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(単価契約)京都市会の本会議の速記、反訳及び会議録原稿の作成業務について

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(単価契約)京都市会の本会議の速記、反訳及び会議録原稿の作成業務について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.10.21 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200005 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)京都市会の本会議の速記、反訳及び会議録原稿の作成業務について 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 市会事務局 議事課 予定価格(税抜き) 4,017,000円 入札期間開始日時 2025.10.24 09:00から 入札期間締切日時 2025.10.28 17:00まで 開札日 2025.10.29 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 市会事務局 議事課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 速記従事者のうち1名は、自社で雇用している速記技能検定1級(公益社団法人日本速記協会認定)の有資格者を本業務に従事させることができるもの【提出書類】上記を証明できる書類 その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年11月04日(火)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月10日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月10日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書市会事務局議事課(担当 新田、川又 電話222-3703)件名 京都市会の本会議の速記、反訳及び会議録原稿の作成業務形状・寸法 別紙のとおり予定数量 本会議の速記(実労時間(反訳を含む。)) 55時間本会議の速記(待機等時間) 16時間本会議の会議録原稿の作成・校正 800ページ契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件 別紙のとおり仕 様 書京都市を甲とし、京都市会の本会議の速記、反訳及び会議録原稿の作成業務受託者を乙とし、この仕様書により、当該業務の大要を示すものとする。1 委託業務名京都市会の本会議の速記、反訳及び会議録原稿の作成業務2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 委託業務の内容(1)京都市会の議場において、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間、本会議の全てを速記し、反訳すること。(2)本会議の会議録原稿の作成を行うこと。(3)会議録原稿の作成に先立って、甲が緊急に速記の一部の反訳を求めた場合、速やかに提出すること。4 実施方法委託業務の実施について乙は、次に定めるところにより誠実に行うものとする。(1)速記は、あらかじめ甲に登録された速記者2名で行うこと。なお、速記者のうち1名は、速記技能検定1級(公益社団法人日本速記協会認定)の有資格者を従事させること。また、速記業務の履行に支障がないよう、甲と事前に必要な打合せを行うこと。(2)反訳の原稿(以下「反訳原稿」という。)は、99.9パーセント以上の正確度とし、内容の点検、誤字等の訂正、句読点の整理並びに京都市の文書作成要領及び用字例に基づく所要の整理を行うこと。(3)会議録原稿の作成は、前号の反訳原稿のほかに、配付(報告)文書及び付議案件一覧、目次を作成すること。なお、会議録原稿の提出に当たっては、反訳原稿を入力したCD等を添付すること(電子メールによる提出でも可)。(4)会議録の校正は、第3校までとする。ただし、甲の了承があれば、初校又は第2校をもって校了とすることができる。なお、初校の読み合わせは、担当者を替えて2回行うこと。(5)緊急を要する反訳の必要が生じた場合には、甲は直ちに乙に必要事項を指示することができる。(6)乙は、甲の指示事項を全てにおいて優先して行い、反訳原稿を提出する。5 納入期限緊急を要する反訳の場合を除き、乙は、甲が依頼した日から起算して14日以内に会議録原稿を甲に納入しなければならない。ただし、納入期限の算定には、12月29日から1月3日までの間は算入しないものとする。6 納入の方法及び場所会議録原稿の納入に当たり、乙は安全・確実な方法で、乙の負担により甲に届けること。7 委託料等(1)委託料算定基準となる速記時間は次に掲げるとおりとする。ア 拘束時間とは、会議開会時刻から、その日の会議終了時刻又は流会確定時刻までとする。ただし、会議開会時刻がその予定時刻から大幅に遅れるような場合には、別途市会事務局と協議のうえ、この時間に含むことができるものとする。イ 待機等時間とは、休憩時間など会議中以外の時間とする。ウ 実労時間とは、拘束時間のうち待機等時間を控除した時間とする。エ 委託料は、待機等時間、実労時間にそれぞれの契約単価(1時間当たりの単価)を乗じて計算する。ただし、1時間未満の端数については、30分までごとに契約単価の2分の1を乗じて計算する。なお、計算後の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。(2)委託料算定基準となる会議録原稿の作成のページ数は、1ページを1行当たり48文字、47行で作成した枚数とする。(3)乙は、上記により算定した額を、速記・反訳分については反訳校正終了後に、会議録原稿の作成については最終校正の終了後にそれぞれ市会事務局の指定する期間(おおよそ令和8年度の4月開会市会、5月市会、7月特別市会、9月市会、11月市会、2月市会に相当する期間)分をまとめて支払請求するものとし、甲は、支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。なお、前渡金は行わない。8 検査乙は、会議録原稿の納入の都度、甲の検査を受けなければならない。検査に合格しないときは、乙は、甲が指定する期限までに必要な措置を講ずるものとする。9 秘密の保持等(1)乙は、委託業務の処理上知りえた事項を他に漏らしてはならない。この契約の終了した後も同様とする。(2)乙は、当該業務を執行するに当たり、録音データ等、CD及び関係資料等を厳重に保管するとともに、責任を持って秘密の保持に努めなければならない。10 その他(1)乙は、業務の履行に支障がないよう必要な人員を業務に従事させるとともに、あらかじめ甲に対し、従事者の氏名、住所、資格等について顔写真を貼付のうえ文書で報告しなければならない。(2)乙はこの仕様書に記載のない事項であっても、甲が会議録作成上必要と認める軽微な業務については、契約金額の範囲内で実施する。(3)この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。(4)予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、大幅な増減があっても、甲は何ら補償しない。

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