令和7年度自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託 入札
- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年10月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託 入札
下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和7年10月22日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 磐環第51号(2) 件名 令和7年度自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和7年11月7日から令和8年3月19日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県西部内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和7年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある32環境保全機器類のうち7環境証明(騒音)に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(8) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定に基づき「音圧レベル」に係る計量証明の登録を受けている計量証明業者であること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年10月22日(水)から令和7年10月28日(火)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和7年10月22日(水)から令和7年10月28日(火)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市環境水道部環境課 環境政策グループ (連絡先:0538‐37‐4874)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同エクセルファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は、認めない。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を令和7年10月29(水)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年10月30日(木)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年10月31日(金)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年11月4日(火)午後5時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年11月5日(水)午後5時00分までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4(8)に基づく資料として、計量証明の登録証の写しを提出すること。(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ持参で提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和7年10月22日(水)から令和7年10月28日(火)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市環境水道部環境課 環境政策グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和7年10月31日(金)午前8時30分から正午までの時間帯②送信元磐田市環境水道部環境課 環境政策グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ずファクシミリで連絡すること。(連絡先:0538‐37‐5565)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年11月6日(木)午前10時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3番地1 磐田市役所西庁舎3階 第304・305会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認結果通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市環境水道部環境課環境政策グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3番地1 電話番号0538‐37‐4874)に照会すること。
令和7年度自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務仕 様 書磐田市- 1 -Ⅰ 一般事項1.目 的騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、磐田市内における主要幹線道路を対象とし、自動車騒音の状況の常時監視を実施する。また、自動車騒音常時監視報告書及び環境省への報告資料を作成する。なお、環境省が配布する面的評価支援システム(最新版)を用いて、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成27年10月30日付け環水大大第1510301号、環水大自第1510301号 環境省水・大気環境局長通知)及び「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環水大自発110914001号環境省水・大気環境局長通知)に沿った評価対象路線の環境基準の達成状況の把握を行い、今後の総合的な道路環境の各種施策への反映を図る資料とする。2.履行期限令和7年11月7日から令和8年3月19日まで3.業務内容受託者は、磐田市の指示に基づき、特記事項の内容を行う。4.準拠する法令等本業務は、この仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。(1) 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2) 騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3) 騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)(4) 騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(平成23年9月14日付け環水大自発110914001号)(5) 騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成27年10月30日付け環水大大第1510301号、環水大自第1510301号)(6) 自動車騒音常時監視マニュアル(平成23年9月14日付け環水大自発110914002号、改正 平成27年10月30日付け環水大自発1510303号 以下、「常時監視マニュアル」という。)(7) その他関係法令等5.貸与資料など本業務の遂行に当たり、準備すべき資料と市が受託者に貸与する資料は以下のとおり。
(1) 令和3年度道路交通センサスデータ*1(2) 住宅地図(Zmap-TOWN Ⅱ)(株式会社ゼンリン)*2(3) 都市計画用途地域図(4) 環境基準類型指定地域図もしくは環境基準類型指定が確認できる資料(5) 令和6年度に構築した「面的評価支援システム」のオブジェクト・データベース(6) 令和6年度「自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託」報告書(7) 環境省 面的評価支援システム(システム用データ、操作マニュアル含む)*1(8) (株)KERNEL GISエンジン(ActiveMap for.NET)*1(9) 国土地理院 数値地図25000(空間データ基盤)*1- 2 -(10)その他業務遂行上必要と認められる資料※1(1)(7)(8)(9)については、受託者が準備する。特に(7)及び(8)については、最新版を準備するものとし、本業務の履行期間中にバージョンアップがある時は、その都度、最新版に更新し、自治体が所有するバージョンと一致させること。なお、業務発注時点でのバージョンは、(7)はVer 5.2.2、(8)はVer.2.28である。※2(2)については、市が受託者に貸与し、作業終了後、受託者のパソコンから削除し返却する。取り扱いについては下囲みの注意事項を厳守のこと。取り扱いについては、貸与品についての注意事項を厳守のこと。<貸与品についての注意事項>磐田市に許諾されているZmap-TownⅡの第三者の使用に係る許諾について株式会社ゼンリンが定める以下の事項を厳守すること。地図の種類・利用範囲:Zmap-Town(磐田市)利用目的:面的評価支援システム利用形態:GISエンジン「面的評価支援システム(環境省)版「ActiveMap for.NET」(株式会社カーネル)① 別途、株式会社ゼンリンから契約等において明示的に許諾されている場合を除き、上記記載事項の範囲を超えて、株式会社ゼンリンの地図の一部でも複製・転機・抽出・加工・改変・翻案・送信・その他の利用をしないこと。② 磐田市を除き、有償無償を問わず、また譲渡・使用許諾・送信・その他の方法の如何を問わず、株式会社ゼンリンの地図(形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物・出力物・抽出物・その他の利用物を含む)の一部でも第三者に使用させないこと。③ 株式会社ゼンリンの書面による事前承諾が無い限り、株式会社ゼンリンの地図の内容に修正、追加その他の改変を加えないこと。④ 利用する株式会社ゼンリンの地図が電子地図商品である場合、当該商品に記録されたデータを方法の如何を問わず解析しないこと。⑤ 株式会社ゼンリンの指定する利用料金を株式会社ゼンリンの指定する方法で株式会社ゼンリンに支払うこと。⑥ 地図の誤字・脱字・地形・道路の位置ずれ、家・敷地の大きさの誤り等、表記上、何らかのトラブル、損害が当方または第三者に発生した場合であっても、株式会社ゼンリンは一切責任を負わないことに同意すること。⑦ その他、利用許諾の際に株式会社ゼンリンが特に定める事項。以上6.成果品の帰属本業務で得たすべての成果品は、市に帰属するものとし、市の承諾を得ずに許可なく第三者に貸与及び公表してはならない。
7.主任技術者受託者は、本業務における主任技術者を定め、市に届け出るものとする。主任技術者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。
- 3 -8.提出書類受託者は、業務の着手及び完了に当たって、市に次の書類を提出しなければならない。
(1) 業務着手届(2) 主任技術者・現場代理人届(3) 工程表(4) 業務完了届(5) GISエンジン ソフトウェア利用許諾書の写し(Ver2.28以降)(6) その他必要書類9.打ち合わせ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者は市と常に綿密な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、相互に確認しなければならない。
(2)主任技術者は、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに市と協議するものとする。
10.関係官庁への手続等(1) 受託者は、本業務の実施に当たっては、市が行う関係官庁等への手続に協力するものとする。
(2) 受託者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合は、誠意をもって対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく市に届け出なければならない。
11.土地への立ち入り(1) 受託者は、本業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、市と十分な協議を行い、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。
(2) 受託者は、本業務を実施するため、他人の植物を伐採し、かき、さく等の除去、又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、本業務の概要を説明し、所有者または管理者の承諾を得るようにするものとする。なお、受託者は立ち入りに関する一切の責任を負うものとする。
12.成果品の提出(1) 受託者は、本業務が完了したときは、この仕様書に示す成果品を早急に提出し、市の検査を受けるものとする。
(2) 受託者は、市の指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。
13.検 査(1) 受託者は、業務完了報告書を提出する際には、契約図書に義務づけられた資料の整備をすべて完了し、市に提出していなければならない。
(2) 受託者は、市の立会いの下に、以下の検査を受けるものとする。
① 成果品の検査② 業務等管理状況の検査(3) 成果品等に欠陥が発見された場合、受託者は、速やかに修補を行わなければならない。
- 4 -14.契約変更市は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。
(1) 契約料に変更を生じる場合(2) 履行期間の変更を行う場合(3) 市と受託者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合15.一時中止次の各号に該当する場合において、市は、受託者に必要と認める期間、業務の一部又は全部を一時中止させることができる。(1) 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合(2) 関連する他の業務が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合(3) 環境問題等の発生により、業務の続行が不適当または不可能となった場合(4) 天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合(5) 安全確保上必要があると認めた場合16.守秘義務受託者は、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
17.その他(1) 調査等にあたっては、適切な危険防止の措置を講ずるとともに、近隣住民に迷惑とならないように十分配慮すること。
(2) 受託者は、業務履行期間中に面的評価支援システム及び当該システムの稼動環境の改定等があった場合は、市と協議の上、速やかに対応するものとする。
(3) 受託者は、評価マニュアル及び自動車騒音常時監視報告(環境省水・大気環境局自動車モビリティ環境対策課)の改定等があった場合に、左記に基づいて速やかに対応するものとする。
(4) 受託者は、常時監視結果を環境省へ提出後、確認及び修正依頼があった場合は、市と協議の上適切に対応するものとする。
(5) 受託者は、業務完了後に市が求める場合、次年度同業務の発注仕様書案の作成及び設計の参考となる見積書の提出に応じること。
- 5 -Ⅱ 特記事項1.業務概要本業務は、磐田市が策定した実施計画に基づき、磐田市内を通過する主要幹線道路の内、実施計画にて定められた評価対象路線について、「面的評価支援システム」を利用し、面的評価を実施する。本年度の評価対象路線(10 区間 延長約 30.3km)について、道路構造及び環境保全措置の実施状況等を調査し、面的評価支援システムの背景地図として使用している住宅地図に合わせてデータ等の作成及び更新を実施する。なお、過年度の評価対象路線(27区間 延長約95.2km)については、道路構造及び環境保全措置の実施状況等を調査し、「面的評価支援システム」に登録されている情報を、必要に応じて修正及び更新する。業務フロー及び評価対象道路一覧(表1参照)を以下に示す。- 6 -業務フロー- 7 -表1 評価対象路線路線番号調査単位区間番号路線名区間延長(km)騒音等調査本年度の評価対象路線1010 180 東名高速道路 2.4 1150 11240 一般国道150号 5.7 161 41200 浜北袋井線 2.1 186 42000 磐田インター線 2.7 1258 61970 豊浜磐田線 2.1 -※1259 61980 磐田竜洋線 6.9 1343 62350 上野部豊田竜洋線 4.3 1403 62825 磐田掛川線 0.8 -※2403 62830 磐田掛川線 2.7 1403 62865 磐田掛川線 0.6 -※1小 計 30.3 7地点過年度の評価対象路線1010 160 東名高速道路 2.5 -1010 170 東名高速道路 1.9 -1900 360 新東名高速道路 4.3 -1 10115 一般国道1号(袋井BP) 1.5 -1 10120 一般国道1号(磐田BP) 2.6 -1 10125 一般国道1号(磐田BP) 1.2 -1 10130 一般国道1号(磐田BP) 3.0 -1 10135 一般国道1号(磐田BP) 0.8 -150 11235 一般国道150号 3.0 -150 11250 一般国道150号 1.7 -150 11270 一般国道150号 4.7 -40 40950 掛川天竜線 1.7 -40 40960 掛川天竜線 5.2 -43 41000 磐田福田線 1.7 -43 41010 磐田福田線 4.6 -44 41020 磐田天竜線 10.6 -56 41100 磐田停車場線 1.5 -61 41210 浜北袋井線 1.8 -260 61990 磐田停車場長野線 3.7 -261 62000 磐田細江線 4.2 -262 62020 豊田竜洋線 3.0 -343 62360 上野部豊田竜洋線 15.8 -374 62500 浜松袋井線 0.9 -374 62510 浜松袋井線 4.9 -413 62970 磐田袋井線 1.0 -413 63120 磐田袋井線 4.3 -413 63110 磐田袋井線 3.1 -小 計 95.2 -合 計 125.5 7地点注)調査単位区間番号及び区間延長は令和3年度道路交通センサスにおける情報を示す※1 騒音発生強度の把握の方法を「交通量が僅少の事由により、環境基準値以下と決定する方法」とし、「自動車騒音常時監視報告要領」に則り、適切に評価、報告するものとする。※2 騒音発生強度の把握の方法を「他の評価区間における騒音測定結果を準用する方法」とし、準用先は、同路線の磐田掛川線(調査単位区間番号62830)とするものとする。- 8 -2.調査(1)道路調査及び沿道調査評価対象路線(表1参照)について道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件、沿道の土地利用状況等を調査する。
① 道路調査本年度の評価対象路線について、原則、現地調査により、道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件を確認し、騒音の影響が一定とみなせる区間に細分化し、評価区間を設定する。また、過年度の評価対象路線についても、現地調査により、道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件を確認し、過年度の条件・状況等から変化が生じている場合は、必要に応じて本年度の条件・状況等を基に評価区間を再設定する。
道路調査結果として、評価区間設定結果及び設定根拠についてとりまとめ、騒音等調査を実施する前に下記資料を提出し、市の承認を得るものとする。・本年度及び過年度の評価区間設定根拠一覧表(様式1に準じる)(道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件等と共に、評価区間毎に設定根拠を明記)なお、デジタル住宅地図で道路端位置が確認できない相当程度の道路網・道路改良(改築)により、過年度評価の妥当性が失われていると判断された場合については、市と協議の上、評価方法を適切に設定するものとする。
② 道路横断面調査設定した評価区間毎に、代表的な道路横断情報を現地計測もしくは既存資料により調査し整理する。
道路横断面は「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)道路横断面図作成編」を十分理解し、必要事項を調査すること。
③ 建物調査本年度の評価対象路線について、「5.(2)沿道設定」と合わせてデジタル住宅地図より建物情報を取得する。
なお、戸数階数など詳細情報が、デジタル住宅地図から取得できない集合建物については、現地建物調査を実施して補完すること。
(2)騒音等調査本年度の評価対象路線の内、騒音発生強度の把握の方法を「交通量が僅少の事由により、環境基準値以下と決定する方法」とする路線以外の 7地点において、自動車騒音・交通量等を測定する。道路近傍騒音レベルの測定位置は、(1)の結果を踏まえ、面的評価を行う上で適切と考えられる位置を複数提案し、市と協議の上設定すること。なお、実測箇所の選定にあっては、過去の実測地点の情報も踏まえて選定すること。
調査時期、測定方法、除外音の処理方法などについては事前に市の承認を得た上、調査を実施すること。また、歩道上での測定など道路使用許可が必要な場合、民地借用における謝礼などは、受託者の責任において実施するものとする。
また、市が調査への立ち合いを希望する場合は、受託者は事前の日程調整や現地での測定状況の説明等について誠意をもって応対すること。測定員は携帯電話等を所持し、市からの連絡が常時とれる体制をとること。
- 9 -① 騒音測定(評価対象路線 7地点)□ 道路近傍騒音レベル騒音計は、計量法第71条の条件に合格し、JIS C 1509-1の仕様に適合した特定計量器を使用すること。測定員が各調査地点に常駐して除外すべき音の発生の有無を監視しない場合は、当該道路の近傍に、実音モニター機能付き騒音計(騒音レベルの演算と同時に補助的に録音する機能付き)を設置して、100ms以下の時間間隔でサンプリングし、24観測時間について連続測定する。データの集計は、「評価マニュアル」に準じ、実音モニターで補助的に記録された音、最大値等を参考に、対象道路以外の影響を受け、かつ結果に影響を与えると判断されたものを除外し、実施する。なお、市の指示がある場合には、収録データ(騒音レベル瞬時値及び実音モニターの録音データ)の引き渡しを行うものとする。
測定する項目は以下のとおり。-昼間等価騒音レベル(LAeq、16h)-夜間等価騒音レベル(LAeq、8h)-時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)-最大値(LAmax)□ 背後地騒音レベル(評価対象路線 7地点)当該道路の背後地(道路の境界から概ね50m離れた位置)に騒音計を設置し、道路近傍騒音の測定と同期して昼間・夜間の基準時間帯のうち各2観測時間で実測時間10分間以上(除外音を除いた有効測定時間10分とする。)について測定する。なお、測定時間中は測定員が常駐して除外すべき音の発生の有無を監視するものとし、ビデオカメラ等利用による代替での監視は不可とする。こと。測定する項目は以下のとおり。-昼間等価騒音レベル(LAeq、1h)-夜間等価騒音レベル(LAeq、1h)-時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)-最大値(LAmax)② 交通量・平均走行速度測定(評価対象路線 7地点)測定は、道路近傍騒音レベルの測定状況及び周辺道路環境の状況を把握することを目的とすることから、測定は有人観測によるものとし、ビデオカメラ等利用による測定は不可とする。□ 交通量測定道路近傍騒音測定位置の近傍において、道路近傍騒音の測定と同期して昼間・夜間の基準時間帯のうち各2観測時間で10分間の測定を実施する。測定する項目は以下のとおり。-昼間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))-夜間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))□ 平均走行速度測定道路近傍騒音測定位置の近傍において、道路近傍騒音の測定と同期して昼間・夜間の基準時間帯のうち各2観測時間で測定を実施する。測定する項目は以下のとおり。-昼間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車))-夜間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車))- 10 -③ 道路横断面調査(評価対象路線 7地点)道路近傍騒音を測定した位置において、道路横断情報を現地計測、既存資料により調査し整理する。道路横断面は「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)道路横断面図作成編」を十分理解し、必要事項を調査すること。3.初期設定面的評価支援システムを使用するため、初期設定を適切に実施する。4.過年度データの移行過年度において、面的評価支援システムに構築したデータの内、評価区間及び建物に関する情報について、登録された年度を最新年度に変換して再登録する。作業の方法は、「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)過年度データの活用方法編」を参考に適切に実施するものとする。なお、住居等戸数に関しては、本年度評価対象路線及び過年度評価対象路線のうち、本年度の評価対象路線と交差する路線及び「2.(1)」で実施した調査の結果による変更が生じた路線を除き、過年度の結果から変動させないこと。5.要素設定本年度の評価対象路線に関わる部分について、オブジェクト・データベースに登録されている既存データを削除又は修正した後、新規に道路設定、沿道設定、騒音設定等を適切に実施するものとする。
なお、過年度の評価対象路線データについても、必要な項目の年度を本年度に変換した後、本年度の評価対象路線と交差する路線について、道路に面する地域が交差する位置の建物の作成に伴って必要となるデータの修正を実施するものとする。また、過年度の評価対象路線の内、「2.(1)」で実施した道路調査の結果より評価区間の設定等(道路横断面図を含む)を変更する路線について、変更内容に伴った道路設定、沿道設定、騒音設定等を適切に実施するものとする。(1)道路設定① 道路平面線形要素の設定評価対象となる道路平面線形オブジェクトを作成する。オブジェクトに対し8種類までの道路の属性情報(道路種別、道路名称(路線名)、変更履歴等)を入力する。② 標準断面の設定道路横断面を作成し、情報を入力する。作成した横断面に道路種別・道路構造等の道路情報を入力する。なお、舗装の施工後年度数については、原則「3 年」を設定するものとするが、その他を設定する場合は、市と協議の上設定すること。③ 道路交通センサス区間の設定道路平面線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、道路交通センサス線形オブジェクトを作成し、道路交通センサス情報を入力する。- 11 -(2)沿道設定① 市区町村エリアの設定市区町村エリアオブジェクトを作成し、市区町村エリア情報を入力する。② 都市計画用途地域の設定都市計画用途地域オブジェクトを作成する。③ 環境基準類型指定地域の設定都市計画用途のオブジェクトから環境基準類型指定オブジェクトを作成する。④ 評価区間の設定道路交通センサス線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、評価区間線形オブジェクトを作成し、評価区間情報(評価区間番号・道路種別・道路名称(路線名)・センサス番号・上下コード(上り・下り・その他))を入力する。道路横断面を作成し、情報を入力する。なお、舗装の施工後年度数については、原則「3 年」を設定するものとするが、その他を設定する場合は、市と協議の上設定すること。⑤ 道路端の設定道路端のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。⑥ 道路に面する地域の設定評価区間区切りを基に道路に面する地域オブジェクト(評価用・表示用)を作成し、評価区間情報と関連付ける。⑦ 距離帯の設定距離帯オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。⑧ 近接空間の設定近接空間オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。⑨ 建物の設定住宅地図(Zmap-TOWNⅡ)の家枠形状から建物オブジェクトを作成し、建物情報(番号・建物用途・構造)を入力する。なお、無壁舎(側壁のない建物、温室、駐車場等、建物類似の構造物)については、建物オブジェクトを作成しないこと。建物用途は、住宅地図(Zmap-TOWNⅡ)の建物属性名称及び別記属性情報から判断し、手動設定すること。建物属性名称の無い建物(Zmap-TOWNⅡ 仮属性文字:△で表記される建物)については、建物用途を「その他非住居系」として設定するものとする。建物用途設定後、建物属性(建物面積・戸数・階数・建物位置での距離帯・近接空間判定・環境基準類型指定地域等)を把握する。なお、建物属性把握により自動取得された情報について、作成した建物オブジェクト位置から精査を実施し、適切に登録されていないと判断された建物オブジェクトについては、手動で修正するものとする。窓面位置についてはデフォルトの設定とする。また、住宅地図(ZMAP-TOWN Ⅱ)より、戸数、階数などの詳細な情報が取得できない集合住宅については、「2.(1)」で実施した建物調査の結果により、不足する情報を補うこと。
⑩ 印刷用メッシュ作成地図印刷用のメッシュ(スケール1/1500,5000,12500,25000,50000,500000)を作成する。⑪ 現地調査用データ作成必要に応じて現地調査用の沿道条件の把握チェックシート・建物図を作成する。- 12 -(3)騒音設定① 騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報を入力する。また、道路横断面を作成し、情報を入力する。なお、舗装の施工後年度数については、原則「3 年」を設定するものとするが、その他を設定する場合は、市と協議の上設定すること。② 騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力する。
(4)データチェック(1)から(3)において設定したデータに不備がないか確認するため、データチェックを行う。項目ごとに、それぞれのオブジェクト、関係データ、帳票データの関連付けを確認し、各種帳票データにおける無効なデータの有無等を出力する。データチェック実施後、エラーがある場合は、各種エラーメッセージに従って原因及び現象を確認し、修正を行う。その際、「面的評価支援システム操作マニュアル」及び「(別冊)FAQ 集編」を参考に、確実に実施する。なお、エラーの修正の可否については甲と協議の上決定するものとし、修正不可とした事項については、決定に際しての判断基準や考え方等を示すこととする。6.騒音推計(1)騒音推計前本年度の評価対象路線の内、騒音発生強度の把握の方法を「交通量が僅少の事由により、環境基準値以下と決定する方法」とする路線以外について、騒音推計前の作業を実施する。また、過年度の評価対象路線のうち、「5.要素設定」において評価区間の設定を修正した路線について、修正に伴って必要となる騒音推計前の作業を実施するものとする。① 騒音基準位置の設定評価区間毎の上下別に基準点(オブジェクト)の位置を設定し、騒音測定データの選択、基準点高さを設定する。② 騒音レベルの設定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベル及び残留騒音レベルを設定する。基準点騒音レベルは、原則、実測値がある場合はその値を、ない場合は市と協議の上、他の区間の実測値を適切に準用し設定する。残留騒音レベルは、原則、背後地騒音レベルのLA95の実測値を設定するものとするが、その他を設定する場合は、報告書に設定理由を記載すること。③ 表示用レイヤ作成評価区間オブジェクト単位毎の表示用レイヤ(道路近傍騒音レベル、残留騒音レベル、騒音観測・非観測区間区分)を作成する。(2)騒音推計本年度の評価対象路線及び過年度の評価対象路線のうち、「5.要素設定」において修正を実施した路線について、騒音推計の作業を実施する。① データチェック- 13 -オブジェクト・関係データ・帳票データの関連付けをチェック処理する。
② 沿道情報入力した沿道情報(評価区間・都市計画用途地域等)を画面上で確認する。
③ データ照査・諸元入力したデータ(発生源騒音強度分布・残留騒音分布)を画面上で確認する。
④ 推計”ASJ RTN-Model”日本音響学会道路交通騒音予測モデルに基づいた推計方法による背後地建物の騒音推計を実施する。a) 建物ごとの距離帯別騒音レベル推定評価区間の道路近傍騒音レベルから、”ASJ RTN-Model”日本音響学会道路交通騒音予測モデル推定式に基づいた基準点位置からの相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化することにより、建物ごとの対象道路からの距離帯別騒音レベルを推計する。騒音減衰量の推計を行う基準点からの評価点位置(計算点)は、独立・併用住居、学校病院等の建物内の住居戸数が1戸の場合は、建物の最も道路寄りの壁面を評価点位置とし、集合住宅等の建物内の住居戸数が1 戸以上の場合は、1点目は建物の最も道路寄りの壁面を評価点位置とし、残りの評価点位置は建物が掛かる距離帯の中心とする。b) 建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計評価区間毎に、「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に、近接空間または非近接空間の各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を面的評価支援システムにより集計し、帳票に整理する。また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物のユニーク化を行って、帳票に整理する。なお、2 つの評価区間に属する建物のうち、近接空間と非近接空間の両方に属する場合には、近接空間に属するものとする。さらに、大規模な集合住宅については、建物を距離帯別に区分し、距離帯別に近接空間または非近接空間を設定して、各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を集計する。c) 環境基準超過住居戸数及び割合の算出「建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集」の結果:「騒音レベル別住居等戸数」を基に、評価区間ごとの環境基準超過住居戸数及び割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理する。
⑤ 常時監視フォーマット作成自動車騒音常時監視結果報告(環境省水・大気環境局モビリティ環境対策課)を作成し、照査を実施する。照査を実施した結果、エラーが存在する場合は、エラーの内容を確認し、その原因を把握した上で修正を実施する。修正は、「面的評価支援システム操作マニュアル(本編)」及び「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)FAQ 集編」を参考に実施する。修正を実施する必要がないエラーについては、その内容及び理由等を市に示すこと。⑥ 一括表示用レイヤ作成推計結果より、一括表示させるレイヤ(騒音暴露状況・環境基準達成状況・騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等)を作成する。- 14 -7.報告書作成(1)業務報告書① 面的評価報告書評価方法及び評価結果等を取りまとめた報告書を作成する。
特に、評価結果の状況、評価区間の設定根拠、基準点騒音レベルの設定根拠、実施計画の見直し状況を明確に記載すること。
② 騒音等調査報告書自動車騒音等の現地調査結果を取りまとめた報告書を作成する。
調査方法、調査結果、調査地点位置の詳細図及び調査状況写真を記載すること。
(2)環境省提出用の常時監視結果報告自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局モビリティ環境対策課)に基づき、環境省提出用の常時監視フォーマット、環境GISフォーマットを作成する。環境省提出用の常時監視フォーマットは、原則、面的評価支援システムから出力されるデータと整合するものとし、環境省提出用の常時監視フォーマット上での修正は不可とする。また、チェックプログラムによるチェックを実施し、チェックを実施した結果、エラーが存在する場合は、エラーの内容を確認し、その原因を把握した上、面的評価支援システム上で修正を実施する。修正を実施する必要がないエラーについては、その理由等を市に示すものとする。(3)環境省提出用の実施計画自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局モビリティ環境対策課)に基づき、実施計画の更新を実施する。更新は、面的評価結果及び道路調査結果を踏まえ、市と協議の上実施すること。
(4)道路調査・評価区間設定結果報告「2.調査(1)①道路調査」の本年度及び過年度の結果を取りまとめたものを作成する。
(5)ホームページ等掲載資料作成市と協議の上、公表結果を取りまとめる。
8.自動車騒音常時監視業務の概要説明及び環境基準値超過区間の報告「Ⅰ 一般事項 8.受託者要件」に示すとおり、本業務は、主任技術者が処理基準及び常時監視マニュアルの内容を正しく理解するとともに、市との業務内容の認識を共有する必要があるため、初回協議時に主任技術者が自動車騒音の常時監視の業務概要、関連法令及び面的評価の手法等についてまとめた資料等を提出し、説明を行うものとする。提出する資料については、主任技術者の業務理解度を図る目的も含むことから、環境省水・大気環境局自動車モビリティ環境対策課により実施された本業務に関連した説明会等の資料及び過年度他受託者提出資料を用いることは不可とする。なお、上記資料の提出及び説明が完了し、市の承認が得られない限り、「2.(2)騒音等調査」は実施できないものとする。また、市の指示がある場合、面的評価の結果及び環境基準値を超過した区間について、納品時に市が所有するパソコンの面的評価支援システムにて、対象区間の超過状況を報告すること。- 15 -9.面的評価支援システムのセットアップ市の指示がある場合、市が所有するパソコンに、面的評価支援システム・GISエンジン(ActiveMapfor.NET)・住宅地図(Zmap-TOWNⅡ)をインストールし、全ての処理が終了したオブジェクト・データベースを登録したうえで、面的評価支援システムが稼動するように設定する。なお、面的評価支援システムは最新版をインストールすること。10.成果品成果品は以下のとおりとする。
- 16 -成 果 品 一 覧名 称 サイズ 部数 備 考Ⅰ.報告書 2部1.本編 A4紙 簡易製本(1)業務報告書 〃①面的評価報告書 〃②騒音等調査報告書 〃2.資料編 A4紙 簡易製本(1)自動車騒音常時監視結果報告 〃自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる・常時監視フォーマット(様式) 〃・実施計画様式 〃・詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図) 〃(2)道路調査・評価区間設定結果 〃評価区間設定根拠一覧表(様式1に準じる)(3)ホームページ等掲載用資料 〃 市指定書式Ⅱ.環境省報告 一式1.自動車騒音常時監視結果報告 CD-ROM自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる(1)常時監視フォーマット(様式) 〃(2)実施計画様式 〃(3)GISデータファイル 〃(4)詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図) 〃Ⅲ.面的評価支援システム 一式面的評価支援システムに登録したオブジェクト・データ1.オブジェクト・データベース CD-ROMⅣ.静岡県報告 一式1.自動車騒音常時監視結果報告 CD-ROM(1)常時監視フォーマット(様式) Ⅱ.環境省報告に準じる(2)静岡県独自様式 静岡県指定様式Ⅴ.ホームページ等掲載用資料 一式市指定書式1.いわたの環境 自動車騒音常時監視調査 CD-ROM- 17 -様式1評価区間設定根拠一覧(下表は記載内容の例を示す)上り 下り 上り 下り有・無/種類・壁材等上り高さ(m)下り高さ(m)上り 下り3 ● 一般国道●●号 1●●●● 1 平面 平面 1 1 50 無 - - - - ● ○ 上り側住居等なし1 盛土 切土 1 1 50 無 - - - - ○ 盛土側河川のため住居等なし。
2 平面 平面 1 1 50 無 - - - - ○一部盛土高さ約2m程度の範囲を含むが、区間短く、平面構造と暴露影響が変わらないため平面で統一する。
3 盛土 切土 1 1 50上り側のみ有/直壁統一型1.5 - - - ○ 下り側切土側住居等なし。
4 平面 平面 1 1 50 無 - - 有 有 ○4 ● ●●●●●線 4●●●● 1 平面 平面 1 1 40 無 - - - - ● ○上り側盛土、下り側切土構造区間を含むが、住居等がある位置は平面構造のため、平面構造を代表とする。
また、速度規制標示は一部50km/h区間を含むが、住居等が密集する40km/hを代表とする。
1 平面 平面 1 1 40 無 - - - - ○上り側切土区間を含むが住居等がないため、平面で統一する。
2 平面 平面 1 1 50 無 - - - - ● ○平面 平面 1 1 50 無 - - - - ○ "-2"と道路幅員が異なるため分割盛土 平面 1 1 50 無 - - - - -上り側盛土構造だが、住居等なしのため平面で統一する。
平面 平面 1 1 50 無 - - - - ○上り側切土、下り側盛土区間を含むが住居等がないため、平面で統一する。
6 切土 盛土 1 1 50 無 - - - - ○7 平面 盛土 1 1 50 無 - - - - ○ 盛土側住居等なし。
8 切土 平面 1 1 50 無 - - - - ○途中で40km規制に変わるが、短く変化無いため50kmで統一する。
一般国道●●号 1●●●●3● 4 6●●●● ●●●●●線道路種別路線番号路線名調査単位区間番号3 ●分割番号道路構造特記事項(区分状況等)(高架種類・高覧高さ、吸音対策情報(吸音率・空隙率)等)車線数規制速度(km/h)遮音壁/吸音対策等低騒音舗装設置状況騒音測定区間代表断面位置