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小坪漁港船揚場等地盤調査委託

発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
公告日
2025年10月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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小坪漁港船揚場等地盤調査委託 逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 小坪漁港船揚場等地盤調査委託令和7年10月21日漁港機能増進による小坪漁港の活性化にあたり必要となる施設整備に関し、整備予定地の地盤調査業務を委託するもの。 契 約 の 日4,545,412令和7年10月21日(火) 令和7年11月5日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる小坪漁港(小坪4丁目先漁具倉庫他)165次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 令和 8 年 2 月 27 日6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和7年10月28日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和7年11月6日(木) 午前 9時 5分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和7年11月5日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( コンサル「地質調査」) に登録されていること。 有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)※ 工費内訳明細書の全てに記入して提出してください。 午後 3時00分・官公庁発注による同種業務委託の実績(元請)があること。 入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。 質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 ※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 ৵ཁී௃ ਜ਼઼௕ঘ௸ڕߕ㸵ྕㆤᓊ ᘏ㛗178.39㹫10ྕㆤᓊ ᘏ㛗241.57㹫㸷ྕㆤᓊ ᘏ㛗94.08㹫11ྕㆤᓊ ᘏ㛗121.28㹫໭㜵Ἴሐ ᘏ㛗69㹫༡㜵Ἴሐ ᘏ㛗126.5㹫㸰ྕㆤᓊ ᘏ㛗90㹫≀ᥭሙ ᘏ㛗78㹫㸴ྕ⯪ᥭሙ ᘏ㛗19.5㹫㸳ྕㆤᓊ ᘏ㛗36.0㹫㸱ྕㆤᓊ ᘏ㛗28㹫㸴ྕㆤᓊ ᘏ㛗27㹫㸶ྕㆤᓊ ᘏ㛗135.54㹫㸲ྕㆤᓊ ᘏ㛗47.8㹫㸶ྕ⯪ᥭሙ ᘏ㛗15.0㹫ձ߉ղ ձἩᆅ23000੍յմ㸷ྕ⯪ᥭሙ ᘏ㛗198.68㹫࣮࣎ࣜࣥࢢ 㔞ೃ⿵ᆅⅬ᪋ᕤ⟠ᡤ෗┿ࢫࢡ࣮࢙ࣜࣗ࢘࢖ࢺ 㔞ೃ⿵ᆅⅬձ ࣮࣎ࣜࣥࢢ 㔞ೃ⿵ᆅⅬ ղࢫࢡ࣮࢙ࣜࣗ࢘࢖ࢺ 㔞ೃ⿵ᆅⅬ߉ࢫࢡ࣮࢙ࣜࣗ࢘࢖ࢺ 㔞ೃ⿵ᆅⅬմࢫࢡ࣮࢙ࣜࣗ࢘࢖ࢺ 㔞ೃ⿵ᆅⅬյࢫࢡ࣮࢙ࣜࣗ࢘࢖ࢺ 㔞ೃ⿵ᆅⅬ 表紙本調査内訳表___123Graph_X_02_総括表_03_積算内訳_04_物品一覧_05_積算額調書_A_B_C_E_Fill_I_L_M_N_O_Order1_Order2_P_Q_S_T_U_Z_終了\A\B\C\D\E\F\G\i\l\m\n\o\P\q\s\t\u\z0機器据付AA100000aaaABCA列bB.電気設備工事BBBBGM設備工事B列cagouCNGOUC列dDDDDKegouEQFFKFLAGFRPHANHEIMENhoonHORIFRINV45INV60INV90jyuuKkeisan5keisan6keisan7KOJKOJ2listMEIMENSEKIMENSEKI2NDBPP1P10P11P12P13P2P3P4P5P6P7P8P9POPOPPRINT_AREA_MIPRINT_TITLES_MIprint_Titles1qRBRXSEIRISEKISANN内訳SIKITACHIAGARITAME45TAME60TAME90TOUKITRADTXUPSVDVFRvlup1vlup2vlup3vlup4vlup5vlup6vlup7vlup8wyouあえコンクリート工コンセント設備工事サッシュ工シーリング工その他その他率タイトル行タイル工ダクト厚ダクト工ダクト板厚テレビ共同受信設備工事マンホール一階単価一式1一般管理費率一般工事1印刷範囲延面積延面積2屋根金属工事屋根葺工外灯設備工事各種手元各種助手掛率割増率幹線設備工事監視卓管制塔庁舎基準価格基本表基本表2機械運転工機械設備工 機器据付機器据付工事規格1規格10規格11規格12規格13規格14規格15規格16規格17規格2規格20規格21規格22規格23規格24規格25規格26規格3規格4規格5規格6規格7規格8規格9記入表記入表2共通仮設費共通仮設費率共通費共通費共通費計算書共通費計算書2共通費算出表1共通費算出表111共通費率表区分区分P6型枠工契約保証費経費対象外計算1計算書表題軽作業員建築ブロック・レンガ工建築本体工事現場管理費現場経費率交通警備員工事件名工事内容工事費1左官工左官工事左官手元最低メーカー雑材料事務所庁舎自動火災報知設備工事自動車運転工七階以上か実行主要機器1種目1種目10種目2種目3種目4種目5種目6種目7種目8種目9受変電設備工事集計集計表小運搬費手元消防消防庁舎硝子工場外サイト情報用配管設備工事据付費1世話人清掃根拠石工積算用紙3積上げ仮設専門工事1専門工事か前払い金前払い金表示大工単位単価単価表直接仮設工事通信引込設備工事鉄筋コンクリート工事鉄筋工鉄骨工電源局舎電工電灯設備工事電力引込設備工事電話設備工事塗装工塗装工事渡り廊下設備工事土工土工事動力設備工事特殊作業員鳶工内外装工内訳1内訳2二階単価入力燃料配管工配線搬入据付費搬入費板金工板厚比比較設定表題普通作業員複合複合単価保温工防水工防犯設備工事桝名無し木工事木製建具工溶接工労務1労務2労務単価労務費斫り工&C&P令 和 7 年 度,課長,係長,係員,検算,小坪漁港船揚場等地盤調査委託,金,調査価格,円,円,消費税及び地方消費税相当額,円,調査場所,逗子市小坪4丁目先漁具倉庫他,調査期間,契約日から令和8年2月27日,事業概要:,小坪漁港船揚場等地盤調査,概,要, ,逗子市役所,&C&P費目,工種,種 別,細 別,数 量,単位,単 価,金 額,適 用,単価入力欄,掛率 入力欄,地盤調査業務,直接調査費,1,式,機械ボーリング,φ66mm 砂・砂質土,2,m,φ66mm 礫混り土砂,2,m,φ66mm 軟岩,3,m,標準貫入試験,砂・砂質土,1,回,礫混り土砂,2,回,軟岩,4,回,スクリューウェイト貫入試験,20,m,室内試験(地質試験),土粒子の密度試験,1,試料,土の含水比試験,1,試料,土の粒度試験(ふるい分析),1,試料,解析等調査業務,資料整理とりまとめ,1,業務,断面図等の作成,1,業務,小計,1,式,成果品作成費,1,式,間接調査費,1,式,運搬費,クレーン付きトラック2t(2.9t),2,台,準備費,準備及び片付け,1,業務,調査孔閉塞,1,箇所,はつり・仮復旧作業,1,式,仮設費,平坦地足場0.3m超,1,箇所,給水仮設費,ポンプ運転,1,箇所,安全費,環境安全仮囲い,1,箇所,旅費交通費,1,式,施工管理費,1,式,(直接調査費+間接調査費)計,1,式,諸経費,1,式,地盤調査業務価格,1,式,地盤調査(解析)業務,直接原価,1,式,解析等調査業務(直接人件費),既存資料の収集・現地調査,1,業務,資料整理とりまとめ,1,業務,断面図等の作成,1,業務,総合解析とりまとめ,1,業務,打合せ協議,1,業務,その他原価,1,式,一般管理費等,1,式,地盤調査(解析)業務価格,1,式,合計業務価格,1,式,消費税及び地方消費税相当額,1,式,業務委託料,1,式, 小坪漁港船揚場等地盤調査委託仕様書1 業務目的本業務は、小坪漁港機能増進基本計画に基づく事業として、小坪漁港における漁具倉庫を再整備し、消費増進及び交流促進施設として活用するとともに、付帯施設として観光案内や宿泊等観光施設の整備を検討するため、施設整備予定地の国有海浜地(船揚場等)の地質調査を行うことを目的とする。 2 適用⑴ 本仕様書は、「小坪漁港船揚場等地盤調査委託」に適用する。 ⑵ 本仕様書に記載されていない事項については逗子市財務規則及び、神奈川県測量・調査・設計業務共通仕様書による。 3 対象逗子市小坪4丁目先漁具倉庫他※ 詳細は「別紙 調査位置図」及び「別紙 平面図」による。 4 業務内容(1) 作業計画書の作成 本業務の実施に先立ち、次の項目を網羅した作業計画書を作成する。 ア 業務内容の整理イ 人員配置計画ウ 作業工程の立案エ 打合せ計画オ 照査計画(2) 地質調査業務 機械ボーリング1ヶ所、スクリューウェイト貫入試験4ヶ所の実施を基本とし、報告書として提出する。 (3) 解析等調査業務 機械ボーリング・室内試験結果及び各種文献等の整理取りまとめを行い、調査箇所の断面図の作成や土質定数(既往文献等による参考値)の設定等を行うこと。 (4) 打合せ協議 業務開始時1回、中間1回、納品1回を基本とし、合計3回以上実施するものとする。 打合せ結果は、その都度「打合せ記録簿」を作成し、監督員に提出する。 5 委託期間契約日から令和8年2月27日6 成果品⑴ 地質等調査結果報告書(各2部及び電子データ(DVD-R等の電子記録媒体で提出))ア 調査概要 一般事項、調査数量、調査方法(機械ボーリング、標準貫入試験、室内土質試験、地盤高の基準点等)イ 地盤概要 逗子市の地形・地質、ボーリング結果、地下水(地下水位)等ウ 考察 敷地内の地盤構成、支持地盤、許容支持力の試算等エ 図面 調査位置図、土質柱状図、地質想定断面図、土質試験結果等オ 写真 施工状況、土質試験状況等⑵ その他、発注者が作成する必要があると認める書類※ 規格等は監督員と協議のうえ、決定する。 ※ 土質柱状図等、基本設計を進める上で優先して必要となる資料については、納期を別途指示することとする。 7 成果品の帰属と責任範囲⑴ 成果品はすべて発注者に帰属するものとする。 ⑵ 本業務完了後も、成果品に不備が認められた場合は、速やかに図書等の修正を行わなければならない。 また、会計検査等があった場合は逗子市の要請に誠意を持って対応すること。 これらに要する経費は受注者の負担とする。 8 法令等の遵守受注者は、業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。 9 公益の確保の義務受注者は、業務を行うにあたっては公共の安全、環境の保全及びその他の公益を害することのないように努めなければならない。 10 その他本仕様書および特記仕様書に定めのない事項及び業務内容等に疑義が生じた場合は、双方が協議して定めるものとする。 (別紙)暴力団等排除に係る特記仕様書(暴力団等排除に係る契約の解除)第1条 発注者は、神奈川県警察本部からの通知等に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 受注者が個人である場合にあっては、その者が逗子市暴力団排除条例(平成23年逗子市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第3号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき又は受注者が法人等(法人又は団体をいう。)である場合にあっては、当該法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。 (2) 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められたとき。 (3) 受注者が、県条例第23条第2項に違反したと認められたとき。 (4) 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。 )が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。 2 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (暴力団等からの不当介入の排除)第2条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに管轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 2 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、速やかに管轄の警察署に通報しなければならない。 4 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 建設副産物に係る特記仕様書本特記仕様書は、建設工事に伴い副次的に得られる物品についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、逗子市が発注する工事に適用する。 Ⅰ.建設廃棄物の適正処理等に関する事項工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。 1、施工前に取り組む事項建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担うものとして、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。 《管理及び施工体制の整備》(1)工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。 (2)請負代金の額が 100 万円以上の場合には、次項Ⅱ.に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。 特に建設リサイクル法に規定する対象建設工事(以下、「対象建設工事」という。)においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。 (3)再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画書等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。《下請契約》(4)工事の一部を下請発注し、生じる建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託契約をすること。 (5)分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。 (6)対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。 (7)対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。 (8)解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者(※)又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。 ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。 《事前調査等》(9)対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。 (10)調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事の実施を行うための措置を講ずること。 《再生品の利用》(11)建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材について、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。 ア、道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。 ただし、再生砂(RC-10)の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。 なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、建設リサイクル資材利用(変更)計画書を監督員に提出し承諾を受けること。 また、受注者は法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 なお、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。 イ、建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。 ウ、この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。 2、施工に関する事項分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等の関係法令を遵守するとともに、アスベスト、CCA木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB 等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。《発生抑制》(1)端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考について、積極的な提案を行うこと。 ア、解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用イ、耐久性の高い建築物等の建築等ウ、使用済コンクリート型枠の再使用エ、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再利用オ、建設汚泥の現場内での脱水、固化等して盛土材等への再利用《分別解体等》(2)建設業者にあっては主任技術者(監理技術者)、解体工事業者にあっては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。 (3)建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。 ア、建設廃棄物と建設発生土イ、一般廃棄物(飲料の空缶や弁当がら、剪定枝葉等)と産業廃棄物(伐木材・伐根材等)ウ、特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト廃棄物等)と再資源化できる産業廃棄物エ、安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等)と管理型産業廃棄物(燃え殻、木くず、廃石膏ボード等)(4)対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。 《再資源化等》(5)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。 (6)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。 (7)建設発生木材等は、原則として神奈川県の指定事業者の指定施設へ搬入すること。 (8)その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。 《適正処理》(9)廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。 (10)廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。 ア、運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。 また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。 イ、適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。 ウ、産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生含む)が完了したことを確認すること。 3、施工の完了後に関する事項(1)再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合した上で実施状況を把握し、実施書を監督員に提出し、計画書とともに保存すること。 (2)対象建設工事においては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了を確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。 (3)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了したときは、速やかに指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。 (4)建設発生木材等については、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への搬入を完了したときは、速やかに指定施設の証明を受けて監督員に報告すること。 (5)(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出すること。 (参考)○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)(令和 7 年 6 月 1日改正)(建設リサイクル法)○ 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)○ 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年5月28日 神奈川県告示第366号)○ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(令和5年4月1日改正)(ラージリサイクル法)○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(令和7年6月1日改正)(廃棄物処理法)○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)(令和 3 年 9月1日改正)(グリーン購入法)○ 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)Ⅱ.建設副産物実態調査に関する事項現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。 1、元請業者は、建設資材利用又は建設副産物発生・搬出を行う、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事(小規模工事等は除く)は、次項の建設副産物実態調査作業手順に基づき調査データを提出するものとする。 ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。 なお、この手順により作成されたデータ及び帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用{促進}計画書(実施書)の作成」を兼ねるものとする。 本調査の対象品目は、表1の通りである。 表1 調査対象品目対象 調査対象品目 備考搬入する建設資材コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリート土砂砕石塩化ビニル管・継手石膏ボードその他の建設資材搬出する建設副産物コンクリート塊建設発生木材 A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。 アスファルト・コンクリート塊その他がれき類建設発生木材 B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。 建設汚泥混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物) 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。 金属くず廃塩化ビニル管・継手廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)廃石膏ボード紙くずアスベスト(飛散性)その他の分別された廃棄物第一種~第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)2、建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。 (1)一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.fkplus.jacic.or.jp/からから建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)にログインする。 システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。 (2)当初契約時点でのデータを入力する。 データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。 (監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。 )(3)「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。 (4)工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。 データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。 (監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。 )(5)「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。 (6)工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。 3、データ入力上の留意点(1)建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」を参照すること。 (2)チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。 11.レンジオーバー(発生箇所:工事概要)請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。 20.現場内不整合(発生箇所:様式1土砂、様式2建設発生土)「様式1の土砂(現場内利用量)」=「様式2の建設発生土(現場内利用量)」となるように修正登録。 (発生箇所:様式1砕石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)「様式1の砕石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。 24.リサイクル率対象外(発生箇所:様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)原則として、搬出先は県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。 (発生箇所:様式2建設発生木材A、B)原則として、搬出先は県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。 (発生箇所:様式2建設発生土(第一種~第四種、浚渫土))原則として、搬出先は県指定受入地となるため修正登録。

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