(単価契約)令和8年度京都市美観風致審議会等の速記、反訳、議事録の作成業務
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(単価契約)令和8年度京都市美観風致審議会等の速記、反訳、議事録の作成業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.10.21 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200009 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和8年度京都市美観風致審議会等の速記、反訳、議事録の作成業務 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 911,360円 入札期間開始日時 2025.10.24 09:00から 入札期間締切日時 2025.10.28 17:00まで 開札日 2025.10.29 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 都市計画局 都市景観部 景観政策課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 当該業務に従事する速記者は、自社で雇用している速記技能検定1級(公益社団法人日本速記協会認定)の有資格者であること【提出書類】1 上記の条件を満たしている有資格者であることを証明できる書類(認定書の写しなど)2 上記の有資格者を自社で雇用していることを証明できる書類(健康保険証の写しなど) その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年11月04日(火)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年11月10日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年11月10日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書都市計画局都市景観部景観政策課(担当 川添、小橋 電話 222-3397)件 名 (単価契約)京都市美観風致審議会等の速記、反訳、議事録の作成業務形状・寸法 別紙のとおり予定数量1 審議会等の速記、反訳、議事録の作成業務約3時間2 審議会等の速記のための待機業務約1時間3 審議会等の音声反訳業務約46時間※ 審議会等の回数は概ね22回、各回の会議時間は概ね120分~180分とする。22回のうち2回は、速記、反訳、議事録の作成を要する部分が概ね90分、速記のための待機時間が概ね30分とし、残りの20回は音声反訳が概ね120分~180分とする。ただし、回数及び時間は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件 別紙のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。(別 紙)仕 様 書京都市を甲とし、京都市美観風致審議会、京都市景観審査会及び京都市開発審査会の速記、反訳、議事録の作成業務受託者を乙とし、この仕様書により、当該業務の大要を示すものとする。1 委託業務名京都市美観風致審議会等の速記、反訳、議事録の作成業務2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務の対象となる会議京都市美観風致審議会、京都市景観審査会及び京都市開発審査会(以下「審議会等」という。)4 速記業務の実施場所甲が指定する会場(京都市内)5 委託業務の内容⑴ 審議会等の速記、反訳、議事録の作成業務審議会等の会議内容を速記し、反訳し、議事録を作成し、提出すること。⑵ 審議会等の速記のための待機業務審議会等の会議内容を速記するため、速記を要する部分以外の時間において会場で待機すること。なお、速記を要する部分及び待機する部分は、甲が指示するものとする。⑶ 審議会等の音声反訳業務本市が貸与する音声データを反訳し、議事録を作成し、提出すること。⑷ 議事録の作成に先立って、甲が緊急に速記の一部の反訳を求めた場合、速やかに提出すること。6 実施方法委託業務の実施について乙は、次に定めるところにより誠実に行うものとする。⑴ 速記は、速記者により行うこと。なお、速記者は、自社で雇用している速記技能検定1級(社団法人日本速記協会認定)の有資格者を従事させること。⑵ 議事録を入力したコンパクトディスク(CD-R)(ファイル形式は Microsoft Word 文書(WINDOWS))を提出すること。7 議事録の作成基準⑴ 様式ア A4版 横書き 10ポイント 40字×39行 白黒イ 表紙に会議名、開催日、開催場所を記載する。ウ 議事録にページを打つものとする。ただし、表紙は除く。⑵ 用字例等ア 京都市の文書作成要領及び用字例による。イ 文字は明朝体とする。ただし、発言者氏名その他甲が指示する文字はゴシック体を用いる。ウ 数字の表記は、全角とし、行をまたがらないようにする。⑶ 整文原則として、録音テープ等からの逐語反訳とする。ただし、単純な言い間違い、意味のない繰り返し発言、助詞等の明確な誤り等甲が指定する事項について整文を行う。⑷ その他不明な点は、甲と協議のうえ、その指示に従うものとする。8 納入期限緊急を要する反訳の場合を除き、乙は、審議会等開催日又は音声データを貸与した日から起算して7日以内に議事録を甲に納入しなければならない。ただし、納入期限の算定には、12月29日から1月3日までの間は算入しないものとする。9 納入の方法及び場所成果物は、京都市都市計画局都市景観部景観政策課で手渡し又は郵送その他の方法(書留速達又はこれと同等の迅速性及び確実性が確保される方法に限る。)により行うこととし、納入にかかる経費は乙の負担とする。10 検査乙は、議事録納入の際、甲の検査を受けなければならない。検査に合格しないときは、乙は、甲が指定する期限までに必要な措置を講ずるものとする。11 委託料の計算方法委託料算定基準となる時間は、審議会等開会時刻から終了時刻までの時間とし、その時間に契約単価を乗じて計算する。ただし、1時間未満の端数については、15分までごとに単価の4分の1を乗じて計算する。なお、計算後の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。12 支払方法乙は、審議会等開催ごとに、11 により算定した額を、議事録納品終了後に支払請求するものとし、甲は、適法な請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。13 秘密の保持等⑴ 乙は、委託業務の処理上知りえた事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。⑵ 乙は、当該業務を執行するに当たり、録音テープ、コンパクトディスク及び関係資料等を厳重に保管するとともに、責任を持って秘密の保持に努めなければならない。14 個人情報の取扱事務⑴ 個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出乙は、委託業務を開始する前に、甲が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、甲による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。⑵ 個人情報総括管理者乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。⑶ 従業者の監督乙は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。⑷ 個人情報の適正な管理乙は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。ア 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。イ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。
ウ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。エ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。オ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。⑸ 再委託の制限ア 乙は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。イ 乙は、甲の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を甲に通知しなければならない。ウ アの場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。⑹ 個人情報の目的外利用の禁止乙は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。⑺ 個人情報の第三者提供の禁止乙は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、⑹アのただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。⑻ 個人情報の不正な複製等の禁止乙は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。⑼ 遵守状況の報告ア 甲は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を乙に求めること及び当該取扱いについて乙に適切な措置をとるよう指示することができる。イ 乙は、アの報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。⑽ 立入調査等ア 甲は、乙及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、乙(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この項において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。イ 甲は、この仕様書に係る乙の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。ウ 乙は、ア及びイの検査等を拒むことができないものとする。⑾ 提供した資料の返還乙は、委託業務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、甲の指示に従い、直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。⑿ 事故の発生の報告義務乙は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。⒀ 契約の解除及び損害の賠償ア 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は乙に対して損害賠償の請求をすることができる。(ア) 委託業務を処理するために乙が取り扱う個人情報について、乙の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。(イ) (ア)に掲げる場合のほか、この仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。イ ア(ア)の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、乙が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、乙が負うものとする。15 その他⑴ 乙は、業務の履行に支障がないよう必要な人員を業務に従事させるとともに、あらかじめ甲に対し、業務担当責任者の氏名,住所,資格等を報告しなければならない。⑵ 乙はこの仕様書に記載のない事項であっても、甲が議事録作成上必要と認める軽微な業務については、契約金額の範囲内で実施する。⑶ この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。