令和7年度モバイルワーク用パソコン等一式賃貸借
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度モバイルワーク用パソコン等一式賃貸借
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.10.21 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 450706 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和7年度モバイルワーク用パソコン等一式賃貸借 履行期限 令和 8年 3月15日から令和13年 3月14日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 46,338,600円 入札期間開始日時 2025.11.28 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.02 17:00まで 開札日 2025.12.03 開札時間 10:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 総合企画局 デジタル化戦略推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 契約依頼明細書 一般競争入札参加資格確認申請書 【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.11.04) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年10月21日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 令和7年度モバイルワーク用パソコン等一式賃貸借契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 賃借期間令和8年3月15日から令和13年3月14日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金46,338,600円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年11月4日(火)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年11月4日(火)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年11月4日(火)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年11月18日(火)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年11月18日(火)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年11月21日(金)午後5時 令和7年11月26日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。
( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年11月4日(火)午後5時 令和7年11月18日(火)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年11月4日(火)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「12月3日開札 令和7年度モバイルワーク用パソコン等一式賃貸借の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「12月3日開札 令和7年度モバイルワーク用パソコン等一式賃貸借の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年11月28日(金)12月 1日(月)12月 2日(火)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年11月28日(金)12月 1日(月)12月 2日(火)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年12月2日(火)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年12月3日(水)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。
9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年12月3日(水)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ⑺ 本契約は、長期継続契約の適用を受けるものであり、本市は、翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑻ 前項の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る契約者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が契約者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、契約者は、その差額を本市に請求することはできない。⑼ 契約者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。16 Summary⑴ Nature and quantity:Lease of Laptop for mobile work(2025)⑵ Period of tenders: 9:00a.m 28 November,2025 to 5:00p.m.2 December, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(令和7年度モバイルワーク用パソコン等一式賃貸借)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年10月21日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 令和7年度モバイルワーク用パソコン等一式賃貸借 契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年11月4日(火)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 賃借期間令和8年3月15日から令和13年3月14日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金46,338,600円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕様書(リース、レンタル用)総合企画局デジタル化戦略推進室(担当 河邉、中村 電話 222-3257)件 名 令和7年度モバイルワーク用パソコン等一式賃貸借契約期間 令和8年3月15日 ~ 令和13年3月14日契約条件1 支払方法年払い。ただし、端数が生じた場合は、初回支払に含めるものとする。⑴ 令和7年度契約金額の60分の0.5及び端数(円未満切り捨て)。⑵ 令和8~11年度の各年度契約金額の60分の12(円未満切り捨て)。⑶ 令和12年度契約金額の60分の11.5(円未満切り捨て)。2 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲受け3 リース対象機器モバイルノートパソコン 150台パソコンケース 150個端末展開用ソフトウェア 150ライセンス※リース対象機器の仕様等は、別紙1、別紙2及び別紙3のとおり。4 保守管理含む ・ 含まない(含む場合はその内容)5 納品条件(1)納品場所以下のとおり。〒604-0931京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450の2総合企画局デジタル化戦略推進室執務室(2)設置、設定等設置に関する作業の詳細については、以下のとおりとする。ア 落札後速やかにリース対象機器(付属機器類含む。)のモバイルノートパソコン150台及びモバイルノートパソコン全台のMACアドレス(EXCEL形式のデータ)を納品すること。イ 設置前に必要な作業以下の作業は、全てのリース対象機器に対して行うこと。(ア)本市が提供する「イントラネット接続パソコン用リカバリメディア」及び手順書により、OSのリカバリ、本市指定ソフトウェアのインストールを行うこと。(イ)本市が指定する管理番号及び本市市章を記載したラベル(ラベルのフォーマットは、本市が作成したMicrosoft Word形式のファイルを電子データにて提供する。)を、リース対象機器のモバイルノートパソコン本体及びACアダプタ(電源コードも含む。)に貼り付け、透明の保護シールをラベルの上から貼付すること。
その他のラベルの仕様は任意とするが、ラベルの調達及び印刷は受注者が行うこと。(ウ)本市が指定する無線LAN切断方法シール(シールのフォーマットについては、大きさや記載内容等の情報を本市から提供する。)を、リース対象機器のモバイルノートパソコン本体に貼付すること。貼付場所は、本市と協議を行い決定すること。シールの調達及び印刷は受注者が行うこと。(エ)KMSライセンス認証が必要な場合は受注者において対応すること。KMSサーバは本市で用意する。(オ)リース対象機器のBIOSは、契約日時点において最新のバージョンにした状態で納品すること。(カ)本市の指示するとおりにコンピュータ名を設定すること。(キ)契約開始日までは必要に応じて受注者の管理する倉庫に保管すること。ウ 設置等(ア)設定作業は、本市が提供する手順書に基づき、資産管理ソフトの追加やネットワークへの接続確認等を行うこと。ただし、無線LANの接続確認は不要とする。(イ)設定作業の終了後、全てのモバイルノートパソコンに初期不良がないことを確認すること。(ウ)上記の確認にもかかわらず、本市が使用して初めて不良品であることが発覚した場合は、速やかに機器の交換を行うこと。やむを得ない事情により、交換までに1週間以上の期間を要する場合は、事前に本市と協議し、許可を得ること。(エ)搬入に伴う廃棄物(梱包材や不要な箱等)の処分は受注者で適切に実施すること。エ 設置完了後(ア)OSを含む全てのソフトウェアについて、付属DVD-ROM及びライセンス証書を、全て総合企画局デジタル化戦略推進室に提出すること。(イ)機器管理上必要とする情報(納品日、機種名、管理番号、シリアル番号、BIOSバージョン、MACアドレス)について、その最終版をEXCEL形式のデータで提出すること。(3)納期契約開始日までに使用できるよう設定したうえで、全ての機器の納品を完了させること。なお、詳細なスケジュールは、本市と協議のうえ決定すること。(4)その他ア モバイルノートパソコン、周辺機器、マニュアル等の納品物については、電子データでその明細を提出すること。イ 設置、輸送及び動作確認に必要となる費用については、全て受注者が負担すること。ウ 全ての機器について、補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を本体の納品後5年間供給できること。エ 機器の導入前に、全体スケジュール、緊急連絡先を含めた作業連絡体制図を提示すること。6 その他本契約の締結に際し、本市のセキュリティ対策基準のほか、以下を遵守すること。(1)履行計画受注者は、本契約の履行に着手する前に、日程及び履行方法について本市に届け出て、その承認を得なければならない。本契約の内容が変更された場合又は日程若しくは履行方法を変更しようとする場合も同様とする。(2)秘密の保持受注者は、本契約の履行中及び履行後又はこの契約が解除された後においても、本契約の処理上知り得た情報(個人情報を含む。)及び秘密を他人に漏らしてはならない。(3)目的外使用の禁止受注者は、契約目的物、本契約の履行に関し作成された磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報(本市が提供した情報を含む。以下「データ」という。)を本契約の履行以外の用途に使用してはならない。(4)複写、複製及び第三者提供の禁止受注者は、契約目的物及びデータを複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、本市の書面による同意を得た場合は、この限りでない。(5)再委託等の禁止ア 受注者は、本市の書面による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。イ 受注者は、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させるときは、その者の商号又は名称、委託を行う業務の内容及び理由を付して、あらかじめ本市の承認を得なければならない。(6)データ等の適正な管理ア 受注者は、データ、本市に提出する書類、その他本契約の履行に必要となる書類(以下「関連書類」という。)の管理に当たっては、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難等を防止するなど、その適正な運営に努めなければならない。イ 受注者は、リース対象機器について、受注者が許可していない者がこれを操作すること及びこれに記録されているデータを閲覧することができないよう、必要な措置を講じなければならない。ウ 受注者は、データ及び関連書類の輸送、搬入出を自ら行うこととし、第三者に行わせてはならない。ただし、本市の書面による同意を得た場合は、この限りではない。エ 本市は、データ及び関連書類について、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。オ 受注者は、データ及び関連書類の全部又は一部を、漏えい、滅失、毀損、紛失及び改ざんし、又は盗難等に遭ったときは、本市の指定するところにより代品を納め損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償し、又は原状に復し損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償しなければならない。カ 本契約を履行するため、リース対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は、受注者は、交換により不要となった記録媒体について、記録されているデータを消去するなど、復元不可能な状態にしなければならない。(7)データ等の廃棄ア 受注者は、本契約の内容が変更されたとき又は本契約が解除されたときは、本市の指示に従って、データ及び関連書類を廃棄又は本市に返還しなければならない。イ 受注者は、本契約の履行に伴い生ずる磁気テープ、磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報について、本契約の履行後、直ちに廃棄しなければならない。ただし、本市の指示がある場合はこの限りでない。ウ 受注者は、ア及びイに定めるデータ及び関連書類等の廃棄について、当該データ等が第三者の利用に供されることのないように、焼却、シュレッダー等による裁断、消去等の方法により行わなければならない。(8)監督本市は、必要があると認める場合は、データ、関連書類の管理状況及び本契約の履行状況について、いつでも受注者に対して報告を求め、受注者の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。
(9)事故の発生の通知受注者は、当該契約目的物、データ及び関連書類に、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん及び盗難等の事故が生じたときは、直ちに本市に通知するとともに、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。(10)契約不適合責任ア 本市は、引渡しを受けたリース対象機器が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、受注者に対してその不適合(以下、「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下、「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとする。ただし、本市に不相当な負担を課するものではないときは、受注者は本市が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。イ 本市は、契約不適合により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。ウ 本市は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。エ 受注者がアからウまでに定める責任を負うのは、令和8年3月15日から2年以内に本市から契約不適合を通知された場合に限るものとする。オ アからウまでの規定は、契約不適合が本市の提供した資料等又は本市の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。7 予算が減額されたときの措置この契約は、「長期継続契約」とする。(1)本市は、翌年度以降において当該賃貸借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。(2)(1)の規定により本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。)の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が受注者に対して支払った賃貸借料を上回っていても、受注者は、その差額を本市に請求することはできない。(3)受注者は、(2)に定めるもののほか、(1)の規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。【別紙1】機器明細(モバイルノートパソコン)納入するノートパソコンは、以下の仕様を満たし、全て同一機種とすること。項番 概要 仕様1 型式 PC/AT互換機2 OS Microsoft Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 3 CPU Intel Core i5-1345U プロセッサ以上4 メモリ 32GB以上5 内蔵ストレージ SSD 256GB以上(PCIe、NVMe対応)6 ディスプレイ タッチパネル付き 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角(IGZO・ノングレア)<※3>7 ネットワークカード有線LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)内蔵型無線LAN Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠内蔵型8 光学ドライブ 最大8倍速以上の外付けDVD-ROMドライブが使用可能なこと。9 キーボード 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ 19mm、キーストローク 1.5mm以上10 音源 インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー11 内蔵カメラ(フロント/リア)有効画素数 約200万画素(顔認証付き/デュアルマイク付)/有効画素数 約800万画素12 インターフェースUSB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×1、USB 4 Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、HDMI出力端子×1、SIMカードスロット13 電源 ACアダプタ及び内蔵バッテリ(コンセントに接続しなくてもJEITA3.0準拠し、動画再生時8.5時間以上、アイドル時24時間以上動作すること。また、PC起動時でACアダプタ使用中にバッテリの充電が可能なこと。)14 外形寸法 304mm(幅)×198mm(奥行)×18mm(高さ)以内(突起部を含まず。)15 重量 本体の重さ 1050g未満(バッテリー搭載時)16 周辺機器 光センサー式スクロールマウス(ただし、OS 標準ドライバで動作すること。)、ペンデバイス(充電ができ静電式にて動作すること。)<※5、ACアダプタ(電源コードを含む。)17 環境配慮 「グリーン購入法」「PCグリーンラベル(Ver.14)」「J-Mossグリーンマーク」に適合していること。省電力設定を切り替え可能であること。18 省エネ配慮 「国際エネルギースタープログラム基準」に適合していること。※1 Windows 11 Proを利用する場合に必要なドライバ等を無償で提供すること。また、Microsoftが管理しない不正なCAルート証明書がインストールされていないこと。※2 客観的に同等以上と認められるスペックであれば可とする。また、BitLockerによるディスク暗号化を効率良く実施するためのセキュリティチップ(TPM)が搭載されていること。※3 ディスプレイ部が 360 度回転し、タブレット形状に対応すること。デタッチャブル型は不可とする。※4 有線LANコネクタが装備されていない場合は、USB-LAN変換アダプタ等を提供し、有線接続を可能とすること。USB-LAN変換アダプタ等とモバイルノートパソコンはMACアドレスパススルー方式に対応すること。※5 保守性を考慮し、ペンデバイスはモバイルノートパソコンと同一メーカーとする。【別紙2】パソコンケース仕様納入するパソコンケースは、以下の仕様を満たし、全て同一製品とすること。項番 概要 仕様1 外形寸法 350mm(幅)×35mm(厚み)×260mm(高さ)以内2 内寸 315mm(幅)×30mm(厚み)×235mm(高さ)以内3 重量 170g未満4 材質 ポリエステル5 カラー ブラック6 対応モデル 13.3インチのノートパソコンを収容できること。7 前面ポケット 小物ポケット×18 環境認定基準 「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品であること。9 PC用気室内部 パソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用していること。【別紙3】端末展開用ソフトウェア仕様以下の仕様を満たすソフトウェアのライセンスを納入すること。なお、本ソフトウェアは、本調達におけるリース対象機器のみで利用するため150台分を納入することとし、リース期間の1年目は新規ライセンス、2年目以降(リース期間満了まで)はサポート保守を継続するための更新ライセンスとすること。基本要件 1 マスターとなるコンピュータのディスク内容を同じ構成で作成することができるデプロイ機能を有すること。2 Windows11に対応すること。
3 32ビットUEFI及び64ビットUEFIに対応すること。4 異なるハードウェア(コンピュータ)に対してイメージを展開可能なこと。5 コンピュータ名、IPアドレス等を複数のPCに一括設定が可能なこと。6 ネットワーク(PXE)ブートで起動ディスクが不要なこと。マスターイメージ取得機能 1 コンピュータのハードディスクのイメージをネットワークフォルダ、取り外し可能メディア(USB ドライブなど)、またはリムーバブルメディア(DVDなど)に保存できること。マスターイメージ復元機能 1 ネットワーク上に存在するコンピュータに対して、サーバ機能を使用して、イメージの復元を行えること。2 ネットワーク上で復元準備が完了したコンピュータについて、予め設定した数に達した際に、自動的に復元が開始される機能を有すること。3 ネットワーク上のコンピュータに対して、BIOS Wake-on-LAN機能を利用して、MACアドレスを持つ特定のコンピュータの電源を ON した上でイメージの復元が可能であること。4 スタンドアロン環境のコンピュータに対して、GUIを使用したイメージの復元が可能であること。5 イメージの復元時にディスク全体ではなく、パーティションスキームが同じであれば、必要に応じてシステムボリュームのみ、データのみのイメージの復元が可能であること6 サーバ機能を使用したイメージ復元時について、ユニキャストおよびマルチキャストの転送モードが選択可能であること。WinPE ブータブルメディア作成機能1 Windows プレインストール環境(WinPE)に基づく、ブータブルメディアの作成が可能であること。2 当該ソフトウェアをWinPEのイメージに追加する機能を有すること。その他 1 導入後 5 年間のメーカー問合せが可能なメンテナンス契約を付けること。2 特定のコンピュータに対して無制限の実行が行えること。