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南部浄化センター水処理機械設備増設工事 [その他のファイル/5.58MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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南部浄化センター水処理機械設備増設工事 [その他のファイル/5.58MB] 1/4南部町公告第32号-11.競争入札に付する事項(1)工事番号 建設工第34号(2)工事名 南部浄化センター水処理機械設備増設工事(3)工事場所 南部町大字沖田面地内(4)工種 機械器具設置工事(5)工期 発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日 から令和9年3月19日(6)工事概要 嫌気槽設備 N=1式好気槽設備 N=1式複合工 N=1式詳細については別紙仕様書のとおり(7)予定価格 629,640,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。 (3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。 (4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。 (7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成 23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 東北6県管内に本社(店)、支社(店)、営業所等を有する単体企業なお、支社(店、営業所等)の場合は、契約権限が委任されていること〇登録工種等(1)登録工種 機械器具設置工事(2)格付等級 -(3)建設業許可 特定2/4〇配置技術者(1)建設業法第26条に定める専任の主任技術者又は監理技術者を配置できること。 配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 (2)現場代理人の他工事との兼務は不可とする。 3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和7年10月27日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 ①南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)②配置予定技術者調書(様式第3号)(確認書類)ア 資格を証明するもの・主任技術者…国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・監理技術者…監理技術者資格者証(両面)監理技術者講習修了証の写しイ 直接的かつ恒常的な雇用関係を証明するもの(いずれか1つの写しを添付)・健康保険被保険者証(被保険者等記号・番号等にマスキングを施すこと)※有効期限前に限る、マイナンバーカード(マイナ保険証)は不可・社会保険の標準報酬決定通知書・住民税特別徴収税額通知書・所属会社の雇用証明書 等③建設業許可指令書の写し(建設業の種類:機械器具設置工事業)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和7年10月27日(月)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和7年 10 月 29 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和7年 11 月4日(火)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和7年 11 月7日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和7年10月20日(月)から令和7年11月12日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 3/4なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和7年10月20日(月)から令和7年11月4日(火)正午(3)質問に対する回答 令和7年 11 月7日(金)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和7年11月13日(木)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時10分から午前9時30分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、入札書の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。 工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 4/48.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)仮契約について①本件は、落札決定の日から7日以内に仮契約とし、議会議決後に本契約とする。 南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 18 年南部町条例第 61号)第2条の規定により、議会の議決が必要であり、議会の議決が得られないときは請負契約を締結しない。 ②本件の議会の議決が得られなかった場合、又は当町が仮契約を解除した場合において、落札者に損害が及んだ場合でも、当町は当該落札者に対していかなる責任も負わないものとする。 (3)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 建設工第34号南部浄化センター水処理機械設備増設工事特記仕様書令和7年度青森県 南部町目 次第1章 総 則 ································································ 1第2章 機器仕様2-1 嫌気槽設備§1 第1嫌気槽処理装置 ·················································· 3§2 第1嫌気槽汚泥引抜弁 ················································ 5§3 第2嫌気槽処理装置 ·················································· 7§4 第2嫌気槽汚泥引抜弁 ················································ 92-2 好気槽設備§1 好気槽処理装置 ····················································· 11§2 処理水弁 ··························································· 13§3 逆洗空気弁 ························································· 15§4 逆洗水弁 ··························································· 16§5 好気槽電磁弁箱 ····················································· 17§6 曝気ブロワ(2) ······················································ 18第3章 複合工§1 鋼製加工品類 ······················································· 23§2 基礎工 ····························································· 24§3 配 管 ····························································· 27第1章 総則§1 概 要本仕様書は、南部浄化センター水処理機械設備増設工事の特記仕様書であり、本仕様書に基づいて工事の内容を十分把握した上で、機械としての機能が発揮できるように、機械設備の設計、製作、据付けを行うものである。 §2 適用規格本設備工事の施工に当り、受注者は本仕様書の内容を遵守し、本仕様書に明記無き場合には、下記図書に基づいて設計製作、据付け工事を行うものとする。 又、図書においても明記無き場合には、県監督者の承諾を得るものとする。 (1)日本下水道事業団機械設備工事必携(2)日本下水道事業団機械設備一般仕様書(3)日本下水道事業団機械設備標準仕様書(4)日本下水道事業団電気設備工事必携(5)日本下水道事業団電気設備一般仕様書(6)日本下水道事業団電気設備標準仕様書§3 工事範囲本工事の施工範囲は、本仕様書及び図面に表示された範囲とし、以下に記載する設備機器の計画設計、製作、工場試験、輸送、据付け、試運転(既設との調整運転を含む)及び運転指導を含むものとする。 §4 工期工期は発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から令和9年3月19日までとする。 §5 請負代金の支払い各年度における請負代金の支払限度額の割合は、次のとおりとする。 ただし、予算の状況等により、この割合を変更することがある。 ・令和7年度 約5%・令和8年度 約95%§6 関係法令等下記法令を適合した設備とする。 (1)大気汚染防止法(2)振動規制法(3)騒音規制法(4)悪臭防止法(5)消防法(6)電気事業法(7)建築基準法(8)その他の関連法規§7 試運転調整試運転調整は、工期内に行うものとする。 機器の据え付け後、各機器および設備の動作を確認する。 据え付け後の各設備が問題なく動作することを確認した上で、発注者へ引き渡すものとする。 試運転および点検を実施する者は、機器の特性や構造を熟知し、適切に行うこと。 第2章 機器仕様2-1 嫌気槽設備§1 第1嫌気槽処理装置1.使用目的本装置は、第1分配槽よりの汚水を嫌気性微生物により処理するためのものである。 2.仕 様項 目 仕 様 備 考(1) 形 式 皿状ろ材(2) 槽 寸 法 巾5.6m×長5.4m×深9.0m(3) 処 理 量 382m3/d・槽 日最大汚水量(4) ろ床容量 148m3/槽 ろ床高さ4.9m(5) 数 量 1槽3.構造概要(1)本装置は、センターウェル、分散板、ろ材、ろ材保持器、仕切板、ろ床支持材、サンプリング管等より構成される。 (2)センターウェルは流入汚水を槽底部へ導き、上向流とするためのもので、FRPまたはPVC製パイプとし、槽中央部に設置し、槽壁よりステー等にて固定するものとする。 (3)分散板は、センターウェルからの汚水を効率よく上向流に転換するために設けるもので、テーパ状皿形とし、内部に汚泥が堆積しないように、底面周辺に排泥孔を設けるものとする。 (4)ろ材は、汚水中のBODやSSが嫌気的な処理を受けやすく、又、ろ材の間隔を汚水の偏流及び短絡が生じないように配置するものとする。 (5)ろ材は、ポリプロピレン製の皿状ろ材(外径約 160mm×深さ約20mm)で、センターパイプにカラーを介し、等間隔に取付けたものとする。 (6)ろ材保持器は、鋼製の形鋼で製作され、ろ材のセンターパイプの上下端を差込方式で固定するものとする。 (7)仕切板は、ろ材保持器間に偏流防止のために設置するものとし、材質はPVCもしくはSUS製とする。 (8)ろ材支持材は、鋼製角パイプ又は形鋼等にて構成され、上部のろ材及びろ材保持器等の荷重に対して十分な強度を有するものとする。 4. 主要材質(1)センターウェル FRPまたはPVC(2)分 散 板 FRPまたはSUS(3)皿状ろ材 ポリプロピレン(4)ろ 材 保 持 器 SUS(5)仕 切 板 PVCまたはSUS(6)ろ 材 支 持 材 SUS(7)サンプリング管 VP(8)取付ボルト、ナット SUS3045. 標準付属品(1)サンプリング管 1式(2)取付ボルト、ナット 1式(3)センターウェル 1式6. 特記事項(1)槽内機器の材質は耐腐食性を十分に有するものとする。 (2)汚泥のサンプリングを行うために、サンプリングポンプを嫌気槽全槽に対して 1台付属するものとする。 サンプリングの要領は設置されるサンプリング管にホースを接続して、槽内の汚泥を吸引し、採取する。 サンプリングポンプ:モノフレックスポンプ(ハンディー形)φ15mm×25㎥/分×5m×0.4kW(AC100V)×1台(ポンプ吐出量は清水時の量を示す)§2 第1嫌気槽汚泥引抜弁1.使用目的本弁は第1嫌気槽の汚泥引抜管に取付け、汚泥引抜時に開閉動作を行うものである。 2.仕 様項 目 仕 様 備 考(1) 形 式 空気作動式偏心構造弁 逆作動形(2) 口 径 φ150㎜(3) 使 用 圧 力 0.1MPa(4) 数 量 1台3.構造概要本弁は汚泥ポンプの自動運転および手動で開閉を行うために設置するもので、作動確実にして耐久性を有するものとする。 4.製作条件(1)本弁は空気作動式偏心構造弁とする。 (2)本弁は全開時に流路に流体を阻害するものがない構造とする。 (3)本弁の作動力は蝶形弁と同等程度で開閉できること。 (4)本弁は、全開時に呼び径面積の80%以上の開口面積を流路として確保していること。 (5) トップエントリ形で配管より本体を取外すことなく保守が可能な構造であること。 5. 各部の構造(1)本弁は構造上汚泥や固形物が堆積しないものとする。 (2)最高使用流体圧力は0.1MPa(約1.0kgf/cm2)とする。 (3)本弁の駆動は空気シリンダ式とし、バルブ操作機は次による。 1)シリンダの作動は単作動形(スプリングリターン形)とする。 2)操作圧力は0.39~0.69MPa(約4~7kgf/cm2)とする。 3)シリンダ駆動部は密閉構造とし、防錆処理をする。 4)リミットスイッチは防滴形とする。 6.使用材料(1)弁箱、弁体 FC200以上(2)水密部 合成ゴム又はメタル(3)弁棒 ステンレス鋼又はFC+ゴムライニングとする7.検査試験一般事項は機械設備工事必携による。 8.塗 装一般事項は機械設備工事必携による。 9.据 付一般事項は機械設備工事必携による。 10.他工事との区分(1)電気設備工事との区分機械設備工事必携による。 11.標準付属品(1台につき)(1) 開閉指示用リミットスイッチ 1式12.特記事項(1) 空気遮断時は弁を閉じるものとする。 §3 第2嫌気槽処理装置1.使用目的本弁は第1嫌気槽よりの汚水を嫌気性微生物により更に処理するためのものである。 2.仕 様項 目 仕 様 備 考(1) 形 式 筒状ろ材(2) 槽 寸 法 巾5.6m×長5.4m×深8.0m(3) 処 理 量 382 m3/d・槽 日最大汚水量(4) ろ床容量 127 m3/槽 ろ床高さ 4.2m(5) 数 量 1槽3.構造概要(1)本装置は、センターウェル、分散板、ろ材、ろ材保持器、仕切板、ろ床支持材、サンプリング管等より構成される。 (2)センターウェルは、流入汚水を槽底部へ導き、上向流とするためのもので、FRPまたはPVC製パイプとし、槽中央部に設置し、槽壁よりステー等にて固定するものとする。 (3)分散板は、センターウェルからの汚水を効率よく上向流に転換するために設けるもので、テーパ状皿形とし、内部に汚泥が堆積しないように、底面周辺に排泥孔を設けるものとする。 (4)ろ材は、第1嫌気槽よりの流出水がさらに嫌気的な処理を受けやすいものとする。 (5)ろ材は、ポリエチレン製の筒状ろ材(外径約 34㎜×長さ約34㎜、穴径約19㎜付)とし、ろ材保持材間に不規則に充填するものとする。 (6)ろ材保持材は、鋼製の上部及び下部グレーチング等で構成され、ろ材の流出を防止するものである。 (7)下部グレーチングはろ材等の荷重に対し、又、上部グレーチングはろ材の浮力に対して十分な強度を有するものとする。 (8)仕切板はろ材保持材間に偏流防止のために設置するもので、材質はPVCまたはSUS製とする。 (9)ろ床支持材は、鋼製角パイプ又は形鋼等にて鋼製され、上部のろ材及びろ材保持材等の荷重の対して十分な強度を有するものと4.主要材質(1)センターウェル FRPまたはPVC(2)分 散 板 FRPまたはSUS(3)筒状ろ材 ポリエチレン(4)ろ 材 保 持 材 SUS(5)仕 切 板 PVCまたはSUS(6)ろ 材 支 持 材 SUS(7)サンプリング管 VP(8)取付ボルト、ナット SUS3045.標準付属品(1)サンプリング管 1式(2)取付ボルト、ナット 1式(3)センターウェル 1式6.特記事項(1) 槽内機器の材質は耐腐食性を十分に有するものとする。 (2)汚泥のサンプリングを行うためのサンプリングポンプは第一嫌気槽に付属するものと共用する。 (3)ろ材の浮力によるろ材フレームの破損を防止するため浮上対策を施すこと§4 第2嫌気槽汚泥引抜弁1.使用目的本弁は第2嫌気槽の汚泥引抜弁に取付け、汚泥引抜時に開閉動作を行うものである。 2.仕 様項 目 仕 様 備 考(1) 形 式 空気作動式偏心構造弁 逆作動形(2) 口 径 φ150㎜(3) 使 用 圧 力 0.1MPa(4) 数 量 1台3.構造概要本弁は汚泥ポンプの自動運転および手動で開閉を行うために設置するもので、作動確実にして耐久性を有するものとする。 4.製作条件(1)本弁は空気作動式偏心構造弁とする。 (2)本弁は全開時に流路に流体を阻害するものがない構造とする。 (3)本弁の作動力は蝶形弁と同等程度で開閉できること。 (4)本弁は、全開時に呼び径面積の80%以上の開口面積を流路として確保していること。 (6) トップエントリ形で配管より本体を取外すことなく保守が可能な構造であること。 5. 各部の構造(1)本弁は構造上汚泥や固形物が堆積しないものとする。 (2)最高使用流体圧力は0.1MPa(約1.0kgf/cm2)とする。 (3)本弁の駆動は空気シリンダ式とし、バルブ操作機は次による。 1)シリンダの作動は単作動形(スプリングリターン形)とする。 2)操作圧力は0.39~0.69MPa(約4~7kgf/cm2)とする。 3)シリンダ駆動部は密閉構造とし、防錆処理をする。 4)リミットスイッチは防滴形とする。 6.使用材料(1)弁箱、弁体 FC200以上(2)水密部 合成ゴム又はメタル(3)弁棒 ステンレス鋼又はFC+ゴムライニングとする7.検査試験一般事項は機械設備工事必携による。 8.塗 装一般事項は機械設備工事必携による。 9.据 付一般事項は機械設備工事必携による。 10.他工事との区分(1)電気設備工事との区分機械設備工事必携による。 11.標準付属品(1台につき)(1) 開閉指示用リミットスイッチ 1式12.特記事項(1)空気遮断時は弁を閉じるものとする。 2-2 好気槽設備§1 好気性ろ床1.使用目的本装置は、第2嫌気槽よりの汚水を好気性微生物による処理を行うと共に、ろ過作用によるSSの除去を行うものである。 2.仕 様項 目 仕 様 備 考(1) 形 式 粒状ろ材(2) 槽 寸 法 巾2.6m×長3.1m×深4.9m(3) 処 理 量 191m3/d・槽 日最大汚水量(4) ろ床容量 16.9m3/槽 ろ床高さ2.1m(5) 数 量 2槽3.構造概要(1)本装置は、ろ材、ろ床支持砂利、ろ床支持材、散気装置、集水装置、空洗装置、バッフル板、槽内配管等より構成される。 (2)ろ材は、嫌気性処理をうけた汚水の最後の仕上工程として、好気性処理を行うためのものである。 (3)ろ材は、ケイ酸アルミ系質の粒状ろ材(径訳 3~5㎜)とする。 (4)ろ床支持砂利は天然砂利とし、下段は 30~40㎜、上段は10~20㎜程度の形状とする。 (5)ろ材支持材は、グレーチングで製作され、上部のろ材及びろ床支持砂利等の荷重に対して、十分な強度を有するものとする。 (6)散気装置は、好気槽内の好気性曝気のために設けるもので、多孔式散気管とする。 (7)集水装置は、好気槽の処理水の集水用に設置するが、逆洗時においては弁の切換えにより、逆洗水の噴出用として使用するもので、多孔式管とする。 (8)空洗装置は、好気槽の逆洗時にろ床の空洗を行うために設置するもので、多孔式散気管とする。 (9)バッフル板は好気槽の逆洗時にろ材の流出を阻止するために設置するもので、スリット式ステンレス板とする。 4.主要材質(1)ろ 材 ケイ酸アルミ系質(2)ろ床支持砂利 天然砂利(3)ろ床支持材 SUS304(4)散 気 装 置 VP(5)集 水 装 置 VP(6)空 洗 装 置 SUSまたはVP(7)バッフル板 SUS304(8)槽 内 配 管 VP、VU、及びSUS3045.標準付属品(1)流入管(SUSまたはVP)、空気管(SUSまたはVP) 1式(2)取付ボルト、ナット 1式6.特記事項(1)槽内機器の材質は耐腐食性を十分に有するものとする。 §2 処理水弁1.使用目的本弁は、好気槽処理水管に取付け、好気槽の処理水の制御を行うものである。 2.仕 様項 目 仕 様 備 考(1) 形 式 空気作動式バタフライ弁(2) 口 径 φ125㎜(3) 使 用 圧 力 0.1MPa(1.0kg/㎝2)(4) 数 量 2台3.構造概要(1)本弁は、汚水の止水に使用するもので摩耗・耐食に耐え閉鎖時に漏水がなく、異物のかみ込みの少ない構造とする。 (2)本弁の制御は別置の電磁弁箱の電磁弁、フィルター、レギュレータで行われるものとする。 4.製作条件(1)汚水はスクリーンを通過し、砂等を除去したものとなる。 (2)弁の操作は空気作動開閉式とする。 5. 各部の構造(1)弁本体はJISB2064に準ずること。 (2)駆動用空気シリンダ式は次による。 1)シリンダの作動は単作動形(スプリングリターン形)とする。 2)操作圧力は0.39~0.69MPa(約4~7kgf/㎝ 2)とする。 3)シリンダ駆動部は密閉構造とし、防錆処理をする。 4)リミットスイッチは防滴形とする。 6.使用材料(1)弁箱、本体 FC200以上(2)弁軸 SUS304又はSUS403(3)シート クロロプレンゴム、硬質クロムメッキ(又はSUS304)7.検査試験一般事項は機械設備工事必携による。 8.塗 装一般事項は機械設備工事必携による。 9.据 付一般事項は機械設備工事必携による。 10.他工事との区分(1)電気設備工事との区分機械設備工事必携による。 11.標準付属品(1台につき)(1) 開閉指示用リミットスイッチ 1式12.特記事項(1)空気遮断時は弁開とする。 §3 逆洗空気弁1.使用目的本弁は、好気槽逆洗空気管に取付け、好気槽の逆洗時に開閉を行うものである。 2.仕 様項 目 仕 様 備 考(1) 形 式 空気作動式バタフライ弁(2) 口 径 φ150㎜(3) 使 用 圧 力 0.1MPa(1.0kg/㎝2)(4) 数 量 2台3.構造概要(1)本弁は、空気用に使用するもので摩耗・耐食に耐え閉鎖時に漏水がなく、異物のかみ込みの少ない構造とする。 (2)本弁の制御は別置の電磁弁箱の電磁弁、フィルター、レギュレータで行われるものとする。 4.製作条件(1)弁の操作は空気作動開閉式とする。 5. 各部の構造(1)弁本体はJISB2064に準ずること。 (2)駆動用空気シリンダ式は次による。 1)シリンダの作動は単作動形(スプリングリターン形)とする。 2)操作圧力は0.39~0.69MPa(約4~7kgf/㎝ 2)とする。 3)シリンダ駆動部は密閉構造とし、防錆処理をする。 4)リミットスイッチは防滴形とする。 6.使用材料(1)弁箱、本体 FC200以上(2)弁軸 SUS304又はSUS403(3)シート クロロプレンゴム、硬質クロムメッキ(又はSUS304)7.検査試験一般事項は機械設備工事必携による。 8.塗 装一般事項は機械設備工事必携による。 9.据 付一般事項は機械設備工事必携による。 10.他工事との区分(1)電気設備工事との区分機械設備工事必携による。 11.標準付属品(1台につき)(1) 開閉指示用リミットスイッチ 1式12.特記事項(1)空気遮断時は弁閉とする。 §4 逆洗水弁1.使用目的本弁は、好気槽逆洗水管に取付け、好気槽の逆洗時に開閉を行うものである。 2.仕 様項 目 仕 様 備 考(1) 形 式 空気作動式バタフライ弁(2) 口 径 φ250㎜(3) 使 用 圧 力 0.1MPa(1.0kg/㎝2)(4) 数 量 2台3.構造概要(1)本弁は、空気用に使用するもので摩耗・耐食に耐え閉鎖時に漏水がなく、異物のかみ込みの少ない構造とする。 (2)本弁の制御は別置の電磁弁箱の電磁弁、フィルター、レギュレータで行われるものとする。 4.製作条件(1)弁の操作は空気作動開閉式とする。 5. 各部の構造(1)弁本体はJISB2064に準ずること。 (2)駆動用空気シリンダ式は次による。 1)シリンダの作動は単作動形(スプリングリターン形)とする。 2)操作圧力は0.39~0.69MPa(約4~7kgf/㎝ 2)とする。 3)シリンダ駆動部は密閉構造とし、防錆処理をする。 4)リミットスイッチは防滴形とする。 6.使用材料(1)弁箱、本体 FC200以上(2)弁軸 SUS304又はSUS403(3)シート クロロプレンゴム、硬質クロムメッキ(又はSUS304)7.検査試験一般事項は機械設備工事必携による。 8.塗 装一般事項は機械設備工事必携による。 9.据 付一般事項は機械設備工事必携による。 10.他工事との区分(1)電気設備工事との区分機械設備工事必携による。 11.標準付属品(1台につき)(1) 開閉指示用リミットスイッチ 1式12.特記事項(1)空気遮断時は弁閉とする。 §5 好気槽電磁弁箱1.使用目的本機は、好気槽空気作動弁の電磁弁等を収納するものである。 2.仕 様項 目 仕 様 備 考(1) 形 式 鋼板製壁掛形(2)電 磁 弁好気槽処理水弁用 ×2個好気槽逆洗空気弁用 ×2個好気槽逆洗水弁用 ×2個(3) 形 状 巾500mm×高500mm×奥行250mm 参考寸法(4) 数 量 1基3.構造概要(1)本機は、箱本体、電磁弁、端子台、スペースヒーター及びフィルタ、レギュレータより構成される。 尚、電磁弁の配置は将来時用の電磁弁が収納できるものとする。 (2)本機は、鋼板製(2.3t以上)とし、コンクリート壁などに取り付けるものとする。 (3)本機の空気配管は、ナイロンチューブ又は鋼管とし、各空気作動弁までの二次空気配管は、本機に含むものとする。 (4)フィルタ、レギュレータは防滴形とする。 又、フィルタ、レギュレータの使用圧力は0.98MPaで設定範囲0.02~0.85MPaとする。 4.使用材質(1)本 体 SS400(2)電 磁 弁 メーカー標準品(3)フィルタ、レギュレータ メーカー標準品(4)空気配管 ナイロンチューブ又は銅管5.付属品(1)電 磁 弁 1式(2)フィルタ、レギュレータ 1式(3)内部制御空気管、内部配線 1式(4)集合端子台 1式(5)取付ボルト・ナット 1式(6)電磁弁類以降の二次側制御空気配管 1式6.特記事項§6 曝気ブロワ(2)1.使用目的本ブロワは、好気槽に曝気用圧縮空気を供給するためのものである。 2.仕 様項 目 仕 様 備 考(1) 形 式 ルーツブロワ(2) 取扱気体 空気(3) 接続口径 吸込側φ80㎜、吐出側φ80㎜(4) 空 気 量 3.2m3/min(20℃、101.3kPa、65%RH)(5) 吸込空気温度 min -15℃、 max 35℃(6)圧 力吸込 1.5kPa吐出 40.2kPa20℃、65%RH(7) 回 転 数 約400~2,000min-1(8) 回 転 数 制 御無(9) 電 動 機 出 力 5.5kW(10) 電 源 200V×50Hz×3φ(11) 数 量 1台3.構造概要本機は、好気槽に送風するもので、床盤、ブロワ本体等からなり、ブロワの駆動は、電動機からVベルトを介して行うものとする。 吸込空気はブロワ毎に設けたフィルターを通過させてブロワに入る。 4.製作条件(1)用 途 下水曝気用(2)形 式 ルーツ式ブロワ(3)取 扱 気 体 空 気(4)吸込空気温度 -15℃~35℃(5)運 転 連 続(6)風 量 3.2m3/min(設定条件:20℃、101.3kPa、65%RH)(7)吸込圧力 1.5kPa(8)吐 出 圧 力 40.2kPa(9)ブロワ回転数 400~2,000min-1(10)電動機回転数 1,500min-1(同期回転数)5.性 能性能の範囲は、次のとおりとする。 (1) 風量、吐出圧、効率、軸動力を、JISB8341に準じて、工場性能試験を行い、仕様を満足すること。 (2) 騒 音イ) 設定条件ブロワカバーなし、機側1.5m床上1.0m据付場所にて吸込消音器付設定基準 JISB8341(Aスケール)ロ)性 能電動機を含めて1台につき、80dB(A)以下(口径φ100㎜以下)(3)振 動イ) 設定条件設定基準 JISB8340設定場所 軸受箱上部ロ)性 能 電動機を含めて1台につきJISB8340の良以上6.各部の構造(1)ケーシングケーシングは、鋳鉄製でケーシング内面は精密な機械仕上げを行い、回転子との摩擦、圧縮熱等による異常の生じない構造とする。 (2)ロータロータは鋳鉄製で主軸と一体又は別個とし、ケーシング及びロータ間で空気を吸引、圧縮吐出の行程を行うので、耐食性、発熱破損、高効率などの配慮をしたものとする。 (3) 軸 受軸受は、ころがり形で、設計寿命は 3.5万時間とし、オイルシール等で油の漏出、空気の吸込のないようにシールする。 (4) 歯車歯車は特殊鋼製とし、JISB1702、2級の精度以上に機械加工し、歯車は浸炭焼入れ等を施す。 歯車の設計寿命は5万時間以上とする。 (5) 潤滑方式軸受の潤滑は油欲又は、グリースのいずれかとし、歯車ははねかけ式とする。 (6) 冷却方式昇圧が59kPa(約6000㎜Aq)未満より空冷とする。 (7)床 盤床盤は、鋼板製又は鋳鉄製の堅牢なもので、荷重に十分耐えるものとする。 Vベルトの伸縮に対し、電動機がスライドできるよう、床盤又は電動機台板を考慮する。 (8)主 軸主軸は、炭素鋼又は可鍛鋳鉄製とする。 (9)吸込、吐出消音器消音器は鋼板製とし、内部にグラスウール等の吸音材を張った構造とする。 又、消音器の損失は吸込側(フィルタ付)1.5kPa(約150㎜Aq)以下、吐出側0.98kPa(約100㎜Aq)以下とする。 (10)フィルタフィルタは吸込空気中のダスト類を除去するもので、機器毎に吸込消音器に直接取り付けるものとする。 エレメントは、不織布又は同等品とし、エレメント通過速度は2m/s以下とする。 (11)電動機1)定格出力は余裕率を10%見込むものとする。 2)形式は横軸かご形三相誘導電動機とする。 7. 検査試験一般事項は機械設備工事必携による。 8.塗 装一般事項は機械設備工事必携による。 9.据 付一般事項は機械設備工事必携による。 10.他工事との区分(1)土木・建築設備工事との区分原則として機械コンクリート基礎、一部はつり工及び孔部分の復旧は本工事に含む。 11.標準付属品(1台につき)(1)Vベルト、プーリ 1組(2)吐出用伸縮管 1式(3)圧力計(吐出、吸込) 1式(4)特殊工具(全台につき) 1式(5)安全弁 1個(6)吸込消音器(エアフィルタ付) 1個(7)吐出消音器 1個(8)防振ゴム 1式第3章 複合工§1 鋼製加工品類1.鋼製加工品仕様及び施工範囲番号 名 称 設置場所 主寸法 材質 数量 備考1 屋外架台 屋上設計図によるSS 12 嫌気槽点検用窓 〃 〃 SUS 23 配管サポート 必要箇所 - 〃 1式2.材質がSSの場合、すべて塗装を施す。 3.特記事項(1)詳細は機器配置図による。 (2)数量の記載が無い場合でも監督員と協議の上、必要と認められるものは全て含む。 §2 基礎工1.基礎工仕様及び施工範囲番号 名 称 設置場所 主寸法 数量 備 考1 曝気ブロア基礎 B1F設計図による12 渡り歩廊脚部基礎 屋上 〃 23 床貫通部(1) 1F 〃 24 床貫通部(2) 1F 〃 248 配管サポート用根巻 〃 - 1式2.基礎施工について原則として機械設備工事一般仕様書を適用するが、協議事項がある場合については、監督員との協議とする。 3.特記事項(1)基礎、根巻の上面、側面はモルタルで平滑に仕上げること。 (2)数量の記載が無い場合でも監督員と協議の上、必要と認められるものは全て含む。 §3 配管工1.配管仕様及び施工範囲番号 配 管 名 材 質 施工範囲(A,φ)施 工 範 囲( ~ )備 考(配管被覆等)1 汚泥引抜管 DCIP 150第1、第2嫌気槽~汚泥引抜ポンプ2 逆洗排水管 VP 350 好気槽~ポンプ井3 嫌気槽流入管 HIVP 150第1分配槽~第1、第2嫌気槽4 嫌気槽流出管 HIVP 150,200第2嫌気槽~第2分配槽5 処理水管 HIVP,SGPW125,250,350好気槽~逆洗水槽 被覆6 逆洗水管 SGPW250,350既設取合~好気槽7 逆洗空気管 SGPW 150,200逆洗ブロワ~第1嫌気槽、第2嫌気槽、好気槽8 曝気空気管 SGPW 65,80,200 曝気ブロワ~好気槽9 好気槽流入管 HIVP 125 第2分配槽~好気槽10 計装用空気管 SGPW 25 既設取合~電磁弁箱11 脱臭ダクト VU100,200250各脱臭対象箇所~生物脱臭塔~脱臭ファン~活性炭吸着塔~屋外2.配管施工について原則として機械設備工事一般仕様書を適用するが、協議事項がある場合については、監督員との協議し、指示を受ける。 3.特記事項(1)屋内のSUS304,VP,HIVP,VU,FRP配管は無塗装とする。 ただし、トップライト下については屋内であっても塗装する。 (2)屋外のHIVP、VUは耐候性塗装とする。 (3)雑用水管、処理水管は結露を考慮し、配管防露とする。 (4)数量の記載が無い場合でも監督員と協議の上、必要と認められるものは全て含む。 建設工第34号南部浄化センター水処理機械設備増設工事数量計算書令和7年度青森県南部町数量01一般労務費 ・機械設備据付労務費集計表〔人工集計表〕機械設備工事労務費 配管工 設 備 溶接工 電 工はつり工ダクト工 普通 技術者 機械設備機械工 作業員 据付工 備考名称 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)1 1 99118127 1 1 9↓↓↓↓↓↓↓↓↓1271 1 9一般労務費へ 機械設備据付労務費へ鋼 管 据 付 方数量02機器据付方数量03鋳鉄管等据付方数量04電気機器等据付方計設計書計上数量数量05小配管据付方数量07複合工・仮設工数量09ダクト据付方-1-機器据付人工単位重量補正率(t/台) (人/台) 撤去撤去(再使用)据付 特大 一般 第一嫌気槽処理装置1 複合機器第一嫌気槽汚泥引抜弁2 0.15 1 1.10 100% 1.1 0.15第二嫌気槽処理装置1 複合機器第二嫌気槽汚泥引抜弁2 0.15 1 1.10 100% 1.10 0.15好気槽処理装置2 複合機器処理水弁2 0.05 2 0.46 100% 0.92 0.10逆洗空気弁2 0.05 2 0.46 100% 0.92 0.10逆洗水弁2 0.10 2 0.80 100% 1.60 0.20好気槽電磁弁箱2 0.10 1 0.80 100% 0.80 0.10曝気ブロア(2)1 0.18 1 3.60 100% 3.60 0.18鋼製加工品7 0.32 1 1.56 100% 1.56 10.04 1.56 0.00 0.98 輸送費 機械設備据付工×0.9 9.03 普 通 作 業 員×0.1 1.00 設 備 機 械 工(撤去機器据付工を振替) 設 備 機 械 工(鋼製加工品) 1.56 電 工、技 術 者数量02-(2)-1 機器等据付工機 器 名 称 分類 台数歩 掛 据 付 工 輸送重量(t)備 考据付人工設備機械工(TON)計9 1 1-2-数量02-(1) 機器等据付工機 器 等 据 付 歩 掛 り 分 類 表分 類 分 類 目 標 機 器 等 名 称 範 囲ポンプ、ブロワ、電動機① 本体に付属するバルブ以後の給油及び給水等第1類 比較的高速回転 減速機、真空ポンプ、 小配管は、管の歩掛りによる。 の回転機器 空気圧縮機、エンジン、② 流体機器の吸込み、吐出フランジ以降は、弁遠心濃縮機、遠心脱水機 又は管の歩掛りによる。 等 ③ 共通ベットのあるものは、これを含む。 自動(電動、空気)弁 ① 自動(電動、空気)弁φ90以下、手動弁φ350(φ100以上)、 以下の弁類で鋳鉄管配管中のものは、鋳鉄管歩手動弁(φ400以上)、 掛りにより算出し、鋼管配管中のものは、小配フィルタ(湿式、乾式)、 管歩掛りにに含む。 第2類 芯出し調整の モータ用抵抗制御器、 ② 弁のフランジ接合は、管の歩掛りによる。 楽な機器 ファン、 ③ 付属するモータ、減速機等(バルブコントロ回転円板、 一ラ)を含む。 水中ポンプ(着脱装置含む)、水中攪拌機水中機械式曝気機等流入ゲート、制水扉、 ① バルブコントローラのあるものはこれを含第3類 芯出し調整が 塩素関係機器、ボイラ等 む。 必要な機器 ② 配管を除いた油圧装置を含む。 タンク類、第4類 貯留機器 塔類(スクラバ,サイレンサ)、 ① 取出しフランジ以後は、管の歩掛りによる。 熱交換器、ストレーナ類、急速ろ過機(鋼製)等第5類 散気設備 散気板、散気筒(散気管)沈砂池機械、沈殿池機械、比絞的低速回転 コンベヤ類、ホッパ類、① 付属するモータ、減速機等駆動装置を含む。 第6類 で、現場組立て 汚泥濃縮タンク機械、部品の多いもの 物上げ機械、脱水機(BP、加圧)、機械曝気機(オキシデーションディッチ用)等鋼製渡り、手摺、鋼製蓋類、管支持架台、第7類 安全設備、 点検歩廊、階段架台等 防泡金網、カバー等-3-( )(設備名)据付重量kg kg kg脱硫塔架台 317 317嫌気槽点検窓用蓋 7.94 7.94小計 324.94 317 7.940.32 317 7.94ton kg kg機器等据付工へ設 計 数 量スクラップ・産廃処分集計表へ合計 324.94 317 7.94鋼 製 架 台 集 計 表名 称加工品SS SUS-4-数量05-1-(4) 鋼製加工品類集計表4.鋼製加工品類材料表No.1 名称 数量 1材質 数量 単位重量 数量 計SS400 kg/m,㎡C125*65 10.6 13.4 1 142.04chPL4.52.56 37.021 94.771手摺(階段部)7.4 8.481 62.752手摺(平行部)1.6 10.81 17.28317 合計0.8*2屋外架台計算1.85*4+0.8*40.2*0.8*12+0.8*0.81.85*4-5-No.2 名称 数量 2材質 単位 質量 数量 計SUS ㎡ kg/㎡SUS PL4.0 0.1252 31.7 1 3.96863.977.94 合計嫌気槽点検窓用蓋計算0.4^2*π/4-(0.01^2*π/4)*61個当たり-6-No.3 名称 数量 1材質 単位 質量 数量 計SS400 m kg/mSGPW 32A 1 3.38 1 3.38SGP 25A2.1 2.43 15.1038.481m当たり傾斜部手摺_単位重量(参考)計算1.01.0+1.1-7-No.4 名称 数量 1材質 単位 質量 数量 計SS400 m kg/mSGPW 32A 1.0 3.38 1 3.38SGP 25A2.1 2.43 15.103FB501.0 2.36 12.3610.81m当たり計算1.01.0+1.11.0水平部手摺_単位重量(参考)-8-数量07 複合工、仮設工集計表鉄筋 無筋 アスファルト モルタルコンクリート コンクリート 工 充填 2cm厚 2cm厚[24N/mm2] [18 N/mm2] [1:2] [D=13φ] 鉄筋 無筋 鉄筋 無筋(m3) (m3) (m3) (m3) (kg) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m) (m3) (m3)曝気ブロア基礎 1 0.07 1.09 0.02 0.35 0.020渡り歩廊脚部基礎 2 0.03 0.86 0.00 0.26 0.020床貫通部(1) 2 0.04 0.11 0.11床貫通部(2) 2 0.02 0.09 0.09合計 0.160 2.146 0.020 0.806 0.040(端数処理) ↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓合計 0.16 2.15 0.02 0.81 0.04複合工集計表名称鉄筋工 はつり工型枠工モルタル仕上数量残土処理 縁石工ガラ処理(1:2)(㎡)(1:3)(㎡)掘削工 栗石工-9-No.1 曝気ブロア基礎 数量部 材 単位 計 算 式 単量 数量 総計鉄筋コンクリート工 m3無筋コンクリート工 m3 1.05*0.7*0.1 0.074 1 0.07鉄筋工(40kg/㎥) kg鉄筋工(30kg/㎥) kgモルタル仕上(2cm) m2 1.05*0.7+(0.1*0.7)*2+(1.05*0.1)*2 1.085 1 1.09掘削工 m3栗石工 m3残土処理 m3型枠工 m2 (1.05*0.1+0.7*0.1)*2 0.35 1 0.35鉄筋はつり工 m3無筋はつり工 m3 1.05*0.7*0.03 0.0221 1 0.02鉄筋ガラ処理工 m3 1.05*0.7*0.03 0.0221 1 0.02無筋ガラ処理工 m3基 礎 拾 い 表1-10-No.2 渡り歩廊脚部基礎 数量部 材 単位 計 算 式 単量 数量 総計鉄筋コンクリート工 m3無筋コンクリート工 m3 1.0*0.3*0.05 0.015 2 0.03鉄筋工(40kg/㎥) kg鉄筋工(30kg/㎥) kgモルタル仕上(2cm) m2 1.0*0.3+(0.05*0.3)*2+(1.0*0.05)*2 0.43 2 0.86掘削工 m3栗石工 m3残土処理 m3型枠工 m2 (1.0*0.05+0.3*0.05)*2 0.13 2 0.26鉄筋はつり工 m3無筋はつり工 m3 1.0*0.3*0.03 0.009 2 0.02鉄筋ガラ処理工 m3 1.0*0.3*0.03 0.009 2 0.02無筋ガラ処理工 m32-11-床・天井部及び※付名称は、モルタル仕上1面とするはつり工(鉄筋)壁 床・天井 ガラ処分工(鉄筋)№ N d mm D mm t mm t mm m3 m2 m2 m2 m31 床貫通部(1) 2 150 300 400 0.042 0.105 0.000 0.105 0.0002 床貫通部(2) 2 65 250 200 0.018 0.091 0.000 0.091 0.000各計算式は下記のとおり(π=3.14)無筋コンクリート工π/4×(D2-d2)×t×Nモルタル仕上工型枠工壁:π/4×(D2-d2)×2×N床・天井:π/4×(D2-d2)×Nはつり工(鉄筋)・ガラ処分工(鉄筋)π/4×D2×t×N 0.000 0.1960.060 0.196 0.000箱 抜 径配 管 貫 通 部壁 厚 床・天井厚斫り 略 図スケルトン名 称数量 配 管 径計0.196無筋コンクリート工 モルタル仕上工型 枠 工-12-鋳鉄管集計表屋内露出 質量単位:ton口径 全長異形管個数メカ直管本数異形管Ⅲ類単価メカ直管単価フランジ長管単価鋳鉄管質量弁類質量 総質量解析単位質量鋳鉄管材料費布設人工φ75φ100φ150 10.85 4 0.244385 0.11 0.354385 22.524 9.56φ200φ250φ300φ3509.56屋外露出・埋設(クレーン使用) 質量単位:ton口径 全長異形管個数メカ直管本数異形管Ⅲ類単価メカ直管単価フランジ長管単価鋳鉄管質量弁類質量 総質量解析単位質量鋳鉄管材料費布設人工φ75φ100φ150φ200φ250φ250φ3500.00水中 質量単位:ton口径 全長異形管個数メカ直管本数異形管Ⅲ類単価メカ直管単価フランジ長管単価鋳鉄管質量弁類質量 総質量解析単位質量鋳鉄管材料費布設人工φ75φ100φ150φ200φ250φ300φ3500.00材料費計(円) 人工計(人)端数処理0 9.56 9-13-口径 合計重量端数処理(φ) (㎏) (kg→t)75100150110 110 0.11200250300350751001502002503003507510015020025030035075100150200250300350屋内露出 水中 屋外露出 屋外埋設数量03-1 小口径鋳鉄管集計表 汚泥ポンプ設備鋳鉄管弁類重量集計表(350φ以下)(■標準 □クレーン使用 □既設錯綜)仕切弁-14-口径 計 単位重量合計重量 口径 計 単位重量合計重量(φ) 1 (個) (㎏) (㎏) (φ) (個) (㎏) (㎏)75 30.0 75 30.0100 35.0 100 35.0150 2 2 55.0 110 150 55.0200 75.0 200 75.0250 130 250 130300 175 300 175350 300 350 300逆止弁(FC/SUS)(屋外)口径 計 単位重量合計重量 口径 計 単位重量合計重量(φ) (個) (㎏) (㎏) (φ) (個) (㎏) (㎏)75 19 75 19100 30 100 30150 70 150 70200 111.0 200 111250 178 250 178300 260 300 260350 414 350 414口径 計 単位重量合計重量 口径 計 単位重量合計重量(φ) (個) (㎏) (㎏) (φ) (個) (㎏) (㎏)75 75100 100150 150200 200250 250300 300350 350ス ケ ル ト ン № ス ケ ル ト ン №数量03-1(1) 小口径鋳鉄管集計表鋳鉄管弁類集計表(350φ以下) (■屋内露出 □水中 □屋外露出 □屋外埋設 □既設錯綜) 仕切弁(FC/SUS) 仕切弁(FC/SUS)(屋外)ス ケ ル ト ン № ス ケ ル ト ン №逆止弁(FC/SUS)ス ケ ル ト ン № ス ケ ル ト ン №偏芯構造弁(FC/SUS) 可撓管(ゴム)-15-1 150 配管長 ○ 4 2 4.41+1.6+(0.99+0.28+0.35+0.8)*210.85計 算 式計(mmφ)(本) (個) (個) (m)屋内露出水中屋外露出地中埋設本数 個数 個数メカ直管数量03-4 小口径鋳鉄管計算書鋳鉄管拾い表 (350φ以下)管 名 称 汚泥引抜管 スケルトンNo, 1( □タールエポキシ管 ■粉体エ ポ キ シ 管 )(■標準 □クレーン使用 □既設錯綜)異形管 弁 配管長No口径形 状 材 質区分-16-数量05-(3) 小配管据付人工表設 置(新設、仮設)種 類管 種A 68.67 B C 68.67 68.7 人D E F 人G H I 人J 49.64 K L 49.64 49.6 人人工集計 〔数量01へ〕 118 人配管工計3. ス テ ン レ ス 鋼 管4. 塩 化 ビ ニ ル 管1.配管用(白.黒),水道用鋼管2. ラ イ ニ ン グ 鋼 管屋 内 屋 外埋 設 又は排水・通気管-17-数量05-(1)小配管据付人工表設計 設計数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数 数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数(m) (人/m) (人) (人/m) (人) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (人/m) (人) (人/m) (人)6.2713又は15 0.13 0.811.3220 0.16 0.212532404.7150 0.33 1.558.1465 0.41 3.331.8575又は80 0.49 0.9010012526.5150 0.88 23.3212.9200 1.16 14.969.94250 1.44 14.315.4300 1.72 9.28350計 A 68.67 B C D E F※数量の上段は屋内、中段は屋外、下段は埋設を示す。 ( )は既設管廊内及び既設機器設置場所を示す。 屋内配管 屋外配管 埋設配管 屋内配管口径1.配管用(白・黒),水道用鋼管 2.ラ イ ニ ン グ 鋼 管(mm)屋外配管 埋設配管-18-数量05-(2)小配管据付人工表設計 設計数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数 数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数(m) (人/m) (人) (人/m) (人) (人/m) (人) (m) (人/m) (人) (人/m) (人) (人/m) (人)13又は1520253240506575又は802.10100 0.32 0.6716.8125 0.39 6.5516.9150 0.46 7.7711.7200 0.59 6.913.4250 0.73 9.7830017.8350 1.01 17.97計 G H I J 49.64 K L※数量の上段は屋内、中段は屋外、下段は埋設を示す。 ( )は既設管廊内及び既設機器設置場所を示す。 口径3.ス テ ン レ ス 鋼 管 4.塩 化 ビ ニ ル 管屋内配管 屋外配管 埋設配管 屋内配管 屋外配管 排水・通気管(mm)-19-数量05-1-(1) 小配管集計表1.直接材料費口径SUS304(sch20S)SGP-VB SGP-VD SGPW VP HIVP VU13又15 16.920 3.562530又324050 12.765 22.075又80 5.00100 4.94125 39.4150 71.6 45.2200 34.7 7.71 19.7250 26.8 31.4300 14.6350 41.9設 計 数 量 (m)(mm)-20-数量05-1-(1) 小配管集計表2.配管据付工口径屋内(m) 屋外(m) 埋設(m) 屋内(m) 屋外(m) 埋設(m) 屋内(m) 屋外(m) 埋設(m) 屋内(m) 屋外(m) 埋設(m)13又15 6.2720 1.322530又324050 4.7165 8.1475又80 1.85100 2.10125 16.8150 26.5 16.9200 12.9 11.7250 9.94 13.4300 5.40350 17.8(mm)設 計 数 量配管用(白.黒),水道用鋼管 ライニング鋼管 ステンレス鋼管 塩化ビニル管-21-数量05-1-(3) 小配管集計表4.弁類材料表口径(mm)種別20 25 40 50 65 100 125 150 200 250仕切弁(PVC)1バタフライ弁(FC)2 4 2バタフライ弁(PVC)2玉型弁(CAC)2 1 2ダンパ(PVC)2圧力計(SUS)2-22-数量05-1-(5) 小配管集計表小配管スケルトン別集計表 (直接材料費) 機械設備工事端数処理2 3 4567891011121314 計SGPW屋内15 16.9 16.90 16.920 3.56 3.56 3.5650 12.7 12.70 12.765 22.0 22.00 22.080 5.00 5.00 5.00150 57.0 14.6 71.60 71.6200 17.3 17.4 34.70 34.7250 8.64 18.2 26.84 26.8300 14.6 14.60 14.6VU屋内 100 4.94 4.94 4.94200 19.7 19.70 19.7250 13.2 18.2 31.40 31.4HIVP屋内 125 22.3 17.1 39.40 39.4150 2.82 42.4 45.22 45.2VP屋内 200 7.71 7.71 7.71350 25.9 16.0 41.90 41.9ス ケ ル ト ン No. 計(m)項目 形状 口径-23-数量05-1-(5') 小配管集計表小配管スケルトン別集計表 (配管据付工)端数処理2 3 4 567891011121314 計SGPW屋内15 6.27 6.276.2720 1.32 1.321.3250 4.71 4.714.7165 8.14 8.148.1480 1.85 1.851.85150 21.1 5.41 26.5126.5200 6.42 6.43 12.8512.9250 3.206.74 9.949.94300 5.40 5.405.40VU屋内100 2.10 2.102.10200 8.408.408.40250 5.627.7513.3713.4HIVP屋内125 9.48 7.28 16.7616.8150 1.2015.7 16.9016.9VP屋内200 3.28 3.283.2835011.06.80 17.8017.8項目形状口径ス ケ ル ト ン No. 計(m)-24-数量05-2-(1) 小配管集計表屋内 実長配管据付工 配 管 被 覆 工 (A設計数量)外埋 A設計数量××× 屋内管廊 屋外露出 地中埋設 屋内管廊 地中埋設2.35 2.70 (m) (m) (m) (m) (m)2 逆洗排水管屋内 VP 350 10.98 11.0 25.85 25.93 処理水管屋内 VP 350 3.0+3.8 6.80 6.80 15.98 16.0 6.80SGPW 250 (1.2+0.4)*2 3.20 3.20 8.64 8.6420 (0.3+0.3)*2 1.20 1.32 3.56 3.56HIVP 125 (3.27+0.4+1.07)*2 9.48 9.48 22.278 22.3 9.484 逆洗水管屋内 SGPW 300 1.2+3.0+1.2 5.40 5.40 14.58 14.6250 (0.8+2.0+0.1+0.2+0.1+0.17)*2 6.74 6.74 18.198 18.2直 接 材 料 費№ 設別 名称・材質 (mm) はスケルトンに依る)スケルトン(m)付 属 材 料 費 含 む 空気管(曝気用) 飲 雑 用 水 菅 (式記入なき場合配管・弁類等の 口径積 算 式3.0+1.78+(1.5+1.6)*2実長×1.1(m) 計↓ (但し、80A以上は実長×1.0)-25-数量05-2-(1) 小配管集計表屋内 実長配管据付工 配 管 被 覆 工 (A設計数量)外埋 A設計数量××× 屋内管廊 屋外露出 地中埋設 屋内管廊 地中埋設2.35 2.70 (m) (m) (m) (m) (m)5 逆洗空気管屋内 SGPW 150 0.165+3.0+3.26+(6.3+0.1+0.2+0.1+0.3+0.35)*2 21.13 21.1 56.97 57.06 曝気空気管(1)屋内 SGPW 200 0.2+4.0+2.22 6.42 6.42 17.334 17.365 (0.8+0.9+0.15+0.3+0.1+0.75+0.4+0.3)*2 7.40 8.14 21.978 22.07 曝気空気管(2)屋内 SGPW 80 0.8+0.15+0.9 1.85 1.85 4.995 5.008 好気槽流入管屋内 HIVP 125 0.84+1.6+1.24+1.8+1.6+0.2 7.28 7.28 17.108 17.1スケルトン 配管・弁類等の 口径積 算 式 材 料 費空気管(曝気用)(m)(式記入なき場合 付属材料費含む 飲 雑 用 水 菅№ 設別 名称・材質 (mm) はスケルトンに依る)実長×1.1(m) 計↓ (但し、80A以上は実長×1.0)-26-数量05-2-(1) 小配管集計表屋内 実長配管据付工 配 管 被 覆 工 (A設計数量)外埋 A設計数量××× 屋内管廊 屋外露出 地中埋設 屋内管廊 地中埋設2.35 2.70 (m) (m) (m) (m) (m)9 嫌気槽逆洗空気管屋内 SGPW 200 0.165+1.4+4.86 6.425 6.43 17.361 17.4150 (0.8+0.28+0.424+0.4+0.8)*2 5.408 5.41 14.607 14.650 (0.3+0.25+1.59)*2 4.28 4.71 12.717 12.710 嫌気槽流出管屋内 VP 200 2.975+0.3 3.275 3.28 7.708 7.71HIVP 150 0.4+0.8 1.20 1.20 2.82 2.8211 嫌気槽流入管屋内 HIVP 150 2.0+2.05+3.55+0.9+6.05+1.15 15.7 15.7 42.39 42.412 計装用空気管屋内 SGPW 15 3.08+0.12+0.75+0.5+1.25 5.70 6.27 16.929 16.9(但し、80A以上は実長×1.0)スケルトン 配管・弁類等の 口径積 算 式 材 料 費空気管(曝気用)(m)(式記入なき場合 A設計数量 飲 雑 用 水 菅№ 設別 名称・材質 (mm) はスケルトンに依る)実長×1.1(m) 計↓ (但し、80A以上は実長×1.0)-27-数量05-2-(1) 小配管集計表屋内 実長配管据付工 配 管 被 覆 工 (A設計数量)外埋 A設計数量××× 屋内管廊 屋外露出 地中埋設 屋内管廊 地中埋設2.35 2.70 (m) (m) (m) (m) (m)13 脱臭ダクト(1)屋内 VU 250 0.29+1.4+3.93 5.62 5.62 13.207 13.2100 0.25+0.1+0.95+0.8 2.10 2.10 4.935 4.9414 脱臭ダクト(2)屋内 VU 250 0.58+0.75+1.6+0.75+0.9+3.0+0.165 7.745 7.75 18.2125 18.2200 (3.5+0.4+0.3)*2 8.40 8.40 19.74 19.7(但し、80A以上は実長×1.0)スケルトン 配管・弁類等の 口径積 算 式 材 料 費(式記入なき場合 A設計数量 飲 雑 用 水 菅 空気管(曝気用)↓ (但し、 80A以上は実長×1.0)№ 設別 名称・材質 (mm) はスケルトンに依る) (m)実長×1.1(m) 計-28-弁類集計FC φ150 仕切弁 2 個※電動弁は機器据付によるスケルトン№ 1 配管名称 汚泥引抜管-29-スケルトン№ 2 配管名称 逆洗排水管-30-弁類集計PVC 125A バタフライ弁 2 個CAC 20A 玉型弁 2 個※電動弁は機器据付による スケルトン№ 3 配管名称 処理水管-31-弁類集計FC 250A バタフライ弁 2 個※電動弁は機器据付によるスケルトン№ 4 配管名称 逆洗水管-32-弁類集計FC 150A バタフライ弁 2 個※電動弁は機器据付によるスケルトン№ 5 配管名称 逆洗空気管-33-弁類集計FC 65A バタフライ弁 2 個SUS 65A 圧力計 2 個スケルトン№ 6 配管名称 曝気空気管(1)-34-弁類集計※サイレンサは機器据付によるスケルトン№ 7 配管名称 曝気空気管(2)-35-スケルトン№ 8 配管名称 好気槽流入管-36-弁類集計FC 150A バタフライ弁 2 個CAC 50A 玉型弁 2 個スケルトン№ 9 配管名称 嫌気槽逆洗空気管-37-スケルトン№ 10 配管名称 嫌気槽流出管-38-弁類集計PVC φ150 仕切弁 1 個スケルトン№ 11 配管名称 嫌気槽流入管-39-弁類集計CAC 25A 玉型弁1 個スケルトン№ 12 配管名称 計装用空気管-40-弁類集計PVC φ100 ダンパ 2 個スケルトン№ 13 配管名称 脱臭ダクト(1)-41-スケルトン№ 14 配管名称 脱臭ダクト(2)-42-数量05-1-(3)小配管集計表3.配管被覆工飲 雑 用 水 管 排 水 管 蒸気管空気管(曝気用)ボイラ煙道エンジン排気管屋内管廊屋外露出地中埋設屋内管廊地中埋設屋内管廊屋外露出屋内管廊地中埋設屋内管廊 屋外露出(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2)13又は15202530又は3240506575又は80100125 9.48150200250300350 6.80 〔複合工費〕又は〔数量08〕へ口径(mm)-43-数量09 塗装工集計表塗装工 〔複合工費〕へ水上部 水中部乾式交番部(屋外)素面 メッキ面 素面 メッキ面(㎜) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡)15(16) 0.3120 0.082532405065 0.7580(75) 1.63100 0.46125150 5.10 12.5 7.38200 8.10250 7.85300 5.08350計 5.10 36.76 7.38(端数処理) 5.10 36.8 7.38口 径鋳鉄管 鋼管 塩ビ管-44-口径 計 単位塗装面積 計(mm) 1 (m) (m2/m) (m2)75 0.24100 0.31150 10.85 10.85 0.47 5.10200 0.63250 0.79300 0.94350 1.1075 0.24100 0.31150 0.47200 0.63250 0.79300 0.94350 1.1075 0.24100 0.31150 0.47200 0.63250 0.79300 0.94350 1.10数量03-3 塗装工集計表小口径鋳鉄管塗装工 [数量09]へス ケ ル ト ン No,水上部水中部乾式交番部-45-口径 計 単位塗装面積 計(mm) 34567912 (m)(m2/m)(m2)15 6.27 6.270.050.31201.32 1.320.060.0825 0.0830 0.0940 0.1350 4.71 4.710.160.7565 8.14 8.140.201.6380 1.85 1.850.250.46100 0.31125 0.39150 21.1 5.41 26.51 0.47 12.5200 6.42 6.43 12.85 0.63 8.10250 3.20 6.74 9.94 0.79 7.85300 5.40 5.40 0.94 5.08350 1.115 0.0520 0.0625 0.0830 0.0940 0.1350 0.166580100125150200250300350メッキ面素面小配管塗装工 [数量09]へス ケ ル ト ン No,数量03-3 塗装工集計表-46-口径 計 単位塗装面積 計(mm) 11 (m) (m2/m) (m2)15 0.0520 0.0625 0.0830 0.0940 0.1350 0.1665 0.2080 0.25100 0.31125 0.39150 15.7 15.7 0.47 7.38200 0.63250 0.79300 0.94350 1.1素面数量03-3 塗装工集計表塩ビ管塗装工 [数量09]へス ケ ル ト ン No,-47--48- 建設工第34号南部浄化センター水処理機械設備増設工事詳細設計図南部町建設課建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事 図面目録図番 図面名称 縮尺 図番 図面名称 縮尺■機械設備図M-1 一般平面図 1/400M-2 水処理フローシート NONEM-3 機器配管平面図1(今回) 1/200M-4 機器配管平面図2(今回) 〃M-5 機器配管平面図3(今回) 〃M-6 機器配管平面図4(今回) 〃M-7 機器配管平面図5(今回) 〃M-8 機器配管断面図1(今回) 〃M-9 機器配管断面図2(今回) 〃M-10 機器配管断面図3(今回) 〃M-11 機器配管断面図4(今回) 〃M-12 機器配管断面図5(今回) 〃1/400建設工第34号 工事番号一般平面図M-1南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町南部浄化センター水処理機械設備増設工事NONE建設工第34号 工事番号水処理フローシートM-2南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町南部浄化センター水処理機械設備増設工事5400別途機器700 700670024004700605013502700027000A A2890056006400第1嫌気槽A3007400 7200730010 9 8地下1階下部平面図 1/100E F56006400800第1嫌気槽2100 100100 400 750 7501500汚泥貯留槽EXP.J12 1173001500φ501800 2000 2000φ501700A500 2250150100 5650 500 6050400別途今回第2嫌気槽31008900D C BC B3005400 7006050E D1006000今回別途2900 700好気槽仮壁2600 4001300 1300320012001150上部搬入口ブロワースペース上部DS・PS9100好気槽別途今回今回別途機器200好気槽 好気槽第2嫌気槽600 11001700(今回)床排水ピット2600放流管φ300400 2600 800 2600E1002000 400600400F逆洗水槽12001000 1200600 24257501000 6001900 800ポンプ井階段室倉庫上部DS床排水ピット上部EPS砂詰2000 1300 2700 350ポンプ井N8900 5400D C BCB6000E D400 4900 4001700 3000 17001600 1600 3200600逆洗水弁(今回)逆洗空気弁(今回)処理水弁(今回)第一嫌気槽汚泥引抜弁(今回)第二嫌気槽汚泥引抜弁(今回)機器配管平面図1(今回)M-3'好気槽ろ床(今回)汚泥吸引ポンプ散水栓 20A好気槽電磁弁箱(今回)逆洗ポンプ処理水給水装置床排水ポンプポンプ井連絡ゲートポンプ井撹拌機逆洗排水管 φ350 VP汚水ポンプ床排水ポンプ嫌気槽電磁弁箱散水栓 20A第二嫌気槽ろ床(今回)第一嫌気槽ろ床(今回)汚泥引抜管 φ150 DCIP散水栓 40A,20A空気槽除湿器空気圧縮機防液提、 防液提内耐薬品塗装苛性ソーダ注入ポンプ排水ポンプ防液提内シンダーコンクリートt=100mm苛性ソーダ貯留タンクオーバーフロードレン管 φ75 HIVP中和タンクオーバーフロードレン管 φ75 HIVP 散水栓 20A汚泥貯留槽撹拌機放風サイレンサー逆洗ブロワ曝気ブロワ(1)曝気ブロワ(2)(今回)EXP.J放流ピット汚泥引抜管 φ150 DCIP(今回)1/200建設工第34号 工事番号南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町南部浄化センター水処理機械設備増設工事2700067002700060505400240013504700A A289006400地下1階上部平面図 1/100300A77300E F64008100 2100750 75015009 1073002000 180011170012A2600100 700 5400 31008900B C D6050B C6000D E仮壁4006050 500 5650 100 2250 50015032009100好気槽 好気槽 好気槽別途別途好気槽400 2600 800 2600 400E400 2000100400 2600F放流管φ300別途1300 1300 1200 1150流入管φ450別途水路8900 5400CD C B6000E DN300400 4900 4002200 3000 12001400 5002100 210015002000 1500500別途別途機器配管平面図2(今回)M-4別途B'EXP.JEXP.J逆洗排水管φ350 VP(今回)計装用空気管 25A SGPW雑用水管 50A SGPW第二嫌気槽ろ床(今回)汚泥引抜ポンプ(今回)第一嫌気槽ろ床(今回)逆洗水管 300A SGPW脱臭排水管 φ50 HIVP雑用水管 φ40 HIVP逆洗空気管 150A SGPW(今回)処理水管 φ350 VP(今回)計装用空気管 25A SGPW(今回)雑用水管 50A SGPW逆洗ポンプ処理水給水装置 流入ゲート第1嫌気槽 第1嫌気槽第2嫌気槽 第2嫌気槽汚泥貯留槽階段室上部DS床排水ピット上部EPSブロワースペース上部DS・PS倉 庫ポンプ井ポンプ井 逆洗水槽放流ピット床排水ピットEXP.J曝気ブロワ(2)(今回)曝気ブロワ(1)逆洗ブロワ脱臭排水管 φ50 HIVP雑用水管 20ASUS汚泥貯留槽撹拌機脱臭排水管 φ75 HIVP苛性ソータ受入管 φ50 HIVPオーバーフロードレン管 φ75 HIVP中和タンク通気管 φ75 HIVPオーバーフロードレン管 φ75 HIVP苛性ソーダ貯留タンク苛性ソーダ注入管 φ25 HIVP苛性ソーダ注入ポンプ排水ポンプ空気槽除湿器空気圧縮機床排水管 80A SGPW計装用空気管 25A SGPW逆洗空気管 150A SGPW曝気空気管 200A SGPW汚泥移送管 φ100 DCIP汚泥移送管 φ100 DCIP逆洗空気管 150A SGPW曝気空気管 200A SGPW自動除塵機揚げ砂ポンプ汚水ポンプポンプ井撹拌機汚水戻り管 80A SUSポンプ井連絡ゲート荒目スクリーンバイパススクリーン1/200工事番号南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事21004700足洗場ハンドホール54006050270002200A 吹抜 吹抜289001階下部平面図 1/100300A73002500E6400 64008 715009 10F7300給気ダクト自家発電機室175011脱臭機械室12防油堤搬入バルコニー3100 5400 700 1008900 6050C BD C B6000E D1250 4000機器付属機器付属水質試験コーナー別途 今回今回 別途将来吹抜第2嫌気槽第1嫌気槽仮壁:中空セメント板t=60第2嫌気槽吹抜便所第1嫌気槽E好気槽上部 好気槽上部ダクトスペース2250搬入口制御盤前室DS・PSポンプ室風除室階段室EPS煙突排気ダクト玄関ホールFSSスロープ配管にて初期ポンプ井へ放流床排水ピット制御盤足洗場上部開口搬出入室搬入バルコニー670027000AA8900 5400B C DC6000D E300400 4900 4002200 2000 2200M-5機器配管平面図3(今回)NB'第二嫌気槽ろ床(今回)第一嫌気槽ろ床(今回)脱臭ダクト φ125 VUEXP.JEXP.Jシンダーコンクリート t=200mm活性炭吸着塔脱臭ファンミストセパレータ脱臭排水管 φ75 HIVP生物脱臭塔通気管 φ75 HIVPし渣脱水機自動除塵機沈砂・し渣用コンテナ脱臭ダクト φ125 VU汚泥移送管 φ100 DCIPオーバーフロー管 φ250 VP揚砂管 80A SGPW汚水管 100A SUS散水栓 40A,20A汚水戻り管 80A SUSポンプ井連絡ゲート脱臭ダクト φ125 VU砂分離器脱臭ダクト φ150 VU流入ゲート脱臭ダクト φ125 VU合成木材蓋 雑用水管 50A SGPW曝気空気管 200A SGPW逆洗空気管 150A SGPW雑用水管 40A SUS嫌気槽流出管 φ200 VP第二分配槽散水栓 40A,20Aドレン管 φ100 VPオーバーフロー管 φ250 VP好気槽流入管 φ125 HIVP(今回)逆洗空気管 150A SGPW(今回)曝気空気管 65A SGPW(今回)脱臭ダクト φ200 VU(今回)1/200工事番号南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事47002700067002700060505400A A28900300A210015001階上部平面図 1/100E64007第一嫌気槽ろ床吹抜64009 8吹抜第一嫌気槽ろ床F730010730012 11A100 700 5400 31008900 6050B C DB C6000D E好気槽上部第2嫌気槽吹抜第1嫌気槽第二嫌気槽ろ床別途好気槽上部便所 水質試験コーナー吹抜第2嫌気槽第1嫌気槽第二嫌気槽ろ床E400Wx400H400Wx400H制御盤脱臭機械室Fスロープ配管にて初期ポンプ井へ放流制御盤(将来)搬入バルコニー8900 5400CD C B6000E D300400 4900 4008005009005005008005001900 1900 1300M-6機器配管平面図4(今回)機器NB'EXP.JEXP.JSS床排水ピット足洗場上部開口搬出入室搬入口ポンプ室前室DS・PS玄関ホール足洗場 風除室ハンドホールダクトスペース階段室EPS煙突給気ダクト自家発電機室防油堤搬入バルコニー排気ダクト嫌気槽流入管 φ150 HIVP(機器)第一嫌気槽ろ床(今回)嫌気槽流入管 φ150 HIVP(機器)脱臭ダクト φ100 VU(機器)第二嫌気槽ろ床(今回)逆洗空気管 φ150 HIVP(機器)フード(今回)脱臭ダクト 400W×400H PVC活性炭吸着塔脱臭ファンミストセパレータ生物脱臭塔通気管 φ75 HIVP防虫網し渣脱水機自動除塵機沈砂・し渣用コンテナ自動除塵機雑用水管 50A SGPW汚水ポンプ吊上機揚砂ポンプ吊上機ポンプ井連絡ゲート機器搬入用吊上機揚砂管 80A SGPW砂分離器流入ゲート嫌気槽流出管 φ200 VP第二分配槽オーバーフロー管 φ250 VP逆洗空気管 150A SGPW(今回)曝気空気管 65A SGPW(今回)逆洗空気管 150A SGPW曝気空気管 200A SGPW雑用水管 50A SGPW雑用水管 40A SUS1/200工事番号南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事4700670027000605027000A A マンホール マンホール730028900A64002階平面図 1/100E64007 8F7300監視室・電気室150010 9 11搬入バルコニー121800A作業員控室D C BC B E D8900 6050 6000マンホールE4100DS・PS3200脱水機室分配槽室前室マンホール2100 850 2450階段室廊下ダクトスペース便所煙突FSS搬入バルコニー換気機械室8900湯沸しEPSバルコニー5400D C BC1800 6000E D3501550M-7機器配管平面図5(今回)B'NEXP.JEXP.J架台(今回)嫌気槽流入管 φ150 HIVP (今回)脱臭ダクト φ100 VU第一分配槽点検架台汚泥移送管 φ100 DCIP第一分配槽オーバーフロー管 φ250 VP汚水管 φ200 DCIP電磁流量計 φ150シンダーコンクリート t=200mm屋内防水シート散水栓 20A1/200工事番号南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事A-A 断面図 1/10028900機器6400第1嫌気槽 +32.700B1F=+22.8001FL=+27.500GL=+26.000B1SL=+22.6001500 3200101005200 2001200別途71500 6400 14600WL=+26.000▽+23.200第1嫌気槽▽+31.900汚泥貯留糟脱臭機械室▽+31.800HWL=+31.620750 750104φ75φ50φ75φ50自家発電機室▽+31.000▽+26.100▽+26.800▽+25.6001048 9 10 11 12107001377080060003800900 52004700200 +32.700B1FL=+22.800GL= +26.6001FL=+27.500B1SL=+22.60030703800最高の高さ2FL=+33.500RSL=+37.300機器配管断面図1(今回)M-8嫌気槽流入管 φ150 HIVP(今回)嫌気槽流入管 φ150 HIVP汚泥引抜管 φ150 DCIP(今回)第一嫌気槽ろ床(今回)汚泥引抜管 φ150 DCIP脱臭ダクト 400W×400L PVC脱臭ダクト 400W×400H PVC活性炭吸着塔汚泥貯留槽撹拌機中和タンクオーバーフロードレン管 φ50 HIVP苛性ソーダ貯留タンクオーバーフロードレン管 φ75 HIVP通気管 φ75 HIVP苛性ソーダ受入管 φ50 HIVP苛性ソーダ注入管 φ25 HIVP脱臭排水管 φ75 HIVPEXP.J1/200工事番号南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事2890064007B-B 断面図 1/1001500 14600 6400脱臭機械室▽+25.300▽+25.600HWL=+30.600第2嫌気槽HWL=+30.600▽+32.300第2嫌気槽▽+31.000 BOP▽+23.20080A750750▽+31.80025ASGPW SUS25A65A▽+30.000▽+30.500▽+31.000▽+32.000▽+25.30025A▽+37.000▽+34.100▽+34.5008 10 9 11 12800107006000137703800 2004700900 5200 +32.700B1FL=+22.800GL= +26.6001FL=+27.500B1SL=+22.60030703800最高の高さ2FL=+33.500RSL=+37.300機器配管断面図2(今回)M-9 +32.700B1FL=+22.8001FL=+27.500GL=+26.000B1SL=+22.6001500 3200101005200 2001200EXP.J104104104第二嫌気槽ろ床(今回)汚泥引抜管 φ150 DCIP(今回)脱臭ダクト φ100 VU(今回)逆洗空気管 150A SGPW(今回)嫌気槽流入管 φ150 HIVP(今回)嫌気槽流入管 φ150 HIVP(今回)曝気ブロワ(2)床排水ポンプ空気圧縮機除湿器空気槽第一分配槽脱臭ダクト φ100 VU生物脱臭塔1/200工事番号南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事700 10100 1200C-C 断面図 1/100289001500750 7507300 7300100 700107006000 4700 230061003800 900 5200 200 2100B1F=+22.800PRT-1=+33.400 +32.700GL=+26.6001FL=27.500+20.500+22.60038002FL=+33.500RSL=+37.300▽+31.000▽+30.500▽+30.000倉庫ホール玄関 風除室 前室砂充填脱臭機械室▽+25.300▽+25.600▽+23.300便所 湯沸し 廊下11 12 106400 6400仮壁:中空セメント板t=60▽+24.600便所▽+30.500▽+30.200▽+29.700仮壁管廊▽+32.3003200 15005700210044002009 8 7PRT-1=+33.400B1F=+22.800GL=+26.0001FL=+27.500 +32.700+22.600M-10機器配管断面図3(今回)▽+23.200EXP.J104104104嫌気槽流出管 φ200 HIVP(今回)逆洗空気管 50A SGPW(今回)散水栓 40A,20A逆流空気管 150A SGPW脱臭ダクト φ250 VU(今回)逆流空気管 150A SGPW(今回)床排水管 80A SGPW計装用空気管 25A SGPW汚泥移送切替弁汚泥引抜ポンプ汚泥引抜管 φ150 DCIP第二嫌気槽汚泥引抜弁(今回)第一嫌気槽汚泥引抜弁(今回)第一嫌気槽汚泥引抜弁第二嫌気槽汚泥引抜弁散水栓 20A嫌気槽電磁弁箱1/200工事番号南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事28900700 10100 1200PRT-1=+33.400 +32.700GL=+26.000+28.3001FL=+27.500B1F=+22.800+22.6002100 1500 32005700 4400200仮壁D-D 断面図 1/1007300 1500 6400 6400 7300750▽+23.500▽+23.100仮壁:中空セメント板t=60φ125▽+29.700▽+27.900▽+26.300 BOP▽+31.000好気槽上部65A250ASUS SGPW管廊▽+30.500DS・PS▽+30.000▽+31.000脱臭機械室65Aφ100▽+29.800▽+26.300▽+25.300▽+25.800▽+27.500▽HWL=+24.000▽HHWL=+25.000ポンプ井ポンプ室▽LWL=+21.000750廊下 廊下 作業員控室7 8 9 10 11 127001006000107004700 2300900 3800 5200 2100 200 +32.700PRT-1=+33.4001FL=+27.500GL=+26.600B1F=+22.800+20.500+22.60061003800RSL=+37.3002FL= +33.500M-11機器配管断面図4(今回)104104EXP.Jし渣脱水機沈砂・し渣用コンテナ自動除塵機雑用水管 50A SGPW汚水管 φ200 DCIP汚泥移送管 φ100 DCIPオーバーフロー管 φ250 VP汚泥ポンプ吊上機計装用空気管 25A SGPW床排水管 80A SGPW汚水ポンプ床排水ポンプ逆洗水管 300A SGPW処理水管 φ350 VP逆洗排水管 φ350 VP電磁弁箱(今回)処理水弁(今回)逆洗空気弁(今回)逆洗水弁(今回)散水栓 20A電磁弁箱逆洗排水管 φ350 VP(今回)逆洗水管 300A SGPW(今回)雑用水管 50A SGPW逆洗空気管 150A SGPW曝気空気管 200A SGPW脱臭ダクト φ300 VU曝気空気管 200A SGPW脱臭ダクト φ100 VU嫌気槽流出管 φ200 HIVP逆流空気管 150A SGPW(今回)曝気空気管 200A SGPW(今回)1/200工事番号南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事▽+25.800 ▽+25.600 ブロワースペース▽+23.450逆洗水槽SGPW SUS▽+25.300床排水ピット65A100A50A50A80A汚泥貯留槽▽+25.300100A▽+31.900搬入バルコニー搬入バルコニー▽+31.000搬入バルコニー270008900前室搬出入室▽+26.150脱水機室▽+31.0006000E D▽+37.500φ350分配槽室▽+32.000脱臭機械室▽+34.500監視室・電気室φ3006700 5400C A210006050HWL=+30.600F-F 断面図 1/100 E-E 断面図 1/100▽+23.100φ12565A+28.300好気槽上部HWL=+26.510好気槽今回別途別途▽+26.300▽+25.800▽+25.300φ100第2嫌気槽φ100φ150▽+29.700▽+30.500▽+31.0008900D C107006000機器別途機器 別途 機器HWL=+31.600▽+23.200第1嫌気槽38004700 200700023002100 +32.700PRT-1=+33.400B1F=+22.8001FL=+27.500GL=+26.600+20.500+22.6006050A▽+32.300B38002FL= +33.500(今回)M-12機器配管断面図5(今回)機器104104B'第一嫌気槽ろ床(今回)第二嫌気槽ろ床(今回)脱臭ダクト φ200 VU(今回)逆洗空気管 150A SGPW(今回)嫌気槽流出管 φ200 HIVP(今回)散水栓 40A,20A雑用水管 50A SGPW曝気空気管 200A SGPW(今回)逆洗空気管 150A SGPW(今回)第二分配槽処理水弁(今回)計装用空気管 25A SGPW(今回)雑用水管 50A SGPW(今回)好気槽ろ床(今回)処理水管 φ350 VP(今回)逆洗水管 300A SGPW(今回)逆洗排水管 φ350 VP(今回)汚泥引抜管 φ150 DCIP(今回)第二嫌気槽汚泥引抜弁(今回)処理水管 350A SGPW脱臭排水管 φ50 HIVP雑用水管 20A SUS脱臭ダクト φ100 VU第一分配槽脱臭ダクト □400×400 PVCフード床排水ポンプ水処理管 φ350 VP計装用空気管 25A SGPW雑用水管 50A SGPW逆洗水管 300A SGPW逆洗排水管 φ350 VP汚泥移送管 φ100 DCIP汚泥移送切替弁放風サイランサー曝気ブロワ(2)(今回)曝気ブロワ (1)曝気空気管 200A SGPW逆洗ブロワ逆洗空気管 150A SGPW雑用水管 20A SUS1/200工事番号南部町公共下水道三戸郡南部町地内縮尺図面番号名路 線河 川施工箇所南 部 町建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事 建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事単位 金 額 備 考請負工事費(高率・補助)工事価格機械設備工事原価機器費1号内訳書 3頁据付工事原価直接工事費輸送費2号内訳書 4頁材料費3号内訳書 5頁労務費4号内訳書 6頁複合工費5号内訳書 7頁直接経費6号内訳書 8頁仮設費7号内訳書 9頁間接工事費共通仮設費8号内訳書 10頁摘 要式1本工事費内訳書費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価式1式1 1式 式11頁式1式1式1式1 1式1式1式 式1式1建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事単位 金 額 備 考現場管理費9号内訳書 11頁据付間接費10号内訳書 12頁設計技術費11号内訳書 13頁一般管理費等12号内訳書 14頁工事価格(機器費を除く)工事価格消費税10%工事価格×10%費目・工種・種別・細別・規格 摘 要本工事費内訳書数 量 単 価式1式1式1式1式1 1式1式2頁( )単位 金 額第一嫌気槽処理装置第一嫌気槽汚泥引抜弁第二嫌気槽処理装置第二嫌気槽汚泥引抜弁好気槽処理装置好気槽処理水弁好気槽逆洗空気弁好気槽逆洗水弁好気槽電磁弁箱曝気ブロア(2)計機器費 内訳書第1号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価基摘 要 備 考基26,300kg/基1[価格調査項目]3A:150kg/基1[価格調査項目]基6,610kg/基1[価格調査項目]基150kg/基1[価格調査項目]基34,450kg/基2[価格調査項目]基48kg/基2[価格調査項目]基48kg/基2[価格調査項目]基160kg/基2[価格調査項目]面100kg/基1[価格調査項目]基210kg/基1[価格調査項目]式13頁3B:3A:3B:3A:3B:( )単位 金 額輸送費1号根拠表 39頁計輸送費 内訳書第2号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考式1数 量式14頁( )単位 金 額直接材料費1号明細書 15頁補助材料費諸雑費計材料費 内訳書第3号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考式1式1%45頁( )単位 金 額一般労務費4号明細書 19頁機械設備据付労務費5号明細書 20頁計労務費 内訳書第4号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 数 量 摘 要 備 考式1式1式16頁( )単位 金 額無筋コンクリート工1号代価表 23頁モルタル仕上げ工厚2cm 2号代価表 24頁手はつり(溝はつり、面はつり) :改修面はつり(30mm程度) 無筋コンクリート 3号代価表 25頁型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物 4号代価表 26頁助川重機(有) 三戸郡 中間CO塊 無筋 30cm角以下殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好 5号代価表 27頁鋳鉄管塗装工屋内 6号明細書 21頁鋼管塗装工屋内 6号明細書 21頁塩化ビニル管塗装工素面 7号明細書 22頁ポリスチレンフォーム 給水、排水管 :改修125 屋内露出(一部居室、廊下) 合成樹脂カバー2(ジャケットタイプ) 6号代価表 28頁グラスウール保温筒【材工共】給排水・給湯・温水管 屋内露出(一般居室・廊下) 350A鋼製架台類【SS】鋼製架台類【SUS】無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無一般養生 現場内小運搬有り複合工費 内訳書第5号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価m3[R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]0.16[CB240010]m22.15[R1(H31)下水白本-ポンプ場・処理場-P107 ]m20.04R7公共建築M142 / R7建築白本P387t0.09m20.81m25.1[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P118 ]m9.48R7公共建築工事積算研究会参考歩掛RM4 / R7建築白本P661m6.8[価格調査項目]kg317[価格調査項目]m244.1[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P118 ]m27.38[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P118 ]m3R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-10.04CB227010kg7.94[価格調査項目]式17頁2.3ton=1㎥[県土整備部 R07.04 P4][R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2][CB240210]摘 要 備 考( )単位 金 額機械経費労務費*2%計直接経費 内訳書第6号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考式1数 量式18頁( )単位 金 額仮設費計仮設費 内訳書第7号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考式[経費計算表]1式19頁( )単位 金 額共通仮設費計共通仮設費 内訳書第8号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 備 考式[経費計算表]1数 量 摘 要式110頁( )単位 金 額現場管理費計現場管理費 内訳書第9号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考式[経費計算表]1式111頁( )単位 金 額据付間接費計据付間接費 内訳書第10号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考式1式112頁( )単位 金 額設計技術費計設計技術費 内訳書第11号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 数 量 摘 要 備 考式[経費計算表]1式113頁( )単位 金 額一般管理費計一般管理費等 内訳書第12号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 備 考式[経費計算表]1数 量 摘 要式114頁( )単位 金 額小配管弁類2号明細書 16,17頁鋳鉄管・弁類3号明細書 18頁計直接材料費 明細書第1号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要式1備 考式1式115頁 全体 補助率 5.5/10機械設備工事 1 式 1 式第一嫌気槽処理装置 1 式 1 式第一嫌気槽汚泥引抜弁設備 1 式 1 式第二嫌気槽処理装置 1 式 1 式第二嫌気槽汚泥引抜弁設備 1 式 1 式好気槽処理装置設備 1 式 1 式好気槽処理水弁設備 1 式 1 式好気槽逆洗空気弁設備 1 式 1 式好気槽逆洗水弁設備 1 式 1 式好気槽電磁弁箱設備 1 式 1 式曝気ブロア設備 1 式 1 式率5.5/10 円(内消費税 円) 変更による増減額変更による増減額変更による増減額変更による増減額変更による増減額変更による増減額全体 円(内消費税 円)総括表工 事 概 要設 計 額請 負 額建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事単位 金 額 備 考請負工事費(高率・補助)工事価格機械設備工事原価機器費1号内訳書 3頁据付工事原価直接工事費輸送費2号内訳書 4頁材料費3号内訳書 5頁労務費4号内訳書 6頁複合工費5号内訳書 7頁直接経費6号内訳書 8頁仮設費7号内訳書 9頁間接工事費共通仮設費8号内訳書 10頁摘 要式1本工事費内訳書費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価式1式1 1式 式11頁式1式1式1式1 1式1式1式 式1式1建設工第34号 南部浄化センター水処理機械設備増設工事単位 金 額 備 考現場管理費9号内訳書 11頁据付間接費10号内訳書 12頁設計技術費11号内訳書 13頁一般管理費等12号内訳書 14頁工事価格(機器費を除く)工事価格消費税10%工事価格×10%費目・工種・種別・細別・規格 摘 要本工事費内訳書数 量 単 価式1式1式1式1式1 1式1式2頁( )単位 金 額第一嫌気槽処理装置第一嫌気槽汚泥引抜弁第二嫌気槽処理装置第二嫌気槽汚泥引抜弁好気槽処理装置好気槽処理水弁好気槽逆洗空気弁好気槽逆洗水弁好気槽電磁弁箱曝気ブロア(2)計機器費 内訳書第1号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価基摘 要 備 考基26,300kg/基1[価格調査項目]3A:150kg/基1[価格調査項目]基6,610kg/基1[価格調査項目]基150kg/基1[価格調査項目]基34,450kg/基2[価格調査項目]基48kg/基2[価格調査項目]基48kg/基2[価格調査項目]基160kg/基2[価格調査項目]面100kg/基1[価格調査項目]基210kg/基1[価格調査項目]式13頁3B:3A:3B:3A:3B:( )単位 金 額輸送費1号根拠表 39頁計輸送費 内訳書第2号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考式1数 量式14頁( )単位 金 額直接材料費1号明細書 15頁補助材料費諸雑費計材料費 内訳書第3号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考式1式1%45頁( )単位 金 額一般労務費4号明細書 19頁機械設備据付労務費5号明細書 20頁計労務費 内訳書第4号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 数 量 摘 要 備 考式1式1式16頁( )単位 金 額無筋コンクリート工1号代価表 23頁モルタル仕上げ工厚2cm 2号代価表 24頁手はつり(溝はつり、面はつり) :改修面はつり(30mm程度) 無筋コンクリート 3号代価表 25頁型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物 4号代価表 26頁助川重機(有) 三戸郡 中間CO塊 無筋 30cm角以下殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好 5号代価表 27頁鋳鉄管塗装工屋内 6号明細書 21頁鋼管塗装工屋内 6号明細書 21頁塩化ビニル管塗装工素面 7号明細書 22頁ポリスチレンフォーム 給水、排水管 :改修125 屋内露出(一部居室、廊下) 合成樹脂カバー2(ジャケットタイプ) 6号代価表 28頁グラスウール保温筒【材工共】給排水・給湯・温水管 屋内露出(一般居室・廊下) 350A鋼製架台類【SS】鋼製架台類【SUS】無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無一般養生 現場内小運搬有り複合工費 内訳書第5号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価m3[R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]0.16[CB240010]m22.15[R1(H31)下水白本-ポンプ場・処理場-P107 ]m20.04R7公共建築M142 / R7建築白本P387t0.09m20.81m25.1[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P118 ]m9.48R7公共建築工事積算研究会参考歩掛RM4 / R7建築白本P661m6.8[価格調査項目]kg317[価格調査項目]m244.1[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P118 ]m27.38[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P118 ]m3R6黄本P1264 / R6赤本PⅡ-2-25-10.04CB227010kg7.94[価格調査項目]式17頁2.3ton=1㎥[県土整備部 R07.04 P4][R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2][CB240210]摘 要 備 考( )単位 金 額機械経費労務費*2%計直接経費 内訳書第6号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考式1数 量式18頁( )単位 金 額仮設費計仮設費 内訳書第7号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考式[経費計算表]1式19頁( )単位 金 額共通仮設費計共通仮設費 内訳書第8号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 備 考式[経費計算表]1数 量 摘 要式110頁( )単位 金 額現場管理費計現場管理費 内訳書第9号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考式[経費計算表]1式111頁( )単位 金 額据付間接費計据付間接費 内訳書第10号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考式1式112頁( )単位 金 額設計技術費計設計技術費 内訳書第11号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 数 量 摘 要 備 考式[経費計算表]1式113頁( )単位 金 額一般管理費計一般管理費等 内訳書第12号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 備 考式[経費計算表]1数 量 摘 要式114頁( )単位 金 額小配管弁類2号明細書 16,17頁鋳鉄管・弁類3号明細書 18頁計直接材料費 明細書第1号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要式1備 考式1式115頁( )単位 金 額水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじつき SGPW15A 1/2B 長4m 1.31kg/m水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじつき SGPW20A 3/4B 長4m 1.68kg/m水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじつき SGPW50A 2B 長4m 5.31kg/m水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじつき SGPW65A 2 1/2B 長4m 7.47kg/m水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじつき SGPW80A 3B 長4m 8.79kg/m水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじつき SGPW-MN150A 6B 長5.5m 19.8kg/m水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじなし SGPW-MN200A 8B 長5.5m 30.1kg/m水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじなし SGPW-MN250A 10B 長5.5m 42.4kg/m水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじなし SGPW-MN300A 12B 長5.5m 53.0kg/m硬質塩化ビニル管(薄肉管)VU-100硬質塩化ビニル管(薄肉管)VU-200硬質塩化ビニル管(薄肉管)VU-250水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)125 140×4水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管)150 165×4小配管弁類 明細書第2号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 備 考積算資料R07.09.P774:東北小口摘 要m16.9m m m26.8積算資料R07.09.P774:東北3.56小口積算資料R07.09.P774:東北小口m積算資料R07.09.P774:東北12.7小口m5.039.4積算資料R07.09.P774:東北71.6m m積算資料R07.09.P774:東北34.7積算資料R07.09.P774:東北m14.6m4.94m19.7m31.4m45.216頁小口m積算資料R07.09.P774:東北22.0積算資料R07.09.P774:東北小口[県土整備部 R07.09 P9][Z005002019][県土整備部 R07.09 P9][Z005002016][県土整備部 R07.09 P9][Z005002020]建設物価R07.09.P691:東北地区,積算資料R07.09.P814:東北建設物価R07.09.P691:東北地区,積算資料R07.09.P814:東北( )単位 金 額硬質塩化ビニル管(一般管)VP-200硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VM)呼び径350mm 370×14.3mm×4m手動式仕切弁PVC 内ネジ 丸ハンドル 150A 6Bバタフライバルブ 10KタイプFCD ギヤ式 EPDM 呼び径150Aバタフライバルブ 10KタイプFCD ギヤ式 EPDM 呼び径250A青銅製バルブストップ 10K 20A 3/4B青銅製バルブストップ 10K 25A 1B青銅製バルブストップ 10K 50A 2Bバタフライバルブ 10KタイプFCD ロックレバー式 EPDM 呼び径65Aバタフライバルブ 10KタイプPVC ロックレバー式 EPDM 呼び径125Aボリュームダンパレバーハンドル VD φ100直視流量計(浮子+オリフィス)SUS 65A計建設物価R07.09.P689:東北地区,積算資料R07.09.P814:東北[価格調査項目]個 式1小配管弁類 明細書第2号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考個4数 量個2 2個1個2[価格調査項目][価格調査項目]2個2m 個2個2[価格調査項目]7.71個[価格調査項目]m41.9個117頁建設物価R07.09.P699:東北地区,積算資料R07.09.P836:東北建設物価R07.09.P699:東北地区,積算資料R07.09.P836:東北建設物価R07.09.P699:東北地区,積算資料R07.09.P836:東北建設物価R07.09.P706:全国(北海道・沖縄除く),積算資料R07.09.P845:全国Ⅰ[価格調査項目]建設物価R07.09.P706:全国(北海道・沖縄除く),積算資料R07.09.P845:全国Ⅰ( )単位 金 額一般管路用ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング 露出用K形3種 呼び径150mm×長5.0mダクタイル鋳鉄異形管 K・フランジ形 3類径150~250mm 内面合成鋳鉄製バルブゲート 10K 外ねじ 150A 6B計摘 要3本鋳鉄管・弁類 明細書第3号備 考 費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価t0.1個2建設物価R07.09.P700:東北地区,積算資料R07.09.P838:東北式118頁WEB建設R07.09:全国(沖縄除く),積算資料R07.09.P420:全国Ⅱ(除沖縄)WEB建設R07.09:全国(沖縄除く),積資水道資材R07.04.P110:全国Ⅱ(除沖縄)( )単位 金 額配管工設備機械工普通作業員計一般労務費 明細書第4号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考人[R7.3]127数 量人[R7.3]1人[R7.3]1式119頁( )単位 金 額機械設備据付工計機械設備据付労務費 明細書第5号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考人[R7.3]9国土交通省数 量式120頁( )単位 金 額エッチングプライマ下塗り 1回 9号代価表 31頁鋳鉄管用エポキシ樹脂塗料下塗り 2回 10号代価表 32頁鋳鉄管用エポキシ樹脂塗料中塗り 1回 11号代価表 33頁鋳鉄管用エポキシ樹脂塗料上塗り 1回 12号代価表 34頁希釈剤13号代価表 35頁素地調整2種ケレン 14号代価表 36頁塗装工はけ塗り 5回 15号代価表 37頁機械経費諸雑費計5,652[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ][R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ][R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ]数 量 単 価鋳鉄管塗装工,鋼管塗装工 明細書屋内第6号費目・工種・種別・細別・規格m21m2m21m21 1m21m21式1%4式1摘 要[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ]21頁[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ][R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ][R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ]備 考( )単位 金 額エッチングプライマ下塗り 1回 9号代価表 31頁鋳鉄管用エポキシ樹脂塗料中塗り 1回 11号代価表 33頁鋳鉄管用エポキシ樹脂塗料上塗り 1回 12号代価表 34頁希釈剤13号代価表 35頁塗装工はけ塗り 3回 16号代価表 38頁機械経費諸雑費計[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ][R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ]塩化ビニル管塗装工 明細書素面第7号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 備 考m21m21m21m21式1式1%422頁摘 要[R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ][R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ][R7下水白本-ポンプ場・処理場-P119 ]( )単位 金 額普通作業員特殊作業員土木一般世話役生コンクリート18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無 7号代価表 29頁アジテータトラック(トラックミキサ)トラック架装型・混合容量1.2m3運転手(一般)軽油スタンド1m3当り無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り無筋コンクリート工 代価表第1号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考人[R7.3]0.285数 量人[R7.3]0.078人[R7.3]0.065m31.07時間R7建設機械等損料表20921-012-012-001人[R7.3]0.4L16.223頁建設物価R07.09.P789:青森,積算資料R07.09.P258:青森( )単位 金 額左官普通作業員モルタル練普通 配合比1:3 25kg入袋物 8号代価表 30頁計 1m2当りモルタル仕上げ工 代価表厚2cm第2号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考人[R7.3]0.05[R0135 R02005]人[R7.3]0.01[R0102 R01003]m30.02R6黄本P1278 / R6赤本PⅡ-4-①-8式124頁( )単位 金 額はつり工諸 雑 費計 1m3当り手はつり(溝はつり、面はつり) :改修 代価表面はつり(30mm程度) 無筋コンクリート第3号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考人[R7.3]33.6[R0137 R02007]%20経費式125頁( )単位 金 額型わく工普通作業員土木一般世話役1m2当り型枠 代価表一般型枠 鉄筋・無筋構造物第4号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価人摘 要 備 考人[R7.3]0.157[R0133 R01009][R7.3]0.1[R0102 R01003]人[R7.3]0.031[R0125 R01001]26頁( )単位 金 額ダンプトラックオンロード・ディーゼル・積載質量2t積級運転手(一般)軽油小型ローリー1m2当りコンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好人殻運搬 代価表第5号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考日R7建設機械等損料表0.035[R7.3]0.034L[県土整備部 R07.09 P20]1.87[Z006702002]27頁( )単位 金 額ポリスチレンフォーム保温筒3号 径15*T20mmビニル粘着テープT0.2*W19mm*L20m高発泡ポリエチレンパイプカバー呼び径50 L2m 裸タイプ保温工ダクト工雑材料運搬費その他1m当り125 屋内露出(一部居室、廊下) 合成樹脂カバー2(ジャケットタイプ)ポリスチレンフォーム 給水、排水管 :改修 代価表第6号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考m1.03m1.05m5.90人[R7.3]0.102[R0148 R02017]人[R7.3]0.067[R0147 R02016]%(材)5%(材)3%(材+労+雑)1828頁建設物価R07.09.P712:東北地区,積算資料R07.09.P859:東北建設物価R07.09.P715:全国 (北海道・沖縄除く)建設物価R07.09.P714:全国( )単位 金 額生コンクリート(普通)18-8-40 W/C≦60%計 1m3当り県土整備部 R07.09 P1Z230210240単 価 数 量生コンクリート 代価表18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無第7号費目・工種・種別・細別・規格 摘 要 備 考m31式129頁( )単位 金 額普通作業員土木一般世話役ポルトランドセメント 普通25kg入袋物コンクリート用骨材 砂洗い 細目諸 雑 費調整金計 1m3当り[R0102 R01003]モルタル練 代価表普通 配合比1:3 25kg入袋物第8号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考人[R7.3]2.2[県土整備部 R07.08 P20]数 量t0.53m31.05[Z002104002]式1式1人[R7.3]0.91[R0125 R01001]30頁県土整備部 R07.04 P17[Z002002006]( )単位 金 額ジンクリッチプライマー無機系計 1m2当り県土整備部 R07.04 P22Z006143002第9号kg0.12式131頁費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考エッチングプライマ 代価表下塗り 1回ポリウレタン塗料下塗り 2回( )単位 金 額一般用さび止めペイントJIS K5621 2種 合成樹脂系 赤さび計 1m2当り建設物価R07.09.P197:全国(北海道・沖縄除く),積算資料R07.09.P251:全国Ⅰ摘 要 備 考0.321式kg32頁代価表第10号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価鋳鉄管用エポキシ樹脂塗料中塗り 1回( )単位 金 額エポキシ樹脂塗料中塗り 淡彩計 1m2当り33頁式0.09kg建設物価R07.09.P197:全国(北海道・沖縄除く),積算資料R07.09.P252:全国Ⅰ1摘 要 備 考代価表第11号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価鋳鉄管用エポキシ樹脂塗料上塗り 1回( )単位 金 額エポキシ樹脂塗料上塗り 淡彩計 1m2当り式1kg0.09建設物価R07.09.P197:全国(北海道・沖縄除く),積算資料R07.09.P252:全国Ⅰ代価表第12号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考 数 量34頁希釈剤( )単位 金 額ジンクリッチプライマー用シンナー無機計 1m2当り建設物価R07.09.P199:全国(北海道・沖縄除く),積算資料R07.09.P256:全国Ⅰ式1L0.005代価表第13号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考 数 量35頁素地調整2種ケレン( )単位 金 額塗装工計 1m2当り式1人[R7.3]0.043[R0112 R02003]代価表第14号費目・工種・種別・細別・規格 単 価 摘 要 備 考 数 量36頁塗装工はけ塗り 5回( )単位 金 額塗装工計 1m2当り式1人[R7.3]0.14[R0112 R02003]代価表第15号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考37頁塗装工はけ塗り 3回( )単位 金 額塗装工計 1m2当り代価表第16号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考人[R7.3]0.084[R0112 R02003]式138頁 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む*入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *10月24日(金)から10月30日(木)までクラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。 契約締結日の翌日から契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認書面(紙) 電子申請・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額保証書作成日…契約日かそれ以前の日工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出日提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から令和 9 年 3 月 19 日 まで\\. )\\\上記の工事の請負について、発注者と受注者は、次のとおり仮契約を締結した。 年 月 日住所氏名第2条 発注者は、前条の工事の請負に係る契約の締結について南部町議会の議決を経た場合 は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、別紙条項を内第3条(A)(B)、第4条(B)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)第1条 発注者及び受注者は、上記の工事の請負について、別紙の条項(ただし、 容とする本契約は、締結されたものとする。 (協議事項)4 請負代金額1 中間前金払選択2 第37条の規定は適用しない。 ただし、継続費又は債務負担行為に係る各年度末 の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払についてはこの限りでない。 (2)請負代金額のうち解体工事に要する費用6 建設発生土の搬出先等5 契約保証金 を除く。 )に定める内容の契約を締結することを予約した。 工事番号 建設工第34号建設工事請負仮契約書1 工事名 南部浄化センター水処理機械設備増設工事氏名(本契約の成立)第3条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが 協議して定めるものとする。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、令和青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1受注者 住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直各自その1通を保有するものとする。 (1)分別解体等の方法(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地8 その他(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用(工事請負の予約)3 工期南部町大字沖田面地内7 特定建設資材に係る分別解体等2 工事場所(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額収入印紙印印 発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から令和 9 年 3 月 19 日 まで\\. )\\\上記の工事の請負について、発注者と受注者は、次のとおり仮契約を締結した。 年 月 日住所氏名第3条(A)(B)、第4条(B)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)第1条 発注者及び受注者は、上記の工事の請負について、別紙の条項(ただし、 容とする本契約は、締結されたものとする。 4 請負代金額1 中間前金払選択2 第37条の規定は適用しない。 ただし、継続費又は債務負担行為に係る各年度末 の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払についてはこの限りでない。 (2)請負代金額のうち解体工事に要する費用6 建設発生土の搬出先等5 契約保証金 工事番号 建設工第34号建設工事請負仮契約書1 工事名 南部浄化センター水処理機械設備増設工事氏名(本契約の成立)第3条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが 協議して定めるものとする。 令和青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 受注者 住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(協議事項) を除く。 )に定める内容の契約を締結することを予約した。 第2条 発注者は、前条の工事の請負に係る契約の締結について南部町議会の議決を経た場合 は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、別紙条項を内(1)分別解体等の方法(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地8 その他(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用(工事請負の予約)3 工期南部町大字沖田面地内7 特定建設資材に係る分別解体等2 工事場所(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (別紙)7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(建築物に係る解体工事)工程 分別解体等の方法① 建築設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 屋根ふき材 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 外装材・上部構造部分 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))工程 分別解体等の方法① 造成等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 上部構造部分・外装 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 屋根 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 建設設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))工程 分別解体等の方法① 仮設 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 土工 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 基礎 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 本体構造 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 本体付属品 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宜修正するものとする。 (3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物 再資源化をするための施設の名称 施設の所在地コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材 別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。 6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。 ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。 4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。 5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。 年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。 (1) 請負代金額が1,000万円以上であること。 (2) 工期が150日を超えるものであること。 (3) 工期の2分の1を経過していること。 (4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。 7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日以降に払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。 )に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は、適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印南部町大字沖田面地内南部浄化センター水処理機械設備増設工事住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 青森県住所 氏名 氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直日に締結した上記建設工事の請負仮契約に関する紛争に仲 裁 合 意 書(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 仲裁合意書について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 工事番号/番号:工事名/件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等

青森県南部町の他の入札公告

青森県の工事の入札公告

案件名公告日
集会施設エアコン設置工事2026/03/12
道路区画線設置工事2026/03/12
道路維持修繕工事2026/03/12
中央公民館高圧受電設備改修工事2026/03/12
ゆうずらんどエアコン設置工事2026/03/12
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