令和7年度香川県園芸総合センターロッカー型自動販売機キャッシュレス決済システム導入業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年10月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度香川県園芸総合センターロッカー型自動販売機キャッシュレス決済システム導入業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)
令和7年度香川県園芸総合センターロッカー型自動販売機キャッシュレス決済システム導入業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。
令和7年10月21日香川県農業試験場長 十河 土志夫1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度香川県園芸総合センターロッカー型自動販売機キャッシュレス決済システム導入業務(2) 業務期間 契約締結日~令和8年2月27日(金)まで(3) 契約限度額 150,000円(消費税及び地方消費税を含む。)決済システム導入に必要な機器及びシステム利用に必要な初期費用を含む。
ただし、実際に収納を開始した後の月額費用、収納手数料及び振込手数料は含まない。
(4) 委託業務の概要別添令和7年度香川県園芸総合センターロッカー型自動販売機キャッシュレス決済システム導入業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。
2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)(5) 他の地方自治体において、指定納付受託者に指定されている実績があること。
3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。)を提出すること。
(1) 提出書類①応募意思表明書(様式1)②応募事業者概要書(様式2)③定款若しくは寄付行為の写し又はこれらに相当する書類(写し可)④直近会計年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書なお、令和6年度以降に成立された法人にあっては設立時の財産目録⑤香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)(2) 提出方法下記11まで郵送で提出すること。
(3) 提出期限令和7年11月5日(水)17時(4) 応募意思表明書等を提出した者全員に応募資格要件の確認結果を電子メールで通知する。
(5) 応募資格要件に適合した者に限り企画提案書を提出することができる。
(6) 応募意思表明書の提出後に辞退を行う場合は、辞退届(様式3)を速やかに提出すること。
4 説明会説明会は開催しない。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。
①提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む)が整わなかったとき②提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問(1) 質問の提出方法応募意思表明書を提出した者を対象として、本公募に関する質問の受付を行う。
質問書(様式4)を令和7年11月7日(金)17時までに下記11まで電子メールで提出すること。
電子メールでの提出形式はPDFとし、送信した旨の電話連絡を必ず行うこと。
(2) 質問の回答方法令和7年11月11日(火)17時までに、応募資格要件に適合する者全員に電子メールで送付するとともに、下記11において閲覧に供する。
7 企画提案書の提出応募資格要件に適合した者は企画提案書を作成し、必要書類を添えて提出すること。
(1) 必要書類①企画提案書様式は任意とするが、A4判(縦・横置き、縦・横書きは自由)とすること。
企画提案書には以下の内容を含むこと。
・システムの概要機種、性能等の内容等を記載すること。
・取扱いができるキャッシュレス決済の種類・初期設定や操作上のトラブル等緊急時の対応・取扱手数料等キャッシュレス決済の取扱手数料率及び収納金の振込手数料・収納金の振込スケジュール・情報セキュリティ対策②令和7年度香川県園芸総合センターロッカー型自動販売機キャッシュレス決済システム導入業務初期導入費用内訳書(様式5)(以下「初期導入費用内訳書」という。)・契約限度額内で適切な初期導入費用を見積もること。
・任意様式の使用も可とするが、初期導入費用内訳書の内容が全て含まれていること。
(2) 提出部数・企画提案書2部・初期導入費用内訳書2部各1部は社名入りとし、1部は社名なしとし、押印不要である。
(3) 提出方法電子メールによる提出電子メールの提出方法はPDFとし、送信後は必ず電話連絡を行うこと。
(4) 提出期限令和7年11月17日(月)17時8 選定方法県が設置する選定委員会において、書類選考による審査の上、契約候補者を選定する。
なお、契約候補者決定後に、採択された提案を協議のうえ、一部変更することがある。
9 審査基準審査は、下記10の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の3名の委員が評価した結果の合計点を各提案者の得点とする。
各委員による評価点数の平均が60点以上で、最も得点の高い応募者を契約候補者契約候補者として選定する。
最も得点の高い者が同点で2者以上あるときは、1位とした審査委員の数が最も多い者を契約候補者とする。
1位とした審査委員の数が同数の場合は、審査委員の協議により優劣を決定する。
応募者が1者の場合は、評価基準点(60点以上)に達すると評価した委員の数が過半数に達した場合に、応募者を契約候補者とする。
なお、一又は複数の事業者から申請があった場合でも、上記の審査基準を満たさない場合等は、提案内容を総合的に判断して契約候補者を選定しない場合がある。
10 評価基準・配点表評価項目 内 容 評価基準 乗数 配点1 システムの概要(1)システム及び機器は求める性能で使いやすいものか。
1~5×315点2 取扱いできるキャッシュレス決済の種類(1)電子マネー・交通系電子マネー・クレジットカード・QR決済のいずれにも対応しているか。
(2)取扱いできるキャッシュレス決済は、来園者の多様な要望に応じられるよう、多くの種類をそろえているか。
×420点3 初期設定や操作上のトラブル等の緊急時対応(1)初期設定や操作上のトラブル発生時のサポート体制が整っているか。
(2)当該サポートは、園芸総合センターの業務が滞りなく実施できるために十分な体制であるか。
×315点4 取扱手数料、収納金の振込手数料等(1)収納に係る取扱手数料率は、園芸総合センターの収入確保の観点から、低率であることが望ましい。
(2)収納した公金の振込手数料も安価であることが望ましい。
×525点5 初期導入費用 (1)決済システム導入に必要な機器及びシステム利用に必要な設定費等の初期導入費用は、契約限度額以内で、提案内容に対して適正な価格であるか×210点6 収納金の振込スケジュール(1)収納金を預かってから、県に納入するまでのスケジュールは、公金取扱いの観点から適正であるか。
×15点7 情報セキュリティ対策(1)クレジットカードの情報や利用者情報が、外部に漏れることがないよう、十分な情報セキュリティ体制が構築できているか。
×210点【評価基準】大変優れている=5点、優れている=4点、普通=3点、やや劣っている=2点、劣っている=1点11 応募・照会先〒761-1401 香川県高松市香南町岡1164-1香川県園芸総合センターTEL:087-879-7355 FAX:087-879-7383メール:engeicenter@pref.kagawa.lg.jp12 契約書作成の要否要しない。
13 スケジュール(予定)10月21日(火)公告開始、応募意思表明書受付開始、質問書受付開始11月5日(水) 公告終了、応募意思表明書の受付締切11月7日(金) 応募資格要件の確認結果通知11月7日(金) 質問の受付締切11月11日(火)質問への回答及び閲覧11月17日(月)企画提案書の受付締切11日18日(火)~26日(水)選定委員会(書類審査)11月26(水) 企画提案書審査結果通知12月上旬 契約
1令和7年度香川県園芸総合センターロッカー型自動販売機キャッシュレス決済システム導入業務仕様書本仕様書は、香川県(香川県園芸総合センター)(以下「甲」という。)が実施する、香川県園芸総合センター内に設置されたロッカー型自動販売機における電子マネー及びクレジットカード等の決済(以下「キャッシュレス決済」という。)に対応した機器(以下「キャッシュレス決済対応機器」という。)及び決済システムの導入を行う事業実施候補者(以下「乙」という。)の選定、並びに、乙が指定納付受託者としてキャッシュレス決済対応機器及びシステムを使用して行う歳入の納付について、その内容を定めたものである。
この仕様書の定めに従って、甲の歳入収納スキームに相応しいキャッシュレス対応機器及び決済システムについて、下記4から10の項目を具体的に提案すること。
また、実施事業者に選定された際には、指定納付受託者として、下記11から16に記載の義務が生じることを了承の上で提案を行うこと。
1 業務の概要香川県園芸総合センターにおいて新たにロッカー型自動販売機を設置するに当たり、利用者の利便性向上を図るため、キャッシュレス決済への対応を図るもの。
導入するキャッシュレス対応機器及び決済システムは、冷蔵ロッカー型自販機(富士電機株式会社、決済部型式:FLS140WRXL4-A、本体部型式:FLS140WRXL4-B)との接続が可能な新品のものであること。
また、利用者の利便性向上の観点から、電子マネー、非接触ICクレジット、2次元コード等、多様なキャッシュレス決済に対応可能であること。
2 納入場所香川県園芸総合センター(香川県高松市香南町岡1164-1)3 決済の対象キャッシュレス決済を予定している主な商品は、切花、鉢花、苗等である。
なお、今後の自動販売機の運用の状況によって変更となる可能性がある。
4 調達機器及び決済システム① 決済端末 1台② その他、決済システム稼働のために必要な周辺機器、付属品一式5 取扱い電子マネー及びクレジットカード等取扱い可能な電子マネー及びクレジットカード等の種類及び決済方法について提案すること。
来園者の利便性向上及び甲の事務の効率化の観点から提案すること。
できるだけ多くのキャッシュレス決済に対応できるものが望ましい。
6 サポート体制利用にあたって、甲の業務遂行に支障がでないよう、導入時の初期設定及び操作方法等についてのサポートが必須であり、体制について提案すること。
27 月額費用及び決済手数料収納に係る月額費用及び決済手数料率について提案すること。
決済方法によって決済手数料率が違う場合は、そのすべてについて記載すること。
8 初期導入費用上記4の調達機器及び決済システムの導入にかかる費用について、ハード、ソフト両面から必要な経費の提案を行うこと。
機器及び決済システム導入後は、甲はサービス利用料(QRコード利用料含む)等の月額費用及び決済手数料以外の費用は負担しないため、機器の納品や導入時の初期設定及び操作方法等についてのサポートに係る費用も含め、月額費用及び決済手数料以外に必要となる経費は全て初期導入経費に計上すること。
なお、機器の納品後の設置及び自動販売機との接続については、本業務には含めないものとする。
9 歳入の納付義務指定納付受託者は、歳入を納付しようとする者から納付の委託を受けたときは、1か月分をまとめて毎月末日に月締め処理を行い、甲が指定する口座に振り込むこと。
そのスケジュール、振込手数料について提案すること。
ただし、歳入の納付にあたっては、事務の効率化の観点から、納付された金額から決済手数料を差し引いた金額を甲が指定する口座に振り込むこととする。
なお、歳入を納付しようとする者が選択するクレジットカード等の支払方法(分割払い、リボルビング払い等)の種類を問わず、一括で納付すること。
10 情報セキュリティ対策クレジットカード情報、口座情報等の個人情報について、漏洩防止のための措置について提案すること。
11 指定納付受託者手続き地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の申出手続きを行うこと。
指定納付受託者は、「歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行う者」であることから、複数の主体が納付事務に係る場合においては、当該決済手続きにおいて歳入等を納付しようとする者から、納付の事務を直接受けることとなる者を指定納付受託者とすることとなる。
事業者は、取扱う電子マネー、クレジットカード等の納付スキームを考慮したうえで、指定納付受託者の申出手続きを行うこと。
12 指定納付受託者の義務(1) 指定納付受託者は、歳入を納付しようとする者から納付の委託を受けたときは、その旨及び次の事項をデータ等により甲に報告しなければならない。
ア 当該報告の対象となった期間並びに当該期間において歳入等を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日イ 歳入等を納付しようとする者から納付の委託を受けた年月日及び当該歳入を特定するために必要な事項(2) 指定納付受託者は、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
313 指定納付受託者に対する報告徴収甲は、指定納付受託者制度の適正な運用のため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。
14 指定納付受託者に対する立入検査甲は、指定納付受託者制度の適正な運用のため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類等その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
15 守秘義務の遵守等(1) 乙は、業務実施のために個人情報を扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(2) 乙は、決済システムを提供する上で知りえた秘密に対する守秘義務を遵守しなければならない。
(3) クレジットカード情報等の個人情報について、契約期間はもとより、契約終了後であっても、保管及び管理に万全を期し、漏洩防止のため適切な措置を講じなければならない。
(4) 甲が提供する一切のデータ、資料等を決済システム提供以外の目的で使用、複写、複製、又は第三者に提供してはならない。
16 その他(1) 乙決定後に、採択された提案を甲乙協議のうえ、一部変更することがある。
(2) 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、業務を行うこと。
(3) 乙は、決済システムの提供上、故意又は過失により何らかの事故や不適切な事務処理等が生じた場合、情報保全ができなかった又は保全できていない可能性が生じた場合、直ちに甲に報告し、甲と協議の上対応すること。