令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/10/20です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/10/20
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約(電子調達対象案件)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年10月21日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長 猪股 英史1.競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物件名、規格及び予定数量等、履行場所物件番号 物件の名称 規格及び予定数量等 履行場所第1号令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約・除雪ドーザ(ホイール型13t級)スノーバケット装着標準山積容量2.4~2.6ⅿ3 230時間※上記機種の運搬時間は拠点から作業現場までを自走とし、運転時間に含める。上川中部森林管理署管内一円とする※上記予定数量は見込みであり最低発注数量を保証するものではない。(2)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(3)契約期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火曜日)まで2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『その他』)においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3)北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4)ア システムにより入札する場合令和7年11月5日(水曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年11月5日(水曜日)午後5時までに4の(1)に示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。
なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3.入札の方法(1)紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4.契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1)掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2)日 時 令和7年10月21日(火曜日)~令和7年11月5日(水曜日)(ただし、休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)5.仕様書等に対する質問(1)仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年10月28日(火曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 上川中部森林管理署 総務グループ 経理担当 電話 0166-61-0206〒070-8003 北海道旭川市神楽3条5丁目3番11号ウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年10月31日(金曜日)~令和7年11月5日(水曜日)6.入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1)システムにより入札する場合入札開始日 令和7年10月31日(金曜日)午前9時00分入札締切 令和7年11月6日(木曜日)午後1時30分締切後直ちに開札する。(2)紙入札により入札する場合場 所 上川中部森林管理署 会議室北海道旭川市神楽3条5丁目3番11号日 時 令和7年11月6日(木曜日)午後1時30分入札開始。締切後直ちに開札する。(3)郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年11月5日(水曜日)午後5時00分まで送付先 〒070-8003 北海道旭川市神楽3条5丁目3番11号上川中部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7.入札保証金及び契約保証金免除する。8.落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9.入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格にない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10.契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長 猪股 英史 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし「令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約」の代金内訳書及び項目別単価は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別 紙 内訳及び項目別単価入札金額の内訳(令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約)品 名予定数量等単位当たり賃料金額(円)除雪ドーザ(ホイール型13t級)スノーバケット付き230時間円/時間円※除雪ドーザは誘導者なしの賃料。※上記予定数量は見込みであり、最低発注量を保証するものではない。※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長 猪股 英史 殿除雪機械賃貸借単価契約書(案)1.契 約 名 令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約2.予定総契約金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)3.契約金額等機 械 名 予定数量等 単位当たり賃料(税抜)除雪ドーザ(ホイール型13t級)スノーバケット付き230時間円/時間※上記機種については、誘導者なしとする。※上記予定数量等は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。4.契約期間 契約締結日の翌日~令和8年3月31日5.納入場所 上川中部森林管理署管内一円6.契約保証金 免除上記契約について、賃借人 分任支出負担行為担当官 上川中部森林管理署長 猪股 英史(以下「甲」という。) と賃貸人 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の契約条項によって契約を締結し、その契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日賃借人(甲) 北海道旭川市神楽3条5丁目3番11号分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長 猪股 英史賃貸人(乙)契 約 条 項(総則)第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、この契約条項に従い、日本国の法律を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 賃貸人は、この契約書に基づき、頭書の期間、輸送及び運転員付機械を賃借人に賃貸するものとする。3 賃貸人の運転員等は、この作業において賃貸人に代り一切の責任を負うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。2 賃貸人は、作業に従事した時間及び輸送について、その都度監督職員から確認を受けるものとし、監督職員が作成する「機械稼働及び輸送確認票」をもって確認するものとする。3 本契約に基づいて、賃借人が賃貸人に支払う代金は、1時間当たりの稼働単価及び1回当たりの輸送単価に前項に規定する確認時間及び輸送回数をもって確認するものとする。4 契約業務の借入期間は、仕様書のとおりとする。(債権譲渡の禁止)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第4条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。)は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。
)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第5条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(仕様書等の疑義)第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(機械の輸送)第7条 作業に使用する機械の輸送費は、往路については作業現場のある最寄りの拠点から作業着手地点までとし、復路については作業終了現場からその最寄りの拠点までとする。なお拠点は市役所、各市役所支所、各町役場とする。(監督)第8条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。(履行完了等の届出)第9条 乙は、仕様書に定めるところに従い、仕様書に定める範囲の業務を終了する都度、仕様書に定める期限までに書面をもって甲に届け出るものとする。(検査)第10条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により通知又は届け出を受けた日から起算して 10 日以内に、甲の指示に基づき乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。2 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対してその結果を通知するものとする。なお、前条の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。3 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。4 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。5 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。6 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(代金の支払)第11条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲が契約物品を使用した月の翌月に、当該月にかかる月額代金を甲に書面(以下「請求書」という。)をもって請求するものとする。2 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に月額代金を乙に支払わなければならない。(支払遅延利息)第12条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。3 甲が第10条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。(契約不適合責任)第13条 設置された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。
)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、第 16 条第 1 項の規定により、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。4 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第 25 条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 第1項の規定に基づく契約物品の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。7 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。8 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(契約の変更)第14条 甲は、契約物品の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、設置期限、設置場所、契約期間、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、設置期限、契約期間を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第15条 甲、乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第16条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が設置期限(第14条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約業務を実施しなかったとき又は設置できないことが客観的に明らかなとき。二 第13条第3項に該当するとき。三 前二号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。四 この契約の履行に関し、乙若しくはその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第18条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第19条 甲は、第16条又は第17条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
(甲の損害賠償請求等)第20条 甲は、第13条第4項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する金額の 100 分の 20 に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。2 前項の規定による違約金のほかに、第13条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項に規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(支払代金の相殺)第23条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙、乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第28条 乙は、第26条の各号及び第27条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第29条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第30条 甲は、第26条、第27条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第26条、第27条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第31条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(紛争の解決)第32条 甲、乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(裁判所管轄)第33条 この契約に関する訴えは、旭川地方裁判所の専属管轄に属するものとする。仕 様 書機械の賃貸借契約については、契約書によるほか、この仕様書に定めるところによる。1.本契約に基づき機械を稼働させようとする場合は、監督職員の指示により稼働しなければならない。2.賃貸人は、監督職員に対して、機械名、機械番号等を通知しなければならない。なお、通知済みの機械を変更する場合も同様とする。3.賃貸人は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。4.機械の稼働時間は、原則として8時から17時までとする。ただし、監督職員の指示により変更する場合はこの限りでない。5.賃貸人は、作業開始及び作業終了時にアワーメーターの確認を行い、「運転時間確認票・集計表」に記載し、1ヶ月分を翌月初めに監督職員に提出すること(自走回数は、各日の「その他記事」欄に記載すること)。また、各日の作業開始及び作業終了時にその都度、機械のアワーメーター及び現地状況写真を撮影し、監督職員に提出すること。6.賃貸借料は、「運転時間確認票・集計表」の運転時間累計に契約単価を乗じて得た金額とする。この場合、運転時間累計(毎月末をもって精算する場合は、月別の運転累計)に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。7.その他必要な事項については、監督職員の指示によるものとする。機 械 施 工 要 領1.作業開始前に、この工事の仕様について監督職員と十分に打合せ、現場全般について熟知のうえ、作業に取りかかること。2.常に安全に心掛け、雪崩の危険がある箇所や傾斜地を掘削する場合は、上方にある雪・転石等を事前に除去すること。また、軟弱地盤については、地盤の支持力等に留意すること。3.除雪中に支障木等が発生する恐れがある場合若しくは発生した場合は、監督職員の指示により処理すること、4.除雪作業中に一般車両等が入らないよう、立入禁止看板の設置等をすること。5.除雪区間内にある橋梁等の工作物には、損傷を与えることのないよう十分注意すること。6.除雪幅は十分に確保し、かつ路床を外れることなく安全に通行できるように作業すること。7.待避所、土場の引込線(トラック旋回場所)は通行に支障の出ないよう除雪すること。8.除雪幅の拡幅作業にあたっては、道路の周辺にある工作物、立木等に損傷を与えないように注意すること。9.開設時及び融雪時等の作業を行うときは、特に敷砂利や止水エース等を雪とともに排除・破損することのないように行うこと。10.冬期間閉鎖する公道(市町村道等)の除雪作業を行う必要があるときは、事前に関係自治体等に対して除雪作業に必要な申請手続き等を行うこと。11.その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長 猪股 英史 殿住 所氏 名令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約にあたり、下記のとおり提出します。
記1.当該機械等の能力等機 械 名機械番号運転手名免許の種類車両系建設機械運転技能講習の有無地山の掘削作業主任者の資格の有無(ブルド-ザ、バックホウを使用する場合)2.当該機械等の特性、その他使用上注意すべき事項等機 械 名:機械番号:作 業 名:令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約契約期間:契約日の翌日~令和 8年 3月31日アワーメーター開始時運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事12アワーメーター終了時 原則アワーメーターと確認票の時間を一致させること。
令和 年 月 日検査職員 農林水産〇〇官 〇〇 〇〇月 日 月 日 月 日 月 日 月 日【記入に当たっての留意事項】月 日14 15 16 17 18運転時間運 転 時 間 確 認 票 ・ 集 計 表月日時 7 8 9 10 11 12 13 運転手名監督職員官職氏名 時間 累計機 械 稼 動 及 び 輸 送 確 認 票作 業 名:令和7年度上川中部森林管理署林道等除雪機械賃貸借単価契約作業場所:機 械 名機械稼動・輸送年月日機械稼動時間 実働時間(h)休止時間(h)輸 送 回 数 備 考始業 終業 区 間 輸送距離(㎞) 回数(回)計令和 年 月 日上記のとおり、作業に従事した時間を確認した。監督職員 農林水産○○官 ○○ ○○検査職員 農林水産○○官 ○○ ○○