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南部浄化センター水処理電気設備増設工事 [その他のファイル/3.44MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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南部浄化センター水処理電気設備増設工事 [その他のファイル/3.44MB] 1/4南部町公告第32号-21.競争入札に付する事項(1)工事番号 建設工第35号(2)工事名 南部浄化センター水処理電気設備増設工事(3)工事場所 南部町大字沖田面地内(4)工種 電気工事(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和9年3月19日(6)工事概要 ・負荷設備 N=1式・計測設備 N=1式・監視制御設備 N=1式詳細については別紙仕様書のとおり(7)予定価格 44,880,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。 (3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。 (4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。 (7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成 23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 三戸郡、八戸市に本店(社)を有する単体企業〇登録工種等(1)登録工種 電気(2)格付等級 -2/4(3)建設業許可 特定〇配置技術者(1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。 配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 (2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。 3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和7年10月27日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和7年10月27日(月)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和7年 10 月 29 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和7年 11 月 4 日(火)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和7年11 月 7日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和7年10月20日(月)から令和7年11月12日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和7年10月20日(月)から令和7年11月4日(火)正午(3)質問書に対する回答令和7年11月7日(金)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 3/46.入札執行日時等(1)入札日時 令和7年11月13日(木)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。 なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時10分から午前9時30分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。 工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札4/4者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。 (3)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 建設工第35号南部浄化センター水処理電気設備増設工事特記仕様書令和7年度青森県 南部町―――― 目 次 ―――第1章 一般仕様 --------------------------------------------------------- 1-1第1節 一般事項 ------------------------------------------------------- 1-1第2節 機器共通仕様 --------------------------------------------------- 1-3第3節 運転操作設備機器一般仕様 --------------------------------------- 1-4第4節 計装設備機器一般仕様 ------------------------------------------- 1-8第5節 材 料 ------------------------------------------------------- 1-9第2章 運転操作設備 ----------------------------------------------------- 2-1第1節 概要 ----------------------------------------------------------- 2-1第2節 機器構成 ------------------------------------------------------- 2-1第3節 工事範囲 ------------------------------------------------------- 2-1第4節 機器仕様 ------------------------------------------------------- 2-1第3章 監視制御設備 ----------------------------------------------------- 3-1第1節 概要 ----------------------------------------------------------- 3-1第2節 機器構成 ------------------------------------------------------- 3-1第3節 工事範囲 ------------------------------------------------------- 3-1第4節 機器仕様 ------------------------------------------------------- 3-1第4章 運転方案 --------------------------------------------------------- 4-1第1節 共通事項 ------------------------------------------------------- 4-1第2節 運転方案 ------------------------------------------------------- 4-11-1第1章 一 般 仕 様第1節 一般事項1. 適用範囲この仕様書は、南部浄化センター水処理電気設備増設工事に適用する。 2. 工事の要旨本工事は、設計書、本仕様書、図面及び電気設備工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)等により施工する。 3. 関連規定等の適用受注者は、仕様書に記載する各種工事を下記の関係規定等に従い誠実にしてかつ完全な施工を行うものとする。 (1) 内線規程(2) 電力会社接続供給約款(3) 日本工業規格(JIS)(4) 電気規格調査会標準規格(JEC)(5) 日本電機工業会標準規格(JEM)(6) 電線技術委員会標準規格(JCS)(7) その他関連規格4. 工期工期は契約締結の翌日から令和9年3月19日までとする。 5. 請負代金の支払い各年度における請負代金の支払限度額の割合は、次のとおりとする。 ただし、予算の状況等により、この割合を変更することがある。 ・令和7年度 約15%・令和8年度 約85%6. 疑義工事施工及び製作上において、設計図書等に疑義が生じた場合は、速やかに職員と協議してその指示に従うものとする。 7. 工事着手および承認図提出受注者は受注後、職員と打合せを行い設計に着手すること。 また、打合せ後、本仕様書及び設計図に基づき承認図を提出し、職員の承認を受けてから製作ならびに工事の施工に着手すること。 8. 作業者の資格資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有するものが施工しなければならない。 9. 試験本工事にあたっては、職員の立会いの下で設備の絶縁並びに耐圧試験を行い、合格後動作試験を行うものとする。 また、諸官庁の立会い試験の必要がある場合は受注者の負担において行うこと。 10. 図面提出本工事について、受注者は次の工事関係図書を各3部提出すること。 これらに要する費用は、受注者の負担とする。 なお、機器製作、現場工事は、承認図により職員の承認後でなければ着手してはならない。 契約後、速やかに担当技術者を派遣し本仕様書及び図面に基づいて設計、製作に関し詳細なる打合せを行うこと。 打合せに基づき下記図書を各5部作成し提出すること。 (1) 承認図1-21) 単線結線図2) 機器外形図3) 一般機器配置図4) その他、指示するもの11. 材料の保管本工事竣工までの機器、材料の保管の責任は受注者が負うこと。 12. 軽微なる変更本工事施工中に構造物、機器設備等の関係でおこる器具の位置、配管路変更など軽微なる変更に伴う工事の変更は、請負金額の増減にかかわりなく施工すること。 13. 諸官庁への手続き本工事受注者は、必要がある場合関係諸官庁に対する一切の手続きを行うと共に、常に密接な連絡を保ち、設備使用開始に支障のないようにしなければならない。 これに必要な経費は全て受注者の負担とする。 14. 事故防止工事中は、事故防止に努めなければならない。 工事中は所要の人員を配置し、現場内の管理整頓及び保安に努めなければならない。 15. 保証期間本設備の保証期間は工事受渡し完了後、1年とする。 万一、保証期間中に受注者の責任に帰すべき原因による事故が発生した場合、受注者は無償で直ちに職員が指示する期間内に改造、補修あるいは新品と取り替えること。 16. 補足将来設備を有する盤においてスイッチ等の盤面取付余地が必要な箇所には化粧板等を用い増設が容易な構造とする。 1-3第2節 機器共通仕様1. 受電及び配電方式受電方式、受電電圧、周波数及び配電方式は、図面又は特記に示すとおりとする。 2. 単位基本単位、誘導単位及び補助計量単位は計量法によることを標準とする。 3. 付属品(1) 各機器の付属品は、本仕様書に記載されているもののほか、運転上及び保守上当然具備すべきものはすべて付属すること。 (2) 付属品は、長期間の保存に適するよう厳重に包装し、付属品リストには、内容品の種類及び数量を注記するほか、保管上の注意事項を明記すること。 (3) 本仕様書に記載していない部分であって1ヶ年以内に消耗すると思われるものは、原則として1ヶ年分を付属すること。 4. 荷造り及び輸送荷造り防湿を完全に行い、輸送上必要な注意事項を明記し、適当なる転倒防止の方法を講ずる等堅固に行い、輸送中には損傷のないよう十分注意すること。 5. 塗装(1) 盤の塗装はメラミン樹脂の半つや仕上げとする。 (2) ハンドル把手の塗装はポリウレタンクリアラッカーの透明仕上げとする。 (3) 1,2項により難い場合は同等以上のもので耐蝕にすぐれた塗装等を使用すること。 (4) フレームその他の鉄部分はボンデライス、パーカーライスなど十分な下地処理を行ったうえ、下塗り(1 回)、仕上塗り(1 回)を施すこと。 ただし、焼付塗装以外の方法による場合は、外面に露出する部分には、上記のうち仕上塗りを 2回とし、内 1回は、現地組立据付後行うことができる。 (5) 塗装は、特に指定するもののほかは下記を標準とする。 (JEM-1135,JEM-1425準拠)屋内機器外面 5Y7/1屋外機器外面 〃配電盤内面 〃取付計器類わく N15スイッチのハンドル類 〃ただし、非常停止用は 7.5R4.5/14なお、工業用計器の塗装は、特記に定めるほか打合せによる。 1-4第3節 運転操作設備機器一般仕様1.コントロールセンタ(多段積閉鎖配電盤)準拠規格 JEM-1195一般事項(1) 交流 600V 以下の電路に接続する電動機や抵抗負荷等の開閉及び保護を目的とし、それらの主回路開閉器及び監視・制御機器などが単位回路ごとにまとめられた単位装置を閉鎖した金属外箱に集合的に組込まれたものとする。 (2) 単位装置は、使用用途により電動機用単位装置及び電源用単位装置とする。 形 式 図面又は特記に明記ない場合は、屋内片面形又は両面形を使用するものとする。 構 造(1) 外部接続は、特記に定めのあるものを除き負荷接続及び制御接続の端子台を一括集合した端子室を設け、単位装置との接続は盤内配線とし、外部の引込・引出は端子室で行う方式(C-C方式)とする。 ただし、制御接続をコネクタ等で接続する(C-B方式)の場合にはこの限りではない。 (2) 単位回路(ユニット)の短絡保護は、原則として遮断器を設けるものとする。 また、特記で指定する場合は、ヒューズと遮断器の組合せ、もしくはヒューズのみを設けることができる。 (3) 単位回路区分ごとに装置を収納し、単位装置は互換性をもち、主回路は負荷側・電源側とも自動連結構造とし、制御回路には挿入形接続栓(手動でも可)を設けること。 (4) 単位回路の扉表面から、遮断器又は開閉器が操作でき、単位装置の扉は閉路状態では開けない機械的インターロックを設けること。 (5) 扉表面から原則として継電器を復帰できる操作部を設けること。 (6) 単位回路の制御電源は、個別電源方式とする。 (7) 前後面単位装置に取付ける扉の支持金物は、内蝶番とし、扉部の支持は自重及び監視制御用品を含め、且つ、外部からの衝動、開閉にも十分耐えられるような強固な支持構造とする。 (8) 材質等金属外箱は鋼板を使用し、主要構造材料は収納機器の重量、作動による衝撃などに十分耐える強度を有すること。 なお、板厚は原則として下記による。 構成部 鋼板の厚さ(mm)側面板 2.3以上底板 1.6 〃天井板 1.6 〃とびら 1.6 〃仕切板 1.6 〃(9) 母線1) 母線及び接地導体は、原則として銅または、アルミを使用し、規定条件で定格電流及び定格短時間電流を流しても十分な容量、強度を有すること。 2) 母線は、主幹母線・分岐母線・接地母線とし、母線の絶縁保護を必要とする場合は、特定接続部分を除いて絶縁チューブを被覆させるか、金属カバー又は絶縁カバーを有効に用い保護すること。 1-5(10) 配線コントロールセンタに使用する絶縁電線は原則として次による。 1) 主回路 3.5mm2以上2) 制御回路 1.25mm2以上(ユニット内及び短小区間は除く)3) 電子回路、通信用継電器回路、継電器集合ユニット内回路のような場合又は、はんだ付けあるいはラッピングなどの特殊接続を必要とする場合で電流容量、電圧降下等に支障がない場合は上記によらないことができる。 (11) 接地1) 金属外箱は、接地母線と電気的に接続する。 2) その他の否充電部分の金属部分は、機械的及び電気的に金属外箱と接続すること。 3) 引出単位装置の外被は、接地母線に電気的に接続されており、本体搬出時に容易に取りはずしができる構造とする。 ただし、引出し単位装置の外箱との接触面が金属製で、かつ十分な接触面積があれば、外箱と電気的に接続されているものとする。 4) 固形形機器の接地、固定されている機器の外被は、接地母線に電気的に接続されていること。 5) 接地母線は、錫メッキを施すこと。 (12) 銘板1) 単位装置ごとに扉前面には、段数番号・列番号・設備名称等を記入した記号銘板を取付けること。 2) グループ単位ごとに盤用途名称板を取付け、名称板の寸法、記入文字は JEM-1265(低圧閉鎖配電盤)に準ずる。 (13) 定格図面又は特記による(14) 主要機器コントロールセンタの主要機器は下記による。 1) MCCB(配線用遮断器)適 合 規 格 JIS C 8370(配線用遮断器)JIS C 4504(誘導電動機の直入始動用開閉器通則)定 格 電圧、電流、極数は図面又は特記による投 入 操 作 手動操作とし特記で指示する場合は電動操作とする引外し方法 電気的引外し付 属 接 点 必要に応じ補助接点、信号接点を付属させる。 2) 電磁接触器適合規格 JIS C 8325(交流電磁開閉器)JEM-1038(交流電磁接触器)定 格 図面又は特記による電 圧 図面又は特記による定格容量 図面又は特記による開 閉 容 量 AC級開 閉 頻 度 1号寿 命 1種3) 保護継電器適 合 規 格 JIS C 8325(交流電磁開閉器)種 別 過電流(必要により欠相保護付)1-64) 制御変圧器1φ2W 400・200/100V H種(3kVA以下、A種も可)5) 変流器適 合 規 格 JIS C 1731定 格 図面又は特記による定 格 負 担 5VA以上階 級 3P級以上過電流強度 当該回路の短絡電流に対して機械的及び熱的に十分耐えうる値以上とする。 付属品 銘板、その他 1式6) 付属品基礎チャンネルベース 1式基礎ボルト 1式吊りボルト 1式標準付属品 1式踏み台(原則として電気室ごとに1台) 1式ランプ、ヒューズ 取付数の100%(ただし、LEDは20%)グローブ 取付数の10%2.補助継電器盤(1) 本盤は、自立閉鎖形で前記1.コントロールセンタ(4)に示す厚さ以上の鋼板を用いて製作すること。 ただし、扉は 2.3mm以上とし、金属部分の接合は、十分な機械的強度を有するものとする。 また、扉はハンドルを備えてストッパー付とする。 (2) 収納機器は、保守点検が容易にできる配置であること。 (3) 盤の寸法は、承諾図において決定するが、コントロールセンタと列盤のものは列巾を除きそれにあわせること。 また、コントロールセンタと列盤となるものは、仕切板を設けること。 (4) 各盤には、名称板・端子・盤内照明及びその他必要なものを完備すること。 (5) 床板を原則として設け、必要な箇所は取外しできること。 (6) 付属品として、補助継電器を取付数の 5%(最低1個)付属すること。 1-73.現場操作盤(1) 形式壁掛形・スタンド形又は自立形とし、図面又は特記にて指示する。 (2) 構造1) 前面扉又は背面扉付とし、外被は次表に示す厚さ以上の鋼板とする。 構成部鋼板の厚さ(mm)備考屋外 屋内側面板2.3(2.0)2.3底 板1.6(1.5)1.6 必要に応じ補強扉2.3(2.0)2.3 自立盤は3.2mm屋根板2.3(2.0)2.3内部パネル 2.3支柱3.2(3.0)3.2 鋼管使用可支柱基礎ベース6(5.0)6 スタンド形のみ2) 材質等は図面又は特記による。 3) 盤にはドアパッキンを設け、扉にはストッパーを、扉トッテにはキーを設けることを原則とし、蝶番は裏蝶番を使用すること。 (MCCB,THRy)NOTCS停止 運転曝気ブロワ停止 運転ANDOR×1/14 - 4No.1曝気ブロワ(2) 現場FI SI MGP 操作 計測 非通 プリンタ○○ ○○○ ○ ○T○○○○○停 止故 障故障・異常表示 計器類備考LCB C/C高低圧盤監視室・電気室計装盤運転操作 停止条件監視盤 項 目運 転運転・状態表示過負荷運転時間計電流計4 - 5 ᘓタᕤ➨ྕ༡㒊ί໬ࢭࣥࢱ࣮Ỉฎ⌮㟁Ẽタഛቑタᕤ஦ᩘ㔞ィ⟬᭩௧࿴㸵ᖺᗘ㟷᳃┴༡㒊⏫ ≀௳ྡ㸸ᘓタᕤ➨ྕࠉ༡㒊ί໬ࢭࣥࢱ࣮Ỉฎ⌮㟁Ẽタഛቑタᕤ஦$ࢢ࣮ࣝࣉ㞟ィタഛ㸦ᶵᮦෆᐜ㸧5ᖺᗘBỈฎ⌮᪋タቑタᕤ஦㸦㟁Ẽ㸧㸦ࢣ࣮ࣈࣝ㢮ᮦᩱ㢮ᶵჾ㢮㸧ᶵჾᩘ㔞 ᩘ㔞ࡣᶵჾ㔠㢠ධຊḍࡢᩘ㔞࡜ࡋࡲࡍ >5ᖺᗘBỈฎ⌮タഛ@ ᶵࠉჾ Ỉฎ⌮࣭ởἾฎ⌮タഛ㺘㺻㺢㺹㺎㺷㺜㺻㺞ᶵ⬟ቑタ ᘧ && ᶵࠉჾ Ỉฎ⌮࣭ởἾฎ⌮タഛ⿵ຓ⥅㟁ჾ┙ᶵ⬟ቑタ ᘧ 55ᖺᗘBỈฎ⌮タഛ@ పᅽࢣ࣮ࣈࣝ Y&(VTF P ไᚚࢣ࣮ࣈࣝ &((VTF P ไᚚࢣ࣮ࣈࣝ &((VTF P ไᚚࢣ࣮ࣈࣝ &((VTF P ไᚚࢣ࣮ࣈࣝ &((VTF P ไᚚࢣ࣮ࣈࣝ &((VTF P 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一般平面図1/200E-2 単線結線図NONE-3計装フローシート NONE-4 システム構成図NONE-5水処理・汚泥処理設備 コントロールセンタ単線結線図 NONE-6水処理・汚泥処理設備 C/C盤、Ry盤外形図 1/20E-7監視盤・計装盤外形図 1/10E-8ミニグラフィック詳細図 1/20E-9 現場操作盤外形図(1)1/10E-10 現場操作盤外形図(2)1/10E-11 接地系統図NONE-12地下1階上部平面図(今回) 1/100E-131階上部平面図(今回) 1/100E-142階平面図(今回) 1/100E-15 配線系統図(今回)NON1/200建設工第35号 工事番号一般平面図E-1南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町 南部浄化センター水処理電気設備増設工事単 線 結 線 図注 記NON建設工第35号工事番号単線結線図E-2南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町2.特記なきは、既設を示す。 1. は、機能増設を示す。 東北電力(株)より5kA8.4kV30/5ALAx3V7.2kVICTx212.5kA800Ax2WhWcosφ2xVT6600/110VVCBA7.2kV 300AVCTPAS3 3 6.6kV 50Hzw φPCS7.2kV100A12.5kAELAWh引込受電盤操作・制御電源5.18kvarSCSR10.6kvarSCSR400AFMCCB3P225AFMCCB3PMCCB100AF3P100AFMCCB3P50AFMCCB3P50AFMCCB3P225AFMCCB2P50AFMCCB3PMCCB2P50AFMCCB2P50AFMCCB2P50AFMCCB2P50AFEDCTx2MCCB225AFF3PA210/210-105V(モールド形)30kVA1φTr150/5AVSASUFASZCT,ZPD内臓形7.2kV400A12.5kA3P DS50AFMCCB2P1kVA6600/110VTrTB-BOXI50AFMCCB2PFインターロック50AFMCCB2P無停電制御電源IZCT(モールド形)200kVA6600/210V3φTrEBダイヤル温度計600AFMCCB3P1変圧器盤225AFMCCB3P投入電源VVSF600/5ACTx2AASF600A3P DT-MCMCCB400AF3P(2P使用)Wh50AFMCCB3PMC0.638kvar50AFMCCB3PMC0.310kvar建築付帯動力設備20.0kW作業用電源(1)(予備)7.5kW自家発補機設備(保温ヒータ)(充電器)1.6kW予 備IZCT1CTx2150/5AWh予 備予 備水処理・汚泥処理設備CTx2400/5AWh投入電源FMCCB2P50AFMCCB2P50AF建築照明設備20.0kVA作業電源計装電源1.0kVA制御電源(コンデンサ用)盤内保守電源(補助継電機盤)UPS電源3.0kVA予 備予 備(予備)2.0kVA(2)IZCT13.0kVA150AT 30AT 20AT 15AT 30AT 50AT 30AT 20AT150AT300AT20AT 20AT 400AT 225AT 75AT 60AT 150ATMCCB600AF3P600/5ACTx2AHzV UAVRAVR自動充電装置MCCB50AF3P自家発電回路V-スタータ回路制御回路MCCB50AF3Pバッテリー保温ヒータFG100kVA3φ3W 210V 50Hz動力分岐盤R,S,T搭載形自家発電装置低圧分岐盤CC(2P使用)600AT(手動操作)(電動ばね操作)VTZPDEA2.5kA3xLA8.4kVZCTF30AT30AT 南部浄化センター水処理電気設備増設工事計 装 フ ロ ー シ ー ト計 測 項 目数 量既設ポンプ井水位0~7m今回全体補助継電器盤計 装 盤監視室・電気室現 場1 - 1汚水ポンプ台数制御回路ALILIポンプ井水位一定制御LI1HHH4H3H2H1L1L2L3L4LLQCFQFI2NILI NI送水流量一定制御FICVVVFLI FIQCFQA3LI3LIQC好気槽運転指数による処理運転演算各好気槽の処理流量=送水流量/好気槽運転指数好気槽運転指数好 気 槽 自 動 洗 浄 回 路PCインターバル設定用プリセットカウンタPCNo.1PCNo.2PCNo.3PCNo.4PCNo.5PCNo.6PCNo.7PCNo.8PCNo.9PCNo.10PCNo.11PCNo.12洗浄器槽設定用プリセットカウンタHHHLLLLIA5LIHHHLLL空気作動弁逆洗ポンプ逆洗ブロワFIQCFQ6AH LPR多機能プリンタ(FAX非常通報装置付)汚水ポンプ運転時間曝気ブロワ運転時間逆洗ポンプ運転時間逆洗ブロワ運転時間受電電力量放流流量R多機能記録計6 1汚水流量0~200m /h1 - 1汚水流量積算1 - 1ポンプ回転数2 - 2汚泥貯留槽液位0~5m1 - 1汚泥引抜流量0~15m /h1 - 1汚泥流量積算1 - 1ケーキホッパ重量1 - 1汚泥供給流量- 1逆洗水槽水位0~5m1 - 1放流流量1 - 1放流流量積算1 - 1中和タンクPH1 - 1330~10m /h30~10m /h3汚水ポンプ流入P PP PMPMP PNo.1マンホールポンプ流入ゲート給水機盤より自動除塵機No.2マンホールポンプ0.4kWx0(1)脱水機0.75kWx0(1)しさ揚砂ポンプ3.7kWx0(1)Mポンプ井撹拌機1.5kWx0(2)φ300汚水ポンプ5.5kWx0(4(1))φ80x0.8m /分x13mH3ポンプ井汚泥貯留槽PHHH LLL5P床排水ポンプ1.5kWx0(4(2))φ65x0.3m /分x8mH3100φPHHLLL4Pポリ鉄注入ポンプタンクローリーよりP汚泥脱水機0.2m x0(1)2●剤貯留タンク汚泥貯留槽撹拌機1.5kWx0(1)薬品再性高分子雑草剤風洗装置x0(1)多楕円板外用盤スクリュープレス脱水機(結合)2.2kWx0(1)上水給水装置0.4kWx0(1)P汚泥移送ポンプ3.7kWx0(1)φ80x0.15m /分x20mH3給水80φ50φ搬出ケーキホッパ1.5kWx2 x0(1)WI FI100φ150φ350φ100φ100φ200φ150φ100φP汚泥引抜ポンプ3.7kWx0(1)φ80x0.2m /分x10mH3汚泥移送切替弁第一嫌気槽x2第二嫌気槽x2同上第一嫌気槽x2第二嫌気槽x2同上汚泥引抜弁HH2P汚泥引抜弁HH2Px1(6)第二嫌気槽 第一嫌気槽x1(6)第一分配槽HH2P150φ150φ200φ200φ200φ150φ第一分配槽x1好気槽x4同上第一分配槽x1好気槽x4同上250φ350φ300φ250φ逆洗ポンプ1.5kWx0(2(1))φ200x4.0m /分x8mH3空気圧縮機1.5kWx0(2(1))150L/分x0.93MH逆洗水槽塩素接触槽脱臭井水中中和装置よりP PP P処理水給水装置3.7kWx0(1)0.2m /分x30mH(圧力タンク付)3場内給水PSHHHLLL空気槽各空気動作弁へ各空気動作弁へx0(8)空気除湿槽0.2kW(AC100V)x0(1)φ80x0.3m /分x13mH33放流100φx3,ダミー●x0(2ヶ共用)2P 2P2P 2PHH2PHH125φ125φ125φ125φ逆洗空詭弁処理水弁逆洗水弁逆洗空詭弁処理水弁逆洗水弁第二分配槽好気槽x0(3) x2(12)B B B B B B B逆洗ブロワ11kWx1(2(1))φ100x3.2m /分x48EPa3嫌気ブロワ(2)5.5kWx1(3(1))φ80x3.2m /分x42EPa3嫌気ブロワ(1)3.7kWx0(3(1))φ80x1.6m /分x42EPa3前処理槽除塵機ポンプ井第一分配槽第一嫌気槽第二嫌気槽第二分配槽好気槽汚泥貯留槽汚泥処理槽処理水給水装置より生物脱臭塔x0(2)大気へF FPHHH LLL5PP P別途機械工事タンクローリーより苛性ソーダ貯留槽2.0m x0(1)3苛性ソーダ注入ポンプ0.2kWx0(2(1))φ15x0.25L/分x0.40MPa6P PH25φ中和タンク中和タンク撹拌機0.4kWx0(1)P脱臭ファン3.7kWx0(2)330m /分9.0kPaミストセパレータ活性炭吸着塔x0(2)P逆洗水槽へ排水ポンプ0.75kWx0(2(1))φ50x0.1m /分x0.6mH3逆洗空詭弁処理水弁逆洗水弁逆洗空詭弁処理水弁逆洗水弁凡 例記 号指 示記 録R I名 称流 量回転数NF水 位L温 度T重 量W開 度Z警 報A C調 節E検 出積 算Q発信器超音波濃度計潜水形電磁流量計電磁流量計オリフィス流量計投入式水位計差圧式水位計電極式水位計フリクト式水位計積算カウンタ QCプリセットカウンタ PC多機能プリンタPRディストリビュータ Dアイソレータ ISO電磁弁空気作動弁M-421注 記は、今回を示す。 は、機能増設を示す。 3容量kWx○(△)全体数量今回数量は、将来を示す。 建設工第35号工事番号計装フローシート南部町公共下水道三戸郡南部町地内図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町NONE-3縮尺 南部浄化センター水処理電気設備増設工事4. は制御またはデジタル信号を示す。 3. は計装またはアナログ信号を示す。 一般電話回線NTTFAX・TELなど(別途)<通報先>非常通報装置MP非常通報装置MP非常通報装置非常通報装置マンホ-ルポンプ6MPマンホ-ルポンプ4マンホ-ルポンプ5MP非常通報装置非常通報装置マンホ-ルポンプ3MPマンホ-ルポンプ1マンホ-ルポンプ2MP2.特記なきは、既設を示す。 1注 記は、機能増設を示す。 NON建設工第35号工事番号システム構成図E-4南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町AG自家発装置(GE-1)LP(ML-1)低圧分岐盤(MH-1)引込受電盤HP(MH-2)HP変圧器盤負荷Mコントロールセンタ水処理・汚泥処理設備(CC-1)CC<自家発電機室><監視室・電気室>(KP-1)監視盤現場操作盤LCB計装機器補助継電器盤RY(RY-1)水処理・汚泥処理設備(KP-2)非常通報装置PLC計装盤I/O取合伝送I/0PLCシステム構成図名 称 記 号高圧配電盤監視盤自家発電設備低圧配電盤計装盤AGKP-1KP-2HPLP凡例電動機補助継電器盤現場操作盤コントロールセンタ計装機器記 号MLCBRYCC名 称プログラマブルコントローラPLC入出力装置I/O 南部浄化センター水処理電気設備増設工事水処理・汚泥設備コントロールセンタ単線結線図21注 記は、今回を示す。 回路結 線 図記号回路名称MCCB非 可 逆N1THRM1 M2 M3 M4コントロールセンタユニット結線図M1M1010.4SC20μFPPC自動除塵機M1020.75SC30μFし渣脱水機R1M1033.7SC75μF揚砂ポンプM4M104A5.5汚水ポンプV1M104B5.5汚水ポンプV1A ANo.1 No.2(予備)H HM105A5.5汚水ポンプM3M105B5.5汚水ポンプM3A ANo.3 No.4(予備)H HSC100μFSC100μFM106A1.5ポンプ井撹拌機M4M106B1.5ポンプ井撹拌機M4No.1 No.2SC40μFSC40μFM107A3.7曝気ブロワM2M107B3.7曝気ブロワM2A ANo.1 No.2(1)H HSC75μFSC75μF(1)M108A5.5曝気ブロワM2M108B5.5曝気ブロワM2A ANo.1 No.2(2)H HSC100μFSC100μF(2)M108C5.5曝気ブロワM2ANo.3(3)HSC100μF(予備)M109A11逆洗ブロワY2ANo.1HSC200μFM109B11逆洗ブロワY2ANo.2(予備)HSC200μFM110A15逆洗ポンプY1ANo.1HSC200μFM110B15逆洗ポンプY1ANo.2(予備)HSC200μFM111A1.5空気圧縮機M1No.1HSC40μFM111B1.5空気圧縮機M1No.2(予備)HSC40μFM1122.2用水給水装置N1M113A1.5床排水ポンプM4No.1HSC40μFM113B1.5床排水ポンプM4No.2HSC40μFM113C1.5床排水ポンプM4No.3HSC40μFM113D1.5床排水ポンプM4No.4HSC40μFM1143.7汚泥引抜ポンプSC75μFM1M115A1.0kVA生物脱臭塔N1No.1M115B1.0kVA生物脱臭塔N1No.2(予備) (予備)M116A3.7脱臭ファンM1No.1M116B3.7脱臭ファンM1No.2HSC75μFHSC75μFM117A0.2苛性ソーダ注入ポンプM1No.1M117B0.2苛性ソーダ注入ポンプM1No.2HSC15μFHSC15μF(予備)M1180.4中和タンク撹拌機M1SC15μFM119A0.75排水ポンプM1No.1M119B0.75排水ポンプM1No.2HSC30μFHSC30μF(予備)M1200.75自家発給気ファンM1No.1M1210.2予 備R1SC30μFSC15μFM1220.75自家発給気ファンM1No.2SC30μF※M2001.5SC40μF汚泥貯留槽撹拌機M4※M2012.2SC50μF汚泥脱水機N1M2022.2SC汚泥移送ポンプM475μFM2031.5ケーキホッパN1M2040.4上水給水装置N1M2050.47除湿器N1x2M2062.2機器搬出入用吊上機N12PMCCB50AF30ATTr3kVA210/105V2PMCCB50AF30AT2PMCCB50AF15AT2PMCCB50AF10AT2PMCCB50AF10AT制御電源予 備予 備A VASVSF2xCT400/5A3φ3W AC210V 50HzMCCBMC非 可 逆 非 可 逆 非 可 逆THRMCCBMCCTTHRMCCBMCCTZCTITHRMCCBMCZCTR1非 可 逆THRMCCBMC可 逆 可 逆MCR2THRMCCBMCZCTMCVVVFY1 Y2 V1THRMCCB MCCBZCTCTI IIMC MC MCTHRCTMC MC MCMCCBMCACLVVVFZLTHRDCLZCTCTINON建設工第35号工事番号E-5南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町水処理・汚泥処理設備 コントロールセンタ単線結線図は、将来を示す。 3.特記なきは、既設を示す。 南部浄化センター水処理電気設備増設工事A V600 600 600 600 6003600AS VS機器搬出入用No.1揚砂ポンプし渣脱水機自動除塵機自動除塵機用汚泥引抜SC収納T.B T.B230050550 3600600T.B600 600230050600 600(冷却ファン)T.B T.B正 面 図 側 面 図 背 面 図正 面 図3500700補助継電器盤補助継電器盤700N P700N P2300側 面 図50600700 700水処理・汚泥処理設備コントロールセンタ 外形図 S=1/20水処理・汚泥処理設備 補助継電器盤外形図S=1/20(CC-1)(RY-1-1~7)600T.B T.B T.B吊上機ショックリレー収納ポンプ曝気ブロワ(2)No.2曝気ブロワ(2)No.3曝気ブロワ(2)No.1曝気ブロワ(1)No.2曝気ブロワ(1)SC収納用水給水装置No.1逆洗ブロワNo.2逆洗ブロワSC収納 SC収納No.1逆洗ポンプNo.2逆洗ポンプ(冷却ファン)No.1汚水ポンプ600T.B T.B T.B汚泥SC収納汚泥脱水機除湿器ケーキホッパSC収納SC収納SC収納No.1自家発SC収納R1給気ファンNo.2自家発給気ファンNo.1空気圧縮機No.2空気圧縮機予 備No.1ポンプ井撹拌機No.2ポンプ井撹拌機No.1脱臭ファンNo.2脱臭ファンNo.1生物脱臭塔No.2生物脱臭塔No.1排水ポンプNo.2排水ポンプNo.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2苛性ソーダ注入ポンプ中和タンク撹拌機No.1床排水ポンプNo.2床排水ポンプNo.3床排水ポンプNo.4床排水ポンプNo.3汚水ポンプNo.4汚水ポンプ汚泥貯留槽撹拌機移送ポンプNo.2汚水ポンプ補助継電器盤補助継電器盤N P N P補助継電器盤N P700補助継電器盤N P700補助継電器盤N P1400(RY-1-1) (RY-1-2) (RY-1-3) (RY-1-4) (RY-1-5) (将来)(将来)31注 記は、今回を示す。 盤寸法及び盤面取付器具は参考とし、は、将来を示す。 承諾図により決定する。 41/20建設工第35号工事番号水処理・汚泥処理設備 C/C盤、Ry盤外形図E-6南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町2. は、機能増設を示す。 南部浄化センター水処理電気設備増設工事1200 10002200230050800N P - 1 N P - 2FI-1CP-41-42-43-44-45-46-47-48-49側 面 図 正 面 図監視盤・計装盤 外形図S=1/10C PNo.12好気槽処理流量逆洗ポンプ運転待機時間11- - --10- - - - - - - - -N P名 称- -1 2記 号備 考6 7 4 5 3 1 2 8 91213KP-2KP-115 -14 -17 -16 -19 -18 -21 -20 -逆洗ポンプ運転時間逆洗ブロワ運転時間逆洗開始時刻次池逆洗開始インターバル汚水ポンプ27- - - - -名 称- - -C P - No.4好気槽記 号備 考293028 No.5好気槽No.6好気槽No.7好気槽No.8好気槽No.9好気槽FIFIF IL IL IL IF IS IS I31注 記は、今回を示す。 盤寸法及び盤面取付器具は参考とし、は、将来を示す。 承諾図により決定する。 4監視盤計装盤No.1好気槽処理流量No.2好気槽処理流量No.3好気槽処理流量No.4好気槽処理流量No.5好気槽処理流量No.6好気槽処理流量No.7好気槽処理流量No.8好気槽処理流量No.9好気槽処理流量No.10好気槽処理流量No.11好気槽処理流量FI-2GP(ミニグラフィックパネル)SI-1CP-17WTM-13T-14T-6 -7 -8 -9-15T-16T-10 -11 -12 CP-1 -2 -3 -4 -5PSC-25 -26 -27 -24 CP-21-29 -30 -31 -28 CP-22-33 -34 -35 -32 CP-23MCS4MCS5FQ-51FQ-52FQCP-50CP-54 -55-53F I CL I CCP-56多機能プリンタMCS212322- - 逆洗ブロワ逆洗ポンプ3133323534No.10好気槽No.11好気槽No.12好気槽- - - 41 ポンプ井水位汚水流量No.1汚水ポンプ回転数424443-4645- -No.2汚水ポンプ回転数汚泥貯留槽液位汚泥引抜流量- - - - - -495048 放流流量汚泥供給流量汚水流量積算汚泥引抜流量積算放流流量積算515352-5554- -水位・流量制御切換ポンプ井調節送水流量調節47 逆洗水槽水位252624- - -No.3好気槽No.1好気槽No.2好気槽56 - 多機能プリンタ・記録計(今回)〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃FI-2FI-1SI-1No.1好気槽運転No.1好気槽休止No.1好気槽逆洗No.1好気槽逆洗待機No.1処理水弁開No.1逆洗空気弁開No.1逆洗水弁開No.2好気槽運転No.2好気槽休止No.2好気槽逆洗No.2好気槽逆洗待機No.2処理水弁開No.2逆洗空気弁開No.2逆洗水弁開No.3好気槽運転No.3好気槽休止No.3好気槽逆洗No.3好気槽逆洗待機No.3処理水弁開No.3逆洗空気弁開No.3逆洗水弁開No.4好気槽運転No.4好気槽休止No.4好気槽逆洗No.4好気槽逆洗待機No.4処理水弁開No.4逆洗空気弁開No.4逆洗水弁開受電重故障制御電源MCCBトリップ計装電源MCCBトリップ流入渠水位高ポンプ井水位高ポンプ井水位低分配槽水位高水位制御電源異常流量制御電源異常第二分配槽水位高No.1第二嫌気槽水位高No.3第二嫌気槽水位高No.5第二嫌気槽水位高用水給水装置故障No.2第二嫌気槽水位高No.4第二嫌気槽水位高No.6第二嫌気槽水位高生物脱臭塔故障No.1好気槽水位高No.1好気槽逆洗渋滞No.7好気槽水位高No.7好気槽逆洗渋滞No.2好気槽水位高No.2好気槽逆洗渋滞No.8好気槽水位高No.8好気槽逆洗渋滞No.3好気槽水位高No.3好気槽逆洗渋滞No.9好気槽水位高No.9好気槽逆洗渋滞No.4好気槽水位高No.4好気槽逆洗渋滞No.10好気槽水位高No.10好気槽逆洗渋滞No.5好気槽水位高No.5好気槽逆洗渋滞No.11好気槽水位高No.11好気槽逆洗渋滞No.6好気槽水位高No.6好気槽逆洗渋滞No.12好気槽水位高No.12好気槽逆洗渋滞汚泥脱水機故障ケーキホッパ故障上水給水装置故障No.2No.1水位計選択動力フィーダ故障自家発重故障受電軽故障照明フィーダ故障自家発重故障受電停電小出槽油面低下PC故障建築設備故障UPS故障C/C故障燃料第一No.3 No.4自動中央No.1好気槽手動No.1自動中央手動No.2好気槽No.2自動中央手動No.3好気槽No.3自動中央手動No.4好気槽No.4自動中央手動MCS1 MCS-K1 MCS-K2 MCS-K3MCS-K4No.2No.1逆洗ブロワ自動中央No.5好気槽手動No.5自動中央手動No.6好気槽No.6自動中央手動No.7好気槽No.7自動中央手動No.8好気槽No.8自動中央手動MCS2 MCS-K5 MCS-K6 MCS-K7MCS-K8逆洗ポンプNo.9好気槽No.9自動中央手動No.10好気槽No.10自動中央手動No.11好気槽No.11自動中央手動No.12好気槽No.12自動中央手動MCS-K9 MCS-K10 MCS-K11MCS-K12No.2No.1自動中央手動MCS3自動休止運転MCS4選択解除MCS5ランプテスト警報停止 故障復帰逆洗手動停止流量制御水位制御MCS21MCS1MCS2MCS3MCS-K1 -K2 -K3 -K4-K5 -K6 -K7 -K8-K9 -K10 -K11 -K12No.5好気槽運転No.5好気槽休止No.5好気槽逆洗No.5好気槽逆洗待機No.5処理水弁開No.5逆洗空気弁開No.5逆洗水弁開No.6好気槽運転No.6好気槽休止No.6好気槽逆洗No.6好気槽逆洗待機No.6処理水弁開No.6逆洗空気弁開No.6逆洗水弁開No.7好気槽運転No.7好気槽休止No.7好気槽逆洗No.7好気槽逆洗待機No.7処理水弁開No.7逆洗空気弁開No.7逆洗水弁開No.8好気槽運転No.8好気槽休止No.8好気槽逆洗No.8好気槽逆洗待機No.8処理水弁開No.8逆洗空気弁開No.8逆洗水弁開No.9好気槽運転No.9好気槽休止No.9好気槽逆洗No.9好気槽逆洗待機No.9処理水弁開No.9逆洗空気弁開No.9逆洗水弁開No.10好気槽運転No.10好気槽休止No.10好気槽逆洗No.10好気槽逆洗待機No.10処理水弁開No.10逆洗空気弁開No.10逆洗水弁開No.11好気槽運転No.11好気槽休止No.11好気槽逆洗No.11好気槽逆洗待機No.11処理水弁開No.11逆洗空気弁開No.11逆洗水弁開No.12好気槽運転No.12好気槽休止No.12好気槽逆洗No.12好気槽逆洗待機No.12処理水弁開No.12逆洗空気弁開No.12逆洗水弁開(将来)WTM:ウィークリータイマPSC:プリセットカウンタT:タイマ1/10建設工第35号工事番号監視盤・計装盤外形図E-7南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町2. は、機能増設を示す。 南部浄化センター水処理電気設備増設工事ミニグラフィック詳細図 S=1/290015870(15mmTILEx50PCS)1545015420(15mmTILEx28PCS)15床排水ポンプ1 2 3 4揚砂ポンプ脱臭ダクト生物脱臭塔 脱臭ファン活性炭吸着塔沈 砂 池ポンプ井自動除塵機 し渣脱水機2 14 3 2 1ポンプ井撹拌機汚水ポンプ第一分配槽汚泥移送弁引抜中汚 泥 引 抜ポンプ引抜中第二分配槽第一嫌気槽 第二嫌気槽汚泥引抜弁 汚泥引抜弁1 2 3 6 5 41 2 3 6 5 42 1 3 5 4 68 7 9 11 10 12好 気 槽中和タンク排水ポンプ苛性ソーダ貯留槽苛性ソーダ注入ポンプPH値低大 気2 12 1逆洗水槽2 11 2 1 2 1 2 3空気弁逆洗水槽 塩素接触槽逆洗ブロワ空気槽曝気ブロワ空気圧縮機(1)(1)(2)(2)(2)1 2逆洗中逆洗ポンプ汚泥貯留槽汚泥脱水機汚 泥 移 送ポンプ12流入放流(将来) (将来) (将来)1/2建設工第35号工事番号ミニグラフィック詳細図E-8南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町1注 記は、将来を示す。 2は、機能増設を示す。 南部浄化センター水処理電気設備増設工事1600屋内スタンド形側面図S=1/10300 500BS-1C P面 数- 1 No.1 第一嫌気槽汚泥引抜弁No.1 第二嫌気槽汚泥引抜弁 - 21面記 号形 式屋内スタンド 形LCB-W-1ACS-3CP-3CS-3FIN P650No.1,2 嫌気槽汚泥引抜弁-3N PNo.2 第一嫌気槽汚泥引抜弁 - 3SH付(サ-モ付)CP-1-2-4-3No.2 第二嫌気槽汚泥引抜弁 - 4FINo.1第二嫌気槽水位高押ボタンスイッチ(ランプテスト)- 1 B S押ボタンスイッチ(故 障 復 帰)- 2名 称切換スイッチ(単 独-連 動)操作スイッチ( 閉 - 開 )操作スイッチ(停 止-運 転)C S- 2- 1- 4- 3切換スイッチ(現 場-中 央)切換スイッチ(手 動-自 動)COS - 1- 2記 号凡 例- 5- 6- 7操作スイッチ(寸逆-停止-運転)- 3- 4切換スイッチ(1-2-2-1)操作スイッチ(閉-停止-開)切換スイッチ(単独-手動-自動)切換スイッチ(No.1-自動交互-No.2)切換スイッチ(No.2-自動交互-No.1)- 8切換スイッチ(No.4-自動交互-No.3)1/10建設工第35号工事番号現場操作盤外形図(1)E-9南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町No.2第二嫌気槽水位高31注 記は、今回を示す。 盤寸法及び盤面取付器具は参考とし、は、将来を示す。 承諾図により決定する。 42. は、機能増設を示す。 南部浄化センター水処理電気設備増設工事1900屋内自立形側面図50S=1/10600800BS-2 -1N P190050-3 -3FI-10-3-5CP-13CS-3-6-3-2-3COS-4 -4-2 -2 -2-11-3CP-15CS-3-7-3-3-3-12-3CP-16CS-3-8-3-4-3-3-5 -9COS-3CP-13-4-4CS-2SH付(サ-モ付)700面 数記 号形 式C P- 4No.1 曝気ブロワ(1)- 2- 3- 1曝気ブロワ屋 内 自 立 形LCB-W-41面BS-1AN P1900- 550No.2 曝気ブロワ(1)No.1 曝気ブロワ(2)No.2 曝気ブロワ(2)No.3 曝気ブロワ(2)A-2A ACP-3 -4A-5FIN PCP-1CS-1-2-1(今回)(将来)(将来)CP-1CP-3CS-1-4-1-5-1No.3(2)過負荷No.2(1)過負荷No.2(2)過負荷No.1(1)過負荷No.1(2)過負荷押ボタンスイッチ(ランプテスト)- 1 B S押ボタンスイッチ(故 障 復 帰)- 2名 称切換スイッチ(単 独-連 動)操作スイッチ( 閉 - 開 )操作スイッチ(停 止-運 転)C S- 2- 1- 4- 3切換スイッチ(現 場-中 央)切換スイッチ(手 動-自 動)COS - 1- 2記 号凡 例- 5- 6- 7操作スイッチ(寸逆-停止-運転)- 3- 4切換スイッチ(1-2-2-1)操作スイッチ(閉-停止-開)切換スイッチ(単独-手動-自動)切換スイッチ(No.1-自動交互-No.2)切換スイッチ(No.2-自動交互-No.1)- 8切換スイッチ(No.4-自動交互-No.3)SH付(サ-モ付)面 数記 号形 式C P- 4No.1 好気槽- 2- 3- 1No.1~4 好気槽屋 内 自 立 形LCB-W-3A1面- 5- 6No.1 処理水弁No.1 逆洗空気弁No.1 逆洗水弁FIN P- 9- 7- 8-10-11-12-13(今回)〃運転条件成 立好気槽-14-15-16No.2 好気槽No.2 処理水弁No.2 逆洗空気弁No.2 逆洗水弁No.3 好気槽No.3 処理水弁No.3 逆洗空気弁No.3 逆洗水弁No.4 好気槽No.4 処理水弁No.4 逆洗空気弁No.4 逆洗水弁逆洗条件成 立好気槽インターバルカウント中No.1好気槽逆洗渋滞No.1好気槽水位高No.1好気槽運 転No.1好気槽逆洗待機No.1好気槽逆 洗No.2好気槽逆洗渋滞No.2好気槽水位高No.2好気槽運 転No.2好気槽逆洗待機No.2好気槽逆 洗No.3好気槽逆洗渋滞No.3好気槽水位高No.3好気槽運 転No.3好気槽逆洗待機No.3好気槽逆 洗No.4好気槽逆洗渋滞No.4好気槽水位高No.4好気槽運 転No.4好気槽逆洗待機No.4好気槽逆 洗〃 〃 〃 〃 〃 〃1/10建設工第35号工事番号現場操作盤外形図(2)E-10南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町曝気ブロワ 現場操作盤S=1/10No.1~4 好気槽 現場操作盤S=1/1031注 記は、今回を示す。 盤寸法及び盤面取付器具は参考とし、は、将来を示す。 承諾図により決定する。 42. は、機能増設を示す。 南部浄化センター水処理電気設備増設工事負荷MIV 22IV 60IV 22<現場>IV 38IV 22IV 5.5<自家発電機室>自家発装置(GE-1)<監視室・電気室>(MH-1)引込受電盤(MH-2)変圧器盤(ML-1)低圧分岐盤IV 5.5EAEA(LA)IV 3.5IV 60C1ED1EIV 60現場操作盤LCBIV 3.5計装機器IV 14EDIV 60IV 14IV 14IV 100接地端子箱BC1C2E E EIV 60IV 60IV 60AEIV 60IV 100IV 100IV 100IV 100T2ET1E EDEC1C2E E B AE東北電力(株)より3∅ 3W 6.6kV 50HzIV 22IV 5.5IV 22(KP-2)IV 22ED1IV 60EC1ミニUPS(UPS)IV 60計装盤E 測 定 用 T2IV 14IV 14PASLA接地線(mm )37kW 以下22kW 以下200V 電動機7.5kW 以下3.7kW 以下電動機接地分岐線22 以上8 以上3.5 以上5.5 以上2V V V F 用高 圧 機 器 用避 雷 器 用変 圧 器 用測 定 用200V 機 器 用計装機器・監視制御機器用A(LA) E A 種C2 E E T1DE E C1BE C 種D 種C 種B 種接地種別表記 号E A A 種種 別 用 途DEIV 14NON建設工第35号工事番号接地系統図E-11南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町注 記2.特記なきは、既設を示す。 1. は、機能増設を示す。 監視盤(KP-1)PLCI/0コントロールセンタ水処理・汚泥処理設備(CC-1)補助継電器盤(RY-1)水処理・汚泥処理設備PLC 南部浄化センター水処理電気設備増設工事は今回を示す。 注 記1は機能増設を示す。 2は将来を示す。 31/100建設工第35号工事番号E-12南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町地下1階上部平面図(今回) 南部浄化センター水処理電気設備増設工事は今回を示す。 注 記11/100建設工第35号工事番号E-13南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町1階上部平面図(今回) 南部浄化センター水処理電気設備増設工事は今回を示す。 注 記1は機能増設を示す。 21/100建設工第35号工事番号E-14南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町2階平面図(今回) 南部浄化センター水処理電気設備増設工事注 記NON建設工第35号工事番号配線系統図(今回)E-15南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町1.本図は配線系統図を示す。 (CC-1)水処理・汚泥処理コントロールセンタ600v-CE 8sq - 3c IE 5.5sq (36) 1001M108ANo1曝気ブロワ(2)水処理・汚泥処理補助継電器盤(RY-1)CEE 1.25sq - 7c (28) 1002LCB-W-4 曝気ブロワ 現場盤CEE 1.25sq - 2c (22) 1003V4-3処理水弁CEE 1.25sq - 2c (22) 1004V5-3処理水空気弁CEE 1.25sq - 2c (22) 1005V6-3逆水弁CEE 1.25sq - 2c (22) 1006V4-4処理水弁CEE 1.25sq - 2c (22) 1007V5-4処理水空気弁CEE 1.25sq - 2c (22) 1008V6-4逆水弁CEE 1.25sq - 10c 1010LCB-W-3A No1~4好気槽 現場操作盤CEE 1.25sq - 20c x3 (70) 1009CEE 1.25sq - 2c (22) 1011V1-2No2第一嫌気槽汚泥引抜弁CEE 1.25sq - 2c (22) 1012V2-2No2第二嫌気槽汚泥引抜弁CEE 1.25sq - 6c (28) 1013LCB-W-1A No1,2嫌気槽汚泥引抜弁 現場操作盤CEE 1.25sq - 20c x2 1014(CC-1)水処理・汚泥処理コントロールセンタCEE 1.25sq - 2c (22) 1015D3No3好気槽水位電極 2PCEE 1.25sq - 2c (22) 1016D4No4好気槽水位電極 2PCEE 1.25sq - 2c (22) 1017No2第2嫌気槽電極 2P 南部浄化センター水処理電気設備増設工事 単位 金 額 備 考請負工事費(高率・補助)工事価格機器費1号明細書 3頁工事原価据付工事原価直接工事費輸送費機能増設工事のみのため、機器費輸送費は未計上直接材料費2号明細書 7頁補助材料費労務費3号明細書 8頁複合工費4号明細書 9頁直接経費(単体調整、組合試験除く)仮設費10頁 1式1式1式1摘 要式1式1本工事費内訳書建設工第35号 南部浄化センター水処理電気設備増設工事費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価式1式1式11頁式1式1式1式1式単位 金 額 備 考間接工事費共通仮設費10頁現場管理費10頁据付間接費据付(技術者)間接費据付(機器費)間接費10頁設計技術費10頁一般管理費等10頁工事価格(機器費を除く)工事価格消費税10%工事価格×10%摘 要式1本工事費内訳書建設工第35号 南部浄化センター水処理電気設備増設工事費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価式1式1式1式1式1式1式12頁式1式1式1( )単位 金 額水処理・汚泥処理設備コントロールセンタ機能増設水処理・汚泥処理設備補助継電器盤機能増設No.1,2嫌気槽汚泥引抜弁現場操作盤機能増設No.1~4好気槽現場操作盤機能増設曝気ブロワ現場操作盤機能増設監視盤機能増設計3頁式1式1KP-1式1LCB-W-4LCB-W-1A式1LCB-W-3A1RY-1式1摘 要 備 考式1CC-1機器費 明細書第1号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価式( )単位 金 額低圧ケーブルCE/F(EM-CE) ケーブル 600V8mm2 3心小計同上付属材料小計計式1式1m38.9[建設物価R07.09.P550:東北地区,積算資料R07.09.P660:東北摘 要 備 考直接材料費 明細書第2号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価4頁( )単位 金 額制御ケーブルCEE/F(EM-CEE)電線1.25mm2 20心CEE/F(EM-CEE)電線1.25mm2 10心CEE/F(EM-CEE)電線1.25mm2 7心CEE/F(EM-CEE)電線1.25mm2 6心CEE/F(EM-CEE)電線1.25mm2 2心小計同上付属材料小計計[建設物価R07.09.P551:東北地区,積算資料R07.09.P666:東北[建設物価R07.09.P551:東北地区,積算資料R07.09.P666:東北[建設物価R07.09.P551:東北地区,積算資料R07.09.P666:東北[建設物価R07.09.P551:東北地区,積算資料R07.09.P666:東北[建設物価R07.09.P551:東北地区,積算資料R07.09.P666:東北5頁式1式139.8m56.0m653m50.4摘 要 備 考m181数 量 単 価直接材料費 明細書第2号費目・工種・種別・細別・規格m( )単位 金 額その他電線IE/F(EM-IE)ケーブル 600Vより線 5.5mm2小計同上付属材料小計計[建設物価R07.09.P549:東北地区,積算資料R07.09.P659:東北式1 16頁摘 要 備 考m4.62式直接材料費 明細書第2号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価( )単位 金 額電線管類厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき呼径G70mm L3.66m厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき呼径G36mm L3.66m厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき呼径G28mm L3.66m厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき呼径G22mm L3.66m小計同上付属材料小計ステンレス製プルボックス 防水型 端子付き縦200×横200×奥行200mmステンレス製プルボックス 防水型 端子付き縦450×横450×奥行200mm小計計 計[建設物価R07.09.P570:東北地区,積算資料R07.09.P692:東北[建設物価R07.09.P570:東北地区,積算資料R07.09.P692:東北[建設物価R07.09.P570:東北地区,積算資料R07.09.P692:東北式1式1個7頁[建設物価R07.09.P602:全国(北海道除く),積算資料R07.09.P719:全国Ⅰ式1摘 要 備 考m10.2m150[建設物価R07.09.P570:東北地区,積算資料R07.09.P692:東北m13.3直接材料費 明細書第2号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価m7.921[建設物価R07.09.P602:全国(北海道除く),積算資料R07.09.P719:全国Ⅰ個2( )単位 金 額一般労務費電工小計技術労務費技術者(据付)技術者(組合試験)小計計[R7.3][R7.3]1[R7.3]8頁式機械経費対象額1人[R7.3]1摘 要 備 考人[R7.3]52[R0201 R01013]労務費 明細書第3号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価人( )単位 金 額複合工費電極保持器(3P)電極棒(SUS304)セパレータ計式19頁個3[建設物価R07.09.P759:全国,積算資料R07.09.P873:全国m16.8[建設物価R07.09.P759:全国,積算資料R07.09.P873:全国摘 要 備 考個3[建設物価R07.09.P759:全国,積算資料R07.09.P873:全国複合工費 明細書第4号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む*入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *10月24日(金)から10月30日(木)までクラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。 契約締結日の翌日から契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認書面(紙) 電子申請・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額保証書作成日…契約日かそれ以前の日工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出日提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 契約締結日の翌日 から 令和 9 年 3 月 19 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法2 工事場所6 建設発生土の搬出先等1 中間前金払選択2 第37条の規定は適用しない。 ただし、継続費又は債務負担行為に係る各年度末 の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払についてはこの限りでない。 住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。 )によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額南部町大字沖田面地内 工事番号 建設工第35号建設工事請負契約書1 工事名 南部浄化センター水処理電気設備増設工事収入印紙印印 契約締結日の翌日 から 令和 9 年 3 月 19 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名南部町大字沖田面地内 工事番号 建設工第35号建設工事請負契約書1 工事名 南部浄化センター水処理電気設備増設工事青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。)によって請負契約を締結した。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用2 工事場所6 建設発生土の搬出先等1 中間前金払選択2 第37条の規定は適用しない。 ただし、継続費又は債務負担行為に係る各年度末 の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払についてはこの限りでない。 住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法 (別紙)7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(建築物に係る解体工事)工程 分別解体等の方法① 建築設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 屋根ふき材 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 外装材・上部構造部分 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))工程 分別解体等の方法① 造成等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 上部構造部分・外装 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 屋根 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 建設設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))工程 分別解体等の方法① 仮設 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 土工 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 基礎 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 本体構造 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 本体付属品 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宜修正するものとする。 (3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物 再資源化をするための施設の名称 施設の所在地コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材 別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。 6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。 ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。 4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。 5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。 年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。 (1) 請負代金額が1,000万円以上であること。 (2) 工期が150日を超えるものであること。 (3) 工期の2分の1を経過していること。 (4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。 7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日以降に払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。 )に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は、適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別添)工事名工事場所 令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字沖田面地内南部浄化センター水処理電気設備増設工事ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 青森県(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について仲裁合意書について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 工事番号/番号:工事名/件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等

青森県南部町の他の入札公告

青森県の工事の入札公告

案件名公告日
集会施設エアコン設置工事2026/03/12
道路区画線設置工事2026/03/12
道路維持修繕工事2026/03/12
中央公民館高圧受電設備改修工事2026/03/12
ゆうずらんどエアコン設置工事2026/03/12
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