その他 式 1.0一般その他計差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計P - 7内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計1 直接仮設工事(B:特用林産加工センター棟)外部足場 枠組手すり先行、W=600 30日 掛m2 201.3 県6安全手摺 30日 m 55.9 県9シート養生 30日 防炎 Ⅰ類 掛m2 201.3 県2脚立足場 15日 m2 75.3 県10棚足場 15日 H=7.2m m2 6.5 県15階段足場 15日 m2 6.5 県10仮設材運搬 枠組手すり先行 W=600 m2 201.3 県27仮設材運搬 安全手摺 m 55.9 県27仮設材運搬 シート類 m2 201.3 県28仮設材運搬 脚立足場 m2 75.3 県27仮設材運搬 棚足場 m2 6.5 県28仮設材運搬 階段足場 m2 6.5 県28一般その他小 計 一般P - 8内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計2 解体工事(B:特用林産加工センター棟)埋め戻し 均し、締固め共 m3 5.3 施市8埋戻し土 山砂 m3 5.3 県1009土工機械運搬 バックホウ 往復 1.0 施市8建物解体工事他 木造建物上屋解体 圧砕機主体 m2 88.9 施456他 土間コンクリート解体 圧砕機・大型ブレーカー併用 m3 2.7 施456他 木造建物基礎解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 m3 5.4 施456他 内部造作材撤去 集積共 m2 88.9 施456他 屋根 成形板撤去非飛散性アスベスト含有ASルーフィングm2 42.8 見積他 外壁 成形板撤去非飛散性アスベスト含有窯業系サイディングm2 73.6 コ469他 壁天井 成形板撤去非飛散性アスベスト含有石綿スレート板m2 135.3 コ469一般その他小 計P - 9内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考C 付帯設備等1 解体工事 一般 式 1.0その他 式 1.0一般その他計差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計P - 10内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計1 解体工事(C:付帯設備等)埋め戻し 均し、 締固め共 m3 0.9 コ469埋戻し土 山砂 m3 0.9 県1009解体工事(油タンク基礎)他 建物基礎解体 人力・機械併用 m3 0.8 コ469他 土間コンクリート解体 圧砕機・大型ブレーカー併用 m3 0.5 施456他 敷地内樹木の伐採・伐根 集積・運搬・処分共 式 1.0 見積一般その他小 計P - 11内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考Ⅱ 旧多目的研修センター他1施設解体工事1多目的研修センター 電気設備撤去 その他工事 式 1.02特用林加工センター 電気設備撤去 その他工事 式 1.03 構内屋外灯設備 一般工事 式 1.0一般その他小 計差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計P - 12内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計発生材は建築工事に加算計1 多目的研修センター 電気設備撤去P - 13内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計1-1 電灯設備 その他工事 式 1.01-2 コンセント設備 その他工事 式 1.01-3 幹線、動力設備 その他工事 式 1.01-4 弱電設備 その他工事 式 1.01-5 自動火災報知、防排煙設備 その他工事 式 1.01-6 構内幹線設備 その他工事 式 1.01-7 構内外灯設備 その他工事 式 1.0小 計P - 14内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計1-1 電灯設備電線管 (19) インペイ m 48.0 労務強電2 〃 (25) インペイ 〃 14.0 〃ケーブル VVF1.6-2C コロガシ m 281.0 労務強電1 〃 VVF1.6-3C コロガシ 〃 35.0 〃 〃 VVF2.0-2C コロガシ 〃 119.0 〃 〃 CV 5.5゚-2C コロガシ 〃 15.0 〃 〃 VVF1.6-2C 管内 〃 37.0 〃 〃 VVF1.6-3C 管内 〃 14.0 〃 〃 VVF2.0-2C 管内 〃 23.0 〃 〃 CV 5.5゚-2C 管内 〃 2.0 〃位置ボックス アウトレットボックス 個 27.0 労務強電1ジョイントボックス Fケーブル用(透明) 〃 26.0 〃プルボックス 150x150x100 〃 1.0 〃埋込スイッチ 1P15Ax1 個 2.0 労務強電1 〃 1P15Ax2 〃 4.0 〃 〃 3W15Ax1 〃 1.0 〃 〃 1P15Ax1+3W15Ax1 〃 1.0 〃 〃 1P15Ax2+PLx1 〃 6.0 〃 〃 1P15Ax3+PLx1 〃 3.0 〃 〃 1P15Ax4+PLx1 〃 1.0 〃P - 15内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計埋込コンセント 2P15Ax1 個 1.0 労務強電1 〃 2P15Ax2 〃 1.0 〃照明器具 A 直付 FL40W-2 台 12.0 労務強電2 〃 B 直付 FL40W-2 〃 2.0 〃 〃 C 埋込 FL40W-2 〃 2.0 〃 〃 D 半埋込 FL40W-2 〃 9.0 〃 〃 E 直付 FL20W-3 〃 1.0 〃 〃 F1 直付 FL40W-1 〃 7.0 〃 〃 F2 直付 FL20W-1 〃 6.0 〃 〃 G1 高天井 HF300W 〃 8.0 〃 〃 G2 高天井 IL500W 〃 2.0 〃 〃 I 流し元 FL20W-1 〃 3.0 〃 〃 J 埋込灯 60W 〃 7.0 〃 〃 Kシーリングライト FCL30W〃 1.0 〃 〃 Lシーリングライト IL60W〃 2.0 〃 〃 M1埋込非常灯IL40W〃 1.0 〃 〃 M2埋込非常灯IL20W〃 4.0 〃 〃 N1避難口誘導灯 FL20W〃 3.0 労務強電3 〃 N2避難口誘導灯 FL20W〃 1.0 〃 〃 N3避難口誘導灯 FL10W〃 3.0 〃 〃 O通路誘導灯 FL10W〃 1.0 〃 〃 Pブラケット IL40W-2〃 4.0 〃小 計P - 16内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計1-2 コンセント設備電線管 (19) インペイ m 97.0 労務強電2電線 IV 1.6 管内 m 1.0 労務強電2〃 IV 1.6 地中 〃 2.0 〃ケーブル VVF1.6-2C コロガシ m 67.0 労務強電1 〃 VVF2.0-2C コロガシ 〃 119.0 〃 〃 VVF1.6-2C 管内 〃 66.0 〃 〃 VVF2.0-2C 管内 〃 30.0 〃 位置ボックス アウトレットボックス 個 32.0 労務強電1ジョイントボックス Fケーブル用(透明) 〃 16.0 〃埋込コンセント 2P15A×1 個 5.0 労務強電1 〃 2P15A×2 〃 22.0 〃 〃 2P15AE×2 〃 1.0 〃露出コンセント 2P15A×1 〃 1.0 〃防水コンセント 2P15A×2 〃 1.0 〃接地工事 個所 1.0 労務強電3接地表示板 枚 1.0 〃小 計P - 17内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計1-3 幹線、 動力設備電線管 (25) 露出 m 3.0 労務強電2 〃 (19) インペイ 〃 103.0 〃 〃 (25) インペイ 〃 94.0 〃 〃 (31) インペイ 〃 45.0 〃 〃 (51) インペイ 〃 15.0 〃 〃 (63) インペイ 〃 20.0 〃電線 IV 1.6 管内 m 30.0 労務強電2〃 IV 2.0 管内 〃 279.0 〃〃 IV 5.5゚ 管内 〃 278.0 〃〃 IV 8゚ 管内 〃 36.0 〃〃 IV 14゚ 管内 〃 110.0 〃〃 IV 38゚ 管内 〃 14.0 〃〃 IV 60゚ 管内 〃 44.0 〃〃 IV 100゚ 管内 〃 61.0 〃〃 IV 38゚ 地中 〃 2.0 〃プルボックス 150x150x100 個 3.0 労務強電1 〃 400x400x300 〃 2.0 〃位置ボックス アウトレットボックス 個 11.0 〃電灯分電盤 L-1 面 1.0 労務強電3 〃 L-2 〃 1.0 〃P - 18内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計動力制御盤 P-1 面 1.0 労務強電3接地工事 個所 1.0 労務強電3接地表示板 枚 1.0 〃小 計P - 19内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考機械設備直接工事費旧多目的研修センター解体工事(機械設備)1 衛生器具設備 その他工事 式 1.002 給水設備 その他工事 式 1.003 給湯設備 その他工事 式 1.004 ガス設備 その他工事 式 1.005 排水設備 その他工事 式 1.006 暖房・油送設備 その他工事 式 1.007 換気設備 その他工事 式 1.00発生材は建築工事に加算(末尾に数量記載)小計 その他工事 0(設備は建築一括撤去を原則とする)原 設 計 変 更 設 計 名 称P - 20内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計 名 称1 衛生器具設備【建築一括撤去】 (撤去労務)(多目的研修センター)1) 和風大便器 ロータンク式 組 5.00 労務費表P12) 洋風便器 ロータンク式 組 1.00 労務費表P13) 小便器 床置 FV式 個 4.00 労務費表P14) 洗面化粧台 750W 個 3.00 労務費表P15) 掃除流し 個 1.00 労務費表P16) 水栓類 13φ 個 7.00 労務費表P17) 化粧鏡 450x600 枚 3.00 労務費表P18) 化粧棚 個 3.00 労務費表P1(特用林加工センター)9) 手洗器 水栓1個 個 1.00 労務費表P110) 水栓類 13φ 個 11.00 労務費表P1小計 0P - 21内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計 名 称2 給水設備【建築一括撤去】 (撤去労務)(多目的研修センター)1) ポリエチレン管撤去 30φ m 26.00 労務費表P22) 〃 25φ m 6.00 労務費表P23) 〃 13φ m 12.00 労務費表P24) ライニング鋼管撤去 機・便 25A m 4.00 労務費表P15) 〃 機・便 20A m 42.00 労務費表P16) 水抜栓撤去 25φx600L 本 2.00 労務費表P27) 〃 20φx600L 本 1.00 労務費表P28) 〃 13φx600L 本 2.00 労務費表P29) 床点検口撤去 150x150 個 3.00 労務費表P110) 止水栓筐撤去 B-1 個 2.00 労務費表P1(特用林加工センター)11) ポリエチレン管撤去 25φ m 4.00 労務費表P212) 〃 20φ m 25.00 労務費表P213) ライニング鋼管撤去 一般 25A m 2.00 労務費表P214) 〃 一般 20A m 25.00 労務費表P215) 水抜栓撤去 25φx600L 本 1.00 労務費表P216) 〃 20φx600L 本 2.00 労務費表P217) 止水栓筐撤去 B-1 個 3.00 労務費表P1P - 22内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計 名 称【共通個別撤去】18) ポリエチレン管撤去 30φ m 35.00 労務費表P219) 〃 25φ m 48.00 労務費表P220) 量水器撤去 30φ(返納) 個 1.00 労務費表P321) 〃 25φ(返納) 個 1.00 労務費表P322) 量水器筐撤去 中型 個 2.00 労務費表P323) 止水栓撤去 SV30 個 1.00 労務費表P324) 止水栓撤去 SV25 個 1.00 労務費表P325) 止水栓筐撤去 個 2.00 労務費表P326) 閉栓労務費 75φx30φ 箇所 1.00 労務費表P327) 土工事費 掘削費(機械-0.13m3) m3 41.00 県単(新)P34628) 〃 埋戻費(機械-0.13m3)(発生土) m3 36.00 県単(新)P34629) 〃 山砂埋め戻し費 m3 5.00 県単(新)P34630) 〃 残土処分費 m3 5.00 県単(新)P34631) 公道舗装復旧費 公道 ㎡ 5.00 代価表P332) 公道舗装仮復旧費 公道 ㎡ 5.00 代価表P3小計P - 23内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計 名 称3 給湯設備【建築一括撤去】 (撤去労務)(多目的研修センター)1) ガス湯沸器撤去 16号 台 1.00 労務費表P12) 鋼管類撤去 一般 20A m 16.00 労務費表P13) 断熱材撤去 GW20A(暗渠内) ㎡ 17.00 県単(新)P5494) フロアハッチ撤去 150x150 枚 1.00 労務費表P1(特用林加工センター) 台5) ガス湯沸器撤去 8号 台 1.00 労務費表P16) 煙突撤去 80φ m 1.00 労務費表P17) 鋼管類撤去 一般 20A m 8.00 労務費表P18) 断熱材撤去 GW20A(暗渠内) ㎡ 17.00 県単(新)P5499) 弁筐撤去 B-1 枚 1.00 労務費表P110) 浸透槽撤去 350x350(コン蓋) 個 1.00 代価表P4小計P - 24内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計 名 称4 ガス設備【建築一括撤去】 (撤去労務)(多目的研修センター)1) ガス集合装置撤去 4本立 組 1.00 労務費表P12) ガスメーター撤去 貸与品 返納N15号相当品 個 1.00 労務費表P13) ガスカラン撤去 15Ax3/8 個 1.00 労務費表P14) 鋼管類撤去 一般 20A m 16.00 労務費表P1(特用林加工センター)5) ガス集合装置撤去 4本立 組 1.00 労務費表P16) ガスメーター撤去 貸与品 返納N15号相当品 個 1.00 労務費表P17) ガスカラン撤去 15Ax3/8 個 3.00 労務費表P18) 鋼管類撤去 一般 25A m 7.00 労務費表P19) 〃 一般 20A m 11.00 労務費表P1小計P - 25内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計 名 称5 排水設備【建築一括撤去】 (撤去労務)(多目的研修センター)1) 硬質塩ビ管撤去 機・便 100A m 14.00 労務費表P22) 〃 機・便 75A m 5.00 労務費表P23) 〃 機・便 65A m 7.00 労務費表P24) 〃 機・便 50A m 36.00 労務費表P25) 〃 機・便 40A m 6.00 労務費表P26) 〃 土中 100A m 6.00 労務費表P27) 〃 土中 75A m 36.00 労務費表P28) 〃 土中 50A m 1.40 労務費表P29) 〃 土中 20A m 11.00 労務費表P210) 汚水桝撤去 450x450(MHB450) 個 1.00 労務費表P211) 排水桝撤去 450x450(MHB450) 個 6.00 労務費表P212) 〃 600x600(MHB600) 個 1.00 労務費表P213) 浄化槽撤去 FRP製50人槽 基 1.00 代価表P214) 浄化槽汲み取り費 浄化槽総容量5.77m3 m3 5.77 見積比較P115) 浄化槽内消毒費 式 1.00 見積比較P116) 浄化槽躯体撤去 式 1.00 代価表P2P - 26内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計 名 称(特用林加工センター)17) 硬質塩ビ管撤去 一般 100A m 3.00 労務費表P218) 〃 一般 50A m 5.00 労務費表P219) 〃 一般 30A m 2.00 労務費表P220) グリストラップ撤去 1200x600(2槽)(MHB) 台 1.00 代価表P421) 浸透槽撤去 900φx950H(コン蓋) 台 1.00 代価表P2【共通個別撤去】22) 硬質塩ビ管撤去 地中 100A m 23.00 労務費表P223) 排水桝撤去 600x600(MHB600) 個 2.00 労務費表P324) 浸透槽撤去 1200φx2400H(MHB600) 台 1.00 代価表P225) 土工事費 掘削費(機械-0.13m3) m3 36.00 県単(新)P34626) 〃 埋戻費(機械-0.13m3)(発生土) m3 36.00 県単 (新)P346小計P - 27内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計 名 称6 暖房・油送設備【建築一括撤去】 (撤去労務)(多目的研修センター)1) 石油暖房機撤去 床置煙突式50,000Kcal/h 台 2.00 労務費表P12) 煙突 150φ m 8.00 労務費表P13) 搬出費 台 2.00 代価表P24) 電気暖房機撤去 3.2Kw 台 6.00 労務費表P15) 〃 2.8Kw 台 1.00 労務費表P16) 〃 2.4Kw 台 2.00 労務費表P17) 〃 1.5Kw 台 2.00 労務費表P18) 〃 1.0Kw 台 1.00 労務費表P19) 〃 0.5Kw 台 2.00 労務費表P110) サーモスタット 個 12.00 労務費表P111) オイルタンク ホームタンク490L 台 1.00 労務費表P112) 鋼管類撤去 地中 20A m 14.00 労務費表P113) 〃 一般 15A m 1.00 労務費表P114) 土工事費 掘削費(機械-0.13m3) m3 2.00 県単(新)P34615) 〃 埋戻費(機械-0.13m3)(発生土) m3 2.00 県単(新)P346小計P - 28内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計 名 称7 換気設備【建築一括撤去】 (撤去労務)(多目的研修センター)1) 天井換気扇 150φ 台 8.00 労務費表P22) 〃 100φ 台 3.00 労務費表P23) ベンドキャップ 150φ 個 8.00 労務費表P24) 〃 100φ 個 3.00 労務費表P25) 換気扇 壁用300φ 台 1.00 労務費表P26) ウエザーカバー 300φ用 台 1.00 労務費表P27) 丸ダクト VU-150φ m 24.00 労務費表P28) 〃 VU-100φ m 5.00 労務費表P2(特用林加工センター)9) 有圧換気扇 壁用300φ 台 5.00 労務費表P210) ウエザーカバー 300φ用 台 5.00 労務費表P2小計P - 29内 訳 書摘 要 単位 差引増減額数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考原 設 計 変 更 設 計 名 称※ 発生材1) 陶器・ガラス類 ton 0.36m3 2.402) 金属屑 ton 1.55m3 5.643) 廃プラスチック ton 1.68m3 7.374) 保温材 ton 0.01m3 0.105) コンクリート類 ton 16.58m3 6.90P - 30内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考K 発生材処理1 発生材積込み費 その他 式 1.02 発生材運搬費 その他 式 1.03 発生材処分費 式 1.04 産業廃棄物税相当額 式 1.0一般その他発生材処分費産業廃棄物税相当額計差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計P - 31内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計1 発生材積込み費有筋コンクリート m3 188.5 県2058無筋コンクリート m3 11.4 県2058コンクリート二次製品 CBt=120 m3 3.9 県2058木くず m3 57.1 県2058石膏ボード m3 21.5 県2058グラスウール、被覆材 m3 48.9 県2058金属くず m3 22.2 県2058廃プラスチック m3 15.2 県2058陶器類・タイル m3 2.8 県2058ガラス m3 1.1 県2058スタイロフォーム m3 1.5 県2058ALC板・スレート t=100 m3 84.8 県2058非飛散性アスベスト 成型板(天井)カラーベスト m3 6.8 県2058非飛散性アスベスト 成型板(外壁)窯業系サイディング m3 0.9 県2058非飛散性アスベスト 成型板(軒天)石綿板 m3 1.3 県2058非飛散性アスベスト 成型板(屋根壁)ASルーフィング m3 9.7 県2058非飛散性アスベスト 成型板(床)Pタイル m3 1.2 県2058小 計 その他P - 32内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計2 発生材運搬費有筋コンクリート 0.8m3、10t DID無 9.5k以下 m3 188.5 県82無筋コンクリート 0.8m3、10t DID無 9.5k以下 m3 11.4 県82コンクリート二次製品 CBt=120 m3 3.9 県82木くず 0.8m3、10t DID無 9.5k以下 m3 57.1 県82石膏ボード 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 21.5 県82グラスウール、被覆材 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 48.9 県82金属くず 0.8m3、10t DID無 9.5k以下 m3 22.2 県82廃プラスチック 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 15.2 県82陶器類・タイル 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 2.8 県82ガラス 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 1.1 県82スタイロフォーム 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 1.5 県82ALC板・スレート t=100 m3 84.8 県82成型板(天井)カラーベスト 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 6.8 県82成型板(外壁)窯業系サイディング 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 0.9 県82成型板(軒天)石綿板 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 1.3 県82成型板(屋根壁)ASルーフィング 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 9.7 県82成型板(塩ビ床)Pタイル 0.8m3、10t DID無 22.5k以下 m3 1.2 県82小 計 その他P - 33内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計3 発生材処分費有筋コンクリート t 448.8 処分費比較無筋コンクリート t 22.9 処分費比較コンクリート二次製品 CBt=120 t 7.8 処分費比較木くず t 28.2 処分費比較石膏ボード t 13.2 処分費比較グラスウール、被覆材 t 7.1 処分費比較金属くず t 5.7 処分費比較廃プラスチック t 4.8 処分費比較陶器類・タイル t 1.1 処分費比較ガラス t 2.6 処分費比較スタイロフォーム t 0.1 処分費比較ALC板・スレート t=100 t 45.4 処分費比較非飛散性アスベスト 成型板(天井)カラーベスト t 10.3 処分費比較非飛散性アスベスト 成型板(外壁)窯業系サイディング t 0.9 処分費比較非飛散性アスベスト 成型板(軒天)石綿板 t 1.3 処分費比較非飛散性アスベスト 成型板(屋根壁)ASルーフィング t 4.9 処分費比較非飛散性アスベスト 成型板(床)Pタイル t 0.6 処分費比較スクラップ 鉄 H2 t 88.6 積795スクラップ アルミ H3 t 1.5 積75スクラップ ステンレス H2 t 0.8 積75小 計 その他P - 34内 訳 書数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計4 産業廃棄物税相当額有筋コンクリート 再資源化 t 448.8無筋コンクリート 再資源化 t 22.9コンクリート二次製品 CBt=120 t 7.8木くず 再資源化 t 28.2石膏ボード t 13.2グラスウール、被覆材 t 7.1金属くず 再資源化 t 5.7廃プラスチック t 4.8陶器類・タイル t 1.1ガラス t 2.6スタイロフォーム t 0.1ALC板・スレート t=100 t 45.4非飛散性アスベスト 成型板(天井)カラーベスト t 10.3非飛散性アスベスト 成型板(外壁)窯業系サイディング t 0.9非飛散性アスベスト 成型板(軒天)石綿板 t 1.3非飛散性アスベスト 成型板(屋根壁)ASルーフィング t 4.9非飛散性アスベスト 成型板(床)Pタイル t 0.6小 計 産業廃棄物税相当額P - 35 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む*入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *10月24日(金)から10月30日(木)までクラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。 契約締結日の翌日から契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認書面(紙) 電子申請・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額保証書作成日…契約日かそれ以前の日工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出日提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 3 月 13 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名南部町大字名久井地内 工事番号 商工第6号建設工事請負契約書1 工事名 旧多目的研修センター他1施設解体工事青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。)によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用2 工事場所6 建設発生土の搬出先等住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法収入印紙印印 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 3 月 13 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法2 工事場所6 建設発生土の搬出先等住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。 )によって請負契約を締結した。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額南部町大字名久井地内 工事番号 商工第6号建設工事請負契約書1 工事名 旧多目的研修センター他1施設解体工事 (別紙)7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(建築物に係る解体工事)工程 分別解体等の方法① 建築設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 屋根ふき材 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 外装材・上部構造部分 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))工程 分別解体等の方法① 造成等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 上部構造部分・外装 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 屋根 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 建設設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))工程 分別解体等の方法① 仮設 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 土工 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 基礎 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 本体構造 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 本体付属品 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宜修正するものとする。 (3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物 再資源化をするための施設の名称 施設の所在地コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材 別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。 6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。 ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。 4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。 5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。 年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。 (1) 請負代金額が1,000万円以上であること。 (2) 工期が150日を超えるものであること。 (3) 工期の2分の1を経過していること。 (4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。 7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日以降に払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。 )に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は、適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別添)工事名工事場所 令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 青森県日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字上名久井地内旧多目的研修センター他1施設解体工事住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 仲裁合意書について ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 工事番号/番号:工事名/件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等

青森県南部町の他の入札公告

青森県の工事の入札公告

案件名公告日
集会施設エアコン設置工事2026/03/12
道路区画線設置工事2026/03/12
道路維持修繕工事2026/03/12
中央公民館高圧受電設備改修工事2026/03/12
ゆうずらんどエアコン設置工事2026/03/12
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